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令和6年度版
一般社団法人全国警備業協会加盟員の皆様へ
のご案内
ガードくん賠償責任保険の特徴
● 団体のスケールメリットにより個別加入と比較して
低廉な掛金になっています。
● 警備業における賠償事故を総合的に補償します。
● 年間包括契約であり、
保険の加入忘れがありません。
● 保険料は全額損金処理が可能です。(令和6年1月現在)
加入期間(保険期間)
の1年間
令和6年6月1日午後4時から令和7年6月1日午後4時まで
申込締切日:令和6年4月30日
中途加入の場合
令和6年7月以降 毎月1日午後4時
~令和7年6月1日午後4時まで
申込締切日:前月の10日まで
一般社団法人 全国警備業協会
〈対象となる事故例〉
ガードくん賠償責任保険 補償内容の概要
被保険者が日本国内において警備業法に基づく加入者証に記載された警備業務(注1)を遂行することにより、他人(注2)の身体の障害または他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損、紛失または盗取をいいます。以下同様です。)が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。被保険者には、加入者証に記載された被保険者のほか、その下請負人を含みます。
全加入者が対象
基本補償
賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約
+警備業者特別約款
+警備契約書拡張補償特約
また、警備契約書に記載された、警備業務に付随する業務(注3)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注1)警備業務とは、警備業法第2条に規定された次の業務をいいます。
施設警備業務、雑踏警備業務、交通誘導警備業務、輸送警備業務、身辺警備業務、機械警備業務
(注2)警備委託者を含みます。
(注3)警備業法に規定されていない業務を含みます。ただし、警備契約書に記載されたものに限ります。
基本補償で対象となります
1号警備 施設警備業務
2号警備 雑踏・交通警備業務
常駐警備員のたばこの火の不始末で、警備委託者の建物を焼失させてしまった。
道路工事現場の交通整理をしている時、誤った誘導により、歩行者にケガを負わせてしまった。
4号警備 身辺警備業務
機械警備業務
高齢者の外出を見守る時、
誤った対応によりケガを負わせてしまった。
警備員が駆け付けた際に、誤って設備を壊してしまった。
ご注意
基本補償+オプション特約で対象となります
3号警備 輸送警備業務
輸送中に貴重品を壊してしまった。
※現金・貴重品補償特約と運送業務補償特約が付帯されている場合
是非ともご検討
お願いします!
〈全警協制度独自補償〉
警備契約書拡張補償特約
※全契約に付帯
全警協制度 独自補償
警備契約書に記載された、警備業務に付随する業務※により、他人の身体障害・財物損壊が発生した場合に被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
事故概要 | 推定損害額 |
店舗でカートをまとめて回収していたところ誤って店舗内壁を傷付けた。 | 約15万円 |
※警備業法に規定されていない業務を含みます。ただし、警備契約書に記載されたものに限ります。
警備契約書 拡張補償特約について
委託された業務はしっかりと警備契約書に記載しましょう
一般的な警備業賠償責任保険では、警備業法に基づく業務によって発生した法律上の賠償責任しか補償されません。全警協の警備業総合補償制度には、独自の補償として「警備契約書拡張補償特約」が付帯されており、警備契約書に記載された、警備業務に付随する業務によって発生した法律上の損害賠償責任についても、補償対象になります。委託された業務はしっかりと警備契約書にご記載ください。
ニーズに応じて
特約❶
人格権侵害補償特約
選択可能
特約一覧
警備業務を遂行することに伴い、不当な身体の拘束による自由の侵害や名誉毀(き)損、表示行為による名誉毀
【対象業務】特約①~➍、⑨ : すべての警備業務 特約⑧: 輸送警備業務 |
(き)損やプライバシーの侵害をした場合の損害賠償責任を補償します。
【例】警備している店舗の顧客を万引犯と誤認し、警察に通報し
※ご加入いただくプランによってセットされる特約が異なります。 3~4ページをご参照ください。
引き渡してしまった。
特約❷
見舞費用補償特約
特約❸
初期対応費用補償特約
警備業務を遂行することにより他人の身体の障害が発生した場合において、慣習として支払う弔慰金、見舞金等の費用を補償します。
事故現場の取片付けなど事故発生時の緊急的対応のためにかかった費用を補償します。
【例】警備対象施設でボヤがあり、消火協力してもらった人がヤケドした。
【例】緊急的対応のために事故現場の取片付けを行い、費用がかかった。
特約❹
訴訟対応費用補償特約
特約❺
使用不能損害拡張補償特約
休業損害
訴訟時の書類作成等の費用を補償します。
財物の損壊を伴わず他人の財物を使用不能とした場合の損害賠償責任を補償します。
【例】日本の裁判所に提起された訴訟に関連して、必要な文書を作成するための費用がかかった。
【例】誘導のミスによって自動車が転倒し、隣接店の入り口を塞いだことで、営業できず、休業損害が発生した。
特約❻
鍵再作成費用補償特約(オプション1)
特約❼
現金・貴重品補償特約(オプション2)
警
お
含
x
x警協制度 独自補償
備契約書に記載された警備対象物に鍵が含まれてり、警備対象物であるその鍵の損壊(紛失・盗取をみます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責を負担することによって被る損害を補償します。
警備対象物である現金・貴重品を損壊したことによる損害賠償責任を補償します。
【例】警備時間中、常駐警備員が居眠りをしてしまい、その間に警備対象物である現金が盗難にあった。
1,000万円
(5万円×200箇所)
推定損害額
事故例
用を賠償した。
シリンダー及び鍵の交換費
影響する出入口200箇所の
たマスターキーを紛失した。
警備対象施設より預かってい
特約❽
運送業務補償特約(オプション3)
特約❾
労働争議補償特約(オプション4
NEW
)
輸送警備業務の遂行を目的として、被保険者が警備対象物件の運送業務を遂行することにより事故が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
【例】美術品を運搬中、誤って美術品を落下させ破損させた(特約➍の現金・貴重品補償特約をあわせてセットした場合)。
労働争議※により事故が発生した場合において、被保険者が被る損害を補償します。
事故例
警備を行っている場所の近くで労働争議※xxが
出た。
行われ、誘導の不手際で通行人が転倒し、けが人が
※被保険者の使用人の労働争議・被保険者の遂行する警備業務の依頼人の使用人の労働争議に起因する賠償責任は対象外となります。
支払限度額
(1事故)
免責金額
基本補償 ( 身体障害・財物損壊共通 ) 1事故・保険期間中 | 身体障害・財物損壊共通 1事故・保険期間中: 1億円~10億円 (1億円単位) | なし | |
全警協 警備契約書に記載された 制度 警備業務に付随する業務 独自補償 1名・1事故: 1,000万円 | なし | ||
特約❶ | 人格権侵害補償特約 | 1名: 1,000万円 1事故・保険期間中: 1億円 | 1千円 |
特約❷ | 見舞費用補償特約 | 1回の事故につき被害者1人について (a)死亡した場合 : 50万円 (b)後遺障害が生じた場合(後遺障害の程度により支払限度額が決定されます。) 2万円~50万円 (c)入院・治療の場合 病院また 31日以上:10万円は診療所 15日以上~30日以内: 5万円に入院し 8日以上~14日以内: 3万円た期間 7日以内: 2万円 治療した 31日以上: 5万円期 間( 入 15日以上~30日以内: 3万円院した期 8日以上~14日以内: 2万円 間を除き ます。) 7日以内: 1万円 | なし |
特約❸ | 初期対応費用補償特約 | 1事故・保険期間中:1,000万円 | なし |
特約❹ | 訴訟対応費用補償特約 | 1事故・保険期間中:1,000万円 | なし |
特約❺ | 使用不能損害拡張補償特約 | 1事故: 500万円 | なし |
特約❻ | 鍵再作成費用補償特約 (オプション1) | 全警協 1事故・保険期間中: 制度 500万円/ 1,000万円/ 独自補償 2,000万円 から選択 | なし |
特約❼ | 現金・貴重品補償特約 (オプション2) | 1事故・保険期間中: 3,000万円 / 5,000万円 / 1億円 から選択 | なし |
特約❽ 運送業務補償特約 (オプション3) | 基本補償の支払限度額が適用されます。 ※オプション2の要否もご確認ください。オプション2の支払限度額を決める際には、1回の輸送額の最大値をご確認ください。 | なし | |
NEW 特約❾ | 労働争議補償特約 (オプション4) | 基本補償の支払限度額が適用されます。 | なし |
支払限度額と加入プラン一覧
基本プラン
オプション
※ご加入いただくプランによってセットされる特約が異なります。
スリムプラン
フリープラン
プレミアムプラン
ワイドプラン
スタンダードプラン
(注)フリープランの設定を希望される場合は、代理店・扱者までご相談ください。ご希望に添えない場合もございますので、悪しからずご了承ください。
賦課金の例
■直近会計年度(1年間)の売上高が1億円、基本プランのみの場合
スリムプラン
スタンダードプラン
ワイドプラン
プレミアムプラン
約24万円約32万円約37万円
約46万円
※団体のスケールメリットにより個別加入と比較して低廉な賦課金になっています。
※賦課金は、保険料と制度維持費の合計額となります。
制度維持費については「⑥保険料について」
(6ページ)をご参照ください。
1億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | 1億円~ 10億円 (1億円単位) |
ニーズに応じた 自由設計 | ||||
| ||||
| ||||
「オプション1」をご選択ください | ||||
「オプション2」をご選択ください | ||||
「オプション3」をご選択ください | ||||
「オプション4」をご選択ください |
令和6年度ガードくん賠償責任保険の改定点
(1)特約⑨労働争議補償特約(オプション4)を新設
【令和6年度契約(令和6年6月1日から令和7年6月1日)】
労働争議により事故が発生した場合において、被保険者が被る損害を補償します。
(2)保険料の払込方法の改定
【令和5年度契約(令和5年6月1日から令和6年6月1日)】保険料20万円以上のみ分割払選択可能
↓
【令和6年度契約(令和6年6月1日から令和7年6月1日)】
保険料に関わらず、分割払選択可能
黒字:現行内容赤字:改定内容
❶ご加入の対象となる方
加入手続きについて
この保険は、一般社団法人全国警備業協会が保険契約者となる団体契約です。
この保険に加入できるのは(申込人)、一般社団法人全国警備業協会の加盟員に限ります。
この制度にご加入された加盟員が記名被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。
❷加入期間(保険期間)
令和6年6月1日午後4時から令和7年6月1日午後4時までの1年間
令和6年4月30日までに代理店で申込確定された場合、上記加入期間(保険期間)となります。ご加入にあたっては、前もって代理店・扱者までお問合わせください。
❸中途加入手続き
保険期間開始後も補償開始日を毎月1日として中途加入ができます。
毎月10日までに代理店で申込確定された場合の保険期間は、翌月1日午後4時~令和7年6月1日午後4時となります。
ご加入にあたっては、前もって代理店・扱者までお問合わせください。
❹本制度にご加入希望の場合
現在ご加入の警備業者賠償責任保険等の代理店・扱者までこの制度につきお問合わせください。
当該代理店・扱者にてこの制度の取扱が無い場合は、最寄りの三井住友海上火災保険株式会社(幹事保険会社)までご連絡ください。代理店・扱者を紹介させていただきます。
❺加入者証について
加入者証は加入月の月末頃に発送されます。
急ぎ必要な場合は、付保証明書を発行しますので、代理店・扱者までお問合わせください。
❻保険料について
保険料(申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。)は、「保険加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の警備業務に関する売上高」および支払限度額等に基づいて決定されます。
詳細につきましては代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注)新設法人等の取扱いについて
新設法人等で、「保険加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の警備業務に関する売上高」が存在しない場合には、加入申込時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料を算出します。この際、「事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、加入期間(保険期間)終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。
※ご加入事業者ごとに最低保険料5,000円が適用されます。
※オプション2の「現金・貴重品補償特約」については、最低保険料とは別に、同特約(輸送警備以外)の支払限度額の1,000分の2の下限保険料が適用されます。
※ご加入事業者毎に制度維持費として保険料とは別に、保険契約者である一般社団法人全国警備業協会に保険料の5%をお支払いいただきます。制度維持費は保険料に上乗せして引き落としさせていただきます。
❼保険料の払込方法
一時払・月払をお選びいただくことができます。
お支払いは集金代行会社(三菱UFJニコス)による口座振替となり、保険料振替日は加入期間(保険期間)開始月の翌々月12日(月払の場合は以降毎月12日)です。
なお、振替日が金融機関の休業日の場合、翌営業日に振替となります。
口座引き落とし名義は、「ケイビ ホケン」となります。
❽加入者情報の共有について
一般社団法人 全国警備業協会は、本制度の円滑な制度運営のため、加入者名を加盟する都道府県警備業協会と共有する場合があります。
保険金をお支払いする主な場合
基本補償
被保険者が日本国内において警備業法に基づく加入者証に記載された警備業務(注1)を遂行することにより、他人(注2)の身体の障害または他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損、紛失または盗取をいいます。以下同様です。)が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。被保険者には、加入者証に記載された被保険者のほか、その下請負人を含みます。
なお、自動セットされる「警備契約書拡張補償特約」により、上記の「警備業務」には、「警備契約書に記載された警備業務に付随する業務(注3)」を含めます。
(注1)警備業務とは、警備業法第2条に規定された次の業務をいいます。
施設警備業務、雑踏警備業務、交通誘導警備業務、輸送警備業務、身辺警備業務、機械警備業務
(注2)警備委託者を含みます。
(注3)警備業法に規定されていない業務を含みます。ただし、警備契約書に記載されたものに限ります。
特約をセットすることにより、次のような損害に対しても保険金をお支払いします。【対象業務】特約①~⑦、⑨:すべての警備業務
基本プラン
オプション
(特約①~⑤はご加入いただくプランに応じて自動セットされています。)
特約⑧:輸送警備業務
スリム スタン ワイド プレミダード アム 特約① 人格権侵害補償特約 | 警備業務を遂行することに伴い、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損 ②口頭、文書、図面、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害 |
スタン ワイド プレミダード アム 特約② 見舞費用補償特約 | 警備業務を遂行することにより他人の身体の障害が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、慣習として支払う弔慰金、見舞金等を引受保険会社の同意を得て支払ったときは、その金額を見舞費用保険金としてお支払いします。ただし、人格権侵害に対する見舞金等は対象になりません。 |
ワイド プレミ アム 特約③ 初期対応費用補償特約 | 警備業者賠償責任保険に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生した場合に、被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 (a)事故現場の保存に要する費用 (b)事故現場の取片付けに要する費用 (c)事故状況または原因を調査するために要した費用 (d)被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費 (e)通信費 ただし、通常要する費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。 |
ワイド プレミ アム 特約④ 訴訟対応費用補償特約 | 警備業者賠償責任保険で争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国の裁判所に訴訟が提起されたときに、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 (a)被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 (b)被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 (c)訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 (d)被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 (e)意見書または鑑定書の作成にかかる費用 (f)増設したコピー機の賃借費用 ただし、通常要する費用であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。 |
プレミ 特約⑤ アム 使用不能損害拡張補償特約 | 警備業務の遂行に起因して、被保険者が他人の財物(被保険者が所有、使用または管理する財物を除きます。)を損壊することなく使用不能にしたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
特約⑥ 鍵再作成費用補償特約 (オプション1) | 被保険者が警備契約書に記載された警備対象物件および警備対象区域内にある鍵の損壊(滅失、破損、汚損、紛失または盗取をいいます。)により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (ご注意)引受保険会社が、鍵再作成損害に対して支払う損害賠償金(保険金)は、次に定める費用の合計額を超えないものとします。 ①損壊した鍵で施錠・xxが可能な警備対象物件の錠前(注1)の交換費用 ②損壊した鍵の再作成費用(注2) (注1)錠前:シリンダーを含みます。 (注2)再作成費用:損壊した鍵と同じ扉等を施錠・xxできる他の鍵の再作成に要する費用を含みます。 |
特約➍ 現金・貴重品補償特約 (オプション2) | 警備対象物である、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董(とう)品、勲章、き章、稿本、設計図、ひな型その他これらに類する財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
特約⑧ 運送業務補償特約 (オプション3) | 輸送警備業務の遂行を目的として、被保険者が警備対象物件の運送業務を遂行することにより事故が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
特約⑨ 労働争議補償特約 (オプション4) | 労働争議により事故が発生した場合において、被保険者が被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
お支払いの対象となる損害
<ご注意>
ご加入されるプラン・オプションにより、セットされる特約が異なります。
「加入プラン」(3~4ページ)および 加入者証でご確認ください。
賠償損害に対する保険金 基本補償 人格権侵害補償特約(特約①) 使用不能損害拡張補償特約(特約⑤) 鍵再作成費用補償特約(特約⑥)
現金・貴重品補償特約(特約⑦) 運送業務補償特約(特約⑧) 労働争議補償特約(特約⑨)
損害の種類 内容
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払う治療費、修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 |
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
お支払いする争訟費用の額
⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額
●上記①~④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として、支払限度額の適用はありません。ただし⑥については①の「損害賠償金」の額が支払限度額を超える場合は次の金額を限度とします。
=
●なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
●被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象となりません(特約②の見舞費用補償特約でのお支払いとなります)。
費用損害に対する保険金(1) - 見舞費用補償特約(特約②)
項目 支払限度額
見舞費用補償特約をセットした場合に、1回の事故につき被害者1名について次に記載する金額を限度として保険金をお支払いします。
(a)死亡した場合 | 50万円 | ||
(b)後遺障害が生じた場合 | 障害の程度により2万円から50万円 | ||
(c)入院・治療の場合 | 病院または診療所に入院した期間 | 31日以上 | 10万円 |
15日以上30日以内 | 5万円 | ||
8日以上14日以内 | 3万円 | ||
7日以内 | 2万円 | ||
治療した期間 (入院した期間を除きます) | 31日以上 | 5万円 | |
15日以上30日以内 | 3万円 | ||
8日以上14日以内 | 2万円 | ||
7日以内 | 1万円 |
(注1)後遺障害、入院・治療の見舞費用保険金をお支払いした後に死亡した場合には、50万円と既にお支払いした保険金との差額をお支払いします。
(注2)見舞費用保険金をお支払いした後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することが判明した場合には、見舞費用保険金をお支払いすべき損害賠償責任に対する保険金に充当します。
費用損害に対する保険金(2) - 初期対応費用補償特約(特約③)・訴訟対応費用補償特約(特約➃)
初期対応費用補償特約・訴訟対応費用補償特約により、以下の通り保険金をお支払いします。
「支払限度額一覧」(3ページ)および「保険金をお支払いする主な場合」(7ページ)の
「初期対応費用補償特約」に記載の通りです。
「支払限度額一覧」(3ページ)および「保険金をお支払いする主な場合」(7ページ)の
「訴訟対応費用補償特約」に記載の通りです。
訴訟対応費用(特約④)
初期対応費用(特約③)
8
●適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故・損害等に対しては保険金をお支払いしません。
普通保険約款、追加特約(自動セット)および特別約款でお支払いしない主な場合
特約① 人格権侵害補償特約の保険金をお支払いしない主な場合
・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任。
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任。
・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。 ただし、警備業務を行うことを約した契約書(付属する警備計画書または警備仕様書を含みます。)に記載された警備対象物件および警備対象区域内にある財物の損壊に関しては、保険金をお支払いします。
・被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任。
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任。
⇒労働争議補償特約(オプション)をセットすることで一部について補償が可能です。
・地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任。
・液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出もしくは溢(いっ)出に起因する損害賠償責任。(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
・原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
・直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取もしくは吸引。
◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病。
◇xxxの飛散または拡散。
・直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害。
・被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して遂行した警備業務に起因する損害賠償責任。
・警備業法に基づく認定を受けずに、または認定を取り消された以後に遂行した業務に起因する損害賠償責任。
・警備契約書に基づかない警備業務の遂行に起因する損害賠償責任。
・警備対象物である貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董(とう)品、勲章、き章、稿本、設計図、ひな型その他これらに類する財物の損壊に対する損害賠償責任。
⇒現金・貴重品補償特約(オプション)をセットすることで補償が可能です。
・警備対象物の原子核反応もしくは原子核の崩壊または警備対象物である銃火器もしくは火薬類取締法に定められる火薬類による事故に起因する損害賠償責任。
・次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、警備対象物の損壊に対する損害賠償責任を除きます。
①航空機。
②パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球。
③自動車。(原動機付自転車を含みます。)
④警備契約書の警備対象区域外にある車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または船舶。
・被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の品質上の欠陥による同機械装置自体の損壊に対する損害賠償責任。
等
・被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任。
・直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任。
・最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任。
・事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任。
等
特約⑤ 使用不能損害拡張補償特約の保険金をお支払いしない主な場合
・直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③に規定する「被保険者が所有、使用または管理する財物」(注1)に該当するものを使用不能にした(注2)ことによって生じた損害賠償責任。
(注1)「被保険者が所有、使用または管理する財物」
警備業務を行うことを約した契約書(付属する警備計画書または警備仕様書を含みます。)に記載された警備対象物件、および警備対象区域内にある財物を除きます。
(注2)「使用不能にした」
滅失、破損または汚損したことによって使用不能にした場合を含みます。
・直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した純粋使用不能損害。
等
特約⑨ 労働争議補償特約の 保険金をお支払いしない主な場合
・被保険者の使用人の労働争議に起因して負担する賠償責任
・被保険者の遂行する警備業務の依頼人の使用人の労働争議に起因して、依頼人に対して負担する賠償責任
等
※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
重要事項のご説明
2019年10月1日以降始期契約用
警備業者賠償責任保険にご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では警備業者賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
保険の種類 商品の仕組み
警備業者賠償責任保険
1.商品の仕組み
賠償責任保険普通保険約款
+ 賠償責任保険追加特約
(自動セット)保険料確定特約
+ 警備業者特別約款
+ 各種特約
(自動セット)(任意セット)(注)
(注)自動セットの特約はご加入いただくプランにより異なります。パンフレット本文(「ガードくん賠償責任保険のご案内」。以下
「パンフレット」といいます。)の「加入プラン」(3~4ページ)をご確認ください。任意セットの特約は必要な場合にセットします。「2.引受条件等(2)セットできる主な特約」をご参照ください。
2.引受条件等
(1)補償内容
保険の種類
被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。)
①被保険者
警備業者
賠償責任保険
加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方のみが被保険者となります。
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレットの「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
④保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(2)セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
注意喚起情報のご説明
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
6.解約と解約返れい金
特にご注意ください
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
2.告知義務・通知義務等
このご契約は、一般社団法人全国警備業協会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
)
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連
絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお
○保険の対象(施設・業務等)に変更(追加および削除も含みます。)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等 特にご注意ください
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
■ご契約を解約する場合、払込みいただいた保険料が最低保険料
(加入者証に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
後記「ご留意いただきたいこと」をご参照ください。
8.契約取扱者の権限
後記「ご留意いただきたいこと」をご参照ください。
9.個人情報の取扱い
後記「ご留意いただきたいこと」をご参照ください。
この保険商品に関するお問合わせは |
代理店・扱者 裏表紙をご参照ください。 |
3.保険期間および補償の開始・終了時期
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-27 7(無料) チャットサポートなどの各種サービス こちらからアクセスできます。 |
事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0120-258-18 9(無料) |
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
(2)重大事由による解除
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808〔ナビダイヤル )〕 (全国共通・通話料有料 ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。
パンフレット記載の方法により保険料を払い込んでいただけな
する場合があります。
い場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除
ご留意いただきたいこと
●約款等の確認依頼
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●共同保険の説明
この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
・三井住友海上火災保険株式会社の非幹事代理店(募集代理店)にてご加入の場合
三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社) 引受割合 100%
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の非幹事代理店(募集代理店)にてご加入の場合
三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社) 引受割合 10%あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 〃 90%
・日新火災海上保険株式会社の非幹事代理店(募集代理店)にてご加入の場合
三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社) 引受割合 10%日新火災海上保険株式会社 〃 90%
●加入者証の確認
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●保険会社破綻時等の取扱い
<保険会社破綻時等の取扱い>
○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から
3か月までに発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
●個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
また、事故防止およびこの団体保険制度の安定的な運用のため、加入者の事故情報等を保険契約者(団体)、代理店・扱者等に提供することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
事故が発生した場合
■事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0120-258-189(無料)へ
保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 | |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 | |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 | |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 | |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 | |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | ||
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 | |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 | |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 | |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 | |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 | |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 | |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、P.13の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
※この制度は、多くの加盟員企業にご加入いただくことによるスケールメリットを活かし、個別にご加入いただくよりも安く補償を提供しておりますが、事故による保険金支払が多くなった場合は、保険料の引き上げを行う場合があります。事故防止ならびにこの制度の安定的運用のため、事故情報については一般社団法人全国警備業協会、代理店・扱者および引受保険会社において共有させていただきます。
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
パンフレットの内容は
全国警備業協会のホームページ
(http://www.ajssa.or.jp/hoken/)からも閲覧可能です。
是非ご覧ください。
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アクセスはこちらから
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警備業にかかわる事業者の皆さまをとりまくリスクに対応する保険
代理店・扱者または引受保険会社までご相談ください。
警備業に かかわる 損害賠償のリスクを カバー!
ガードくん賠償責任保険
警備業務の
損害賠償
の補償
警備業務の損害賠償
警備以外業務の損害賠償のリスクをカバー!
(ビルメンテナンス業務等)
請負賠償責任保険
+
生産物賠償責任保険
(PL保険)
事業活動にかかわる財物損害・休業損害リスクをカバー!
物損害
業損害
の補償
財物損害・休業損害
の補償
警備以
の損害
業務
償
警備以外
の補
の損害賠償 事業活動にかかわる
火災保険
(休業補償を含む)
の補償
従
業員のケガなど
の補償
リス
サイバー
の補償
スク
の補
の補償
故
自動車事
の補償
自動車の リスクをカバー!
自動車保険
事業活動にかかわる従業員のケガなどのリスクをカバー!
業務災害補償保険
従業員のケガや病気にかかわる所得喪失の リスクをカバー!
団体長期所得補償保険
事業活動にかかわる サイバーリスクをカバー!
専門事業者賠償責任保険
制度運営団体
制度幹事代理店
制度幹事保険会社
一般社団法人全国警備業協会
〒163-0632 東京都新宿区西新宿1丁目25-1新宿センタービル32階
株式会社たいよう共済東京都千代田区麹町1丁目10麹町広洋ビル2階
三井住友海上火災保険株式会社
公務第一部営業第一課
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1
お問合わせ先(代理店・扱者)
制度非幹事保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
日新火災海上保険株式会社
A23-102048 承認年月:2024年2月