業務委託料は、下記に示す算式に基づき改定する。受注者は、当該事業年度の前年の 10 月 31 日までに同表の算式により改定後の業務委託料を算出し、発注者に通知するものとする。なお、本規定にかかわらず、Pt と Po の変動率が 1.5%未満の場合は、業務委託料の改定は行わない。
岸和田市xx市斎場整備運営事業
維持管理・運営業務委託契約書
(案)
令和4年7月
岸和田市xx市清掃施設組合
維持管理・運営業務委託契約書(案)
1 | 業 務 の 名 称 | 岸和田市xx市斎場整備運営事業 維持管理・運営業務 |
2 | 履 行 場 所 | xxxxxxx 0000 xxの1 |
3 | 契 約 期 間 | (自)本契約成立の日 (至)令和 23 年3月末日 ただし、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項の規定に基づき発注者が指定を取り消したときは、この限りでない。 |
4 | 業 務 委 託 料 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円) |
5 | 契 約 保 証 金 | 第9条に定めるとおり。 |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づき、次の条項によってxxな委託契約(以下「この契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この契約は、次の特約条項を付し仮契約とし、別途岸和田市及び施設整備企業間で締結される岸和田市xx市斎場整備運営事業の施設整備請負契約が岸和田市議会で議決された後、その通知が施設整備企業になされたことをもって本契約とする。
(特約条項)
この契約は、施設整備請負契約が岸和田市議会において否決された場合又は地方自治法(昭和 22 年
法律第 67 号)第 244 条の2第6項に係る岸和田市xx市清掃施設組合議会において否決された場合には締結しなかったものとする。また、この場合において本事業グループ及び受注者に損害が生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
令和●年●月●日
(発注者)
(受注者)
(代表企業)
[所在地]
xxxxxxxx0xxの2岸和田市xx市清掃施設組合管理者 xx x ㊞
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
(構成員)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
(構成員)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
(構成員)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
目 次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1 条(契約の目的)
第2 条(関係法令等の遵守)第3 条(用語の定義)
第4 条(契約書類)
第5 条(本施設の名称)第6 条(事業日程)
第7 条(事業の留意点)
第8 条(事業者の資金調達)第9 条(契約の保証)
第 10 条(行政手続)
第 11 条(情報管理)
第 12 条(個人情報の取扱い)
第 13 条(情報公開)
第 14 条(広報)
第 15 条(緊急時の対応)
第 16 条(貸与品)
第 17 条(事業場所)
第 18 条(その他)
第2章 本施設の維持管理・運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7
第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第 19 条(管理の代行)
第 20 条(指定管理者による管理等)
第 21 条(指定管理者の指定の取消し等)
第 22 条(業務要求水準の変更)
第 23 条(施設利用規約)
第 24 条(業務責任者等)
第 25 条(従事職員)
第 26 条(基本業務計画書等)
第 27 条(年度業務計画書)
第 28 条(計画書等の見直し等)
第 29 条(近隣対策)
第 30 条(第三者による実施)
第 31 条(第三者に及ぼした損害等)
第 32 条(セルフモニタリング)
第 33 条(維持管理・運営の評価)
第 34 条(要望等の処理)
第 35 条(発注者による説明要求及び立会い)
第 36 条(業務報告書の提出)
第2節 運営業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第 37 条(運営業務の実施)
第 38 条(業務実施体制の確認)
第 39 条(自動販売機等設置管理業務)
第 40 条(公金徴収代行業務)
第3節 本施設の維持管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第 41 条(維持管理の実施)
第 42 条(業務実施体制の確認)
第 43 条(備品の管理及び更新)
第 44 条(機器の性能保証)
第 45 条(本施設の修繕・更新)
第3章 業務委託料の支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 46 条(業務委託料の支払い)
第 47 条(業務委託料の支払手続)
第 48 条(業務委託料の改定)
第 49 条(是正及び減額)
第 50 条(業務委託料の返還)
第4章 契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第 51 条(期間満了時の本施設の状態)
第 52 条(その他の契約終了時の事務)
第 53 条(発注者の事由による解除権)
第 54 条(受注者の事由による解除権)
第 55 条(不可抗力等の場合の解除権)
第 56 条(発注者の債務不履行による解除等)
第 57 条(解除の効力)
第 58 条(契約が解除された場合等の違約金)
第 59 条(保全義務)
第 60 条(関係書類の引渡し等)
第5章 法令変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第 61 条(通知等)
第 62 条(協議及び追加的な費用の負担等)
第6章 不可抗力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第 63 条(通知の付与)
第 64 条(協議及び追加的な費用の負担等)
第 65 条(不可抗力への対応)
第7章 保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第 66 条(保険加入義務)
第8章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第 67 条(業務に係る受注者の提案)
第 68 条(臨機の措置)
第 69 条(受注者の権利義務の譲渡)
第 70 条(経営状況の報告等)
第 71 条(一般的損害)
第 72 条(遅延利息)
第 73 条(守秘義務)
第 74 条(著作権の帰属等)
第 75 条(著作xxの利用等)
第 76 条(著作xxの譲渡禁止)
第 77 条(著作権の侵害防止)
第 78 条(工業所有権)
第9章 協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第 79 条(協議会の設置)
第 10 章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第 80 条(発注者の支払い)
第 81 条(準拠法及び管轄裁判所)
第 82 条(定めのない事項の取扱い)
別紙1 | 事業日程表(第4条・第6条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
別紙2 | 業務委託料の支払方法及び業務委託料の改定方法 | |
(第4条・第 46 条・第 47 条・第 48 条関係)・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
別紙3 | モニタリング及び業務委託料の減額等 | |
(第4条・第 21 条・第 35 条・第 49 条・第 50 条関係) ・・・・・・・ | 29 | |
別紙4 | 保険(第4条・第 66 条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
別紙5 | 年度協定書ひな型(第4条・第 48 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
別紙6 | 個人情報取扱特記事項(第4条・第 12 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 この契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、岸和田市xx市斎場整備運営事業(以下「本事業」という。)のうち、xxxxxxxxxx 0000 xxの1に整備する岸和田市xx市斎場(これに付随するものを含む。以下「本施設」という。)の維持管理業務、運営業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務(以下「本業務」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(関係法令等の遵守)
第2条 発注者と受注者は、この契約、岸和田市xx市清掃施設組合契約及び財産事務規則(平成 21 年 10 月1日規則第3号。)、岸和田市xx市清掃施設組合火葬場条例(令和7年度制定予定)、岸和田市xx市清掃施設組合火葬場条例施行規則(令和7年度制定予定)、本事業グループ提案、要求水準書(それに定める基準・仕様書を含む。)等及び関係法令に基づき、この契約を履行しなければならない。
また、基本協定、この契約、要求水準書等、本事業グループ提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本協定、この契約、要求水準書、本事業グループ提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、本事業グループ提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本事業グループ提案が要求水準書等に優先するものとする。
(用語の定義)
第3条 この契約において用いられる次の各号に掲げる引用符つきの語句は、この契約中に特に明示されているものを除き、それぞれ当該各号に定められた意味を有するものとする。
(1)「維持管理・運営業務」とは、要求水準書に規定された維持管理業務及び運営業務をいう。
(2)「維持管理・運営期間」とは、稼働準備期間の開始からこの契約の終了までの期間をいう。
(3)「稼働準備期間」とは、本施設の引渡日の翌日から供用開始日の前日までの期間をいう。
(4)「維持管理業務」とは、要求水準書に規定された維持管理業務のうち火葬炉設備保守管理業務を除く業務をいう。
(5)「維持管理企業」とは、要求水準書に規定された維持管理業務のうち火葬炉設備保守管理業務を除く業務を行う企業として基本協定に規定される●をいう。
(6)「火葬炉設備保守管理業務」とは、要求水準書に規定された維持管理業務のうち火葬炉設備保守管理業務をいう。
(7)「火葬炉企業」とは、火葬炉の設置及び保守管理を行う企業として基本協定に規定される●をいう。
(8)「運営業務」とは、要求水準書に規定された運営業務のうち火葬炉の運転業務を除く業務をいう。
(9)「運営企業」とは、運営業務を行う企業として基本協定に規定される●をいう。
(10)「火葬炉運転業務」とは、要求水準書に規定された運営業務のうち火葬炉の運転に関する業務をいう。
(11)「火葬炉運転企業」とは、火葬炉運転業務を行う企業として基本協定に規定される●をいう。
(12)「本事業」とは、岸和田市xx市斎場整備運営事業をいう。
(13)「本事業グループ」とは、岸和田市が実施した本事業の公募型プロポーザルにおいて応募し、優先交渉権者として選定された●を代表企業とし、●、●、●、●及び●を構成員とする●グループをいう。
(14)「本事業グループ提案」とは、本事業グループが本事業の事業者選定手続において岸和田市に提出した提案書類(補足資料及びその他一切の本事業に関する提案を含む。)及びこの契約の締結までに提出したその他一切の資料をいう。
(15)「基本協定」とは、発注者、岸和田市及び本事業グループが令和●年●月●日付けで締結した本事業に関する基本協定をいう。
(16)「要求水準書」とは、岸和田市が本事業の事業者選定手続において、令和○年○月○日付けで公表した募集要項の付属資料の要求水準書(これに関する質問・回答を含む。)をいう。
(17)「本施設」とは、岸和田市xx市斎場及びこれに付随する外構をいう。
(18)「募集要項等」とは、岸和田市が本事業の事業者選定手続において告知した一切の資料をいう。
(19)「引渡日」とは、岸和田市が施設整備請負契約に基づき本施設の引渡しを受けた日をいう。
(20)「業務開始日」とは、引渡日の翌日をいう。
(21)「保証対象額」とは、この契約の契約金額を本事業グループ提案における令和〇年度業務委託料の 100 分の 10 以上の金額(ただし、1,000 円未満の端数があるときは、それを切り上げた額。)をいう。
(22)「法令等」とは、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第2条第1号の法令及び同条第6号の行政指導をいう。
(23)「本件土地」とは、第 18 条に規定する本事業の実施場所となる土地をいう。
(24)「業務要求水準」とは、要求水準書(本事業グループ提案に規定された業務の水準が上回る部分については、本事業グループ提案による。)に規定された受注者が維持管理・運営業務を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(25)「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な現象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責めを帰すことのできない事由(経験ある管理者及び受注者側の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害若しくは傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由をいう。)をいう。なお、不可抗力の具体例としては、次のとおりである。
ア 天災地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、雪崩、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
イ 人為的事象戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等
ウ その他放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者(ただし、本施設の利用者又は来訪者を除く。)の故意及び過失等
(26)「業務委託料」とは、受注者の維持管理・運営業務の実施に対して発注者が支払う対価をいう。
(27)「供用開始日」とは、本施設において火葬を開始する日として、本施設の引渡し以後の日で、発注者が受注者と協議の上定める令和○年○月○日をいう。
(28)「事業年度」とは、この契約の契約期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終
了する1年間をいう(ただし、初年度は、令和○年○月○日から令和9年3月 31 日までの期間をいう。)。
(29)「年度業務計画書」とは、受注者が第 28 条により作成し、発注者に提出した年度業務計画書で、受注者が維持管理・運営業務を実施している当該事業年度に係るものをいう。
(30)「備品」とは、本施設に設置する物(受注者が本施設の引渡し後に新たに調達し、又は更新するものを含む。)で、その性質、形状を変えることなく、おおむね1年以上にわたって反復使用に耐える物品で、購入価格が単価5万円以上の物品をいう。
(31)「備品台帳」とは、備品の管理のために、受注者がこの契約に従い作成すべき備品の台帳をいう。
(32)「成果物」とは、この契約、要求水準書等に基づき、又はその他この契約の履行に関し作成され、受注者が発注者に提供した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(契約書類)
第4条 この契約は、次の別紙が添付される。別紙1 事業日程表
別紙2 業務委託料の支払方法及び業務委託料の改定方法別紙3 モニタリング及び業務委託料の減額等
別紙4 保険
別紙5 年度協定書ひな型
別紙6 個人情報取扱特記事項
(本施設の名称)
第5条 本施設の名称は、岸和田市xx市斎場とする。ただし、発注者は、任意にこれを変更することができる。
(事業日程)
第6条 本事業は、別紙1として添付する事業日程表に従って実施される。
(事業の留意点)
第7条 受注者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法律第 48 号)、建築基準法(昭和 25 年法律
第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等の関係する法令等の規定に適合するようこの契約の業務を実施しなければならない。
2 受注者は、この契約を履行するに当たり、要求水準書に記載の本施設の設置目的を理解し、要求水準書記載の施設整備の目標を可能な限り具体化するよう努力しなければならない。
3 受注者は、善良なる管理者としての注意をもって、この契約を履行し、その業務を実施しなければならない。
4 受注者は、この契約により協議が予定されている場合及びその他この契約に関し発注者及び受注者で協議が行われる場合において、協議が調わないことを理由としてこの契約の履行を拒んではならない。
(事業者の資金調達)
第8条 受注者によるこの契約に基づく業務の実施に関連する一切の費用は、別途この契約に定めるものを除き、すべて受注者が負担し、また受注者の業務の実施に必要な受注者の資金調達が必要な場合は、受注者が自己の責任において行う。ただし、発注者の協力が必要な場合は、発注者は可能な限り、その協力を行う。
(契約の保証)
第9条 受注者は、業務開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第4号に規定する保証にあっては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 稼働準備期間及び維持管理・運営期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において保証の額という。)は、常に保証対象額に相当する金額以上としなければならない。
3 第1項第1号の契約保証金には、xxは付けない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保険を付したときは契約保証金の納付を免除する。なお、同項第2号又は第3号に掲げる保証及び同項第4号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新による方法も認めるものとする。
5 保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(行政手続)
第 10 条 受注者は、自己の責任と費用により、受注者がこの契約に基づく義務を履行するために必要な許認可を取得し、その他法令等に定める手続を行わなければならない。
2 受注者は、前項に定める手続については、発注者に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
(情報管理)
第 11 条 受注者は、この契約の履行に関して知ることができた秘密及び発注者の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。この契約の期間が満了し、又はこの契約が解除その他により期間満了前に終了した後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第 12 条 受注者は、この契約を行うに当たり、個人情報を扱う場合においては、別紙6「個人情報取扱特記事項」を遵守するとともに、個人情報の保護のための規程を設けなければならない。
2 受注者は、受注者が行う業務について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、受注者が行う業務に従事している者又は従事していた者が、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう十分注意するとともに、防止のための教育の徹底を図らなければならない。
(情報公開)
第 13 条 受注者は、発注者の定めるところに従い、維持管理・運営業務に関して保有する情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。
(広報)
第 14 条 受注者は、本施設の利用拡大、情報提供等のためホームページの開設等を希望する場合、開設名義も含め、発注者が別途定める基準によらなければならない。
2 受注者は、本施設の利用拡大、情報提供等のため情報紙の配布等を行うときは、あらかじめ、発注者と協議するものとする。
(緊急時の対応)
第 15 条 この契約に基づく業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、受注者は、速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、受注者は、発注者と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(貸与品)
第 16 条 発注者は、受注者と別途合意したときは、発注者が所有する維持管理・運営業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)を、維持管理・運営業務の実施の目的の範囲内で、受注者に貸与する。
2 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に発注者に借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、契約の終了等によって貸与品が不用となったときは、直ちにこれを発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(事業場所)
第 17 条 本事業の事業場所である本件土地はxxxxxxx 0000 xxの1他の土地とする。
2 受注者は、本件土地及び本施設において維持管理・運営業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上、本件土地以外の場所で行う必要があるものについては、この限りでない。
(その他)
第 18 条 この契約に定める請求、通知、報告、承諾、承認、確認、是正、催告及び解除は、書面により
行わなければならない。また、この契約に関して発注者と受注者が協議を行った結果、合意に至ったときでも、当該合意の内容を書面にした場合でなければ、当該合意は、効力を生じないものとする。
2 この契約は、日本国の法令等に準拠する。
3 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、要求水準書又は本施設の設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
第2章 本施設の維持管理・運営
第1節 総則
(管理の代行)
第 19 条 発注者は、法令等(発注者が定める指定管理者に係る要綱等を含む。以下本章において同じ。)及びこの契約に基づき、受注者に本施設の管理を代行させる。
2 受注者は、法令等及びこの契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 受注者は、前項の指定管理者としての業務を自らの費用及び責任により実施する。また、本施設の管理に必要な電気、ガス、水道等の費用は発注者が負担するものとし、消耗品はすべて受注者の費用により調達しなければならない。なお、自動販売機による物品販売業務に要する電気、ガス、水道等の費用は受注者が負担するものとする。
(指定管理者による管理等)
第 20 条 発注者は、岸和田市xx市清掃施設組合火葬場条例(令和 7 年度制定予定)の定めるところにより、本施設の管理に関する業務を受注者に行わせる。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項により、受注者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、受注者は、すべての業務を行ってはならない。また、受注者が同項により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、当該期間中、受注者は、停止を命じられた業務に対応する範囲で業務を行ってはならない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第 21 条 受注者が、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項により期間を定めて、本施設の管理に関する業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。受注者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について発注者の指示に従うものとする。
2 前項により受注者が履行できないこの契約上の受注者の業務については、停止を命じられている期間中、発注者が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
3 受注者は、前項に従い発注者がこの契約上の受注者の業務を実施した場合、発注者が当該業務の実施に要した費用を発注者に支払わなければならない。
4 受注者が、第1項によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合、発注者は、業務委託料のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
5 第1項から前項までの規定は、別紙3のモニタリングにより業務委託料を減額し、又は発注者に同項の費用に相当する金額以上の損害が生じたときに、これを受注者に請求することを妨げるものではない。
(業務要求水準の変更)
第 22 条 発注者又は受注者から業務要求水準の変更を申し入れるときの取扱いについては、次に定めるところによる。
(1)発注者又は受注者は、技術革新、社会状況の大幅な変化等、発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な必要が生じたと認める場合(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)、業務要求水準の変更を相手に申入れ又は求めることができる。この場合、発注者及び受注者は協議を行うものとし、受注者は、かかる協議期間中も、維持管理・運営業務を実施しなければならず、当該業務の実施により増加費用が生じるときは、業務委託料の支払額に算入する。
(2)発注者は、前号に定める協議が成立した場合、業務要求水準の変更を行う。この場合の業務委託料支払額の変更については、発注者及び受注者両者の合意したところによる。
2 前項による業務要求水準の変更は、書面により行うものとする。
(施設利用規約)
第 23 条 受注者は、本施設の利用規約(以下本条において「利用規約」という。)を定め、発注者の承認を受けた上で、これを本施設に適用するものとする。受注者は、本施設において、利用規約を常時配布、閲覧できるよう準備しなければならない。
2 受注者は、前項により発注者の承認を受けた利用規約を変更する場合、事前に発注者の承認を受けなければならない。
(業務責任者等)
第 24 条 受注者は、維持管理業務の実施にあたり、要求水準書及び本事業グループ提案の定めに従い、維持管理業務責任者及び維持管理業務担当者を設置し、業務開始日前に、発注者に書面にて届け出なければならない。維持管理業務責任者を変更する場合も同様とする。
2 受注者は、運営業務の実施にあたり、要求水準書及び本事業グループ提案の定めに従い、運営業務責任者及び運営業務担当者を設置し、供用開始日前に、発注者に書面にて届け出なければならない。運営業務責任者を変更する場合も同様とする。
(従事職員)
第 25 条 受注者は、維持管理・運営業務の開始前に、維持管理・運営業務に従事する者(以下本条において「従事職員」という。)の名簿を発注者に提出しなければならない。また、受注者は、従事職員に異動があった場合、その都度、速やかに発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、業務の遂行に当たり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を発注者に提出し、承認を得るものとする。
3 発注者は、前条第1項に定める維持管理業務責任者及び維持管理業務担当者並びに第1項に定める従事職員が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
(基本業務計画書等)
第 26 条 受注者は、要求水準書に従い、維持管理・運営期間全般にわたる、維持管理業務及び運営業務に係る業務の実施体制、方法を定めた基本業務計画書(以下「基本業務計画書等」という。)を作成し、供用開始日の 30 日前までに甲に提出しなければならない。
2 受注者は、前項に従い発注者に提出した基本業務計画書等の内容を変更する場合は、事前に変更内容を発注者に説明し、かつ、変更後の基本業務計画書等を発注者に提出して、その承認を受けなければならない。
3 受注者は、要求水準書に従い、本施設の供用開始前に、長期修繕計画を策定し、発注者に提出しなければならない。
(年度業務計画書)
第 27 条 受注者は、要求水準書に従い、維持管理業務及び運営業務各事業年度の年度業務計画書を作成し、当該事業年度の開始 30 日前までに、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、発注者に提出した年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を発注者に説明し、かつ、変更後の年度業務計画書を発注者に提出して、その承認を受けなければならない。
3 受注者は、発注者に提出した基本業務計画書等及び年度業務計画書に従って、維持管理・運営業務を実施しなければならない。
(計画書等の見直し等)
第 28 条 受注者は、第 33 条のセルフモニタリングにより、本施設の維持管理・運営状況を把握した上で、要求水準書に規定されている業務水準及び施設の設置目的が適切に実現されているか否かにつき、常に検討した上で、適用されている基本業務計画書等及び年度業務計画書の変更が必要又は望ましいと認めるときは、第 27 条第2項又は前条第2項の規定により、それらの内容を速やかに改善しなければならない。
2 受注者は、維持管理・運営業務の実施状況又はその結果が業務要求水準に達しない場合において、単に基本業務計画書等又は年度業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(近隣対策)
第 29 条 受注者は、自己の責任及び費用において、維持管理・運営業務を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、受注者は発注者に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、発注者は受注者に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。ただし、本事業の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、発注者が対応するものとする。
(第三者による実施)
第 30 条 受注者は、維持管理・運営業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定める者に、それぞれ実施させなければならない。また、受注者は、当該各号に定める業務について、次の各号に掲げる者以外の者に実施させてはならない。
(1)維持管理業務(火葬炉設備保守管理業務を除く。) 維持管理企業
(2)運営業務(火葬炉運転業務を除く。) 運営企業
(3)火葬炉運転業務 火葬炉運転企業
(4)火葬炉設備保守管理業務 火葬炉企業
※各企業の役割については、提案書に基づき、適宜追加します。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる業務を実施し、又は実施しようとする当該各号に定める者が破産、解散等発注者がやむを得ないと認める事由により当該業務を実施できない場合にあっては、受注者は、当該各号に定める者以外の第三者に当該業務を実施させることができる。この場合において、受注者は、当該第三者の商号、住所その他発注者が別途定める事項を発注者に事前に通知し、その承認を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる業務を実施する当該各号に定める者又は前項の規定により第1項各号のいずれかに掲げる業務を実施する者は、かかる業務の一部を第三者に実施させることができる。この場合において、受注者及びかかる業務の一部を実施させる者は、当該かかる業務の一部を実施させる第三者の商号、住所その他発注者が別途定める事項を発注者に事前に通知し、その承認を受けなければならない。
4 発注者は、前2項の規定により、受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
6 第1項から第3項までの規定によりされる第1項各号のいずれかに掲げる業務の全部又は一部は、すべて受注者の責任において行うものとし、これらの規定により当該業務を実施する者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものする。
(第三者に及ぼした損害等)
第 31 条 受注者が維持管理・運営業務を実施するに際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故、紛争等が発生した場合、受注者は、速やかに発注者にその内容を報告するとともに、自己の責任において解決に当たるものとする。この場合、受注者は、発注者と密接に協議して対応しなければならない。
2 受注者が本施設を管理し、又は維持管理・運営業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、受注者は、当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
3 維持管理・運営業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、受注者が第三者に対して損害を及ぼした場合も、前項と同様とする。
4 発注者は、第2項本文に規定する損害を発注者が第三者に対して賠償した場合、受注者に対して当該賠償した金額(ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。)を求償するものとする。受注者は、発注者からの請求を受けた場合には、速やかにこれを支払わなければならない。
(セルフモニタリング)
第 32 条 受注者は、常に本施設の維持管理・運営状況を把握し、何らかの理由でこの契約、要求水準書、基本業務計画書等、年度業務計画書若しくは本事業グループ提案に従った維持管理・運営業務の実施ができない場合若しくは要求水準書、基本業務計画書等、年度業務計画書若しくは本事業グ
ループ提案に規定された水準若しくは仕様が達成できない場合又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに発注者に報告しなければならない。
(維持管理・運営の評価)
第 33 条 受注者は、本施設の維持管理・運営の効率化及びサービスの向上の観点から、指定管理者としての維持管理・運営について自己又は第三者による評価を実施し、その結果を発注者に報告するとともに、広く市民に公表するよう努めなければならない。
2 発注者は、必要に応じ、受注者の指定管理者としての維持管理・運営について発注者又は第三者による評価を実施し、その結果を広く市民に公表するものとする。
(要望等の処理)
第 34 条 受注者は、市民又は利用者から要望、意見及び苦情等(以下「要望等」という。)を受け付けたときは、その内容及び対応状況について、速やかに、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項により受注者が受け付けた要望等及び発注者が直接受け付けた要望等の内容及び対応状況について、必要に応じて広く市民に公表するものとする。
(発注者による説明要求及び立会い)
第 35 条 発注者は、維持管理・運営期間中、本施設の維持管理・運営状況について、別紙3に規定されるモニタリング(以下本条において「モニタリング」という。)を実施する。発注者は、モニタリング実施のため、随時本施設に立ち入ることができるほか、受注者に対し、業務の実施状況や業務実施の管理経費等の状況及びその他の財務状況について説明を求めることができる。
2 受注者は、前項に規定するモニタリングの実施につき、発注者に対して可能な限り協力を行い、又は便宜を提供しなければならないものとし、同項の説明の求めを受けたときには、合理的な理由なくしてこれを拒んではならない。
3 第1項に規定するモニタリングの結果、本施設の維持管理・運営状況が、この契約、募集要項等、本事業グループ提案、基本業務計画書等又は年度業務計画書の内容を満たしていないことが判明した場合又は業務要求水準が達成されていない場合、発注者は別紙3に規定する措置(是正措置の勧告、業務委託料の減額等及び指定の取り消しを含む。)をとるものとする。
4 受注者は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 10 項の規定に基づき実地調査を受ける場合は、誠実に対応しなければならない。この場合において、発注者が調査に基づき必要な指示をしたときは、受注者は、これに従わなければならない。
5 発注者は、本条に規定するモニタリングの実施又は受注者の説明を受けたこと等を理由として、維持管理・運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書の提出)
第 36 条 受注者は、維持管理業務及び運営業務に関し、業務の履行状況等について、要求水準書に従い年度業務報告書、四半期業務報告書及び月次業務報告書を作成して、発注者に提出しなければならない。
第2節 運営業務
(運営業務の実施)
第 37 条 受注者は、本施設の指定管理者として、供用開始日から、自己の責任及び費用において、この契約、募集要項等、基本業務計画書等、年度業務計画書及び本事業グループ提案に従って、運営業務を遂行するものとする。
(業務実施体制の確認)
第 38 条 受注者は、供用開始日に先立ち、稼働準備期間の満了日までに本施設の運営業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、かつ、本施設の運営業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 受注者は、前項の研修、訓練等の実施後、この契約、募集要項等、基本業務計画書等、年度業務計画書及び本事業グループ提案に従って運営業務を遂行することが可能となった時点において、発注者に対して、その旨を報告するものとする。
3 発注者は、前項に規定する報告を受けたときは、受注者の運営体制を確認するため、受注者に対し て本施設の運営リハーサル等を求めることができる。なお、発注者は、確認の結果、運営体制がこ の契約等の条件を満たしていないと判断した場合、受注者に対してその是正を求めることができる。
4 受注者は、前項により発注者に是正を求められたときは、是正を求められた事項について補正等を行い、再度、発注者の確認を受けなければならない。
5 受注者は、前2項の確認を稼働準備期間の満了日までに受けなければならない。
6 本条に規定する本施設の運営のリハーサル等は、受注者の責任及び費用により行うものとする。
(自動販売機等設置管理業務)
第 39 条 受注者は、契約、募集要項等、基本業務計画書等、年度業務計画書及び本事業グループ提案に従い、自動販売機等設置管理業務を実施するものとする。
2 自動販売機等設置管理業務に係る売上金は、受注者に帰属するものとする。
3 受注者は、行政財産の使用料の徴収に関する条例(昭和 50 年 12 月 22 日条例第 14 号)に基づき、自動販売機等設置管理業務の設置に伴う目的外使用に係る使用料を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、前項のほか、自動販売機等設置管理業務に係る水道光熱費その他一切の費用を負担しなければならない。
(公金徴収代行業務)
第 40 条 発注者は、本施設の使用料を本施設の使用者から徴収する事務を受注者に委託し、受注者は、これを受託するものとする。
2 受注者は、前項の規定により徴収した手数料を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条の収納の委託に係る規定その他関連する法令等(発注者が定める財務に関する要綱等を含む。)及び要求水準書の規定に従って、これを保管し、発注者に納めなければならない。
3 受注者は、公金である使用料と、その他の収入とを明確に区分しなければならない。
第3節 本施設の維持管理
(維持管理の実施)
第 41 条 受注者は、本施設の指定管理者として、供用開始日から、自己の責任及び費用において、この契約、募集要項等、基本業務計画書等、年度業務計画書及び本事業グループ提案に従って、維持管理業務(稼働準備業務を除く)を遂行するものとする。
2 受注者は、業務開始日から稼働準備業務を実施するものとし、稼働準備期間における本施設の維持管理は、稼働準備業務の実施に必要な範囲で受注者が実施する。
(業務実施体制の確認)
第 42 条 受注者は、供用開始日に先立ち、稼働準備期間の満了日までに維持管理業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、かつ、維持管理業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 受注者は、前項の研修、訓練等の実施後、この契約、募集要項等、基本業務計画書等、年度業務計画書及び本事業グループ提案に従って維持管理業務を遂行することが可能となった時点において、発注者に対して、その旨を報告するものとする。
(備品の管理及び更新)
第 43 条 受注者は、この契約及び要求水準書、基本業務計画書等及び年度業務計画書に従い、備品台帳により、備品の管理及び更新を行うものとする。
2 受注者は、備品を更新するときは、発注者の検査を受けて合格したものを本施設に設置して更新しなければならない。
(機器の性能保証)
第 44 条 受注者は、維持管理・運営期間中、本施設に備え付けられたすべての機器が、業務要求水準又は受注者が貸与を受けた設計図書で規定された性能及び能力を有することを保証し、これを維持しなければならない。
2 受注者は、前項の機器に生じた不具合、破損及び故障等を、自らの負担により速やかに補修、改造又は交換をし、発注者の確認を受けなければならない。ただし、不具合、破損、故障等が設計、施工、材料又は構造上の欠陥及びその他受注者の責めに帰すべき事由によらないことを明らかにしたときは、この限りでない。
(本施設の修繕・更新)
第 45 条 受注者は、この契約、要求水準書、基本業務計画書等及び年度業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、発注者は、これに要した費用を負担する。
2 受注者が年度業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、
事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得るものとする。
3 受注者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を貸与を受けた設計図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。
第3章 業務委託料の支払い
(業務委託料の支払い)
第 46 条 発注者は、この契約の規定に従い、受注者に対して、この契約の履行の対価として、別紙2に基づき業務委託料を支払うものとする。
(業務委託料の支払手続)
第 47 条 発注者は、別紙2に定める手続に従い、受注者の指定する銀行口座に振り込むことで受注者に業務委託料を支払うものとする。
(業務委託料の改定)
第 48 条 業務委託料の支払額は、別紙2の定めるところに従い、改定する。
2 発注者及び受注者は、各事業年度に適用される業務委託料の金額を確認するため、別紙5のひな型により、各事業年度の開始前までに年度協定を締結する。
(是正及び減額)
第 49 条 別紙3のモニタリングにより、維持管理・運営業務について、業務要求水準を満たしていない事項が発注者に判明した場合、発注者は、別紙3に従い、受注者に対して当該事項の業務改善勧告等をすることができるものとし、また、該当する業務委託料を減額することができるものとする。
2 前項による業務委託料の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、当該減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(業務委託料の返還)
第 50 条 業務報告書に不実の記載があることが判明した場合、受注者は、当該不実の部分を訂正し、改めて発注者に業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項により提出を受けた業務報告書に基づき、別紙3のモニタリングを実施する。モニタリングの結果、業務委託料の支払額が減額される場合においては、受注者は、不実の記載がなければ業務委託料の支払額を発注者が減額できたときから受注者が発注者に減額分相当の金額を返還するまでの期間に応じ、年 2.7 パーセントの割合により算出した違約金を付して、減額分相当の金額を発注者に返還しなければならない。
第4章 契約の終了
(期間満了時の本施設の状態)
第 51 条 受注者は、前条の契約期間の満了時において、本施設が要求水準書に規定された状態を満足するようにした上、維持管理・運営業務を発注者又は発注者の指示する者に引き継がなければならない。
2 受注者は、3年前までに、契約期間満了までの点検修繕計画を作成する。当該点検修繕計画に基づき、契約期間の満了2年前までに、本施設が要求水準書に規定された契約終了時の状態を満足しているかどうかの確認を行うとともに、長期修繕計画の時点修正を行い、発注者に対し報告書を提出する。
3 発注者は、前条の契約期間の満了時に当たり、本施設が要求水準書を満足していることについて、明渡し検査を実施するものとし、検査の結果を受注者に通知するものとする。
4 受注者は、前項により通知を受けた検査の結果において、修繕・補修等が必要と指摘されているときは、これに従い修繕、補修等を行い、発注者の確認を受けるものとする。
(その他の契約終了時の事務)
第 52 条 受注者は、この契約が終了した場合において、本施設内の受注者のための提供施設等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(備品を除き、受注者の業務を受託し、又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件等を直ちに撤去し、発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、本契約が終了する場合には、発注者又は発注者の指示する者が円滑に本施設の維持管理・運営業務を実施することが出来るように受注者の負担において必要な引継ぎを行わなければならない。なお、引継ぎ期間は、契約完了前の最長3か月間とする。
(発注者の事由による解除権)
第 53 条 発注者は、本事業の必要がなくなった場合、本施設の転用が必要となった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に受注者に通知することにより、この契約を解除することができる。
(受注者の事由による解除権)
第 54 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特段の催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)受注者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
(2)受注者が、この契約及び要求水準書に基づき発注者に提出した報告書若しくは計算書又は受注者の発注者への報告内容に著しい脱漏等があったとき。
(3)前2号に規定する場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反により、この契約の目的を達することができないと発注者が判断したとき。
(4)受注者を指定管理者とする指定が地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項により取り消されたとき。
(5)本事業グループのいずれかが、基本協定第 13 条第1項各号のいずれかに該当したとき。
2 前項及び第4項に規定されるもの以外で、受注者が正当な理由なくこの契約上の義務を履行せず、かつ、発注者が相当の期間を定めて催告してもなお受注者が履行しないときは、発注者は、この契約を解除することができる。
3 受注者の破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立があったときは、発注者は、この契約を解除することができる。
4 発注者は、受注者が実施する維持管理・運営業務の水準が業務要求水準を満たさない場合には、別紙3に規定されるところに従ってこの契約を解除することができる。
(不可抗力等の場合の解除権)
第 55 条 第 63 条第1項又は第 65 条第1項の協議が調わず、不可抗力により、本施設の損傷又は長期間にわたる稼動停止等が生じ、その修復が困難なため、本事業の継続の可能性がないと認められる場合又は法令等の新設又は改正等により本事業の継続の可能性が失われたと認められる場合には、発注者又は受注者は、協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合、発注者は、受注者に対して、受注者がこの契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
(発注者の債務不履行による解除等)
第 56 条 発注者がこの契約に基づいて支払うべき業務委託料及びその他の金銭の支払を遅延した場合又は発注者がその他のこの契約上の重要な義務に違反した場合で、受注者による通知の後 60 日以内支払わず又は当該違反を是正しないときは、受注者は、この契約を解除することができる。
2 第 56 条又は前項によりこの契約が解除された場合、発注者は、解除により受注者に生じた損害を賠償しなければならない。
(解除の効力)
第 57 条 第 54 条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合、この契約は、将来に向かって終了するものとし、発注者は、本施設の所有権を引き続き保有するものとする。また、受注者は、本施設内にある備品の所有権をすべて発注者に移転しなければならない。
2 発注者は、前項に掲げる規定によりこの契約が解除された日から 14 日以内に本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、本施設及び備品に受注者の責めに帰すべき事由による損傷等を認め、又は同項による使用開始の状態への復旧が不十分と認めるときは、発注者は、受注者に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、受注者は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を発注者に通知し、発注者は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の手続終了後速やかに維持管理・運営業務を発注者又は発注者の指定する者に引き継ぐものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 58 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、保証対象額に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が基本協定第 13 条
第2項の規定により違約金の支払いを請求するときは、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
(1)第 55 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がこの契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者のこの契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項本文の場合において、第 10 条の規定により契約保証金(同条第4号の保険を付した場合に、発注者に支払われる保険金があるときは当該保険金をいう。以下本項において同じ。)の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当する。
4 第 55 条又は本条第2項の規定によりこの契約が解除された場合において、発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
5 発注者は、施設整備請負契約が解除された場合、この契約を解除することができる。
(保全義務)
第 59 条 受注者は、契約解除の通知の日から第 58 条第3項による維持管理・運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第 60 条 受注者は、発注者に対し、第 58 条第 3 項による維持管理・運営業務の引継ぎ完了と同時に、本施設の維持管理・運営に必要な書類等の一切を引き渡さなければならない。ただし、受注者が既に発注者に対して引き渡している書類については、この限りでない。
2 発注者は、前項に従い引渡しを受けた図書等について、本施設の維持管理・運営のために無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下本項において同じ。)することができるものとし、受注者は、発注者による図書等の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第5章 法令変更等
(通知等)
第 61 条 この契約の締結後に法令等が変更され、又は新設されたことにより、この契約若しくは募集要項等で提示された条件に従って維持管理・運営業務を実施できなくなった場合又はこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを発注者に対して通知するものとする。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされた時以降において、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、発注者又は受注者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第 62 条 発注者が受注者から前条第1項の通知を受領した場合、この契約に別段の定めがある場合を除き、発注者及び受注者は、当該法令等の変更又は新設(以下「法令変更」という。)に対応するために速やかにこの契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更に係る法令等の公布日から 120 日以内に発注者及び受注者が合意に至らない場合、発注者は、当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を受注者に対して通知する。この契約及び要求水準書は当該通知をもって変更されるものとし、受注者は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合において生じる追加費用については、法令変更が本事業に直接関係する法令の変更の場合には、発注者が負担するものとし、それ以外の場合については受注者が負担するものとする。
3 法令変更により受注者が維持管理・運営業務の一部を履行できなかった場合又はその履行を免れた場合、発注者は、受注者が当該業務をしなかったことにより免れた費用に相当する金額を業務委託料から減額する。
第6章 不可抗力
(通知の付与)
第 63 条 この契約の締結後に不可抗力により、この契約若しくは募集要項等で提示された条件に従って維持管理・運営業務を実施できなくなった場合又はその他この契約に基づく履行ができなくなった場合若しくはこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、発注者又は受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされた時以降において、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において、発注者又は受注者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第 64 条 発注者又は受注者の前条第1項の通知を相手方が受領した場合、この契約に別段の定めがある場合を除き、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応するために速やかにこの契約及び要求水準書の変更及び損害並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に発注者及び受注者が合意に至らない場合、発注者は、当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を受注者に対して通知する。この契約及び要求水準書は当該通知をもって変更されるものとし、受注者は、これに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、受注者に生じた不可抗力による損害及び追加的な費用(第 66 条の保険によりてん補されるものを除く。)の負担等は、保証対象額の 10 分の1に相当する金額までは受注者が負担するものとし、これを超える部分は発注者が負担する。発注者の負担の方法については、発注者及び受注者間協議で定める。受注者に費用の減少が生じるときは、発注者及び受注者間協議の上、業務委託料を減額する。
3 不可抗力により受注者が維持管理・運営業務の一部を履行できなかった場合、発注者は、受注者が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を業務委託料から減額する。
(不可抗力への対応)
第 65 条 不可抗力によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は本施設に重大な損害が発生した場合、受注者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。
2 前項の対応に要する費用は受注者の負担とし、前条第2項の損害又は追加的な費用には該当しないものとする。
第7章 保険
(保険加入義務)
第 66 条 受注者は、業務開始日からこの契約終了時まで、本施設の保全に関する保険及び第三者賠償責任保険に加入しなければならない。ただし、受注者から維持管理・運営業務の一部を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項に定める保険のほか、本事業グループ提案に従い保険に加入し、又は第三者をして加入させなければならない。
3 受注者又は第三者が、前2項の規定により保険契約を締結(更新を含む。)したときは、受注者は、その証券を直ちに発注者に提示し、その写しを提出しなければならない。
4 第1項から前項までの規定に従い受注者が加入し、又は第三者に加入させるべき保険の詳細は、別紙4のとおりとする。
第8章 その他
(業務に係る受注者の提案)
第 67 条 受注者は、本事業グループ提案について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき本事業グループ提案の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
(臨機の措置)
第 68 条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の規定による場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第 64 条、第 65 条の規定に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
(受注者の権利義務の譲渡)
第 69 条 受注者は、事前に発注者の承諾を得なければ、この契約上の地位及びこの契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(経営状況の報告等)
第 70 条 受注者の各構成員は、この契約の終了に至るまで、事業年度ごとに、会社法上要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該企業の毎会計年度終了後3箇月以内に、発注者に提出しなければならない。
(一般的損害)
第 71 条 維持管理・運営業務を行うにつき生じた損害(第 31 条第2項ただし書、同条3項、第 64 条
又は第 65 条に規定する損害を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害(受注者がxxした保険等によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。
(遅延利息)
第 72 条 発注者又は受注者がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、発注者又は受注者は、未払額につき遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(守秘義務)
第 73 条 発注者及び受注者は、この契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(以下本条において「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他すべての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理していることを相手方に明示した情報(以下「秘密情報」という。)を、この契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また次の各号に掲げる場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1)本事業に関して、受注者の株主及び受注者に融資を行う金融機関に対し開示する場合
(2)本事業に関して、受注者及び前号のこれらの者に助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3)本事業に関して、発注者に助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4)岸和田市xx市清掃施設組合情報公開条例(平成 29 年条例第2号)その他の法令の適用を受ける場合
2 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2)第三者から正当に入手した情報
(3)情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 本条に定める秘密保持義務は、この契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
4 受注者は、xxのほか、第 12 条の情報管理及び第 13 条の個人情報の取扱いの責務を負うことにも
留意しなければならない。受注者について、xxと第 12 条又は第 13 条の適用がある場合は、第 12
条及び第 13 条の適用を優先する。
(著作権の帰属等)
第 74 条 岸和田市が、本事業の公募型プロポーザル手続において受注者に対して提供した情報、書類、図面等(岸和田市が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、岸和田市に帰属する。
(著作xxの利用等)
第 75 条 発注者は、成果物及び本施設について、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本施設のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において著作者の権利という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 受注者は、発注者が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるよう
にしなければならず、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 受注者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第 76 条 受注者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第 77 条 受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第 78 条 受注者は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が当該技術等の使用を指定した場合であって受注者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第9章 協議会
(協議会の設置)
第 79 条 発注者及び受注者は、必要と認めるときは、本事業の実施に関する協議を行うことを目的として、協議会を設置することができる。
第 10 章 雑則
(発注者の支払い)
第 80 条 発注者は、この契約に基づいて受注者に金銭を支払う場合において、受注者が発注者に対して期限の到来している債務を負担しているときは、当該債務の金額を控除した上で受注者に対する支払いを行うことができる。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 81 条 この契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、この基本協定に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項の取扱い)
第 82 条 この契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定めるものとする。
別紙1 事業日程表(第4条・第6条関係)
※提案内容を踏まえて記載する。
別紙2 業務委託料の支払方法及び業務委託料の改定方法(第4条・第 46 条・第 47 条・第 48 条関係)
(1)業務委託料の支払方法
発注者は、維持管理・運営業務期間にわたって、原則として半期ごとに業務委託料を支払う。受注者は、令和9年9月を初回として、以降令和 23 年3月まで、半期末(9月及び3月)の翌月末日
(その日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに業務報告書(半期)を提出するものとする。発注者は、これを受領した日の翌日から 10 日以内に業務の完了について確認し、その結果を受注者に通知するものとする。
受注者は、発注者の確認の通知を受領したときは、10 日以内に適正な請求書を発注者に提出するものとする。
発注者は、請求日(適正な請求書を発注者が受理した日)から 30 日以内に受注者に対して業務委託料を支払う。
なお、事業期間の最終半期(令和 22 年 10 月~令和 23 年3月)の業務履行に対する業務委託料は、維持管理・運営業務期間終了後に支払う。
(2)業務委託料の改定方法
1)物価変動による業務委託料の改定
業務委託料は、下記に示す算式に基づき改定する。受注者は、当該事業年度の前年の 10 月 31 日までに同表の算式により改定後の業務委託料を算出し、発注者に通知するものとする。なお、本規定にかかわらず、Pt と Po の変動率が 1.5%未満の場合は、業務委託料の改定は行わない。
その他、本規定で用いている指標がなくなったり、内容が見直されて本事業の実態に合わなくなったりした場合やその他必要が生じた場合は、その後の対応方法について発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
t年度の業務委託料(改定後)=t年度の業務委託料(改定前)×(Pt/Po)
Pt: (t-1)年度の「消費税を除く企業向けサービス価格指数(建物サービス)日本銀行」(以下「指標」という。)の、計算時に公表されている最新の 12 箇月間の平均値をいう。
Po: 前回改定時の指標(改定が行われていなかった場合は、令和4年度の 12 箇月間の指標の平均値)をいう。
Pt/Po: 値については、小数点第4位以下を切り捨てた値とする。
2)火葬件数による業務委託料の改定
当該事業年度の火葬件数が、募集要項等記載の想定火葬件数を 10%以上超過し、受注者の経費負担が事前の想定を上回った場合は、業務委託料を増額する。
また、当該事業年度の火葬件数が、募集要項等記載の想定火葬件数を 10%以上減少し、受注者の経費負担が事前の想定を下回った場合は、発注者は業務委託料を減額することができる。
業務委託料の改定の内容については、発注者と受注者が協議するものとし、協議が整わない場合は発注者が決定し、受注者に通知するものとする。
別紙3 モニタリング及び業務委託料の減額等(第4条・第 21 条・第 35 条・第 49 条・第 50 条関係)
(1)業務実施状況がサービス水準を満たしていない場合
発注者は、業務の実施状況の発注者によるモニタリングの結果、業務実施状況がサービス水準を満たさないと客観的に判断した場合、以下の対応をとる。
1)是正措置の勧告
発注者は受注者に対し、是正期間を指示してその期間内に是正措置をとることを勧告する。
2)業務改善の判断
受注者は、直ちに是正措置を実施し、発注者に報告する。発注者は、当該報告に基づき、業務の改善が認められるか客観的に判断する。なお、発注者は、是正計画書の提出を要求した場合は、当該是正計画書に従った業務の改善が認められるか判断するものとする。
3)業務委託料の減額
是正措置についてのモニタリングの結果、上記手続1)又は2)をとったにもかかわらず 1 ヶ月以内に発注者が業務の改善が認められないと客観的に判断した場合、以下に定める手続きに従うものとする。
① 減額ポイントの発生
発注者は、モニタリングの結果、業務の改善が客観的に認められないと判断した場合、対象業務(維持管理業務又は運営業務若しくはその両方の業務)に対応する当月の減額ポイントを以下の基準により発生させ、受注者に通知する。
事象 | 減 額 ポ イ ン ト |
重大な事象 | 1項目につき 30 ポイント |
それ以外の事象 | 1項目につき 5ポイント |
ただし、(i)やむを得ない事由による場合で、かつ事前に発注者に連絡があった場合、又は(ii)明らかに受注者の責めに帰さない事由による場合、減額ポイントは発生しない。なお、減額ポイント発生の対象となる事象の例示は下表の通り。
業務 | 事象 | 例示 |
維持管理業務 | 重大な事象 | ・業務の未実施 ・故意による業務の放棄 ・業務を適切に実施しなかったために、重大な事故や施設の損壊等が発生した場合 |
・周辺環境に重大な影響を及ぼしている場合 ・不法行為 ・市への虚偽報告 | ||
それ以外の事象 | ・業務の不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡の不備 | |
運営業務 | 重大な事象 | ・業務の未実施 ・故意による業務の放棄 ・業務を適切に実施しなかったために、重大な事故や施設の損壊等が発生した場合 ・周辺環境に重大な影響を及ぼしている場合 ・不法行為 ・市への虚偽報告 ・不xxな予約受付 ・公金収納代行業務の虚偽報 告 ・柩や焼骨の取り違え |
それ以外の事象 | ・業務の不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡の不備 ・公金収納代行業務の不備 |
② 業務委託料の減額
業務委託料の支払いに際しては、6ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって業務委託料の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、減額した支払額を指定管理者に通知した上で減額を行う。なお、減額ポイントは次の6ヶ月に持ち越さない。
6ヶ月の減額ポイント合計 | 業務委託料の減額割合 |
100 以上 | 100%減額 |
60 以上 95 以下 | 1ポイントにつき 0.6%減額(36%~57%の減額) |
35 以上 55 以下 | 1ポイントにつき 0.3%減額(10.5%~16.5%の減額) |
30 以下 | 0%(減額なし) |
4)指定の取り消し
受注者が、1)の是正勧告を受けたにもかかわらず勧告に従わず、勧告から3ヶ月以上経過しても勧告の対象となった事由が是正されない場合、発注者は指定を取り消すことができる。
別紙4 保険(第4条・第 66 条関係)
受注者は、業務開始日から、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。
なお、保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする(この場合、更新の都度保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。)。なお、下記の「xxの条件」は最小限度の条件であり、受注者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)施設賠償責任保険
保険契約者: | 受注者 |
被保険者: | 発注者及び受注者 |
保険の対象: | 施設・設備の瑕疵、管理上の過失に起因する第三者の身体及び財物への損害 |
保険期間: | 業務開始日から維持管理・運営期間終了日までとする |
てん補限度額(補 償額): | ・対人:1名あたり1億円以上、1事故あたり 10 億円以上 ・対物:1事故あたり1億円以上 |
補償する損害: | 管理施設の所有、使用、若しくは管理及び管理施設内での事業遂行に伴う法 律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
免責金額: | なし |
(2)維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険
保険契約者: | 受注者 |
被保険者: | 発注者及び受注者 |
保険の対象: | 業務に起因する第三者の身体及び財物への損害 |
保険期間: | 業務開始日から維持管理・運営期間終了日までとする |
てん補限度額(補 償額): | ・対人:1名あたり1億円以上、1事故あたり 10 億円以上 ・対物:1事故あたり1億円以上 |
補償する損害: | 管理施設の所有、使用、若しくは管理及び管理施設内での事業遂行に伴う法 律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
免責金額: | なし |
受注者は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。受注者は、発注者の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
別紙5 年度協定書ひな型(第4条・第 48 条関係)
岸和田市xx市斎場の維持管理・運営に関する年度協定書
岸和田市xx市清掃施設組合(以下「発注者」という。)と[受注者](以下「受注者」という。)とは、令和●年●月●日付けで締結した岸和田市xx市斎場整備運営事業に係る維持管理・運営業務委託契約書第 47 条第2項の規定に基づき、次のとおり年度協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、岸和田市xx市斎場の維持管理・運営に係る●年度の業務委託料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務委託料の額)
第2条 発注者は、受注者に対し、令和●年度維持管理・運営業務委託料として金●●●●●円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。その内訳は、次のとおりとする。
維持管理業務委託料 ●円(消費税及び地方消費税を含む。)運営業務委託料 ●円(消費税及び地方消費税を含む。)
(業務委託料の支払い)
第3条 業務委託料は、後払いとし、維持管理・運営業務委託契約に定めるところに従い支払う。
(業務委託料の額の改定及び変更)
第4条 業務委託料の改定は、維持管理・運営業務委託契約に定めるところによるものとし、その他業務委託料の額を変更すべき特別な事情が生じたときは、その都度、発注者及び受注者間協議の上、定めるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
発注者 岸和田市岸之浦町1番地の2岸和田市xx市清掃施設組合
管理者 xx x ㊞
受注者 所在地名称
代表者職・氏名 ㊞
別紙6 個人情報取扱特記事項(第4条・第 12 条関係)
岸和田市xx市清掃施設組合個人情報保護条例(平成 29 年岸和田市xx市清掃施設組合条例第1号。
以下「個人情報保護条例」という。)及びxx市xx市清掃施設組合個人情報保護条例施行規則(平成 29年岸和田市xx市清掃施設組合規則第2号)規定に基づき、個人情報については次のとおり取り扱うものとする。
(基本事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約により委託業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(個人情報の漏えい等の防止)
第2 受注者は、この契約による委託業務の実施において、個人情報を取り扱うときには、個人情報の漏えい等を防止しなければならない。
(秘密の保持)
第3 受注者及びこの契約による委託業務に従事する者は、この契約による委託業務の実施において知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、この契約による委託業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても業務の実施において知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項及び個人情報保護条例第 46 条、又は第 48 条の規定に該当した場合は罰則の適用のあることを周知しなければならない。
3 前2項の規定は、契約期間が満了し、又は契約が解除された場合においても同様とする。
(委託の禁止)
第4 受注者は、発注者の指示又は承諾のあるときを除き、この契約による委託業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外使用等の禁止)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾のあるときを除き、この契約による委託業務に係る個人情報を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾のあるときを除き、この契約による委託業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時における報告義務)
第7 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約期間が満了し、又は契約が解除された場合においても、同様とする。
(提供資料の返還義務)
第8 受注者は、この契約期間が満了し、又は契約が解除された場合は、この契約による委託業務に係る個人情報の資料を速やかに発注者に返還しなければならない。
(契約の解除及び損害賠償請求)
第9 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(その他)
第 10 受注者は、第1から第8に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。