Contract
この協定書は案であり、本市全体の方針等により、変更する場合があります。
横浜市○○スポーツセンターの管理運営に関する基本協定書 案
横浜市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、横浜市○○スポーツセンター(以下「本施設」という。)の管理運営に係る基本協定(以下
「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理運営に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用して本施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、本施設のサービスの拡充やスポーツ振興の推進に資するとともに、新たな振興策やサービスを積極的に展開していくことにあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理運営(以下
「本指定管理」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(対象施設)
第6条 本指定管理の対象となる施設の名称及び所在地は次のとおりとする。横浜市○○スポーツセンター
横浜市○○区○○ ○丁目○番地
2 乙は善良なる管理者の注意をもって施設の管理運営を行わなければならない。
(指定期間等)
第7条 本指定管理の期間(以下「指定期間」という。)は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までとする。
2 本指定管理に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本指定管理の業務の範囲と実施条件
(本指定管理の実施により達成すべき目標)
第8条 乙が、本指定管理の実施によって達成を目指すべき目標は以下の通りとする。
提案書の内容に基づき、甲乙協議の上、決定します。
(乙が行う業務の範囲)
第9条 横浜市スポーツ施設条例(平成10年3月条例第18号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる業務の範囲および業務実施条件は、甲が示す「○○スポーツセンター 第2期指定管理者 公募要項」(以下「公募要項」という。)及び「○○スポーツセンター 第2期指定管理者 業務の基準」(以下「業務の基準」という。)に基づくものとする。
(甲が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、甲が行うものとする。
(1) 本施設の目的外使用の許可
(2) 本施設の大規模な修繕・改修にかかる業務
(3) その他法令等において別に定められること
(責任者の配置)
第11条 乙は、管理業務を円滑かつ適正に履行するため、本施設に常時1名の責任者を配置するものとする。
(業務従事者)
第12条 乙は管理開始前までに、甲が定める様式をもって本指定管理に従事する者(以下「業務従事者」という。)の名簿を甲に提出しなければならない。
2 前項に掲げる者に変更があった場合は、甲が定める様式をもって速やかに届け出るものとする。
3 乙は、自らの責任と費用負担で業務従事者の労働安全衛生管理を行うものとする。
4 甲は、乙が本指定管理を行うために配置した業務従事者が、本指定管理を行うことについて正当な理由により不適当と認めた場合は、理由を付した文書をもって当該業
務従事者の解任を求めることができる。
5 乙は、前項の規定に基づき、請求があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
6 乙は、前項の規定に基づき、当該業務従事者を解任したことにより、乙の負担する費用が増加し、又は損害が発生しても、係る増加費用又は損害について甲に対し、いかなる費用の負担も求めることができない。
(業務の範囲又は業務実施条件の変更)
第13条 甲又は乙は、必要と認めた場合は、第9条及び第10条に定める本指定管理の業務の範囲の変更を求めることができる。当該変更を求める場合は理由を付した文書をもって行うものとする。
2 甲又は乙は、前項に定める文書の提出があった場合は、遅滞なく協議に応じなければならない。
3 前項の規定に基づく協議の結果により、業務の範囲又は業務実施条件に変更が加えられることにより生じる指定管理料の変更についても協議の対象とする。
(近隣対策)
第14x xは、自己の責任及び費用において、本業務を遂行するにあたり合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、近隣対策の実施について、乙は甲に対し事前及び事後にその内容及び結果を速やかに報告するものとし、甲は乙に対して必要な協力を行うものとする。
第3章 本指定管理の実施
(本指定管理の実施)
第15条 乙は、関係法令、条例、横浜市スポーツ施設条例施行規則(平成20年3月規則第35号。以下「規則」という。)、本協定、年度協定、公募要項、業務の基準のほか、提案書、事業計画書等に基づき、誠実かつ円滑に本指定管理を実施するものとする。
2 本協定、公募要項、業務の基準及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、公募要項、業務の基準、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて業務の基準を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
(法令の遵守)
第16条 乙は、本指定管理の実施に当たり、関係する法令を遵守しなければならない。関係する主な法令については、以下の通りとする。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
(4) 横浜市個人情報の保護に関する条例(平成 17 年2月横浜市条例第6号)
(5) 労働関係法令(労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等)
(6) 施設・設備の維持保全関係法令(建築基準法、消防法、電気事業法、水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、エネルギーの使用の合理化に関する法律等)
(7) 神奈川県水浴場等に関する条例(昭和 34 年4月条例第4号)
(8) 神奈川県水浴場等に関する条例施行規則(昭和34年4月規則第16号)
(開館時間及び休館日)
第17条 開館時間及び休館日は、規則第2条及び第3条の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 開館時間
午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 年末年始 12月28日から翌年1月4日までイ 施設点検日(月1回)
2 前項の規定に関わらず、甲は、特に必要があると認める場合は、開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第18条 乙は、条例第6条第1項の規定に基づく施設利用の許可(以下「利用許可」という。)の実施に当たっては、条例、規則及び横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の規定に従わなければならない。
2 乙は、利用の許可の実施に当たって疑義がある場合には、甲と協議するものとする。
3 乙は、利用者の利用許可申請に対する不許可などの不利益処分を実施する場合には、行政不服審査法(昭和37年9月15日法律第160号)第57条の規定に基づき、申請者が甲 に対して審査請求ができる旨を、申請者に書面で教示しなければならない。
(事前準備)
第19条 乙は、指定期間の開始に先立ち、本指定管理の実施に必要な資格の保有者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
2 乙は、本指定管理を遂行するために許認可が必要な場合は、乙の責任において、それを取得しなければならない。
3 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、甲に対して本施設への立入りを申し出ることができる。
4 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、正当な理由のある場合を除いてその申出に応じるものとする。
(第三者による実施)
第 20 条 乙は、第9条に定める業務を第三者に再委託し、または請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を、予め甲と協議の上、第三者に委託し、または請け負わせる場合はこの限りではない。
2 乙がその業務の一部を第三者に実施させることとなる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うこととし、当該業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害は、すべて乙が負担するものとする。
(施設の維持保全等)
第21条 乙は、本施設の施設及び設備について、甲が別に定める基準に基づき、適切な維持保全を行わなければならない。
2 本施設の修繕については、1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含まない。)を超えるものについては甲が自己の責任及び費用において実施するものとし、1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含まない。)以下のものについては乙が自己の責任及び費用において実施するものとする。
3 乙が前項に規定する本施設の修繕を行う際は、緊急の場合を除き、甲に対して予告し了承を得るものとする。
4 管理施設の改修、増築、移設について、甲の承認を得た場合、乙は自己の費用と責任において実施することができる。
(電気xx技術者の選任及び届出等)
第22x xは、自家用電気工作物の保安の監督をさせるため、電気xx技術者を選任し、経済産業省原子力安全・保安院関東東北産業保安監督部に届け出なければならない。
また、甲及び乙は、自家用電気工作物の保安業務について、以下のとおり定めるものとする。
1 乙は、甲から指定管理者として指定を受けた本施設の自家用電気工作物について、電気事業法第39条第1項(技術基準の遵守)の義務を果たすものとする。
2 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、乙が選任する電気xx技術者の意見を尊重する。
3 甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気xx技術者がその保安のためにする指示に従うように確約させる。
4 甲及び乙は、電気xx技術者として選任する者に、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務を、誠実に行うことを確約させる。
(緊急時の対応)
第23条 指定期間中、本指定管理の実施に関連し、又は本施設において事件・事故又は 火災、地震等による損傷等(以下「緊急事態」という。)が発生した場合、乙は直ち に必要な措置を講じるとともに、甲及び関係機関に遅滞なく通報しなければならない。
2 乙は、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ、その原因を調査し、甲に遅延なく報告するものとする。当該調査に関し、甲は必要な協力を行うものとする。
(守秘義務)
第24条 乙及び業務従事者は、本指定管理の実施により知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第25条 乙は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び横浜市個人情報の保護に関する条例のほか、秘密保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、別紙3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないものとする。
2 前項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。
(情報公開の責務)
第26条 乙は、甲が示す「情報公開に関する標準規程」に準拠して「情報公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
(文書管理)
第27条 乙は、本指定管理の実施に係る文書の作成、管理及び保存を適切に行わなければならない。
(人権の尊重)
第28条 乙は、本指定管理の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するとともに、業務従事者に対して人権に関する研修を各年度1回以上実施するよう努めなければならない。
第4章 備品等の扱い
(乙による備品等の管理等)
第29条 乙は、本指定管理実施の用に供するため、別紙2に示す甲が所有する備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を管理する。
2 乙は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本指定管理実施の用に供することができなくなった場合、乙は、甲との協議により、必要に応じて、自己の費用により当該備品等を修繕するものとする。
4 前項の場合において、多額の費用を要することなどにより当該備品の修繕が困難なときは、乙は、甲との協議により、必要に応じて同等の機能を有する備品等を、自己の費用により購入又は調達するものとする。
5 乙は、前項の規定により購入または調達した備品等について、甲に所有権を移転するとともに、備品等(Ⅰ種)として管理するものとする。
6 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を破損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じてこれを弁償するものとする。
(乙による備品等の購入等)
第30条 乙は、本指定管理の実施のため、自己の費用により備品等を購入又は調達することができる。
2 乙は、自己の費用により購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を帳票に記載し、前条に規定する備品等(Ⅰ種)と明確に区別して管理しなければならない。
3 前項に規定する備品等(Ⅱ種)は、前条に規定する備品等(Ⅰ種)の代替品として購入したものを除き、乙に帰属するものとする。ただし、甲と乙の協議により、甲に所有権を移転することを妨げない。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書等)
第31条 乙は、甲が定めるところにより、甲の指定する期日までに年間事業計画書等を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、年間事業計画書等を変更しようとするときは、甲乙の協議により決定するものとする。
(事業報告書)
第32x xは、本業務に関し期末月の翌月末までに、次の各項に示す事項を記載した事業報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1) 月次事業報告書
ア 利用実績(利用者数、利用団体数、各種収支、教室参加者数、利用料金収入等)
(2) 四半期事業報告書
ア 利用実績(利用者数、利用団体数、各種収支、教室参加者数、利用料金収入等)イ 本業務の実施状況
ウ 利用状況分析報告等
(3) 年間事業報告書
ア 利用実績(利用者数、利用団体数、各種収支、教室参加者数、利用料金収入等)イ 本業務の実施状況
ウ 利用状況分析報告等エ 収支決算書等
オ 自己評価
2 乙は、甲が第51条から第53条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の月次報告書、四半期事業報告書、年間事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
4 乙は、事業報告にあたり改善が必要な場合、甲乙協議の上、改善策を提示する。
(会議への出席等)
第33条 乙は、甲から求められた場合、甲が本施設の運営に関して評価を行うために設置する外部委員による指定管理者第三者評価委員会やその他連絡調整のための会議等に出席しなければならない。また、甲から資料の提出や報告等を求められた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(本指定管理実施状況の確認及び改善の指示)
第34条 甲は、前条までに定めるもののほか、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第10項に基づき、乙に対して本指定管理の実施状況について随時、報告を求め、また実地について調査するため、本施設に立ち入ることができる。
2 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 第32条の規定に基づく報告及び第1項の規定に基づく報告及び実地調査により、乙の本指定管理の実施内容等が、条例、規則、要綱、その他甲が提示する要件等を満たしていないと認められる場合、甲は、法第244条の2第10項に基づき、乙に対して業務の改善を指示するものとする。
4 乙は、前項の指示を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じ、その結果を甲に報告しなければならない。
(第三者評価)
第35条 乙は、本施設の管理運営に関し評価、検証等を行うことを目的として、甲が指定する方式による第三者評価を、指定期間開始後2年以内に、1回受審しなければならない。
2 第三者評価に係る費用は、乙が負担するものとする。
第6章 指定管理料の収入等
(収入に関する取扱い)
第36条 本指定管理に係る収入は、乙の収入とする。
2 乙は徴収した利用料金については、必要な帳簿を作成し、適正に管理するものとする。
(指定管理料)
第37条 甲は、本指定管理実施の対価として、各年度の市歳出予算の範囲内で乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に支払う指定管理料の額及び支払い方法等は、乙が公募時に提出した提案書類等による提案額に基づき、各年度に甲と乙が協議し締結する協定(以下「年度協定という。」)に定めるものとする。
3 前項に基づく各年度の協議において、選定時に乙が提案した金額を下回る金額を当該年度の指定管理料とする場合、乙は、甲に対し、文書をもって管理運営の内容の変更に関する協議を申し出ることができる。
4 甲は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
(指定管理料の変更)
第38条 各年度中の賃金水準又は物価水準の変動、並びにその他やむをえない事由により、甲又は乙が、各年度の当初に合意した指定管理料が不適当と認めたときは、相手方に対し、文書をもって指定管理料の変更に関する協議を申し出ることができる。
2 甲及び乙は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
3 指定管理料変更の要否及び指定管理料の額の変更は、甲乙の協議により定めるものとする。
(利用料金)
第39条 利用料金は、指定開始日までに甲の承認を得て乙が、条例及び業務の基準に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。
2 乙は、指定開始日までに甲の承認を受けて、回数券や月額使用料等の割引料金を設定することができる。
3 原則として、前2項で定める利用料金および割引料金は指定期間内において変更できないものとする。ただし、施設の有効活用の観点から、甲又は乙が変更を求める場合には、甲と乙で協議を行うものとする。
4 乙の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。
5 乙が、指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、甲又は甲が指定するものに円滑に引継ぎを行うものとする。
6 乙は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに3か月以上の周知期間を設けなければならない。ただし、指定当初に従前の料金を変更すること無く利用料金の承認申請を行う場合は、料金の承認後速やかに周知を行うものとする。
7 乙は、条例第13条及び規則第11条、業務の基準の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
(公租公課)
第40条 本協定に基づく一切の業務に関して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて乙の負担とする。
(管理口座)
第41条 乙は、本指定管理の実施に係る収入及び支出を適正に管理することを目的として、本指定管理専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
2 乙は、第39項第5号に定める指定期間外の利用に係る利用料金収入については、前項で規定する口座と別の口座を設け、これを管理するものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第42条 乙は、故意又は過失により本指定管理を実施する施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を乙に賠償するものとする。
(第三者への賠償)
第43条 本指定管理の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償した場合、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を乙に対して求償することができる。
(保険)
第44条 乙は、本指定管理の実施にあたり、指定管理者特約条項付きの施設賠償責任保険(第三者賠償保険を含む。)に加入しなければならない。この保険の保険金額は対人補償1名、対物補償1事故につき、それぞれ1億円以上とする。
(不可抗力発生時の対応)
第45条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害、損失及び増加費用が発生する恐れがある場合、乙は早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した損害等の費用負担等)
第46条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合、乙は文書で当該内容を甲に報告しなければならない。
2 甲は、乙からの報告に基づき、当該損害等についての調査を行い、当該費用について合理性の認められる範囲で、その費用を負担するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用は甲が負担するものとする。
(不可抗力による業務実施の一部免除)
第47条 不可抗力の発生によって本指定管理の一部の実施ができなくなったと認められる場合、乙は不可抗力により受ける影響の限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本指定管理の一部を実施できなかった場合、甲は、乙と協議のうえ、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分について、指定管理料から減額することができるものとする。
3 前項の規程に基づき、甲は、乙に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第48条 乙は、指定期間の満了若しくは本指定管理の取消に際し、本施設の管理運営が遅延なく円滑に実施されるよう、甲又は甲が指定するものに対する引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了前に、乙に対し、甲又は甲が指定するものによる本指定管理の内容等についての調査を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 第1項の規定による本指定管理の引継ぎ等に関する費用は、乙の負担とする。
(原状回復義務)
第49条 乙は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、甲に明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は本施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して明け渡すことができるものとする。
(備品等及び文書等の扱い)
第50条 本協定終了に際し、備品等の扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 備品等(Ⅰ種)について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
(2) 備品等(Ⅱ種)について、乙は、原則として自己の責任と費用において撤収するものとする。ただし、甲乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して備品等(Ⅱ種)を引渡すことができるものとする。
2 本指定管理終了に際し、本指定管理の実施に必要な文書等について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
第9章 指定取消及び業務の停止等
(甲による指定の取消等)
第51条 甲は、乙による管理を継続することが適当でないと認めるときは、地方自治法
(以下「法」という。)第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の乙による管理を継続することが適当でないと認められる場合の例としては、次のような状況が想定される。
(1) 乙が当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき
(2) 乙が法第244 条の2 第10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき
(3) 乙が法第244 条の2 第10 項の規定に基づく甲の指示に従わないとき
(4) 乙が本施設の指定管理者公募要項に定める資格要件を失ったとき
(5) 申込みの際に乙が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき
(6) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき
(7) 乙の、本指定管理に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継
続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき
(8) 乙の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき
(9) 不可抗力により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき
(10)乙から、次条に基づく指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を求める書面による申し出があったとき
(11)当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき
(12)その他、乙による管理を継続することが適当でないと甲が認めるとき
3 第1項の規定により指定を取消し、又は本指定管理の全部又は一部の停止を命じた場合において、乙に損害又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
(乙からの指定取消等の申出)
第52条 乙は、甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場合、甲に対して指定取消又は管理業務の全部又は一部の停止を申し出ることができる。
2 甲は前項の申出を受けた場合、乙への協議を経てその措置を決定するものとする。
3 第1項の申出に基づき、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している指定管理料について、甲乙の協議によりその返還する額を決定するものとする。
4 第1項の申出に基づき、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、甲が乙に損害を及ぼしたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
5 第1項の申出に基づき、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたことにより甲が被る損害及び増加費用について、乙はその賠償の責を負わない。
(不可抗力による指定の取消等)
第53条 甲又は乙は、不可抗力の発生に起因した事故等により、本指定管理の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止に関する協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は、指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を行うものとする。
3 前項の指定の取消によって乙に発生した損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として、甲乙の協議により決定するものとする。
(指定取消時の扱い)
第54条 第48条から第50条までの規定は、第51条から第53条までの規定により本指定管理が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲及び乙が合意した場合は、この限りでない。
(費用の返還等)
第55条 甲は、第51条から第53条の規定に基づき年度の途中において指定を取消し、又は期間を定めて本指定管理の全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙に対して支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。また、このことにより生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わない。
第11章 その他
(権利義務の譲渡の禁止)
第56条 乙は、本協定及び年度協定に基づいて取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。
(連絡調整)
第57条 乙は、本指定管理を円滑に履行するため、甲関連機関との情報交換や業務の調整を図るものとする。
(本指定管理の範囲外の業務)
第58条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本指定管理の実施を妨げない範囲において、乙の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は自主事業を実施する場合は、自主事業の事業計画書を甲に提出し、承認を得なければならない。この場合において、甲及び乙は必要な協議を行うものとする。
3 甲及び乙は、相互の協議により、自主事業の実施条件等を別に定めることができるものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第59条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合又は甲が特別に認めた場合を除き、文書により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。
(災害等発生時の対応)
第60条 乙は、横浜市震災対策条例(平成10年2月横浜市条例第1号)第8条に定める事業者としての基本的責務及び横浜市防災計画に基づく本施設の管理者としての責務を果たさなければならない。
2 乙は、災害等の発生時における甲による本施設の使用に関して、甲との間で「災害時等における施設利用の協力に関する協定」(以下「災害時協定」という。)を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。
3 乙は、甲が作成する「指定管理者災害対応の手引き」(以下「災害対応手引き」という。)に基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。
4 乙は、災害等の発生時には、「災害時協定」及び「災害対応手引き」に規定のない事項であっても、被災者の援助活動等に関して甲が協力を求めた場合には、甲に協力するよう努めるものとする。
(環境問題への取り組み)
第61条 乙は、本施設から発生する廃棄物の抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルールに沿って、適切に分類を行い、横浜市が構築する回収ルート等を活用し、可能な限り資源化していくなど、「市役所ごみゼロ」の取り組みを推進するものとする。
2 乙は、本施設で消費するエネルギーの抑制に努めるなど、横浜市脱温暖化行動方針
「CO-DO30」の取組を推進するものとする。
(法人格等変更時の対応)
第62条 乙は、合併、任意団体の場合の法人格の取得、公益法人制度改革への対応等により自らの法人格に変更が生じることが見込まれることとなった場合には、甲に対して直ちに報告しなければならない。
(リスクの分担)
第63条 本指定管理に関するリスクの分担については、公募要項又は本協定書に別途記載があるものを除き、公募要項に示したリスク分担表の通りとする。
(協定の変更)
第64条 本指定管理に関し、本指定管理の前提となる条件若しくは内容が変更されたとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙の協議により本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第65条 甲が、本協定に基づき行う、書類の受領、通知及び調査、説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき本指定管理の全部又は一部について、その責任を負うものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第66条 本協定に特別の定めのない事項又は本協定の条項について疑義を生じた場合は、甲乙の協議によりこれを定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 所在地 | xxxxxxx0xx0xx | |
名 称 | 横浜市 | |
代表者 | 横浜市○○区長 | 印 |
乙 所在地名 称
代表者職氏名 印
別紙1 用語の定義
用語 | 用語の定義 |
指定開始日 | 指定管理者が本指定管理を行う指定期間の開始日のことをいう。 |
指定管理料 | 甲が乙に対して支払う、本指定管理の実施に関する対価のことをいう。 |
法令 | 本指定管理の実施及び本協定の履行に関して適用される国の法律、施 行規則、通達、横浜市の条例、規則、要綱等。 |
年度協定 | 本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定。 |
自主事業 | 乙が自己の責任と費用において実施する事業。 |
不可抗力 | 地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩れ等の天災、戦争、テロ、暴動、火災等の人災その他甲又は乙の責めに帰すことができない事由。ただし、本施設の利用者数の増減及び発火原因が甲又は 乙の責によることが明白な火災は不可抗力に含まない。 |
提案書 | 本施設の指定管理者の公募にあたり、乙が提出した提案書のこと。 |
利用料金 | 管理施設の利用者がその対価として乙に支払う施設利用料のこと。 |
別紙2 備品台帳
備品台帳につきましては、「○○スポーツセンター 備品台帳」を参照してく
別紙3 個人情報取扱特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「甲」という。)がこの契約において個人情報を取り扱わせる者
(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、甲に通知しなければならない。
(従事者の監督)
第3条 乙は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、乙の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(再委託の禁止等)
第7条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た 場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為につい
て、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、乙及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 乙は、前項の約定において、甲の提供した個人情報並びに乙及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告、資料の提出等)
第9条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時等における報告)
第10条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第11x xは、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
2 乙は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を乙に提出させなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第12条 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために乙又は再受託者が取り扱う個人情報について、xxは再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(様式1)
個人情報保護に関する誓約書
(提出先)
横浜市長
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報の取扱い並びに横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
平成 年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱い並びに条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)