業務名称: 全世界医療 ICT による新型コロナウイルス対策支援 に係る情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 全世界医療 ICT による新型コロナウイルス対策支援 に係る情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00602
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、別途指定した締切日時までに、電子入札シス テムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年11月4日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年11月4日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界医療 ICT による新型コロナウイルス対策支援に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書においては、消費税を加算して積算してください1。
(4)契約履行期間(予定):2021年2月 ~ 2022年2月
上記の契約履行期間を分割する想定はありません。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の4%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xx(Xxxxxx.Xxxxx0@xxxx.xx.xx)
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
ガバナンス・平和構築部 STI・DX 室
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性
法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全
業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保障(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保障を含む。)されている法人であると判断されること。また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情報を扱うにふさわしい者であると判断されること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件を確認するため、以下の要領で競争参加資格確認申請書の提出を求めます。なお、本資格確認審査プロセスを追加するため、上記「(1)消極的資格制限」の3)に規定している「競争参加日」は、プロポーザル等の提出締切日ではなく、資格確認申請書の提出締切日に読み替えます。
1)提出期限: 2020年11月20日(金)12時まで
2)提出場所: 下記「7.プロポーザル等の提出」参照提出方法: 下記「7.プロポーザル等の提出」参照
3)提出書類: a)競争参加資格確認申請書(様式集参照) b)全省庁統一資格申請結果通知書(写) c)財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分)
d)秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則 e)競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約(名称の如何を問わない何らかの合意を言い、間接契約、第三者間契約等を含む。)関係図とします。
f)競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率 g)競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴 h)情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合)
4)追加資料提出の指示:
競争参加資格要件、特に「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を提示して、追加資料の提出を求めることがあります。
提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場合には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないとする場合があります。
5)確認結果の通知:
競争参加資格要件の確認結果は、2020年11月27日(金)までに、メールにて通知します。
6)業務従事者にかかる資格確認:
業務従事者個人に係る「秘密情報を扱うにふさわしい者であるか否か」の確認については、プロポーザルに含まれる業務従事者の履歴書等をもって確認します。このため、当該部分の競争参加資格要件については上記6)の確認結果の通知においても保留され、プロポーザルの評価過程で実施されることとなります。このため、業務従事者に係る関係情報についても、上記5)と同様の方法にて、追加情報の提供を求めることがあります。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年11月25日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、 公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年12月4日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2021 年 1 月 7 日(木)9 時 00 分~2021 年 1 月 12 日(火)17 時 00 分とします。
イ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して 得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000. html)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知 らせします。不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年1月13日(水) 11時30分~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年1月27日(水)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があ ります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という)は、グローバル化を背景に短期間で全世界に拡大、2020 年 9 月末時点で累計感染者は 3,300 万人、死者は
100 万人を超えている。開発途上国での感染拡大が顕著であり、世界的な流行の長期化は日本の経済・社会にも多大な影響を及ぼしている。多くの開発途上国は保健医療体制が脆弱であり、「人間の安全保障 2.0」の具現化と「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現のために、JICA がxxの支援を通じて連帯と信頼関係を築いてきた開発途上国のパートナーや他の開発機関等と協力し、命を守るための支援
を、現場のニーズに応じて迅速かつ効果的に展開することが求められている。 COVID-19 影響下では、多くの国で行動制限措置が取られたことや、院内感染への
恐れから、オンライン診療や入口での発熱検知など医療現場におけるデジタル技術活用へのニーズが一気に高まっており、開発途上国においても例外ではない。日本国内においても、初診は対面を基本としていた厚生労働省も、時限的・特例的な措置として 2020 年 4 月からオンライン診療が初診でも可能とするなど規制緩和策がとられている。医療従事者の感染防止の観点から、隔離ベッドにいる患者のモニタリングや感染疑いのある隔離中の医師とのコミュニケーションなどの対応に、様々なデジタルツールが導入されつつある。
こうした中、感染者が増加する一部の国の中でも通信インフラと医療設備が一定整っていれば、医療 ICT に係る設備やサービスを導入することで、遠隔による感染症診断や治療体制の強化、医療崩壊の防止や医療従事者の感染防止などに寄与できる可能性は多いにある。ただし、医療機関の保有する設備状況や電力や通信等のインフラ状況、また感染状況により国ごとに医療機関のニーズが異なるため、提供可能な技術やサービスと同様に現地のニーズを調査する必要がある。
2.調査の目的と範囲
今後 JICA が途上国において COVID-19 対策を実施するにあたり、感染症対策として有効な医療 ICT に係る技術やサービスの最新動向や事例に関する基礎情報を収
集・分析し、JICA の医療 ICT 支援のあり方を検討するとともに、パイロット活動2を通じた試行や教訓を踏まえ、医療 ICT を含む個別の保健医療協力プログラム/案件の形成に向けた実施前提条件等を具体化するための情報収集・分析を主たる目的とする。
本調査は、「2.業務の目的」を達成するため、「4.調査実施の留意事項」を踏まえつつ、「5.調査の内容」に示す事項の調査を行い、「6.報告書等」に示す報告書等を作成するものとする。
2 パイロット活動:先方政府およびエンドユーザーのニーズを確認、サービスイメージやデモを試作、先方政府およびエンドユーザーからのフィードバックを通じサービスイメージを具体化・修正してゆく活動。
3.対象地域
調査対象は全世界。パイロット活動対象国は、ブラジル、ケニア、ブラジルを除く南米またはアジア地域から 1 か国の計 3 か国
4.調査実施の留意事項
(1)本調査が対象とする医療 ICT 関連技術・サービスの範囲
医療 ICT はヘルステックやヘルスケアテックとも言われ、電子カルテのような病院内で使われるものからオンライン診療のような遠隔医療、生活習慣病予防アプリのような個人が自身の健康管理のために使うものなど多岐にわたる。本調査では、医療機関での活用支援を念頭に、医療機関の立場から COVID-19 対策として有用な技術やサービスを対象とする。ただし、JICA 事業における医療行為は制限されているため、医療行為そのものとみなされるサービスやその適否の検証が必要となるサービス等は対象外とする。また、別途調査予定の遠隔 ICU サービスは本調査の対象外とする。
(2)対象地域について
3.に記載のとおり、対象地域は全世界であるが、中でも 5.(4)に記載の医療 ICT ニーズ調査(オンラインアンケート方式)は JICA 人間開発部新型コロナウイルス感染症対策協力推進室が支援対象とする約 50 か国(今後 10~20 か国追加予定)と日系病院などが所在する南米地域 6 か国(ブラジル、ペルー、パラグアイ、ボリビア、アルゼンチン、チリ)とする。
現地調査とパイロット実施の対象は 3 か国とする。具体的には、①ブラジル、
②ケニア、の 2 か国は決定しており、もう 1 か国は、東南アジア地域 6 か国(インドネシア、カンボジア、ベトナム、ミャンマー、ラオス、東ティモール)・南アジア地域 7 か国(アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタ
ン、バングラデシュ、ブータン)・南米地域 5 か国(ペルー、パラグアイ、ボリ
ビア、アルゼンチン、チリ)の 18 か国から 1 か国を選定することを想定している。選定にあたっては、COVID-19 感染状況と支援の有効性、JICA の既往案件との親和性や相乗効果、日本及び現地の外部リソース活用の可能性、調査後の案件化や持続性等を考慮し、机上調査のみの対象国及び現地訪問調査とパイロット実施の対象国の選定方法についてプロポーザル3にて提案すること。また調査開始後の、COVID-19 感染状況や渡航可否を考慮し、変更の可能性も存在する。
(3)実施中の JICA による協力との連携
本調査は JICA 人間開発部新型コロナウイルス感染症対策協力推進室と本調査を担当するガバナンス・平和構築部 STI・DX 室が協力して実施するものであり、対象国では別途多数の医療分野の協力が実施中ないし検討中である。同じ対象国で実施中や実施予定の案件については積極的に情報共有や意見交換を行い、連携や相乗効果を図ること。また STI・DX 室においては遠隔 ICU 支援を並行して検討
3 国連加盟 193 か国において、(有線・無線問わず)高速通信インフラの常備を前提とした医療 ICT ソリューションの可能性を追求することが現時点及び短期的xxにおいて明らかに困難と考えられる国・地域に関しては、ITU broadband commission やGSMA 等の調査報告などの客観的根拠を示したうえで、調査対象から除外することも可とする(プロポーザルで提案)
中であり、本調査では遠隔 ICU は対象外であるが、調査の中で関連性が出てくる場合においては連携または役割分担の明確化を行うこと。
JICA ガバナンス・平和構築部 STI・DX 室では、本調査のような特定課題におけるデジタル技術の活用推進だけでなく、その中において JICA の人財(現地のカウンターパートや研修員など過去の人材アセット)のバーチャルも含めた事業参画推進、また JICA 内における調査データの整備・蓄積・再利用の仕組み作りに取り組んでいる。これらは一部別途実施予定の「DX 主流化のための情報収
集・確認調査」でも検討予定であり、JICA の指示に従い、同調査との連携や情報共有を図ること。
また、JICA 経済開発部民間セクターグループにおいては現地のスタートアップ企業を支援する「Project NINJA」の中で、2020 年に東南アジアではカンボジアやベトナムでアクセレレータプログラム4を実施しているほか、ケニア事務所所管の「CONSULTANT FOR DATA COLLECTION SURVEY FOR IMPROVEMENT OF
INVESTMENT ENVIRONMENT IN AFRICA」に保健分野を追加予定、「インパクト投資のための技術協力ファシリティ、エコシステムに係る情報収集・確認調査」を実施予定である。これらの支援対象は主に現地スタートアップ企業であり、日本の企業側のニーズに合わせてこうした現地スタートアップ企業との協働をパイロット活動の中で検討し、イノベーションの促進を図る工夫を行うこと。
さらに、JICA 民間連携事業部では「COVID-19 を受けた途上国における民間技術の活用可能性に係る情報収集・確認調査」を実施中であり、JICA が募集した日本企業から提案のあった民間技術動向について参照すること。
(4)日本企業との連携、パイロット活動の実施
本調査では、日系企業と密接に連携し、医療 ICT を活用した現地医療機関の感染症対策を支援する実証実験や、医療 ICT 活用のための現地の人材育成を支援するようなパイロット活動の実施を想定している。実施にあたっては、日系企業のニーズを現地に反映させる体制・仕組み作り等、日系企業と密接に連携して実施していくことを念頭に、各国に進出している対象産業の関連日系企業・業界団 体、JETRO や商工会議所等から幅広くニーズの聞き取りや意見交換を行い、調査結果に反映すること。パイロット活動の詳細設計にあたっては幅広いアイディアを募るため、デザイン思考やオープンイノベーション手法等を取り入れることを奨励する。特にパイロット活動に際しては、持続性の観点から外部リソースの積極的な活用(医療機関による費用負担、専門人材派遣、現地企業との協働等)を重視している。この点を考慮しつつ、コンサルタントが日系関連企業・業界団体との協力体制構築から内容検討・実施まで行うこと。
(5)現地調査方法・現地再委託の提案
COVID-19 の影響で、本調査期間中に調査対象国に入国できなくなる可能性に鑑み、調査方法を工夫し、最適な調査工程を提案すること。特にパイロット活動については現地で進めるため、現地リソースの有効活用を優先的に検討し、現地再委託や受注者の海外拠点との連携にて実施する方法を積極的に提案すること。また、現地再委託や受注者の海外拠点との連携に限らず、移動制限下における本
4 カンボジア:xxxxx://xxxx.xxxx/
ベトナム:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/
調査実施上の工夫や提案者のネットワークを活用した調査方法があれば、これらについても積極的に提案すること。
(6)コンサルタントによる積極的な提案及び柔軟な計画の見直し
業務人月の範囲内で本調査の成果の質の向上に向けた新たなアイディアがあればプロポーザルにて提案すること。本調査の効率的な実施や将来の協力実施時に向けた現地リソース開拓等の観点から、現地再委託の積極的な提案も歓迎する。また、業務の実施にあたっては、変化する状況・ニーズ等に適切に対応するため、 JICA と協議の上、必要に応じて計画内容の見直しを柔軟に行うこと。
(7)関係機関との調整
本調査は、JICA の COVID-19 対策支援のあり方を検討するために情報収集・分析を行うものであり、特定政府からの要請に基づく調査ではない。現地調査対象国の政府・医療機関関係者、及び本邦の政府・医療関係機関との初回の会合については、必要に応じ、JICA の本部および現地事務所が、コミュニケーションを支援するので、調査スケジュールを前広に JICA に相談すること。初回の会合以降は、JICA と適宜相談の上、コンサルタントが各種調整を行う。ただし、民間企 業・大学等への聞取りについては、コンサルタントにてアポイント取付けの対応を行う5。この場合においても、そのスケジュールを前広に JICA に相談するこ
と。
5.調査の内容
上記「4.調査実施の留意事項」を踏まえつつ、以下を基本とする調査を実施する。ただし、受注者は、国内作業及び現地作業について、効果的・効率的な調査方法・スケジュールをプロポーザルにて提案を行う。
(1)調査計画策定及びインセプションレポートの説明・協議
1) 関連資料・情報の収集・分析による調査の詳細計画策定
既存の関連資料・情報、データを整理、分析、検討するとともに、詳細な調査内容及びスケジュールを検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情報、データをリストアップする。
2) インセプションレポートの作成
上記の結果をとりまとめて、インセプションレポートとして取りまとめ、 JICA と 協議の上、内容の承認を得る。
(2)COVID-19 対策に資する医療 ICT に係る技術・サービスの市場動向調査
開発途上国における新型コロナウイルスの感染状況とヘルステック市場への影響や今後の展望を整理した上で、COVID-19 対策として急速に進展・変化する医療 ICT に係る技術・サービス動向に関する机上調査を行う。
具体的には、先進国や中国を中心に急速に発展しているトリアージュやオンライン診療、従来から存在している電子カルテ、遠隔画像診断、遠隔病理診断、オンラインモニタリングなど、また COVID-19 対策として需要が伸びている非接触型検温システムやウィルス除去ロボットなど、医療機関における院内感染や二次感染防止策として有効で商用化されている技術やサービスを調査する。幅広く俯瞰するために、COVID-19 関連ヘルステックマップを作成
し、類型化による全体像の整理を行う。中でも東南アジアや南アジア、中 東、アフリカなど地域ごとの現地スタートアップや他国サービスの普及動向についても調査する。さらに国際機関や二国間ドナーの支援についても調査し、世界の潮流を押さえる。
開発途上国の医療機関における COVID-19 対策に資すると思われる分野を仮説的にいくつか選別する。机上調査では足りず補足が必要と考えられる情報収集につき、アンケート調査や業界団体や調査研究機関・国際機関等へのヒアリング、市販レポートの購入などが必要と考えられる場合は提案に含めること。
(3)日本の医療 ICT 関連技術・サービス市場動向調査
日本における医療分野におけるデジタル技術活用の規制緩和の動向、遠隔医療や医療 ICT 等の関連学会動向、日本のヘルステック市場や COVID-19 対策に資する技術・サービスのベンチャー企業の動向なども調査し、(2)で作成したヘルスマップと照合する形で日本の優位性が活かせる領域の特定を行う。日本企業が保有する技術や日本の医療機関や関連団体・組織等が持つ知見等を組み合わせて、日本から開発途上国において提供できる COVID-19 対策として有効な技術・サービスを特定する。開発途上国で円滑な利用が可能
か、日本の技術・サービス提供側のサポート体制についても調査して検証する。
また日本企業の技術やサービスをそのまま持ち込むだけでなく、ローカライゼーションや現地企業との協働や新規サービス等の共同開発などが有効と思われるものについても候補を挙げる。
なお、実証中或いは最近実証がされたものに関しては、実証過程・内容について可能な限り客観的に評価を行う。
(4)開発途上国における医療 ICT ニーズ調査と対象国選定
前述「4.調査実施の留意事項」に記載に基づき、調査実施時点での COVID-19 の感染状況をとりまとめた上で、医療 ICT ニーズを確認するためのアンケート調査票を設計する。オンライン調査にて対象候補国における各国で既に JICA と関わりのある医療機関に対して COVID-19 対策上の課題や既往の医療 ICT 活用度、導入への関心度、日本への期待や具体的なニーズがあるか等を調査する。調査においては(2)で作成したヘルステックマップや
(3)で特定した日本優位分野などを活用し、現地医療機関の課題エリアが前段の調査した技術サービス動向とリンクするよう分かりやすい設計とす る。調査結果をとりまとめ、課題やニーズと日本の優位性や難易度・時間的制約・渡航制限等を考慮し対象国および対象医療機関の絞込みを行う。アン
ケート調査結果をもとに JICA 関係部署(人間開発部・地域部・在外事務所)と協議の上、ブラジル・ケニア以外のパイロット活動実施国を 1 か国選定す
る。パイロット活動 3 か国における対象医療機関に関する情報をとりまとめる。なお、開発途上国における医療 ICT ニーズ調査は、日本のヘルステック業界に役立つ情報となるため、単体で配布できるようパワーポイントスライドにとりまとめて提出する。
(5)JICA における医療 ICT 支援アプローチとプログラム・施策案検討
JICA における保健医療分野の支援アプローチとプログラムの内容を過去の案件の報告書などの公開情報調査と人間開発部へのヒアリングから把握す
る。その上で、上記(2)(3)を踏まえ、民間企業や医療機関の自助努力を損ねないように留意し、JICA として求められる役割を具体化した上で、具体的な協力案件形成を見据えた JICA 医療 ICT 支援の在り方・協力アプローチ案を検討し、具体的な施策案をとりまとめる。支援の在り方については、保健医療分野における既往案件(全スキーム)との補完性・親和性を考慮し、医療 ICT 単体で支援を必ずしも念頭に置くのではなく、今後保健医療分野において新技術の利活用により、どう協力効果を高めることができるかという観点で検討する。
施策案の検討にあたっては、COVID-19 対策に貢献でき、かつ、今後の日系企業の海外進出・展開が見込まれる技術・事業の検討と、実現に向けた課
題、留意点、JICA として取りうる方策(政策・制度の整備、イノベーション推進等)を、①保健医療分野における DX の促進、②日本ヘルステック領域の国際競争力の強化、③現地企業と日系企業協働によるイノベーション創出、
④ヘルステック人材育成等の観点から整理・検討を行うことが望ましい。また、持続性の観点から、JICA だけでなく、日本企業や、相手国政府関係機関や現地企業、研究機関等幅広いプレーヤーの参画及び人的・資金的リソースの動員について積極的に検討する。その上で、JICA の協力案件組成の可能性に関して検討を行い、協力の可能性がある場合には、協力のスキームや、活動内容、対象 C/P 機関、企業等についても整理し、提案6として取り纏める。
(6)プログレスレポートの作成
上記(5)までの結果を踏まえて、プログレスレポートをとりまとめ、JICAに説明・協議を行ったうえで、必要に応じて内容を見直し、了解を得る。
(7)パイロット活動対象 3 か国における COVID-19 概況と医療機関の対応状況
(4)にて選定された 3 か国における COVID-19 の概況と政府の対策および医療機関の対応状況について机上調査で得られる範囲での情報をとりまめ
る。また(5)において医療機関に対して実施したアンケート調査からパイロット活動xxを抽出し、各国別に分析して得られる示唆をまとめる。
(8)パイロット活動対象 3 か国の医療 ICT に係る政策や法規制の調査
(4)にて選定された 3 か国でのパイロット活動の設計に先立ち、医療 ICTに係る法規制、また遠隔医療等を推進する国レベルでの政策や施策、地方政府の政策・施策があれば調査する。例えば規制面では遠隔医療にかかる規
制、推進面では、医療機関に対する医療 ICT の導入支援策や遠隔医療サービスへの診療報酬や医療保険を適用しているかなどが調査項目として考えられる。医療 ICT に係る法規制については、各国において本分野に精通した弁護士等に報告書の当該部分の内容確認を依頼し、意見書等確認結果を報告書に添付すること。これを踏まえ、パイロット活動を設計する上での留意点をとりまとめる。
6 もし協力案件形成の可能性がある場合は 2021 年 6 月末までのプログレスレポートに、以下のアウトプットを含める
(9)パイロット活動対象 3 か国の医療 ICT に係る現地企業調査
(4)にて選定された 3 か国でのパイロット活動の設計に先立ち、現地で活躍している医療 ICT に係る技術やソリューションを提供している民間企 業、コンサルタント、スタートアップ企業の動向を調査し、パイロット活動の設計に役立てる。机上調査でわかる範囲で市場規模も調査する。(2)で作成したヘルステックマップの各国版を作成し、現地企業をマッピングする形で報告する。特に現地で普及が進むなど注目されている企業の事例を各国最低 1 件調査する。今回対象とするパイロット活動は日本の技術やソリューションを活用することを念頭に置いているが、これらと現地企業との相互補完性、さらには協働の可能性についても検討し、潜在性の高い企業間の連携促進もパイロット活動の設計期間に行う。
(10)パイロット活動の詳細検討、及び実施
上記(5)にて提案された施策案のうち、パイロット活動において現地に進出する・進出を検討している日系企業の課題・ニーズや調査対象国における COVID-19 対策の課題・ニーズ、医療 ICT 導入上の課題・ニーズを把握した上で、課題解決に貢献し、かつ今後の JICA の案件形成に資するパイロット活動を検討する。実証実験として本調査期間中に導入が可能な技術やサービ
ス、日本企業と現地企業との協働による試作品の提供や技術移転・人材育成プログラムなどすぐに COVID-19 対策として有効性が検証できるものを想定する。
1)日系関連企業、及び調査対象国政府関係機関との協力体制の構築
パイロット活動の検討に当たってコンサルタントは(3)で調査した日本のヘルステック提供企業で対象国にて事業展開中または事業展開の意思がある協力企業を発掘し、協力体制を構築する。なお、日本発の技術やサービスを想定しているが、第三国との協働やリソース活用についても提案があれば行う。また、パイロット活動実施が想定される国における政府及び民間団体等(例:日系病院連絡協議会)、関係機関との協力体制を構築する。
2)パイロット活動の詳細設計
パイロット活動の詳細設計にあたっては、現地医療機関の課題解決のた め、現地企業との協働や現地制度を活用した施策など、幅広いアイディアを検討すること。なお、パイロット活動の詳細設計業務は次のような流れを想定するが、プロポーザルにおいて、より良いパイロット活動の実施方法や効率的な工程や期間があれば提案すること。
まず(7)~(9)で把握できる当該国における医療 ICT ニーズから、同国の COVID-19 対策として有効性が見込まれる日本発のヘルステックサービスを現地医療機関に対して広く紹介するセミナーを企画し、参加する医療機関の具体的なニーズや関心をアンケート等で調査する。特に課題が顕在化しており導入に関心の高い医療機関をピックアップし、個別のヒアリングを通じて課題を整理する。個別のアプローチやワークショップ・セミナー等を開催し、現地医療機関のニーズと施策とのマッチングを行う。その際、ヘルステック関連の現地企業との新たなパートナーシップや技術提携・共同開発などの可能性も探ること。マッチングが成立した医療機関(1 か国につき 2 医療機
関まで)に対し、実証実験を行い、導入効果を測定する。医療機関とソリューション提供者のxxxxxが成立した案件 1 件あたりの導入期間は 3 カ月程度を目安とする。またパイロット活動の詳細設計を進める上で現地再委託が必要な場合は提案すること。
パイロット活動は、持続性の観点から外部リソース(病院や政府による費用負担、専門人材派遣等)の動員を積極的に組み込んだ上で、実施国、協力機関、活動内容・プロセス、目指す成果、スケジュール、日本の協力企業のニーズ、費用負担、モニタリング・評価方法についても併せて検討する。また、医療 ICT 関連技術やサービスの導入に際して想定される課題を特定し、その対処方針に係る仮説を構築する。例えば、保健医療の視点で効果が出るかといった業務面だけでなく、各国における医療行為の定義や医師の責任に関する法規制面での論点や、現地医療機関が将来負担できるコスト面での持続性、通信設備も含むシステムインフラ・情報セキュリティ面での論点等が挙げられる。COVID-19 対策としての有効性やその後の持続性、JICA 支援アプローチ検討への示唆という観点でパイロット活動案を比較検討し、対象医療機関や JICA との協議を経て計画を確定させる。さらに、確定したパイロット活動の内容が、現地法規制に抵触しないことを現地弁護士等から書面にて意見を徴収する(抵触がないことが明らかである場合は除く)。
対象国別に、パイロット活動(案)を 3 件以上提案し、それらについて明示的に優先順位を付けつつ、各国につき 2 件 JICA と合意の上実施する。パイロット活動のアイディア(案)としては以下が考えられるが、これらに限定するものではない。なお、パイロット活動の経費に係る見積りは計上しない で技術提案のみすること。必要経費は契約締結後、パイロット活動計画詳細が決まってから契約変更で追加する。パイロット活動の予算規模としては1件あたり上限 5,000 千円程度7を想定している。
・非接触を実現し現場作業を防げないコミュニケーションツールの導入
・感染者病棟用自動消毒ロボットの導入
・異常検温システム導入による感染者導線の分離
・医療機関用ソリューションハッカソン
・現地医療機関への医療 ICT 導入(現地政府の補助金の活用等)
・人工呼吸器の現地 FabLab 製造
(11) パイロット活動の実施8
上記(10)の結果を受け、パイロット活動を実施する。パイロット活動においては、対象となる現地医療機関の他に、相手国のカウンターパート・関係機関、JICA 現地事務所、実施中の JICA プロジェクト関係者等と協働し、当該国の医療 ICT 活用における課題の定義、医療 ICT システムやサービスイメージの具体化、当該システム・サービスの試行的導入、関係者からのフィードバックを通じた改善を行い、(その後の技術協力プロジェクトや資金協力事業等における)本格導入を見据え、検討を実施する。また、本活動を通
7 JICA 側から支出可能な額の目安が約 500 万円という意味であり、現地医療機関が負担できる費用に応じ、パイロット活動の規模と内容が決定される。
8 パイロット活動は、(渡航可能な場合)3 回程度の現地出張を想定。1 回目にて現地調査およびパイロット活動詳細設計(実施内容・期間・スコープ・留意事項等)を実施し、2、3 回目にてパイロット実施を想定。
じ、各国における業務面・法規制面・システム面での当初仮説との差分を踏まえ、(5)で検討した日本としての支援アプローチやプログラム・施策を更新する。また、IT システム導入にあたり、どのように個人情報のセキュリティを確保するか、また導入したことで起こり得る負のインパクトについても検討を行う。
(12) パイロット活動の教訓・事例集のとりまとめ
パイロット活動の実施を通じ得られた成果、教訓や課題を整理する。中長期の JICA の医療 ICT 分野における支援アプローチ、日本の優位性や各ドナー等との役割分担や協働可能性、医療 ICT による新型コロナウイルス対策支援する上での課題等を具体化し、対外的な説明資料として JICA の医療 ICT 分野における方針案および、パイロット活動をもとに医療 ICT 支援にかかる事例集を作成する。
(13) プロジェクト管理
本調査は COVID-19 禍の中、活動が大規模かつ国内外多岐にわたり、JICA 関係部署との調整や、現地でのパイロット活動においては現地リソース活用も想定されるため、状況が複雑に変化することを踏まえ、在外事務所等との連携や、必要に応じツール等も活用しつつ常に状況を把握し、リソース配分の意思決定およびステークホルダーへの報告が可能なプロジェクト管理方法 や具体的な KPI 案を策定し、モニタリングを行う。
(14) ファイナルレポート作成
「7.成果品等」で指定されたファイナルレポートを指定された時期・形式にて作成する。
6.報告書等
(1) 調査報告書
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における最終成果品は、ファイナルレポートとし、最終成果品の提出期限
は、2022 年2月とする。各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
▪ インセプションレポート
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画等提出時期:調査開始一か月以内
部数:xx 5 部(JICA 5 部)、英文 6 部(JICA1 部、相手国政府 3 部)(簡易製本)
▪ 開発途上国におけるヘルステックニーズ調査レポート
記載事項:新型コロナウイルス感染症対策協力推進室支援対象約 50 か国の医療機関及び中南米地域日系病院を対象としたヘルステック分野のニーズに対するアンケート調査結果
提出時期:2021 年 4 月
部数:和英仏西各 1 部(電子ファイル・パワーポイント形式)
▪ プログレスレポート
記載事項:6.業務の内容の調査状況提出時期: 2021 年 6 月
部数:xx 5 部(JICA 5 部)、英文 6 部(JICA3 部、相手国政府 3 部)、x
x 4 部(JICA2 部、相手国政府 2 部)(簡易製本)
▪ ドラフトファイナルレポート
記載事項:調査全体結果(ドラフト)提出時期:2022 年 1 月
部数:xx 1 部、英文 1 部(電子ファイル)
▪ ファイナルレポート
記載事項:調査全体成果(セットされた内容)提出時期:2022 年 2 月
部数:xx 5 部(JICA5 部)、英文 6 部(JICA1 部、相手国政府 5 部)、xx
4 部(JICA2 部、相手国政府 2 部)(製本)、CD-R4 部
(2) 報告書の仕様
1) 報告書(ファイナル・レポートを除く)の作成仕様は、A4 版、ワープロ打ち、両面コピー、章毎改頁の編集とし、原則簡易製本とする。
2) ファイナルレポートの仕様(印刷・製本及び電子化の仕様)は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx/xxx_ guide12_01.pdf)
を参照し、製本する。
3) 添付資料等
① 調査に直接に関係無い資料は掲載しない(例:当該国経済一般指標、国概況)。
② 別冊形式の資料、及び多量の画像は電子データのみとする。
(3) 報告書作成にあたっての留意点
1) 各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述し、必要に応じ図や表を活用す る。また、英文等の外国語についてもネイティブスピーカー等によるチェックを十分に行い、読みやすいものとする。報告書本文中で使用するデータ及び情報については、その出典を明記する。
2) 各報告書には、業務実施時に用いた通貨換算率とその適用年月日及び略語表を目次の次の頁に記載する。
3) 報告書が主報告書と資料編の分冊形式になる場合は、主報告書とデータの根拠(資料編の項目)との照合が容易に行えるよう工夫を施す。
(4) コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタ
ント業務従事月報に添付して、監督職員に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、当機構に報告するものとする。
① 今月の調査内容、来月の計画、当面の課題
② 活動に関する写真
③ 業務従事計画・実績表
(別紙)
ファイナルレポート目次案
注)本目次案は、発注段階の案であるため、最終的な報告書の目次は、調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
1. 調査の背景
2. 調査の概要
(1) 調査の目的
(2) 調査の対象
(3) 調査の実施スケジュール
3. 医療ICTに係る技術・サービスの市場動向調査
(1) 世界の医療ICT市場とCOVID-19の影響
(2) 日本の医療ICT市場
4. 開発途上国における医療ICTニーズ
(1) ニーズ調査の設計
(2) ニーズ調査の実施概要
(3) ニーズ調査分析結果
5. 医療ICT分野におけるJICAの支援アプローチ・施策案
(1) 支援アプローチの考え方
(2) 支援プログラム・施策案
6. ブラジルにおけるパイロット活動
(1) COVID-19概況
(2) 医療ICTを取巻く政策・法規制
(3) 医療ICT分野の現地企業動向・市場
(4) ブラジル医療機関のニーズ
(5) パイロット活動候補案と選定
(6) パイロット活動
① 実証したい仮説
② 実施概要・内容
③ 実施結果
④ 得られた教訓
7. ケニアにおけるパイロット活動
(1) COVID-19概況
(2) 医療ICTを取巻く政策・法規制
(3) 医療ICT分野の現地企業動向・市場
(4) ケニア医療機関のニーズ
(5) パイロット活動候補案と選定
(6) パイロット活動
① 実証したい仮説
② 実施概要・内容
③ 実施結果
④ 得られた教訓
8. ●●国におけるパイロット活動
(1) COVID-19概況
(2) 医療ICTを取巻く政策・法規制
(3) 医療ICT分野の現地企業動向・市場
(4) ●●国医療機関のニーズ
(5) パイロット活動候補案と選定
(6) パイロット活動
① 実証したい仮説
② 実施概要・内容
③ 実施結果
④ 得られた教訓
9. 医療ICT分野の協力に係る提言
(1) パイロット活動を踏まえた支援アプローチの提言
(2) パイロット活動を踏まえた支援プログラム・施策案
(3) 保健医療分野の協力における医療ICTの活用方法
(4) 医療ICT分野の候補案件(案)
(5) 保健医療分野におけるICT・データ活用の課題・留意点
添付資料
・各国における法規制に関する現地専門家の意見書
・アンケート回答データ
・協議議事録
・収集した資料のリスト
・収集資料(データ)
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xx ml)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:開発途上国における保健医療に関する各種調査、海外医療機関における医療 ICT に関する調査、導入業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/保健医療(2号)
⮚ 医療 ICT(1)(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/保健医療)】 a)類似業務経験の分野:保健医療に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 医療 ICT(1)】
a)類似業務経験の分野:医療機関における医療 ICT 調査・導入経験 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:語学評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
FY2020 | FY2021 | FY2021 | |||
4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
(1)COVID-19対策に資する遠隔医療技術・サービス動向調査 | |||||
(2) JICA 遠隔医療支援メニュー案とりまとめ | |||||
(3)開発途上国における遠隔医療ニーズ調査と対象国選定 | |||||
(4)想定される対象国別パイロット活動計画の検討 | |||||
(5)パイロット活動の実施 | |||||
(6)パイロット活動の教訓・事例集のとりまとめ | |||||
(7)プロジェクト管理 | |||||
(8)レポート作成 |
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 37.4人月(M/M)(うち現地人月 21.4 人月)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/保健医療(2号)
② 医療 ICT(1)(3号)
③ 医療 ICT(2)
④ 保健医療業務
⑤ 医療行政
(3)現地再委託
パイロット活動(詳細設計業務含む)とパイロット活動対象国の現地医療法規制調査において現地再委託を認める。ただし、現時点ではパイロット活動の想定が困 難であるため、パイロット活動の実施に係る経費については、パイロット活動が特定された段階で契約変更により追加することとし、見積りには含めない(パイロットのための調査や詳細設計業務については見積りに含めること)。
各国の医療法規制については、同分野に精通した現地弁護士を特殊庸人として雇用することも可能であるが、法律事務所への再委託を行うことも可能であるため、プロポーザル上は再委託として定額で計上すること。
これら以外において現地再委託が必要な事項があれば、プロポーザルにて理由を付して提案すること。現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施・監督方法等につき、可能な範囲でより具体的な提案を行うこと。
(4)安全管理
ブラジルにおける活動においては、以下の安全対策措置に準ずることとする。
• 渡航情報について業務渡航は 2 週間前、一般渡航は 1 か月前までに JICA ブラジル事務所が指定する様式に行程を記入し、JICA ブラジル事務所(以下、
「JICA 事務所」)代表アドレス(xx_xxx_xxx@xxxx.xx.xx)、ブラジリア出張所(以下、「JICA 出張所」)代表アドレス(xxxx_xxx_xxx@xxxx.xx.xx)及び事務所安全管理チーム(xx_xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx)宛に【渡航申請(申請部署名)】と件名に記載の上、申請する。
• 渡航予定先地域の安全対策措置が「注意喚起」であっても、旅程(交通機 関の発着時間、宿泊先の地理的条件を含む)等が安全管理上、適切でないと判断される場合は、JICA 事務所が変更を求める場合がある。
• 渡航予定地域の治安状況が悪化し、JICA 関係者にリスクが及ぶと判断される場合、JICA 事務所が渡航の取り止めや旅程の変更を求める場合がある。
・外務省、在外公館(在サンパウロ日本国総領事館、在リオデジャネイロ日 本国総領事xx、訪問地を管轄する在外公館)が発信する海外安全情報を確認するとともに渡航先を管轄する在外公館が作成した「安全対策の手引き」を熟読する。
• 「行動規範」及び「ブラジル連邦共和国安全対策マニュアル」を熟読する。
• JICA 事務所の緊急連絡先を渡航時に携帯する。
また、その他パイロット活動地域においては、現地作業期間中は安全管理に十分留意する。当地の治安状況については、JICA 現地事務所、在外日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録すること。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、
副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xx ml)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場 合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見 積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)現地弁護士経費:600 千円(50,000 円/日×4 日間×3 か国)
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、 以下に示す業務量を目安に「報酬」を本見積に見積もってください。ただし、あくまで目安であり、提案者の創意工夫により変更することは可能で
す。なお、この業務量は、2.(2)1)業務量の目途の内数となります。
1)パイロット活動実施に係る業務:16MM(1 件 2.6MM×2 件×3 か国)
(5)以下の費目については、以下に示す定額を別見積として計上ください。旅費
(航空賃)に関連しては以下のとおり想定していますが、コロナ禍により商業便の運航が不安定であることから、契約交渉を通じ、後日、合意単価を協議することとします。
旅費(航空賃、その他):46,080 千円(合計、税抜)
(6)最終見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は
10%です。ただし、電子入札システムに入力する金額は税抜きとしてくだ さい。(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料:特に無し
(2)公開資料:
JICA「母子保健における IT 活用のための調査研究(プロジェクト研究)」2014 年 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 16 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 8 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/保健医療 | (22) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 8 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 4 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | - | (11) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (12) | (12) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 12 | 10 |
イ)業務管理体制 | - | 2 |
(2)業務従事者の経験・能力: 医療 ICT(1) | ( 16 ) | |
ア)類似業務の経験 | 11 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | - | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 12月10日(木) 10:00~17:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションで す。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 名 務 | 称 地 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : xxxxx・xx構築部 STI・DX 室 副室長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
(1)第1回部分払:プログレスレポートの作成
(中間成果品: プログレスレポート)
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の30%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xx ml)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xx ml)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。