業務委託料は、下記に示す算式に基づき改定する。受注者は、当該事業年度の前年の 10 月 31 日までに同表の算式により改定後の業務委託料を算出し、発注者に通知するものとする。なお、本規定にかかわらず、Pt と Po の変動率が 1.5%未満の場合は、業務委託料の改定は行わない。