Accelia 光(プロバイダーサービス)利用規約
Accelia 光(プロバイダーサービス)利用規約
2017 年 9 月 1 日版
第 1 章 総則
第 1 条 (利用規約の適用)
アクセリア株式会社(以下、「当社」といいます。)は、Accelia 光(プロバイダーサービス)利用規約(以下、「利用規約」といいます。)を定め、利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約に基づきインターネット接続サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
第 2 条(利用規約の変更)
当社は、ホームページに掲載する等の方法により周知し、利用規約を変更することがあります。この場合の料金、その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。ただし、到着の有無にかかわらず当社が通知を送出した時点で、変更後の利用規約が適用されるものとします。
第 3 条(用語の定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語の意味
ネットワークID: 当社が契約者に対し付与するPPP ログイン名
ネットワークパスワード: 当社が契約者に対し付与する PPP パスワード
第 4 条(サービスの提供地域および提供範囲)
本サービスの提供地域は、日本国内とし、提供範囲は当社が他の電気通信事業者と相互接続する場合は、その接続点までとします。
2 契約者は当社が相互接続する電気通信事業法にいう電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、インターネット接続に関して契約することになります。
第 2 章 契約
第 5 条(契約の単位)
一つの本サービスに対し、それぞれインターネット接続サービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとします。
2 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本規約とともに特約も遵守するものとします。
第 6 条(サービスの種類)
本サービスは基本サービスとオプションサービスからなり、その種類は別紙 1 のとおりとします。
第 7 条(ID,パスワードおよびドメイン)
当社は、基本サービスの提供にあたりネットワークID および使用するドメインを定めます。
2 契約者は、基本サービスの申込にあたりネットワークパスワードを定めます。
第 8 条(権利の譲渡等の制限)
契約者は、本契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)とともに当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者または譲受者の本人確認のために資料等を提出していただくことがあります。
3 契約譲渡にあたっては、当社に、別紙 1 に定める契約譲渡手数料を支払うこととします。
4 当社が、契約譲渡を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を記載した文書により、譲受者に通知します。
5 当社が、契約譲渡を承諾した場合は、譲受者は、契約者が当社に対して負っている本契約に基づく一切の債務を継承するものとします。
6 当社は、譲受者が第 12 条 4 項に該当する場合もしくは本契約が第 23 条 1 項該当し、提供停止となっている場合には、契約譲渡を承諾しない場合があります。
7 本契約から生じる契約上の地位を、本条に定めるほか、当社の承諾なく、他に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることができません。
第 9 条(最低利用期間)
契約者の最低利用期間は第 12 条に定める利用開始月を含め、別紙 1 に記載のプランに応じた月数の月末とします。
第 10 条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
契約者は、その契約の満了と同時に新たに契約と締結するとき又は満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は本契約の満了日までに第 26 条に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に契約を更新するものとします。
3 当社は前項の規定により、契約を更新するときは、第 12 条の規定に準じて取扱います。
第 3 章 申込および承諾
第 11 条(契約申込の方法)
本サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
第 12 条(契約申込の承諾)
当社が、基本サービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始可能日及びネットワーク ID、ネットワーク PW を記載した書面(以下、「開通通知書」という。)を当社の定める方法で契約者に送付します。契約者が開通通知書を元に初回接続を行った日を基本サービスに関する利用契約の成立日とし、当該の初回接続月を利用開始月とします。
2 当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が別途定める方法により契約者に通知します。オプションサービスに関する利用契約の成立日は、この申込日とし、この日の属する月を利用開始月とします。オプションサービスの利用は、基本サービスの利用を前提とします。
3 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
4 当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が第 23 条(提供停止)第1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 本サービスの申込をした者が過去において第 23 条(提供停止)第 1 項各号に該当したとき、または当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがある
とき。
(5) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 本サービスの申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(8) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
5 当社は、前項にあげる場合以外に、別に定める審査基準に従い申し込みを審査します。利用申込に対し、審査基準に適合しない場合は、当社は本サービス利用の申し込みを承諾しないことがあります。
6 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
第 13 条(保証金)
当社は、前条第 5 項に定める審査結果により、利用料金の予定額を算定の基礎とした額を保証金として当社に預け入れいただくことを条件に、申し込みを承諾する場合があります。 2 前項の承諾通知を受けた場合には、契約者は、当社の指定する期日にまでに、保証金を当社の指定する方法により支払うものとします。
3 第 1 項の保証金の金額設定は、6 ヶ月ごとに当社と契約者の間で協議を行い、その結果、見直しを行なうことがあります。
4 契約が終了した場合には、当社は、保証金を該当契約者の残存債務に充当することができ
るものとし、その上で残金があった場合には、契約終了後 3 ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
5 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者に対する本サービスにかかる債権の回収が困難と判断される場合は、直ちに保証金を任意に処分してその代金を該当契約者の債務の弁済に充当することができるものとし、充当を行なった場合には、当社は、直ちに契約者に対しその旨を通知します。
6 前項により、保証金が、債務の弁済に充当された場合には、契約者は、当社の定める期日までに、充当された保証金に相当する額を新たな保証金として支払うものとします。
7 第 5 項に定める場合のほかは、当社は保証金を処分することができないものとします。
第 4 章 契約事項の変更
第 14 条(契約事項の変更)
契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
2 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3 当社は、第 1 項の請求があった場合において、その請求を承諾することが当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由を契約者に通知します。
第 15 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号、
(4) 当社に届け出た請求書送付先、口座振替口座に関する事項
第 16 条(契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、利用契約は終了します。
2 契約者である法人が合併または会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後 30 日以内に、当該承継法人に書面により通知の上、利用契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、当該承継法人は利用契約に基づき、被承継法人が当社に対して負っている一切の債務を承継するものとします。
第 5 章 契約者の義務
第 17 条(ID、パスワードの管理)
契約者は本サービスにて提供される ID およびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、ID およびパスワードが第三者によって不正に使用されたことを判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3 当社は、ID およびパスワードの漏洩、不正使用などから生じた、いかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
第 18 条(技術基準の維持)
契約者は、第 40 条に定める装置維持基準を遵守するものとします。
第 19 条(電子メールの受領)
契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。
第 20 条(禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかす、もしくは容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為。
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(15) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において、本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(16) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(17) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(18) コンピュータウイルス等、他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用する、もしくは第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為。
(19) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤル Q2 等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(20) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(21) 他人のID およびパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(22) ひとつの ID およびパスワードを重複して同時にログインする行為。
(23) その他、他人の法的利益を侵害する、もしくは公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3 第 1 項第 12 号および第 13 号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の
定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第 1 項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第 1 項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、
第 23 条(提供停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
4 契約者が第 1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、
当社は、第 23 条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第 6 章 利用の制限、提供停止、提供中止および本サービスの廃止
第 21 条(利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
第 22 条(児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3.本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。
第 23 条(提供停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 利用契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 第 5 章に定める契約者の義務に違反した場合。
(3) 当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。
(5) 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき。
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
2 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 利用契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 第 5 章に定める契約者の義務に違反した場合。
(3) 一時に多数の電子メールを送信する場合において、直接または間接に当社の通信役
務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあると認められる場合または第三者の電子メール通信に著しく支障を生じさせる場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、電子メールの送信を規制する措置を講ずる場合があります。
(4) 「フレッツ」接続サービスにおいて、契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスのあるサーバを設置する、ファイル転送のコンピュータプログラムを常時起動して使用するなどして、「フレッツ」サービスで提供しえる通信帯域を当該契約者だけで一定割合以上占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、他の契約者の通信に著しく支障が生じさせる場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、通信速度を規制する措置を講ずる場合があります。
(5) 当社のネームサーバ(DNS)に対し、コンピュータまたは通信機器などから名前解決の問い合わせを行う場合において、単位時間あたりの統計的平均的な利用を著しく超えた問い合わせ(query)を送信し、当社のネームサーバ(DNS)に負荷や支障を与え、ネームサービスの円滑な提供に支障が生じていると認められる場合は、当該契約者からの送信されるすべての問い合わせ(query)に応答しない措置を当社のネームサーバ(DNS)に講ずる場合があります。
3 第 1 項および第 2 項による本サービスの提供の停止は、原則として、停止条件に該当する限り継続するものとし、当社は、契約者が停止条件に該当しなくなった後、停止の解除措置を行います。ただし、停止の解除措置には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
4 当社は、前項の規定により本サービスの全部もしくは一部の提供の停止、あるいは停止のために必要な措置をとるときは、あらかじめその理由および提供の停止をする日または予定の日を契約者に通知します。ただし、設備保全上必要な場合または当社および第三者の被害の拡大が予想される場合など緊急やむを得ない場合は、即時に停止を行い、事後に通知します。これらの措置および措置の解除等により契約者に損害が発生した場合、当社は、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、契約者の登録した情報等または契約者の管理する情報等が、当社の定める所定の
基準を超えた場合または第 20 条(禁止行為)各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、何らの通知なく、現に蓄積している情報を削除し、または情報の転送もしくは配送を停止することがあります。
6 当社は、前項に基づく情報等の削除または転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も負いません。
第 24 条(提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 当社の通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する通信設備の障害等やむを得ないとき。
(3) 第 21 条(利用の制限)に基づき本サービスの利用の制限を行うとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 25 条(本サービスの廃止)
当社は、当社の都合により、本サービスを廃止することがあります。
本サービスを廃止する場合には、3 ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。
2 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第 7 章 契約の解除
第 26 条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により、当社に通知するものとします。
2 前項の通知を受領した日の属する暦月末日を解約日とします。ただし、前項の通知を受領した日から暦月末日までが5営業日未満であるときは、その次の暦月末日を解約日とします。
第 27 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第 23 条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合において、停止の日から 10 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2) 第 23 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 第 12 条(契約申込の承諾)第 4 項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合。
(5) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
(6) 第 25 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。
第 8 章 料金等
第 28 条(料金の額)
当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、別紙 1 のとおりとします。
第 29 条(料金等の支払義務)
契約者は、前条(料金の額)に規定する料金を支払う義務を負います。
2 契約者は、第 4 条第 2 項による契約に関して、当社が相互接続をする電気通信事業法にいう電気通信事業者に対し、支払いを要しません。
3 当社が、第 12 条第 4 項の規定に従い、本サービスの利用の申込を承諾しなかった場合に おいて、本サービスの申込をした者が、本サービス利用の申込をなした時点から本サービス の利用の申込を承諾しない旨の通知を受領するまでの間に本サービスを利用した場合には、当社は当該利用者に対し、利用期間に応じ日割で計算した料金相当額を請求できるものと します。
第 30 条(料金のxx)
利用契約が第 9 条に定める最低利用期間を経過する前に解除されたときにおいても、契約
者は、別紙 1 に記載の契約違約金を支払うものとします。
第 31 条(料金等の支払方法)
契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第 32 条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 33 条(延滞利息)
契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第 34 条(割増金等の支払方法)
第 32 条(割増金)および前条(延滞利息)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 35 条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法
律第 108 号)および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 36 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 37 条(集金代行の委託)
契約者は、本サービスの料金等の入金案内について、当社が当該債権の入金案内業務を、集金代行業務を行う会社へ委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
第 9 章 損害賠償
第 38 条(損害賠償の範囲)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者に対し、本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、損害の賠償をします。
2 前項の場合において、当社はその料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。
3 第 1 項の場合において、当社に故意または重大な過失により本サービスを提供しなかった場合には、前項の規定は適用しません。
第 39 条(免責)
契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意また
は重大な過失があった場合には、本条を適用しません。
第 10 章 雑則
第 40 条(当社の装置維持基準)
当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を維持します。
第 41 条(当社の損害賠償基準)
本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
第 42 条(お客さま情報の保護)
当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
第 43 条(管轄裁判所)
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 44 条(準拠法)
本契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本法を適用します。
付則
本規約は、2017 年 9 月 1 日から実施します。
本規約は、予告なく内容を変更する場合がございます。
別紙 1
【1 基本サービスの種類】
サービスの種類: インターネット光接続提供条件:
<ファミリー>
(1) NTT 東日本および西日本が提供する「B フレッツ」サービス、「フレッツ光ネクスト」サービス、「フレッツ光ライト」サービスまたは NTT 西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」サービス「フレッツ光ネクスト」サービス「フレッツ光ライト」サービスのご契約が必要です。
(2) ファミリーコースに対応する「B フレッツ」、「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ光プレミアム」内の適応するサービスタイプ(回線の種別)は、別途当社が定めたものとします。
(3) サービス提供地域・アクセスポイントは NTT 東日本および西日本が各「フレッツ」サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。
(4) 常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。
<マンション>
(1) NTT 東日本および西日本が提供する「B フレッツ」サービス、「フレッツ光ネクスト」サービス、「フレッツ光ライト」サービスまたは NTT 西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」サービス「フレッツ光ネクスト」サービス「フレッツ光ライト」サービスのご契約が必要です。
(2) マンションコースに対応する「B フレッツ」、「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ光プレミアム」内の適応するサービスタイプ(回線の種別)は、別途当社が定めたものとします。
(3) サービス提供地域・アクセスポイントは NTT 東日本および西日本が各「フレッツ」サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。
(4) 常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。
【2 オプションサービスの種類】種類
1.電子メールアドレス
電子メール機能を利用するために必要なメールアドレスを提供します。
(1)契約者は電子メールパスワードを指定します。
(2)メールアドレスに使用するホスト名およびドメイン名は当社がこれを指定します。
(3)1 つの電子メールアドレスにおいて使用できる電子メールサーバ内ディスク容量は 3G バイトとします。但し、電子メールの保管期間は 90 日間、もしくは前項のディスク容量に達するまでとします。
(4)前項(3)の制約を越える電子メールについては削除する場合があります。
(5)サービスの変更および解除の方法・規定は当社が別途定めるところによります。 (6)メールアドレス数の上限は 3 個までとします。
(7)メールアドレスを追加する場合は、メールアドレス 3 個を1パックとし、パック単位で追加するものとします。
2.サーバディスク使用サービス
(1)基本サービス契約者からの申込により提供します。
(2)1 ネットワークID に対して、1 つのサーバディスク使用機能を提供します。
(3)当社は 1 つのサーバディスク使用機能について 1 つの URL、FTP ログイン名を付与します。
(4)契約者は付与された FTP ログイン名およびパスワードによりコンテンツを登録・変更するものとします。
(5)WWW サーバのホスト名およびドメイン名は当社がこれを指定します。
(6)1 つの WWW サーバディスクスペース機能において使用できるディスク容量は 1G
バイトとします。
(7)本機能の利用にあたって契約者が、第 22 条第 1 項各号の規定を遵守しない場合、当社は事前に契約者への通知をせずにファイルの削除を行うことができるものとします。
(8)ファイルの形式、HTML の規定等は、当社が別に定めます。
(9)サービスの変更および解除の方法・規定は当社が別途定めるところによります。
【3 基本サービス】
タイプ | 月額料金(税込) |
ファミリー | 5,478 円 |
マンション | 4,378 円 |
※回線+プロバイダーセットの料金となります。
※提供内容は変更となる場合があります。
【4 オプションサービス、各種割引、キャンペーン】
当社ホームページ(http://www.accelia.jp)をご参照ください。
【5 契約譲渡手数料】
契約を譲渡する月に、下記の料金を請求します。
<契約譲渡手数料>
【6 料金の計算方法】
(6-1 基本サービス料金の計算方法)
・加入月の料金計算方法:下記の料金を請求します。
<基本サービスの加入費用>
基本サービスの月額基本料は、Accelia 光(回線サービス)の利用料金に含まれます。
・平常月の料金計算方法:下記の料金を請求します。
<基本サービスの月額基本料>
・解除月の料金計算方法:下記の料金を請求します。
<基本サービスの月額基本料(日割)>
<解約違約金>
最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合は、違約金として
20,000 円(非課税)を請求します。
最低利用期間経過後に利用契約が解除された場合、または利用開始前に利用契約が解除された場合は、違約金は発生しないものとします。
(6-2 オプションサービス料金の計算方法)
・登録月の料金計算方法:下記の料金を請求します。
<オプションサービスの月額使用料>
・オプションサービスの月額基本料の平常月の料金計算方法:下記の料金を請求します。
<オプションサービスの月額使用料>
・解除月の料金計算方法:下記の料金を請求します。
<オプションサービスの月額使用料>
解除月(解約申請した日の属する月の翌月)は暦月末日までサービスを提供します。
(ただし、第 27 条による利用契約の解除の場合を除く。)解除月のオプションサービスの月額使用料は、1 ヵ月分を請求します。
利用期間に関わらず、違約金は発生いたしません。
【9 料金等の支払方法】
下記の何れかの支払方法を申込時に申請するものとします。
<口座振替>
<クレジットカード決済>