Contract
学術指導契約書(標準例)
京都府公立大学法人(以下「甲」という。)と○○○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、○○○○○○○○○○○(業務名称)に関し、次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という。)。
(学術指導の依頼)
第1条 乙は、甲に対し、甲による以下の学術指導(以下「学術指導」という。)を依頼し、xはこれを受託する。
⑴ x x
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
⑵ 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
⑶ 担当者
甲 京都府公立大学法人
京都府立医科大学(大学院○○○研究科) 職・氏名
乙 | ○○○○○○○株式会社 部署名・職・氏名 | ||
⑷ | 費 | 用 | |
金 | 円 (消費税額及び地方消費税額を含む) | ||
(うち直接経費として (うち間接経費として | 円)契約金額の90% 円)契約金額の10% | ||
⑸ | 期 間 | ||
本契約締結の日から | 年 月 日まで |
(学術指導の方法等)
第2条 学術指導の方法は、○○○○○○○○○○○○によるものとし、詳細は別紙1のとおりとする。ただし、別紙1「実施計画」に定める事項は、甲乙協議の上、これを変更することができる。
2 甲は、学術指導が完了した場合には、乙が指定する方法により、学術指導の結果に関する報告を行うものとする。
(費用)
第3条 乙は、第2条第2項の報告を受けた後、15日以内に完了検査を行い、甲は検査に合格した場合、第1条第4号の費用(以下「学術指導費用」という。)を請求することができる。
2 乙は、甲の請求から30日(以下、「約定期間」という。)以内に、甲の指定する口座に振込み送金する方法で支払う。振込にかかる手数料は、乙の負担とする。
3 乙は、前項の期間内に学術指導費用を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.7パーセントを乗じて計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが
天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
4 乙は、乙の指定する場所において学術指導を受ける場合、学術指導に関して甲の担当者に生じた交通費及び宿泊費を負担する。当該費用について、乙は、甲の担当者の指定する方法で甲の担当者に直接支払うものとする。
(中止等)
第4条 甲及び乙は、学術指導の中止を希望する場合は、甲乙の合意うえで学術指導を中止することができる。
2 甲は、乙に次の各号の事由の一が生じた場合には、催告を要することなく、ただちに本契約を解除することができる。
⑴ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立等があったとき。
⑵ 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき。
⑶ 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑷ 法令違反等により社会的信頼の著しい低下が認められるとき。
⑸ 本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
⑹ その他、本契約に著しい違反が認められたとき。
(費用の返還)
第5条 甲は、乙の都合により学術指導の全部又は一部を中止する場合には、学術指導費用を返還しないものとする。
2 甲は、甲の都合により学術指導の全部又は一部を中止した場合には、甲乙協議のうえ、学術指導費用の全部又は一部について返還するものとする。
(成果の取扱)
第6条 甲及び乙は、学術指導による成果について、甲乙の事前協議のうえ、公表することができる。
2 甲及び乙は、前項の公表に際し、第8条に規定する相手方の秘密情報が開示されるおそれがある場合、産業財産xxを取得する場合及びその他合理的理由から公表による弊害のおそれがある場合には、公表の時期・方法・内容などについて、甲乙の事前協議によって定めるものとする。
(権利の帰属等)
第7条 学術指導の遂行過程において生じた発明等の取扱いは、甲乙協議のうえ、これを定める。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報であって書面によって特定されたもの(以下「秘密情報」という。)について、秘密として扱うものとし、かつ、本契約の目的以外に使用せず、当該相手方の事前の書面による同意を得ない限り、
第三者に開示又は遺漏しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、秘密情報には、次の各号に該当する情報は含まれないものとする。
⑴ 受領の時点で、既に公知となっていた情報
⑵ 受領後に受領者の責に帰すべき事由xxxx公知となった情報
⑶ 受領の時点で受領者が既に保有していた情報
⑷ 受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報
⑸ 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報
3 甲及び乙は、秘密情報について、相手方に開示する権限を有することを相互に保証する。
4 本条の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとする。
(獲得した知見の活用)
第9条 乙は、学術指導において習得した技術的知見について、以下の情報(別紙2参照)を除き、乙の事業に用いる範囲においては、本契約の終了後もこれを活用することができる。
ただし、甲は、学術指導の終了時、以下の情報の見直しを行なうものとする。
⑴ 第三者との間でxが秘密保持義務を負っている情報
⑵ 甲が産業財産権の出願中もしくは出願予定の発明、考案又は登録した産業財産権にかかる発明、考案の内容に関する情報
⑶ 甲の所有するノウハウ的価値を有する情報で、無償使用が妥当でないと甲が判断する情報
⑷ 甲の機密に属する情報
⑸ 甲が第三者から実施許諾を得て実施している産業財産権、著作xx
(反社会勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解約することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
⑴ 反社会的勢力に該当すると認められるとき
⑵ 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
⑶ 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
⑷ 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑸ 相手方又は相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社
会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑹ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
(本契約の有効期間)
第11条 本契約の有効期間は、第1条第5号に定める期間とする。
2 前項にかかわらず、第4条に基づき学術指導を中止し、甲乙が学術指導を再開しないことに合意した場合、本契約の有効期間は、本契約締結の日から甲乙が学術指導を再開しないことに合意した日までとする。
3 本条第1項にかかわらず、第5条から第9条及び第13条の規定は、本契約の終了の日から3年間その効力を有する。
(協議条項)
第12条 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ、解決するものとする。
(所轄裁判所等)
第13条 本契約は、その成立及び効力について日本国の法に準拠するものとし、本契約の解釈、履行、解除その他に関して発生する問題の解決は、日本国の法に従ってなされるものとする。
2 本契約に関する前項以外の紛争及び前項で合意できなかった場合は、甲の所在地を管轄する京都地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
20・・年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxxxxxxxxx000京都府公立大学法人
理事長 xx xx x
(乙) 住所
社名
職 氏名 印