Contract
事業用定期借地権設定のための覚書(案)
借地権設定者・xx市を甲とし、借地権者・ を乙としとして、甲及び乙は、借地借家法(平成3年法律第 90 号。以下「法」という。)第 23 条第1項に定める定期借地権(以下「本件借地権」という。)の設定契約(以下「本契約」という。)の条項について、次のとおり合意したので覚書を締結する。
(目的)
第1条 甲は、その所有する次の土地(以下「本件土地」という。)を、乙が旧xx共立銀行利活用事業に係る公募型プロポーザルで甲に提出した企画提案書の内容に基づく用途(以下「指定用途」という。)に供する用地として乙に現況のまま賃貸し、乙はこれを賃借する。
所在 | 地番 | 公募地目 | 地積 (実測面積) |
xxxxxx | 00 x 0 | 宅地 | 1,060.90 ㎡ |
44 番 1 | 宅地 | 261.73 ㎡ | |
45 番 1 | 宅地 | 354.10 ㎡ | |
xxxxxx | 0 x 0 | 宅地 | 886.35 ㎡ |
計 | 2,563.08 ㎡ |
2 本件借地権については、法第 23 条第1項に規定する借地権を設定するものとし、法第3条(借地権の存続期間)、法第4条(借地権の更新後の期間)、法第5条(借地契約の更新請求等)、法第6条(借地契約の更新拒絶の要件)、法第7条(建築物の再築による借地権の期間の延長)、法第8条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)、法第 13 条(建物買取請求権)及び法第 18 条(借地契約の更新
後の建物の再築の許可)並びに民法(明治 29 年法律第 89 号)第 619 条第 1 項の適用はないものとする。
(借地期間)
第2条 本件借地権の存続期間(以下「借地期間」という。)は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間とする。なお、借地期間終了後、協議により再契約することができる。
(用途指定)
第3条 乙は、借地期間中、本件土地及び本件土地を敷地として存する建物(以下「本件建物」という。)を、専ら、指定用途の用に供するために使用するものとし、その他の用途に供してはならない。
2 乙は、事前の書面による甲の承諾なしに、指定用途を変更してはならない。
3 乙は、本件土地において必要な工事に着手し、本件建物を令和 年 月 日までに、指定用途に基づいた事業の用に供さなければならない。ただし、予め甲の書面による承諾がある場合はこの限りでない。
(用途の変更の承認)
第4条 乙は、次の各号の一に掲げる場合において、指定用途の変更を必要とするときは、事前に詳細な理由を付した願書を提出し、甲の書面による承諾を得なければならない。
⑴ 不可抗力又は過失によって本件土地が滅失又はき損し、引き続き指定用途に基づいた事業に供することが著しく困難又は不可能である場合
⑵ 社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置等により、本件土地を引き続き指定用途に基づいた事業に供することが真に困難又は不適切となった場合
(賃料)
第5条 本件土地の賃料は、年額 円とする。なお、第2条の借地期間に1年未満の端数があるときは、その年の賃料は日割りをもって計算するものとし、賃料に1円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨てるものとする。なお、賃料発生は借地期間の初日からとし、指定用途に供するまでの工事期間中も賃料が発生するものとする。
2第2条に定める賃貸借の期間中において、経済情勢の著しい変動等により前項に定める賃料を改定する必要が生じたときには、甲乙協議のうえ、その額を定めるものとする。
3乙は、甲が発行する納入通知書により、毎年4月 30 日までにその年(4月1日から3月 31 日まで)の賃料を甲に納付する。(ただし、令和〇年度については甲の指定する期日までに)
4借地期間満了前に本件賃貸借が終了した場合等において、乙が、第2項の規定に基づき本件賃貸借終了日の翌日以降の賃借料を既に甲に支払っているときは、甲は、既に受領した賃借料のうち、本件賃貸借終了日の翌日以降の賃料を乙に返還しなければならない。この場合において、当該賃貸借終了日までの賃借料は第1項に規定する計算方法を準用するものとし、返還する賃借料に利息は付さないものとす る。
(賃料の納付遅延に伴う遅延損害金)
第6条 乙は、前条第2項に規定する指定期日までに賃料を支払わないときは、当該期日の翌日から支払った日までの日数に応じ、その未払額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(譲渡、転貸等の禁止)
第7条 乙は、事前の書面による甲の承諾なしに、本件建物、新築建物及び本件借地権を譲渡し又は本件土地の全部若しくは一部を転貸又は使用させてはならない。
2乙は、本件借地権を、分割して譲渡すること、本件建物の所有権と分割して譲渡すること、または保証金返還請求権と分離して譲渡することはできない。
3乙は、本件借地権を第三者に譲渡する場合には、本契約の内容を書面にて当該第三者に承継させなければならない。
4甲が第1項の承諾をしたときは、乙は、甲に対する保証金返還請求権を本件借地権の譲受人に譲渡しなければならない。
(建物の増改築等)
第8条 乙は、本件建物の新築、増築、改築又は解体(以下「増築等」という。)をしようとするときは、あらかじめ書面による甲の承諾を得なければならない。
(建物の賃貸借)
第9条 乙は、事前の書面による甲の承諾なしに、本件建物を第三者に賃貸してはならない。
2乙が、甲の承諾を得て本件建物を第三者に賃貸するときは、乙は本件土地の利用権が法第 23 条第1項に基づく事業用定期借地権であり借地期間満了時に消滅すべきこと及び本件土地を甲に返還すべきことを当該第三者に明示し、当該第三者との間で本契約の期間満了時までの法 38 条による定期建物賃貸借契約を書面により締結しなければならない。
3乙は、建物賃借人との賃貸借契約において法第 35 条の効果を生じさせないために、本契約期間満了の1年前までに、借地期間の存続期間が満了する旨を、建物賃借人に通知しなければならない。
4甲は、建物賃借人に対し、本契約が終了する1年前までに、本契約の終了時期を自ら通知できるものとし、乙はこれに異議を述べないものとする。
5前4項の他、乙は、本件建物を第三者に賃貸した場合、本契約終了に伴い、甲に対して本件土地を直ちに返還することを可能とするため、本件建物の賃借人との間で事前に本件建物の明渡しについて協議を行い、その協議の内容を甲に報告するものとする。また、本件建物の賃借人が本件建物の明渡しに応じない場合は、乙は、事前に甲と協議の上、その責任と費用によって、本件建物の賃借人に対して明渡しを求めるものとする。
(担保権の設定)
第 10 条 乙は、事前の書面による甲の承諾なしに、本件借地権に担保権を設定することはできない。
2乙は、前項の規定により甲が本件借地権に対する担保権設定を承諾した場合であっても、保証金返還請求権に対する担保権設定をすることはできない。
3甲は、第1項による承諾を受けた担保権の実行については担保権者と協議を行い、協定を締結することができる。
(事故等の責任)
第 11 x xが本件土地を使用中に発生した事故等によって乙及び第三者が損害を受けた場合において、甲はその損害に対する責任を負わない。
(保全義務、調査協力義務)
第 12 条 乙は、善良な管理者の注意をもって、本件土地の形状の維持保全に努めなくてはならない。
2乙は、本件土地の使用に関し、近隣所有者より苦情のある場合は、乙の費用と責任において解決しなければならない。ただし、乙が責めを負うべき事情がないときは、この限りでない。
3乙は、本件土地が天災地変その他の事由によって損壊した場合は、甲及び乙の協議により修繕を行うものとする。
4前項の事由による損壊により、乙の責により第三者に損害を与えた場合には、乙はその賠償の責めを負うものとする。
5甲は、借地期間中、随時、本件土地及び本件建物について、その使用状況を実地に調査をし、又は報告を求めることができる。乙は、これに協力しなければならない。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が本契約の各条項に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告してもその期間内に是正がされないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。 (注)
⑴ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この項において「暴力団対策法」とい
う。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 役員等が相手方が前5号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(中途解約)
第 14 x xは合理的でやむを得ない理由がある場合においては、甲が認めるときは借地期間中であっても
6か月前の予告をもって本契約を解約することができる。この場において、甲は既納の賃料を乙に返還しない。
(有益費等の負担)
第 15 条 本件土地の維持保存のために要する費用その他の必要経費及び改良のために要する費用その他の有益費は、乙の負担とする。
(有益費などの請求権の放棄)
第 16 条 乙は、借地期間が満了したとき、又はこの契約が解除されたときにおいて、その借地期間に自ら投じた有益費及び必要費があっても、これらを一切甲に請求しないものとする。
(土地の滅失等)
第 17 条 本件土地を滅失又は毀損したときは、乙は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 乙は、本件土地の使用に当たって第三者に損害を与えたときは、乙の責任においてこれを処理しなければならない。
(不法占有の原状回復等)
第 18 条 借地期間中、乙の責めにより、車両の不法駐車及び不法占用等が生じた場合には、乙の責任において原状回復するものとする。
2 乙の責めによらない前項の事態やゴミの遺棄等が生じた場合には、乙は、甲に対して遅滞なく通知するものとする。
(返還及び明渡し)
第 19 条 乙は、借地期間が満了した場合又は第 13 条若しくは第 14 条の規定により本契約が終了する場合には、自己の費用をもって、甲の指定する期日までに、本件土地に付属する工作物等及び備品を収去 し、借地期間の開始前の状態で甲に返還しなければならない。本件建物については、甲と協議のうえ取り扱いを決定するものとする。この場合において、乙が負担した有益費等は甲に請求しないものとす る。
2借地期間の満了によって本件借地権が消滅する場合には、乙は、期間満了1年前までに、工作物等の取壊し及び本件建物の賃借人の退去等、本件土地の返還に必要な事項を書面により甲に報告し、了承を得るものとする。
3第1項に規定する本件土地の返還が遅延した場合には(本件建物の賃借人の責めに帰すべき事由による場合も含む。)、第5条に定める賃料を返還すべき期日の翌日から返還した日までの日数に応じて日割りで計算した賃料の2倍に相当する損害金を、乙は甲に支払う。
4乙が第1項の指定期日までに原状回復その他必要な処置をしない場合は、本件土地上の物件は、甲において撤去することができるものとし、その費用は、乙の負担とする。
(違約金及び損害賠償)
第 20 条 第 13 条の規定により契約が解除された場合において、乙に損害が生ずることがあっても、甲は、その損害を賠償しないものとする。
2 第 13 条の規定により契約が解除された場合においては、乙は、 第5条第1項に定める賃料に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第 13 条第2項の規定によりこの契約が解除された場合、甲は、xx市契約に関する規則(平成 17 年
xx市規則第 35 号)第 19 条第2項に基づいて、乙に対し、乙に生じた損害を補償しなければならない。
(登記)
第 21 条 乙は、本契約後、甲に対し本件借地権設定登記を請求することができるものとし、この場合において、甲と乙は、乙の負担により共同して本件借地権設定登記の手続きを行う。
2 前項により本件借地権設定登記を行った場合、借地期間が満了した場合又は第 14 条及び第 15 条の規定により本契約が終了する場合には、甲と乙は、乙の負担により共同して本件借地権の抹消登記の手続きを行う。
(契約不適合責任)
第 22 条 乙は、本契約締結後、本件土地について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、履行の追完の請求、貸付料の減額の請求、損害賠償の請求をすることはできないものとする。
(損害賠償等)
第 23 条 乙は、本契約に定める条項に違反しこれにより甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第 24 条 本契約の締結に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(通知事項)
第 25 条 乙は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲に対して遅滞なくその旨を書面にて通知しなければならない。
⑴ 名称、主たる事務所の所在地又は連絡先を変更したとき。
⑵ 乙の地位について合併等による包括承継その他の変動が生じたとき。
⑶ 代表者を変更したとき。
⑷ 解散するとき。
(専属的合意管轄裁判所)
第 26 条 この契約に関する一切の紛争については、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(xxxxの義務)
第 27 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、本件土地が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(用途制限等)
第 28 条 乙は、本件土地若しくは本件建物を次の各号に掲げる用に供し、若しくはこれらの用に供されることを知りながら、本件土地若しくは本件建物を第三者に譲渡し、又は本件土地若しくは本件建物について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用
⑵ 前号に定めるもののほか、暴力団その他反社会的勢力及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用
⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用
⑷ 宗教上の組織又は団体の使用、便益又は維持のための用
(通知)
第 29 条 甲が乙に対して発する通知は、本契約書記載の指定連絡先(変更が届け出られている場合においては届出の連絡先)宛てに発するものとし、その効力は発送のあった日の翌日から起算して_日後(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日は算入しない。)から発生する。
(その他)
第 30 条 本契約に定めるものを除くほか、乙は、法令、xx市公有財産に関する規則(平成 17 年xx市規
則第 37 号)及び要項に定める条件を承諾し、順守するものとする。
2 本契約に規定のない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上決定する。
(xx証書による契約の締結)
第 31 条 甲及び乙は、公証人役場において、xx証書により、本覚書に定める内容に基づき本契約を締結する。
2 xx証書作成の費用は、乙の負担とする。
3 第1項記載のxx証書には、強制執行認諾条項を付するものとする。
(本覚書の有効期間)
第 32 条 本覚書の有効期間は、本覚書の締結日から本契約の締結日までとする。
本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名・押印して各自その1通を所持する。令和 年 月 日
(借地権設定者) 甲 xxxxxx0x 00 x
xx市長 x x x x □印
(借 地 権 者) 乙 ○印
(注) 上記第 13 条の暴力団等の排除に関する条項については、契約の相手が公益法人等※である場合を除き、原則として全ての契約を対象に規定するものである。
※公益法人等の例・・・公共団体(地方公共団体、公共組合、独立行政法人等)、社会福祉法人、公益財団法人、公益社団法人等