Contract
xxケーブルテレビ株式会社 けーぶるスマホ契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適用 第2条 約款の変更 第3条 用語の定義 第4条 最低利用期間
第5条 サービスの提供区域第6条 権利の譲渡制限等
第2章 申込及び承諾等第7条 申込
第8条 申込の承諾等
第9条 サービス利用の要件等
第3章 契約事項の変更等
第10条 契約者のサービス内容の変更第11条 契約者の名称の変更等
第12条 個人の契約上の地位の引継
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第13条 利用の制限
第14条 利用の中止 第15条 利用の停止等
第16条 サービスの変更または廃止
第5章 契約の解除・解約・一時中断第17条 当社の解除
第18条 契約者の解約 第19条 初期契約解除 第20条 利用の一時中断
第6章 料金等
第21条 料金の適用
第22条 基本・付加機能料金の支払義務第23条 手数料・契約解除料の支払義務第24条 料金等の請求方法
第25条 料金等の支払方法第26条 割増金
第27条 遅延損害金
第28条 割増金等の支払方法第29条 消費税
第7章 個人情報
第30条 個人情報の取扱い
第8章 損害賠償
第31条 第三者の責による利用不能第32条 保証及び責任の限定
第9章 雑則
第33条 当社の装置維持基準 第34条 反社会的勢力の排除 第35条 利用者への通知・連絡第36条 専属的合意管轄裁判所第37条 定めなき事項
けーぶるスマホ料金表
xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)と当社が提供するけーぶるスマホサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、けーぶるスマホ契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これに基づきけーぶるスマホサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
けーぶるスマホサービス | この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社NTTド➺❜(以下「ド➺❜」といいます)が提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式若しくはDS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網、又は KDDI 株式会社(以下「KDD」といいます)が提供する SC-FDMA方式若しくはOFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロト➺ルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、 次に従って区分されるもの。 | |||
タイプ区分 | 内容 | |||
タイプD | ド➺❜が提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による 伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用するもの。 | |||
タイプA | KDDI が提供する SC-FDMA 方式又は OFDMA 方式による伝送交換設備を 用いた移動無線通信に係る通信網を利用するもの。 | |||
形状区分 | 内容 | |||
標準 SIM カード | 形状を標準 SIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
microSIM カード | 形状をmicroSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
nanoSIM カード | 形状をnanoSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
マルチ SIM カード | 形状をマルチ SIM(契約者自身により加工することにより、SIM カードの大きさを、標準、micro 又はnano のいずれかにすることがで きるもの)とする SIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
機能区分 | 内容 | |||
データ通信 | インターネットプロト➺ルによる相互通信を利用できるSIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「データ通信 SIM カード」といいます。 | |||
データ通信 (SMS 付き)機能 | インターネットプロト➺ルによる相互通信、並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な SMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「データ通信 (SMS 付き)SIM カード」といいます。 | |||
音声通話機能 | インターネットプロト➺ルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能なSMS 機能ならびに音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「音声 通話機能付き SIM カード」といいます。 |
バンドルクーポン | バンドルクーポンとは、毎月配られる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてド➺❜ LTE 及び 3G 網またはKDDIの LTE 網を利用した通信を行うために必要なものをいいます)のこ と。 | |||
けーぶるスマホ契約 | 当社からけーぶるスマホサービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます)。 | |||
けーぶるスマホ契約者 | 当社とけーぶるスマホサービス契約を締結している者(以下「契約者」といいます)。 | |||
けーぶるスマホ利用者 | 当社が提供するけーぶるスマホサービスを利用する者(以下「利用者」といいます)。 | |||
特定事業者 | ド➺❜、KDDI 等 | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、けーぶるスマホサービス契約に基づいて特定事業者が利用者に 割り当てるもの。 |
MNP(携帯電話番号ポータ ビリティ) | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM カードの提供を受 けられるもの。 |
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、または利用者識別番号の名義人。 |
移動無線装置 | けーぶるスマホサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。) において使用されるアンテナおよび無線送受信装置。 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備。 |
利用者回線 | けーぶるスマホサービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定さ れる電気通信回線。 |
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することが出来るカードであって、けーぶるスマホサービスの提 供の為に当社がけーぶるスマホ契約者に貸与するもの。 |
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信。 |
利用者回線等 | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または 特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 |
利用開始日 | 当社が SIM カードの開通をした日 |
課金開始日 | 利用開始日。ただし、一部の付加機能料金は翌月となるのもあります。 |
課金開始月 | 課金開始日が属する月 |
最低利用期間 | 当社がけーぶるスマホサービスのプラン毎に定める最低利用期間であって、本サービスの課金開始日 をその起算日とするもの。 |
(最低利用期間)
第4条 本サービスの最低利用期間は、課金開始月から 12 ヶ月とします。最低利用期間内に解約(第18条(契約者の解約) 第2項または第3項及び第19条の規定により解約された場合除きます)する場合は、料金表に定める契約解除料が生じます。
(サービス提供区域)
第5条 本サービスの提供区域は、タイプD はド➺❜が提供する3G(FOMA サービス)、LTE(Xi サービス)の提供区域、タイプA
はKDDI が提供する LTE サービスの提供区域に準ずるものとします。
(権利の譲渡制限等)
第6条 契約者が、本サービスの契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2.契約者は本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
第2章 申込及び承諾等
(申込)
第7条 本サービス利用の申込(以下「本申込」といいます)は、所定の加入申込書の提出を要件とします。
2.本サービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします)のために当社が別途定める書類を提示し、さらにその書類を当社が指定する方法で提出する必要があります。
3.本サービスの申込をする者が法人の場合、前項2の他に法人を確認する書類を提出し、申込者が当該法人に在籍を証明する書類を提示する必要があります。
(申込の承諾等)
第8条 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2)申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3)申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき
(4)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6)前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7)本サービスの申込をする者が、未xx者であったとき
(8)その他当社が不適当と判断したとき
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5、法人20とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える 部分にかかる申込を承諾しないものとします。
(サービス利用の要件等)
第9条 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1)契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2)契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。
(3)MNP 転入または転出には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ)転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。
(ⅱ)転入元事業者から取得したMNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(ⅲ)MNP 転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP 転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(iv)本サービス申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
(4)契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします。
(ⅰ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ⅱ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
(ⅲ)貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること
(5)契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(ⅰ)本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ⅱ)異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(ⅲ)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(6)契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に貸与機器を当社に返還するものとします。
(7)貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。
(8)契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(9)契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします。
(10)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。
(11)契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売
(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。
(12)契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもド➺❜若しくは KDDI が提供
する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(13)本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(14)本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(15)未xx者は契約することはできません。
第3章 契約事項の変更等
(契約者のサービス内容の変更)
第10条 契約者は本サービスにおいて、異なる形状区分の SIM カードへの変更を請求することができます。
2. 第7条(申込)第2項と第3項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み変える
ものとします。
3. タイプの変更はできません。タイプを変更する場合は、解約、新規契約となります。
(契約者の名称の変更等)
第11条 契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに変更の内容について通知するものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
第12条 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡したときは、元契約者にかかる本サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続
人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含みます。)を引き継ぐ
ものとします。
2. 第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について運用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは
「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれの読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービス廃止
(利用の制限)
第13条 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生する恐れがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノ閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
3. 当社のタイプD はフィッシング SMS 等利用者の不利益になると判定されたサイト(危険 SMS といい、NTT ド➺❜が判定します。)へ誘導する SMS の受信を初期設定で拒否とします。(危険 SMS 拒否設定といい、サービス仕様は NTTド➺❜のページでご確認下さい。)
(利用の中止)
第14条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社または本サービス提供元であるIIJ 及びド➺❜若しくはKDDI の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社または本サービス提供元である IIJ 及びド➺❜若しくはKDDI が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 当社は本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に対し通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(利用の停止等)
第15条 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当する時は、本サービス利用を停止又は制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)料金等本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠る恐れがあることが明らかであるとき
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接の利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損する恐れがある態様において本サービスを利用したとき
(6)第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)契約者が指定したクレジットカードを使用できなくなったとき
(8)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由
(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められた時は、要請に応じるものとします。ただし、契約者の利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
(サービスの変更または廃止)
第16条 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を変更または廃止することがあります。
2. 当社は、前項の変更または廃止をするときは契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までにその旨を当社のホームページ
上で通知します。
3. 当社は前項の変更または廃止について契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第5章 契約の解除・解約・一時中断
(当社の解除)
第17条 当社は次に掲げる事由があるときは、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第15条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が停止又は制限の日から 1 ヶ月以内に停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、停止又は
制限が同条第1項第2号の事由による場合は、本契約を直ちに解除することがあります
(2)第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
(契約者の解約)
第18条 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知することにより、本サービスの契約を解約することができます。
(1)本サービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、通知があった日の属する月の末日に生じるものとします
(2)本サービスにおいて、契約者が当社に対しMNP による転出を通知した場合は、サービスの解約を通知したものとみなされます
2. 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用すること
ができなくなった場合において、本サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本契約を解約することができます。この場合において解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第16条(サービスの変更または廃止)第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、廃止の日に廃止された本サービスの契約が解約されたものとします。
(初期契約解除)
第19条 契約者は本サービスの利用開始日もしくは契約書面受領日のどちらか遅い日から 8 日間は、書面で通知することにより本契約の解約(以下「初期契約解除」といいます)ができますただし、加入契約手数料、基本料、付加機能料金、通話料金、SMS 送信料は請求できるものとします。
2. 初期契約解除があった日にMNP の転入処理が完了している場合は、別途MNP 転出のお申し出が必要となります。この場合、MNP 転出手数料が必要となります。なお、音声機能付きで新規に発行した電話番号の場合、MNP 提出はできません。
3. 本契約とともに端末購入の分割販売契約をされた場合は、個品分割販売契約も自動的に契約解除となります。ただし、端末をお渡ししている場合は、一括支払いでの精算となり商品の返品はできません。
(利用の一時中断)
第20条 本サービスの利用の一時中断の受付はしていません。
第6章 料金等
(料金の適用)
第21条 本サービスの料金は、基本料金、通話料金、ユニバーサルサービス料、付加機能(オプション)料金、手数料、契約解除料とし、別途料金表の定めるところによります。
(基本・付加機能料金の支払義務)
第22条 基本・付加機能料金およびユニバーサル料は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。
この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における
停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2. 課金開始月は、利用開始日からの日割り計算となります。一部の付加機能料金は翌月から課金開始のものもあります。解約月は満額請求となります。
3. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して24時間 以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて
算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
4. 前項の場合でも付加機能料金は、減額しないものとします。
5. 本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第3項の規定は適用されず、料金の減額等の返金は行われません。
(手数料・契約解除料の支払義務)
第23条 契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手数料・契約解除料の支払を要します。
(MNP 転出の場合も含む)
(料金等の請求方法)
第24条 当社は、契約者に対し、毎月本サービスの料金を請求します。
(料金等の支払方法)
第25条 契約者は、本サービスの料金を当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
(割増金)
第26条 本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下
「割増金」といいます)を支払うものとします。
(遅延損害金)
第27条 契約者は、本サービス料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
(割増金等の支払方法)
第28条 第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び第27条(遅延損害金)の場合について準用します。
(消費税)
第29条 契約者が当社に対し本サービスの関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び 同法に関する法令の規定により支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
(個人情報の取扱い)
第30条 当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
第8章 損害賠償
(第三者の責による利用不能)
第31条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害賠償額」)といいます)を限度として、損害の賠償をします。
この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害賠償額を超えるときは、各契約者に対し支払われることと
なる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した額とします。
(保証及び責任の限定)
第32条 当社は、本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る利用料金を上限として、本契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。また以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
(1)本契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4)逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害
2. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3. 本サービスは、ド➺❜若しくはKDDI が提供するド➺❜若しくはKDDI の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ド➺❜若しくはKDDI の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第9章 雑則
(当社の装置維持基準)
第33条 本サービスを提供するための装置は、サービス提供元であるIIJ が、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(反社会的勢力の排除)
第34条 契約者は、契約者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 次の各号のいずれかに該当し、契約を締結すること、又は継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は何ら責任を負うことなく、契約者との契約について、解除等を行うことができるものとします。
(1)契約者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)契約者が第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(3)契約者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4. 前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務において、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5. 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします)が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
(利用者への通知・連絡)
第35条 当社は利用者への通知又連絡の手段として、SMS 機能を使って連絡することがあります。
(専属的合意管轄裁判所)
第36条 申込者および契約者と当社における一切の訴訟については、xx地方裁判所またはxx簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(定めなき事項)
第37条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の趣旨に従い、誠意を持って協議、解決に努めるものとします。
付則
1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は2022年3月22日より施行します。
けーぶるスマホ料金表
1.基本料金
(1)SIMカード基本料金(月額)
プラン | 月額基本料金 | |||
区分 | バンドルクーポン | データ専用 (タイプD のみ) | SMS 機能付きデータ (タイプA、タイプD) | 音声機能付き (タイプA、タイプD) |
シングル➺ース | 0GB プラン | 704 円 | 858 円 | 1,155 円 |
3GB プラン | 924 円 | 1,078 円 | 1,375 円 | |
5GB プラン | 1,364 円 | 1,518 円 | 1,815 円 | |
7GB プラン | 1,804 円 | 1,958 円 | 2,255 円 | |
10G プラン | 1,914 円 | 2,068 円 | 2,365 円 | |
20G プラン | 2,134 円 | 2,321 円 | 2,618 円 | |
複数シェア➺ース (最大 10 枚まで) | 10G プラン | 2,948 円~ | ||
20G プラン | 5,148 円~ | |||
30G プラン | 7,348 円~ | |||
備 考 | 音声機能付は最大5枚までとなり、451 円/枚の音声基本料金がかかります。 SMS 機能付は、154 円/枚の SMS 基本料金が必要となります。(プラン D のみ必要、プランA はSMS 機能付きのため必要ありません) 4 枚目からは 440 円/枚の追加基本料金がかかります。 2 枚目からは SIM 追加手数料がかかります。 |
※機能区分を変更する場合は SIM 再発行手数料が必要となります。
※タイプの変更はできません。タイプを変更する場合は、解約、新規契約となります。
※データ専用 SIM はタイプ D のみの提供サービスで、タイプ A での提供はありません。
※シングル➺ースから複数シェア➺ースへの変更は、同一契約者でのみ可能となります。
(2)ユニバーサルサービス料
項目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス支援機関が公表する単価/1 電話番号 |
※ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援 機関(ユニバーサルサービス支援機関)が発表する単価に基づきドコモ若しくはKDDI が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。
2.通話料金、SMS 送信料金
項目 | 料金 |
通話料金(国内) | 22 円/30 秒 |
デジタル通信料金(国内) | ド➺❜若しくはKDDI が定める契約約款において定められた額と同額 |
けーぶるスマホ割引通話料金(国内) | ・11 円/30 秒 ・けーぶるスマホ割引サービスを利用するには、プレフィックス番号(0037-691)を付けて発信する必要があります。但し、音声通話ができる SIM でのみ使用可能です。 |
通話料金(国際) | ド➺❜若しくはKDDI が定める契約約款おいて国際通話料として定められた額と同額 ※非課税 |
けーぶるスマホ割引通話料金(国際) | ・10 円/30 秒 ・けーぶるスマホ割引サービスを利用するには、プレフィックス番号(0037-691)を付けて発信する必要があります。但し、音声通話ができる SIM でのみ使用可能です。 ・オーストラリア、フランス、スペイン、ロシアについては利用を制限している番号 帯があります。 |
国際ローミング料金 | ド➺❜若しくはKDDI が定める契約約款において国際ローミング利用料として定めら れた額と同額 ※非課税 |
SMS料金 | ド➺❜若しくはKDDI が定める契約約款においてショートメッセージ通信❜ードに係る料金として定められた額(SMS 料金)と同額(国外への送信においては、消費税は課 税されません) |
※SMS送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、けーぶるスマホ基本料金とは別に支払を要する料金として定めるものです。
※通話料金(国内)および通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64Kb/s データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
※契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はけーぶるスマホの利用を停止することがあります。
※けーぶるスマホの利用終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合もあります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、削除日又は解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、けーぶるスマホ基本料金より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月遅れて請求が行われる場合があります。
※電報サービスその他音声通話機能に付帯してド➺❜若しくはKDDI が利用可能としているサービスを利用した場合、ド➺❜若しくはKDDI
が定めた額と同額を請求するものとします。
3.付加機能(オプション)料金(月額)
項目 | 料金 |
セキュリティサービス(フィルタリング付き) | 165 円 |
迷惑電話撃退サービス(タイプA のみ) | 132 円 |
割引通話オプション | 0 円 |
留守番電話(音声通話機能付SIMカードのみ) | 385 円 |
割り込み電話着信(音声通話機能付SIMカードのみ) | 275 円 |
通話定額オプション | 913 円 |
※セキュリティサービスに関しては、利用開始月は無料となります。
※通話定額オプションは 1 音声通話あたり 10 分以内の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前にプレフィクス番号(0037-691)を付加した日本国内間の音声通話に限ります。また、法人様はご契約できません。
4.手数料
№ | 項目 | 手数料 | 内容 |
1 | 新規契約手数料 | 3,300 円/枚 | 新規契約 |
2 | SIM サイズ変更・交換 | 3,300 円/枚 | 利用端末変更に伴う SIM サイズ変更 |
3 | SIM 再発行手数料 | 3,300 円/枚 | 紛失・故障・盗難又は機能変更等に伴う再発行 |
4 | MNP 転出手数料 | 3,300 円 | 他社へのMNP 転出 |
5 | SIM 追加手数料 | 3,300 円/枚 | 複数シェアプランの SIM 枚数追加 |
※データ専用 SIM 及び SMS 機能付きデータ SIM は、サイズの変更、機能の変更及び再発行の場合に電話番号が変更となります。同一電話番号での再発行は、音声機能付き SIM でのみ可能です。
※同一電話番号以外での再発行、サイズ変更には契約解除料が必要となります。
5.契約解除料
№ | 項目 | 手数料 | 内容 |
1 | 音声通話サービス | 9,900 円 | 課金開始月から 12 ヶ月以内に解約する場合の契約解除料 |
2 | データ通信サービス データ通信(SMS 付き)サービス | 5,500 円 | 課金開始月から 12 ヶ月以内に解約する場合の契約解除料 |
※各種料金と請求月の関係は、下記の通りとなります。
№ | 項目 | 当月料金の請求月 |
1 | SIMカード基本料 | 翌月 |
2 | けーぶるスマホ通話料・SMS 送信料 | 翌々月 |
3 | ユニバーサルサービス料 | 翌月 |
4 | 付加機能(オプション)料金 | 翌月 |
5 | 手数料 | 翌月 |
6 | 契約解除料 | 当社が解約日を確認した日の翌月 |
・表記説明
(1) 特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額利用料です。
(2) 表記の金額は全て税抜き価格です。消費税分は別途精算させて頂きます
(3) 「NTT ド➺❜」「Xi」「FOMA」は株式会社 NTT ド➺❜の登録商標です。
以上