Contract
国立大学法人xx大学職員退職手当規程
(目的)
平成 16 年 4 月 1 日
規則第 67 号
第 1 条 この規程は,国立大学法人xx大学職員就業規則(平成 16 年規則第 50 号。以下
「職員就業規則」という。)第 30 条の規定により,国立大学法人xx大学に勤務する職員(以下「職員という。」)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 この規程による退職手当は,職員就業規則第 2 条第 1 項第 1 号から第 4 号までに掲げる職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,職員就業規則第 22 条の規定により採用された者,国立大学法人秋田大学
年俸制適用教員給与規程(以下「年俸制適用教員給与規程」という。以下同じ。)第 1 条に規定する年俸制適用職員及び国立大学法人xx大学年俸制適用外国人教員給与規程
第 1 条に規定する年俸制適用職員については,この規程による退職手当は支給しない。
2 同規則第 2 条第 1 項第 5 号に掲げる非常勤職員の退職手当については,別に定める。 (遺族の範囲及び順位)
第 2 条の 2 この規程において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,x,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を推持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,x,祖父母及び兄弟姉妹で第 2 号に該当しないもの
2 この規程による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第 2 号及び第 4 号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が 2 人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの規程による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第 3 条 この規程による退職手当は,その全額を,現金で,直接この規程によりその支給を受けるべき者に支払うものとする。ただし,別に定める確実な方法により支払う場 合は,この限りでない。
2 この規程による退職手当は,職員が退職した日から起算して 1 月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(退職手当の額)
第 3 条の 2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第 8 条の 3 までの規定により
計算した退職手当の基本額に,第 8 条の 4 の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第 4 条 次条又は第 6 条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当 の基本額は,退職の日におけるその者の本給月額(以下「退職日本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合
計額とする。
(1) 1 年以上 10 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 100
(2) 11 年以上 15 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 110
(3) 16 年以上 20 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 160
(4) 21 年以上 25 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 200
(5) 26 年以上 30 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 160
(6) 31 年以上の期間については,1 年につき 100 分の 120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,第 14 条の 3 第 5 項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第 15 条第 1 項各号に掲げる者及び傷病によらず,職員就業規則第 25 条第 1 号から第 3 号までの規定による解雇された者を含む。以下この項及び第 8 条の 4 第 5 項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間 1 年以上 10 年以下の者 100 分の 60
(2) 勤続期間 11 年以上 15 年以下の者 100 分の 80
(3) 勤続期間 16 年以上 19 年以下の者 100 分の 90
(11 年以上 25 年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第 5 条 11 年以上 25 年未満の期間勤続し,定年等により退職した者に対する退職手当の基本額は,退職日本給月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1 年以上 10 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 125
(2) 11 年以上 15 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 137.5
(3) 16 年以上 24 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 200
2 前項の「定年等により退職した者」とは,次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 職員就業規則第 20 条第 1 項の規定により退職した者(同規則第 21 条第 1 項の期限又は同条第 2 項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 別に定める任期に関する規定に基づき退職した者
(3) 第 14 条の 3 第 5 項に規定する認定(同条第 1 項第 1 号に係るものに限る。)を受けて同条第 8 項第 3 号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 通勤(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)第 7 条第 2 項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職した者
(5) 死亡(業務上の死亡を除く。)により退職した者
(6) 定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(第 1 号から第 3 号に該当する者を除く。)
(25 年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第 6 条 25 年以上勤続後に定年退職等した者に対する退職手当の基本額は,退職日本給月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1 年以上 10 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 150
(2) 11 年以上 25 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 165
(3) 26 年以上 34 年以下の期間については,1 年につき 100 分の 180
(4) 35 年以上の期間については,1 年につき 100 分の 105
2 前項の「25 年以上勤続後に定年退職等した者」とは,次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 職員就業規則第 25 条第 4 号に該当し解雇された者
(2) 業務上の傷病により退職した者
(3) 業務上の死亡により退職した者
(4) 25 年以上勤続し,職員就業規則第 20 条第 1 項の規定により退職した者(同規則第 21 条第 1 項の期限又は同条第 2 項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(5) 25 年以上勤続し,別に定める任期に関する規程に基づき退職した者
(6) 25 年以上勤続し,第 14 条の 3 第 5 項に規定する認定(同条第 1 項第 1 号に係るものに限る。)を受けて同条第 8 項第 3 号に規定する退職すべき期日に退職した者
(7) 第 14 条の 3 第 5 項に規定する認定(同条第 1 項第 2 号に係るものに限る。)を受けて同条第 8 項第 3 号に規定する退職すべき期日に退職した者
(8) 25 年以上勤続し,通勤による傷病により退職した者
(9) 25 年以上勤続し,死亡により退職した者(第 3 号に該当する者を除く。)
(10) 25 年以上勤続し,定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者 (第 1 号から第 7 号に該当する者を除く。)
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第 6 条の 2 退職した者の基礎在職期間中に,本給月額の減額改定(国立大学法人xx大
学職員給与規程(平成 16 年規則第 64 号。以下「職員給与規程」という。)が改正され,又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において,当該規程又は給与の 支給の基準による改定により当該改定前に受けていた本給月額が減額されることをい う。以下同じ。)以外の理由によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前本給月額」という。)が,退職日本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前 3 条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,前 3 条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日本給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前 3 条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたこと又は第 11 条第 1 項に規定する国家公務員等若しくは第 12 条第 1 項に規定する他の国立大学法人等の職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第 10 条第 6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は 第 15 条第 1 項若しくは第 17 条第 1 項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における 当該退職手当に係る退職日以前の期間(これらの退職の日に職員,第 11 条第 1 項に規定する国家公務員等又は第 12 条第 1 項に規定する他の国立大学法人等の職員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第 11 条第 1 項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 第 11 条第 2 項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第 12 条第 1 項に規定する場合における他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(5) 第 13 条第 1 項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして学長が別に定める在職期間 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第 7 条 第 5 条第 2 項第 3 号及び第 6 条第 2 項(第 4 号を除く。)の規定に該当する者のう
ち,定年に達する日から 6 月前までに退職した者であって,その勤続期間が 20 年以上
であり,かつ,退職の日において定められているその者に係る定年から 15 年を減じた
年齢以上であるものに対する第 5 条第 1 項,第 6 条第 1 項及び前条第 1 項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替 える規定 | 読み替え られる字句 | 読み替える字句 |
第 5 条 | 退職日本 | 退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められて |
第 1 項 | 給月額 | いるその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相 |
及び第 6 | 当する年数 1 年につき当該年数に応じて 100 分の 3 を超えない範囲 | |
条第 1 | 内で学長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
項 | ||
第 6 条 | 及び特定 | 並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日にお |
の 2 第 1 | 減額前本 | いて定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の |
項第 1 | 給月額 | 年齢との差に相当する年数 1 年につき当該年数に応じて 100 分の 3 |
号 | を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
第 6 条 | 退職日本 | 退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められて |
の 2 第 1 | 給月額 | いるその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相 |
項第 2 | に, | 当する年数 1 年につき当該年数に応じて 100 分の 3 を超えない範囲 |
号 | 内で学長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に, | |
第 6 条 | 前号に掲 | その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日 |
の 2 第 1 | げる額 | に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ, |
項第 2 | その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎とし | |
号ロ | て,第 3 条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基 | |
本額に相当する額 |
(退職手当の基本額の最高限度額)
第 8 条 第 4 条から第 6 条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日本給月
額に 59.28 を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第 8 条の 2 第 6 条の 2 第 1 項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げ
る同項第 2 号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 59.28 以上 特定減額前本給月額に 59.28 を乗じて得た額
(2) 59.28 未満 特定減額前本給月額に第 6 条の 2 第 1 項第 2 号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給月額に 59.28 から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規 定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 8条 | 第 4 条 から第 6条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第 6 条 |
退職日本給月額 | 退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1 年につき当該年数に応じて 100 分の 3 を超えない範囲内で学長 が別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第 6 条の | |
第 8 条の 2 | 第 6 条 の 2 第 1項の | 第 7 条の規定により読み替えて適用する第 6 条の 2 第 1 項の |
同項第 2号ロ | 第 7 条の規定により読み替えて適用する同項第 2 号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第 8 条の 2 第 1号 | 特定減額前本給月額 | 特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1 年につき当該年数に応じて 100 分の 3 を超えない範囲 内で学長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第 8 条の 2 第 2 | 特定減額前本給月額 | 特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1 年につき当該年数に応じて 100 分の 3 を超えない範囲 |
第 8 条の 3 第 7 条に規定する者に対する前 2 条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
号 | 内で学長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
第 6 条 の 2 第 1 項第 2号ロ | 第 7 条の規定により読み替えて適用する第 6 条の 2 第 1 項第 2 号ロ | |
及び退職日本給月額 | 並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1 年につき当該年数に応じて 100 分の 3 を超えない範囲内 で学長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第 7 条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第 8 条の 4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第 6 条の 2
第 2 項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基
礎在職期間の末日の属する月までの各月(第 10 条第 4 項各号に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち次項に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下
「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものからxxその順位を付し,その第 1 順位から第 60 順位までの調整月額(当該各月の月数が 60 月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第 1 号区分 95,400 円
(2) 第 2 号区分 78,750 円
(3) 第 3 号区分 70,400 円
(4) 第 4 号区分 65,000 円
(5) 第 5 号区分 59,550 円
(6) 第 6 号区分 54,150 円
(7) 第 7 号区分 43,350 円
(8) 第 8 号区分 32,500 円
(9) 第 9 号区分 27,100 円
(10) 第 10 号区分 21,700 円
(11) 第 11 号区分 零
2 前項に定める休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。
(1) 第 10 条第 4 項第 2 号に規定する休職により現実に職務をとることを要しない期間又は第 10 条第 4 項第 9 号に規定する自己啓発等休業より現実に職務をとることを要しない期間(当該自己啓発等休業の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認
められることその他の学長が認める要件に該当する場合を除く。)あった休職月等 (次号及び第 3 号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。)当該休職月等
(2) 第 10 条第 4 項第 6 号に規定する育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が 1 歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は第 10 条第 4 項第 8 号に規定する育児短時間勤務により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等退職した者が属していた前項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等からxxに数えてその月数の 3 分の 1 に相当する数(当該相当する数に 1 未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第 1 号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。)退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等からxxに数えてその月数の 2 分の 1 に相当する数(当該相当する数に 1 未満の)端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
3 退職した者の基礎在職期間に第 6 条の 2 第 2 項第 2 号から第 6 号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員として引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間当該職員として引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
4 第 1 項各号に掲げる職員の区分は,職の段階,職務の級,その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,別表のとおりとし,退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロの表の各本給表欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月
においてこれらの表の各本給表欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
5 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第 1 項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者(第 4 号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が 1 年以上 4 年以下のもの 第 1 項の規定により計算した額の 2 分の 1 に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が 10 年以上 24 年以下のもの 第 1 項の規定により計算した額の 2 分の 1 に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が 9 年以下のもの 零
6 第 4 項後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとし,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(退職手当の額に係る特例)
第 8 条の 5 第 6 条第 1 項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第 3 条の 2,第 6 条,第 6 条の 2 及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間 1 年未満の者 100 分の 270
(2) 勤続期間 1 年以上 2 年未満の者 100 分の 360
(3) 勤続期間 2 年以上 3 年未満の者 100 分の 450
(4) 勤続期間 3 年以上の者 100 分の 540
2 前項の「基本給月額」とは,職員給与規程に規定する本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。
(長期勤続者の退職手当支給率の特例)
第 9 条 35 年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第 4 条から
第 7 条までの規定により計算した額にそれぞれ 100 分の 87 を乗じて得た額とする。こ
の場合において,第 8 条の 5 第 1 項中「前条」とあるのは,「前条並びに第 9 条第 1 項」とする。
2 36 年以上 42 年以下の期間勤続して退職した者で第 4 条第 1 項の規定に該当する退職 をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第 6 条の 2 の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
3 35 年を超える期間勤続して退職した者で第 6 条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を 35 年として第 1 項の規定の例により計算して得られる額とする。
(勤続期間の計算)
第 10 条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第 15 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前 2 項の規定による在職
期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。ただし,この規程による退職手当の支給を受けた場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間は含まないものとする。
4 前 3 項の規定による在職期間のうちに,次の各号に掲げる休職月等が一以上あったときは,当該各号に掲げる月数を前 3 項の規定により計算した在職期間から除算する。
(1) 職員就業規則第 13 条第 1 項第 1 号(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)から第 3 号まで,第 5 号及び第 7 号に掲げる休職の期間は,その月数の 2 分の 1 に相当する月数
(2) 同規則第 13 条第 1 項第 9 号に掲げる休職の期間は,その月数
(3) 同規則第 13 条第 1 項第 10 号に掲げる休職の期間は,学長が定める月数
(4) 同規則第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる停職の期間は,その月数の 2 分の 1 に相当する月数
(5) 国立大学法人秋田大学に勤務する教育系職員の就業に関する規程(平成 16 年規則第 58 号)第 13 条に規定する大学院修学休業の期間は,その月数の 2 分の 1 に相当する月数
(6) 国立大学法人xx大学職員の育児休業等に関する規程(平成 20 年規則第 208 号。以下「育児休業規程」という。)第 4 条第 1 項に規定する育児休業の期間は,その月数の 2 分の 1(育児休業をした期間のうち,当該育児休業に係る子が 1 歳に達した日の属する月までの期間については 3 分の 1)に相当する月数
(7) 国立大学法人xx大学職員の介護休業等に関する規程(平成 20 年規則第 209 号)第 4 条第 1 項に規定する介護休業の期間は,その月数の 2 分の 1 に相当する月数
(8) 育児休業規程第 19 条第 1 項に規定する育児短時間勤務の期間は,その月数の 3 分の 1 に相当する月数
(9) 国立大学法人xx大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成 20 年規則第 210 号)第 2 条第 4 項に規定する自己啓発等休業の期間は,その月数(自己啓発等休業の内
容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の学長が認める要件に該当する場合については,その月数の 2 分の 1 に相当する月数)
5 国立大学法人xx大学非常勤職員就業規則(平成 16 年規則第 68 号)第 2 条第 1 号に規定する非常勤職員又は国立大学法人xx大学医員及び医員(研修医)就業規則(平成 18 年規則第 187 号)第 2 条各号に規定する非常勤医師(フルタイム非常勤医師に限る。以下
「非常勤職員等」という。)が退職した場合において,退職手当の支給を受けることなく引き続き職員となったときは,当該非常勤職員等の在職期間(職員について定められている勤務時間以上勤務した日(別に定めるところにより,休暇を与えられた日を含 む。)が 18 日以上ある月が引き続く期間で,その期間に引き続く職員の在職期間と合算
して 6 月を超える期間に限る。)を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。
6 第 1 項の規定にかかわらず,国立大学法人xx大学年俸制の適用に関する細則(平成 2 0 年規則第 213 号)第 1 条に規定する特任教員等(以下「年俸制適用職員」という。)としての在職期間は,同項に規定する職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
7 第 1 項から第 5 項までの規定により計算した在職期間に 1 年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が 6 月以上 1 年未満(第 4 条第 1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第 5 条第 1 項又は第 6 条第 1 項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1 年未満)の場合には,これを 1年とする。
8 前項の規定は,第 8 条の 5 の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第 11 条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。)第 2 条第 4 項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは,地方公共団体(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限
る。)又は国家公務員退職手当法(昭和 28 年法律第 182 号。以下「退職手当法」とい
う。)第 7 条の 2 第 1 項に規定する公庫等(次条第 1 項に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第 1 項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第 1 項に規定する職員としての引
き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前 2 項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,前条の規定を準用する。
4 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第 1 項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。ただし,学長が別に定める場合は,この限りでない。
(他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第 12 条 次に掲げる法人(退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,当該法人の職員が,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合に退職手当を支給しないことと定めている法人に限る。以下「他の国立大学法人等」という。)の職員が,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第 10 条第 1 項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間(他の国立大学法人等の職員を退職したことにより退職手当の支給を受けたことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間を除く。)を含むものとする。
(1) 他の国立大学法人(国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)第 2 条第 1 項の規定により設立された法人をいう。)
(2) 大学共同利用機関法人(国立大学法人法第 2 条第 3 項の規定により設立された法人をいう。)
(3) 独立行政法人国立高等専門学校機構(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成 15 年法律第 113 号)第 2 条の規定により設立された機構をいう。)
(4) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成 14 年法律第 161 号)第 3 条の規定により設立された機構をいう。ただし,同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(5) 独立行政法人大学入試センター(独立行政法人大学入試センター法(平成 11 年法律第 166 号)第 2 条の規定により設立されたセンターをいう。)
(6) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成 15 年法律第 114 号)第 2 条の規定により設立された機構をいう。)
2 第 10 条第 1 項から第 6 項までの規定は,他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算について準用する。
(職員として在職した後引き続いて役員となった者の在職期間の計算)
第 13 条 役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が,引き続いて職員となるため退職をし,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第 10
条第 1 項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第 10 条の規定を準用する。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第 14 条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第 3 条の 2 から第 9 条までの規定に関わらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
(特別職職員本給表を適用された職員の退職手当の額の特例)
第 14 条の 2 特別職職員本給表を適用された職員が退職した場合の第 4 条から第 9 条ま での規定による退職手当の額は,これらの規定にかかわらず,特別職職員本給表を適 用された日の前日における本給月額を基礎とし,特別職職員本給表への異動がなく, 引き続き教育系職員本給表(一)の適用を受ける職員として在職したものとして,これらの規定を適用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
2 特別職職員本給表を適用された職員のうち,「国立大学法人に措置する退職金相当額の運営費交付金の積算方法等について」(16 文科人第 26 号)の「指定職相当給与を基礎に退職金を積算する職員の範囲」で定める者のいずれかに該当する場合には,前項の規定は適用しない。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第 14 条の 3 学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,退職の日において定められているその者に係る定年から 15 年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事業所の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は事業所に属する職員を対象として行う募集
2 学長は,前項の規定による募集(以下この条及び次条において単に「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第 7 項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であって次に掲げる事項を記載した要項(以下この条及び次条第 3 項において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 募集の対象となるべき職員の範囲(当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に一を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし,前項第 2 号に掲げる募集を行う場合は,この限りでない。)
(2) 募集の開始及び終了の年月日時を明らかにした募集の期間
(3) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは,その旨
(4) 第 3 項の規定による応募(以下この条及び次条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(5) 第 6 項の規定による通知の予定時期
(6) 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この条及び次条第 3 項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間が満了するものとするときは,その旨及び応募上限数
(7) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(8) その他学長が定める事項
3 次に掲げる者以外の職員は,別に定めるところにより,募集の期間中いつでも応募し,第 8 項第 3 号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行 うことができる。
(1) 別に定める任期に関する規程により任期を定めて雇用される者
(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 職員就業規則第 45 条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 学長は,応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨
の認定(以下この条及び第 14 条の 5 において単に「認定」という。)をするものとする。
ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第 2 項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第 3 項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後職員就業規則第 45 条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが大学の業務に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,別に定める ところにより,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,別に定めるところにより,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1) 第 15 条第 1 項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前 2 号に掲げるときを除く。)。
(4) 職員就業規則第 45 条の規定による懲戒処分(懲戒解雇及び諭旨退職の処分並びに故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第 3 項の規定により応募を取り下げたとき。
9 学長は,必要に応じて,認定を受けた応募者の数を取りまとめ,公表するものとする。 (募集の期間の延長等に係る手続)
第 14 条の 4 学長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。
2 学長は,前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数
を記載している場合には,応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 学長は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第 14 条の 5 学長は,認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた職員(以下この
条において「認定応募者」という。)が第 14 条の 3 第 8 項第 3 号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応 募者にその旨及びその理由を明示し,別に定めるところにより,退職すべき期日の繰 上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,業務の能率 的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げる ことができる。
2 学長は,前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた場合には,直ちに,別に定めるところにより,新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第 15 条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払いを受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が大学の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が大学の業務に対する社会の信頼に及ぼす影響(以下「第 15 条第 1 項で定める事情」という。)を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 職員就業規則第 45 条第 1 項第 5 号の規定による懲戒解雇処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒解雇等処分」とい う。)を受けて退職した者
(2) 職員就業規則第 24 条の規定による解雇をされた者(同規則第 6 条第 1 号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を民法(明治 29 年法律第 89 号)第 98 条第 2 項に定める方法によって公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,民
法第 98 条第 3 項の規定により,その公示した日から起算して 2 週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第 16 条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払いを差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 6 編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したとき。
(2) 退職した者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当の額を支払うことが,大学の業務に対する一般社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し,ま
だ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第 2 号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことがで
きる。
4 学長は,第 1 項又は第 2 項の規定による支払差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消すものとする。ただし,第 3 号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第 1 項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から 6 月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第 1 項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から 1 年を経過した場合
5 学長は,第 3 項の規定による支払差止処分について,当該支払差止処分を受けた者が次条第 2 項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から 1 年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消すものとする。
6 前 2 項の規定は,学長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 前条第 2 項及び第 3 項の規定は,支払差止処分について準用する。 (退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第 17 条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(第 1 号
又は第 2 号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職
手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第 15 条第 1 項で定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国立大学法人xx大学職員の再雇用に関する規程(平成 18年規則第 188 号)第 13 条の規定による懲戒解雇等処分(以下「再雇用職員に対する解雇処分」という。)を受けたとき。
(3) 学長が,当該退職をした者(再雇用職員に対する解雇処分の対象となる者を除
く。)について,当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当
の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第 3 号に該当するときは,
学長は,当該遺族に対し,第 15 条第 1 項で定める事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は,第 1 項第 3 号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取するものとする。
4 第 15 条第 2 項及び第 3 項の規定は,第 1 項及び第 2 項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る退職手当に関し第 1 項又は第 2 項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第 18 条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,第 15 条第 1項で定める事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたとき。
(3) 学長が,当該退職をした者(再雇用職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 第 1 項第 3 号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から 5年以内に限り,行うことができる。
3 学長は,第 1 項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取するものとする。
4 第 15 条第 2 項の規定は,第 1 項の規定による処分について準用する。 (遺族の退職手当の返納)
第 19 条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第 1 項第 3 号に該当するときは,学
長は,当該遺族に対し,当該退職の日から 1 年以内に限り,第 15 条第 1 項で定める事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第 15 条第 2 項及び前条第 3 項の規定は,前項の規定による処分について準用する。 (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第 20 条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から 6 月以内に第 18 条第 1 項
又は前条第 1 項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第 5 項までに規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から 6 月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間 中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨 の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から 6 月以内に限 り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職 員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めら れることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ず る処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から 6 月以内に第 18 条第 3 項又は前条第 2 項の規定による意見聴取のための通知を受けた場合において,第 18 条第 1 項又は前条第 1 項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第 5 項までに規定する場合を除く。)は,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から 6 月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第 5 項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から 6 月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第 16 条第 1 項第 1 号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第 18 条第 1 項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から 6 月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から 6 月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第 18 条第 1 項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から 6 月以内に限り,当該退職手当の受給者の
相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が,当該退職の日から 6 月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けた場合において,第 18 条第 1 項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から 6 月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第 15 条第 1 項で定める事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち
第 1 項から第 5 項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込である財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況
及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が 2 人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手
当の額を超えないものとする。
7 第 15 条第 2 項及び第 18 条第 3 項の規定は,第 1 項から第 5 項までの規定による処分について準用する。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第 21 条 職員が退職した場合(第 15 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合を除く。)に
おいて,その者が退職の日又はその翌日に再び職員(職員就業規則第 22 条の規定により再雇用された職員及び学長が別に定める職員を除く。)となったときは,この規程による退職手当は,支給しない。
2 職員が第 11 条第 1 項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は同条第 2 項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務
員等となった場合においては,学長が定める場合を除き,この規程による退職手当は,支給しない。
3 職員が,引き続いて他の国立大学法人等の職員となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算される ことと定められているときは,この規程による退職手当は,支給しない。
4 職員が,引き続いて役員となったときは,この規程による退職手当は,支給しない。 (実施規定)
第 22 条 この規程の実施のための手続きその他必要な事項は,別に定める。
附 則 (施行期日)
1 この規程は,平成 16 年 4 月 1 日から施行する。ただし,第 7 項の規定は,平成 16 年 1 0 月 1 日から施行する。
(承継職員の取扱)
2 国立大学法人法附則第 4 条及び第 6 条の規定により,旧設置法(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 15 年法律第 117 号)第 2 条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和 24 年法律第 150 号)をいう。)第 3 条第 1 項の表(以下
「旧機関」という。)に掲げられている秋田大学の職員である者が,この規程の施行日に,職員となった場合には,その者に対しては,この規程に基づく退職手当は支給しない。
3 前項の規定の適用を受けた職員の退職に際し,退職手当を支給しようとするときは,その者の退職手当法第 2 条第 1 項に規定する職員(同条第 2 項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を職員としての在職期間とみなして取り扱うものとする。
4 第 2 項の規定の適用を受ける職員が,引き続き職員として在職した後引き続いて退職手当法第 2 条第 1 項に規定する職員となるため退職した場合には,その者に対しては,この規程に基づく退職手当は,支給しない。
5 旧機関の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は退職手当法第 7 条の 2 第 1 項に定める公庫等(以下この項及び次項において「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員 となった場合におけるその者の第 10 条第 1 項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第 2 条第 1 項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員 としての引き続いた在職期間とみなす。
6 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第 4 条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は,支給しない。
(経過措置)
7 平成 16 年 4 月 1 日から平成 16 年 9 月 30 日までの間におけるこの規程第 8 条及び第 9条の適用については,第 8 条中「59.28」とあるのは「60.99」と,第 9 条第 1 項中「額は」とあるのは「額は,第 8 条の規定にかかわらず」と,「100 分の 104」とあるのは
「100 分の 107」と,同条第 2 項中「36 年」とあるのは「35 年を超え 37 年以下」とする。
8 42 年を超える期間勤続して退職した者で,第 4 条第 1 項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は,同項の規定にかかわらず,その者が第 6 条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を 35 年として第 9 条の規定の例により計算して得られる額とする。
附 則 (施行期日)
第 1 条 この規程は,平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
第 2 条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,か つ,その者の同日までの勤続期間及び同日における本給月額を基礎として,改正前の 職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第 4 条から第 9 条まで及び附則第 8 項の規
定により計算した額(当該勤続期間が 43 年又は 44 年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務外の傷病により退職した者にあっては,その者が旧規程第 6 条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤
続期間を 35 年として旧規程第 9 条第 1 項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ 100 分の 87(当該勤続期間が 20 年以上の者(42 年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び 37 年以上 42 年以下の者で業務外の傷病により
退職したものを除く。)にあっては,100 分の 87)を乗じて得た額が,新規程第 3 条の 2
から第 9 条まで及び附則第 8 項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。
(1) 施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員として在職した後,施行日以後に引き続いて職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該職員となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該職員となった日
(3) 職員として在職した後,施行日以後に引き続いて役員又は国家公務員等若しくは他の国立大学法人等の職員となった者で,役員又は国家公務員等若しくは他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該役員又は国家公務員等若しくは他の国立大学法人等の職員となった日
前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該役員又は国家公務員等若しくは他の国立大学法人等の職員となった日
(4) 施行日の前日に役員又は国家公務員等若しくは他の国立大学法人等の職員として在職していた者のうち職員から引き続き役員又は国家公務員等若しくは他の国立大学法人等の職員となった者で,役員又は国家公務員等若しくは他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続き職員となったもの 施行日
(5) 前各号に掲げる者に準ずる者であって別に定めるもの 学長が定める日
3 前項第 4 号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第 1 項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「本給月額」とあるのは「本給月額に相当する額として学長が定める額」とする。
第 3 条 職員が新制度切替日(前条第 2 項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以
後平成 21 年 3 月 31 日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新規程退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた本給月額を 退職の日の本給月額とみなして旧規程第 4 条から第 9 条まで及び附則第 8 項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に 応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とす る。
(1) 退職した者でその勤続期間が 25 年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が 10 万円を超える場合には,10 万円)
イ 新規程第 8 条の 4 の規定により計算した退職手当の調整額の 100 分の 5 に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成 19 年 3 月 31 日までの間に退職した者でその勤続期間が 24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が 100 万円を超える場合には,100 万円)
イ 新規程第 8 条の 4 の規定により計算した退職手当の調整額の 100 分の 70 に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(3) 平成 19 年 4 月 1 日以後平成 21 年 3 月 31 日までの間に退職した者でその勤続期間が 24 年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が 50 万円を超える場合には,50 万円)
イ 新規程第 8 条の 4 の規定により計算した退職手当の調整額の 100 分の 30 に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
2 前条第 2 項第 4 号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた本給月額」とあるのは,「受けていた本給月額に相当する額として別に定める額」とする。
第 4 条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規程第 6 条の 2 の規定
の適用については,同条第 1 項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(新規
程附則第 2 条第 2 項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規 程第 6 条の 2 の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた本給月額は,同条第 1 項に規定する本給月額には該当しないものとみなす。
第 5 条 新規程第 8 条の 4 の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎
在職期間の初日が平成 8 年 4 月 1 日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄 に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 1 項 | その者の基礎在職期間( | 平成 8 年 4 月 1 日以後のその者の基礎在職期間 |
第 2 項 | 基礎在職期間 | 平成 8 年 4 月 1 日以後の基礎在職期間 |
第 6 条 退職した者の基礎在職期間中に本給月額の減額改定によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の本給月額が減額前の本給月額に 達しない場合にその差額を支給する職員給与規程又はこれに準ずる給与の支給の基準 の適用を受けたことがあるときは,この規程の規定による本給月額には,当該差額を 含まないものとする。ただし,第 8 条の 5 第 2 項に規定する基本給月額に含まれる本給の月額については,この限りでない。
第 7 条 附則第 2 条及び附則第 3 条に規定する旧規程による退職手当の額を算出する際の基礎となる本給月額のうち,新制度切替日が施行日となる者の本給月額は,改正後の 職員給与規程附則第 5 条に規定する附則別表第 4 に掲げる本給月額をその者の施行日の前日に受けていた本給月額(施行日の前日において特別職職員本給表の適用を受けていた者にあっては,特別職職員本給表への異動がなく,引き続き教育系職員本給表(一)の適用を受ける職員として在職した場合に,その者が同日に受けることとなる職務の級
及び号俸に対応する附則別表第 4 に掲げる本給月額)としてこれを適用するものとする。第 8 条 この附則に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な経過措置は,別に定
める。
附 則
この規程は,平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附 則 (施行期日)
第 1 条 この規程は,平成 21 年 6 月 10 日から施行する。
(独立行政法人メディア教育開発センターの解散に伴う取扱い)
第 2 条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する 法律(平成 21 年法律第 18 号。次項において「整備法」という。)附則第 2 条の規定によ る廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者の第 10 条第 1 項に規定する職員としての引き続いた在職期
間の計算については,この規程による改正後の第 12 条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
2 整備法附則第 2 条第 1 項の規定により放送大学学園に承継された独立行政法人メディア教育開発センターの職員が,引き続いて放送大学学園の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第 10 条第 1 項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については,整備法附則別表の上欄に掲げるメディア教育開発センターの職員としての在職期間及び同表の中欄に掲げる放送大学学園の職員としての在職期間は第 10 条第 1 項に規定する職員としての在職期間とみなす。
附 則
この規程は,平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
附 則 (施行期日)
1 この規程は,平成 25 年 2 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 第 9 条第 1 項及び平成 18 年 4 月 1 日施行の職員退職手当規程附則第 2 条(以下「平成 18 年職員退職手当規程附則」という。)の規定の適用については,第 9 条第 1 項及び平成 18 年職員退職手当規程附則第 2 条中「100 分の 87」とあるのは,平成 25 年 2 月 1日から同年 9 月 30 日までの間においては「100 分の 98」と,同年 10 月 1 日から平成 26年 6 月 30 日までの間においては「100 分の 92」と,平成 18 年職員退職手当規程附則第 2 条中「104 分の 87」とあるのは,平成 25 年 2 月 1 日から同年 9 月 30 日までの間においては「104 分の 98」と,同年 10 月 1 日から平成 26 年 6 月 30 日までの間においては
「104 分の 92」と,する。
附 則(平成 25 年 3 月 29 日規則第 67 号)
1 この規程は,平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
2 平成 25 年 4 月 1 日以後に採用された非常勤職員等が退職し,引き続き職員となった場合には,第 10 条第 5 項の規定は適用しない。
附 則
この規程は,平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 26 年 10 月 1 日から施行する。
附 則 (施行期日)
1 この規程は,平成 27 年 1 月 1 日から施行する。
(本給表を切り替えた職員に対する退職手当)
2 教育系職員本給表(一)の適用を受ける職員から年俸制適用教員給与規程第 1 条に規定する年俸制適用職員となった者が退職した場合における退職手当は,第 2 条ただし書の規定に関わらず,年俸制適用職員となった日の前日にその者の都合により退職したものとした場合における第 3 条の 2 の規定に基づく退職手当の額を支給する。
附 則
この規程は,平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附 則 (施行期日)
第 1 条 この規程は,平成 28 年 6 月 20 日から施行し,平成 28 年 4 月 1 日から適用する。
(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の改正に伴う取扱い)
第 2 条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第
27 号。以下次項において「改正法」という。)による改正前の第 2 条の独立行政法人大
学評価・学位授与機構の職員であった者の第 10 条第 1 項に規定する職員としての引き
続いた在職期間の計算については,この規程による改正後の第 12 条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
2 改正法附則第 2 条の規定による解散前の独立行政法人国立大学財務・経営センターの 職員であった者の第 10 条第 1 項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算に ついては,この規程による改正後の第 12 条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第 8 条の 4 関係)
退職手当の調整額算定上の基礎在職期間における職員の区分
イ 平成 8 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日までの間の基礎在職期間
区分 | 一般職員 (一) | 一般職員 (二) | 教育系職員(一) | 教育系職員 (二) | 教育系職員 (三) | 医療系職員(一) | 医療系職員 (二) | 特 別職 | ||||||||||||||
級 | 適用範 囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範 囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範 囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範囲 | 役職加 算 | 号俸 | |
第 1 号 | 9 以上 | |||||||||||||||||||||
第 2 号 | 4 以上 8 以 下 | |||||||||||||||||||||
第 3 号 | 3 以下 | |||||||||||||||||||||
第 4 号 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
第 5 号 | 10 | 20 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
第 6 号 | 9 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
第 7 号 | 8 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
第 8 号 | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
第 9 号 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | ||||||||
2 | 経験年数 30 年 | 10 | 2 | 経験年数 30 年 | 10 |
(大学 4卒) 以上 | (大学 4卒) 以上 | |||||||||||||||||||||
第 10 号 | 5 4 | 5 | 5 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 経験年数 12 年 (大学 4卒)以上 | 5 | 2 | 経験年数 12 年 (大学 4卒)以上 | 5 | 4 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 在級期間が 1 20 月を超え る者 | 5 | 2 | 在級期間が 3 60 月を超え る者 | 5 | |||||||||||||||||
第 11 号 | 上記のいずれにも該当しない者 |
ロ 平成 18 年 4 月 1 日以後の基礎在職期間
区分 | 一般職員 (一) | 一般職員 (二) | 教育系職員(一) | 教育系職員 (二) | 教育系職員 (三) | 医療系職員(一) | 医療系職員 (二) | 特別 職 | ||||||||||||||
級 | 適用範 囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範 囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範 囲 | 役職加 算 | 級 | 適用範囲 | 役職加 算 | 号俸 | |
第 1 号 | 7 以上 | |||||||||||||||||||||
第 2 号 | 2 以上 6 以 下 | |||||||||||||||||||||
第 3 号 | 1 | |||||||||||||||||||||
第 4 号 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
第 5 号 | 8 | 20 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
第 | 7 | 15 | 5 | 15 |
6 号 | ||||||||||||||||||||||
第 7 号 | 6 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
第 8 号 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
第 9 号 | 4 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | ||||||||
2 | 経験年数 30 年 (大学 4卒) 以上 | 10 | 2 | 経験年数 30 年 (大学 4卒) 以上 | 10 | |||||||||||||||||
第 10 号 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 経験年数 12 年 (大学 4卒) 以上 | 5 | 2 | 経験年数 12 年 (大学 4卒) 以上 | 5 | 4 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 在級期間が 1 20 月を超える者 | 5 | 2 | 在級期間が 3 60 月を超える者 | 5 | |||||||||||||||||
第 11 号 | 上記のいずれにも該当しない者 |
備考
1 イのxx,平成 16 年 3 月以前の期間については,一般職員を行政職,教育系職員を教育職,医療系職員(一)を医療職(二),医療系職員(二)を医療職(三)と読み替えて適用する。
2 「役職加算」欄は期末手当に係る役職加算割合の内容を示す。
3 基礎在職期間中に役員としての在職期間がある場合には,「特別職」欄を準用して適用する。