Contract
第1章 前提事項
第1条(各条項の適用)
次条以下の規定は、契約者が本件融資申込書(以下「本件融資申込書」という。)所定の事項を記入のうえ株式会社セディナ(以下「当社」という。)に対して融資を申し込み、当社が所定の審査手続を経てこの申込を承諾のうえ第3条に定める方法により融資金(以下「本件融資金」という。)を貸し付けたとき(以下「金銭消費貸借契約日」という。)に適用されます。当社所定の審査の結果、当社が申込を承諾しなかった場合には、「個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項」を除き、次条以下の規定は適用されません。
第2章 金銭消費貸借契約条項
第2条(金銭消費貸借契約の成立)
本件金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という。)は、当社が契約者に対して金銭消費貸借契約日に本件融資金を貸し付けたときに成立します。本件融資金の金額は別途、当社より契約者に対し送付される融資内容項目(以下「融資内容」という。)内の融資金額記載の通りです。
第3条(融資実行)
本件融資金は、契約者が指定する表記金融機関口座への振込み、又は当社所定の方法により当社指定の窓口にて貸し付ける方法により行います。
第4条(融資金の返済・利息の計算方法)
1.本件融資金の利息(実質年率)、返済方式、返済期間及び返済回数は融資内容記載の通りです。なお、本件融資金の各回のお支払い内容については、別途、当社より契約者に対して送付される「ご返済予定表」に従うものとします。2.本件融資金及びこれに対する利息その他契約者が金銭消費貸借契約に基づき当社に対して負担する一切の金銭債務(以下「本件債務」という。)は金銭消費貸借契約日の属する暦月の翌月以降毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日とし、以下「約定返済期日」という。)に契約者が指定する金融機関の口座から自動振替の方法により支払うものとします(以下「口座振替」という。)。3.本件金銭消費貸借契約の利息の計算方法は残債方式にて、当社所定の方法によるものとし、本件融資金について、金銭消費貸借契約日以降、毎月 28 日から翌月 27 日ま
での期間を 1 ヵ月として利息の計算をし、約定返済期日の支払い元本とともに後払いするものとします。但し、初
回の利息は金銭消費貸借契約日に応じて、次項に定める期間の利息とします。(1)金銭消費貸借契約日が 1 日から 27 日までの場合。(次の A と B を合算した金額)A.融資金に対して、融資実行日から融資実行日の属する月の約定返済日までの期間に実質年率(1 年間を 365 日(うるう年の場合は 1 年を 366 日)とする日割り計算)を乗じて算
出した金額。B.融資金に対して融資実行日の属する月の約定返済日の翌日から翌月の約定返済日までを 1 ヵ月とし
て実質年率を 12 で除して算出した利率を乗じて算出した金額。(2)金銭消費貸借契約日が 28 日の場合。28 日か
ら翌月 27 日までを 1 ヵ月として実質年率を 12 で除して算出した利率を乗じて算出した金額。(3)金銭消費貸借契
約日が 29 日から月末までの場合。契約日から翌月 27 日までの期間に実質年率(1 年間を 365 日(うるう年の場合
は 1 年を 366 日)とする日割り計算)を乗じて算出した金額。4.本件融資金について、初回約定返済期日のボーナス併用元利均等分割払いのボーナス返済分の利息については初回ボーナス月約定返済期日に加算して後払いするものとします。なお、ボーナス併用元利均等分割払いの利息は、均等返済分とボーナス返済分を各々計算するものとします。
第5条(遅延損害金)
契約者が約定返済期日における本件債務の履行を遅滞したときは当該本件債務の元本金額に対して約定返済期日の翌日から完済の日に至るまで、契約者が第 7 条の規定により期限の利益を喪失したときは本件融資金残元本金額
に対して期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、それぞれ年 20.0%の割合(但し、1 年を 365 日
(うるう年の場合は 1 年を 366 日)とする日割計算)により計算される金額を遅延損害金として支払うものとします。
第6条(期限前の返済)
1.一部繰上返済 契約者は、当社に対して事前に申し出ることにより、第 4 条の規定による返済のほか、本件債務の一部を当社所定の方法にて繰上返済することができます。但し、繰上返済金の本件債務への充当処理は、当社所定の方法によることに同意します。なお、この場合、毎月又はボーナス月の定額返済額・ボーナス支払月などの変更、又は、返済期間を短縮する場合は、当社所定の手続にて申請するものとし、一部繰上返済後の本件融資金の各回のお支払い内容については、別途、当社より契約者に対して送付される「ご返済予定表」に従います。2.全額繰上返済 契約者は、当社に対して事前に申し出ることにより、返済期間の途中で本件債務残額を当社所定の方法にて一括して返済することができます。但し、この場合、本件融資金残元本金額及び前回の約定返済期日(但し、毎月 27 日)の翌日(但し、初回の約定返済期日までに全額繰上返済を行う場合は金銭消費貸借契約日当日)から当
該全額繰上返済期日までの期間に対して融資内容記載の割合(但し、1 年を 365 日(うるう年の場合は 1 年を 366日)とする日割計算)により計算される利息を支払うものとします。3.二重支払にかかる精算等の同意 契約者は、当社の事務手続上、繰上返済を行った場合でも約定返済期日に口座振替が行われることがあること、この場合口座振替が行われた金員は後日当社所定の方法により契約者との間で精算することに同意します。
第7条(期限の利益の喪失)
1.契約者が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本件債務全額について当然に期限の利益を失い、未履行の本件債務全額を直ちに支払うものとします。(1)正当な事由なく 1 回でも本件債務の支払いを遅滞したとき(2)
振出、裏書、引受又は保証した手形・小切手の不渡を 1 回でも出したとき(3)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分を受けたとき(4)仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む)を開始する旨を当社に通知したとき(5)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、当社が契約者に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき(6)契約者が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が契約者に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき(7)当社との一切の取引約定の一つにでも違反したとき 2.契約者が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本件債務全額について期限の利益を失い、未履行の本件債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)本件融資申込に際して、虚偽の申告があったとき(2)契約者の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき(3)第 16 条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき(4)契約者が自ら又は第三者を利用して暴力的若しくは不当な要求行為をし、又は偽計若しくは威力を用いて当社の業務を妨害し若しくは信用を毀損したとき
第8条(届出事項の変更等)
1.契約者は、当社に届け出た住所、氏名、勤務先(連絡先)、金融機関口座等について変更があった場合には、当社所定の届出書又は当社の認める方法により、遅滞なく当社へ届け出るものとします。2.契約者は、前項の届出を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、契約者がこれを証明したときはこの限りではありません。3.当社が契約者宛てに発送した通知が、不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、受領を拒絶したときは受領拒絶時に、それぞれ契約者に到達したものとみなします。但し、契約者にやむを得ない事情があり、契約者がこれを証明したときはこの限りではありません。第9条(xx証書の作成及び担保の差入れ)
1.契約者は、当社の求めに応じていつでも本件債務について、強制執行の認諾のあるxx証書を作成するための必要な手続をとるものとします。なお、このために要した費用は契約者の負担とします。2.契約者は、当社が債権保全のため必要と認めた場合には、当社の求めに応じて直ちに当社の承認する担保を差し入れ、又は連帯保証人を立てるものとします。
第 10 条(諸費用の負担)
1.当社所定の届出及び問合せその他本契約に基づいて発生する費用(当社への連絡のため契約者が支払う郵送料、電話料金、返済のため契約者が金融機関に支払う振込手数料等)は、契約者の負担とします。2.契約の締結及び債務の弁済の費用であって、次に掲げるものは、契約者の負担とします。(1)公租公課の支払に充てられるべきもの
(2)強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの(3)貸金業法の規定により貸付けに関して契約者に交付された書面の再発行手数料
第 11 条(払戻金及び返済金の充当)
1.契約者は、前条第 2 項の費用に関して払戻金が生じた場合は、当社所定の手続により本件債務に充当することに同意するものとします。2.契約者は、前項の払戻金が本件債務を完済させるに足りないときは、契約者への通知なくして当社が適当と認める順序、方法により充当しても異議ないものとします。
第 12 条(書類の提出及び契約書等の返還)
1.契約者は、当社が金銭消費貸借契約のため必要と認める書類(法令で定める書類を含む。)の提出を求めた場合、すみやかに応じるものとします。なお、契約者は、当社に提出した書類の返還については法令で定める場合又は当社が特に認めた場合を除き行われないこと、及び法令で定める書類のうち当社において取得可能な書類を当社が取得することにそれぞれ同意するものとします。2.契約者は、当社に対して、本件債務の完済後、直ちに債権証書(金銭消費貸借契約書等)の返還を請求するものとします。なお、債権証書は、当社において完済後 3 ヵ月間保管しますが、その期間内に契約者から返還請求がない場合は、当社の責任と負担において廃棄処分されても異議ないものとします。
第 13 条(貸金業法の適用)
1.金銭消費貸借契約については「貸金業法」が適用されます。2.貸金業法第 17 条第1項の規定に基づき当社が契
約者に通知する項目は、融資内容及び金銭消費貸借契約条項記載の通りです。3.第 14 条第3項に基づき当社が金銭消費貸借契約条項を変更した場合において貸金業法の規定に基づき当社が契約者に通知すべき項目が発生したときは、当社より契約者に対して別途通知を行います。
第 14 条(承諾事項)
1.契約者は、当社が、金銭消費貸借契約に基づき契約者に対して有する債権の全部又は一部を第三者に譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。2.契約者は、本件債務について、当社の関連会社又は当社の指定する者が集金や事務処理の代行等を行うことを予め異議なく承諾するものとします。3.契約者は、適用ある法令の変更等のため当社が必要と判断した場合には、金銭消費貸借契約条項を変更することを予め異議なく承諾するものとします。
第 15 条(合意管轄)
契約者は、金銭消費貸借契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本店、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xx裁判所とすることに同意するものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
(1)契約者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等⑥その他前各号に準ずる者(2)契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀
損し、または当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
(1)申込者および連帯保証人予定者(以下総称して「申込者等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)および今後の株式会社セディナ(以下「会社」という)との取引の与信判断および与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項(以下「本規約」という)により取得・保有・利用することに同意します。①申込書に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況(これらすべての変更情報を含む)②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出並びに会社が取得した、クレジット利用履歴および過去の債務の返済状況⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報⑥お問い合わせ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報⑦本契約に関し、会社が申込者等の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること、または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報⑧本契約に関する与信関連業務および本人確認のため、会社が必要と認めた場合には、申込者等の住民票、自動車検査証等公的機関が発行する書類を会社が取得し、利用することにより得た情報(2)申込者等は、会社が与信関連業務および本規約第2条のために、電話、郵便等の手段により連絡することまたは訪問することに同意します。(3)申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。①相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無および範囲を確認するため②氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して申込者等との同一性を確認するため(4)申込者等は、会社が本契約に関する与信関連業務の一部または全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社または提携会社に委託する場合に、会社が(1)の本件個人情報を当該子会社、関連会社または提携会社に提供し、当該子会社、関連会社または提携会社が委託目的の範囲内で利用することに同意します。また、会社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく次の債権回収会社等に債権回収の委託(債権譲渡も含む)をする場合、(1)の本件個人情報を次の債権回収会社等に提供し、当該債権回収会社等がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
・エムシーエス債権管理回収株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x
・株式会社シーエフ債権回収
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
・SMBC 債権回収株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x
(5)申込者等は、本契約に基づく精算および当該売買契約等の履行のため、会社が必要と認める場合、提携会社に本件個人情報のうち①、②および③を提供し、提携会社がそれらを利用することに同意します。(6)申込者等は、
(1)⑦の本人確認を行うための情報を、会社および会社の子会社、関連会社または提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
申込者は、会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報を利用すること、および勧誘するこ
とに同意します。①宣伝物・印刷物の送付または電話等による営業案内のため②商品開発・市場調査のため③新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため④会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付または電話等による案内のため※ 会社の具体的な事業内容については会社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者等は、会社が、申込者等の返済または支払能力の調査のために、会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得および会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者等および当該申込者の配偶者(当該申込者の配偶者とは、配偶者合算貸付契約の申込または締結をしている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報および本人申告情報等同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、申込者等の返済または支払能力の調査・与信後の管理の目的のために限り、それを利用することに同意します。(2)申込者等は、申込者等および当該申込者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等および当該申込者の配偶者の返済または支払能力に関する調査または与信後の管理の目的のために限り、利用されることに同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
①本契約に係る申込みをした事 実 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月を超えない期間 |
②本契約に係る客観的な取引事 実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 | 契約期間中及び契約終了後 5 年を超えない期間 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 | 契約期間中及び契約終了後 1 年を超えない期間(ただ し債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から 1 年を超えない期間) |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。(3)加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途申込者等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 x宿ファーストウエスト
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
〒101-0046 xxxxxx区xxx町 2-1 xxx興ビル
【提携信用情報機関】
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
TEL 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 x行会館
(4)本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および申込者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報(当該婚姻関係に関する情報は、配偶者合算貸付契約の申込または締結をしている配偶者に限る)、契約の種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額または極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況および解約または完済等の事実の全部または一部となります。※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の与信関連業務以外の提供・利用)
(1)申込者は、会社が次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、会社の子会社、関連会社または提携会社に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社または提携会社が利用することに同意します。会社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した会社の子会社、関連会社または提携会社が次の目的により本件個人情報のうち①および②を利用する場合。①子会社、関連会社または提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付または電話等による営業案内②子会社、関連会社または提携会社の事業における市場調査、商品開発③子会社、関連会社または提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行 なお、子会社、関連会社または提携会社については、会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)、または申込書等でお知らせしております。
(2)(1)の提供および利用の期間は、原則として、契約期間中および契約終了後 5 年間とします。なお、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会社にお問い合わせください。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者等は、会社、子会社、関連会社または個人信用情報機関および提携会社に対して、自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を「個人情報の保護に関する法律」の定めるところにより開示するよう請求することができます①会社、子会社または関連会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続については、会社のホームページでもお知らせしています②個人信用情報機関に登録されている個人情報の開示は、各機関で行います。(会社ではお答えできません。)③提携会社が個人情報取扱事業者に当たる場合、提携会社が保有する個人情報の開示は、提携会社で行います(2)個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、会社は、速やかに訂正・削除に応じます。
第6条(本規約に不同意の場合)
会社は、申込者等が本契約の申込みに必要な記載事項(契約書面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者が本規約第2条および第4条に同意しない場合でも、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
申込者は、本規約第2条および第4条による同意を得た範囲内で会社が申込者の個人情報を利用・提供している場合であっても、申出により、それ以降の会社での利用、他社への提供の中止を求めることができます。この場合、会社は当該情報の利用・提供を中止するものとします。なお、中止の申出を受けた場合でも、会社が申込者に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第8条(お問い合わせ・ご相談窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問い合わせや、利用・提供中止またはその他のご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】まで、お願いします。
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、本規約第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約
の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条(本規約の変更)
(1)本規約は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。(2)本規約が変更された場合、および本規約第2条、第4条に定める子会社、関連会社または提携会社に変更があった場合、これらの変更はすべての会員に適用されるものとします。
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】
株式会社セディナ お客様満足推進部xxx港区港南二丁目 16 番 4 号
※お電話はアンサーセンターにて承ります。電話番号:00-0000-0000 00-0000-0000
受付時間:9:30~17:30(1 月 1 日休)
【相談窓口】
ご利用についてのお問い合わせ、ご相談および本規約についてのお問い合わせ、ご相談および宣伝印刷物の送付等、営業案内の中止や個人情報に関するお問い合わせについては、株式会社セディナ「アンサーセンター 00-0000-0000、 00-0000-0000」xxx墨田区xx三丁目 17 番 2 号 〒130-8548 におたずねください。
【貸金・キャッシングに関する苦情・相談受付窓口】
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
xxx港区高輪三丁目 19 番 15 号 電話 0000-000-000
株式会社セディナ
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 23 番 20 号 〒400-0000
xxxx/xxxxxx(0)x 00000 x