Contract
( 契約第 号)
収 貼
入 付
印 欄紙
課 長 | 係 長 | 取扱者 |
委 託 契 約 書
1 件 名
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
2 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 | 契約期間 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
4 | 履行場所 | 別紙仕様書のとおり | ||||
5 | 契約保証金 | 免除 | ||||
6 | 契約確定日 | 令和 年 月 | 日 |
委託者(甲) 練馬区
受託者(乙) 住所
印
氏名
法人の場合は名称及び代表者氏名
練馬区(契約に関する事務を処理する権限を委任された者を含む)を甲とし、受託者を乙とし、甲乙間において、裏面の条項により、委託契約を締結する。
甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(総則)
第1条 甲および乙は、標記の契約書およびこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書および図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務または指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々または指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書および仕様書等における期間の定めについては、この契約書または仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第2条の2 乙は、この契約に係る履行の全部または主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、緊急その他真にやむを得ない事情により再委託する必要があると認められた場合はこの限りではない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(業務責任者)
第4条 乙は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格および経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を統括する。
(履行報告)
第5条 甲は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第6条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、甲に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、乙は、日々の完了届に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成の上、これを甲に提示して検査を受けなければならない。
4 乙は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 乙は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第7条 甲は、乙が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。
第8条 乙が再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために乙に損害が生じても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第9条 乙は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に甲に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第10x xの責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に法定利率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるときまたは 100 円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)とする。
3 第7条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を越えるときは、乙は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、または履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲または乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第13条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、さらに納入を要しない。
⑴ 既納保証金が、変更後の契約金額の 100 分の10以上あるとき。
⑵ 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の10以上あるとき。
3 甲は、乙が契約の履行を全て完了し、第14条の規定により契約代金を請求したときまたは第18条もしくは第19条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第14条 乙は、第6条または第7条の規定による検査に合格したときは、契約金額について甲が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に甲に対して請求することができる。
2 乙は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するもの とする。
3 甲は、乙から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
4 甲の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるときまたは 100 円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第15x xは、本業務に従事し、またはこれに付随して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了または解除された後においても同様とする。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ乙に対してその違反により受けた損害の賠償を請求することができるものとする。
3 甲は、契約が終了し、または解除された後であっても、乙が第1項の規定に違反し、その違反により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができるものとする。
4 甲が保有する個人情報の保護について、必要がある場合には別紙に定める。
(賠償の予定と違約金の算定)
第1 6条 乙は、この契約に関して、前条の第2項および第3項のいずれかに該当するときおよび乙の責めに帰する未履行分のあるときは甲が契約を解除するか否かを問わず、損害の実費相当分に加えて、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは端数を切り捨てる。)を支払わなければならないものとする。単価契約の場合は、契約終了までの予定数量を乗じた額に消費税相当額を含めた額を契約金額とみなす。ただし、違約金の算定根拠となる契約金額は既履行分の金額を除いた額とする。
(甲の解除権)
第17条 甲は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 乙が指定期日までに履行することとされている業務を履行しないとき、または履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
⑵ 乙またはその代理人もしくは使用人が契約の締結または履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑶ 乙またはその代理人もしくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督または検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
⑷ 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑸ 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
⑹ 第 19 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
⑺ 乙の責めにより履行が不完全である事項および履行について改善すべき事項について、甲が指示書などにより追完の催告を行ったが、乙が催告に応じないとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17条の2 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額(契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等を勘案した金額を契約金額とみなす。)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、契約金額から当該履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金とする。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、または、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 つぎの各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているとき
は、甲は、当該契約保証金または担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第18条 甲は必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第19条 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第11条の規定により、甲が履行を一時中止させ、または一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、または契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第11条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第20条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品または支給材料等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品または支給材料等が乙の故意または過失により滅失または毀損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、またはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分または原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項および第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲乙協議して定めるものとする。
(暴力団等の排除)
第21条 この条において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員および暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者をいう。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人 個人事業主、法人の代表者および法人の役員(役員として登記または届出されてないが実質上経営に関与している者を含む。)または支店もしくは営業所を代表する者および直接雇用契約を締結している正社員をいう。
2 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。
⑴ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団員等であるときまたは暴力団員等が経営に
実質的に関与しているとき。ただし、使用人については、乙が暴力団員等であることを知らずに直接雇用契約を締結している正社員であった場合はこの限りではない。
⑵ 個人または法人の役員もしくは使用人が、業務に関し不正に財産上の利益を図るため、または第三者に損害を加えるために暴力団または暴力団員等を利用したと認められるとき。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等に対して、直接もしくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、または暴力団の維持もしくは運営に協力したと認められるとき。
⑷ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
⑸ 個人または法人の役員もしくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約に当たり、その契約の相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
3 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。この場合において、契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されているときは、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等を勘案した金額を契約金額とみなし、その 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
4 乙は、当該契約を下請負させる場合または再委託する場合は、「下請負人または再委託先が第
2項各号に該当することが判明した場合は当該契約を解約または解除できる。」旨を下請負または再委託契約に定めなければならない。
5 乙は、この契約の履行に当たり練馬区契約における暴力団等排除措置要綱(平成22年8月2日 22練総経第335号)第4条に基づく入札参加除外措置を受けている者にこの契約の下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ。)をさせまたは委託を行ってはならない。また、xは、この契約の下請負または受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに下請負人等との契約の解除をしなければならない。
6 乙は、この契約の履行に当たり暴力団または暴力団員等からに限らず、履行妨害や下請参入等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかにこの契約にかかる甲の担当者(以下「担当者」という。)に報告するとともに、警視庁へ届出を行わなければならない。また、xは、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに担当者へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。これらを怠った場合には、甲は、乙に指名停止措置を行うことがある。
7 乙は、前項の規定による報告および届出により、甲が行う調査および警察が行う捜査に協力しなければならない。
8 第2項各号に該当する疑義が乙に生じた場合に限り、甲は、警視庁と該当の可否に関する情報の交換を行うことができる。
(相殺)
第22条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権およびその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定)
第23条 この契約書の各条項もしくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、またはこの契約
書もしくは仕様書等の定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。