Contract
機密性2
●●年度 特定保健指導業務委託契約書(例)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき実施する、特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導という。以下同じ。)について、全国健康保険協会 ●
●支部長 ●●●●(以下「甲」という。)と●●●●●●(以下「乙」という。)との間に、次の条項により委託契約を締結する。
(x x)
第1条 甲は、特定保健指導を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(委託業務)
第2条 甲が乙に委託する業務の内容は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)」に基づき、別表
1特定保健指導内容表のとおりとし、その他「被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領」に定める業務とする。
2 乙は甲に提出する生活習慣病予防健診及び労働安全衛生法第66条により実施する定期健康診断(以下「事業者健診」という。)の結果に基づき、「実施基準」及び「標準的な健診・保健指導プログラム(厚生労働省発)」に基づく階層化を行い、健診受診日又は健診結果通知時において、特定保健指導対象者に対し特定保健指導の利用案内を行うものとする。
3 乙において、特定保健指導を実施する際は、全国健康保険協会の特定保健指導に対する基本的な考え方、方向性を理解し、「標準的な健診・保健指導プログラム(厚生労働省発)」に基づく保健指導計画を立て、実施に努めるほか、甲が定める保健指導プログラムや各種報告様式等については、甲と十分に協議のうえ、特定保健指導を実施していくものとする。
4 特定保健指導の実施結果については、厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして、甲の定める「全国健康保険協会被保険者特定保健指導電子データ仕様」に従って作成し、作成した電子データを格納したファイルを収録した電子媒体(CD- R)、及びその内容に対応した甲の定める『請求書』(別添様式1)、『特定保健指導請求内訳書』(別添様式2)、『特定保健指導実施明細報告書』(別添様式3)を作成し、委託料の請求と併せて甲へ送付する。
(対象者)
第3条 特定保健指導は、生活習慣病予防健診又は事業者健診を実施した者のうち、被保険者証等で資格確認(全国健康保険協会の加入者である確認)を行った40歳以上75歳(7
5歳の誕生日前日)未満の者(実績評価を実施するまでに75歳になる者又は実績評価を実施するまでに資格期間が満了となる任意継続被保険者は対象者から除外する)であって「実施基準」及び「標準的な健診・保健指導プログラム(厚生労働省発)」 に基づ
機密性2
く階層化を行い、特定保健指導の対象者に該当した者とする。
2 健診後●ヶ月を経過している対象者については、甲による特定保健指導を行うため、重複を避けるよう甲と十分な連携を図ること。
(契約期間)
第4条 この契約の有効期間は、●●年●月●日から●●年●月●日までとする。ただし、有効期間内に、初回面談を実施した対象者に限り、特定保健指導の終了(実績評価を行う完了のみならず、脱落や資格喪失による途中終了も含む。)する日まで、契約期間を延長することができる。
また、本契約から甲の指定する期日までに双方から特に申し出がなく、委託料及び特定保健指導内容等に変更がない場合においては、期間満了の時から契約期間を1箇年として自動更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(委託料)
第5条 委託料は、別表2内訳書のとおりとする。
(利用者本人の自己負担)
第6条 乙が特定保健指導を実施する費用は、前条に規定する委託料をもって充てることとし、利用者から当該特定保健指導に係る費用を徴収しないこととする。
(報奨金)
第7条 甲は、第5条の委託料とは別に、乙が次条の条件を満たした場合に、特定保健指導の実績に応じた報奨金を支払うものとする。
(報奨金の条件等)
第8条 乙が、●●年●月●日から●●年●月●日までの期間において、次の各号のいずれにも該当することとし、報奨金の額は、別表3のとおりとする。
(1) 乙が実施した生活習慣病予防健診受診者数及び事業者健診データ取得件数が 1,000人以上であること。
(2) 乙が実施した特定保健指導終了者数が前年度の終了者数を超過していること。ただし、前年度において、特定保健指導業務委託契約を締結していない、または前年度の終了者数が 60 人以下の場合は、60 人を超過していること。
(委託料等の請求)
第9条 乙は、特定保健指導について行動計画を策定する初回面談終了後、計画の実績評価(計画策定日から3ヶ月以上経過後に行う評価)終了後、及び脱落や資格喪失による途中終了後、それぞれ遅滞なくその結果を取りまとめ、第5条の委託料について、別表2内訳書に定める支払条件に基づき、甲に請求するものとする。
2 前項の結果の取りまとめは、特定保健指導の実施結果を厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた
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手引き」及び甲の定める「全国健康保険協会特定保健指導電子データ仕様」に従って作成し、作成した電子データを格納したファイルを収録した電子媒体(CD-R)によって行うものとする。
3 乙は、第1項により算出した額について1月ごとに『請求書』(別添様式1)、『特定保健指導請求内訳書』(別添様式2)、『特定保健指導実施明細報告書』(別添様式3)を作成のうえ、第2項の電子媒体(CD-R)と併せて翌月●●日までに、甲に請求するものとする。
4 乙は、第7条の報奨金について、第8条の各号に定める要件に該当している場合、別表3に定める支払条件に基づき、乙は甲の定める『請求書』(別添様式 4 又は 5)及び『内訳書』(別添様式 4-1 又は 5-1)を併せて作成し、●●年●月●日までに、甲に請求するものとする。
(委託料等の支払い)
第 10 条 甲は、前条の規定による委託料又は報奨金の請求があったときは、これを審査確認のうえ、乙に速やかに支払うものとする。
2 甲の点検の結果、特定保健指導の実施結果に関する内容について問題がある場合は、乙に返戻等を行うものとする。この場合において、既に乙に支払われた委託料については、甲に対し乙が有する委託料に係る債権との調整、又は、乙からの戻入による調整を行うことができる。
3 乙は前項の返戻等の連絡を受けた場合において、再度前条第1項の方法により請求を行うことができる。
(決済に失敗した場合の取扱い)
第 11 条 乙において、被保険者証を確認せずに実施した場合は、乙の責任・負担とし、甲から請求額は支払われないものとする。
2 乙において、被保険者証を確認した結果、精巧な偽造であった等明らかに受託機関に責任がないと判断できる場合は、甲は請求額を乙に支払うものとする。
3 乙が特定保健指導の実施において、面談に依らない方法で支援を行う場合であって、乙で被保険者証の確認ができない場合、利用者への資格確認(全国健康保険協会の加入者である確認)は、確認日時を記載した事跡を残し、口頭もしくは文書で行うことができるものとするが、この資格確認を行わずに実施した場合は、乙の責任・負担とし、乙からの請求額は支払わないものとする。
4 甲から資格喪失の連絡を受けている対象者に対して実施した場合は、乙の責任・負担とし、乙からの請求額は支払わないものとする。
5 乙において、甲から委託された内容と異なる業務・請求を行った場合は、乙の責任・負担とし、甲から請求額は支払われないものとする。
6 特定保健指導の動機付け支援又は動機付け支援相当を実施中に、利用者が参加しなくなった(実績評価を行えない)場合は、甲は、その時点までの特定保健指導の実施実績に応じた費用を乙に支払うこととする。
7 特定保健指導の積極的支援における期間中に、利用者が被保険者資格を喪失した場合は、乙は資格喪失日前日までに実施した支援に関するデータを甲へ送付し、甲は資格喪
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失日前日までの特定保健指導の実施実績に応じた費用を乙に支払うこととする。
8 特定保健指導の積極的支援を実施中に、利用者が参加しなくなった(脱落が確定した)場合は、甲は、その時点までの特定保健指導の実施実績に応じた費用を乙に支払うこととする。
(再委託の禁止)
第 12 条 乙は、甲が乙に委託する業務の全部を第三者に委託してはならない。ただし、乙が健診・保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託する場合にはこの限りでない。
2 前項において乙が業務の一部を委託して実施する場合、第 9 条に規定する委託料の請求は乙がxx的に行うこととし、乙から業務の一部を受託した機関は受託した業務のみを行うものとする。
(譲渡の禁止)
第 13 条 乙は、甲が乙に委託する業務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
(事故報告)
第 14 x xは、当該業務の実施において、事故が発生したときは、直ちに甲に報告し、その指示を受けるとともに、その後、速やかに事故内容等の詳細について文書にて報告しなければならない。
(事故及び損害の責任)
第 15 条 乙及び乙の再委託先において、委託業務の実施により生じた事故及び損害については、xがその責任及び負担において、処理解決に当たることとする。
ただし、甲の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。
2 甲及び乙は、事故及び損害が発生した場合は、xxxxをもって、甲が定めた被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領に基づき対応することとする。
3 甲は、乙の責に帰すべき事由により、事故及び損害が発生した場合は、業務の一部を停止することができる。
4 前項の規定により、業務の一部を停止した場合は、業務の一部を停止している間、甲はその旨を公表することができる。
(法令遵守等)
第 16 条 本契約の履行にあたり乙は、関係諸法令及び甲が定めた被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領等を遵守し、当該業務に従事する者を適正に配置するものとする。
2 乙は、受託業務に関し、当該業務に従事する者への指導監督と教育指導を行い、業務の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、実施しなければならない。
(個人情報の保護)
第 17 条 乙が当該業務を実施するに当たっては、特定保健指導の記録の漏えいを防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙「個人情報取扱注意事項」等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上記の事項や個人情報取扱注意事項等を遵守するものとする。
2 前項の取り決めについては、乙から業務の一部を受託した機関においても遵守するものとする。
(業務等の調査等)
第 18 条 甲は、健診・保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」に関する乙の公表内容等に関し詳細を確認する等、甲が必要と認めるときは、乙に対し
機密性2業務の実施状況等を照会し、調査及び報告を求めることができる。
2 前項の場合において、甲は、乙に対して業務遂行上必要な指導を行うことができるものとする。
3 甲は、必要に応じて、 乙に対し委託業務に関する資料の提出その他の必要な調査等について協力を求めることができる。
(監査)
第 19 条 乙は、当該業務の実施状況について、甲又は甲から監査の委託を受けた外部専門家による監査の実施に関し、協力要請があった場合は、これに協力するものとする。
2 前項の場合において、監査により乙の特定保健指導実施施設に立ち入る際は、事前に書面による通知を行うこととし、原則として乙は立ち会うものとする。その他の監査の実施に関する必要な事項は、甲乙協議の上決定するものとする。
(公益通報者の保護)
第 20 条 甲及び乙は、当該業務に従事する者が甲の職員、代理人その他の者について公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ定めた者、当該公益通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報したことを理由として、甲においては本契約の解除、乙においては、当該業務に従事する者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(履行不能等の通知)
第 21 x xは、理由の如何を問わず、本委託業務を実施する見込みがなくなった場合、又は本委託業務を実施することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約の更新)
第 22 条 契約更新の際(自動更新含む)、甲は、被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領等を乙に示し、乙はこれに沿った特定保健指導実施体制をとることとする。
(契約の解除)
第 23 条 甲及び乙は自己の都合によって契約の解除を行う場合は、相手方に対して 30 日前までに文書による予告を行うことによりこの契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対して何らの予告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができ、その旨を公表することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領による受託要件を満たしていないと認めるとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(4) 乙の財産状態に著しい悪影響を及ぼす差押え、 仮差押え又は仮処分を受けたとき、若しくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。
(5) 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。 (6) 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。
(7) この契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監督、検査、調査等を不当に拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(8) 甲が事前に行う契約の相手方として適当であるかを判断する審査において、偽りその他不正行為により契約の相手方となったとき。
(9) 乙がこの契約の解除を請求し、その理由が正当と認められるとき。
(10) 私的独占又は不当な取引制限行為をしたと疑うに足りる相当な理由があるとき。
(11)民法第 542 条第 1 項又は第 2 項に定める事由に該当したとき。
(12)本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(13)当該業務の遂行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼすと認められるとき。
(14)乙並びに乙の責任者等又は業務委託員が契約に違反し、当該業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
3 前項の規定により、この契約の全部又は一部が解除となった場合においては、甲は委託内容が既に履行された場合、又は返還すべき成果物が既にその用に供されていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。
4 第2項に基づき契約が解除された場合において、乙は、甲又は甲の指定する者に対し当該業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。
(暴力団等の排除)
第 24 x xは、次に掲げる組織又は次に掲げる個人が役職員として在職する組織に該当しないことを誓約する。併せて、再委託(再委託先の契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)を行う場合には、再委託先の業者についても次に掲げる者に該当しないことを誓約する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
(5)暴力団又は暴力団員との間で社会的な非難の対象となる関係を有している者
2 乙は、次の各号に該当する行為を自ら行わず、かつ、第三者に行わせないことを誓約する。
(1) 脅迫的、暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 乙が第 1 項又は前項の誓約に違反したときは、甲は、何らの予告をすることなく直ちに本契約の全てを解除することができる。
4 前項の規定により本契約が解除された場合は、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。
(損害賠償)
第 25 条 甲又は乙が、第 23 条第1項に基づき契約の解除をした場合において、甲又は乙が相手方からの解除において、損害を生じたときは、相手方に対し当該損害についての賠償を請求することができる。
2 甲又は乙が前項の請求を受けたときは、甲乙協議により損害額の確認を行い、相手方が被った損害に限り賠償することとする。 ただし、相手方の同意を得て解除した場合はこの限りでない。
3 第 23 条第2項又は第 24 条第3項の規定により契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し甲が被った損害に限り賠償しなければならない。
4 甲及び乙は、この契約書に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し相手方が被った損害に限り、その損害を賠償しなければならない。
5 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰するべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
6 その他の事項については、双方協議のうえ解決するものとする。
(保健指導費用の相殺)
第 26 条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 27 条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については〇〇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第 28 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 17 条【個人情報の保護】、第 25 条【損
害賠償】、第 27 条【紛争又は疑義の解決方法】及び本条はなお有効に存続するものとする。
甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
●●年●月●日
委託者(甲)
住所●●●●●●●●●●●●●●●●全国健康保険協会 ●●支部長
●●●●
受託者(乙)
住所●●●●●●●●●●●●●●●●
名称●●●●
機密性2
別表1
特定保健指導内容表
区 分 | x x | |||
特定保健指導 | 動機付け支援 (動機付け支援相当) | (厚生労働省の示している「標準的な健診・保健指導プログラム第3編第3章」や「特定健康診査・特定健康保健指導の円滑な実施に向けた手 引き」を参考に、実施形態等を定め、この欄に記述) | ||
積極的支援 | 初回面談の形態 | (厚生労働省の示している「標準的な健診・保健指導プログラム第3編第3章」や 「特定健康診査・特定健康保健指導の円滑 な実施に向けた手引き」を参考に、実施形態等を定め、この欄に記述) | ||
3ヶ月以上の継続的な支援 | 実施ポイント 数 | 180ポイント以上 | ||
主な実施形態 | (厚生労働省の示している「標準的な健診・保健指導プログラム第3編第3章」や 「特定健康診査・特定健康保健指導の円滑 な実施に向けた手引き」を参考に、実施形態等を定め、この欄に記述) | |||
実績評価の形態 | (厚生労働省の示している「標準的な健診・保健指導プログラム第3編第3章」や 「特定健康診査・特定健康保健指導の円滑な実施に向けた手引き」を参考に、実施形 態等を定め、この欄に記述) |
機密性2
別表2
内 訳 書
区 分 | 1人当たり委託料単価 (税抜)※1 | 支払条件※2、※3 | |
特定保健指導 | 動機付け支援 (動機付け支援相当) | 健診当日に、初回面談を一括して実施する場合(※5) | ・初回時の面談による支援終了後に委託料単価(税込)の 8/10 を支払 ・残る 2/10 は実績評価終了後に支払 |
●●●●●円 | |||
x診日の翌日以降に、事業所等へ訪問して初回面談を実施する場合 | |||
●●●●●円 | |||
初回面談を分割して実施する場合 (※6) | |||
●●●●●円 | |||
遠隔面談により初回面談を実施する場合 | |||
●●●●●円 | |||
後日対象者を呼び出して実施する場合 | |||
●●●●●円 | |||
積極的支援 | 健診当日に、初回面談を一括して実施する場合(※5) | ・初回時の面談による支援終了後に委託料単価(税込)の 4/10 を支払 ・残る 6/10(内訳としては 3 ヶ月以上の継続的な支援が 5/10、実績評価が 1/10)は実績評価終了後に支払 ・3 ヶ月以上の継続的な支援実施中に脱落等により終了した場合は、委託料単価(税込)の 5/10 に、実施済みポイント数の割合(分母 180ポイント)を乗じた金額を支払(※ 4) ※実施済みポイントが 180 を超えている場合は 5/10 全額を支払 | |
●●●●●円 | |||
x診日の翌日以降に、事業所等へ訪問して初回面談を実施する場合 | |||
●●●●●円 | |||
初回面談を分割して実施する場合 (※6) | |||
●●●●●円 | |||
遠隔面談により初回面談を実施する場合 |
機密性2
後日対象者を呼び出して実施する場合 | |||
●●●●●円 |
※1 委託料単価には、本業務に付属する一切の費用を含む。
※2 委託料は、上表の1人当たり委託料単価(税抜)に消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法
第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づく消費税等額を加えた額とする。(ただし、消費税等額に 1円未満の端数が生じた場合には、これを四捨五入した額とする)
※3 特定保健指導の各回の支払額が分割比率の関係で小数点以下の端数が生じる場合は、四捨五入により
1円単位とする。
※4 継続的支援の期間が3ヶ月未満の場合も実施済みポイント数の割合を乗じた金額を支払う。
脱落の判定方法:実施予定日に利用がなく、代替日の設定が無い、あるいは代替日も欠席するなどの状態で、最終利用日から未利用のまま 2 ヶ月を経過した時点で、保健指導機関で脱落者として認定す る。
※5 「健診当日に、初回面談を一括して実施する場合」とは、健診当日に検査結果を全て揃えて階層化を行い、初回面談を完了する方法とする。
※6 初回面談を分割して実施する際、やむを得ず初回面談2回目(以下「初回面談②」という。)が実施できなかった場合、受託機関が対象者に初回面談1回目(以下「初回面談①」という。)を実施する前に初回面談②を受けるよう説明しており、かつ以下のいずれかに該当する場合は、協会支部は「初回未完了」として受託機関に初回面談分を全額支払うこととする。
ア.初回面談②を実施する前に対象者が資格喪失した場合。
イ.初回面談②を実施するために、電話や文書送付等の方法を用いて、対象者に2回以上連絡を取ろうと 試みたが、連絡が取れなかった場合。なお、実施した連絡等の事蹟(連絡方法、連絡日時、結果など)は、特定保健指導記録データの初回面談①情報に記載すること。
ウ.初回面談①を実施後、電話等により対象者と連絡が取れたものの、対象者が初回面談②の実施を拒否した場合。この場合であっても当該電話等において、行動計画を完成させる(初回面談②を終了させる)よう試みること。また、その事蹟(連絡方法、連絡日時、結果など)は、特定保健指導記録データの初回面談①情報に記載すること。
機密性2
別表3
報奨金額表
報奨金の対象となる実績 | 報奨金単価(税抜) | 支払条件 | |
区分A | 前年度の特定保健指導終了者数を超過した数 | ○○円 | 第8条(1)及び(2)に該当した場合((2)のただし書きに該当する場合を除く。)は、区分A及びBで算定した報奨金のうち、高い方の額を支払う。 |
区分B | 当年度の特定保健指導終了者数 | ○○円 ※区分Aの報奨金単価の1/3 | |
区分C | 当年度の特定保健指導終了者数について、60 件を超過した数 | ○○円 | 第8条(2)のただし書きに該当する場合は、この区分で算定した額を支払う。 |
報奨金は、下表の区分ごとに、「報奨金の対象となる実績」に「報奨金単価(税抜)」を乗じて得た額とする。
※ 報奨金は、上表で算出した額に消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及
び第 72 条の 83 の規定に基づく消費税等額を加えた額とする。(ただし、消費税等額に 1 円未満の端数が生じた場合には、これを四捨五入した額とする)
※ 上表及び第8条の「特定保健指導終了者数」は、甲が第8条に定める期間に委託料の支払いを決定した実績評価の件数とする。
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別紙
個人情報取扱注意事項
乙は、受託業務の遂行上知り得た個人情報については以下のとおり取り扱うこと。
また、関係法令及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)により取り扱うこと。
1.基本的事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2.秘密の保持
(1)本業務をxxxxに行い、本業務に関連して知り得た秘密について、他に漏らし又は目的外に利用してはならない。
(2)乙は、本業務に従事する者と、本業務に係るデータの漏えい及び目的外利用を禁じた誓約書を提出させる等により、秘密の保持等の管理体制を整備すること。なお、誓約書等 は、退職後も有効とすること。
(3)上記(1)の規定に違反した者について、就業規則等に従い厳正な処分を行い、その内容を甲に報告すること。
(4)本業務に係るデータ及び関係資料が滅失、棄損、漏えいすることがないよう努めること。なお、滅失、棄損、漏えいの事態が発生したときは、直ちに甲に報告すること。
(5)上記(1)から(4)は、委託契約終了後も有効とする。
3.収集の制限
(1)乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(2)乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
4.安全管理措置
(1)乙は、本業務で取り扱う個人情報の漏えい、滅失、又はき損の防止その他個人データの安全管理のため、組織的、人的、物理的、及び技術的安全管理措置を講じること。
(2)ガイドラインに基づき、個人情報保護に関する規程を作成すること。
5.再委託の禁止
乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、乙が、保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において委託することを予め明示しており、その明示し
機密性2
ている内容の範囲において業務の一部を委託する場合には、この限りではない。
6.委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
本業務の実施に関して収集若しくは作成した個人情報が記録されたデータは、委託業務が終了したときは記録媒体から消去又は甲に返却すること。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うこと。
7.体制の整備等
(1)本業務の円滑かつ確実な実施、本業務に従事する者の服務等の監督及び個人情報の適切な取扱いを行うための体制及び責任者を定めること。
(2)本業務に従事する者の氏名等を予め甲に通知するものとし、当該従事者以外の者に保健指導業務を行わせないこと。
(3)本業務に従事する責任者及び従事する者の使用者として、法令上のすべての責任及び監督の責任を負うこと。
(4)個人情報の漏えい等の問題が発生した場合における報告連絡体制を整備すること。
8.従事者の監督・教育
(1)責任者は、上記4の安全管理措置を遵守させるよう、従事者に対し必要かつ適切な監督をしなければならない。なお、「従事者」とは、当該事業者の指揮命令を受けて業務に従事する者すべてを含む。
(2)責任者は、本業務で取扱う個人情報の適切な保護が確保されるよう、従事者に対する教育研修の実施等により、個人情報を実際の業務で取り扱うこととなる従事者の啓発を図り、従事者の個人情報保護意識を徹底させること。
9.データの保管場所等に係る保護措置
(1)本業務の実施に係るデータの保存場所については、施錠等のできる場所に安全に保管すること。
(2)業務履行場所及び保管場所については、個人情報保護のための措置が講じられていなければならない。
10.データの適正な取扱い
(1)個人情報の盗難・紛失等を防止するため、個人情報を取り扱うシステムについては、以下の対策を講じること。
①システムへのアクセスにおける利用者の識別と認証を行うこと。
②本人の識別・認証にユーザーID とパスワードの組み合わせを用いる場合には、それらの情報を、本人しか知り得ない状態に保つよう対策を行うこと。
③入力者が端末から長時間、離席する際に、正当な入力者以外の者による入力の恐れがある場合は、スクリーンセーバーによる画面ロック等の防止策を講じること。
④動作確認等で個人情報を含むデータを使用するときは、漏えい等に十分留意すること。
⑤本業務の実施に関し入手した個人情報を本業務に従事する者以外には、アクセスさせないこと。
機密性2
⑥アクセスの記録及び定期的なログの確認を行うこと。乙のシステムにアクセス記録機能があることが前提であるが、ない場合は業務日誌等で操作の記録(操作者及び操作x x)を必ず行うこと。
⑦アクセスログへのアクセス制限を行い、アクセスログの不当な削除、改ざん、追加等を防止する対策を講じること。
⑧アクセスの記録に用いる時刻情報は信頼できるものであること。
⑨常時ウイルス等の不正なソフトウェアの混入を防ぐ適切な措置をとり、その対策の有効性・安全性の確認・維持(たとえばパターンファイルの更新の確認・維持)を行うこ と。
(2)本業務の実施に関し入手したデータの全部又は一部の複写複製等を行わないこと。
11.個人情報の取扱状況に係る点検及び監査
個人情報の取扱い状況に係る点検及び監査のための体制を構築するとともに、点検計画及び監査計画を策定し、当該計画に沿った点検及び監査を実施すること。
12.実地調査
甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
13.個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(1)本業務の処理において、事故が発生した時は、直ちに事故内容等を電話にて甲に報告し、その指示を受けること。また、追って事故内容等の詳細を文書にて甲に報告すること。
(2)本業務の実施に関して、個人情報の滅失、棄損、漏えい又は個人情報の漏えいが疑われる事象等が発生したときは、直ちに発生した事象等を電話にて甲に報告し、その指示を受けること。また、追って事象等の詳細を文書にて甲に報告すること。
(3)上記(1)及び(2)に規定する事故等が発生した場合に対応するための体制を整備すること。