Contract
別紙2 用語の定義集
1 「医療情報システム」とは、甲が整備し、調達するコンピュータ・システムをいう。
2 「運営期間」とは、運営業務開始日から本契約終了日までの期間をいう。
3 「運営業務」とは、第 65 条に列挙された業務の全部又は一部をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
4 「運営業務開始日」とは、乙が本契約に従って運営業務を開始した日をいう。
5 「運営業務開始予定日」とは、平成●年●月●日をいう。
6 「運営業務等」とは、統括マネジメント業務及び運営業務の全部又は一部をいう。
7 「運営業務等終了日」とは、統括マネジメント業務及び運営業務の終了予定日である平成●年●月●日をいう。
8 「運営協力企業」とは、乙から直接運営業務を受託し又は請け負う者をいう。
9 「運営協力企業等」とは、運営協力企業及び運営協力企業から運営業務を受託し又は請け負うこと等により運営業務を実施する者の全部又は一部をいう。
10 「運営等協力企業」とは、統括業マネジメント業務協力企業及び運営協力企業の全部又は一部をいう。
11 「運営等協力企業等」とは、運営等協力企業及び運営等協力企業から運営業務等を受託し又は請け負うこと等により運営業務等を実施する者の全部又は一部をいう。
12 「解体終了予定日」とは、別紙3に規定される本件解体工事終了予定日の全部又は一部をいう。
13 「関連工事」とは、甲の発注に係る第三者の施工する他の工事又は●●の発注に係る第三者の施工する他の工事であって、本件工事に施工上密接に関連するものをいう。
14 「基本協定書」とは、甲と本事業の落札者の代表企業である[ ]構成員である [ ]及び応募者協力企業である[ ]との間で平成●年●月●日付で締結された●●整備運営事業 基本協定書をいう。
15 「行政財産無償貸付契約」とは、甲が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 11 条の2第6項の規定に基づき、本件土地を乙に無償で貸し付ける契約書をいう。
16 「協力企業」とは、乙から直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者をいう。
17 「協力企業等」とは、協力企業及び協力企業から本事業に関する業務を受託し又は請け負うこと等により当該業務を実施する者の全部又は一部をいう。
18 「許認可」とは、許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。
19 「計画修繕」とは、[ ]等、本件病院施設及び設備の主な部位・機器であって、修繕の実施時期(周期)が 15 年未満の修繕及び更新をいう。
20 「係争調整会議」とは、本契約に基づいて設置する甲と乙の間の本事業又は本契約に関する一切の係争について調整を行う会議をいう。
21 「建設業務」とは、病院施設整備業務のうち、本件工事に係る業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
22 「建設協力企業」とは、乙から直接建設業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
23 「建設工事費」とは、施設整備業務費から設計費を差し引いた費用相当額をいう。
24 「現病院施設」とは契約締結日現在において本件土地内に存在する●●その他すべての構造物をいう。
25 「工事監理業務」とは、病院施設整備業務のうち、本件工事監理に係る業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
26 「工事監理協力企業」とは、乙から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である
[ ]をいう。
27 「サービス対価」とは、甲が乙に支払う本事業の実施によるサービス対価の総額をいい、その算定方法は別紙 12 によるものとする。
28 「事業期間」とは、本契約締結日から第 91 条に定める本契約期間の終了日又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
29 「事業者提案」とは、本事業の落札者が甲に対して平成●年●月●日付けで提出した本事業の実施に係る提案書類一式(その後の甲の同意に基づく明確化事項を含む。)をいう。
30 「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌暦年の3月 31 日に終了する1年間をいう(ただし、初年度は、本契約締結日から平成●年●月●日までの期間をいう。)。
31 「施設整備業務費」とは、別紙 12 に規定する施設整備業務費相当額をいう。
32 「施設維持管理業務」とは、清掃業務(植栽管理業務を含む。)、施設メンテナンス業務(駐車場管理業務及び医療用ガスの供給設備保守点検業務を含む。)及び警備業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
33 「竣工図書」とは、各本件新設工事対象施設及び各本件改修工事対象施設の引渡し時に乙から甲に提出される設計図書であって、別紙8に記載される書類等をいう。
34 「情報管理関連業務」とは、診療情報管理業務及び医療事務業務(電話交換業務を含む。)をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
35 「情報システム」とは、乙が運営業務等について要求水準を満たすサービスを事業期間にわたり確実に提供するために必要なコンピュータ・システムをいう。
36 「診療技術支援業務」とは、食事の提供業務、医療機器の管理・保守点検業務、医療補助業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
37 「成果物」とは、設計図書、竣工図書その他乙が本契約又は甲の請求により甲に提出
した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
38 「施工期間」とは、本件工事着工日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期間をいう。
39 「施工計画書」とは、建設業務の実施に先立ち、建設業務を実施するために必要な手順や方法等を記載した計画書をいう。
40 「設計業務」とは、病院施設整備業務のうち、本件工事対象施設の設計に係る業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
41 「設計協力企業」とは、直接乙から設計業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
42 「設計・施工期間」とは、本契約締結日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期間をいう
43 「設計図書」とは、本契約、要求水準書及び事業者提案に基づき乙が作成する本件工事対象施設の実施設計の内容を示す設計図書であって、別紙4に記載される書類等をいう。
44 「設計費」とは、施設整備業務費のうち、施設の設計及びその関連業務(許認可手続等)に係る費用相当額をいう。
45 「統括マネジメント業務」とは、要求水準書●●に記載される統括マネジメント業務の全部又は一部をいう。
46 「統括マネジメント業務協力企業」とは、乙から直接統括マネジメント業務の一部を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
47 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書及びその添付資料(ただし、要求水準書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を除く。)並びにそれに係る質問回答書
(ただし、要求水準書に係る質問回答書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)に係る質問回答書を除く。)をいう。
48 「年度業務計画書」とは、運営業務に関して、年度ごとの具体的な実施方法や手順等
を規定した業務計画書をいう。
49 「引渡予定日」とは、別紙3に規定された各本件工事対象施設の引渡予定日をいう。
50 「病院施設整備業務」とは、本件工事対象施設の設計及び建設工事に関する業務をいい、詳細は要求水準書 第2要求水準 1施設整備業務に規定される業務をいう。
51 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書又は入札説明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
52 「物流管理関連業務」とは、物品管理業務(ベッドステーション業務を含む。)、滅菌消毒業務及び洗濯業務をいい、詳細は要求水準書 第2要求水準 4運営業務 (3)物流管理関連業務に規定される業務をいう。
53 「法令」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。
54 「本契約」とは、平成●年●月●日付「●●整備運営事業 事業契約書」をいう。
55 「本件改修工事」とは、本件改修工事に係る改修工事をいう。
56 「本件改修工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち[ ]の全部又は一部をいう。
57 「本件解体工事」とは、本件解体工事対象施設に係る解体工事をいう。
58 「本件解体工事終了予定日」とは、別紙3に規定する本件解体工事終了予定日の全部又は一部をいう。
59 「本件解体工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち[ ]の全部又は一部をいう。
60 「本件工事」とは、本件解体工事、本件改修工事及び本件新設工事の全部又は一部を
いう。
61 「本件工事対象施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
62 「本件工事対象施設のすべての引渡終了日」とは、乙から甲に対する本件工事対象施設の引渡しが終了した日をいう。
63 「本件工事着工日」とは、乙が本件工事に着工した日をいう。
64 「本件工事着工予定日」とは、平成●年●月●日をいう。
65 「本件新設工事」とは、本件新設工事対象施設に係る建設工事をいう。
66 「本件新設工事対象施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
67 「本件土地」とは、別紙5に示す本事業の実施区域をいう。
68 「本件病院」とは、●●をいう。
69 「本件病院施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
70 「本件病院施設等」とは、[ ]等その他平成●年●月●日以降本件土地内に存在するすべての構造物をいう。
71 「本件病院施設等の運営業務開始予定日」とは、平成●年●月、あり日をいう。
72 「本事業」とは、●●整備運営事業をいう。
73 「要求水準」とは、甲が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき乙に履行を求めるサービスの水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
74 「要求水準書」とは、入札説明書等に添付された「●●整備運営事業 要求水準書」
(その後の追加及び変更を含む。)及びそれに係る質問回答書をいう。
75 「落札者」とは、本事業に関し甲が実施した総合評価一般競争入札により落札者とし
て選定された[ ]をいう。
76 「利便施設」とは、●●をいう。
77 「利便施設運営業務」とは、利便施設の運営に関する業務をいい、詳細は要求水準書
●●に規定される業務をいう。
別紙3 日程表
業 務 等 | 期 日 |
設計図書の提出予定日 | 平成●年●月●日 |
本件工事着工予定日 | 平成●年●月●日 |
本件工事対象施設の引渡予定日 | 平成●年●月●日 |
運営業務開始予定日 | 平成●年●月●日 |
運営業務等終了日 | 平成●年●月●日 |
別紙4 設計図書等一覧
別紙5 本件土地
別紙6 行政財産無償貸付契約書(案)
●●整備運営事業に関する行政財産無償貸付契約書
貸付人 ●●(以下「甲」という。)と借受人[SPC名称](以下「乙」という。)とは、次の条項によって、行政財産の貸付けに関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、次の条項で用いられる用語の定義は、別段の定めがない限り、平成●年●月●日
甲と乙との間で締結された「●●整備運営事業 事業契約書」(以下「事業契約」という。)別紙2の用語の定義集に定めるところによる。
(目的)
第1条 甲は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11
年法律第 117 号。(以下「PFI法」という。)第 11 条の2第6項及び地方公営企業法(昭
和 27 年法律第 292 条)第 40 条第1項の規定に基づき、次条に掲げる貸付物件(以下「貸付物件」という。)を乙に無償で貸し付ける。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとし、別添図○を参照。
所 在 | 区分 | 数 量 | 備 考 |
土地 | |||
土地 |
(貸付物件の用途)
第3条 乙は、貸付物件を、事業契約に基づき、事業契約の履行に必要な範囲で使用しなければならない。
(使用範囲)
第4条 乙は、事業契約第 34 条に定める施工計画書に基づき、事業契約の履行に必要な範囲を貸付物件の使用範囲計画書として提出しなければならない。
2 甲は、乙の提出した貸付物件の使用範囲計画書に基づき、貸付物件の使用可能範囲を定めることができる。
3 甲は、貸付物件の使用可能範囲を定めた場合は、別添○に定める使用可能範囲としてこれを作成し、乙に通知する。
(貸付期間)
第5条 貸付物件の貸付期間は、平成●年●月●日(本件工事着工日)から、事業契約に
基づき整備する本件工事対象施設の引渡日までとする。
2 甲は、前条第3項に定める使用可能範囲に基づいて、貸付期間を区分することができる。
3 甲は、貸付期間を区分する場合は、別添○にあわせてこれを記載し、乙に通知する。
(貸付物件の引渡し)
第6条 甲は、第5条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡したものとする。
(xxxx等の禁止)
第7条 乙は、貸付物件に係る使用権を第三者に譲渡し、貸付又はその他の処分をしようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 乙は貸付物件上の自己所有の建物その他工作物を事業契約上の目的を超えて第三者に使用させ、譲渡し又はその他を処分しようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
3 前2項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(貸付物件保全義務等)
第8条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件に関わる土地の工作物の設置保存の瑕疵によって、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責任を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責任を果たした場合には、乙に求償することができる。
3 第1項の規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(通知義務)
第9条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は損傷した場合には、直ちに書面をもって甲に通知しなければならない。
(実地調査等)
第 10 条 甲は、乙が第7条、第8条第1項又は第2項又は前条に規定する義務に違反したとき、及びその他甲が必要と認めるときは、乙に対しその義務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考になるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、xは、その質問に対して答弁をせず若しくは偽りの答弁をし、その調査を拒み若しくは妨げ、又はその報告を拒み若しくは怠ってはならない。
(違約金)
第 11 条 乙は、貸付物件の乙への貸付期間中に第3条又は第7条に規定する義務に違反したときは、●円/㎡に貸付面積を乗じた金額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金は、第 15 条第1項に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(乙の債務不履行による契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき及び事業契約が解除されたときは、本契約を解除することができる。
(甲による契約の解除)
第 13 条 甲は、第5条に定める貸付期間中に甲において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、PFI法第 11 条の2第 12 項において準用する地方自治法(昭和 22 年
法律第 67 号)第 238 条の5第4項の規定に基づき、本契約を解除することができる。
(事業契約との関係)
第 14 条 事業契約が、解除その他の理由で期間満了前に終了した場合には、本契約は事業契約の終了と同時に終了するものとする。
(損害賠償等)
第 15 条 乙は、本契約に定める義務に違反したため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、PFI法第 11 条の2第 12 項において準用する地方自治法第 238 条の5第4項の規定に基づき、本契約が解除された場合において、損失が生じたときは、同条第5項の規定に基づきその補償を請求することができる。
(必要費等の放棄)
第 16 条 乙は、第5条に定める貸付期間が満了し、又は第 12 条及び第 13 条の規定により本契約が終了した場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第 17 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxx等の義務・疑義の決定)
第 18 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が行政財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に定めのない事項の生じたとき又は本契約各条項の解釈に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 19 条 本契約に関して発生したすべての紛争は、●●地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
以 x
x契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その原本1通を所持する。
平成●年●月●日
貸 付 人(甲)
借 受 人(乙)
別紙7 乙が加入すべき保険等
第1 施設整備業務に係る保険
1 建設工事保険
(1) 保険種類
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本件工事対象施設の施工期間中に発生した工事目的物及び工事材料の損害を担保する。
(3) xx条件
① 担保範囲は、本件工事のすべてとする。
② 保険期間は、本件工事着工日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日までとする(各本件工事対象施設の着工日から当該施設の引渡日までの期間を対象とする複数の保険に加入することは差し支えない。)。
③ 保険契約者は、乙又は建設協力企業とする。
④ 被保険者は、乙、建設協力企業及びそれらの使用する一切の第三者並びに甲とする。
⑤ 保険金額は、再調達価格に相当する額とする(各本件工事対象施設の工事費を保険金額とする複数の保険に加入することは差し支えない。)。
2 第三者賠償責任保険
(1) 保険種類
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本件工事の遂行に伴って派生した第三者(甲の職員、患者、来訪者、通行者、近隣住民その他の第三者)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(3) xx条件
① 担保範囲は、本件工事のすべてとする。
② 保険期間は、本件工事着工日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日までとする(各本件工事対象施設の着工日から当該施設の引渡し日までの期間を対象とする複数の保険に加入することは差し支えない。)。
③ 保険契約者は、乙又は建設協力企業とする。
④ 被保険者は、乙、建設協力企業及びそれらの使用する一切の第三者並びに甲とする。
⑤ 保険金額は、対人にあっては1名当たり1億円以上及び1事故当たり 10 億円
以上とし、対物にあっては1事故当たり5億円以上とする。第2 運営業務等に係る保険
(1) 保険種類
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本件病院施設等の使用、管理の欠陥に起因して派生した第三者(甲の職員、患者、来訪者、通行者、近隣住民その他の第三者)に対する乙又は運営等協力企業等(利便施設の運営を直接実施している協力企業を含む。)の負う対人及び対物賠償損害を担保する。
(3) xx条件
① 担保範囲は、本件病院施設等を対象とする。
② 保険期間は、運営業務開始日から事業契約終了日までとする。なお、1年程度の期間ごとに契約更新を行う条件でも良いものとする。
③ 保険契約者は、乙又は運営等協力企業等とする。
④ 被保険者は、甲、乙、運営等協力企業等及びそれらの使用する一切の第三者とする。
⑤ 保険金額は、対人にあっては1名当たり1億円以上及び1事故当たり5億円以上とし、対物にあっては1事故当たり5億円以上とする。
第3 前記各保険以外の保険
前記各保険以外に、事業者提案において乙によりxxすることとされた保険については、事業者提案に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
なお、乙が当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに甲に提示しなければならない。
別紙8 竣工図書
別紙9 瑕疵担保に係る保証書の様式
●● [ 様]
保 証 書(案)
[建設協力企業](以下「保証人」という。)は、●●整備運営事業(以下「本事業」と いう。)に関連して[(SPC名)]が●●(以下「県」という。)との間で平成[ ]年[ ]月[ ]日付で締結した●●整備運営事業 事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて[(SPC名)]が県に対して負担する本保証書第1条の債務(以下「主債務」という。)を、[(SPC名)]と連帯して保証するものとする。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同 様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、[(SPC名)]が負う、事業契約第 55 条に基づく瑕疵担保責任を、[(S PC名)]と連帯して保証するものとする。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく[(SPC名)]の債務がすべて履行されるまで、保
証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証書を解約することができない。
2 本保証書は、事業契約に基づく[(SPC名)]の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。ただし、保証人の県に対する何らかの義務が履行されていないときは、この限りではない。
(管轄裁判所)
第6条 本保証書に関する紛争は、●●地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 10 運営協力企業の変更
1 乙は、第 61 条に基づき甲が確認した運営協力企業の変更を行おうとするときは、2に定める要領により運営協力企業変更通知を作成し、変更日の[1月]前までに甲に交付又は送付する。
2 運営協力企業変更通知には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、(4)に掲げる事項
を証する書面及び乙と変更後の運営協力企業との間の契約案を添付する。
(1) 変更しようとする運営協力企業に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2) 現在の運営協力企業及び運営協力企業になろうとする者の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 変更を要する理由
(4) 運営協力企業になろうとする者が受託業務を遂行するにふさわしい能力を有している旨の説明(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。)
(5) 業務方法の変更の要否
(6) その他甲が定める事項及び特記事項
3 甲は、運営協力企業変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該運営協力企業変更通知を受領後[10]日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から[10]日以内に回答書を甲に提出する。
4 乙は、3の回答に必要であると判断する場合、運営協力企業になろうとする者をして
3の回答書を補充説明させることができる。
5 3及び4に定める手続は複数回行うことができる。
6 乙は、運営協力企業を変更した場合は、変更後[5]日以内に、次に掲げる事項を記載した運営協力企業変更届出書により甲に提出する。ただし、業務の受託に許認可を要するときは、当該許認可を受けたことを証する書面の写しを当該運営協力企業変更届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の運営協力企業に係る業務及び変更日
(2) 変更前及び変更後の運営協力企業の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 業務方法の変更の要否
(4) その他甲が定める事項及び特記事項
7 運営協力企業の変更により、運営業務方法の変更を要するときは、別紙 14 の手続にも従うことを要する。
別紙 11 モニタリング基本計画書(案)
別紙 12 サービス対価の算定及び支払方法
別紙 13 要求水準書の変更手続
1 甲は、要求水準書の内容を変更しようとするときは、、随時2の(1)ないし(5)に掲げる事項及び甲と乙が合意する事項を記載した業務変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付することにより、要求水準又は業務範囲の変更を求めることができる。乙は、要求水準又は業務範囲の変更に伴い運営等協力企業の変更を行う場合には、別紙 10 に定める手続を行う必要はない。
2 業務変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。
(1) 変更要求事項 ただし、甲は、変更要求事項を示すに当たり、本契約及び要求水準書の該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記又はマークアップすることにより該当部分を明確にしなければならない。
(2) 変更開始希望日 ただし、変更開始希望日は、業務変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。
ア 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託する運営等協力企業等において新たに設備の購入、運営等協力企業等若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、[6月]間
イ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託する運営等協力企業等において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、[6月]間
ウ 大規模な情報システムの変更が必要となる場合は、[6月]間
エ 上記アないしウの場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によって当該業務に係るサービスの対価の減少額が[10]パーセントを超える場合は、[3月]間
オ 上記アないしエのいずれにも該当しない場合は[1月]間
(3) サービスの対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額
(4) 変更を要求する理由
(5) その他必要事項
3 乙は、甲に対し、業務変更要求通知受領後[30]日以内に仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、甲及び乙を拘束しないものとする。乙は仮見積り又は仮対案を提出しない場合、業務変更要求通知受領後[40]日以内に、9の要領に従い甲に回答書を提出する。
4 3の仮見積り又は仮対案が提出された場合、甲は、これらを考慮の上、乙に対し、提出を受けた日から[14]日以内に、乙が業務変更要求通知に回答する必要があるか否かを通知する。ただし、甲が[14]日以内に通知を行わない場合は、業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。
5 甲が業務変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、乙は当該通知を受領後[30]日以内に、9の要領に従い甲に回答書を提出する。
6 3ないし5に定める期間は、甲及び乙の合意により延長することができる。
7 甲が業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、甲は、3の仮対案を、これを基に更に業務変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
8 乙は、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして要求水準又は業務範囲の変更を拒否することができる。ただし、乙が(9)に掲げる事由に該当することのみを理由として拒否の回答書を提出した場合、xは、変更開始希望日について乙と協議した上で、変更開始希望日を変更した業務変更要求通知を乙に交付又は送付することにより、変更された当該業務変更要求通知の受理後[10]日以内に更に回答を求めることができる。乙が(1)ないし (8)に掲げる事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は[30]日以内に、乙と協議のうえ、本契約の一部解約を行うことができる。
(1) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき
(2) 違法となるとき
(3) 乙又は運営等協力企業等の許認可の取消原因となるとき
(4) 乙又は運営等協力企業等が合理的に判断して取得不能な許認可の取得が必要となるとき
(5) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき
(6) 業務変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき
(7) 変更が実施された場合に本件病院のxx的な部分の変化を招来するとき
(8) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき
(9) 業務変更要求通知に記載された変更開始希望日から[30]日以内に乙が変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき
9 8の(1)ないし(9)に掲げる事由に該当する場合を除き、乙は、以下の各号に掲げる事項を記載した回答書により回答を行う。乙が期限までに回答を送付しない場合は、甲の変更要求通知記載の条件をすべて承諾したものとみなす。
(1) 変更への移行方法
(2) 変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用
(3) 取得又は変更しなければならない許認可及び当該許認可の取得見込日
(4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び要求水準書中関連する条項の変更案
(5) 変更により本件病院の利用不能又は不便を招来するか否か
(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響
(7) 運営等協力企業等の変更の見込み
(8) その他甲が定める事項及び特記事項
10 甲は、3若しくは5の回答書を受領後又は3若しくは5の回答書を受領せずにその回答期限を経過した後直ちに、乙との間で、要求水準の詳細、サービスの対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至った場合、甲及び乙は本契約の変更を証するため、変更確認書を作成する。
11 10 の合意が協議開始後[60]日以内に成立しなかった場合、甲は、第 86 条第2項の費用負担に従い、合理的な内容の要求水準の詳細、サービスの対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項を乙に通知することにより、要求水準書を変更するか、又は契約の解除に関する協議を求めることができる。
12 乙は、随時、変更内容及び9の(1)ないし(8)に掲げる事項を記載し、かつ見積りを付した書面により要求水準又は業務範囲の変更を提案することができる。xは、乙の当該提案について協議に応じるか否かを決定し、[15]日以内に書面により乙に回答する。甲が乙の当該提案について協議に応じる場合は、10 及び 11 の規定を準用する。
別紙 14 業務仕様書及び業務マニュアルの変更手続
1 乙は、業務仕様書又は業務マニュアル(以下、「業務仕様書等」という。)を変更することが必要と判断するときは、要求水準を満たす限りにおいて、自己の裁量と責任により、随時業務仕様書等を変更することができる。
2 乙は、業務仕様書等を変更することが必要であると判断するときは、業務仕様書等変更通知書を作成し、当該業務仕様書等の変更予定日の[1]月前までに(ただし、乙の責めに帰すことができない事由により、かかる期限を遵守することができないときは、できるだけ早期に)甲に送付又は交付する。
3 2の業務仕様書等変更通知書には、次の(1)ないし(9)に掲げる事項を記載し、かつ、当該業務仕様書等の変更に伴い、運営等協力企業との契約内容を変更するとき(運営等協力企業を変更するときを除く。)は、乙と運営等協力企業との間の変更後の契約案、及び5の許認可を受けたことを証する書面がある場合は、当該書面の写しを添付する。
(1) 対象業務、変更内容、変更予定日及び移行方法
(2) 変更を要する理由
(3) 運営等協力企業等の変更の要否
(4) 業務仕様書等の変更に係る許認可の要否
(5) 業務仕様書等の変更により許認可を要する場合は当該許認可の有無又は取得見込み
(6) 業務仕様書等の変更により本件病院に与える影響
(7) 業務仕様書等の変更によるサービスの対価の変更の希望の有無並びに希望がある場合はその理由及び見積り
(8) モニタリング実施計画書の変更を要するときは変更案
(9) その他甲が定める事項及び特記事項
4 甲は、業務仕様書等変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該業務仕様書等変更通知を受領後[10]日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から[10]日以内に甲に回答書を提出する。
5 乙は、4の回答に必要であると判断する場合、運営等協力企業等をして前項の回答書を補充説明させることができる。
6 4、5に定める手続は複数回行うことができる。
7 乙が業務仕様書等変更通知においてサービスの対価の変更を希望する旨を記載した場合、甲は、業務仕様書等変更通知の受領後 10 日以内に、サービスの対価の変更に関する協議に応じるか否かについて、書面により乙に通知する。
8 7の規定により甲が乙に対しサービスの対価の変更に関する協議に応じる旨を通知した場合、甲と乙は、サービスの対価の変更について協議する。当該協議において合意が
成立しない場合、甲がサービスの対価の変更の可否及び変更する場合はその変更されたサービスの対価を決定し、乙に通知する。
9 法令変更、不可抗力又は本件病院の事業規模の変更により業務仕様書等を変更することを要する場合であって、甲がサービスの対価の変更に関する協議に応じない旨を通知したとき又は、前項の規定により甲が通知した変更後のサービスの対価に不服があるときは、乙は、[6]月以上前に甲に対してその旨及び理由を記載した書面により通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解約を行うことができる。乙は、解約日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うことを条件として、解約日までのサービスの対価を支払わなければならない。
10 甲は、第 86 条の場合を除き、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により、業務仕様書等を変更することが必要と判断するときは、乙に対し、対象業務、変更内容、変更希望日、変更後のサービスの対価を変更する意思の有無及び業務仕様書等の変更を求める理由を記載した書面により、随時業務仕様書等の変更を求めることができる。
11 乙は、10 の書面を受領した後[30]日以内に、甲に対し、当該業務仕様書等変更要求に関して当該業務仕様書等変更要求に関する仮見積り、他の業務への影響の有無及び当該業務仕様書等変更要求に対する質問、意見又は提案を書面により提出する。ただし、これらの仮見積り及び意見又は提案は、甲及び乙を拘束しないものとする。
12 甲は、11 の書面を受領した後[30]日以内に、乙に対し、当該変更要求(サービスの対価の変更を含む。)に関して協議を求めることができる。
13 法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により業務仕様書等を変更することを要する場合であって、甲と乙の間でサービスの対価の変更に関する合意が成立しないときは、甲は、[6]月以上前に乙に対してその旨及び理由を記載した書面により通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解約を行うことができる。乙は、解約日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うことを条件として、解約日までのサービスの対価を支払わなければならない。
14 乙は、1ないし 12 の規定により業務仕様書等を変更した場合は、変更後[5]日以内に、次の(1)ないし(3)に掲げる事項を記載した業務仕様書等変更届出書を甲に提出する。ただし、業務仕様書等の変更に許認可を要するときは、当該許認可を受けたことを証する書面の写しを、3の業務仕様書等変更通知書に添付した場合を除き、業務仕様書等変更届出書に添付することを要する。
(1) 業務別使用書等の変更による変更後の業務方法及び変更日
(2) サービスの対価の変更について甲と協議が整ったときは変更後のサービスの対価
(3) その他甲が定める事項及び特記事項
15 2ないし 14 の規定は、軽微な変更には適用しない。
16 業務仕様書等の変更により、運営等協力企業の変更を要するときは、別紙 10 に定める手続にも従うことを要する。
別紙 15 法令変更等による増加費用の負担割合
第104条に規定する法令変更等に基づいて増加費用が発生する場合の費用負担の割合を指定する。
甲負担割合
1. 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合 100%
2. 1.以外の法令の変更の場合 0%
なお、1.の「本事業に直接影響を与える法令の変更」とは、特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるものを意味することとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び営利法人に一般的に適用される法令の変更は含まれない。
別紙 16 不可抗力による損害等の負担割合
1. 不可抗力による損害の対象
不可抗力による損害の対象は、以下のとおりとする。
① 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備業務費及び運営業務費
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び事業者提案又は設計図書の変更等に伴う増加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用
④ 損壊した対象施設等の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮設工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う増加費用
⑥ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損害及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、乙の逸失利益は除く。)
2. 不可抗力による損害の分担
(1) 設計・施工期間
設計・施工期間中に不可抗力が生じ、病院施設整備業務に関して事業者に損害が発生した場合、合理的な範囲における当該損害に関しては、設計・施工期間中の累計で施設整備業務費相当額の 100 分の1に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち設計・施工期間中は施設整備業務費等相当額の 100分の1を超える部分を甲の負担部分から控除する。
(2) 運営期間中
運営期間中に不可抗力が生じ、運営業務等に関して乙に損害が発生した場合、合理的な範囲における当該損害に関しては、事業年度ごとに累計し、当該事業年度の統括マネジメント業務費相当額及び運営業務費相当額の合計額(別紙 12 の改定がなされ、
かつ別紙 12 の減額がなされていない金額とする。以下本号において「運営業務費相当
額」という。)の 100 分の1に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額については、xが負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち運営業務費相当額の 100 分の1を超える部分は甲の負担部分から控除する。
(3) 前2号に定める金額には、いずれも消費税及び地方消費税を含む。
基本協定書
(作成中)
参考 英国「Standardisation of PFI Contracts (SoPC) Version 4 」 (March 2007)の抜粋
(作成中)
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