資 材 名 規 格 調達地域 軽油 小型ローリー・パトロール給油 福島 レギュラーガソリン スタンド 福島 再生砕石 40-0mm 南相馬 再生アスファルト混合物 密粒度 13 南相馬 再生アスファルト混合物 密粒度 20 南相馬 再生アスファルト混合物 粗粒度 20 南相馬 再生アスファルト混合物 瀝青安定処理 20 南相馬 再生アスファルト混合物 再生瀝青安定処理 20 南相馬 アスファルト乳剤 PK4 タックコート用 福島 アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用 福島...
平成28年度中間貯蔵に係る道路改良工事(xx町)
現 場 説 明 書
東 x x | x | 環 | x | x | 務 所 |
x x x | 境 | 再 | 生 | 事 | 務 所 |
第 1 章 x x
1.共通事項
現場説明事項は、制約を受ける当該工事に関する施工条件を明示することによって工事の円滑な執行に資することを目的としており、当該契約においてやむを得ず施工方法等について仮指定せざるを得ないもの、又は変更が予想されるもの、あるいは制約される工事工程等について現場説明参加者が充分な見積りができるよう条件明示するものである。
そのため、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものである。
また、明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項にもとづき受注者と発注者とが協議できるものである。
2.基本事項
本工事施工の前提となる基本事項の処理については以下のとおりとし、これら条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、受注者と発注者とが協議するものとする。また、積算にあたっては「平成 28 年度国土交通省土木工事積算基準」及び「環境省除
染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第 9 版:平成 28 年度 6 月改定版)」を基本とし、その他詳細を本現場説明書に示す。
(1)協議関係
本工事に必要な設計協議等の未処理部分の有無(□無し■有り)
本工事の実施に必要となる許認可等については、当初設計において確定できないため、必要に応じ、関係機関等との協議や手続きが今後発生し、施工期間等が制約を受ける可能性がある。着手時期の遅れ、あるいは構造に変更が生じる場合は、その対応については別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
3.施工時期、時間等に関する事項
関係官公署その他関係する者から、施工時期、施工時間等の制約を受けた場合は、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
4.放射線防護に関する事項
除染電離則に基づく放射線防護に要する費用は、当初設計において、防護具費(防じんマスク等)、使用済み防護具処理費、安全講習費、電離放射線健康診断を含む健康診断費、セルフスクリーニング費、放射線管理に要する費用を計上している。なお、その他のものについて、必要がある場合は別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。本工事は、
「除染等業務従事者等被ばく線量等をxx管理するための制度」への参画の対象である。
「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」への参加に要する費用を諸経費対象外として計上している。
5.防じん対策に関する事項
本工事に伴う粉じんに対する防じん対策は、当初設計において計上していない。必要がある場合は別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
6.交通安全に関する事項
警察等関係機関との協議等により計画等に変更が生じた場合は、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
7.労働者等宿舎設置・撤去に関する事項
・労働者確保に要する労働者宿舎の設置及び撤去に要する費用は、当初設計において計上していない。必要がある場合は、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・労働者宿舎の設置にあたっては、契約後速やかに居住する予定労働者数(ピークの時期と人数)、宿舎で使用する上水使用量及び宿舎から排出される廃棄物量の想定量等を関係する地方公共団体の関係部署に連絡すること。
8.除雪に関する事項
除雪工事は当初設計において計上していない。必要がある場合は、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
9.洗浄について
日常のタイヤ洗浄及び使用機械の洗浄に要する費用は、当初設計に計上していない。必要がある場合は、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
10.設計単価について
・労務単価は「平成 28 年度環境省除染等工事設計労務単価」を適用している。
・技術者単価は、「平成 28 年度国土交通省設計業務委託等技術者単価」を適用している。
・機械・労務・材料単価については、次の割増し及び補正を除き、帰還困難区域内であることを理由とした割増し等は考慮していないが、調達が困難な場合は、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
① ブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く。)、バックホウ、ダンプトラック(建設用ダンプトラックを除く。)に限り運転時間 1 時間当たり損料に 100 分の 105 を乗じて補正している。
・時間的制約による労務単価の割り増しについては適用しない。
11.特殊勤務手当について
帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域で作業する作業員への手当の支給については、「環境省平成 28 年度除染等工事共通仕様書(第 9 版)1-1-23(手当等の支給)」を準用する。なお、特殊勤務手当の精算については、必要に応じて、別途監督職員と
協議のうえ設計変更の対象とする。
・本工事は特殊勤務手当対象と特殊勤務手当対象外がある。
・特殊勤務手当対象は、一人一日あたり 10,000 円、ただし、交通誘導員等は一人一日あた
り 6,600 円をそれぞれ支払うこととする。なお、例えば、
・建設工事従事者については、帰還困難区域における除染等業務(土壌等の除染等の業務、特定汚染土壌等取扱業務又は廃棄物収集等業務)として、一人一日あたり 10,000 円、
・帰還困難区域における上記以外の特定線量下業務(交通誘導員等)については、一人一日あたり 6,600 円(居住制限区域のみで業務を実施する場合は、一人一日あた
り 3,300 円)、
をそれぞれ支払うこととする。なお、1日の作業時間が4時間に満たない場合には、手当に 100 分の 60 を乗じた額とする。
12.道路改良工事に関する事項
・作業員等に対する線量低減措置については、「線量低減措置計画書」に基づき実施することとし、その内容については別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・濁水処理施設の設置・撤去については、当初設計に計上していない。別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・線量低減措置を実施した後、発生した土壌等(大型土のう袋詰め後)の表面線量率が高かった場合は、その対応について別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・建設機械・車両等のスクリーニング場での洗浄台数の実績については、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・緊急時に備えた体制整備及び緊急時対応において、費用が発生する場合には、別途監督員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・国、自治体または関係機関が主催する会議等における調整により設計内容が変更になった場合は、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
13.その他
・降雨、積雪や凍結等の気象条件を十分考慮して作業計画を作成すること。
・遠隔地からの建設資材調達において、購入に要した費用が、当初設計に計上している費用と差異が生じた場合については、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・経費率は「平成 28 年度国土交通省標準積算基準書」を適用している。
・間接費には復興係数(共通仮設費 1.5、現場管理費 1.2)を乗ずるものとする。
・諸経費対象外項目については、調査基準価格の算出に当たっては、諸経費対象外項目の額に 10 分の 5.5 を乗じて得た額とします。
・測量及び設計費については、工事にあたって必要となった場合、別途監督職員と協議する。
・本工事の作業は、昼間作業とする。
平成28年度中間貯蔵に係る道路改良工事(xx町)
特 記 仕 様 書
東 x | x x | 環 | x x | 務 | 所 |
x x | x 境 | 再 | 生 事 | 務 | 所 |
1.共通仕様書の適用
平成28年度中間貯蔵に係る道路改良工事(xx町)は、平成28年度除染等工事共通仕様書(第
9版(改定版))(以下「共通仕様書」という。)及び平成28年除染関連業務共通仕様書(第2版)
(以下「業務共通仕様書」という。)に基づき実施しなければならない。
2.共通仕様書に対する特記事項
共通仕様書に対する特記事項は次のとおりとする。
3.総価契約単価合意方式について
(目的)
1.本工事は、工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議して合意しておくことにより、設計変更や部分払いに伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。
(共通仕様書 第1章 1-1-6の適用)
2.請負代金内訳書の提出を求める場合、共通仕様書第1章 1-1-6第2項に係る規定は適用しないものとする。
受注者は、契約書第3条に基づく請負代金内訳書を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。
(合意単価の公表)
3.発注者・受注者間で締結した単価合意書は、公表することができるものとする。
1.目的
第1章 総 x
x工事は、xx町内の中間貯蔵に係る道路の改良工事を行うものである。
2.適用
平成28年度中間貯蔵に係る道路改良工事(xx町)は
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成 23 年法
律第 110 号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)国土交通省東北地方整備局 土木工事共通仕様書(平成27年4月)
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染電離則」という)(平成23年厚生労働省令第 152号)
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)
除染関係ガイドライン第2版(環境省、平成25年5月) 廃棄物関係ガイドライン第2版(環境省、平成25年3月)
中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る基本計画(環境省 平成26年11月14日)に基づいて実施する。
3.工事対象地域
道路改良の工事箇所は、別途監督職員が指示する箇所とする。
4.工事概要
(1)道路改良工事
1)線量低減等の措置
2)舗装工
5.工期
契約締結日の翌日から平成 29年 3月 31日まで
6.工事種別
本工事の積算上の工事種別は「舗装工事」を準用している。
7.架空線等公衆物損事故防止関係
受注者は、工事区域内に横断している架空線等の前後や建設機械・運搬車両等が出入りする工事現場及び資材置場の出入口等には、高さ制限を確認するための安全対策施設(簡易ゲート)を設置するとともに、交通誘導員等を適切に配置し、誘導指示を行わなければならない。なお、安全対策施設設置の詳細については、施工前に監督職員と協議するものとする。
8.委託監督員
本工事には、共通仕様書第1章 1-1-2 に規定する委託監督員を配置する予定であり、氏名等については別に通知する。
9.被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費、租税公課」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準に基づき算出した費用に「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(平成 26 年 2 月 3 日付け国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長通知(国技建発第3号))に基づく補正係数を乗じて計上しているが、被災三県における建設工事については、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更
時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者宿舎の維持・補修費、労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用租税公課:労働者宿舎の建設に係る固定資産税
(2) 受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は予定価格に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。なお、請負代金額の変更に伴い当該割合が変動した場合も、その都度、同様に提示する。
(3) 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、実績報告書(様式)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収 書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計 変更の内容について協議するものとする。
(4) 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(5) 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準に基づき算出した費用に「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(平成 26 年 2 月 3 日付け国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長通知(国技建発第3号))に基づく補正係数を乗じた額から共通仮設費率分中の実績変更対象費を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準に基づく算出額から現場管理費中の実績変更対象費を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
(6) 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
(7) 疑義が生じた場合は、別途監督職員と協議するものとする。
10.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更
次の資材については、以下の調達地域の価格を適用しているが、安定的な確保を図るために、調達地域については、事前に監督職員と協議するものとする。また、資材購入及び資材輸送等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとする。
資 材 名 | 規 格 | 調達地域 |
軽油 | 小型ローリー・パトロール給油 | xx |
レギュラーガソリン | スタンド | xx |
再生砕石 | 40-0mm | 南xx |
再生アスファルト混合物 | 密粒度 13 | 南xx |
再生アスファルト混合物 | 密粒度 20 | 南xx |
再生アスファルト混合物 | 粗粒度 20 | 南xx |
再生アスファルト混合物 | 瀝青安定処理 20 | 南xx |
再生アスファルト混合物 | 再生瀝青安定処理 20 | 南xx |
アスファルト乳剤 | PK4 タックコート用 | xx |
アスファルト乳剤 | PK3 プライムコート用 | xx |
粒度調整砕石 | M-40 | 南xx |
セメント系固化材 | 一般軟弱土用 | 仙台 |
※ 調達地域については、建設物価の表記による。
11.技術提案に係る措置
受注者の入札時における技術提案が認められた場合は、本特記仕様書の規定にかかわらず、当該技術提案に従った施工等を実施しなければならない。
12.共通仕様書適用除外項目
本工事において、「共通仕様書 1-1-14 工事の下請負③」については適用除外とする。ただし、以下の条件をすべて満たすこと。
・当該工事の個人事業主は、「共通仕様書 1-1-47 保険のxx及び事故の補償(1)」に基づき、労働者災害補償保険の特別加入を行っていること。
・受注者は、「除染電離則」、「除染電離則ガイドライン」及び「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」に基づく放射線管理等に準じて、個人事業主の放射線管理等について適切な措置を講じること。
13.監理技術者等の配置
監理技術者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を配置すること。また、共通仕様書1-1-4に規定する放射線管理責任者を配置すること。
14.その他
工事数量は、別紙「数量総括表」に示す。
第2章 工 事 材 料
特記事項なし。
第3章 工 事
1.空間線量率
道路改良工事の現場近傍における空間線量率は、概ね次のとおりとする。空間線量率:20μSv/h 前後
2.道路改良工事
(1)線量低減措置計画
別途監督職員が指示する場所において、空間線量率(μSv/h)及び土壌等の放射能濃度を測定し、監督職員と協議のうえ、作業員等の被ばく線量の低減等の措置に係る計画(以下「線量低減措置計画」という。)を作成し、工事着手前速やかに監督職員に提出すること。
(2)線量低減等の措置
線量低減措置計画に基づき必要と認める場合、別途監督職員と協議のうえ線量低減等の措置を行うこと。
(3)舗装工
1)舗装工
別途監督職員が指示する道路ルートの舗装工事を行うこと。
撤去した舗装殻については、別途監督職員の指示する場所へ運搬すること。
(4)洗浄等
車両等の洗浄が必要となった場合、別途監督職員と協議のうえスクリーニングを行うこと。
第4章 施工管理
1.品質証明書の提出
(1)当該工事では品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び完成検査の前に品質確認を行い、検査時にその結果を提出しなければならない。
(2)品質証明員は当該工事に従事していない者とする。また、検査時に立会するものとする。
(3)品質証明員においては、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり品質証明を行うものとする。
(4)品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とする者に限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とする者に限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とする者に限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を
「建設部門」とする者、若しくは「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とする者に限る。))もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。
(5)品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格(資格証明書の写しを添付)、経験及び経歴書を監督職員に提出するものとする。品質証明員を変更した場合も同様とする。
2.放射線量等測定
(1)道路
1)線量低減の効果の確認
別途監督職員と協議のうえ、線量低減措置の効果を確認すること。
3.作業員等への教育
(1)共通事項
作業員等に対して、共通仕様書1-1-32(2)に定める指導及び教育とあわせて、事故防止対策、事故発生時の対応方法等について指導及び教育を実施し、作業等において遵守するよう教 育・管理すること。なお、安全教育計画を作成し、監督職員の確認を得ること。
第5章 報告
1.その他
(1)提出図書
1)受注者は、工事完了に際して工事共通仕様書第1章 1-1-27 に示す図書を成果物として監督職員に提出すること。その他、監督職員が指示する図書を随時提出すること。
2)上記図書の電子データを収納した電子媒体 5式 電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。
提出時期 平成 29 年 3 月 31 日までに提出すること。
(2)その他監督職員が求める事項について報告すること。
別添1
1.報告書等の仕様及び記載事項※1
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 28 年 2 月 2 日閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」(基本方針 204 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます。
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 205 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフト及びファイル形式については、以下のとおりとし、その他のアプリケーションソフトの使用等が必要な場合は環境省担当官と協議すること。
・文章;ワープロソフト Justsystem 社xxx(jtd 形式)、又は Microsoft 社 Word(ファイル形式は DOCX 形式以下)
・計算表;表計算ソフトMicrosoft 社 Excel(ファイル形式は XLSX 以下)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式(写真の有効画素数は黒板の文字を読み取れる程度とし、およそ 100 万画素を目安とする。)
・図面:DWG 形式及び SXF(P21)形式
( 3)( 2) による成果物に加え、それらの電子ファイルを「PDF ファイル形式」で保存した成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R、CD-R または BD-R(25GB・50GB、以下「DVD-R 等」という。)とし、データを追記・書き換えできない方式で保存すること。また、事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ず付記すること。DVD-R 等への付記は、別図に従い、直接印刷又は油性フェルトペンでの手書きにより行うこと。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.電子成果物のフォルダ構成
電子成果物の作成にあたっては、紙納品された成果物の目録に対応したフォルダを作成した上で、データを保存すること。
また、格納媒体が複数枚にわたる場合は、フォルダ構成の一覧を作成添付すること。
4.ウイルスチェック
電子媒体に対し、ウイルスチェックを行うこと。ウイルスチェックソフトは常に最新のデータにアップデートしたものを利用すること。
5.その他
成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
※1「環境物品等の調達に関する基本方針」は、これまで毎年 2~3 月に変更閣議決定がなされている。最新の基本方針に則し、閣議決定日等の記述を適宜修正して用いること。
別図
電子媒体への表記
電子媒体のラベル面に、次の事項を表記すること。
1)「工事番号」(別途指定する工事番号を記載すること)
2)「工事・業務名称」(正式名称を記載すること)
3)「作成年月」(工期終了時の年月を記載すること)
4)「発注者名」(正式名称を記載すること)
5)「受注者名」(正式名称を記載すること)
6)「何枚目/総枚数」(総枚数の何枚目であるかを記載すること)
7)「発注者署名欄」(xx監督職員又はxx調査職員が署名すること)
8)「受注者氏名欄」(現場代理人又は管理技術者が署名すること)
(表記方法にかかる留意事項)
・ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、又は油性フェルトペンで表記し、媒体に損傷を与えないように留意すること。
・電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は、シール剥がれ等による電子媒体や使用機器への悪影響を鑑み、行わないこと。
・表記事項のレイアウトは、以下の表記例によること。
(電子媒体への表記例)
添付書類
添付図面 | |||
番号 | 図面名称 | 枚数 | 備考 |
1 | 標準横断図 | 1 | |
・別紙:数量総括表
様式
実績変更対象費に関する実績報告書
費 目 | 費 用 | x x | 計上額 | |
共通仮設費 | 営繕費 | 維持・補修費 | 労働者宿舎の維持・補修に要する費用 | |
借上費 | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビ ル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用 | |||
宿泊費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 | |||
労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(xx輸送を含む)をするために要した費用 (運転手賃金、車両損料、燃料費等含む) | |||
小 計 | 0 | |||
現場管理費 | 労務管理費 | 募集及び解散に要する費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当 | |
賃金以外の食事、通勤等に要する費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給 | |||
租税公課 | 固定資産税等 | 労働者宿舎の固定資産税等 | ||
小 計 | 0 | |||
合 計 | 0 |
工事名:平成28年度中間貯蔵に係る道路改良工事(xx町) 数量総括表 | ||||
項 目 | 仕 様 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
L=8.5Km、W=6.5m、A=55,300m2 | ||||
1.道路補修工 | ||||
(1) 舗装工 | ||||
舗装打換え | 式 | 1 | ||
舗装版切断工 | アスファルト舗装版厚 5cm | m | 8,500 | |
舗装版破砕工 | 〃 | m2 | 55,300 | |
舗装殻運搬 | 〃 | 袋 | 1,660 | |
表土削り取り | 路肩部t=50 | m2 | 16,200 | |
土壌運搬 | 耐候性二重内袋 | 袋 | 810 | |
掘削工(路盤) | m3 | 11,100 | ||
土壌運搬 | ダンプトラック運搬 | m3 | 11,100 | |
掘削工(路肩部) | m3 | 2,120 | ||
上層路盤工 | 瀝青安定処理工 t=100 | m2 | 55,300 | |
基層工 | 再生粗粒度As20 t=100 | m2 | 55,300 | |
表層工 | 再生密粒度As20 t=50 | m2 | 55,300 | |
盛土工 | 小規模土工 | m3 | 2,120 | |
盛土工 | 小規模土工(購入土) | m3 | 810 | |
法面整形 | 盛土法面 | m2 | 7,660 | |
人工張芝 | ワラ付き 幅100cm | m2 | 7,660 | |
溶融式区画線設置工白色破線 車道境界線 | 厚さ1.5 mm 幅15cm | m | 8,500 | |
溶融式区画線設置工白色実線 外側線 | 厚さ1.5 mm 幅15cm | m | 17,000 | |
溶融式区画線設置工黄色実線 外側線 | 厚さ1.5 mm 幅15cm | m | 1,200 | |
溶融式区画線設置工横断歩道・停止線 | 厚さ1.5 mm 幅45cm | m | 1,170 | |
溶融式区画線設置工矢印・文字・記号 | 厚さ1.5 mm 幅15cm | m | 1,230 | |
(2)仮設工 | 式 | 1 | ||
開削調査 | 式 | 1 | ||
舗装版切断工 | アスファルト舗装版厚 5cm | m | 14 | |
舗装版破砕工 | 〃 | m2 | 5 | |
舗装殻運搬 | 袋 | 1 | ||
床堀 | m3 | 1.75 | ||
埋戻し | m3 | 1.75 | ||
舗装復旧 | m2 | 5 |
工事名:平成28年度中間貯蔵に係る道路改良工事(xx町) 数量総括表 | ||||
項 目 | 仕 様 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
(3)交通管理費 | 式 | 1 | ||
安全費 | 式 | 1 | ||
交通誘導員A | 片側交互通行(交代要員含む) | 人 | 30 | |
交通誘導員B | 片側交互通行(交代要員含む) | 人 | 120 | |
(4)特殊勤務手当 | 式 | 1 | ||
除染等業務 | 式 | 1 | ||
特殊勤務手当(除染等業務従事者)除染特別地域内(1日当り) | 人 | 2,600 | ||
特定線量下業務 | 式 | 1 | ||
特殊勤務手当(特定線量下業務従事者)除染特別地域内(1日当り) | 人 | 150 | ||
【間接工事費等計上項目】 | ||||
■安全費計上項目 | 式 | 1 | ||
防護具等19.1.1.1 | 防護具等(防護具使用の時) (特殊勤務手当対象区域) | 組 | 2,750 | |
19.1.1.2-① | 使用済み防護具処理費(防護服使用の時) (特殊勤務手当対象区域) | 組 | 2,750 | |
19.1.1.3 | 安全講習費 | 工事 | 1 | (100人) |
19.1.1.4 | 健康診断費 | 人 | 2,750 | |
19.1.1.5 | セルフスクリーニング費 (特殊勤務手当対象区域) | 人 | 2,750 | |
19.1.1.6 | 放射線に要する費用 | 工事 | 1 | (120日) |
19.1.1.7 | 放射線管理手帳 | 組 | 130 | |
■技術管理費計上項目 | ||||
放射線量測定 | ||||
20.1.5.1-① | 除染電離則に係る汚染土壌等の放射線濃度測定 (放射能濃度測定) | 測点 | 500 | |
20.1.5.1-② | 除染電離則に係る汚染土壌等の放射線濃度測定 (データ整理) | 測点 | 500 | |
20.1.2.2-① | 事前測定(測定点設置) | 測点 | 100 | |
20.1.2.2-② | 事前測定(外業) | 測点 | 100 | |
20.1.2.2-③ | 事前測定(データ整理) | 測点 | 100 | |
20.1.2.3-② | 事後測定(外業) | 測点 | 100 | |
20.1.2.3-③ | 事後測定(データ整理) | 測点 | 100 | |
■諸経費対象外項目 | ||||
被ばく線量登録管理制度参加 | 人 | 50 |