区分 委託料(円) 固定費A(①) 固定費B(②) 固定費 C(③) 変動費(➃) 小計(=①+②+③+➃) 消費税相当額(⑤) 合計(=①+②+③+➃+⑤) 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度 令和 17 年度 令和 18 年度 令和 19 年度 区分 委託料(円) 固定費A(①) 固定費B(②) 固定費 C(③) 変動費(➃)...
とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)
運営業務委託契約書(案)
令和4年 6 月 29 日栃木市
運営業務委託契約書(案)
1 | 業務委託名 | とちぎクリーンプラザ包括的業務委託事業(第三期) |
2 | 業 務 場 所 | xxxxxxxx 000 xx 00 |
3 | 業 務 期 x | xx 5 年 1 月 4 日から令和 20 年 3 月 31 日まで (うち運営準備期間 令和 5 年 1 月 4 日から令和 5 年 3 月 31 日 |
4 | 契 約 金 額 | 運営期間 令和 5 年4月1日から令和 20 年 3 月 31 日) 一金 円也 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円)
5 契約保証金 契約金額の 10 分の1以上(ただし、添付の契約条項第7条に従う。)
とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)(以下「本 事業」という。)に関して、栃木市(以下「発注者」という。)が[●](以下「受注者」という。)及びその他の構成企業との間で仮契約として締結した令和●年●月●日付け本事業基本契約書(以下「基本契約」という。)に従い、本事業の一部であるとちぎクリーンプラザ包括的業務委託事業(第三期)(以下「本業務」という。)に関して、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下に定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてとちぎクリーンプラザ包括的業務委託事業(第三期)運営業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の締結を証するため、本書●通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自
1通を保有する。
(特約条項条文)
本契約は、とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事請負契約が栃木市議会において議決された場合に成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
令和●年●月●日
発注者
[住 所]xxxxxxxx 0 x 00 x
[氏 名]栃木市
市長 xx xx
受注者 <運営事業者の署名(及び必要に応じて構成企業も連署)>
[住 所]●
[氏 名]●
<契約金額内訳書>
1. 計量棟
区分 | 委託料(円) | ||||||
固定費A (①) | 固定費B (②) | 固定費 C (③) | 変動費 (➃) | 小計 (=①+② +③+ ➃) | 消費税相当額 (⑤) | 合計 (=①+② +③+➃ +⑤) | |
令和 5 年度 | |||||||
令和 6 年度 | |||||||
令和 7 年度 | |||||||
令和 8 年度 | |||||||
令和 9 年度 | |||||||
令和 10 年度 | |||||||
令和 11 年度 | |||||||
令和 12 年度 | |||||||
令和 13 年度 | |||||||
令和 14 年度 | |||||||
令和 15 年度 | |||||||
令和 16 年度 | |||||||
令和 17 年度 | |||||||
令和 18 年度 | |||||||
令和 19 年度 |
2. ごみ焼却施設
区分 | 委託料(円) | ||||||
固定費A (①) | 固定費B (②) | 固定費 C (③) | 変動費 (➃) | 小計 (=①+② +③+ ➃) | 消費税相当額 (⑤) | 合計 (=①+② +③+➃ +⑤) | |
令和 5 年度 | |||||||
令和 6 年度 | |||||||
令和 7 年度 | |||||||
令和 8 年度 | |||||||
令和 9 年度 | |||||||
令和 10 年度 | |||||||
令和 11 年度 | |||||||
令和 12 年度 | |||||||
令和 13 年度 | |||||||
令和 14 年度 | |||||||
令和 15 年度 | |||||||
令和 16 年度 | |||||||
令和 17 年度 | |||||||
令和 18 年度 | |||||||
令和 19 年度 |
3. リサイクルプラザ
区分 | 委託料(円) | ||||||
固定費A (①) | 固定費B (②) | 固定費 C (③) | 変動費 (➃) | 小計 (=①+② +③+ ➃) | 消費税相当額 (⑤) | 合計 (=①+② +③+➃ +⑤) | |
令和 5 年度 | |||||||
令和 6 年度 | |||||||
令和 7 年度 | |||||||
令和 8 年度 | |||||||
令和 9 年度 | |||||||
令和 10 年度 | |||||||
令和 11 年度 | |||||||
令和 12 年度 | |||||||
令和 13 年度 | |||||||
令和 14 年度 | |||||||
令和 15 年度 | |||||||
令和 16 年度 | |||||||
令和 17 年度 | |||||||
令和 18 年度 | |||||||
令和 19 年度 |
4. リサイクルセンター
区分 | 委託料(円) | ||||||
固定費A (①) | 固定費B (②) | 固定費 C (③) | 変動費 (➃) | 小計 (=①+② +③+ ➃) | 消費税相当額 (⑤) | 合計 (=①+②+ ③+➃+ ⑤) | |
令和 5 年度 | |||||||
令和 6 年度 | |||||||
令和 7 年度 | |||||||
令和 8 年度 | |||||||
令和 9 年度 | |||||||
令和 10 年度 | |||||||
令和 11 年度 | |||||||
令和 12 年度 | |||||||
令和 13 年度 | |||||||
令和 14 年度 | |||||||
令和 15 年度 | |||||||
令和 16 年度 | |||||||
令和 17 年度 | |||||||
令和 18 年度 | |||||||
令和 19 年度 |
5. その他関連設備等
区分 | 委託料(円) | ||||||
固定費A (①) | 固定費B (②) | 固定費 C (③) | 変動費 (➃) | 小計 (=①+② +③+ ➃) | 消費税相当額 (⑤) | 合計 (=①+②+ ③+➃+ ⑤) | |
令和 5 年度 | |||||||
令和 6 年度 | |||||||
令和 7 年度 | |||||||
令和 8 年度 | |||||||
令和 9 年度 | |||||||
令和 10 年度 | |||||||
令和 11 年度 | |||||||
令和 12 年度 | |||||||
令和 13 年度 | |||||||
令和 14 年度 | |||||||
令和 15 年度 | |||||||
令和 16 年度 | |||||||
令和 17 年度 | |||||||
令和 18 年度 | |||||||
令和 19 年度 |
6. 合計
区分 | 委託料(円) | ||||||
固定費A (①) | 固定費B (②) | 固定費 C (③) | 変動費 (➃) | 小計 (=①+② +③+ ➃) | 消費税相当額 (⑤) | 合計 (=①+②+ ③+➃+ ⑤) | |
令和 5 年度 | |||||||
令和 6 年度 | |||||||
令和 7 年度 | |||||||
令和 8 年度 | |||||||
令和 9 年度 | |||||||
令和 10 年度 | |||||||
令和 11 年度 | |||||||
令和 12 年度 | |||||||
令和 13 年度 | |||||||
令和 14 年度 | |||||||
令和 15 年度 | |||||||
令和 16 年度 | |||||||
令和 17 年度 | |||||||
令和 18 年度 | |||||||
令和 19 年度 |
目 次
第xx 総則 7
第二節 ごみ焼却施設に係る運転管理業務 9
第三節 リサイクルプラザに係る運転管理業務 11
第四節 リサイクルセンターに係る運転管理業務 12
第 61 条(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての措置) 22
別紙1 本施設の概要 別紙2 特定部品リスト別紙3 保険の詳細
別紙4 ごみ焼却施設に搬入される廃棄物等の性状別紙5 本施設の停止基準及び要監視基準
別紙6 業務実施状況の確認の要領別紙7 委託料の金額及び支払方法
別紙8 終了時検査及び引渡し条件の内容別紙9 業務不履行に関する手続について
別紙 10 法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
第1条 本契約において使用する用語の意義は、以下の各号に規定するとおりとする。なお、本契約に別段の定めがある場合、又は文脈上別異に解することが明らかな場合を除き、本条に規定のない用語の意義は、入札説明書の記載に従う。
(1)「本業務」とは、計量業務、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、資源化促進業務、情報管理業務、防災管理業務及びその他関連業務を総称していう。
(2)「本契約締結日」とは、発注者と受注者が本契約を締結した日をいう。
(3)「本契約書等」とは、本契約書、入札説明書、要求水準書、質疑応答書及び運営管理業務提案書を総称して、又は各別にいう。
(4)「本施設」とは、別紙 1 に記載する計量棟、ごみ焼却施設、リサイクルプラザ、リサイクルセンター及びその他関連設備等を総称していう。
(5)「要求水準書」とは、発注者が本事業に関し、令和 4 年 6 月 29 日に公表した「とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)要求水準書包括的業務委託事業編」をいう。
(6)「入札説明書」とは、発注者が本事業に関し、令和 4 年 6 月 29 日に公表した「とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期) 入札説明書」をいう。
(7)「運営管理業務提案書」とは、受注者が本事業への応札に際して提出した運営管理業務提案書をいう。
(8)「既存運転事業者等」とは、本事業の契約期間以前に、発注者が本施設の整備又は運転及び維持管理業務を委託していたものをいう。
(9)「基本性能」とは、設備によって備え持つ施設としての機能であり、ごみ焼却施設、リサイクルプラザ及びリサイクルセンター建設工事(改修工事を含む。)における設計を最終的に取りまとめた完成図書において保証される内容をいう。
(10) 「裁定機関」とは、本事業に関する発注者と受注者との間の協議事項の調整、紛争解決等のために、第 68 条により設置される機関をいう。
(11) 「事業年度」とは、契約期間中の各年の 4 月 1 日より翌年の 3 月 31 日までの期間をいう。
(12) 「質疑応答書」とは、入札説明書、様式集、要求水準書、落札者決定基準及び事業契約書(案)の公表後に受け付けられた質問並びにこれに対する発注者の回答を記載した書面を総称していう。
(13) 「委託料」とは、本契約書等に基づく受注者の債務履行に対し、発注者が支払う対価をいう。
(14) 「運営期間」とは、令和 5 年 4 月 1 日から令和 20 年 3 月 31 日までの期間をいう。
(15) 「運営準備期間」とは、令和 5 年 1 月 4 日から令和 5 年 3 月 31 日までの期間をいう。
(16) 「計量業務」とは、計量及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(17) 「計量棟」、「ごみ焼却施設」、「リサイクルプラザ」、「リサイクルセンター」及び「その他関連設備等」とは、各々別紙 1 に記載の建物・施設・設備等をいう。
(18) 「運転管理業務」とは、運転管理対象施設の各施設の運転及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(19) 「運転管理対象施設」とは、ごみ焼却施設、リサイクルプラザ及びリサイクルセンターをいう。
(20) 「維持管理業務」とは、本施設の維持・補修及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(21) 「環境管理業務」とは、本施設の環境保全、作業環境管理基準の遵守及びこれらに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(22) 「資源化促進業務」とは、回収物の品質の確保、発注者が行う資源化への支援及びこれらに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(23) 「情報管理業務」とは、本業務に関する報告書の作成・管理及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(24) 「防災管理業務」とは、二次災害の防止、緊急時の対応及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(25) 「その他関連業務」とは、事業実施場所の清掃、植栽等の維持管理及び保険への加入に係る業務をいう。
(26) 「処理不適物」とは、本施設での処理に適さないものをいう。
(27) 「廃棄物等」とは、本契約書等の定めに従い各々搬入及び処理等がなされる、栃木市内から排出される一般廃棄物等(もやすごみ、もやさないごみ、粗大ごみ、ペットボトル・トレイ、有害ごみ、空カン・空ビン等)及び栃木市以外から臨時の措置として搬入される一般廃棄物及び災害廃棄物等、溶融設備に搬入される焼却残渣、並びにリサイクルプラザからごみ焼却施設へ搬入される可燃性残渣等を総称して又は各別にいう。
(28) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(ただし、入札説明書及び要求水準書で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)などであって、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、
「不可抗力」に含まれない。
(29) 「事業収支報告書」とは、本事業による一定期間の収支状況を明らかにするための書類をいう。
(30) 「財務報告書」とは、事業者の一定期間の財務状況を明らかにするための書類をいう。
第2条 受注者は、受注者の費用負担で、契約期間中、本契約書等に従って本業務を行うものとする。なお、他の構成員が連帯して当該業務の履行を確保するための措置を講ずることができない場合は、代表企業がその一切の責任を負うこととする。また、この契約で規定する各業務を担当する構成員による当該業務の履行の確保が困難となった場合は、他の構成員が連帯して当該業務の履行を確保するための措置を行うものとする。
2 発注者は、要求水準書に規定する当該条件を変更する場合、事前に受注者へ通知のうえ、受注者と誠実に協議を行い、受注者の合意を得るものとする。
3 発注者は、要求水準書に規定する当該条件を変更する場合を含め、発注者の責めに帰すべき事由により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、これを負担する。
4 受注者は、発注者が本事業の履行において、入札時に公表している、入札説明書、要求水準書等に記載する本施設の内容と現況の間に著しい乖離を発見した場合は、これらの乖離については発注者及び受注者が協議のうえ解決するものとする。なお、受注者が協議を請求できる期間は、契約締結日から 1 年間とする。
5 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、これを負担する。
6 不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第 67 条第 2 項の規定に従う。
第3条 受注者は、本契約書等上の受注者の義務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し、また、本契約書等上の受注者の義務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。ただし、発注者が取得・維持すべき許認可等は除くものとする。
2 受注者は、前項の本契約書等上の受注者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、発注者に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 発注者は、受注者からの要請がある場合は、受注者による許認可等取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 受注者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可等取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
第4条 受注者は、本契約書等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設を運営・維持管理しなければならない。
2 受注者は、要求水準書の規定するところに従い、本業務を遂行するために必要かつ十分な人員を配置する。
3 受注者は、要求水準書の規定するところに従い、本業務に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
4 受注者は、本施設の運営・維持管理にあたり、要求水準書に記載の公害防止基準を遵守しなければならない。
5 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合、自己の責任及び費用において、必要な対応及び解決を図るものとする。
6 受注者は、本業務に係る資金調達を、自己の責任及び費用において行うものとする。
7 本契約書等に係る、受注者の善良なる管理者の果たすべき注意義務の履行については、受注者が証明する。
第5条 発注者は、本事業の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等については、発注者の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、受注者は、必要な協力を行うものとする。
2 発注者は、受注者が本事業を滞りなく運営していくために、受注者が既存運転事業者等から必要な情報の開示を受け、また、別紙2記載の特定部品等の購入をする際に、これに協力するものとする。
第6条 受注者は、本業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、受注者が本業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせたい旨を、当該委託又は請負に係る契約締結の 30 日前までに発注者に通知しその承諾を得た場合で、かつ、当該委託又は請負が法令に違反しないときはこの限りではない。
2 発注者は、受注者から本業務の遂行に係る体制について、随時報告を求めることができる。
3 受注者は、第 1 項の規定により委託し又は請け負わせた者の使用を全て自己の責任において行い、その者の責めに帰すべき事由は、全て自己の責めに帰すべき事由とする。
第7条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 27 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。)の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害を補てんする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、契約保証金額以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約
保証金に代わる担保の保証の提供として行われたものとし、同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約保証金額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者が契約の締結と同時に納付した契約保証金は、第 58 条第 1 項又は同条第 2 項の規定により契約が解除されたときは、発注者に帰属する。
6 契約保証金は、受注者が本契約に定める義務を履行したときは返還する。この場合において、利息は付けないものとする。
第8条 発注者は、契約期間を通じて、本施設を所有する。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を契約期間中、無償で使用させる。
第9条 発注者は、本施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙 3 記載の保険をxxする。
2 受注者は、契約期間中、本業務に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用において、別紙 3 記載の保険をxxする。受注者は、当該保険契約の内容につき、発注者の事前の承諾を得なければならない。
第 10 条 発注者は、自己を契約者として、本事業を行うために必要な電力の調達に係る契約を締結する。ただし、必要な電力の調達費用は受注者の負担とする。
2 受注者は、自己の責任及び費用において、本業務を行うために必要な燃料、薬剤その他の副資材等を調達する。発注者は、受注者の要請に応じて、運転管理業務に必要な燃料、薬剤その他の副資材等の調達に関して、合理的な範囲で協力する。
第 11 条 受注者は、運転管理対象施設に関して、運営準備期間中に、発注者と協議の上、運転教育計画を作成し、運転教育を行わなければならない。
第 12 条 受注者は、運転管理対象施設に関して、運営準備期間中に、既存運転事業者等より本施設の運転等の引継ぎを受けなければならない。
第 13 条 受注者は、本契約書等に従い、受付管理、計量、案内・指示及びごみ処理手数料の徴収等を行う。
第 14 条 受注者は、廃棄物等、薬剤等副資材、回収物等を搬入・搬出する車両を計量棟において記録・確認し、管理を行わなければならない。
2 受注者は、直接、廃棄物等を搬入しようとする者に対して、搬入された廃棄物等の排出地域、性状、形状及び内容について、発注者が定める基準を満たしていることを確認しなければならない。
3 受注者は、基準を満たしていない廃棄物等を確認した場合は、受け入れてはならない。また、受注者は、その旨を速やかに発注者に報告しなければならない。
第 15 条 受注者は、廃棄物等、薬剤等副資材、回収物等の計量が必要な搬入・搬出車両について、計量棟において計量し、その記録を管理しなければならない。
第 16 条 受注者は、廃棄物等を搬入しようとする者に対し、施設までのルートと廃棄物等の降ろし場所について、案内・指示しなければならない。
第 17 条 受注者は、ごみ処理手数料徴収に係る通知・書類を作成し、必要に応じて発送又は発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、本施設に直接、廃棄物等を搬入しようとする者のうち、現金でごみ処理手数料の支払いをする者から、発注者が定める金額を、発注者が定める方法で、徴収しなければならない。
3 受注者は、徴収したごみ処理手数料を発注者が定める方法によって、発注者の指定金融機関へ引き渡さなければならない。
4 発注者は、必要があると認める場合には、第 2 項に基づき受注者が行うごみ処理手数料徴収事務につき、受注者を検査することができる。
第 18 条 受注者は、本契約書等に従って、運営期間中、運転管理対象施設の各設備を適切に運転し、運転管理対象施設の基本性能を発揮し、搬入される廃棄物等を関係法令、公害防止条件等を遵守し適正に処理するとともに、経済的運転に努める責任を負い、発注者は第 49 条に規定する委託料を受注者に支払う。
第 19 条 受注者は、本契約書等に従い、運転管理対象施設の運転管理業務に関して、発注者と協議のうえ、年間運転計画及び月間運転計画を策定し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。受注者は、年間運転計画については、対象年度の前年度の 2 月末日(た
だし、令和 5 年度の年間運転計画については、発注者と受注者との別途協議により決定され
る日)までに、月間運転計画については、対象月の前月の 20 日までに、それぞれ策定し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき策定したそれぞれの計画内容につき、変更が生じる場合には、発注者と協議のうえ、適宜変更しなければならない。
3 受注者は、運営開始日の 30 日前までに運転管理対象施設の運転管理業務に関して、操作手順及び方法について取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアルを作成し、発注者の承諾を得なければならない。受注者は、当該マニュアルに従って運転管理業務を実施しなければならない。
4 受注者は、運転管理マニュアルについて、運転管理業務の遂行に際し改訂の必要が生じた場合には、発注者の承諾を得て、適宜改訂を行わなければならない。
5 年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、発注者と受注者との協議により決定する。
第 20 条 受注者は、運営期間中、運転管理対象施設の不稼動又は処理能力の低下等の原因により、運転管理対象施設において廃棄物等が貯蔵量を超えるおそれが生じた場合、発注者に対し、速やかにその旨通知する。発注者は、貯蔵量を超えた廃棄物等を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、廃棄物等の代替処理を行うよう努力する。受注者は、発注者の代替処理につき、最大限の協力を行う。
第 21 条 発注者は、廃棄物等の量及び性状が要求水準書に記載された量及び性状を大きく逸脱すること等により、運転管理対象施設の稼動停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、委託料のうち固定費及び運転管理対象施設での搬入量に応じた変動費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、運転管理対象施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び受注者に生じた損害を負担する。
2 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、運転管理対象施設の稼動停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、その責任を負担し、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、運転管理対象施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び発注者に生じた損害を負担する。発注者は、委託料のうち固定費及び運転管理対象施設での搬入量に応じた変動費の支払を行うが
(ただし、委託料の減額及び本契約の終了に関する手続は、第 62 条の規定に従う。)、受注者の負担すべき額を控除したうえで支払う。
3 発注者は、不可抗力により、運転管理対象施設の稼動停止、監視強化、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合においても、委託料のうち固定費部分及び運転管理対象施設での搬入量に応じた変動費の支払を行う。ただし、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用等については、第 67 条第 2 項の規定に従う。
第 22 条 受注者は、本施設の災害防止等のため必要があると認めるとき、本施設に事故が発生したときその他緊急のときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知するものとする。
3 発注者は、災害防止又は本施設の運転を行ううえで、特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断されるときは、受注者に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 発注者及び受注者は、第 1 項及び第 3 項に規定する場合、その原因究明に努めなければならない。
5 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。
6 受注者が第 1 項に基づき、やむを得ず本施設の停止を行った場合には、本施設停止後、別紙5記載の施設の停止に定める手順を行うものとする。
第 23 条 受注者は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日の間に限り、本施設の現況と入札説明書等の間に本事業の遂行に重大な支障をきたすような著しい乖離がある場合に、その旨を発注者に対して書面により通知することができる。
2 前項の通知があった場合、前項に定める著しい乖離により受注者が提出した運転計画の内容に齟齬が生じ、当該齟齬により本事業の実施にかかる費用の増額が必要であることが受注者により合理的に証明された場合、発注者は、速やかにその責任と費用負担において、当該乖離を解消させることを要し、委託料の見直しその他本契約の変更について、受注者と協議を行う。
第 24 条 受注者は、運営期間中、搬入される廃棄物等をごみ焼却施設に受け入れる。
2 受注者は、ごみ焼却施設の 1 日あたりの処理能力を超える廃棄物等がごみ焼却施設に搬入される場合には、ごみ焼却施設において受入れ可能な量に達するまでこれを受け入れなければならず、ごみ焼却施設において受入れ可能な量を超えることが予想される場合には、発注者に対し、速やかに書面により報告するものとし、受入れ可能な量を超えた廃棄物等を発注者の指定する仮置保管場所に保管するものとする。
3 受注者は、前項の規定に関わらず、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、ごみ焼却施設において受入れ可能な量を超える廃棄物等についても、適切な暫定処置を取るなど、対処のための最大限の努力を行う。
4 発注者は、前 2 項に規定する場合、受注者に発生した追加的費用を受注者に支払うものとする。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものは、第 21 条第 2 項の規定に従い、ま
た、不可抗力に起因するものについては、第 67 条第 2 項の規定に従う。
5 受注者は、運営期間中、本契約書等に従い、搬入された廃棄物等の搬入管理を行う。
第 25 条 発注者は、運営期間中、ごみ焼却施設に搬入される廃棄物等の性状が別紙4に記載された基準を満たすように努力する。
2 受注者は、ごみ焼却施設に搬入された廃棄物等に処理不適物が混入していた場合、発注者に報告を行ったうえで、これを排除するよう努力し、排除された処理不適物を、発注者の指示に従い場内に一時保管し、引取業者への引渡しを行わなければならない。
3 発注者及び受注者は、前項に基づく排除作業により受注者が被った損害、損失及び追加費用を、帰責性の所在及び割合に応じて負担する。ただし、不可抗力に起因するものについては、第 67 条第 2 項の規定に従う。
4 発注者は、第 2 項に基づく排除作業により排除された処理不適物の処理を、自己の責任及び費用にて行い、第 2 項に規定する報告を受けた場合、速やかに当該処理不適物の取扱について必要な措置を講じる。
5 発注者は、廃棄物等の性状その他廃棄物等に起因して受注者が被った損害、損失及び追加費用を負担する。ただし、搬入管理の不備等、受注者に帰責事由がある場合を除く。発注者は、リサイクルプラザからごみ焼却施設へ搬入される可燃残渣等の性状等に起因して受注者が被った被害、損失及び追加費用等については負担しない。
6 発注者及び受注者は、本事業に生じた損害、損失及び追加費用の因果関係が明らかでない場合、損害、損失及び追加費用の負担について協議により決定し、協議が調わない場合には、第 68 条に規定する裁定機関により解決を図ることができる。
7 受注者は、ごみ焼却施設に搬入された廃棄物等の性状について、月 1 回以上、定期的に分析を行わなければならない。
第 26 条 受注者は、運営期間中、本契約書等並びに運転計画及び運転管理マニュアルに従い、ごみ焼却施設に搬入された廃棄物等を適正に処理しうるよう、ごみ焼却施設の運転を行う。
第 27 条 受注者は、運営期間中、本契約書等に従い、ごみ焼却施設から搬出される飛灰固化物、溶融不適物、溶融固化物等を関係法令、公害防止条件等を満たすことを定期的に確認のうえ、発注者の指示に従い場内に保管し、引取業者への引渡しを行う。
第 28 条 受注者は、運営期間中、本契約書等に従い、ごみ焼却施設から搬出される飛灰固化物、溶融不適物、溶融固化物等の量について、計量・管理を行わなければならない。
2 受注者は、運営期間中、本契約書等に従い、ごみ焼却施設から搬出される飛灰固化物、溶融不適物、溶融固化物等の性状について定期的に分析・管理を行わなければならない。その分析及び管理の頻度、内容については、発注者と受注者との協議により定める。
第 29 条 受注者は、運営期間中、搬入される廃棄物等をリサイクルプラザに受け入れる。
2 受注者は、リサイクルプラザの 1 日あたりの処理能力を超える廃棄物等がリサイクルプラザに搬入される場合、リサイクルプラザにおいて受入れ可能な量に達するまでこれを受け入れなければならず、リサイクルプラザにおいて受入れ可能な量を超えることが予想される場合には、発注者に対し、速やかに書面により報告するものとし、受入れ可能な量を超えた廃棄物等を発注者の指定する仮置保管場所に保管するものとする。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、リサイクルプラザにおいて受入れ可能な量を超える廃棄物等についても、適切な暫定処置を取るなど、対処のための最大限の努力を行う。
4 発注者は、前 2 項に規定する場合、受注者に発生した追加的費用を受注者に支払うものとする。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものは、第 21 条第 2 項の規定に従い、ま
た、不可抗力に起因するものについては、第 67 条第 2 項の規定に従う。
5 受注者は、運営期間中、本契約書等に従い、搬入された廃棄物等の搬入管理を行う。
第 30 条 受注者は、リサイクルプラザに搬入された廃棄物等に処理不適物が混入していた場合、これを排除するよう努力し、排除された処理不適物を、発注者の指示に従い場内に一時保管し、引取業者への引渡しを行わなければならない。受注者は発注者に対し、速やかに処理不適物が発見された旨の報告を行う。
2 発注者及び受注者は、前項に基づく排除作業により受注者が被った損害、損失及び追加費用を、帰責性の所在及び割合に応じて負担する。ただし、不可抗力に起因するものについては、第 67 条第 2 項の規定に従う。
3 発注者は、第 1 項に基づく排除作業により排除された処理不適物の処理を、自己の責任及び費用にて行い、第 1 項に規定する報告を受けた場合、速やかに当該処理不適物の取扱について必要な措置を講じる。
4 発注者は、廃棄物等の性状その他廃棄物等に起因して受注者が被った損害、損失及び追加費用を負担する。ただし、搬入管理の不備等、受注者に帰責事由がある場合を除く。
5 発注者及び受注者は、本事業に生じた損害、損失及び追加費用の因果関係が明らかでない場合、損害、損失及び追加費用の負担について協議により決定し、協議が調わない場合には、第 68 条に規定する裁定機関により解決を図ることができる。
第 31 条 受注者は、運営期間中、本契約書等並びに運転計画及び運転管理マニュアルに従い、リサイクルプラザに搬入された廃棄物等を適正に処理しうるよう、リサイクルプラザの運転を行う。
第 32 条 受注者は、搬入されるペットボトル・トレイについては、(公財)日本容器包装リサイクル協会「分別基準適合物引取りガイドライン」(改定されたもの、これに代わるのものとして新規に定められたものを含む。以下、同様。)の品質基準を満たすよう、適正に処理しなければならない。
2 受注者は、火災廃材等を重機等の使用により解体し、適正に処理しなければならない。
3 受注者は、処理不適物のうち、簡易な処理によって適正処理が可能となるものについては簡易な処理を行い、適正処理を行わなければならない。
4 受注者は、アルミ、鉄等の資源物を、ストックヤードに運搬しなければならない。
第 33 条 受注者は、運営期間中、本契約書等に従い、リサイクルプラザから搬出される不燃残渣を、発注者の指示に従い場内に保管し、引取業者への引渡しを行う。
第 34 条 受注者は、運営期間中、搬入される廃棄物等をリサイクルセンターに受け入れる。
2 受注者は、リサイクルセンターの 1 日あたりの処理能力を超える廃棄物等がリサイクルセンターに搬入される場合、リサイクルセンターにおいて受入れ可能な量に達するまでこれを受け入れなければならず、リサイクルセンターにおいて受入れ可能な量を超えることが予想される場合には、発注者に対し、速やかに書面により報告するものとし、受入れ可能な量を超えた廃棄物等を発注者の指定する仮置保管場所に保管するものとする。
3 受注者は、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、リサイクル センターにおいて受入れ可能な量を超える廃棄物等についても、適切な暫定処置を取るなど、対処のための最大限の努力を行う。
4 発注者は、前 2 項に規定する場合、受注者に発生した追加的費用を受注者に支払うものとする。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものは、第 21 条第 2 項の規定に従い、ま
た、不可抗力に起因するものについては、第 67 条第 2 項の規定に従う。
5 受注者は、運営期間中、本契約書等に従い、搬入された廃棄物等の搬入管理を行う。
第 35 条 受注者は、リサイクルセンターに搬入された廃棄物等に処理不適物が混入していた場合には、発注者に速やかに報告したうえで、これを排除するよう努力し、排除された処理不適物を、発注者の指示に従い場内に一時保管し、引取業者への引渡しを行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項に基づく排除作業により受注者が被った損害、損失及び追加費用を、帰責性の所在及び割合に応じて負担する。ただし、不可抗力に起因するものについては、第 67 条第 2 項の規定に従う。
3 発注者は、第 1 項に基づく排除作業により排除された処理不適物の処理を、自己の責任及び費用にて行い、第 1 項に規定する報告を受けた場合、速やかに当該処理不適物の取扱について必要な措置を講じる。
4 発注者は、廃棄物等の性状その他廃棄物等に起因して受注者が被った損害、損失及び追加費用を負担する。ただし、搬入管理の不備等、受注者に帰責事由がある場合を除く。
5 発注者及び受注者は、本事業に生じた損害、損失及び追加費用の因果関係が明らかでない場合、損害、損失及び追加費用の負担について協議により決定し、協議が調わない場合には、第 68 条に規定する裁定機関により解決を図ることができる。
第 36 条 受注者は、運営期間中、本契約書等並びに運転計画及び運転管理マニュアルに従い、リサイクルセンターに搬入された廃棄物等を適正に処理しうるよう、リサイクルセンターの運転を行う。
第 37 条 受注者は、リサイクルセンターより回収されるアルミニウム類、鉄類が「リサイクルセンター建設工事 発注仕様書」において保証される純度・回収率を満たすように適切に処理しなければならない。
2 受注者は、リサイクルセンターより回収されるカレット類が「(公財)日本容器包装リサイクル協会の分別基準適合物引取りガイドライン」において保証される純度・回収率を満たすように適切に処理しなければならない。
3 受注者は、回収されたアルミニウム類、鉄類、カレット類が前 2 項に規定する純度・回収率を満たさない場合、純度・回収率を満たすよう必要な処理を行わなければならない。
第 38 条 受注者は、本契約書等に従って、運営期間中、本施設を、関係法令等を遵守の上、適切に維持及び管理し、基本性能を維持する責任を負い、発注者は第 49 条に規定する委託料を受注者に支払う。
第 39 条 受注者は、本契約書等に従い、次の各号に規定する本施設の維持管理に係る各計画
(以下、総称して「維持管理計画」という。)を策定し、発注者の承諾を得たうえで、本契約書等及び維持管理計画に従って維持管理業務を実施しなければならない。
(1)備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度)
(2)点検・検査計画(運営期間を通じたもの、各年度)
(3)補修計画(運営期間を通じたもの、各年度)
(4)更新計画(運営期間を通じたもの)
(5)改良保全に関する計画(随時)
2 受注者は、前項の規定に従い策定した各維持管理計画につき変更が生じる場合、発注者と協議のうえ、発注者の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 各維持管理計画の策定期限、記載事項等の詳細は、発注者と受注者との間で協議のうえ決定する。
第 40 条 受注者は、本契約書等及び補修計画に従い、本施設の補修を行う。
2 受注者は、本契約書等及び更新計画に従い、本施設の更新を行う。
3 受注者は、本施設の設計の契約不適合及び建設工事施工の契約不適合に起因して補修及び更新が必要となった場合、その費用を負担する。
4 法令変更によって補修及び更新が必要となった場合の費用は、第 66 条の規定に従い、不可抗力によって補修及び更新が必要となった場合の費用については、第 67 条第 2 項の規定に従うものとする。
第 41 条 受注者は、本施設の補修又は更新業務の実施に当たっては、自己の責任及び費用において、騒音、粉塵、排ガス、汚濁水発生、光害、交通障害その他近隣等の生活環境に与える影響を勘案し、必要な措置を講じるとともに、近隣等住民への対応や苦情対応等を適切に行わなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合、その費用は、発注者の負担とする。また、法令変更によって補修及び更新
が必要となった場合の費用は、第 66 条の規定に従い、不可抗力によって補修及び更新が必
要となった場合の費用は、第 67 条第 2 項の規定に従う。
2 受注者は、前項に基づく近隣等対応について、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情により事前の報告が困難である場合には、事前の報告を不要とする。
3 受注者は、本施設の補修又は更新の期間中、近隣等住民並びに当該業務及び本業務に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
第 42 条 発注者及び受注者は、本施設の機能向上のための改良保全に関する計画を提案することができ、相手方より改良保全の提案が行われた場合、改良保全の可否、内容及び条件(改良保全に係る成果品、工事目的物の帰属を含む。)について協議する。
第 43 条 受注者は、運営準備期間中、関係法令及び本契約書等に従って、本施設に関する環境保全基準を定め、運営期間中、これを遵守する。
2 受注者は、運営準備期間中、本契約書等に規定する条件に従って、環境保全計画を策定し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾済みの環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、当該基準の遵守状況を、第 45 条第 4 項に規定する環境管理報告書を作成して、発注者に報告する。
3 発注者は、運営期間中、第 48 条第 1 項に規定する業務実施状況の確認を行った結果、別紙5に規定する要監視基準を超過したことが確認された場合で、発注者が必要と判断するときは、運転管理対象施設のうち当該施設について、別紙5の「3-1 施設の監視」に規定する措置を講じる。なお、上記にかかわらず、発注者が適切な事業の遂行上必要であると判断した場合には、受注者の意見を聴取した上で、別紙5に定める継続監視措置を通告することができる。
4 発注者は、運営期間中、第 48 条第 1 項に規定する業務実施状況の確認を行った結果、別紙5に規定する停止基準を超過したことが確認された場合で、発注者が必要と判断するときは、運転管理対象施設のうち当該施設について、別紙5の「3-2 施設の停止」に規定する措置を講じる。なお、上記にかかわらず、発注者が適切な事業の遂行上必要であると判断した場合には、受注者の意見を聴取した上で、別紙5に定める停止措置を通告することができる。
5 発注者は、前 2 項に規定する措置を講じた場合は、別紙5及び別紙9の規定に従い受注者に対する委託料の減額を行う。
6 受注者は、運営準備期間中、本契約書等に従って、本施設に関する作業環境管理基準を定め、運営期間中、これを遵守する。
7 受注者は、運営準備期間中、本契約書等に規定する条件に従って、作業環境管理計画を策定し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾済みの作業環境管理計画に基づき、作業環境管理基準の遵守状況を確認し、第 45 条第 4 項に規定する作業環境管理報告書を作成して、発注者に報告する。
第 44 条 受注者は、運営期間中、安定して適正な資源化が行われるよう回収物の品質の確保に努める。
2 受注者は、運営期間中、発注者の行う資源化に係る業務の支援を行う。
3 受注者は、資源化促進業務管理報告書を作成し、発注者に報告する。
第 45 条 受注者は、運営期間中、自己の責任及び費用で、本業務のそれぞれの業務の遂行状況についてセルフモニタリングを実施し、本契約書等に定められた業務を適正に履行していることを自ら確認する。
2 受注者は、前項に基づき確認した結果を、報告書等としてとりまとめ発注者に報告しなければならない。なお、具体的な内容(項目、方法、提出時期)は、契約後に発注者と受注者が協議のうえ決定する。
3 受注者は、次に規定する事項について定期的または随時に確認等を行う。
(1)本業務の履行状況が要求水準書等及び運営管理業務提案書の内容を満たしていること。
4 受注者は、前項に基づき確認した結果を、次の各号に規定する報告書等の提出を行うことにより発注者に報告しなければならない。なお、具体的な内容(項目、方法、提出時期)は、この委託契約締結後に発注者と受注者が協議のうえ決定する。
(1)運転管理業務に関する運転日誌、業務日報、月次業務報告書及び年次業務報告書
(2)点検・検査結果報告書
(3)補修結果報告書
(4)環境管理報告書
(5)作業環境管理報告書
(6)資源化促進業務管理報告書
(7)その他発注者が要求する管理記録報告書
5 前項に規定する報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本契約書等の規定に従う他、発注者と受注者との協議により決定する。
6 第 4 項に規定する報告、記録等の保存期間は、運営期間又は発注者と受注者との協議により定める期間とする。
第 46 条 受注者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めなければならない。
2 受注者は、緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行わなければならない。なお、作成した緊急対応マニュアルは、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、作成した緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善し、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、自主防災組織を整備するとともに、警察、消防等への連絡体制を整備する。なお、体制を変更した場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、緊急時に自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を行わなければならない。
6 受注者は、事故が発生した場合、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告しなければならない。また、報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
第 47 条 受注者は、事業実施場所内について、見学者等第三者の立入を考慮して常に清掃し、清潔に保たなければならない。また、受注者は、清掃に関する要領書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2. 受注者は、事業実施場所の敷地内の植栽について、景観を損ねないよう、剪定、刈込、除草等の維持管理を定期的に行わなければならない。
第 48 条 発注者は、自己の費用において(ただし、第 62 条第 1 項の是正勧告後に行われる業務実施状況の確認については、受注者が費用を負担する。)、受注者から提供される本業務の水準を確保するため、本事業及び本施設について、次の各号に規定する業務実施状況の確認を行い、翌月 10 日までに当該月の確認結果を受注者に通知する。受注者は、発注者が行う業務実施状況の確認について、発注者の要請に応じて合理的な協力を行う。業務状況の確認の要領は、別紙 6 のとおりとする。
(1)日常確認
受注者から毎日提出される業務日報に基づく確認。日常確認の項目及び方法は、運転計画及び維持管理計画をもとに、受注者と発注者の協議の上で決定する。
(2)定期確認
受注者から月に 1 度提出される月次業務報告書及び本施設の巡回等による確認
(3)随時確認
必要と認めるときに随時実施する確認
2 受注者は、毎事業年度経過後 2 か月以内に当該事業年度の事業収支報告書を発注者に提出する。なお、事業収支報告書の項目は、発注者と受注者の協議の上で決定する。
第 49 条 発注者は、受注者が本契約書等に従い本業務を適切に行っていることを確認したうえで、受注者に対して、別紙7に従い、委託料を支払う。なお、上記の確認ができない場合に行われることがある委託料の減額の内容、手続及び方法は、第 62 条第 1 項に従う。
2 発注者は、前項の確認を、第 48 条の業務実施状況の確認を通じて行う。
3 委託料は、物価変動に伴い、別紙7に従って改定される。
第 50 条 受注者が、故意又は過失により、本業務の遂行に際し第三者又は発注者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2. 発注者が、故意又は過失により、本事業の遂行に際し第三者又は受注者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。
3. 本事業に関して不可抗力により第三者、発注者又は受注者に損害が生じた場合、第 67 条の規定に従う。
第51 条 受注者は、発注者の責めに帰すべき場合及び本契約に別段の定めのある場合を除き、原則として、本業務に関連した本施設及び本施設の備品の損傷及び不具合に対応する一切の責任を負い、これに関連して発生した損害等について、発注者に対して、名目の如何を問わずいかなる金銭支払請求権も有しないことを確認する。なお、不可抗力により発生した損害等については、第 67 条の規定に従う。
第 52 条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本契約書等の規定に従って、本施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許権等の実施権・使用権その他のノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
第 53 条 受注者は、この契約により生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(この契約の履行に関し受注者が発注者に提出したすべての図書、映像、 模型その他のものをいい、未完成の成果物及び本業務を実施する上で得られた記録等を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 54 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該成果物の内容を受注者 の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注 者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意することとする。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当するとしないにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、著作権法第 2 条第 3 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第 1 項
第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第 55 条 受注者は、本業務に当たり特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令 に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっ ている施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法等を指定した場合において、本契約書等に特許権等の対象で ある旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者が その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 56 条 受注者は、委託料が第 52 条に規定するライセンスその他の権限の取得の対価及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認する。
第 57 条 受注者は、この委託契約で特に定める場合を除き、運営業務期間の終了をもって本業務を終了する。
第 58 条 発注者は、次の各号に該当する場合、受注者に対して書面により相当期間を定めて通知したうえで、なおかつ、当該期間中に当該違反行為が是正されないときは、受注者に書面で通知し本契約を解除することができる。なお、本項は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)受注者の責めに帰すべき事由により、発注者からの通告にもかかわらず、受注者が本契約書等に従って本業務を行わないとき。ただし、委託料の減額、支払停止に関する手続は、第 62 条第 1 項の規定に従う。
(2)受注者の責めに帰すべき事由により、受注者による本契約の履行が不能となったとき。
(3)前 2 号に規定する場合の他、受注者において本契約の重大な条項違反があったとき。
2 発注者は、次の各号に該当する場合、受注者に書面で通知したうえで、本契約を解除することができる。なお、本項は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)受注者が本業務を放棄したと認められるとき。
(2)受注者に係る破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、受注者の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその申立てがなされたとき。
(3)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」
という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。
(4)受注者が重大な法令の違反をしたとき。
3 発注者は、本契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合には、本契約終了に伴う権利義務関係等について受注者と協議のうえ、本契約を解除することができる。その場合、発注者は、受注者の行った本業務のうち、対応する委託料が支払われていない業務に係る委託料を、速やかに受注者に支払う。
4 発注者は、本事業の実施の必要がなくなった場合、受注者に対して 6 か月以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。発注者は、この場合、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を解除前の予定に従って支払う。また、発注者は、受注者に対して、当該解除によって受注者が被った損害(逸失利益も含むがこれに限られない。)を賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
5 契約終了に際しての措置については、第 61 条の規定に従う。
第 59 条 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由に第 58 条第 1 項又は第 58 条第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合、発注者に対し、契約保証金額に相当する違約金を支払うものとする。受注者は、発注者の被った損害の額が違約金の額を上回る場合、その差額を支払わなければならない。
第 60 条 受注者は、次の各号に該当する場合、発注者に書面で通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、受注者の発注者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)発注者が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、発注者が受注者からの催告を受けた後 6 か月を経ても支払を行わないとき。
(2)発注者が、本施設を本契約締結日から 6 か月を経過しても、受注者に第 8 条第 2 項に規定する施設の使用をさせないとき。
(3)前 2 号に規定する場合の他、発注者において本契約の重大な条項違反があったとき。
2 受注者は、前項の規定に基づき、本契約が解除された場合、発注者に対して、解除によって被った損害の賠償を請求することができる。
3 契約終了に際しての措置については、第 61 条の規定に従う。
第 61 条 第 58 条及び第 60 条の規定により、本契約が解除される場合、本契約は、将来に向かって終了するものとする。
2 受注者は、第 58 条及び第 60 条の規定により、本契約が終了する場合で、発注者が本施設での業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基づき、本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)への適正な運転教育を行ったうえで、引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が業務を継承するまで、本契約の終了にかかわらず、本業務を継続することとし、後任事業者選定後は、適正な運転教育を行ったうえで、速やかに、かつ適切に引継ぎを行うものとする。
4 受注者は、前 2 項に規定する引継ぎが終了し、かつ第 6 項に規定する受注者の責任による修繕を終了したときは、後任事業者に対し、定められた期日に本施設を引き渡す。
5 発注者は、第 3 項に規定する場合、本契約に基づき算定した委託料を、受注者が後任事業者への引渡しを終了するまでの期間、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者及び受注者の協議により定める。
6 発注者は、第 58 条及び第 60 条の規定により、本契約が終了する場合において、発注者が
本施設での事業を継続するときは、本施設につき、別紙 8 の内容により、基本性能を満たし ているか検査(終了時検査)を行うことができる。当該検査により、本施設に基本性能を満 たすために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受注者に対してこれを通知し、受注者はその責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、当該修繕に係る費用の負担に ついては、その帰責性の割合に応じるものとし、不可抗力に起因する場合には、第 67 条第 2 項の規定に従う。
7 受注者は、本契約の終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
8 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者の処置について異議を申し出ることができず、また、発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
9 受注者は、第 2 項及び第 3 項に規定する運転教育及び業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害につき、その責を負うものとする。
第 62 条 受注者の行う本業務が本契約書等を満たさない場合(以下「業務不履行」と総称する。)の手続は、次の各号及び別紙 9 に規定するとおりとする。
(1)発注者は、第 48 条に規定する業務実施状況の確認等により、契約期間中において業務不履行が確認された場合、確認された不履行が繰り返し発生しているものであるか又は初めて発生したものであっても重大な不履行である場合には、受注者に対し、改善措置をとることを通告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めること(以下「是正勧告」という。)ができる。受注者は、改善計画書の内容について、発注者と協議のうえ、発注者の承諾を得なければならない。(ただし、発注者の承諾によっても発注者は改善結果について一切責任を負わない。)。確認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でない場合には、発注者は、受注者に書面で改善を求めることができる。
(2)第 48 条に従って、発注者がその後の定期又は随時確認を行った結果、前号の承諾を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、発注者は、再度受注者に対して前号と同様の手続により是正勧告(以下「再度の是正勧告」という。)を行うことができる。
(3)再度の是正勧告が行われたにもかかわらず、受注者による業務改善が認められない場合、発注者は、さらに最長 3 か月にわたり業務改善方法等を受注者と協議のうえ、最長
12 か月にわたり、受注者に対して業務不履行に係る業務を第 6 条第 1 項の規定により委託し又は請け負わせた者(以下、「協力企業」という。)を変更するよう請求するか、又は、受注者が業務不履行に係る業務を自ら行っていた場合には、受注者をして当該業務を、発注者が指定する第三者に委託し又は請け負わせることができる。受注者は、上記業務を発注者の指定した第三者が行う期間、第三者に委託するために生じる費用を一切負担する。なお、再度の是正勧告に関して、発注者が必要と認めた場合には、発注者はその是正勧告の内容を公表することができる。
(4)発注者は、第 2 号に定める再度の是正勧告を行った場合には、業務の不履行が生じて
いる施設に関する委託料の固定費を、別紙 9 の規定に従って減額することができる。
(5)第 3 号に定める措置が行われたにもかかわらず、改善効果が認められないと発注者が
判断した場合、発注者は、第 58 条第 1 項の規定に基づき、本契約を解除することができる。ただし、発注者は、上記判断に先立ち、受注者と協議をしなければならない。
2 前項の改善措置を講じるために要する費用及び改善措置を講じたことに起因又は関連して発生した追加費用については、すべて受注者の負担とする。
3 受注者は、やむを得ない事由により、本業務の全部又は一部について本契約書等を満たすことができない場合には、発注者に対して、その事由の詳細を書面にて速やかに報告し、その対応策について発注者と協議する。発注者が、受注者の通知した事由に合理性があると認めた場合には、発注者は、かかる報告の対象となっている業務につき一定期間の中止又は停止を認め、当該期間中は、第 1 項の規定にかかわらず、当該業務について是正勧告を行わない。原則、中止又は停止期間中の委託料の支払は行わないが、詳細については、発注者及び受注者の協議により決定する。
第 63 条 受注者は、発注者に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)受注者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)受注者による本契約の締結及び履行は、受注者の目的の範囲内の行為であり、受注者が本契約を締結し、履行することにつき、法律上及び受注者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が受注者に適用のある法令に違反せず、受注者が当事者であり、若しくは受注者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は受注者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある受注者の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な受注者の債務が生じること。
2 受注者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を発注者に対して誓約する。
(1)本契約及び本業務に関して受注者に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2)本業務の運営に必要な受注者の取得すべき許認可等を維持すること。
(3)受注者が発注者に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他担保提供する場合には、事前に発注者の書面による承諾を得ること。
3 受注者は、受注者における毎事業年度経過後 2 か月以内に、公認会計士等による監査済みの当該事業年度の財務書類を自己の費用で作成し、発注者に提出する。発注者は、受注者の承諾を得て当該財務書類を公開できる。
第 64 条 発注者は、受注者に対して、本契約締結日現在において、次項の事実を表明し、保証する。
2 発注者が、本契約の締結について、法令及び発注者の条例等で要求されている授権その他一切の手続を履行していること並びに本契約の履行に必要な債務負担行為が発注者の議会において議決されていること。
3 発注者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本施設の運営に必要な発注者の取得すべき許認可等を維持することを受注者に対して誓約する。
第 65 条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて受注者が負担する。発注者は、受注者に対して委託料に対する消費税(消費税法(昭和 63 年法律第
108 号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)
第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本契約に関連するすべての租税について、本契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
第 66 条 本契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本業務に関して追加の合理的な費用(損害を填補等する費用を含む。)が発生した場合には、受注者は発注者に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について最長6 か月間にわたり発注者と協議ができる。協議が調わない場合、発注者及び受注者は、
別紙 10 に規定する負担割合に応じて費用を負担する。
2 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 58 条第 3 項の規定に従う。
第 67 条 発注者及び受注者は、不可抗力により本契約書等の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約書等に基づく履行期日における当該履行義務を免れる。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 発注者と受注者は、不可抗力により、本業務に追加の合理的な費用(損害を填補等する費用を含む。)が発生した場合、追加費用の負担方法について最長 6 か月間にわたり協議する
ことができる。当該協議が調わない場合は、別紙 11 に規定する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担する。
3 発注者と受注者は、不可抗力により、本業務に関して第三者に損害を及ぼした場合、追加費用の負担方法について最長 6 か月間にわたり協議することができる。当該協議が調わない
場合は、別紙 11 に規定する負担割合に準じて当該損害を負担する。なお、発注者及び受注者は、当該損害について、受注者が付保した保険により填補される部分がある場合、当該損害額から当該保険により填補された金額を控除した金額につき、別紙 11 に規定する負担割合に準じて負担する。
4 不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、別紙 11 の規定に従う。
5 受注者は、著しい経済環境の変動等により、第 49 条第 3 項の委託料の改定によっても受注者の受ける損害等が回復されず、事業の継続が困難になると合理的に認めた場合、発注者に対して、不可抗力により本業務の継続が困難になった場合に準じた取扱を行うよう、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができる。発注者及び受注者の協議により、合意が成立した場合、受注者に生じた追加費用の負担については第 2
項の規定に従って、また、本業務の継続の有無については第 58 条第 3 項の規定に従って処理されるものとする。
第 68 条 本契約において発注者と受注者が協議して定めるべき事項につき協議が調わなかったとき、一方の当事者が定めたものについて相手方当事者に不服があるとき、その他本業務に関して当事者間で紛争を生じた場合には、当事者が別途合意した上で、別紙 12 に基づき、裁定機関によりその解決を図ることができる。
第 69 条 受注者は、発注者の事前の承諾なしに本契約上の地位及び権利義務について、譲渡・担保提供その他の処分をしてはならない。
第 70 条 発注者及び受注者は、本業務に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(以下「秘密情報」という。)を、責任をもって管理し、本業務の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者がこの委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者と守秘義務契約を締結した本事業のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、この委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
第 71 条 本契約書等は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
2 本契約による通知は日本語で作成される。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
第 72 条 本契約書等に関する紛争については、宇都宮地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 73 条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾、通告、催告、指示、勧告及び契約終了告知・解除は、書面により行わなければならない。
2 発注者又は受注者が、本契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払う べき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条 に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するも のとする。
3 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、計量法(平成 4 年法律第
51 号)に規定するところによる。
4 契約期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによる。
5 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
6 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
第 74 条 本契約書等間に齟齬がある場合、本契約書、質疑応答書、要求水準書、入札説明書、運営管理事務事業者提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と受注者が協議のうえ、運営管理事務事業者提案書の記載内容が要求水準を上回ると確認した場合には、当該部分については運営管理事務事業者提案書が要求水準書に優先するものとする。
第 75 条 発注者及び受注者は、本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項について、誠意をもって協議のうえ、その解決にあたる。
[以下、余白]
とちぎクリーンプラザ | |||||
計量棟 | 形 式:ロードセル式(4 点支持式)数 量:2 基 ひょう量:最大ひょう量 30t(搬入用)、30t(搬出用) 最小目盛り 10kg ① 計量装置:カード自動読取及びキー操作手動 | ||||
ごみ焼却施設 | ① 規 模:焼却設備 237t/日(118.5t/日×2 系)溶融設備 20t/日( 10 t/日×2 炉) ② 処理方式:焼却炉:全連続燃焼式焼却炉(ストーカ炉)溶融炉:テルミット式両面溶融炉 ③ 蒸気タービン設備:2,500kW ④ 溶融スラグストックヤード 675m2 ⑤ その他(注) | ||||
リサイクルプラザ | ① 規 模:破砕・選別・圧縮設備 30t/5h (もやさないごみ、粗大ごみの破砕・選別処理、ペットボトル・トレイの選別・圧縮処理) ストックヤード 延床面積 259.7 ㎡ ② 処理方式:破砕・選別・圧縮 ③ 蛍光管破砕機 ④ その他(注) | ||||
リサイクルセンター | ① 規 模:選別・圧縮設備 20t/5h ② 処理方式:選別・圧縮 ③ その他(注) | ||||
その他関連設備等 | ① 空調設備 ・空冷式冷専パッケージエアコン 7 基 ・空冷ヒートポンプ用パッケージエアコン 13 基 ・蒸気吸収式冷凍機 ・蒸気-水熱交換器及び関連設備 ② エレベーター 2 基 | ||||
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | 1 号機 | 2 号機 | |||
用 途 | 人荷共用(兼車椅子用) | 人荷共用(兼車椅子用) | |||
積載荷重 | 9,800N | 9,800N | |||
最大定員 | 15 人 | 15 人 | |||
定格速度 | 60m/分 | 45m/分 | |||
給排水設備 ・合併処理浄化槽(45 人槽、14.02m3) 井戸ポンプ 2 基 等消防設備 駐車場管理棟 その他構内設備 |
(注) その他とは、処理施設に関連する建築物及び建築物中の居室(事務室、居室、浴室、トイレ等)を指す。
(第5条関連)
1 ごみ焼却施設
設備名 | 装置名 | |
燃焼設備 | ごみ投入ホッパ・シュート | |
給じん装置 | ||
燃焼装置 | 燃焼ストーカ | |
クリンカローラー | ||
れんが積み及び保温装置(異形レンガ) | ||
灰落しシュート | ||
燃焼ガス冷却設備 | ボイラ本体 | ドラム |
蒸発水管 | ||
過熱器 | ||
エコノマイザー | ||
各管寄 | ||
ボイラ耐火保温装置(タイル) | ||
ボイラ下部ホッパシュート(耐火物築炉) | ||
減温塔 | 減温塔(含むガイドベーン) | |
噴霧ノズル(減温塔用) | ||
排ガス 処理設備 | No.1 集じん器及び付属機器 | ろ布等 |
No.1 集じん器下飛灰搬送コンベヤ(スクリュー軸) | ||
No.3 一次飛灰集合コンベヤ(スクリュー軸) | ||
No.2 集じん器及び付属機器 | ろ布等 | |
No.2 集じん器下飛灰搬送コンベヤ(スクリュー軸) | ||
NOx 除去設備 | 脱硝反応塔 触媒 | |
余熱利用設備 | 蒸気タービン本体 | |
減速装置 | ||
潤滑装置(油圧調節弁) | ||
灰出し・灰溶融 設備 | 主灰排出設備 | 主灰搬出装置 |
主灰加湿装置 | ||
灰分散機 | ||
溶融設備 | 主灰定量供給装置(スクリュー軸) | |
灰溶融炉(耐火物) | ||
テルミット供給装置 | ||
テルミットホッパ用集じん器 | ||
テルミット混合機 | ||
テルミット造粒機 | ||
排ガス処理設備 | 溶融減温塔(耐火物築炉) | |
溶融減温塔下コンベヤ(スクリュー軸) | ||
溶融残さ搬出設備 | 水砕槽(フライト) | |
スラグ・メタルコンベヤ(フライト) | ||
スラグ分級機 | ||
スラグ粉砕機 | ||
スラグ選別機 | ||
電気設備 | 現場制御盤 | シ-ケンサソフトウエア |
計装制御設備 | データ処理装置 | プロセスコントロールステーション |
アプリケーションソフトウェア | ||
変換器盤 | ||
帳票用パソコン |
2 リサイクルプラザ
設備名 | 装置名 | |
破砕・圧縮設備 | 細破砕機 (供給フィーダ、押込装置含む) | ロング、ショートハンマ |
ハンマボルト | ||
ロータ軸 | ||
カッターバー | ||
フィラープレート | ||
グレート(Ⅰ~Ⅳ) | ||
トップブレーカーバー | ||
ロワーブレーカーバー | ||
アウトトップブレーカ | ||
ケーシング | ||
インテークスプレッダ | ||
サイドライナ | ||
供給フィーダ用フライト | ||
供給フィーダ用スプロケット | ||
供給フィーダ用ヘッド、テールシャフト | ||
供給フィーダ用チェーン | ||
受入・供給設備 | 破袋機用供給コンベ ヤ | 破袋刃 |
選別設備 | 破袋機 | 破袋刃(A、B) |
計装制御設備 | 中央監視操作盤 | シ-ケンサソフトウエア |
データ処理装置 | プロセスコントロールステーション | |
アプリケーションソフトウェア | ||
変換器盤 | ||
帳票用パソコン |
3 特定部品調達時の留意点
受注者は、本施設の運転維持管理業務に必要な調達を自ら行うものとするが、本施設の工事請負企業(以下「施工企業」という。)の製品(以下「特定部品」という。)の調達に際し、施工企業の協力を求めることができるものとする。
なお、受注者が施工企業以外から特定部品と同等の部品を自ら調達することも可能とするが、その際は、施設の機能を維持できることを発注者へ事前に説明のうえ、調達及び基本性能に関する全ての責を受注者が負うものとする。
(第 9 条関連)
1 発注者が付保すべき保険
(1)本施設に関する火災保険(火災共済(建物災害共済))対象:本施設に係る建物、据付機械、動産及び工作物
2 受注者が付保すべき保険
(1)総合賠償責任保険
対象:運営・維持管理業務中の第三者の身体・生命を害し、又は財物に損害を与えたことによる法律上の賠償責任。
(2)労災総合保険(全ての労働者に付保)
対象:従業員が業務上の事由又は通勤途上で怪我をしたり、死亡した場合、政府労災の上乗せとして後遺症等級に応じた保険責任。
(3)履行保証保険
対象:事業の中止・遅延した場合に被る損失。
(4)注意事項
① 本施設の補修又は更新業務の実施に当たって、受注者は、第三者損害賠償責任保険、盗難や火災による損害を補償する保険などについて、必要な保険金額を付保すること。
② 受注者の提案に応じて具体的な保険は付保することとなるが、保険契約の内容によっては発注者が指定する保険金給付請求権に質権を設定する場合がある。
③ 受注者は、保険契約を締結した場合には、保険証券の写しを速やかに発注者に提出すること。保険契約を更新した場合も同様とする。
以 上
(第 25 条関連)
1 搬入廃棄物等の三成分(計画値)
低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | |||
三成分(%) | 水分(%) | 50.47 | 41.80 | 32.91 | |
可燃分(%) | 39.42 | 46.33 | 51.80 | ||
灰分(%) | 10.11 | 11.87 | 15.29 | ||
単位体積重量(t/m3) | 0.21 | 0.16 | 0.13 | ||
低位発熱量(kcal/kg) | 1,200 | 2,000 | 3,000 | ||
可燃分元素組成(%) | 炭素 C | 43.65 | 49.63 | 56.99 | |
水素 H | 6.06 | 7.24 | 8.71 | ||
酸素 O | 48.51 | 41.35 | 31.66 | ||
窒素 N | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||
硫黄 S | 0.03 | 0.03 | 0.05 | ||
塩素 Cl | 0.63 | 0.63 | 1.47 |
(第 22 条、第 43 条関連)
1 定義
本契約における各基準の定義は、以下に定めるとおりとする。
基準 | 定義 |
停止基準 | 事業運営上、遵守すべき基準であり、超過した場合には、特別な場合を除き、施設を停止するためのもの(施設建設時に定められた公害防止条件等が該当する。) |
要監視基準 | 発注者と受注者の協議により定められる管理値であり、事業運営上、超過した場合に要監視を必要とするもの。 |
2 停止基準及び要監視基準
2-1 ごみ焼却施設
(1)ごみ焼却施設の停止基準
項目 | 停止基準 | ||||
溶融 | スラグ溶出試験 | ||||
項目 | 溶出基準 | ||||
カドミウム | 0.01mg/L | ||||
鉛 | 0.01mg/L | ||||
六価クロム | 0.05mg/L | ||||
砒素 | 0.01mg/L | ||||
総水銀 | 0.0005mg/L | ||||
セレン | 0.01mg/L | ||||
ふっ素 | 0.8mg/L | ||||
ほう素 | 1.0mg/L | ||||
排ガス (注) | ダイオキシン類 | 0.1ng/m3N | |||
ばいじん | 0.02g/m3N | ||||
窒素酸化物 | 70ppm | ||||
硫黄酸化物 | 30ppm | ||||
塩化水素 | 100mg/m3N | ||||
一酸化炭素 | 30ppm | ||||
白煙防止 | 外気温度 5℃ 関係湿度 80% | ||||
水銀 | 50μg/m3N 以下 |
(注)排出濃度は酸素濃度 12%換算値とする
項目 | 停止基準 | |||
再利用水 | ||||
項目 | 基準値 | |||
健康項目 | カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L | ||
シアン化合物 | 1mg/L | |||
有機リン化合物 | 1mg/L | |||
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L | |||
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | |||
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L | |||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L | |||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |||
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |||
トリクロロエチレン | 0.3mg/L | |||
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |||
ジクロロメタン | 0.2mg/L | |||
四塩化炭素 | 0.02mg/L | |||
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |||
1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/L | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |||
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |||
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |||
チウラム | 0.06mg/L | |||
シマジン | 0.03mg/L | |||
チオベンカルブ | 0.02mg/L | |||
ベンゼン | 0.1mg/L | |||
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | |||
項目 | 基準値 | |||
生活環境項目 | 水素イオン濃度 | 5.8~8.6 | ||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 25mg/L | |||
化学的酸素要求量(COD) | 60mg/L | |||
浮遊物質量(SS) | 200mg/L | |||
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5mg/L | |||
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類) | 30mg/L | |||
フェノール類 | 1mg/L | |||
銅及びその化合物 | 3mg/L | |||
亜鉛及びその化合物 | 5mg/L | |||
鉄及びその化合物(溶解性) | 10mg/L | |||
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10mg/L | |||
クロム及びその化合物 | 2mg/L | |||
フッ素 | 15mg/L | |||
大腸菌群数 | 3000 個/㎤ | |||
窒素含有量 | 120mg/L | |||
燐含有量 | 16mg/L | |||
雰囲気 | 作業環境(ダイオキシン類D管理濃度) 2.5pg-TEQ/m3 |
項目 | 停止基準 | ||||
特定装置 | 処理飛灰溶出試験 | ||||
項目 | 溶出基準 | ||||
アルキル水銀 | 検出されないこと | ||||
総水銀 | 0.005mg/L | ||||
カドミウム | 0.3mg/L | ||||
鉛 | 0.3mg/L | ||||
六価クロム | 1.5mg/L | ||||
砒素 | 0.3mg/L | ||||
セレン | 0.3mg/L | ||||
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | ||||
ダイオキシン類 | |||||
項目 | 濃度基準 | ||||
再生利用水 | 10pg-TEQ/L | ||||
ばいじん | 3ng-TEQ/g | ||||
焼却灰 | 3ng-TEQ/g | ||||
スラグ | 3ng-TEQ/g |
(2)ごみ焼却施設の要監視基準
契約締結後、発注者と受注者が協議のうえ、令和 5 年 3 月 31 日までに、別途定めるものとする。
2-2 リサイクルプラザ
(1)リサイクルプラザの停止基準
項目 | 停止基準 |
排ガス粉塵濃度 | 0.02g/m3N |
(2)リサイクルプラザの要監視基準
契約締結後、発注者と受注者が協議のうえ、令和 5 年 3 月 31 日までに、別途定めるものとする。
2-3 リサイクルセンター
(1)リサイクルセンターの停止基準
項目 | 停止基準 |
粉塵量 | 集塵機出口濃度において 0.05g/Nm3 |
(2)リサイクルセンターの要監視基準
契約締結後、発注者と受注者が協議のうえ、令和 5 年 3 月 31 日までに、別途定めるものとする。
2-4 ごみ焼却施設・リサイクルプラザ及びリサイクセンターの共通事項
項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |
アンモニア | 1 ppm | イソバレルアルデヒド | 0.003 ppm |
メチルメルカプタン | 0.002 ppm | イソブタノール | 0.9 ppm |
硫化水素 | 0.02 ppm | 酢酸エチル | 3 ppm |
硫化メチル | 0.01 ppm | メチルイソブチルケトン | 1 ppm |
二硫化メチル | 0.009 ppm | トルエン | 10 ppm |
トリメチルアミン | 0.005 ppm | スチレン | 0.4 ppm |
アセトアルデヒド | 0.05 ppm | キシレン | 1 ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05 ppm | プロピオン酸 | 0.03 ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 ppm | ノルマル酪酸 | 0.001 ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02 ppm | ノルマル吉草酸 | 0.0009 ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 ppm | イソ吉草酸 | 0.001 ppm |
(1)共通事項の停止基準
項目 | 停止基準 | |
臭気 | 臭気濃度 | 10 |
各成分濃度 | ||
騒音 | 昼 65dB朝・夕 60dB 夜 50dB | |
振動 | 昼 65dB 夜 60dB |
(2)共通事項の要監視基準
契約締結後、発注者と受注者が協議のうえ、令和 5 年 3 月 31 日までに、別途定めるものとする。
3 平常運転復帰の手順
3-1 施設の監視
(1)施設の監視
① 発注者により、本施設の全部又は一部の施設が要監視基準を超過したことが確認され、発注者が必要であると判断した場合、受注者に当該施設の運転監視強化を通告する(以下「継続監視措置」という。)。受注者は、発注者の継続監視措置に従って、当該施設の運転監視を強化する。
② 受注者により、本施設の全部又は一部の施設が要監視基準を超過したことが確認された場合、発注者に通知する。発注者は、受注者の通知により必要であると判断した場合、受注者に継続監視措置を通告する。受注者は、発注者の継続監視措置に従って、当該施設の運転監視を強化する。
(2)要監視基準を超過した原因・理由の調査
① 受注者は、当該施設が要監視基準を超過した原因及び理由について調査を行い、当該基準を満たすための対策、対策期間等を記した改善計画書を作成する(改善計画書の作成)。
② 原因及び理由に係る調査の結果、受注者に帰責する以外の原因及び理由があると合理的に判断される場合は、その根拠を示し、発注者に調査を求めることができる。
③ 発注者又は発注者が委託した第三者が停止基準を超過した原因及び理由について調査を行う場合、受注者は、データの提供等の最大限の協力を行う。
(3)要監視基準を満たすための対策の決定
発注者及び受注者は、手順(2)の改善計画書及び発注者が実施した調査結果に基づき、協議のうえ、対策を決定する(改善措置の協議)。
(4)対策の実施
手順(2)の結果、要監視基準を超過したことについて帰責事由があるとされた当事者は、手順(3)において決定した対策を実施する(改善措置の実施)。
(5)対策結果の確認
発注者及び受注者は、自己の責任と費用で対策結果の確認を行う(改善措置の確認)。
(6)平常運転
① 運転状況が要監視基準を満たすことが確認された場合、平常運転に戻る。
② 運転状況が要監視基準を満たすことが確認できない場合には、手順(1)に戻る。
(7)注意事項
① 受注者に帰責事由がある場合、2回目の継続監視措置を行った日に別紙 9 に規定するペナルティポイントを 16 ポイントカウントする。
② 受注者に帰責事由がある場合、4回目の改善措置の確認によっても要監視基準を満たすことが確認できない場合は、停止改善措置に移行する。
③ 「3-1 施設の監視」に規定する事由以外に、発注者が適切な事業の遂行上必要であると判断した場合には、受注者の意見を聴取した上で、継続監視措置を通告する場合がある。
図 平常運転復帰の手順(監視)
3-2 施設の停止
(1)施設の停止
① 発注者により、本施設の全部又は一部の施設が停止基準を超過したことが確認され、発注者が必要であると判断した場合、受注者に施設の停止を通告する(以下「停止措置」という。)。受注者は、発注者の停止措置に従って、当該施設を停止する。
② 受注者により、本施設の全部又は一部の施設が停止基準を超過したことが確認された場合、発注者に通知する。発注者は、受注者の通知により必要であると判断し
た場合、停止措置を受注者に通告する。受注者は、発注者の停止措置に従って、当該施設を停止する。
③ 受注者が第 22 条(臨機の措置)により、やむを得ず施設の停止を行った場合には、施設停止後、②に基づいた手順を踏むこととする。
(2)停止基準を超過した原因・理由の調査
① 受注者は、当該施設が停止基準を超過した原因及び理由について調査を行い、当該基準を満たすための対策、対策期間等を記した改善計画書を作成する(改善計画書の作成)。
② 原因及び理由に係る調査の結果、受注者に帰責する以外の原因及び理由があると合理的に判断される場合は、その根拠を示し、発注者に調査を求めることができる。
③ 発注者又は発注者が委託した第三者が停止基準を超過した原因及び理由について調査を行う場合、受注者は、データの提供等の最大限の協力を行う。
(3)停止基準を満たすための対策の決定
発注者及び受注者は、手順(2)の改善計画書及び発注者が実施した調査結果に基づき、協議のうえ、対策を決定する(改善措置の協議)。
(4)対策の実施
手順(2)の結果、停止基準を超過したことについて帰責事由があるとされた当事者は、手順(3)において決定した対策を実施する(改善措置の実施)。
(5)対策結果の確認
発注者及び受注者は、自己の責任と費用で対策結果の確認を行う(改善措置の確認)。
(6)平常運転
① 運転状況が停止基準かつ要監視基準を満たすことが確認された場合、平常運転に戻る。
② 運転状況が停止基準は満たしているが、要監視基準を超過している場合には、
「3-1 施設の監視」に基づいて施設の運転を再開する。
③ 運転状況が停止基準を満たすことが確認できない場合には、手順(1)に戻る。
(7)注意事項
① 受注者に帰責事由がある場合、停止措置を行った日に別紙9に規定するペナルティポイントを 16 ポイントカウントする。
② 受注者に帰責事由があり、継続監視措置から停止措置に移行した場合も、ペナルティポイントを 16 ポイントカウントする。
③ 受注者に帰責事由がある場合、4回目の改善措置の確認によっても停止基準を満たすことが確認できない場合、発注者は第 58 条第 1 項の規定により、本契約を解除できるものとする。
④ 「3-2 施設の停止」に規定する事由以外に、発注者が適切な事業遂行上必要であると判断した場合には、受注者の意見を聴取した上で、停止措置を通告する場合がある。
業務実施状況の確認
・日常確認
・定期確認
・随時確認
継続監視措置より
【減額措置】
ペナルティポイント16ポイントをカウント
改善措置の実施
改善措置の協議
(受注者に帰責する事由がある場合)
基準を達成するまで
改善計画書の作成
(原因・理由の調査)
停止措置
(当該本施設の停止)
繰り返す
改善措置の確認
停止基準かつ
要監視基準を満足
停止基準のみ満足
基準を超過
4回の改善措置の確認でも改善されない場合
発注者及び受注者
で協議
第58条第1項の規定に基づく
事業契約の終了
事業継続
施設の運転再開
平常運転
図 平常運転復帰の手順(施設停止)
(第 48 条関連)
1 業務実施状況の確認の方法と費用負担
1-1 業務実施状況の確認の方法
(1)業務日報等の提出
受注者は、発注者が日常確認を行うための業務日報及び定期確認を行うための月次業務報告書を作成し、発注者へ提出する。
(2)業務実施状況の確認
発注者は、受注者が作成した業務日報及び月次業務報告書に基づき、日常確認、定期確認を行い、受注者が提供する業務の実施状況を確認する。なお、発注者は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時確認を行うことができる。
項目 | 受注者 | 発注者 |
日常確認 | チェック項目に沿って各業務の遂行状況を確認のうえ、業務日報を作成 | 業務日報の確認、業務水準の評価、生成物の品質の確認 |
定期確認 | 月 1 回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報をもとに月次業務報告書を作成 | 月次業務報告書の確認、業務水準の評価 |
随時確認 | - | 各種環境計測値の確認 その他、必要に応じ不定期に直接確認 |
1-2 業務実施状況の確認に係る費用の負担
発注者が行う業務実施状況の確認に係る費用は、発注者の負担とする。ただし、是正勧告後に行われる是正確認のための随時確認に係る費用は、受注者の負担とする(停止措置又は継続監視措置の場合においても同様とする。)。
2 定期確認の項目
2-1 運転管理業務についての確認項目
① ごみ焼却施設への品目別搬入量、ごみ焼却施設からの品目別搬出量
② リサイクルプラザへの品目別搬入量、リサイクルプラザからの品目別搬出量
③ リサイクルセンターへの品目別搬入量、リサイクルセンターからの品目別搬出量
④ 各施設における搬入管理状況
⑤ 各施設への搬入物の性状分析状況
⑥ 各施設からの搬出物の性状分析状況
⑦ その他発注者が本業務の履行状況を確認するために実施する項目
2-2 維持管理業務についての確認項目
① 点検・検査の実施状況
② 補修の実施状況
③ 機器更新の実施状況
④ 施設保全・清掃の実施状況
⑤ その他発注者が本業務の履行状況を確認するために実施する項目
2-3 環境管理業務についての確認項目
① 環境保全基準の遵守状況
② 作業環境管理基準の遵守状況
③ その他発注者が本業務の履行状況を確認するために実施する項目
2-4 資源化促進業務についての確認項目
① 在庫管理状況、品質管理状況
② その他発注者が本業務の履行状況を確認するために実施する項目
2-5 情報管理業務についての確認項目
① 各種報告書の作成・提出状況
② 各種データの保管状況
2-6 その他発注者が本業務の履行状況を確認するために実施する項目
① 本事業の事業収支状況
② 受注者の財務状況
以 上
(第 49 条関連)
1 市が支払う委託料
(1)委託料の金額
委託料は、固定費(固定費A、固定費B、固定費C)の金額と変動費の金額を合計した金額とする。
委託料=固定(固定 A+固定 B+固定 C)+変動(変動)
種類 | 概要 | 項目 | |
固定 | 固定 A | 補修・用役等を除いた、人件などの運営に係る諸用をいう。 | ・人件 ・保険料等の運営 ・電気の基本料金 等 |
固定 B | 補修のうち、ごみ質やごみ処理量に応じて、補修範囲・頻度等に変更が生じる 可能性のない部分をいう。 | ・定期点検 ・法定点検 予備品 等 | |
固定 C | 補修のうち、ごみ質やごみ処理量に応じて、補修範囲・頻度等に変更が生じる 可能性のある部分をいう。 | ・消耗品 等 | |
変動 | 変動 | 用役をいう。 | ・電力(基本料金除く。) ・燃料(灯油) ・燃料(灯油以外) ・薬品、油脂 等 |
※ 固定:本施設に係る委託料の各月の固定は、契約した各年度の固定(物価変動等による増減額を加算した額)を 12 で除した金額とし、1,000 円未満の端数が生じた場合には、年度の最終月分で調整する。
※ 変動:運営期間中の各月の各施設への廃棄物等の実搬入量に、契約した「変動単価」(物価変動等による増減額を加算した額)を乗じて得られる金額とする。
(2)委託料の支払方法
発注者は、運営期間中、委託料を毎月支払うものとする。受注者は、固定費及び変動費ともに、第 48 条の業務実施状況の確認結果の通知受領後、速やかに発注者に対して請求
書を発行する。発注者は、請求があった日から 30 日以内に当該月委託料に消費税及び地方消費税の額を加算した金額を支払う。なお、固定費の当該年度差額については、当該年度最終月(3 月)の支払い時に、受注者から受領した請求書等に基づき精算を行う。
2 委託料の改定(物価変動に基づく改定)
物価変動をはかる指標(以下「物価変動指標」という。)は、以下のとおりとする。
①固定費Aのうち人件費
・「毎月勤労統計調査 賃金指数(厚生労働省大臣官房統計情報部 雇用統計課)」の
「調査産業計-事業規模5人以上、所定内給与」
②固定費Bのうち定期点検及び法定点検
・「企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局)」の小分類「機械修理」
③変動費の用役費のうち電力及び灯油
・電力(基本料金は除く):東京電力電気料金
・灯油:「建設物価(財団法人建設物価調査会)」の「灯油(ローリー、宇都宮市)」
④上記以外
・「消費者物価指数(総務省統計局)」の「消費者物価指数(宇都宮市、総合)」
(1)1 回目の改定
令和4年度の物価変動指標(提案書提出日が属する月の前月。以下同じ。)を基準値とし、当該年度における物価変動指標と基準値との差が3%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。
その結果、委託料の改定を行うことが妥当であると判断される場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度の委託料に反映させる。
a 年度における各委託料 = a 年度の改定前の各委託料(注)× I(a-1)/IR4
Ia:物価変動指標の a-1 年度の平均値
IR4:令和4年度の物価変動指標
(注)1(1)に基づき算出される a 年度の委託料の総額をいう。
なお、物価変動指標の年度平均値は、10 月~翌年 9 月を用いることとする。
(2)2 回目以降の改定
前回の改定が行われた際(c 年度)に基準値との比較に用いた物価変動指標(I(C-1))を新たな基準値とし、その後の年度における物価変動指標と基準値との差が3%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。
その結果、委託料の改定を行うことが妥当であると判断される場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度の委託料に反映させる。
b 年度における各委託料 = b 年度の改定前の各委託料(注)× I(b-1)/I(C-1)
(注)2(1)に基づき算出される b 年度の委託料(前号の物価変動反映後のもの)の総額をいう。
以 上
(第 61 条関連)
1 終了時検査
受注者は、自らの費用と責任において第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施する。また、検査は以下の項目について、発注者及び受注者が別途協議のうえ行うこととする。
① 処理能力に関する検査
② 公害防止条件に関する検査
③ プラント機械・電気設備に関する検査
④ 建築機械・電気設備に関する検査
⑤ その他必要な検査
2 引渡し条件
受注者は、終了時検査において、以下の条件を満たしたことを確認したうえで、本施設を発注者へ引渡すこととする。
① 機械、機器設備に大きな損傷がなく良好な状態が認められる
② 建築物の主要構造部等に大きな損傷がなく良好な状態が認められる
③ その他必要な検査を行った場合は、その施設についても基本性能が確保されている
以 上
(第 62 条関連)
1 業務不履行に関する手続
発注者は、運営期間中、業務実施状況を確認し、受注者が本契約書等に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。その結果、本契約書等に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。
なお、確認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でない場合には、発注者は、受注者に書面で改善を求めることができる。
報告・業務実施状況の確認結果に
より発注者が必要と判断した場合
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
(事業全体の中断決定)
→発注者による終了
随時確認(是正確認)
業務担当者の変更
随時確認(是正確認)
再度の是正勧告
定期・随時確認(是正確認)
当期の評価決定
是正勧告
業務実施状況の確認
・日常確認
・定期確認
・随時確認
●是正勧告等措置
●業務実施状況の確認
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1 回目 | 業務水準低下の内容に応じて当該業務の是正を期限を定め受注者 に勧告する。 |
2 回目 | 1 回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に再度勧 告を行う。 | |
業務担当者の変更請求 | 協力企業の変更請求 | 2 回の勧告を経て改善が認められない場合で、受注者が当該業務を協力企業に委託しているときには、発注者は当該業務の協力企業の 変更請求を行う。 |
第三者への業務委託 | 2 回の勧告を経て改善が認められない場合で、当該業務を受注者自らが行っているときには、当該業務を発注者が指定する第三者に委託 する。 | |
契約終了等 | 契約の終了 | 上記の手続きを経ても業務の改善が認められない場合で、発注者が 契約継続を希望しないときには、本契約を終了する。 |
2 業務水準低下に対する措置
発注者は、受注者の業務水準内容が本契約書等に規定する事項を満たしていないと判断した場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。
ただし、受注者は、やむを得ない事由により、本業務の全部又は一部について本契約書等を満たすことができない場合には、発注者に対して、その事由の詳細を書面にて速やかに報告し、その対応策について発注者と協議する。発注者が、受注者の通知した事由に合理性があると認めた場合には、発注者は、かかる報告の対象となっている業務につき一定期間の中止又は停止を認め、当該期間中は、当該業務について是正勧告及び再度の是正勧告を行わない。
(1)是正勧告
発注者は、受注者の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告し、受注者に改善計画書の提出を求めることができる。この改善計画書の内容は、発注者と協議のうえ、発注者の承諾を受けなければならない。なお、改善策実施に係る経費については、原則、受注者の負担とする。
(2)改善効果の確認
発注者は、定期又は随時確認により、改善策に基づく改善効果を確認する。
(3)再度の是正勧告
上記(2)の定期又は随時確認の結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は再度の是正勧告を行うとともに、随時確認により改善策に基づく改善効果を確認する。なお、ここでいう再度の是正勧告については、発注者が必要と判断したとき、その内容を公表することができる。
(4)改善効果が認められない場合の措置
上記(3)の手順を経ても改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は業務改善方法等を最長 3 か月間協議のうえ、以下の措置をとることができる。
① 当該業務を担当している協力企業を最長 12 か月間にわたり変更することを受注者に請求する。
② 受注者が直接当該業務を行っていた場合には、発注者が指定する第三者に最長 12 か月間にわたり、受注者をして業務を委託させる。
(5)事業の中断(契約解除)の決定
上記(4)の措置をとった後、改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、第 58 条第 1 項の規定に基づき、本契約を解除することができる。
3 委託料減額の手続及び方法
下記の定めに従い、再度の是正勧告に係る当該施設に関する委託料を減額する。
(1)減額の対象
減額の対象となる支払は、当該施設に関する委託料のうち固定費部分とする。
(2)減額の決定過程
本契約書等に規定する業務実施状況の確認の結果、発注者が再度の是正勧告を行った場合、当該事象に対して再度の是正勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該勧告の対象となる事象が解消される日まで、1 日(1 日未満は 1 日とする。)につき、1 ポイントのペナルティポイントをカウントする。また、1 事象に対して、1 つの是正勧告を行い、複数の事象については、複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
(3)減額の決定
発注者は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月に関する当該施設に係る委託料の固定費部分につき、以下の該当箇所に規定される 減額措置を実施する。
なお、15 日以内に業務の改善が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、発注者は、受注者に対し、再度の是正勧告が行われた日から改善が行われるまで、固定費の 20%を減額する。
累積ペナルティポイント | 減額措置の内容 |
1~15 | 減額なし |
16~30 | 10%の減額 |
30~ | 20%の減額 |
(4)減額の積算例
上記の内容をもとに、以下に 2 つのケースの委託料の減額例を示す。
① Case1
再度の事象Aに対する
事象Aの改善による
是正勧告(4 月 1 日)
是正勧告の解除(4 月 20 日)
事象A:累積ペナルティポイント 20
1 日 30 日 1 日 31 日
4 月 5 月
4 月分の委託料(固定費)
事象 A については、発注者が再度(2 回目)の是正勧告を行った日から、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 20 日を要したことから、4 月末日における事象 A の累積ペナルティポイントは 20 となる。
この場合、4 月の累積ペナルティポイントは、事象 A によるもののみであるため 20 となる。(「(3)減額の決定」より減額率 10%)
これにより、4 月分の委託料は以下のようになる。
減額後の 4 月分の固定=減額前の 4 月分の固定×(0.9×20/30+1×10/30)
5 月分の委託料(固定費)
通常通りの委託料(固定費)の支払いとなる。
② Case2
事象 A:累積ペナルティポイント 12
再度の事象 A に対する是正勧告(4 月 12 日)
事象 A:累積ペナルティポイント 24
事象 A の改善による
是正勧告の解除(5 月 12 日)
事象 B:累積ペナルティポイント 12
事象 B の改善による
是正勧告の解除(5 月18 日)
再度の事象B に対する是正勧告(5 月 7 日)
同一施設
1 日 30 日 1
7 日 12 日 18 日
31 日
4 月 5 月
4 月分の委託料(固定費)
事象 A については、発注者が再度(2 回目)の是正勧告を行った日から、4 月末日までに 12 日間経過していることから、4 月の事象 A に関する累積ペナルティポイントは 12 となる。
この場合、4 月の累積ペナルティポイントは、事象 A によるもののみであるため減額率なし(「(3)減額の決定」より減額率なし)となる。
5 月分の委託料(固定費)
事象 A については、4 月からの累積ペナルティポイントが 12 あり、5 月についても当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 12 日を要したことから、5 月末日における事象 A の累積ペナルティポイントは 24 となる。
また、5 月は新たに事象B について発注者から再度(2 回目)の是正勧告が発せられ、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 12 日を要した。これにより、5 月末日における事象 B の累積ペナルティポイントは 12 となる。
この場合、5 月の累積ペナルティポイントは、事象 A、事象 B によるものを合計した 36となる。(「(3)減額の決定」より減額率 20%)
また、減額対象期間は、18 日間であることから、5 月分の委託料(固定費)は以下のようになる。
減額後の 5 月分の固定=減額前の 5 月分の固定×(0.8×18/31+1×13/31)
以 上
別紙 10 法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
(第 66 条関連)
法令変更(税制変更を含む) 発注者負担割合 受注者負担割合
a) 本事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
b) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本別紙において「本事業に直接関係する法令」とは、特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
以 上
別紙 11 不可抗力の場合の費用分担
(第 67 条関連)
1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加の合理的な費用
(合理的な関連性のある追加費用又は増加費用であって、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本契約において同様とする。)を、以下のとおり負担する。ただし、発注者及び受注者が別紙 3 記載の保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、発注者が負担すべき追加費用から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、受注者が負担すべき追加費用の額から控除する。
(1)業務委託料を 15 で除した金額の 100 分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2)(1)を超える額は、発注者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 発注者は、不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害を負担する。
別紙 12 裁定機関(仲裁人)について
(第 68 条関連)
1 発注者と受注者の当事者間において紛争が発生した場合、当事者が別途合意したときは、仲裁法(平成 15 年 8 月法律第 138 号)の規定に従い解決を図るものとする。
2 仲裁の流れは以下のとおりである。
3 仲裁人の選定は、発注者と受注者の協議により決定する。
4 仲裁に係る一切の費用は、発注者、受注者双方ともに事故の負担とする。
5 紛争仲裁の詳細については、契約締結後、発注者と受注者の協議により決定する。