Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別冊の仕様書、説明書及び説明に対する質問回答書(以下これらを「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、成果物の引渡しを要する業務の場合は成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 業務を完了するために必要な一切の手段については、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は第9条第4項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(委託料内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約の締結後すみやかに、仕様書に基づいて、契約金額内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の保証
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の5以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第29条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(2) 契約金額が1,300,000円未満のとき。
(3) 単価契約を締結する場合において、その契約金額の総額をあらかじめ定めることができないとき。
(4) 契約の相手方が国、地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(5) 市長、上下水道事業管理者又は病院事業管理者が特に認めるものであるとき。
7 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の5に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承し又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、 複写させ、又は譲渡してはならない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第7条 受注者は業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、受任者又は下請負人が、枚方市暴力団排除条例(平成24年枚方市条例第45号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
3 発注者は、受注者が枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置を受けた場合又は第23条第11号イからへまでのいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としていた場合は、受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
4 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(業務の調査)
第8条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(監督職員等)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 発注者が監督職員を置いたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、監督職員を経由するものとする。この場合においては、監督職員に提出された日をもって発注者に到達したものとみなす。
3 受注者は、業務責任者及び業務履行の技術上の管理をつかさどるxx技術者(以下「xx技術者等」とい
う。)を定め、その氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
4 発注者は、業務に関する指示を、受注者又は受注者のxx技術者等に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者のxx技術者等は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第9条の2 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第9条の3 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第9条の4 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務関係者に対する措置請求)
第10条 発注者又は監督職員は、業務責任者又はxx技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者又は監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第10条の2 受注者は、業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第10条の3 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第11条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示
(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降の発注者の歳出予算において、受注者に支払うべき代金のための予算が減額された場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、受注者は、変更により生じた損害の賠償を請求することができない。
(業務の一時中止)
第12条 発注者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができない事由により、受注者が業務を履行することができないと認められるときは、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第13条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第14条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第14条の2 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た
だし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第13条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第14条の3 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第14条の4 発注者が公共工事設計労務単価を使用して積算した場合において、予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができる。
2 前項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第14条の5 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第15条 成果物の引渡し前に、成果物について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第15条の3第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第32条の2の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第15条の2 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第32条の2の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、受注者が発注者の指示又は貸与品が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合を除き、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについて
は、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第15条の3 受注者は、成果物の引渡し前に、天災等(仕様書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第28条の2において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第32条の2の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計額」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える仕様書の変更)
第15条の4 発注者は、第10条の2から第12条まで、第14条、第14条の4から第15条まで又は前条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の完了届を受領したときは、その日から10日以内に、発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)により検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補正して、発注者に補正完了届を提出し、同項の検査を受けなければならない。
4 成果物の引渡しを要する業務の場合、受注者は、第2項の検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく、当該成果物を発注者に引き渡すものとする。
(契約金額の支払)
第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に契約金額を支払わなければならない。
(前金払)
第17条の2 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、枚方市公共工事の前払金に関する規則(昭和48年xxxxxx00x)の定めるところにより、前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の
3を超えるときは、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。この場合において、当該30日以内に発注者が支払うべき契約金額が超過額以上の額であるときはその超過額を返還することを要さず、発注者が支払うべき契約金額が超過額未満の額であるときはその差額を返還しなければならない。
6 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに契約金額が増額された場合において、増額後の契約金額が減額前の契約金額以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の契約金額が減額前の契約金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の契約金額の10分の3の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 第5項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第17条の2の2 受注者は、前条第1項の規定によるもののほか、契約書の支払条件により、前金払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により前金払の請求があったときは、当該請求のあった日から起算して20日以内に前払金を支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第17条の3 受注者は、第17条の2第4項の規定により前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第17条の4 受注者は、第17条の2の規定による前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第18条 受注者は、契約書の支払条件により、出来高に相応する契約金額に相当する額以内の額について、部分払を請求することができる。ただし、第2回目以降の部分払の請求額は、出来高から既に請求済みの部分払の対象となった出来高を控除した額以内の額とする。
2 発注者は、前項の規定により部分払の請求があったときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、成果物の引渡しを要する業務の場合にあっては、引き渡された成果物に、種類、品質又は数量に関して、成果物の引渡しを要しない業務の場合にあっては、業務が終了した時に、種類又は品質に関して、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第20条 削除
(発注者の任意解除権)
第21条 発注者は、業務が完成するまでの間は、次の各号によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 次条又は第23条の規定に該当するとき。
(2) この契約の締結日の属する年度の翌年度以降の発注者の歳出予算において、受注者に支払うべき代金のための予算が減額され、又は削除されたとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除した場合における損害の賠償については、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者は、前項各号の規定に該当しない場合において、同項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(2) 発注者が、前項第2号の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけるこの契約による債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第19条第1項の履行の追完をしないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、第5条の規定に違反して、契約金額の給付を目的とする債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結又は履行について不正な行為(第25条各号に該当するものを除く(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項第3号で規定する不当廉売の場合を除く。)。)があったとき、その他契約に関する法令、条例、規則、規程等に違反したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物を完成させることを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者のこの契約による債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約による債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額の給付を目的とする債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が、第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が、枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置を受けたとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)。
(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者が法人である場合にはその役員等(枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱第2条第6項に規定する役員等をいう。)、受注者が個人である場合にはその者(以下この号においてこれらを「役員等」という。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第25条 発注者は、この契約に関し、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者に違反行為があったとして、xx取引委員会が行った独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして、xx取引委員会が行った独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけるこの契約による債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11条第1項の規定により業務内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第12条の規定による業務の一時中止の期間が、履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第28条の2 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分契約金額」という。)を受注者に支払わなければなら
ない。
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し又は管理する業務の出来形部分(第1項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他物件(第7条第1項ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
3 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
4 業務の完成後にこの契約が解除された場合は、当該解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完成することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第22条又は第23条の規定により、業務の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約による債務の本旨に従った履行をしないとき又はこの契約による債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第22条又は第23条の規定により業務の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完成前に、受注者がその債務の履行を拒絶し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務の履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から出来高に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第23条第8号、第10号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第30条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求す
ることができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約による債務の本旨に従った履行をしないとき又はこの契約による債務の履行が不能であるとき。
2 第17条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第31条 発注者は、成果物の引渡しを要する業務の場合にあっては、引き渡された成果物に種類、品質又は数量に関して、成果物の引渡しを要しない業務の場合にあっては、業務が終了した時に、種類又は品質に関して、第16条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が、第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しを要する業務の場合にあっては、引き渡された成果物に種類、品質又は数量に関して、成果物の引渡しを要しない業務の場合にあっては、業務が終了した時に、種類又は品質に関して、契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 成果物の引渡しを要する業務の場合にあっては、引き渡された成果物に種類、品質又は数量に関して、成果物の引渡しを要しない業務の場合にあっては、業務が終了した時に、種類又は品質に関して、成果物の契約不適合が発注者又は監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第32条 受注者は、この契約に関し、第25条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、同条第1号から第3号までのうち、その対象となる行為が、独占禁止法第2条第
9項第3号で規定する不当廉売の場合を除く。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項に規定する額を発注者に支払わなければならない。
3 発注者は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分
につき賠償を請求することができる。
(保険)
第32条の2 受注者は、仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第33条 受注者は、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に当該発注者の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額及び頭書の契約保証金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 発注者は、前項の追徴をする場合には、遅延日数に支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。