現行(ver3.0) Ver5.0(2023 年 2 月 10 日改定) この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リベロ(以下「当社」といいます。) の関連会社である株式会社リベロビジネスサポート(以下「LBS」といいます。)が貸主およびお客様が借主として、当社ならびに LBS(以下「当社ら」といいます。) およびお客様間の継続的な契約関係に基づき、別途個別に両者合意のうえ指定する賃貸借の目的物(以下「対象物件」といいます。)に関し、 LBS が対象物件の所有者(...
(別紙 1)
『転貸借に関する包括約款(住居用)』新旧対照表
現行(ver3.0) | Ver5.0(2023 年 2 月 10 日改定) |
この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リベロ(以下「当社」といいます。)の関連会社である株式会社リベロビジネスサポート(以下 「LBS」といいます。)が貸主およびお客様が借主として、当社ならびに LBS(以下「当社ら」といいます。)およびお客様間の継続的な契約関係に基づき、別途個別に両者合意のうえ指定する賃貸借の目的物(以下「対象物件」といいます。)に関し、 LBS が対象物件の所有者(以下「対象物件所有 者」といいます。)より賃借のうえ、お客様に対して当該対象物件を転貸することを内容とする賃貸借契約(以下「対象契約」といいます。) について、お客様が包括的に同意していただく必要のある事柄を記載しています。お客様が本サービスをご利用になる際には、本約款が適用されます。 | この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リベロ(以下「当社」といいます。)の関連会社である株式会社リベロビジネスサポート(以下 「LBS」といいます。)が貸主およびお客様が借主として、当社ならびに LBS(以下「当社ら」といいます。)およびお客様間の継続的な契約関係に基づき、別途個別に両者合意のうえ指定する賃貸借の目的物(以下「対象物件」といいます。)に関し、 LBS が対象物件の所有者(以下「対象物件所有 者」といいます。)より賃借のうえ、お客様に対して当該対象物件を転貸することを内容とする賃貸借契約(以下「転貸借契約」といいます。) につい て、お客様が包括的に同意していただく必要のある事柄を記載しています。お客様が本サービスをご利用になる際には、本約款が適用されます。 |
第1条 (総則) 1 LBS は、お客様との対象契約の締結のため、対象物件を対象物件所有者から賃借するものとします(以下、LBS と対象物件所有者との間で締結される賃貸借契約を「原賃貸借契約」といいます。)。本約款は、個々の対象契約締結の前提として、すべての対象契約に共通して適用される契約条件を包括的に定めるものであり、お客様が本約款に同意することによって、本約款に基づく契約(以下「包括契約」といいます。)が締結されるものとします。 2 前項につき、対象契約にかかる契約条件は、別途当社らの指定する対象契約条件書により指定され る内容によるものとします。なお、対象契約において別段の定めがない限り、対象契約条件書に定めのない事項については、本約款の定めが適用されるものとし、対象契約条件書に定める内容が本約款と矛盾抵触する場合には、対象契約条件書の定めが優先されるものとします。 3 (略) 4 LBS およびお客様の対象物件に関する契約内容については、本約款に定めることのほか、当社らとお客様間において別途合意している「ワンコイン転貸」サービス利用約款および取決書(以下「別途 | 第1条 (総則) 1 LBS は、お客様との転貸借契約の締結のた め、対象物件を対象物件所有者から賃借するものとします(以下、LBS と対象物件所有者との間で締結される賃貸借契約を「原賃貸借契約」といいま す。)。本約款は、すべての転貸借契約に共通して適用される契約条件を包括的に定めるものであり、お客様が本約款に同意することによって、本約款に基づく契約(以下「包括契約」といいます。)が締結されるものとします。 2 前項につき、転貸借契約にかかる契約条件は、別途当社らの指定するウェブサイト上での提供その 他の方法により提示される内容(以下「詳細契約条件」 といいます。)によるものとします。なお、転貸借契約において別段の定めがない限り、詳細契約条件は、転貸借契約を構成する要素であり、 詳細契約条件に定めのない事項については、本約款の定めが適用されるものとし、詳細契約条件に定める内容が本約款と矛盾抵触する場合には、詳細契約条件の定めが優先されるものとします。 3 (現行通り) 4 LBS およびお客様の対象物件に関する契約内容については、本約款に定めることのほか、当社らとお客様間において別途合意している「ワンコイン転貸」サービス利用約款および取決書(以下「別途 |
合意事項」といいます。)の定めるところによるものとします。別途合意事項に定める内容のうち、本約款と利用約款が矛盾抵触する場合には、本約款の定めが優先されるものとします。本約款と取決書が矛盾抵触する場合には、取決書の定めが優先されるものとします。対象契約条件書と取決書が矛盾抵触する場合には、取決書の定めが優先されるものとします。 | 合意事項」といいます。)の定めるところによるものとします。別途合意事項に定める内容のうち、本約款と利用約款が矛盾抵触する場合には、本約款の定めが優先されるものとします。本約款と取決書が矛盾抵触する場合には、取決書の定めが優先されるものとします。詳細契約条件と取決書が矛盾抵触する場合には、取決書の定めが優先されるものとします。 |
第2条 (契約期間および更新料) 1 対象契約の契約期間は、対象契約条件書に記載 するとおりとします。 2 当社らおよびお客様は、原賃貸借契約が更新されることを前提として協議の上、対象契約条件書に記載する契約期間を更新することができるものとします。 3 対象契約が更新される場合には、お客様は、当社らに対し、詳細契約条件対象契約条件書に定め記載する更新料を転貸借対象契約更新時までに支払わなければならないものとします。 | 第2条 (契約期間および更新料) 1 転貸借契約の契約期間は、詳細契約条件に定めるとおりとします。 2 当社らおよびお客様は、原賃貸借契約が更新されることを前提として協議の上、詳細契約条件に記載する契約期間を更新することができるものとします。 3 転貸借契約が更新される場合には、お客様は、当社らに対し、詳細契約条件対象契約条件書に定め記載する更新料を転貸借対象契約更新時までに支払わなければならないものとします。 |
第3条 (使用目的) お客様は、対象契約条件書記載の入居者一覧に記載した者の居住のみを目的として対象物件を使用しなければならないものとします。 | 第3条 (使用目的) お客様は、詳細契約条件に定める入居者一覧に記載した者の居住のみを目的として対象物件を使用しなければならないものとします。 |
第4条 (家賃) 1 お客様は、対象契約条件書記載の家賃を、同記載の支払期日および方法により支払わなければならないものとします。 2 1 ヶ月に満たない期間の家賃は、1 ヶ月を 30 日として日割計算した額とします。 3 当社らおよびお客様は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、家賃を改定することができるものとします。 (1)原賃貸借契約の家賃が改定された場合 (2)土地または建物に対する租税その他の負担の増減により家賃が不相当となった場合 (3)土地または建物の価格の上昇または下落その他の経済事情の変動により対象契約条件書記 載の家賃金額が不相当となった場合 (4)近傍同種の建物の家賃に比較して家賃が不相当となった場合 4 当社らおよびお客様間において複数の対象契約 が締結されている場合、当社らはお客様に対し対象契約ごとの区分なく一括して家賃を請求することが | 第4条 (家賃) 1 お客様は、詳細契約条件に定める家賃を、同記載の支払期日および方法により支払わなければならないものとします。 2 1 ヶ月に満たない期間の家賃は、原賃貸借契約 に従って計算した額とします。 3 当社らおよびお客様は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、家賃を改定することができるものとします。 (1)原賃貸借契約の家賃が改定された場合 (2)土地または建物に対する租税その他の負担の増減により家賃が不相当となった場合 (3)土地または建物の価格の上昇または下落その他の経済事情の変動により詳細契約条件に定 める家賃金額が不相当となった場合 (4)近傍同種の建物の家賃に比較して家賃が不相当となった場合 4 当社らおよびお客様間において複数の転貸借契 約が締結されている場合、当社らはお客様に対し転貸借契約ごとの区分なく一括して家賃を請求するこ |
できるものとします。この場合において、お客様が対象契約の全部に充当するに足りない弁済を行った場合、弁済の充当の順番は当社らが指定するものとします。 | とができるものとします。この場合において、お客様が転貸借契約の全部に充当するに足りない弁済を行った場合、弁済の充当の順番は当社らが指定するものとします。 |
第5条 (共益費) 1 お客様は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費等の維持管理費に充てるため、詳細 契約条件に記載の共益費を当社らに支払うものとします。 2 前項の共益費は、対象契約条件書記載の家賃支払日と同日に、家賃の支払方法に従い、支払わなければならないものとします。 3 1か月に満たない期間の共益費は、1 ヶ月を 30 日として日割計算した額とします。 4 (略) 5 当社らおよびお客様間において複数の対象契約が締結されている場合、当社らはお客様に対し対象契約ごとの区分なく一括して共益費を家賃と合わせて請求することができるものとします。この場合において、お客様が対象契約の全部に充当するに足りない弁済を行った場合、弁済の充当の順番は当社らが指定するものとします。 | 第5条 (共益費) 1 お客様は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費等の維持管理費に充てるため、対象 契約条件書に定める共益費を当社らに支払うものとします。 2 前項の共益費は、詳細契約条件に定める家賃支払日と同日に、家賃の支払方法に従い、支払わなければならないものとします。 3 1か月に満たない期間の共益費は、原賃貸借契 約に従って計算した額とします。 4 (現行通り) 5 当社らおよびお客様間において複数の転貸借契約が締結されている場合、当社らはお客様に対し転 貸借契約ごとの区分なく一括して共益費を家賃と合わせて請求することができるものとします。この場合において、お客様が転貸借契約の全部に充当するに足りない弁済を行った場合、弁済の充当の順番は当社らが指定するものとします。 |
第6条 (駐車場) 1 お客様は、駐車場を使用する場合、対象契約条 件書記載の料金を支払、当社らまたは管理人の指定する位置に、当社らの承諾を得た自動車のみを駐車しなければならないものとします。 2 (略) | 第6条 (駐車場) 1 お客様は、駐車場を使用する場合、詳細契約条 件に定める料金を支払、当社らまたは管理人の指定する位置に、当社らの承諾を得た自動車のみを駐車しなければならないものとします。 2 (現行通り) |
第7条 (新消費税率等) 対象契約の契約期間中に、お客様が当社らに対し支払うべき賃料等に課せられている消費税の税率に変動があった場合、または新たに消費税その他の名目の新課税(その課税に課税率の変動があった場合にはその新課税率を含みます。)がなされるに至った場合には、当然に新税率、新課税(以下「新税率等」といいます。)が適用され、お客様は、以後の賃料等の支払について新税率等で計算された賃料等を支払うことをあらかじめ承認するものとします。 | 第7条 (新消費税率等) 転貸借契約の契約期間中に、お客様が当社らに対し支払うべき賃料等に課せられている消費税の税率に変動があった場合、または新たに消費税その他の名目の新課税(その課税に課税率の変動があった場合にはその新課税率を含みます。)がなされるに至った場合には、当然に新税率、新課税(以下「新税率等」といいます。)が適用され、お客様は、以後の賃料等の支払について新税率等で計算された賃料等を支払うことをあらかじめ承認するものとしま す。 |
第8条 (諸費用の負担) 1 お客様は入居者の入居後、対象契約条件書の記載または当社らからの通知に従い、次の各号の諸費 | 第8条 (諸費用の負担) 1 お客様は入居者の入居後、詳細契約条件の定めまたは当社らからの通知に従い、次の各号の諸費用 |
用を負担するものとします。 (1)電気料金、ガス料金、通話・通信料金、上下水道料金および汚物塵芥処理の費用 (2)町内会費等 (3)その他対象契約に関連する費用で前号に準じる費用 2 (略) | を負担するものとします。 (1)電気料金、ガス料金、通話・通信料金、上下水道料金および汚物塵芥処理の費用 (2)町内会費等 (3)その他転貸借契約に関連する費用で前号に準じる費用 2 (現行通り) |
第9条 (敷金) 1 お客様は、対象契約から生じる債務の担保として、対象契約条件書に敷金の記載がある場合、敷金を当社らに預け入れるものとします。 2 (略) 3 当社らは、お客様から対象物件の明け渡しがあったときは、対象物件を対象物件所有者に明け渡すものとします。なお、第1項の定めに基づき、お客様から敷金の預入れがなされている場合、当社ら は、対象物件を対象物件所有者に明け渡した後、対象物件所有者から当社らに対し、原賃貸借契約に基づく敷金の返還があった日の属する月の翌月末までに、対象契約における敷金の全額を無利息でお客様に返還するものとします。ただし、当社らは、対象物件の明渡し時に、お客様による家賃の滞納やお客様の入居者等が故意または過失により、対象物件または付帯設備に加えた損害がある等、お客様に債務不履行が存在する場合には、当該損害の額を敷金から差し引くことができるものとします。 4・5 (略) 6 家賃が増額された場合、お客様は敷金を補填しなければならないものとします。補填する敷金は、新家賃額を基準に、対象契約条件書の記載または家賃増加率(増額後の家賃を増額前の家賃で除して算出する数値をいいます。)に現在の敷金額を乗じて算出された額から現在の敷金額を控除して算出される差額とします。 | 第9条 (敷金) 1 お客様は、転貸借契約から生じる債務の担保として、詳細契約条件に敷金の定めがある場合、敷金を当社らに預け入れるものとします。 2 (現行通り) 3 当社らは、お客様から対象物件の明け渡しがあったときは、対象物件を対象物件所有者に明け渡すものとします。なお、第1項の定めに基づき、お客様から敷金の預入れがなされている場合、当社ら は、対象物件を対象物件所有者に明け渡した後、対象物件所有者から当社らに対し、原賃貸借契約に基づく敷金の返還があった日の属する月の翌月末までに、転貸借契約における敷金の全額を無利息でお客様に返還するものとします。ただし、当社らは、対象物件の明渡し時に、お客様による家賃の滞納やお客様の入居者等が故意または過失により、対象物件または付帯設備に加えた損害がある等、お客様に債務不履行が存在する場合には、当該損害の額を敷金から差し引くことができるものとします。 4・5 (現行通り) 6 家賃が増額された場合、お客様は敷金を補填しなければならないものとします。補填する敷金は、新家賃額を基準に、詳細契約条件の定めまたは家賃増加率(増額後の家賃を増額前の家賃で除して算出する数値をいいます。)に現在の敷金額を乗じて算出された額から現在の敷金額を控除して算出される差額とします。 |
第 10 条 (礼金) 当社らは、不動産公正取引協議会連合会が定める 「不動産の表示に関する公正競争規約」に従って表示され、広告された礼金等を対象契約締結時に対象 契約条件書に記載し、お客様はそれを当社らに支払うものとします。ただし、お客様は、転貸借対象契約締結後は、当社らに対し、理由の如何を問わず、当社らに支払済み礼金の返還を求めることはできないものとします。 | 第 10 条 (礼金) 当社らは、不動産公正取引協議会連合会が定める 「不動産の表示に関する公正競争規約」に従って表示され、広告された礼金等を転貸借契約締結時に詳 細契約条件に定めるものとし、お客様はそれを当社らに支払うものとします。ただし、お客様は、転貸借対象契約締結後は、当社らに対し、理由の如何を問わず、当社らに支払済み礼金の返還を求めることはできないものとします。 |
第 12 条 (当社らの事前承諾事項) お客様は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときには、あらかじめ当社らの書面による事前承諾を得なければならないものとします。 (1)対象契約条件書に記載する入居者に新たな同居人を追加(ただし、出生を除きます。)する場合 (2)~(5) (略) | 第 12 条 (当社らの事前承諾事項) お客様は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときには、あらかじめ当社らの書面による事前承諾を得なければならないものとします。 (1)詳細契約条件に定める入居者に新たな同居人を追加(ただし、出生を除きます。)する場合 (2)~(5) (現行通り) |
第 16 条 (解約予告) 1 当社らまたはお客様は、対象契約の更新を拒絶し、または解約しようとする場合、次の各号に従って、相手方に書面をもって通知しなければならないものとします。 (1)当社らにおいては、LBS が対象契約を更新拒絶するについて正当事由があり、かつ、対 象契約終了日前 6 ヶ月以上の猶予期間をおくこと (2) (略) 2 前項第 2 号の規定にかかわらず、お客様は、 解約申込日から 30 日分の家賃等相当額を当社らに支払うことにより、即時に対象契約を解約することができるものとします。 | 第 16 条 (解約予告) 1 当社らまたはお客様は、転貸借契約の更新を拒絶し、または解約しようとする場合、次の各号に従って、相手方に書面をもって通知しなければならないものとします。 (1)当社らにおいては、LBS が転貸借契約を更新拒絶するについて正当事由があり、かつ、転貸借契約終了日前 6 ヶ月以上の猶予期間 をおくこと (2) (現行通り) 2 前項第 2 号の規定にかかわらず、お客様は、 解約申込日から 30 日分の家賃等相当額を当社らに支払うことにより、即時に転貸借契約を解約することができるものとします。 |
第 17 条 (対象契約の解除) 1 LBS は、お客様が家賃、共益費等の支払を滞納し、その滞納額が家賃 2 ヶ月分に達したとき は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にお客様が履行しないときは、対象契約を解除することができるものとします。 2 お客様または入居者等が次の各号のいずれかに該当したときは、LBS は催告その他の法定手続によらず、直ちに対象契約を解除することができるものとします。 (1)家賃、共益費等の支払をしばしば遅延し、その遅延が対象契約における LBS およびお客様間の信頼関係を損なうと認められる場合 (2)~(5) (略) (6)入居申込書および対象契約書に虚偽を記載することその他不正な方法により入居したことが発覚した場合 (7)~(10) (略) 3 (略) | 第 17 条 (転貸借契約の解除) 1 LBS は、お客様が家賃、共益費等の支払を滞納し、その滞納額が家賃 2 ヶ月分に達したとき は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にお客様が履行しないときは、転貸借契約を解除することができるものとします。 2 お客様または入居者等が次の各号のいずれかに該当したときは、LBS は催告その他の法定手続によらず、直ちに転貸借契約を解除することができるものとします。 (1)家賃、共益費等の支払をしばしば遅延し、その遅延が転貸借契約における LBS およびお客様間の信頼関係を損なうと認められる場合 (2)~(5) (現行通り) (6)入居申込書および転貸借契約書に虚偽を記載することその他不正な方法により入居したことが発覚した場合 (7)~(10) (現行通り) 3 (現行通り) |
第 18 条 (対象契約の当然終了) LBS と対象物件所有者との間における原賃貸借 | 第 18 条 (転貸借契約の当然終了) LBS と対象物件所有者との間における原賃貸借 |
契約が理由の如何を問わず終了した場合、天災、地変、火災等により対象物件を通常の用に供することができなくなった場合、または都市計画等により、対象物件が収用されまたは使用を制限され、賃貸借を継続することができなくなった場合は、対象契約は当然に終了するものとします。 | 契約が理由の如何を問わず終了した場合、天災、地変、火災等により対象物件を通常の用に供することができなくなった場合、または都市計画等により、対象物件が収用されまたは使用を制限され、賃貸借を継続することができなくなった場合は、転貸借契約は当然に終了するものとします。 |
第 19 条 (包括契約の解除) 1 (略) 2 当社または LBS は、第 17 条に基づく対象契約の解除事由がある場合には、包括契約についてもお客様への何らの通知または催告なく、解除することができるものとします。 (1)~(5) (略) (6)本約款または対象契約に定める条項につき重大な違反があった場合 (7) (略) 4 包括契約が解除されたとき、または、理由の如何を問わず包括契約が終了した場合には、当社または LBS は、本約款に基づき締結された対象契約を解除することができるものとします。この場合において、お客様または入居者が入居者による対象物件への居住を続けることを希望する場合、お客様は LBS の立場を引き継ぎ、対象物件所有者と賃貸借契約を別途締結するものとし、当社らはその際の費用等を一切負担しないものとします。 | 第 19 条 (包括契約の解除) 1 (現行通り) 2 当社または LBS は、第 17 条に基づく転貸借契約の解除事由がある場合には、包括契約についてもお客様への何らの通知または催告なく、解除することができるものとします。 (1)~(5) (現行通り) (6)本約款または転貸借契約(詳細契約条件を含 みます。)に定める条項につき重大な違反があった場合 (7) (現行通り) 4 包括契約が解除されたとき、または、理由の如何を問わず包括契約が終了した場合には、当社または LBS は、本約款に基づき締結された転貸借契約を解除することができるものとします。この場合において、お客様または入居者が入居者による対象物件への居住を続けることを希望する場合、お客様は LBS の立場を引き継ぎ、対象物件所有者と賃貸借契約を別途締結するものとし、当社らはその際の費用等を一切負担しないものとします。 |
第 20 条 (行方不明の場合の措置) 第 17 条第 2 項第 7 号の場合において、当社ら は、お客様、入居者の緊急連絡先となっている者等の入居者の関係者(対象契約につき連帯保証人がある場合、当該連帯保証人を含みます。)の立ち会いのうえ、対象物件に残置された入居者の家財等を適宜な方法により任意の場所に保管することができるものとします。なお、これに要するすべての費用と損害金はお客様の負担とします。 | 第 20 条 (行方不明の場合の措置) 第 17 条第 2 項第 7 号の場合において、当社ら は、お客様、入居者の緊急連絡先となっている者等 の入居者の関係者(転貸借契約につき連帯保証人がある場合、当該連帯保証人を含みます。)の立ち会いのうえ、対象物件に残置された入居者の家財等を適宜な方法により任意の場所に保管することができるものとします。なお、これに要するすべての費用と損害金はお客様の負担とします。 |
第 21 条 (明渡しおよび原状回復) 1 お客様は、対象契約が終了したときは、直ちに対象物件を明け渡さなければならないものとしま す。この場合において、お客様は、通常の使用に伴い生じた対象物件の損耗を除き、対象物件を原状回復しなければならないものとします。 2・3 (略) 4 対象契約における対象物件の明渡しとは、次に | 第 21 条 (明渡しおよび原状回復) 1 お客様は、転貸借契約が終了したときは、直ちに対象物件を明け渡さなければならないものとします。この場合において、お客様は、通常の使用に伴い生じた対象物件の損耗を除き、対象物件を原状回復しなければならないものとします。 2・3 (現行通り) 4 転貸借契約における対象物件の明渡しとは、次 |
掲げるすべての事項を完了した時をいいます。 (1)~(4) (略) 5 お客様が退去予定日を経過しても前項の行為を完了しない場合は、次の各号に掲げる損害金を支払わなければならないものとします。 (1)退去予定日より対象物件明渡し完了にいたるまでの間、対象契約条件書記載の月額家賃等の合計額の 2 倍に相当する損害金 (2) (略) 6 (略) | に掲げるすべての事項を完了した時をいいます。 (1)~(4) (現行通り) 5 お客様が退去予定日を経過しても前項の行為を完了しない場合は、次の各号に掲げる損害金を支払わなければならないものとします。 (1)退去予定日より対象物件明渡し完了にいたるまでの間、詳細契約条件に定める月額家賃等の合計額の 2 倍に相当する損害金 (2) (現行通り) 6 (現行通り) |
第 22 条 (諸費用の精算) 1 お客様は、対象契約の終了にあたり、自己が使用した電気料金、上下水道料金、ガス料金、電話料金および汚物塵芥処理の費用について精算をしなければならないものとします。 2・3 (略) | 第 22 条 (諸費用の精算) 1 お客様は、転貸借契約の終了にあたり、自己が使用した電気料金、上下水道料金、ガス料金、電話料金および汚物塵芥処理の費用について精算をしなければならないものとします。 2・3 (現行通り) |
第 26 条 (延滞損害金) お客様は、包括契約または対象契約から生じる金銭債務(家賃、共益費等)の支払を遅延した時は、お客様は当社らに対し年 14.6%の割合による延滞損害金を支払わなければならないものとします。 | 第 26 条 (延滞損害金) お客様は、包括契約または転貸借契約から生じる金銭債務(家賃、共益費等)の支払を遅延した時 は、お客様は当社らに対し年 14.6%の割合による延滞損害金を支払わなければならないものとしま す。 |
第 27 条 (法人契約) 1 お客様が法人の場合、入居者は、お客様の役 員、従業員およびその家族に限定するものとし、対象契約条件書に記載するものとします。 2 (略) | 第 27 条 (法人契約) 1 お客様が法人の場合、入居者は、お客様の役 員、従業員およびその家族に限定するものとし、詳 細契約条件に定めるものとします。 2 (現行通り) |
(別紙 2)
『社宅管理オプションサービス(転貸型) 借上社宅等の包括契約に関する取決書』新旧対照表
現行(ver3.0) | Ver5.0(2023 年 2 月 10 日改定) |
お客様、株式会社リベロ(以下「当社」といいます。)および株式会社リベロビジネスサポートは、以下の内容にて、借上社宅等の包括契約に関する取決書を締結するものとし、お客様が申込書の該当箇所へレ点チェックし、当該申込書を当社へ提出することにより本取決書の効力が発生するものとしま す。 | お客様、株式会社リベロ(以下「当社」といいます。)および株式会社リベロビジネスサポート(以 下「LBS」といいます。)は、以下の内容にて、借上社宅等の包括契約に関する取決書を締結するものとし、お客様が申込書の該当箇所へレ点チェックし、当該申込書を当社へ提出することにより本取決書の効力が発生するものとします。 |
第1条 (本取決書の目的) 1 本取決書は、お客様が、当社が提供するサービス「転勤ラクっと N♙VI」に関連するサービスであって、当社および株式会社リベロビジネスサポート (以下「当社ら」といいます。)が提供するワンコイン転貸サービス「ワンコイン転貸」(以下「原サービス」といいます。)を利用するにあたり、その細目について、お客様、当社および株式会社リベロ ビジネスサポートとの三者間で取り決めを行うことを目的とします。 2 本取決書は、お客様が原サービスの内容として、「ワンコイン転貸」サービス利用約款(以下 「原サービス利用約款」といいます。)第 2 章が定めるもの(以下「社宅管理オプションサービス」といいます。)を希望し、かつ、このうち、当社が、お客様または利用社員に対し情報提供し、所有者と賃貸借契約を締結するに至った物件(以下「本件物件」といいます。)につき、株式会社リベロビジネ スサポートが当社以外の第三者から賃借のうえ、お客様に転貸する方法により、お客様に賃貸するもの (以下「社宅管理オプションサービス(転貸型)」または「本サービス」といいます。)に限り、その細目を規定するものです。 3 (略) | 第1条 (本取決書の目的) 1 本取決書は、お客様が、当社が提供するサービス「転勤ラクっと N♙VI」に関連するサービスであって、当社および LBS(以下「当社ら」といいます。)が提供するワンコイン転貸サービス「ワンコイン転貸」(以下「原サービス」といいます。)を利用するにあたり、その細目について、お客様、当社および LBS との三者間で取り決めを行うことを目的とします。 2 本取決書は、お客様が原サービスの内容として、「ワンコイン転貸」サービス利用約款(以下 「原サービス利用約款」といいます。)第 2 章が定めるもの(以下「社宅管理オプションサービス」といいます。)を希望し、かつ、このうち、当社が、お客様または利用社員に対し情報提供し、所有者と賃貸借契約を締結するに至った物件(以下「本件物件」といいます。)につき、LBS が当社以外の第三者から賃借のうえ、お客様に転貸する方法により、お客様に賃貸するもの(以下「社宅管理オプションサービス(転貸型)」または「本サービス」といいます。)に限り、その細目を規定するものです。 3 (現行通り) |
第3条 (サービス内容) | 第3条 (サービス内容) |
1~3 (略) 4 お客様が、本サービスに加入している場合において、社宅定年制の存在等、当社が相当と認める事由により、本件物件の転貸借契約が終了した後、株 式会社リベロビジネスサポートが、居住の継続を希望する利用社員個人との間で、新たに本件物件の転貸借契約を締結し、その利用社員本サービスに加入する場合、当社らは、当該利用社員に対し、従前お | 1~3 (現行通り) 4 お客様が、本サービスに加入している場合において、社宅定年制の存在等、当社が相当と認める事由により、本件物件の転貸借契約が終了した後、 LBS が、居住の継続を希望する利用社員個人との間で、新たに本件物件の転貸借契約を締結し、その利用社員本サービスに加入する場合、当社らは、当該利用社員に対し、従前お客様が加入していた本サ |
客様が加入していた本サービスの費用の一部又は全部の支払いを免除することができるものとします。なお、この場合であっても、第2項第2号が定める転貸初期費用に含まれない原状回復費用等、退去に係る費用がさらに生じる場合には、利用社員は、当該原状回復費用等の負担を免れるものではありません。 | ービスの費用の一部又は全部の支払いを免除することができるものとします。なお、この場合であっても、第2項第2号が定める転貸初期費用に含まれない原状回復費用等、退去に係る費用がさらに生じる場合には、利用社員は、当該原状回復費用等の負担を免れるものではありません。 |
第4条 (本サービス利用にかかる費用の支払) 1 お客様は、当社らに対し、転貸借に関する包括約款(住居用)および対象契約条件書において合意の上で定める本件物件の賃料、初期費用、更新料その他本件物件の転借にあたり月次に支払うべき費用 (なお、本契約では例示として別紙2および3において費用を掲げるが、これらは当事者間の参考のための目安を記載したものであり、この内容に拘束されるものではありません。)に加えて、前条第1項が定める費用を支払うものとします。 2~4 (略) | 第4条 (本サービス利用にかかる費用の支払) 1 お客様は、当社らに対し、転貸借に関する包括約款(住居用)(同約款により転貸借の内容となる 詳細契約条件の定めを含みます。)において合意の上で定める本件物件の賃料、初期費用、更新料その他本件物件の転借にあたり月次に支払うべき費用 (なお、本契約では例示として別紙2および3において費用を掲げるが、これらは当事者間の参考のための目安を記載したものであり、この内容に拘束されるものではありません。)に加えて、前条第1項が定める費用を支払うものとします。 2~4 (現行通り) |
第5条 (基本サービス内容の詳細) お客様は、社宅管理オプションサービスに基づ き、当社らに対し、別紙1のとおり各業務を委託するものとし、また、当社らおよび元貸主(特段の記載のない限り本件物件の賃貸人および管理会社(仲介会社を含みます。)を指します。以下、本取決書において同様とします。)に対し、自己または利用社員をして必要な対応を行わなければならないことを確認します (新設) (新設) | 第5条 (基本サービス内容の詳細) 1 お客様は、社宅管理オプションサービスに基づき、当社らに対し、別紙1のとおり各業務を委託するものとし、また、当社らおよび元貸主(特段の記載のない限り本件物件の賃貸人および管理会社(仲介会社を含みます。)を指します。以下、本取決書において同様とします。)に対し、自己または利用社員をして必要な対応を行わなければならないことを確認します。 2 お客様は、LBS に対し、本件物件の賃貸借契 約又は転貸借契約の新規締結および更新並びにこれらに関する契約書類への調印について代理権を授与するものとします。ただし、当該代理権の範囲は、お客様が定める社宅に関する規程その他これに類似関連する社内規則に反しない物件に関する契約に限られるものとします。 3 お客様と当社らとの間に別段の合意が存在する 場合には、第1項の規定に優先して当該合意が適用されるものとします。 |
第9条 (協議事項) 本取決書に定めのない事項および本取決書の中で疑義の生じた事項については、別途、お客様、当社および株式会社リベロビジネスサポートの三者の協議のうえ決定するものとします。 | 第9条 (協議事項) 本取決書に定めのない事項および本取決書の中で疑義の生じた事項については、別途、お客様、当社および LBS の三者の協議のうえ決定するものとします。 |
(別紙 3)
『社宅管理オプションサービス(転貸型) 借上社宅等の包括契約に関する取決書 別紙』新旧対照表
現行(ver3.0) | Ver5.0(2023 年 2 月 10 日改定) | ||||||||||
別紙1 基本サービスの業務フロー 1 お客様が当社らに対して対応が必要な事項について | 別紙1 基本サービスの業務フロー 1 お客様が当社らに対して対応が必要な事項について | ||||||||||
業務 | 項目 | 方法 | 注意事項・取決め | 業務 | 項目 | 方法 | 注意事項・取決め | ||||
新規契約 | 借上社宅締結 確認 | お客様が電子承認にて 締結確認 | 締結承認の時期は当社らが指定する期日までとしま す。 | 新規契約 | 借上社宅締結 確認 | お客様が当 社らより報 告を受けた | ・LBS が、お客様へ転貸す るための借上社宅の賃貸借 契約を締結し、当社らは、 | ||||
契約内容を | お客様に対し、すみやか | ||||||||||
確認 | に、締結された賃貸借契約 | ||||||||||
についての報告を行いま | |||||||||||
す。 | |||||||||||
・お客様は、契約締結の意 | ・お客様は、当社らが契約 | ||||||||||
思表示をした日が属する月 | を締結した日が属する月か | ||||||||||
から、当社らに対する月額 | ら、当社らに対する月額管 | ||||||||||
管理費の支払を開始するも | 理費の支払を開始するもの | ||||||||||
のとします。 | とします。 | ||||||||||
名義変更 【転貸型 】 | 書換手続 | 地位承継に関する合意書等の作 成。 | ・お客様は、株式会社リベ ロビジネスサポートおよび元貸主の三者間で地位承継に関する合意書等を締結す るものとします。 | 名義変更 【転貸型 】 | 書換手続 | 地位承継に関する合意書等の作 成。 | ・お客様は、LBS および元貸主の三者間で地位承継に関する合意書等を締結するものとします。 | ||||
・作成した合意書等は、上 | ・作成した合意書等は、上 | ||||||||||
記三者による記名押印後、 | 記三者による記名押印後、 | ||||||||||
各一部ずつ保管するものと | 各一部ずつ保管するものと | ||||||||||
します。 | します。 | ||||||||||
転貸借 | お客様は、 | お客様は、当社らが指定す | 転貸借 | LBS が貸借 | 当社らは、お客様に対し | ||||||
契約締 | 対象契約条 | る期日までに締結承認しな | 契約締 | 契約を締結 | は、すみやかに締結された | ||||||
結 | 件書を電子 | ければならないものとしま | 結 | します。 | 転貸借契約(および当該契 | ||||||
契約にて確 | す。 | 約の詳細契約条件)につい | |||||||||
認を行いま | ての報告を行います。 | ||||||||||
す。 |
更新契約 | 更新契約の意思 | 更新(継続入居)しない場合は、 | ・当社らからお客様に対し契約満了予定であることの通知は行いません。 | 更新契約 | 更新契約の意思 | 更新(継続入居)しない場合は、 | ・当社らからお客様に対し契約満了予定であることの通知は行いません。 ・お客様から解約通知や特段の相談等がなかった場 合、当社らは、お客様の代 理人として、新たに詳細契約条件に定める期間と同期間にての契約更新手続きを元貸主と行うものとします。 (削除) | ||||
お客様から | ・お客様から解約通知や特 | お客様から | |||||||||
当社らに対 | 段の相談等がなかった場 | 当社らに対 | |||||||||
して解約通 | 合、当社らは、新たに対象 | して解約通 | |||||||||
知を行いま | 契約条件書に定める期間と | 知を行いま | |||||||||
す。 | 同期間にての契約更新手続 | す。 | |||||||||
きを元貸主と行うものとし | |||||||||||
ます。 | |||||||||||
・更新に際して、お客様 | |||||||||||
は、当社らが指定する期日 | |||||||||||
までに更新にかかる対象契 | |||||||||||
約条件書を電子契約にて締 | |||||||||||
結承認しなければならない | |||||||||||
ものとします。 | |||||||||||
3 当社ら、元貸主、管理会社、または仲介会社が対応する事項について | 3 当社ら、元貸主、管理会社、または仲介会社が対応する事項について | ||||||||||
業務 | 項目 | 方法 | 注意事項・取決め | 業務 | 項目 | 方法 | 注意事項・取決め | ||||
新規契約 【転貸型 】 | 契約初期費用の送金 | 契約開始日先立つ、当社らから元貸主、管理 会社または | ・お客様が当社らに対象契約条件書を承諾した日以 降、当社らは仲介会社に入居時費用を支払うものとし ます。 | 新規契約 【転貸型 】 | 契約初期費用の送金 | 契約開始日先立つ、当社らから元貸主、管理 会社または | ・転貸借契約が成立した日以降、当社らは仲介会社に入居時費用を支払うものとします。 | ||||
仲介会社に | ・お客様は、送金以後契約 | 仲介会社に | ・お客様は、送金以後契約 | ||||||||
対する契約 | 開始日以前に当該物件の契 | 対する契約 | 開始日以前に当該物件の契 | ||||||||
初期費用の | 約締結を中止しようとした | 初期費用の | 約締結を中止しようとした | ||||||||
送金。 | 場合において、支払済みの | 送金。 | 場合において、支払済みの | ||||||||
初期費用が元貸主から返戻 | 初期費用が元貸主から返戻 | ||||||||||
されない場合があり、その | されない場合があり、その | ||||||||||
場合、当社らは、お客様に | 場合、当社らは、お客様に | ||||||||||
対し、契約初期費用の返還 | 対し、契約初期費用の返還 | ||||||||||
を行わないことをあらかじ | を行わないことをあらかじ | ||||||||||
め了承するものとします。 | め了承するものとします。 | ||||||||||
・お客様は、利用社員に対 | ・お客様は、利用社員に対 | ||||||||||
し、「住民票」「健康保険 | し、「住民票」「健康保険 | ||||||||||
証」「在職証明書」等の入 | 証」「在職証明書」等の入 | ||||||||||
居者特定のための書類を携 | 居者特定のための書類を携 | ||||||||||
えて管理会社または仲介会 | えて管理会社または仲介会 | ||||||||||
社に向かわせて、提出し、 | 社に向かわせて、提出し、 | ||||||||||
その他必要書類への署名さ | その他必要書類への署名さ | ||||||||||
せるものとします。 | せるものとします。 | ||||||||||
賃貸借 | 元貸主との | ・株式会社リベロビジネス | 賃貸借 | 元貸主との | ・LBS は、元貸主と賃貸借 | ||||||
契約の | 賃貸借契約 | サポートは、元貸主と賃貸 | 契約の | 賃貸借契約 | 契約を締結し、その物件を |
締結 | 締結 | 借契約を締結し、その物件 | 締結 | 締結 | お客様に転貸します。この | ||||||
をお客様に転貸します。こ | 場合、お客様と LBS は、 | ||||||||||
の場合、お客様と株式会社 | お客様があらかじめ「転貸 | ||||||||||
リベロビジネスサポート | 借に関する包括約款(住居 | ||||||||||
は、お客様があらかじめ | 用)」の適用を承諾する | ||||||||||
「転貸借に関する包括約款 | (申込書にレ点チェックす | ||||||||||
(住居用)」の適用を承諾 | る方法による)ことをもっ | ||||||||||
する(申込書にレ点チェッ | て、転貸借契約が成立する | ||||||||||
クする方法による)ことを | ものとし、当社らは、お客 | ||||||||||
もって、転貸借契約が成立 | 様に対し、別途転貸借契約 | ||||||||||
するものとし、別途対象契 | にかかる詳細契約条件をウ | ||||||||||
約条件書の取交しを行うも | ェブサイト上での提供を含 | ||||||||||
のとします。 | む適宜の方法により提示す | ||||||||||
るものとします。 | |||||||||||
名義変更 【転貸型 】 | 書換手続 | 地位承継に関する合意書等作成。 | ・株式会社リベロビジネスサポートおよび元貸主はお客様との三者間で地位承継に関する合意書等を締結しなければならないものとし | 名義変更 【転貸型 】 | 書換手続 | 地位承継に関する合意書等作成。 | ・LBS および元貸主はお客様との三者間で地位承継に関する合意書等を締結しなければならないものとします。 | ||||
ます。 | |||||||||||
・作成した合意書等は、三 | ・作成した合意書等は、三 | ||||||||||
者の記名押印後、各人一部 | 者の記名押印後、各人一部 | ||||||||||
ずつ保管するものとしま | ずつ保管するものとしま | ||||||||||
す。 | す。 | ||||||||||
当社らによ | 株式会社リベロビジネスサ | 当社らによ | LBS は、元貸主との賃貸借 | ||||||||
る書換条件 | ポートは、元貸主との賃貸 | る書換条件 | 契約に基づいた条件で書換 | ||||||||
の確認。 | 借契約に基づいた条件で書 | の確認。 | 締結するものとし、条件の | ||||||||
換締結するものとし、条件 | 交渉は行わないことを、お | ||||||||||
の交渉は行わないことを、 | 客様はあらかじめ了承する | ||||||||||
お客様はあらかじめ了承す | ものとします。 | ||||||||||
るものとします。 | |||||||||||
転貸借 | 当社らか | お客様は、当社らが指定す | 転貸借 | 当社らか | 当社らより報告される転貸 | ||||||
契約締 | ら、お客様 | る期日までに締結承認しな | 契約締 | ら、お客様 | 借契約(および当該契約の | ||||||
結 | に対し、対 | ければならないものとしま | 結 | に対し、契 | 詳細契約条件)の内容を確 | ||||||
象契約条件 | す。 | 約内容を報 | 認してください。 | ||||||||
書を電子契 | 告。 | ||||||||||
約で送信。 | |||||||||||
別紙2 不動産商慣習等に基づく各項目 お客様は、以下の各項目を熟読し、その内容を | 別紙2 不動産商慣習等に基づく各項目 お客様は、以下の各項目を熟読し、その内容を理解し、了承したうえで本サービスを利用しなけ ればならないものとします。 | ||||||||||
理解し、了承したうえで本サービスを利用しなけ | |||||||||||
ればならないものとします。 | |||||||||||
カテゴリー | 項目 | 初期費用支払対象 | 説明 | カテゴリー | 項目 | 初期費用支払対象 | 説明 |
契 契約締約
締 結日
結
諸 入 入居時費 居
用 時 費用
(新規
)
お客様が当社らに借契約締結を承諾した日を指しま す。一般に、物件申込みの確定日から2週間後程度が
「契約締結日」となりま す。入居申込日から2週間以上先の契約締結日となる場合、元貸主は原則として承諾しないため、利用社員が入居する日よりも前に契約締結となる可能性があります。
お客様が当社らに契約締結 確認書を承諾した日以降に当社らは仲介会社に入居時費用を支払うものとします。 お客様が、当社らによる送金後に当該物件の契約締結を取り止めようとした場合、当社らが立替え支払した費用は元貸主から返戻されない場合があります。
契 契約締約
締 結日
結
諸 入 入居時費 居
用 時 費用
(新規
)
当社らがお客様の代理人と して転貸借契約締結を行った日を指します。一般に、物件申込みの確定日から2週間後程度が「契約締結日」となります。入居申込日から2週間以上先の契約締結日となる場合、元貸主は原則として承諾しないため、利用社員が入居する日よりも前に契約締結となる可能性があります。
お客様は、当社らがお客様 の代理人として転貸借契約締結を行った日以降に当社らは仲介会社に入居時費用を支払うものとします。お客様が、当社らによる送金後に当該物件の契約締結を取り止めようとした場合、当社らが立替え支払した費用は元貸主から返戻されない場合があります。
(別紙 4)
『転貸不可物件に関する賃貸借契約代行に関する業務委託約款』新旧対照表
現行(ver3.0) | Ver5.0(2023 年 2 月 10 日改定) |
第3条(賃貸借契約の締結) 1 「ワンコイン転貸」サービス利用約款第 2 章 第5条第1項に基づき、「転勤ラクっと N♙VI」を通じてお客様に紹介される物件のうち、転貸不可物件又は代行対象物件については、LBS が、お客様の代理人として当該物件の所有者若しくは賃借人との間で賃貸借契約又は転貸借契約を締結するものとし、当該契約の更新時における更新契約の締結についても同様とします。 2 LBS は、「転勤ラクっと N♙VI」を通じてお客様に紹介される物件が転貸不可物件に該当する場合は、あらかじめお客様に対し、その旨を伝えるものとし、お客様から、LBS に対し、当該物件の賃貸借契約締結を希望する旨の意思が伝えられた場合、お客様は、LBS に対し、当該賃貸借契約を締結するためおよび当該契約の更新時において更新契約の締結をするために必要な代理権を、本項に基づき付与するものとします。なお、委任状が必要になる場合には、別途 LBS に交付するものとします。 3~6 (略) | 第3条(賃貸借契約の締結) 1 「ワンコイン転貸」サービス利用約款第 2 章 第5条第1項に基づき、「転勤ラクっと N♙VI」を通じてお客様に紹介される物件のうち、転貸不可物件又は代行対象物件については、LBS が、お客様の代理人として当該物件の所有者若しくは賃借人との間で賃貸借契約又は転貸借契約を締結するものとし、当該契約の更新時における更新契約の締結についても同様とします。ただし、本項に定める代理権 の範囲は、お客様が定める社宅に関する規程その他これに類似関連する社内規則に反しない物件に関する契約に限られるものとします。 2 LBS は、「転勤ラクっと N♙VI」を通じてお客様に紹介される物件が転貸不可物件に該当する場合は、あらかじめお客様に対し、その旨を伝えるものとし、お客様から、LBS に対し、当該物件の賃貸借契約締結を希望する旨の意思が伝えられた場合、お客様は、LBS に対し、当該賃貸借契約を締結するためおよび当該契約の更新時において更新契約の締結をするために必要な代理権を、本項に基づき付与するものとします。なお、委任状が必要になる場合には、別途 LBS に交付するものとします。ただ し、この場合の代理権の範囲についても前項ただし書きが準用されるものとします。 3~6 (現行通り) |
(別紙 5)
『社宅管理オプションサービス(代行型) 借上社宅等の賃貸借契約に関する取決書』新旧対照表
現行(ver3.0) | Ver5.0(2023 年 2 月 10 日改定) |
第5条 (基本サービス内容の詳細) お客様は、社宅管理オプションサービスに基づ き、当社らに対し、別紙1「基本サービスの業務フロー」のとおり各業務を委託するものとし、また、当社らおよび貸主(特段の記載のない限り本件物件の賃貸人および管理会社(仲介会社を含みます。)を指します。以下、本取決書において同様としま す。)に対し、自己または利用社員をして必要な対応を行わなければならないことを確認します。 (新設) | 第5条 (基本サービス内容の詳細) 1 お客様は、社宅管理オプションサービスに基づき、当社らに対し、別紙1「基本サービスの業務フロー」のとおり各業務を委託するものとし、また、当社らおよび貸主(特段の記載のない限り本件物件の賃貸人および管理会社(仲介会社を含みます。)を指します。以下、本取決書において同様としま す。)に対し、自己または利用社員をして必要な対応を行わなければならないことを確認します。 2 お客様と当社らとの間に別段の合意が存在する 場合には、第1項の規定に優先して当該合意が適用されるものとします。 |
(別紙 6)
業務 | 項目 | 方法 | 注意事項・取決め |
新規契約 【代行型 】 | 契約条 | 契約書雛形 | ・地域商慣習による退去時 |
件の確 | 等を当社ら | の賃料計算方法、解約違約 | |
認およ | の下で確認 | 金および短期解約違約金は | |
び交渉 | 後、社宅規 | 貸主の指定に従うものと | |
程に反する | し、当社らは交渉を行いま | ||
事実が発見 | せん。 | ||
された場合 | ・お客様および利用社員 | ||
には、当社 | は、貸主が以下の内容に該 | ||
らは、貸 | 当する場合には契約締結が | ||
主、管理会 | できないことをあらかじめ | ||
社または仲 | 了承するものとし、その際 | ||
介会社に対 | には、再度物件の選定を行 | ||
し、事実の | うものとします。ただし、 | ||
確認や是正 | 再度の選定にかかる費用に | ||
を依頼しま | ついては、当社らは負担を | ||
す。 | 要しないものとする。 | ||
①貸主またはその代理人が | |||
反社会的勢力であることが | |||
判明した場合 | |||
②元貸主の都合で月額賃料 | |||
を更新時以外の場合でも一 | |||
方的に増加でき、借主側が | |||
協議する余地がない場合 | |||
等、借主にとって不利とな | |||
る条件が賃貸借契約書に存 | |||
在しており、そのために当 | |||
該物件の借主になることを | |||
お客様が断念した場合 | |||
・短期解約違約金のある場 | |||
合において、契約上に記載 | |||
された違約金の発生期間内 | |||
に解約する場合には、お客 | |||
様が当該費用を負担するも | |||
のとします。 |
業務 | 項目 | 方法 | 注意事項・取決め |
新規契約 【代行型 】 | 契約条 | 契約書雛形 | ・地域商慣習による退去時 |
件の確 | 等を当社ら | の賃料計算方法、解約違約 | |
認およ | の下で確認 | 金および短期解約違約金は | |
び交渉 | 後、社宅規 | 貸主の指定に従うものと | |
程に反する | し、当社らは交渉を行いま | ||
事実が発見 | せん。 | ||
された場合 | ・お客様および利用社員 | ||
には、当社 | は、貸主が以下の内容に該 | ||
らは、貸 | 当する場合には契約締結が | ||
主、管理会 | できないことをあらかじめ | ||
社または仲 | 了承するものとし、その際 | ||
介会社に対 | には、再度物件の選定を行 | ||
し、事実の | うものとします。ただし、 | ||
確認や是正 | 再度の選定にかかる費用に | ||
を依頼しま | ついては、当社らは負担を | ||
す。 | 要しないものとします。 | ||
①貸主またはその代理人が | |||
反社会的勢力であることが | |||
判明した場合 | |||
②元貸主の都合で月額賃料 | |||
を更新時以外の場合でも一 | |||
方的に増加でき、借主側が | |||
協議する余地がない場合 | |||
等、借主にとって不利とな | |||
る条件が賃貸借契約書に存 | |||
在しており、そのために当 | |||
該物件の借主になることを | |||
お客様が断念した場合 | |||
・短期解約違約金のある場 | |||
合において、契約上に記載 | |||
された違約金の発生期間内 | |||
に解約する場合には、お客 | |||
様が当該費用を負担するも | |||
のとします。 |
『社宅管理オプションサービス(代行型) 借上社宅等の賃貸借契約に関する取決書 別紙』新旧対照表
現行(ver3.0) | Ver5.0(2023 年 2 月 10 日改定) |
別紙1 基本サービスの業務フロー 2 当社ら、貸主、管理会社、または仲介会社が対応する事項について | 別紙1 基本サービスの業務フロー 2 当社ら、貸主、管理会社、または仲介会社が対応する事項について |
別紙2 不動産商慣習等に基づく各項目
お客様は、以下の各項目を熟読し、その内容を理解し、了承したうえで本サービスを利用しなければならないものとします。
別紙2 不動産商慣習等に基づく各項目
お客様は、以下の各項目を熟読し、その内容を理解し、了承したうえで本サービスを利用しなければならないものとします。
カテ 項目ゴリ
ー
契 契約締約
締 結日
結
初期費用支払対象
説明
お客様が当社らに契約締結を承諾した日を指します。一般に、物件申込みの確定日から2週間後程度が「契約締結日」となります。入居申込日から2週間以上先の契約締結日となる場合、貸主は原則として承諾しないため、利用社員が入居する日よりも前に契約締結となる可能性があることをあらかじめ了承するものとします。
カテ 項目ゴリ
ー
契 契約締約
締 結日
結
初期費用支払対象
説明
LBS がお客様を代理して契約締結を行った日を指します。一般に、物件申込みの確定日から2週間後程度が
「契約締結日」となりま す。入居申込日から2週間以上先の契約締結日となる場合、貸主は原則として承諾しないため、利用社員が入居する日よりも前に契約締結となる可能性があることをあらかじめ了承するものとします。
諸 入 入居時費 居
用 時 費用
(新規
)
お客様が当社らに契約締結 確認書を承諾した日以降に当社らは仲介会社に入居時費用を支払うものとします 。お客様が、当社らによる送金後に当該物件の契約締結を取り止めようとした場合、当社らが立替え支払いした費用は貸主から返戻されない場合があります。
諸 入 入居時費 居
用 時 費用
(新規
)
LBS がお客様を代理して契 約締結を行った日以降に当社らは仲介会社に入居時費用を支払うものとしま
す 。お客様が、当社らによる送金後に当該物件の契約締結を取り止めようとした場合、当社らが立替え支払いした費用は貸主から返戻されない場合がありま す。