Contract
xx市公契約条例の手引
令和4年4月1日施行xx市 総務部契約課
目 次
1 公契約条例制定の背景・経緯と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 条例の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
5 適用労働者の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6 労働環境を確保するための取組の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
7 労働者への周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
8 労働者の申出・不利益取扱いの禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
9 報告の要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
10 是正措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
11 入札参加停止措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
12 市内事業者の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
≪資料・様式集≫
資料1 労働環境取組報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7資料2 賃金の時間給への換算方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25資料3 特定公契約に係る事務手続フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30資料4 労働者向け周知様式(サンプル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
≪条例・規則等≫
xx市公契約条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38豊田市公契約規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41xx市公契約条例に係る特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
1.公契約条例制定の背景・経緯と目的
(1)背景・経緯
当市では、平成23年「xx市公契約基本方針」を策定し、条例よらない「新たな公契約」向けた取り組みを推進してきました。その後、担い手3法の一体的な改正より、建設業の中長期的な育成・確保のための基本理念及び具体的措置が規定されました。これより、相次ぐ災害を受け、地域の「守り手」としての期待、働き方改革の促進よる長時間労働の是正、ICTの活用よる生産性の向上など新たな課題への対応が求められることなりました。
このような状況対応するため、令和3年3月「xx市公契約条例検討委員会」を立ち上げ、より実効性のある公契約条例制定向けて検討を重ね、同年12月議会おいてxx市公契約条例が制定されました。
(2)条例の目的
公契約の適正な履行、労働環境の確保及び地域経済の活性化よる市民福祉の増進を目的とします。
2.用語の定義
この手引おける用語の定義は、以下のとおりです。
用語 | 説明 |
公契約 | ① 工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他の市が発注する案件に係る契約 ② 市が指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定 |
特定公契約 | ① 予定価格が1億5千万円以上の工事又は製造の請負 ② 予定価格が5千万円以上の業務委託で、次の内容の単一又は複数の複合業務 ・市の庁舎等の清掃 ・市の庁舎等の警備(機械警備を除く) ・市の庁舎等における受付又は案内 ・電話交換 ・除草又はxx ③ 予定価格が1年当たり1千万円以上で公募の指定管理協定 |
市⻑等 | ① 市⻑ ② 教育委員会(予定価格が1年当たり1千万円以上で公募の指定管理協定を締結する場合に限る) ③ 事業管理者 ※⽔道及び下⽔道事業の管理者 |
指定管理者 | 地⽅⾃治法第244条の2第3項に規定する指定管理者 〇地⽅⾃治法第244条の2 3 普通地⽅公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に |
達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地⽅公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を⾏わせることができる。 ※公の施設…⽂化施設、体育施設、公園等、市⺠が直接利用す る施設 | |
受注者 | 市と公契約を締結する者 |
受注者等 | 市と公契約を締結する者と、その者と下請契約等を締結する者 |
特定受注者 | 市と特定公契約を締結する者 |
特定受注者等 | 市と特定公契約を締結する者と、その者と下請契約を締結する 者 |
労働者 | 労働基準法第9条に規定する労働者で、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者と、家事使用人を除く 〇労働基準法 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃⾦を⽀払われる者をいう。 第116条 2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 |
下請契約等 | ① 受注者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受任する契約 ② 労働派遣法に基づく労働派遣契約 |
3.条例の概要
条項 | 規定概要 |
第1条 目的 | 公契約の適正な履⾏、労働環境の確保及び地域経済の活性化 による市⺠福祉の増進を目的とする |
第2条 定義 | 公契約、特定公契約、市⻑等、受注者等、特定受注者等、労働者、下請契約等の各用語を定義 ※特定公契約(施⾏規則で規定) ・1億5千万円以上の工事 ・5千万円以上の清掃、警備、受付、電話交換、xxの委託 ・1千万円以上の指定管理協定(公募に限る) |
第3条 基本⽅x | x契約施策は、入札・契約の透明性と競争のxx性確保、談合等不正⾏為の排除、公契約の適正な履⾏確保、労働環境確 保、地域経済の活性化に配慮することを基本⽅針とする |
第4条 市の責務 | 市は基本⽅針にのっとり、公契約に関する施策を総合的に実 施する |
第5条 受注者等の責務 | 受注者等は法令を遵守し誠実に公契約を履⾏するとともに、 市の施策に協⼒しxxな下請契約を締結しなければならない |
第6条 労働環境を確保 するための取組の報告 | 特定受注者等(特定公契約の受注事業者と下請事業者)は労働環境を確保する取組を市⻑等に報告しなければならない |
第7条 労働者への周知 | 特定受注者等は労働者に対し公契約に係る所定の事項を周知 しなければならない |
第8条 労働者によるx x | 労働者は、特定公契約に係る業務に関し、その労働環境が法 令に違反していると思われる場合は市⻑等に申出できる |
第9条 不利益取扱いの 禁止 | 特定受注者等は第8条の申出をした労働者に対し不利益な取 扱いをしてはならない |
第 10 条 報告等の要求 | 市⻑等は、特定受注者等が関係法令等に違反していると思われる場合は必要な報告を求めることができ、当該受注者等は その報告をしなければならない |
第 11 条 是正措置 | 市⻑等は、報告等に基づき特定受注者等が関係法令等に違反していると認める場合はその是正を求めることとし、当該受 注者等は是正の上、報告をしなければならない |
第 12 条 入札参加停止 措置 | 特定受注者等が条例に定める報告や是正を⾏わない又は虚偽 の報告を⾏った場合は入札参加停止措置をとる |
第 13 条 市内事業者の 活用 | 市は市内事業者の受注機会確保に、受注者等は市内事業者を 活用するようそれぞれ努める |
第 14 条 委任 | 施⾏規則への委任 |
4.適用範囲
(1)条例の適用範囲
公契約条例の適用を受ける公契約は、次のとおりです。
ア 工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他の市が発注する案件係る契約
イ 市が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項規定する指定管理者をいう。)と締結する公の施設の管理関する協定
(2)特定公契約の適用範囲
特定公契約(労働環境を確保するための取組の報告)の対象は、次のとおりです。ア 予定価格が1億5千万円以上の工事又は製造の請負
イ 予定価格が5千万円以上の業務委託で、次の内容の単一又は複数の複合業務
(ア)市の庁舎等の清掃
(イ)市の庁舎等の警備(機械警備を除く)
(ウ)市の庁舎等おける受付又は案内
(エ)電話交換
(オ)除草又はxx
ウ 予定価格が1年当たり1千万円以上で公募の指定管理協定
※1 予定価格は税込み(消費税及び地方消費税相当額)の金額です。
※2 契約方法(一般競争入札、指名競争入札、随意契約)及び地域要件(市内・市外)の別関わらず対象となります。
※3 特定公契約対象工事は、その旨を入札公告、指名通知書又は見積提出依頼書
記載の上、発注します。各事業者は、特定公契約の対象である事を確認した上で、入札参加することなります。
<公告文>
xx市公契約条例関する事項
本案件は、xx市公契約条例(令和3年条例第39号)及びxx市公契約規則
(令和3年規則第69号) 定める特定公契約対象工事である。
※4 特定受注者(特定公契約の元請事業者)は、業務の一部を下請事業者へ請け
負わせる場合、特定公契約の適用とそれ伴う労働環境等の報告が必要となることを周知し、同意を得た上で下請契約を締結することなります。
5.適用労働者の範囲
(1)適用労働者の範囲
公契約条例が適用される労働者は、労働基準法第9条規定する労働者であって、受注者等雇用され、公契約係る業務従事する者です。(同居の親族のみを使用 する事業又は事務所使用される者及び家事使用人を除く。)
(2)特定公契約が適用となる労働者の範囲
(1)の適用労働者のうち、特定公契約が適用される労働者(労働環境取組報告書の報告対象となる労働者)の範囲は、原則、特定受注者等(特定公契約の元請事業者とその一次下請事業者)が直接雇用する者です。
(3)特定公契約の対象とはならない労働者
以下該当する労働者は特定公契約が適用されません。ア 二次以降の下請事業者雇用されている者
イ 現場代理人、監理技術者及びxx技術者(例外あり) ウ 特定公契約係る業務直接従事しない者(事務員等)
エ 労働基準法第9条規定する労働者ではない者(xxxxxx等)
オ 自らが提供する労務の対価を得るため、これらの者との請負契約より当該特定公契約係る業務従事する者(いわゆる一人親方)
現場代理人、監理技術者及びxx技術者を適用外とする理由は、現場代理人の職務は建設工事の運営及び取締であり、監理技術者及びxx技術者の職務は建設工事の施工従事する者の技術上の指導監督です。いずれの職務も管理監督的な地位基づく業務該当します。労働基準法では、監督若しくは管理の地位ある者ついては、労働時間、休憩及び休日関する規定は適用されないため対象外としています。ただし、労働環境等の報告対象となる労働者がいない場合、例外的現場代理人又は監理技術者及びxx技術者を対象とします。
6.労働環境を確保するための取組の報告
受注者等区分 | 作成・提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
特定受注者 (元請事業者) | 労働環境取組報告書 | 契約締結後速やか (概ね14日以内) | 市(契約課) |
一次下請事業者 | 特定受注者 |
特定公契約の適用労働者ついては、適正な労働環境を確保する観点から、次の書類の作成・提出が義務付けとなります。(詳細は資料1参照)
7.労働者への周知
特定受注者等は、次掲げる事項を周知するため、特定公契約係る業務を行う事業場の見やすい場所掲示するか、労働者書面で交付しなければなりません。
(1)当該特定公契約の名称
(2)申出(xx市公契約条例第8条よる申出。以下「申出」という。)ができる旨及び申出をする場合の申出先
(3)申出を理由として、解雇、下請契約の解除等の不利益な取扱いを受けないこと
※資料37頁を参考、チラシ等を作成し作業所等の見やすい場所掲示するか、労働者書面で交付するなど、周知を徹底してください。
8.労働者よる申出・不利益取扱いの禁止
特定公契約従事する労働者は、労働基準法等その他の関係法令又はxx市公契約条例違反している場合、市長等その旨を申し出ることができます。
なお、特定受注者等は、当該申出をしたことを理由として、当該労働者対する解雇、下請契約の解除等の不利益な取扱いをしてはなりません。
9.報告等の要求
労働者から申出があった場合又は提出された労働環境取組報告書の内容確認を行う等の場合、市長等は特定受注者等対して報告、資料提出の要求をすることができます。この場合、特定受注者等は、市長等が指定する期日まで、調査結果等ついて報告しなければなりません。
10.是正措置
市長等は、提出された資料の確認の結果、特定受注者等が労働基準法その他の関係法令又は条例違反していると認めるときは、当該特定受注者等対して、当該違反を是正するため必要な措置を講ずることを求めることができます。
特定受注者等は、速やか当該措置を講ずるととも、当該講じた措置を市長等が指定する期日まで、市長等報告しなければなりません。
11.入札参加停止措置
市長等は、特定受注者等が次のいずれか該当する場合は、入札への参加の停止の措置を行うことができます。
(1)条例第6条又は第11条第2項の規定よる報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2)条例第10条第2項の規定よる報告等をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の事項が記載された資料の提出をしたとき。
(3)条例第11条第1項の規定よる是正の求め応じないとき。
(4)条例第11条第2項の規定より報告した措置ついて、市長等が適当でないと認めたとき。
12.市内事業者の活用
(1)市は、公契約の発注当たっては、市内事務所又は事業所を有する事業者の受注機会の確保努めます。
(2)受注者等は、下請負者等を選定するときは、市内事業者を積極的活用するよう努めなければなりません。公契約係る業務の実施必要となる資材等を調達する場合ついても、同様です。
資料1
様式第1号(第4条関係)
労働環境取組報告書
年 月 日
xx市長 様
所在地
商号又は名称代表者氏名 担当者所属名担当者氏名 電話番号
豊田市公契約条例第6条の規定より、次のとおり報告します。なお、契約の履行当たっては、労働基準法その他の関係法令及び同条例を遵守します。
記入上の注意 「回答」欄は、「〇」、「×」又は「/」を記入してください。
公契約の名称 | ||||
区分 | 項 目 | 回答 | ||
労 働 条 件 | 1 | 賃金、労働時間その他の労働条件を各労働者 | 書面で明示している。 | |
2 | 常時使用する労働者が10人以上の場合あっては、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長届け出るととも、作業場の見やすい場所常時掲示する等、法令従った方法で労働者周知している。 注意 常時使用する労働者が10人未満の場合は、「/」を記入 | |||
3 | 法定労働時間(1日つき8時間以内かつ1週つき40時間以内)を超えて労働時間の延長又は休日労働を行わせる場合あっては、時間外又は休日労働係る協定(36協定)を所轄の労働基準監督署長届け出ている。 | |||
注意 労働時間の延長又は休日労働を行わない場合は、「/」を記入 参考 時間外労働の上限は、原則として1月つき45時間かつ1年つき3 60時間(建設業係る事業者を除く。) | ||||
法定の年次有給休暇を付与している。 | ||||
4 | 参考 年次有給休暇は、雇入れの日から6月間継続して勤務し、かつ、当該期間おいて8割以上出勤した労働者対して10日付与される。その後は、 継続勤務年数応じて最大20日まで付与される。また、全ての使用者は、労働者対する年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられている。 | |||
5 | 労働者名簿及び賃金台帳を整備するととも、健康管理の観点から、労働者の労働時間の状況を客観的把握している。 |
x x 衛 生 | 6 | 事業場ごと次の者を選任している。 (1)常時使用する労働者が50人以上の場合 安全管理者(労働安全衛生法施行令第3条各号掲げる業種限る。)、衛生管理者又は産業医 (2)常時使用する労働者が10人以上50人未満の場合 安全衛生推進者又は衛生推進者 注意 常時使用する労働者が10人未満の場合は、「/」を記入 | |
7 | 機械等よる負傷、粉じん等起因する疾病等の労働災害を防止する措置を行っている。 | ||
8 | 次のいずれか該当するときは、従事する業務関する安全衛生教育を行っている。 (1)雇入れをしたとき。 (2)作業内容の変更をしたとき。 | ||
9 | 雇入れ時及びその後1年つき1回の頻度で、労働者の健康診断を行っている。 | ||
10 | 1年1回、定期心理的なストレスを把握するための検査(ストレスチェック)を行っている。 注意 常時使用する労働者が50人未満の場合で、検査を行っていないときは、「/」を記入 | ||
賃 金 | 11 | 賃金を通貨で全額、労働者直接、毎月1回以上、一定の期日支払っている(口座振込を含む。)。 | |
12 | 時間外労働、休日労働及び深夜業の割増賃金を法令従って支払っている。 参考 時間外労働又は深夜業の場合あっては2割5分以上、休日労働の場合 あっては3割5分以上、時間外労働かつ深夜業の場合あっては5割以上、休日労働かつ深夜業の場合あっては6割以上、1月つき60時間を超えて時間外労働をした場合の当該超えた部分あっては5割以上(中小企業あっては、2割5分以上) | ||
13 | 愛知県おける地域別最低賃金額以上の賃金を支払っている。 | ||
取 組 事 例 | 14 | 労働環境の改善のため行っている取組があれば、具体的記入してください。 |
労働環境取組報告書 提出方法・記載例
<関係する市条例等>
○xx市公契約条例第6条(労働環境を確保するための取組の報告)
特定受注者等は、別定めるところより、市と特定公契約を締結し、又は特定受注者と特定公契約関する下請契約を締結した後、速やか労働者の適正な労働環境を確保するための取組ついて市長等報告しなければならない。報告した労働環境を確保するための取組変更があった場合ついても、同様とする。
<具体的な手続>
(1)特定受注者(元請業者)と下請契約を締結した一次下請業者は、当該下請契約の締結後速やか(概ね14日以内)、特定受注者報告書を提出してください。
※ 提出方法は、直接持参又は郵送のいずれかとします。
(下請契約時提出方法を協議の上、決定してください。)
※ 一次下請業者が労働環境取組報告書の記載内容の秘匿を希望する場合、封筒朱書きで、「〇〇建設工業株式会社分 労働環境取組報告書在中」等と記載し封入封緘の上、上記の方法より元請業者へ提出してください。
(2)特定受注者は、自社分一次下請業者から提出された報告書を併せて契約締結後速やか(概ね14日以内)豊田市役所総務部契約課提出してください。
※ 提出方法は、直接持参又は郵送のいずれかとしますが、封入封緘されたものがある場合、開封せず提出してください。
※ 特定受注者は、自社分の報告書提出時併せて、一次下請業者分の報告書を提出する場合は、当該下請業者が記載された施工体系図の写しも併せて提出してください。提出後、新た下請契約を締結した場合、当該下請業者の報告書と追加記載した施工体系図の写しを提出してください。
※ 受注者が共同企業体の場合は、代表者が他の構成員及び下請業者分の報告書を取りまとめて提出してください。(提出方法は構成員間及び下請契約時協議の上、決定してください。)
※ 一次下請業者から提出された報告書関する改善指導等は、原則、特定受注者を介して行います。(軽微なものを除く。)
<報告書提出係る事務の流れ>
xx市 特定受注者
(元請)
下請業者
(一次下請)
下請業者
(二次下請以降)
〇市と契約締結後
速やか報告書提出
〇下請契約を締結している場合、一次下請業者の報告書、施工体系図の写しを市提出
特定受注者と契約締結後速やか報告書提出
対象外
(報告不要)
9
1 労働関係法令の遵守状況係るチェック項目
区分 | № | 項 目 | 回答 |
労 働 条 件 | 1 | 賃金、労働時間その他の労働条件を各労働者書面で明示し ている。 | |
<回答欄記載事項> 実施済…「○」 実施していない…「×」 | |||
「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 | |||
<関係法令等> 労働基準法では、使用者は、労働契約の締結際し、労働者対して賃 金、労働時間その他の労働条件の明示を義務付けています。また、この場合 おいて、賃金及び労働時間の他、労働契約の期間等関する事項ついては、原則書面の交付が必要ですが、労働者が希望した場合はFAXや E メール等でも可能となっています。 | |||
〇労働基準法第15条(労働条件の明示) 〇労働基準法施行規則第5条(労働条件) |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
労 働 条 件 | 2 | 常時使用する労働者が10人以上の場合あっては、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長届け出るととも、作業場の見やすい場所常時掲示する等、法令従った方法で労 働者周知している。 | |
<回答欄記載事項> 実施済…「○」 実施していない…「×」 常時使用する労働者が10人未満の場合…「/」 「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 <関係法令等> 労働基準法では、常時10人以上の労働者(パート・日雇等を含む)を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長への提出を義務付けています。就業規則記載する内容は、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があり、「絶対的必要記載事項」とは必ず記載を要するもので、勤務時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職関する事項が、「相対的必要記載事項」とは、会社で独自定めている事項(例:退職手当、賞与等)がそれぞれ該当となります。また就業規則は、労働者周知しなければならないとされており、その方法として、各作業場の見やすい場所への掲示、書面交付、パソコン等よる内容確認が規定されています。 〇労働基準法第89条(作成及び届出の義務)、第106条(法令等の周知義務) 〇労働基準法施行規則第49条(就業規則の届出)、第52条の2(法令等の周知方法) |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
労 働 条 件 | 3 | 法定労働時間(1日つき8時間以内かつ1週つき40時間以内)を超えて労働時間の延長又は休日労働を行わせる場合 あっては、時間外又は休日労働係る協定(36協定)を所 轄の労働基準監督署長届け出ている。 | |
<回答欄記載事項> 届出している…「○」 届出していない…「×」 労働時間の延長又は休日労働を行わない場合…「/」 「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 【参考】時間外労働の上限は、原則として1月つき45時間かつ1年つき360時間(建設業係る事業者を除く。) <関係法令等> 労働基準法では、法定労働時間を超えて労働する場合や休日労働する場合は、事前、使用者が労働者代表と労使協定を締結して、労働基準監督署長への届出を義務付けています。 なお、労働者代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、当該労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者とされています。 〇労働基準法第32条(労働時間) 〇労働基準法第36条(時間外及び休日の労働) 〇労働基準法施行規則第16条(時間外及び休日労働の届出) |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
労 働 条 件 | 4 | 法定の年次有給休暇を付与している。 | |
<回答欄記載事項> 付与している…「○」 付与していない…「×」 「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 <関係法令等> 労働基準法では、労働者対し、毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えることを義務付けています。休日とは労働契約上、労働義務がない日をいいます。また、同法では、使用者対し、労働者が6月間継続勤務し、その6月間の全労働日の8割以上出勤した場合、10日(継続又は分割)の有給休暇を与えることを義務付けています。その後 は、継続勤務年数応じて最大20日まで付与されます。 なお、平成31年4月から、全ての企業おいて、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者対して、年5日の取得をさせることが使用者の義務となっています。 〇労働基準法第35条(休日)、第39条(年次有給休暇) |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
労 働 条 件 | 5 | 労働者名簿及び賃金台帳を整備するととも、健康管理の観 点から、労働者の労働時間の状況を客観的把握している。 | |
<回答欄記載事項> 整備し把握している…「○」 整備把握とも又はどちらかしていない…「×」 「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 <関係法令等> 労働基準法では、使用者は、事業場ごと労働者名簿及び賃金台帳を調製しなくてはならないこととされています。いずれの書類も労働基準法及び同法施行規則より記載事項が定められています。 また、労働時間数等の記録・確認等使用する出勤簿ついては、同法第 109条定める「賃金その他労働関係関する重要な書類」該当し、労働者名簿等と同じく調製が必要となります。なお労働者の労働時間の把握 は、次のいずれかよることが原則とされています。 (1)使用者が、自ら現認することよる確認・記録 (2)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎とした確認・記録 〇労働基準法第107条(労働者名簿)、第108条(賃金台帳)、第109条(記録の保存) 〇労働基準法施行規則第53条(労働者名簿の記入事項)、第54条(賃金台帳の記入事項) |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
x x 衛 生 | 6 | 事業場ごと次の者を選任している。 (1)常時使用する労働者が50人以上の場合 安全管理者 (労働安全衛生法施行令第3条各号掲げる業種限る。)、衛生管理者又は産業医 (2)常時使用する労働者が10人以上50人未満の場合 x x衛生推進者又は衛生推進者 | |
<回答欄記載事項> 選任している…「○」 選任していない…「×」 常時使用する労働者が10人未満の場合は、「/」を記入 「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 <関係法令等> 労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模(常時使用する労働者数)等応じ、「安全管理者」、「衛生管理者」、「産業医」の選任を義務付けています。また、それらの選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内行い、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告しなければなりません。 なお、「常時使用する労働者数」は、日雇労働者やパートタイマ―等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者数をいいます。 〇労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)、第11条(安全管理者)、第12条(衛生管理者)、第13条(産業医等) 〇労働安全衛生規則第2条(総括安全衛生管理者の選任) |
区分 | № | 項 | 目 | 回答 |
x x 衛 生 | 7 | 機械等よる負傷、粉じん等 防止する措置を行っている。 | 起因する疾病等の労働災害を | |
<回答欄記載事項> 措置を行っている「○」 | 措置を行っていない「×」 | |||
「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 | ||||
<関係法令等> 労働安全衛生法より、事業者は、機械設備を使用して作業を行う場合 機械の動作範囲身体の部位が入らないよう、柵や覆いなどを設けるこ と、火災、爆発の危険性のある物を取り扱う場合換気を行う、火気を使用しないなど、作業伴う危険を防止するため必要な措置を講ずることが義務付けられています。 また、ガス、粉じん、騒音、振動、精密作業、排液などよる健康障害を防止するための必要な措置も義務付けられています。 | ||||
〇労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)、21条、22条、2 3条、24条、25条、25条の2 |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
x x 衛 生 | 8 | 次のいずれか該当するときは、従事する業務関する安全衛生教育を行っている。 (1)雇入れをしたとき。 (2)作業内容の変更をしたとき。 | |
<回答欄記載事項> 教育を行っている「○」 教育を行っていない「×」 | |||
「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 | |||
<関係法令等> 労働安全衛生法より、事業者は、雇入れ時及び作業内容の変更時、当該労働者対して、従事する業務関する安全又は衛生のため必要な事項ついて教育を行うことが義務付けられています。 具体的な内容は、以下のとおりです。 (1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法関すること。 (2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法 関すること。 (3)作業手順関すること。 (4)作業開始時の点検関すること。 (5)当該業務関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防関すること。 (6)整理、整頓及び清潔の保持関すること。 (7)事故時等おける応急措置及び退避関すること。 (8)前各号のほか、当該業務関する安全又は衛生のため必要な事項 | |||
〇労働安全衛生法第59条(安全衛生教育) 〇労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育) |
区分 | № | 項 目 | 回答 | |
x x 衛 生 | 9 | 雇入れ時及びその後1年 診断を行っている。 | つき1回の頻度で、労働者の健康 | |
<回答欄記載事項> 健康診断を行っている「○」 | 健康診断を行っていない「×」 | |||
「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 | ||||
<関係法令等> 労働安全衛生法で、事業者は、常時使用する労働者対して、1年以内ごと1回、医師よる定期健康診断を行わなければならないとされていま す。 この場合の「常時使用する労働者」とは、以下のいずれの条件をも満たす労働者が該当しますので、事業者は、この条件を満たすパート労働者等対して、健康診断を受けさせなければなりません。 (1)雇用期間の定めがないこと。なお、雇用期間の定めのある者の場合 は、1年以上使用されることが予定されている者及び契約の更新より 1年以上使用されている者。(特定業務従事者健診の対象となる者は6ヶ月) (2)1週間の労働時間数が、当該事業場おいて同種の業務従事する通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上であること。 | ||||
〇労働安全衛生法第66条(健康診断) 〇労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断) 〇労働安全衛生規則第44条(定期健康診断) |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
x x 衛 生 | 10 | 1年1回、定期心理的なストレスを把握するための検査 (ストレスチェック)を行っている。 | |
<回答欄記載事項> 検査を行っている「○」 検査を行っていない「×」 常時使用する労働者が50人未満の場合で、検査を行っていないときは 「/」を記入 「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 <関係法令等> 労働安全衛生法より、常時50人以上の労働者を使用する事業場、ストレスチェックの実施が義務付けられています。常時50人未満の場合は、努力義務とされていますが、できる限り実施することが望ましいとされています。 xxxxxxxxは、医師や保健師などが行うこととされ、労働者がストレス関する質問票答え、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態あるのかを調べることができます。 使用する質問票は、以下の3つの事項を含むことが必要となります。 ➀ 職場おける心理的な負担の原因関する項目 ➁ 心理的な負担よる心身の自覚症状関する項目 ③ 職場おける他の労働者よる支援関する項目 〇労働安全衛生法第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等) 〇労働安全衛生規則第52条の9(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法) |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
賃 金 | 11 | 賃金を通貨で全額、労働者直接、毎月1回以上、一定の期 日支払っている(口座振込を含む。)。 | |
<回答欄記載事項> 支払っている「○」 支払っていない「×」 「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 <関係法令等> 賃金ついては、労働基準法おいて、通貨で、直接労働者、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めての支払を規定しています。(賃金支払の五原則) なお、賃金の支払ついては、原則として通貨(現金)で労働者本人へ直接手渡さなければならないと定められていますが、個々の労働者の同意を得た上で、労働者が指定する本人名義の預金又は貯金の口座へ振り込まれ、かつ、当該振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日引き出し得ることを満たす場合は、銀行振込が可能とされています。 〇労働基準法第24条(賃金の支払) 〇労働基準法施行規則第7条の2(賃金等の支払方法) |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
賃 金 | 12 | 時間外労働、休日労働及び深夜業の割増賃金を法令従って 支払っている。 | |
<回答欄記載事項> 支払っている「○」 支払っていない「×」 「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 【参考】 時間外労働又は深夜業の場合あっては2割5分以上、休日労働の場合あっては3割5分以上、時間外労働かつ深夜業の場合あっては5割以上、休日労働かつ深夜業の場合あっては6割以上、1月つき60時間を超えて時間外労働をした場合の当該超えた部分あっては5割以上(中小企業あっては、2割5分以上) <関係法令等> 事業者は、労働者時間外勤務をさせる場合、割増賃金の支払が必要となります。時間外勤務対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。 割増賃金は時間外対するものの他、休日勤務及び深夜勤務対するものがあり、休日勤務とは、労働基準法第35条で定められている法定休日 (週1日又は4週を通じて4日) 勤務させることをいい、割増賃金は通常の賃金の3割5分以上となります。深夜勤務とは、午後10時から翌日午前 5時までの間勤務させることをいい、割増賃金は通常の2割5分以上となります。 〇労働基準法第35条(休日)、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) |
区分 | № | 項 目 | 回答 |
賃 金 | 13 | 愛知県おける地域別最低賃金額以上の賃金を支払っている。 | |
<回答欄記載事項> 支払っている「○」 支払っていない「×」 「×」の場合は理由及び改善予定等を記載した書類を添付してください。 <関係法令等> 使用者は、最低賃金法の適用を受ける労働者対し、愛知県労働局長が決定する地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 ※最低賃金額は毎年10月頃見直しされます。 〇最低賃金法第2条(定義)、第4条(最低賃金の効力) 〇労働基準法第9条~第11条(労働者・使用者・賃金の定義) |
記載例
様式第1号(第4条関係)
xx市長 様
市 報告書を提出する日を記載
提出期限:契約締結日から概ね14日以内
労働環境取組報告書
年 月 日
市と契約を締結した事業者名、所在地、担当者名などを記載
所在地
商号又は名称代表者氏名 担当者所属名担当者氏名 電話番号
豊田市公契約条例第6条の規定より、次のとおり報告します。なお、契約の履行当たっては、労働基準法その他の関係法令及び同条例を遵守します。
市と契約を締結した工事名を記載
「〇」「×」「/」のいずれかを記載
記入上の注意 「回答」欄 は、「〇」、「×」又は「/」を記入してください。公 契 約 の 名 称 〇〇工事
区分 項 目 回答
1 賃金、労働時間その他の労働条件を各労働者 書面で明示している。 〇常時使用する労働者が10人以上の場合あっては、就業規則を作成し、
所轄の労働基準監督署長届け出るととも、作業場の見やすい場所常
2 時掲示する等、法令 従った方法で労働者 周知している。 〇
注意 常時使用する労働者が10人未満の場合は、「/」を記入
法定労働時間(1日つき8時間以内かつ1週つき40時間以内)を超えて労働時間の延長又は休日労働を行わせる場合あっては、時間外又は
労 休日労働 係る協定(36協定)を所轄の労働基準監督署長 届け出てい
働 3 る。 〇
条 注意 労働時間の延長又は休日労働を行わない場合は、「/」を記入
参考 時間外労働の上限は、原則として1月つき45時間かつ1年つき360
件 時間(建設業 係る事業者を除く。)法定の年次有給休暇を付与している。
参 考 年次有給休暇は、 雇入れの日から6 月間継続して勤務し、 か
4 つ、当該期間 おいて8割以上出勤した労働者 対して10日付与される。その 〇
後は、継続勤務年数応じて最大20日まで付与される。また、全ての使用者は、労働者対する年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられている。
5 労働者名簿及び賃金台帳を整備するととも 、健康管理の観点から、労働 〇者の労働時間の状況を客観的把握している。
安全衛生 | 6 | 事業場ごと次の者を選任している。 (1)常時使用する労働者が50人以上の場合 安全管理者(労働安全衛生法施行令第3条各号掲げる業種限る。)、衛生管理者又は産業医 (2)常時使用する労働者が10人以上50人未満の場合 安全衛生推進者又は衛生推進者 注意 常時使用する労働者が10人未満の場合は、「/」を記入 | 〇 |
7 | 機械等よる負傷、粉じん等起因する疾病等の労働災害を防止する措置を行っている。 | 〇 | |
8 | 次のいずれか該当するときは、従事する業務関する安全衛生教育を行っている。 (1)雇入れをしたとき。 (2)作業内容の変更をしたとき。 | 〇 | |
9 | 雇入れ時及びその後1年つき1回の頻度で、労働者の健康診断を行っている。 | 〇 | |
10 | 1年1回、定期心理的なストレスを把握するための検査(ストレスチェック)を行っている。 注意 常時使用する労働者が50人未満の場合で、検査を行っていないときは、 「/」を記入 | 〇 | |
賃金 | 11 | 賃金を通貨で全額、労働者直接、毎月1回以上、一定の期日支払っている(口座振込を含む。)。 | 〇 |
12 | 時間外労働、休日労働及び深夜業の割増賃金を法令従って支払っている。 参考 時間外労働又は深夜業の場合あっては2割5分以上、休日労働の場合あっ て は 3 割 5 分 以 上 、 時 間 外 労 働 か つ 深 夜 業 の 場 合 あっては5割以上、休日労働かつ深夜業の場合 あっては6割以 上、1月つき60時間を超えて時間外労働をした場合の当該超えた部分あっては5割以上(中小企業あっては、2割5分以上) | 〇 | |
13 | 愛知県おける地域別最低賃金額以上の賃金を支払っている。 | 〇 | |
取組事例 | 14 | 労働環境の改善のため行っている取組があれば、具体的記入してください。 |
資料2
〇賃金の時間給への換算方法ついて
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的は、実際支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごと支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
休日勤務手当
時間外勤務
基本給
諸手当
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
この部分が最低賃金の対象となります。
ただし、諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対
象とはなりません。
賃金
定期給与
所定内給与
臨時の賃金
(結婚手当など)
賞与など
所定外給与
深夜勤務手会
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるは、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合
日給÷1 日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、日給≧特定最低賃金額(日額)
(3)月給制の場合
月給÷1 箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)出来高払制その他の請負制よって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制よって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間出来高払制その他の請負制よって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式より時間額換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
【月給制の場合の換算方法:○○県で働くAさんの場合】
基本給 | 120,000円 | 労働時間/日 | 8時間 |
職務手当 | 30,000円 | 年間労働日数 | 250日 |
通勤手当 | 5,000円 | 〇〇県の最低賃金 | 850円 |
時間外手当 | 35,000円 | ||
合計 | 190,000円 |
○○県で働く労働者Aさんは、月給で、基本給が月 120,000 円、職務手当が
月 30,000 円、通勤手当が月 5,000 円支給されています。また、この他残業や休日出勤
があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が 35,000 円支給
され、合計が 190,000 円となりました。
なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は 250 日、1 日の所定労働時間は 8 時間
で、○○県の最低賃金は時間額 850 円です。
Aさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のよう調べます。
(1)Aさん支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、 190,000 円-(5,000 円+35,000 円)=150,000 円
(2)この金額を時間額換算し、最低賃金額と比較すると、
(150,000 円×12 か月)÷(250 日×8 時間)=900 円>850 円となり、最低賃金額以上となっています。
【日給制と月給制の組み合わせの場合の換算方法:△△県で働くBさんの場合】
基本給(日給) | 4,600円 | 労働時間/日 | 8時間 |
M月の労働日数 | 20日 | 年間労働日数 | 250日 |
職務手当 | 25,000円 | △△県の最低賃金 | 800円 |
通勤手当 | 5,000円 | ||
合計 | 122,000円 |
△△県で働く労働者Bさんは、基本給が日給制で、1 日あたり 4,600 円、各種手当が月給制で、職務手当が月 25,000 円、通勤手当が月 5,000 円支給されています。M月は、20 日間働き、合計が 122,000 円となりました。なお、Bさんの会社は、年間所定労働日数は 250 日、1 日の所定労働時間は 8 時間で、△△県の最低賃金は時間額 800 円です。
Bさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のよう調べます。
(1)Bさん支給された手当から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。
30,000 円-5,000 円=25,000 円
(2)基本給(日給制)と手当(月給制)のそれぞれを時間額換算し、合計すると、
基本給の時間換算額 4,600 円÷8 時間/日=575 円/時間
手当の時間換算額 (25,000 円×12 か月)÷(250 日×8 時間)=150 円/時間合計の時間換算額 575 円+150 円=725 円<800 円
となり、最低賃金額を下回ることなります。
【歩合給制の場合の換算方法 1:□□県で働くCさんの場合(完全歩合給制の場合)】
歩合給
時間外割増賃金
136,000円
5,100円
月間総労働時間 200時間
所定労働時間
(1年間おける
170時間
(136,000円÷200時間
×0.25×30時間)
1カ月平均所定労働時間数)
深夜割増賃金 2,550円
(136,000円÷200時間
×0.25×15時間)
時間外労働時間
深夜労働時間
30時間
15時間
総支給額 143,650円
□□県で働く労働者Cさんは、あるM月の総支給額が 143,650 円であり、そのう
ち、歩合給が 136,000 円、時間外割増賃金が 5,100 円、深夜割増賃金が 2,550 円とな
っていました。なお、Cさんの会社の 1 年間おける 1 箇月平均所定労働時間は月
170 時間、M月の時間外労働は 30 時間、深夜労働が 15 時間でした。□□県の最低賃
金は、時間額 850 円です。 Cさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のよう調べます。
(1)Cさん支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は、時間外割増賃金、深夜割増賃金であり、
143,650 円-(5,100 円+2,550 円)=136,000 円
(2)この金額を月間総労働時間数で除して時間当たりの金額換算し、最低賃金額と比較すると、
136,000 円÷200 時間=680 円<850 円
となり、最低賃金額を下回ることなります。
【歩合給制の場合の換算方法 2:××県で働くDさんの場合(固定給と歩合給が併給される場合)】
固定給
歩合給
119,000円
42,000円
(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く。)
固定給対する時間外割増賃金 26,250円
(119,000 円÷170 時間×1.25×30 時間)
固定給対する深夜割増賃金 2,625円
(119,000 円÷170 時間×0.25×15時間)
歩合給対する時間外割増賃金 1,575円
(42,000 円÷200 時間×0.25×30 時間)
歩合給対する深夜割増賃金 788円
(42,000 円÷200 時間×0.25×15 時間)
総支給額 192,238円
月間総労働時間
所定労働時間
200時間
170時間
(1年間おける1カ月平均所定労働時間数)
時間外労働時間 30時間
深夜労働時間 15時間
××県で働く労働者Dさんは、あるM月の総支給額が 192,238 円であり、そのう
ち、固定給が 119,000 円(ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く。)、歩合給が 42,000 円、固定給対する時間外割増賃金が 26,250 円、固定給対する深夜割増賃金が 2,625 円、歩合給対する時間外割増賃金が 1,575 円、歩合給対する時間外割増賃金が 1,575 円、歩合給対する深夜割増賃金が 788 円となっていました。
なお、Dさんの会社の 1 年間おける 1 箇月平均所定労働時間は月 170 時間で、M月
の時間外労働は 30 時間、深夜労働が 15 時間でした。××県の最低賃金は、時間額
850 円です。
Dさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のよう調べます。
(1)固定給(最低賃金の対象とならない賃金を除いた金額)を 1 箇月平均所定労働時間で除して時間当たりの金額換算すると、
119,000 円÷170 時間=700 円
(2)歩合給(最低賃金の対象とならない賃金を除いた金額)を月間総労働時間数で除して時間当たりの金額換算すると、
42,000 円÷200 時間=210 円
(3)固定給の時間換算額と歩合給の時間換算額を合計し、最低賃金額と比較すると、
700 円+210 円=910 円>850 円
となり、最低賃金額以上となっています。
資料3
特定公契約係る事務手続フロー
豊田市
特定受注者
(元請)
一次下請事業者
労働者
一般競争入札・指名競争入札・随意契約
(以下「入札等」という。)で特定公契約対象案件であることを公告・指名通知で明示
公告・指名通知 より、特定公契約対象案件の入札等が実施されることを把握。特定公契約の内容 同意する場合は積算・見積を実施
積算・見積
入札等の実施
契約締結(特約条項を添付)
労働者向け周知様式の掲示又は配布
【条例第7条】
下請契約
労働者向け周知様式の掲示又は配布
【条例第7条】
労働環境取組報告書の確認
労働環境取組報告書の作成・提出
(下請契約分も取りまとめて提出)
【条例第6条】
労働環境取組報告書の作成・提出
【条例第6条】
問題なし
問題あり
豊田市
特定受注者
(元請)
一次下請業者
労働者
条例又は労働関係法令違反の疑い
【条例第10条➀】
労働環境申出書の提出【条例第8条】
なし
あり
労働環境報告等要求書の提出依頼
【条例第10条➀】
労働環境状況調査結果報告書の作成・提出
【条例第10条➁】
報告又は資料の確認
【条例第11条➀】
条例又は労働関係法令違反
【条例第11条➀】
なし
あり
豊田市
特定受注者
(元請)
一次下請業者
労働者
是正措置要求
【条例第11条➀】
是正措置を実施し、講じた措置を報告
【条例第11条➁】
措置内容の確認
適当
不適当
入札参加停止措置
【条例第12条4号】
申出者 対する結果報告
【規則第8条】
【工事又は製造の請負、委託業務】
【様式第1号】労働環境取組報告書の提出方法等事務手続フロー図
1 特定受注者は、落札決定後、契約課で契約書類と共下記の書類を受け取る。ただし、契約課で入札を実施しない契約ついては、発注課で受け取る。
➀ xx市公契約条例の手引
➁ 労働環境取組報告書(様式第1号)
③ 労働環境申出書(様式第2号)
2 特定受注者は、本契約成立後、速やか労働環境取組報告書を作成し、施工体系図と併せて契約課へ提出する。
3 特定受注者は、一次下請事業者と契約締結後、一次下請事業者1の➀~③の書類を渡し、
労働環境取組報告書の作成を依頼し、
下請契約締結後速やか、労働環境取組報告書を受け取り、契約課へ提出する。
4 特定受注者等は、次掲げる事項ついて、特定公契約係る業務を行う事業場の見やすい場所掲示し、又は書面を交付する。
➀ 当該特定公契約の名称
➁ 労働者が従事する特定公契約係る業務関し、特定受注者等が
労働基準法その他の関係法令又はxx市公契約条例違反している疑いがあると認めるときは、市長等その旨を申し出ることができる。
③ 特定受注者等は、労働者が上記➁の申出をしたことを理由として、当該労働者対して、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
【指定管理】
2 指定管理者は、発注課と基本協定締結後、
速やか労働環境取組報告書を作成し、発注課へ提出する。
3 指定管理者は、一次下請事業者(再委託業者)と契約締結後、一次下請事業者1の➀~③の書類を渡し、労働環境取組報告書の作成を依頼し、下請契約締結後速やか、労働環境取組報告書を
受け取り、発注課へ提出する。
【様式第1号】労働環境取組報告書の提出方法等事務手続フロー図
1 指定管理者は、指定管理者として指定を受けた後、発注課で下記の書類を受け取る。
➀ xx市公契約条例の手引
➁ 労働環境取組報告書(様式第1号)
③ 労働環境申出書(様式第2号)
4 指定管理者は、次掲げる事項ついて、特定公契約係る業務を行う事業場の見やすい場所掲示し、又は書面を交付する。
➀ 当該特定公契約の名称
➁ 労働者が従事する特定公契約係る業務関し、特定受注者等が
労働基準法その他の関係法令又はxx市公契約条例違反している疑いがあると認めるときは、市長等その旨を申し出ることができる。
③ 上記➁の申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
【工事又は製造の請負、委託業務】
【様式第2号】労働環境申出書係る事務手続フロー図
労働
者
➀特定公契約の適用となる工事又は製造の請負、委託業務 従事する労働者は、
xx市公契約条例第8条 基づき、労働環境申出書(様式第2号)を豊田市ホームページ又は豊田市役所南庁舎3階契約課窓口で取得し、作成したものを契
約課へ提出する。提出方法は、直接持参又は郵送とする。
契約課 | |
※ | 発注課 |
➁ は、労働者から労働環境申出書を受領する。
が受領した場合は、コピーを一部とり、原本を契約課へ提出する。
③契約課は、提出された労働環境申出書の内容を精査し、当該事業者が労働基準法その他の関係法令又はxx市公契約条例 違反している疑いがあると認めるときは、当該事業者 対し、労働環境報告等要求書(様式第3号)を通知し、必要な報告又は資料の提出を求める。
④労働環境報告等要求書を受け取った当該事業者は、要求書 記載された内容契 従い、労働環境状況調査結果報告書(様式第4号)を作成し、期日まで契約約 課へ提出し、報告等を行う。
課
⑤契約課は、当該事業者からの報告等の結果、当該事業者が労働基準法その他の関係法令又はxx市公契約条例 違反していると認めるときは、労働環境是正措置要求書(様式第5号)を作成し、当該事業者 対し当該違反を是正するため 必要な措置を講ずることを求める。
⑥労働環境是正措置要求書を受け取った当該事業者は、速やか 当該措置を講ずるととも 、当該講じた措置を契約課が指定する期日まで 労働環境是正措置報告書(様式第6号) より報告しなければならない。
【指定管理】
【様式第2号】労働環境申出書係る事務手続フロー図
労 ➀特定公契約の適用となる指定管理 従事する労働者は、xx市公契約条例第8働 条 基づき、労働環境申出書(様式第2号)をxx市ホームページ又は豊田市者 役所南庁舎3階契約課窓口で取得し、作成したものを指定管理の発注課へ提出
する。提出方法は、直接持参又は郵送とする。
➁発注課は、労働者から労働環境申出書を受領する。
発注課は、受領した労働環境申出書のコピーを1部とり、原本を保管した上でコピーを契約課へ提出する。
③発注課は、提出された労働環境申出書の内容を精査し、当該指定管理者が労働基準法その他の関係法令又はxx市公契約条例 違反している疑いがあると認めるときは、当該指定管理者 対し、労働環境報告等要求書(様式第3号)を通知し、必要な報告又は資料の提出を求める。
発 ④労働環境報告等要求書を受け取った当該指定管理者は、要求書 記載された内注 容 従い、労働環境状況調査結果報告書(様式第4号)を作成し、期日まで課 発注課へ提出し、報告等を行う。
⑤発注課は、当該指定管理者からの報告等の結果、当該指定管理者が労働基準法その他の関係法令又はxx市公契約条例 違反していると認めるときは、労働環境是正措置要求書(様式第5号)を作成し、当該指定管理者 対し当該違反を是正するため 必要な措置を講ずることを求める。
⑥労働環境是正措置要求書を受け取った当該指定管理者は、速やか 当該措置を講ずるととも 、当該講じた措置を発注課が指定する期日まで 労働環境是正措置報告書(様式第6号) より報告しなければならない。
資料4
この工事
従事する労働者の皆様へ
工事は、
xx市公契約条例に規定する特定公契約対象工事です。
労働者 よる申出(条例第8条)
令和4年4月からxx市公契約条例が施行されたことに伴い、xx市と契約する受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保が義務付けられました。
受注者等の責務(条例第5条)
○受注者等は、法令を遵守し誠実に公契約を履行するとともに、市の施策に協力し
xxな下請契約を締結しなければなりません。
○この工事に従事する労働者は、特定受注者等が労働基準法その他の関係法令又は
豊田市公契約条例に違反している疑いがあるときは、市長等に申し出ることがで
きます。
○特定受注者等は第8条の申出をしたことを理由として、解雇等の不利益な取扱い
をしてはなりません。
不利益取扱いの禁止(条例第9条)
【申出窓口及び問合せ先】xx市総務部契約課
TEL 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
E メール xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/
xx市公契約条例
(目的)
第1条 この条例は、公契約係る基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明らか するととも、公契約関する基本的な事項を定めることより、公契約の適正な履行の推進、労働者の適正な労働環境の確保及び地域経済の活性化を図り、もって市民福祉の増進寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例おいて、次の各号掲げる用語の意義は、当該各号定めるところよる。
(1)公契約 次掲げるものをいう。
ア 工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他の市が発注する案件 係る契約
イ 市が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第
3項規定する指定管理者をいう。)と締結する公の施設の管理関する協定
(2)特定公契約 公契約のうち、別定めるものをいう。
(3)市長等 市長、教育委員会(第1号イの協定を締結する場合限る。)及び事業管理者をいう。
(4)受注者等 受注者(市と公契約を締結する者をいう。以下同じ。)及び当該受注者が締結する公契約係る業務ついて下請契約等を締結する者をいう。
(5)特定受注者等 特定公契約係る受注者等のうち、特定受注者(市と特定公契約を締結する者をいう。)及び当該特定受注者と下請契約(第7号ア規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する者(自らが提供する労務の対価を得るため、これらの者との請負契約より当該特定公契約係る業務従事する者を除く。)をいう。
(6)労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条規定する労働
者であって、受注者等 雇用され、公契約 係る業務 従事する者をいう
。
ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所 使用される者及び家事使用人を除く。
(7)下請契約等 次掲げる契約をいう。
ア 下請、再委託その他いかなる名称よるかを問わず、受注者その他の市以外の者から公契約係る業務の一部を請け負い、又は受任する契約
イ 公契約係る業務従事させるため、受注者等対して労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号規定する労働者派遣をすることを約する契約
(基本方針)
第3条 市は、公契約係る施策の実施当たっては、次掲げる事項を基本方針とする。
(1)入札、契約の過程及び契約の内容の透明性並び 競争のxx性を確保すること。
(2)談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
(3)公契約の適正な履行を確保すること。
(4)労働者の適正な労働環境を確保すること。
(5)地域経済の活性化配慮すること。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条の基本方針のっとり、公契約 関する施策を総合的実施するものとする。
(受注者等の責務)
第5条 受注者等は、公契約の当事者としての社会的な責任を自覚し、関係法令を遵守するととも、誠実公契約を履行しなければならない。
2 受注者等は、前条規定する市の施策協力しなければならない。
3 受注者は、公契約係る業務ついて下請契約等を締結する場合は、相手方この条例の趣旨を説明し、理解を得るととも、法令を遵守し、誠実な業務の実施資するxxな契約を締結しなければならない。
(労働環境を確保するための取組の報告)
第6条 特定受注者等は、別定めるところより、市と特定公契約を締結し、又は特定受注者と特定公契約関する下請契約を締結した後、速やか労働者の適正な労働環境を確保するための取組ついて市長等報告しなければならない。報告した労働環境を確保するための取組変更があった場合ついても、同様とする。
(労働者への周知)
第7条 特定受注者等は、次掲げる事項ついて、特定公契約係る業務を行う事業場の見やすい場所掲示し、又は書面を交付することより、労働者周知しなければならない。
(1)当該特定公契約の名称
(2)次条の規定より申出をすることができる旨及び当該申出をする場合の申出先
(3)次条の規定より申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(労働者よる申出)
第8条 労働者(この条の規定よる申出をしたことを理由として、解雇され、又は期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者係るもの限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととされた者を含む。)は、その者が従事する特定公契約係る業務関し、特定受注者等が労働基準法その他の関係法令又はこの条例違反している疑いがあると認めるときは、市長等その旨を申し出ることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 特定受注者等は、労働者が前条の規定よる申出をしたことを理由として、当該労働者対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(報告等の要求)
第10条 市長等は、第8条の規定 よる申出があったとき、又は当該申出の有無
かかわらず、特定受注者等が労働基準法その他の関係法令又はこの条例違反している疑いがあると認めるときは、当該特定受注者等対し、必要な報告又は資料の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 特定受注者等は、前項の規定より報告等を求められた場合は、市長等が指定する期日まで市長等報告等をしなければならない。
(是正措置)
第11条 市長等は、前条第2項の規定より受けた報告又は提出された資料の確認の結果、特定受注者等が労働基準法その他の関係法令又はこの条例違反していると認めるときは、当該特定受注者等対して、当該違反を是正するため必要な措置を講ずることを求めるものとする。
2 特定受注者等は、前項の規定より措置を講ずるよう求められた場合は、速やか 当該措置を講ずるととも、当該講じた措置を市長等が指定する期日まで市長等報告しなければならない。
(入札参加停止措置)
第12条 市長等は、次の各号のいずれか該当するときは、特定受注者等対し、入札への参加の停止の措置を講ずるものとする。
(1)当該特定受注者等が第6条又は前条第2項の規定よる報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2)当該特定受注者等が第10条第2項の規定よる報告等をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の事項が記載された資料の提出をしたとき。
(3)当該特定受注者等が前条第1項の規定よる是正の求め応じないとき。
(4)当該特定受注者等が前条第2項の規定より報告した措置ついて、市長等が適当でないと認めたとき。
(市内事業者の活用)
第13条 市は、公契約の発注当たっては、市内事務所又は事業所を有する事業者
(以下「市内事業者」という。)の受注機会の確保努めなければならない。
2 受注者等は、下請負者等(受注者と下請契約等を締結する者をいう。)を選定するときは、市内事業者を積極的活用するよう努めなければならない。公契約係る業務の実施必要となる資材等を調達する場合ついても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行関し必要な事項は、市長等が別定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行日以後締結する公契約ついて適用する。
xx市公契約規則
(趣旨)
第1条 この規則は、xx市公契約条例(令和3年条例第39号。以下「条例」という。)の施行関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則おいて使用する用語は、条例おいて使用する用語の例よる。
(特定公契約)
第3条 条例第2条第2号規定する規則で定める公契約は、次掲げるものとする。
(1)予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負係る契約
(2)予定価格が5,000万円以上の業務の委託係る契約で、次掲げる業務の一又は二以上のものをその内容とするもの
ア 市の庁舎その他の市が事務又は事業の用供する建物並びこれら附属する工作物及び設備(以下「庁舎等」という。)の清掃の業務
イ 庁舎等の警備の業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項 規定する機械警備業務を除く。)
ウ 庁舎等おける受付又は案内の業務エ 電話交換の業務
オ 除草又は草刈りの業務
(3)予定価格が1年当たり1,000万円以上の指定管理係る協定(公募より指定管理者を選定し、及び指定する指定管理係るもの限る。)
(取組報告の対象等)
第4条 条例第6条の規定よる報告(以下「取組報告」という。)の対象は、特定公契約係る業務直接従事する労働者の適正な労働環境を確保するための取組とする。
2 取組報告は、労働環境取組報告書(様式第1号) より行うものとする。
(申出書)
第5条 条例第8条の規定よる申出は、労働環境申出書(様式第2号) より行うものとする。
(報告等の要求等)
第6条 条例第10条第1項の規定よる報告又は資料の提出(以下「報告等」という。)の要求は、労働環境報告等要求書(様式第3号) より行うものとする。
2 条例第10条第2項の規定よる報告等は、労働環境状況調査結果報告書(様式第4号) より行うものとする。
(是正措置の要求等)
第7条 条例第11条第1項の規定よる是正措置の要求は、労働環境是正措置要求書(様式第5号) より行うものとする。
2 条例第11条第2項の規定よる報告は、労働環境是正措置報告書(様式第6号) より行うものとする。
3 前項の報告書は、是正措置の内容を確認できる資料を添付しなければならない。
(労働者への調査結果等の報告)
第8条 市長は、条例第10条第2項の規定よる報告等又は条例第11条第2項の規定よる報告があった場合で、条例第8条の規定より申出を行った労働者が希望するときは、その結果を当該労働者報告するものとする。
2 前項の規定よる報告は、調査結果報告書(様式第7号) より行うものとする。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
労働環境取組報告書
年 月 日
xx市長 様
所在地
商号又は名称代表者氏名 担当者所属名担当者氏名 電話番号
豊田市公契約条例第6条の規定より、次のとおり報告します。なお、契約の履行 当たっては、労働基準法その他の関係法令及び同条例を遵守します。
記入上の注意 「回答」欄は、「〇」、「×」又は「/」を記入してください。
公 契 約 の | 名 称 | |||
区分 | 項 目 | 回答 | ||
労働条件 | 1 | 賃金、労働時間その他の労働条件を各労働者 | 書面で明示している。 | |
2 | 常時使用する労働者が10人以上の場合あっては、就業規則を作成 し、所轄の労働基準監督署長届け出るととも、作業場の見やすい場所 常時掲示する等、法令従った方法で労働者周知している。 注意 常時使用する労働者が10人未満の場合は、「/」を記入 | |||
3 | 法定労働時間(1日つき8時間以内かつ1週つき40時間以内)を超えて労働時間の延長又は休日労働を行わせる場合あっては、時間外又は休日労働係る協定(36協定)を所轄の労働基準監督署長届け出ている。 | |||
注意 労働時間の延長又は休日労働を行わない場合は、「/」を記入 参考 時間外労働の上限は、原則として1月つき45時間かつ1年つき36 0時間(建設業係る事業者を除く。) | ||||
法定の年次有給休暇を付与している。 | ||||
4 | 参考 年次有給休暇は、 雇入れの日から6 月間継続して勤務し、 かつ、当該期間おいて8割以上出勤した労働者対して10日付与される。その後は、継続勤務年数応じて最大20日まで付与される。また、全ての使用者は、労働者対する年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられている。 | |||
5 | 労働者名簿及び賃金台帳を整備するととも、健康管理の観点から、労働者の労働時間の状況を客観的把握している。 |
安全衛生 | 6 | 事業場ごと次の者を選任している。 (1)常時使用する労働者が50人以上の場合 安全管理者(労働安全衛生法施行令第3条各号掲げる業種限る。)、衛生管理者又は産業医 (2)常時使用する労働者が10人以上50人未満の場合 安全衛生推進者又は衛生推進者 注意 常時使用する労働者が10人未満の場合は、「/」を記入 | |
7 | 機械等よる負傷、粉じん等起因する疾病等の労働災害を防止する措置を行っている。 | ||
8 | 次のいずれか該当するときは、従事する業務関する安全衛生教育を行っている。 (1)雇入れをしたとき。 (2)作業内容の変更をしたとき。 | ||
9 | 雇入れ時及びその後1年つき1回の頻度で、労働者の健康診断を行っている。 | ||
10 | 1年1回、定期心理的なストレスを把握するための検査(ストレスチェック)を行っている。 注意 常時使用する労働者が50人未満の場合で、検査を行っていないときは、 「/」を記入 | ||
賃金 | 11 | 賃金を通貨で全額、労働者直接、毎月1回以上、一定の期日支払っている(口座振込を含む。)。 | |
12 | 時間外労働、休日労働及び深夜業の割増賃金を法令従って支払っている。 参考 時間外労働又は深夜業の場合あっては2割5分以上、休日労働の場合あっては3割5分以上、時間外労働かつ深夜業の場合 あっては5割以上、休日労働かつ深夜業の場合 あっては6割以 上、1月つき60時間を超えて時間外労働をした場合の当該超えた部分あっては5割以上(中小企業あっては、2割5分以上) | ||
13 | 愛知県おける地域別最低賃金額以上の賃金を支払っている。 | ||
取組事例 | 14 | 労働環境の改善のため行っている取組があれば、具体的記入してください。 |
様式第2号(第5条関係)
労働環境申出書
年 月 日
xx市長 様
住 所
氏 名電話番号
私が従事する業務関し、事業者が労働基準法その他の関係法令又はxx市公契約条例違反している疑いがあるため、同条例第8条の規定より、下記のとおり申し出ます。
記
事 業 者 名 | |
公契約の名称 | |
違 反 の 疑 いの あ る 事 項 | |
実 名 の 明 示の 可 否 | □ 可 □ 不可 |
市 か ら の結 果 報 告 | □ 希望する □ 希望しない |
備考 違反の疑いのある事項ついて、参考となる資料がある場合は添付してください。
様式第3号(第6条関係)
第 号
年 月 日
労働環境報告等要求書
様
印
xx市長
豊田市公契約条例第10条第1項の規定より、下記の事項ついて、報告等を求めます。
記
公契約の名称 | |
報 告 等 を求 め る 事 項 | |
報告等の期限 | 年 月 日 |
様式第4号(第6条関係)
労働環境状況調査結果報告書
年 月 日
xx市長 様
所在地
商号又は名称代表者氏名 担当者所属名担当者氏名 電話番号
年 月 日付けで求めのあったことついて、下記のとおり調査結果を報告します。なお、xx市公契約条例第9条の規定より、申出をした労働者対し不利益な取扱いを行わないことを誓約します。
記
公契約の名称 | |
調 査 x x | |
調 査 結 果 |
備考 調査結果ついて、参考となる資料がある場合は、添付してください。
様式第5号(第7条関係)
第 号
年 月 日
労働環境是正措置要求書
様
印
xx市長
下記の公契約係る労働者の労働環境ついて調査したところ、不適正な事項を確認しました。ついては、xx市公契約条例第11条第1項の規定より、是正措置を講ずることを求めます。講じた措置の内容ついては、下記の報告期限まで、労働環境是正措置報告書より報告してください。
記
公契約の名称 | |
是 正 を求 め る 事 項 | |
報 告 期 限 |
様式第6号(第7条関係)
労働環境是正措置報告書
年 月 日
xx市長 様
所在地
商号又は名称代表者氏名 担当者所属名担当者氏名 電話番号
年 月 日付けで求めのあった是正措置の実施ついて、xx市公契約条例第11条第2項の規定より下記のとおり報告します。
記
公契約の名称 | |
措 置 の x x及び確認資料 | |
是 正 完 了 日 |
備考 是正措置の内容を確認できる資料を添付してください。
様式第7号(第8条関係)
第 号
年 月 日
調査結果報告書
様
印
xx市長
年 月 日付けでなされた申出ついて、xx市公契約規則第8条第
1項の規定より下記のとおり報告します。
記
事 業 者 名 | |
公 契 約 の 名 称 | |
調 査 結 果 及 び是正措置の内容 |
豊田市公契約条例係る特約条項
この特約条項は、xx市公契約条例(令和3年条例第39号。以下「条例」という。) 基づき定めるものとする。なお本特約条項は、この特約が添付される契約
(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(下請契約等)
第1条 受注者は、公契約係る業務ついて下請契約等を締結する場合は、相手方 この条例の趣旨を説明し、理解を得るととも、法令を遵守し、誠実な業務の実施資するxxな契約を締結しなければならない。
(労働環境を確保するための取組の報告)
第2条 特定受注者等は、別定めるところより、市と特定公契約を締結し、又は特定受注者と特定公契約関する下請契約を締結した後、速やか労働者の適正な労働環境を確保するための取組ついて市長等報告しなければならない。報告した労働環境を確保するための取組変更があった場合ついても、同様とする。
(労働者への周知)
第3条 特定受注者等は、次掲げる事項ついて、特定公契約係る業務を行う事業場の見やすい場所掲示し、又は書面を交付することより、労働者周知しなければならない。
(1)当該特定公契約の名称
(2)条例第8条の規定より申出をすることができる旨及び当該申出をする場合の申出先
(3)条例第8条の規定より申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(市内事業者の活用)
第4条 受注者等は、下請負者等(受注者と下請契約等を締結する者をいう。)を選定するときは、市内事業者を積極的活用するよう努めなければならない。公契約係る業務の実施必要となる資材等を調達する場合ついても、同様とする。