Contract
個人情報の取扱い関する同意書
株式会社 福邦銀行 殿株式会社 ジャックス 殿
申込者(契約成立後の契約者を含む)は、株式会社福邦銀行(以下、「銀行」という)への、株式会社ジャックスの保証よる「ふくほう教育ローン(一括借入型)」のローン申込みまたは契約関して、下記の「銀行おける個人情報の取扱い関する同意条項」および別紙の「株式会社ジャックスおける個人情報の取扱い関する同意条項」を確認し、同意します。尚、ローン申込書、保証委託契約書、保証委託約款、契約書および契約規定「個人情報の収集・保有・利用・提供関する同意条項」の記載がある場合おいても、本同意書の各同意条項がそれ優先して適用されること同意致します。
[銀行おける個人情報の取扱い関する同意条項]
第1条(個人情報の利用目的) 2.申込者は、自己の個人情報(その履歴含む)が、銀行が加盟する個人信用情報機関下表定める期間申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、銀行が個人情報の 登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員よって自己の与信取引上の判
保護関する法律(平成15年5月30日法律第57号)もとづき、申込者の個人情報を、次の業務ならび利用 断のため利用されること同意致します。
目的の達成必要な範囲内で取得、保有、利用すること同意します。 ➀全国銀行個人信用情報センターの登録情報および登録期間
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所 (本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびそ の返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報 関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
1.業務内容
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれら付随する業務
(2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律より銀行が営むことができる業務およびこれら附随する業務
(3) その他銀行が営むことができる業務およびこれら附随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
銀行は、銀行および銀行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービス関し、下記利用目的で利用致します。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等もとづき限定されている場合は、当該利用目的以外で利用致しません。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 犯罪収益移転防止法もとづくご本人さまの確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認の
ため
(3) 預金取引や融資取引等おける期日管理等、継続的なお取引おける管理のため
(4) 融資のお申込や継続的なご利用等際しての判断のため
(5) 適合性の原則等照らした判断等、金融商品やサービスの提供かかる妥当性判断のため
(6) 与信事業際して個人情報を加盟する個人信用情報機関提供する場合等、適切な業務の遂行必要な範囲で第三者提供するため
(7)他の事業者等から 個人情報の処理の全部または一部ついて委託された場合等おいて、委託された当該業務を適切遂行するため
(8) お客さまとの契約や法律等もとづく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査、ならびデータ分析やアンケートの実施等よる金融商品やサービスの研究や開発のため (10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス関する各種ご提案のため
(11)提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好応じた金融商品・サービス関する広告を
行うため
(14)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑履行するため
※利用目的の(10)よる各種ご提案(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内)を希望しない場合は、停止を申し出ること ができます。
3.法令等よる利用目的の限定
(1) 銀行法施行規則等より、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力関する情報ついては、当該お客さまの返済能力の調査以外利用・第三者提供致しません。
(2) 銀行法施行規則等より、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴ついての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的 利用・第三者提供致しませ
ん 。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1.申込者は、銀行が必要と認めた場合、申込者の運転免許証等もとづく、本契約を行う者が申込人であることを確認するため必要な情報を取得、保有、利用すること同意致します。
2.申込者は、銀行が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等もとづく、申込者の居住地を確認するため必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するため必要な情報を取得、保有、利用すること同意致します。
3.申込者は、銀行が団体信用生命保険の加入業務等を円滑遂行するため、保険医療情報等を取得、保有、利用すること同意致します。
第3条(個人情報の提供)
1.申込者は、銀行が、株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならび与信後の管理のため必要な範囲で、銀行の保有する個人情報を提供すること 同意します。
2.申込者は、銀行が連帯保証人債務残高等、銀行の保有する個人情報を提供すること同意します。
3.申込者は、銀行の債権譲渡先が銀行から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および銀行から債権を譲り受けて債権の管理・回収を行うため、銀行が当該債権関する個人情報を債権譲渡先必要な範囲で提供すること同意します。
第4条(条項の不同意)
1.銀行は、申込者がローン申込み必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部同意できない場合は、ローン申込みよる契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第2項 10号および11号同意しない場合限り、これを理由当行は、本ローン申込みよる契約をお断りするこ とはありません。
2.銀行は、申込者が第1条第2項10号および11号同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
➁株式会社日本信用情報機構の登録情報および登録期間
登録情報 | 登録期間 | |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住 所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許等の記号番号等) | 契約内容関する情報等が登録されている期間 | |
契約内容関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
取引事実関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡の事実かかる情報 | 当該事実の発生日から1年以内 | |
本申込もとづく情報(本人を特定する情報、ならび申込日および申込商品内容種別等の情報) | 照会日から6ヶ月以内 |
3.申込者は、前項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関よる加盟会員 対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内おいて、個人信用情報機関およびその加盟会員よって相互提供または利用されること同意します。
4.第1項から第3項まで規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページ掲載されております。なお、個人信用情報機関登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
➀銀行が加盟する個人信用情報機関 ※下記の両機関は相互提携しています。
株式会社日本信用情報機構
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
※主貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業者等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL 03-3214-5020
https:// www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※主金融機関とその関連会社を加盟会員とする個人信用情報機関
➁銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 https://www.cic.co.jp
TEL 0570-666-414
※主 割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第6条(契約の不成立)
申込者は、ローン申込みよる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条もとづき、ローン申込み・契約をした事実関する個人情報が銀行および個人信用情報機関一定期間保有され、利用されること同意します。
第7条(開示・訂正等)
個人情報の保護関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第25条から第27条規定する開示、訂正等および前条規定する利用・停止の手続きついては銀行のホームページ掲載(又は、銀行の本支店各窓口掲示)致します。なお、第5条規定する個人信用情報機関登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令定める手続きより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
1.申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関、申込者の個 <お問合せ窓口>人情報(当該各機関の加盟会員 よって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼され
た情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関 よって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含
株式会社 福邦銀行 (https://www.fukuho.co.jp)
む)が登録されている場合は、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。た お客さま相談室
だし、銀行法施行規則等 より、返済能力 関する情報 ついては返済能力の調査の目的 限る。以下 〒910-0023 福井県福井市順化1丁目6番9号同じ。)のため 利用すること 同意します。 TEL 0120-298-294
株式会社ジャックスおける個人情報の取扱い関する同意条項
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
(1)申込人(契約者)(以下「私」という。)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」という。)は、株式会社ジャックス(以下「当社」という。)が、保証委託契約(本申込みを含む。以下「本契約」という。)の与信判断及び与信後の管理のため並び今後の当社との取引係る与信判断及び与信後の管理のため以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を、保護措置を講じた上で、当社が収集すること(映像、電話の録音等の音声情報、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む。)並び当社が定める期間は以下の各条項(以下「本規約」という。)基づいて当社が保有・利用すること及び当社が第三者等提供すること同意します。
➀私及び連帯保証人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス、ユーザーID等、本人を特定するための情報(本契約締結後当社が私及び連帯保証人から通知等を受け、又は当社が適法かつ公正収集したことより知り得た変更情報を含む。以下同じ。)
➁本契約関する申込日、契約日、資金使途、借入金額又は極度額、返済期間、返済方法、返済口座
③本契約関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約関する私及び連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上おける支払能力を調査するため、私及び連帯保証人が申告した私及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、金融機関との取引状況、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤本契約関し、犯罪よる収益の移転防止関する法律基づいて、又は当社が必要と認めた場合、私及び連帯保証人の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することより又は写しを取得することより得た記載内容情報
⑥法令等基づき、私及び連帯保証人が提出した収入証明書等の記載内容情報
⑦電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般公開されている情報
⑧当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)関する情報
(2)私及び連帯保証人は、当社が本契約関する与信業務及び与信後の債権管理・回収業務の一部又は全部を、当社の提携先企業委託(債権譲渡を含む)する場合、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)より収集した個人情報を当該提携先企業提供し当該提携先企業が利用すること同意します。
(3)私及び連帯保証人は、当社が当社の事務(付帯サービス、コンピュータ事務、保証料計算事務及びこれら付随する事務等)を第三者業務委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)より収集した個人情報を当該業務委託先提供すること同意します。
(4)私及び連帯保証人は、当社が法令(強制力を伴っている場合限らず、当社が公共の利益のため必要と判断した場合を含む。)基づいて、公的機関等対して(1)より収集した個人情報を提供すること同意します。
第2条(個人情報の与信等の目的以外の利用)
私及び連帯保証人は、当社がデータ分析やアンケートならび市場調査の実施等よる、商品開発やサービス向上を図るため、第1条(1)の個人情報を利用すること同意します。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1)株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法及び貸金業法 基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストフリーダイヤル:0120-810-414
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
2)株式会社日本信用情報機構
(貸金業法基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館ナビダイヤル:0570-055-955
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL:03-3214-5020
URL(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(5)上記(3)記載されている個人信用情報機関の登録する情報は下記のとおりです。
1)株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量/回数/期間、契約額又は極度額、貸付額、支払回数等契約内容関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況関する情報の全部又は一部となります。
2)株式会社日本信用情報機構
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)の全部又は一部となります。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)私及び連帯保証人は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関対して、個人情報の保護関する法律定めるところより自己関する個人情報を開示するよう請求することができます。
➀当社開示を請求する場合は、第7条記載の窓口又は支店・センターご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細ついてお答えします。
また、開示請求手続きつきましては、当社のホームページ
(URLは、https://www.jaccs.co.jp/)よってもお知らせしております。
➁個人信用情報機関開示を請求する場合は、第3条記載の個人信用情報機
(1)私及び連帯保証人は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払 関連絡してください。
能力関する情報の収集及び加盟会員対する当該情報の提供を業とする (2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、当社は、速やか
者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関照会し、私及び連帯保証人の個人情報(同機関の加盟会員よって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報、電話帳記載の情報など同機関が独自収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合は、割賦販売法及び貸金業法等より、私及び連帯保証人の支払能力関する調査(与信判断及び与信後の管理のため。以下同じ。)の目的限り、それを利用すること同意します。
(2)私及び連帯保証人の本契約関する客観的な取引事実基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関別表1定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員より、私及び連帯保証人の支払能力関する調査のため利用されること同意します。
別表1
登録情報 会社名 | ➀本契約係る申込をした事実 | ➁本契約係る客観的な取引事実 | ③本契約係る債務の支払を延滞等した事実 | |
登録期間 | 株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 当社が個人信用情報機関照会した日から6ヶ月間 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | 当社が個人信用情報機関照会した日から6ヶ月以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 (ただし、債権譲渡の事実係る情報 ついては当該事実の発生日から1年以内) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は、下記のとおりです。また本契約期間中 新た 個人信用情報機関 加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面 より通知し、同意を得るものとします。
訂正又は削除応じるものとします。第5条(本規約不同意の場合)
当社は、私及び連帯保証人が本契約の必要な事項(申込書表面で私及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、本規約第
2条同意しない場合でも、これを理由当社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用・提供中止の申出)
本規約第2条よる同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第7条(個人情報の取扱関する問合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除ついての個人情報関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等関しましては、下記までお願いします。
東京カスタマーセンター(お客様相談室) ナビダイヤル:0570-200-615
〒194-8570 東京都町田市南町田5-2-1 南町田5丁目ビル
大阪カスタマーセンター(お客様相談室) ナビダイヤル:0570-550-061
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)別表1の➀基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外利用されることはありません。なお、申込書の写し等は当社て一定期間保管後、破棄するものとします。
第9条(本規約の変更)
本規約定める条項は法令定める手続きより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
「ふくほう教育ローン(一括借入型)」ローン契約規定(金銭消費貸借契約)
借主及び連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第1条(適用範囲等) 1.この約定は、借主が表記融資金融機関(以下「甲」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。 2.本約定に基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
第2条(元利返済額等の自動支払) 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2.甲は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済) 借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
第4条(利率の変更) 変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保) 1.担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。 2.借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。 3.担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。 4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。
第6条(期限前の全額返済義務) 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ①借主が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 ②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき。 2.次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ①借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 ②借主が第5条第1項もしくは第2項又は第11条の規定に違反したとき。 ③借主が支払を停止したとき。 ④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 ⑤連帯保証人が前項第2号又は本項前各号のいずれかに該当したとき。 ⑥担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。 ⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。第7条(反社会的勢力の排除) 1.借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものします。 5.第3項の場合において、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、借主又は連帯保証人は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。第8条(甲からの相殺) 1.甲は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第6条又は第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の甲に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。
第9条(借主からの相殺) 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第10条(債務の返済等にあてる順序) 1.甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。 4.第2項のなお書又は第3項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第11条(代り証書等の差し入れ) 事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第12条(印鑑照合) 甲が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担) 次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 ①抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。 ②担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用。 ③借主又は連帯保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用。
第14条(届出事項) 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ちに甲に書面で届け出るものとします。 2.前項の届出を怠ったため、甲が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(報告及び調査) 1.借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第16条(連帯保証) 1.連帯保証人は、借主と甲との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額につき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項に従います。 2.連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求に対し、借主の甲に対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。 3.甲が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第17条(合意管轄) 本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(本契約の変更) 甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。 ①変更の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。 ②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
「ふくほう教育ローン(一括借入型)」保証委託約款
申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」といいます)は、表記融資金融機関(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第1条(借入約定) 私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第2条(委託の範囲) 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。
第3条(保証委託契約の成立) 本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
第4条(調査) 私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第5条(保証債務の履行) 1.私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。 2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議はありません。
第6条(求償権) 私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。 (1)第
2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。 (2)保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合による遅延損害金。
第7条(求償権の事前行使) 私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。 (1)金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。 (2)被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。 (3)仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。 (4)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。 (5)手形交換所の取引停止処分があったとき。 (6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。 (7)第10条に該当することが判明したとき。 (8)その他債権保全のため必要と認められたとき。第8条(通知義務) 私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第9条(連帯保証人) 1.連帯保証人は保証会社に対し、第6条1号に定める借入金、利息、損害金に係る求償債務、及び、同条2号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。 2.連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。 3.保証会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除) 1.私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団。 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。 ③暴力団準構成員。 ④暴力団関係企業。 ⑤総会屋等。 ⑥社会運動等標榜ゴロ。 ⑦特殊知能暴力集団等。 ⑧前各号の共生者。 ⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等 ⑩その他前各号に準ずる者。 2.私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 ①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 ⑤その他前各号に準ずる行為。
第11条(保証料) 保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5条及び第7条のいずれにも該当しない場合に限り、78分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。
第12条(担保) 私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ異議を申し立てしません。
第13条(充当の指定) 私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
第14条(営業時間外の振込みの取扱い) 私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第15条(公正証書の作成) 私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第16条(本契約の変更) 保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。 ①変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。 ②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第17条(管轄裁判所) 私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
消費者ローン金銭消費貸借契約用
利率変更に関する特約
借主は、「ふくほう教育ローン(一括借入型)」ローン契約規定(金銭消費貸借契約)に基づいて借り入れたローンの利率および返済方法等について、次のとおり特約します。
第1条(借入利率の変更)
1.借入利率は、株式会社福邦銀行(以下「銀行」といいます。)の定める標準金利当行長期プライムレート【当行短プラ連動型】(以下「基準金利」といいます。)の変動に伴って引き下げられ、または引き上げられることに同意します。
◎なお、借入日現在の基準金利は年 3.275%であることを確認します。
◎また、金融情勢の変化により上記基準金利の制度を廃止した場合には、これに変わる相当と見られる他の金利を利率変更の基準とします。
2.前項による借入利率の変更は、変動金利年2回見直し型の方法により次のとおりとします。
毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」といいます。)にその日現在の基準金利と前回基準日における基準金利とを比較し、その利率に差がある場合に行うものとします。ただし、借入後最初に到来する基準日については、その日現在の基準金利と借入日における基準金利とを比較して、その利率に差がある場合に行うものとします。
第2条(借入利率の変更幅)
前条による借入利率の引き下げ幅または引き上げ幅は、前条2で比較した基準金利の利率差とするものとします。第3条(借入利率の変更の発効日と元利金の引落し日)
前1条、2条により行われた借入利率の変更の発効日と元利金の引落し日は、次のとおりとします。借入利率の変更の発効日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、変更後利率による元利金の引落し日については、発効日の翌月(7月または翌年1月)の約定返済日とします。
第4条(毎回の返済額の調整)
借入利率の変更を行ったときは、毎月返済の部分および年2回増額返済の部分ともに返済回数を変更することなく、借入利率の変更日以降の毎回の元利金返済額を増減するものとします。
第5条(借入利率の変更の通知)
借入利率の変更を行ったときは、銀行は借入利率の変更後の第1回約定返済日までに、変更後の借入利率および毎回の元利金返済額を書面により通知するものとします。
第6条(特約の変更)
銀行は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本特約を変更することができるものとする。