Contract
労災費用共済 普通共済約款
神奈川県福祉共済協同組合令和3年5月 20 日制定
第1章 補償に関する事項
第1条(組合の補償責任)
組合は、この普通共済約款(この共済契約に付帯された特約を含みます。以下「共済約款」といいます。)の規定に従い、被共済者に共済金をお支払いします。
第2条(共済金を支払わない場合)
組合が共済金を支払わない場合は、共済約款の規定によります。
第2章 基本事項
第3条(用語の定義)
用語 | 定義 |
営業日 | 組合の営業日をいいます。 |
危険の増加 | 告知事項の内容に変更を生じさせる事由が発生した結果、この共済契約で定められた共済掛金が不足する状態にあること をいいます。 |
共済金 | 共済約款の規定に従い組合がこの共済契約の被共済者に対し てお支払いする金員をいいます。 |
共済掛金算出基礎数値 | 1の共済期間に適用する分割共済掛金の算出のための基礎として、共済契約申込書の記載または第9条(共済契約の更新)第(2)項の通知により、組合が共済契約者に対して申告を求め る数値をいいます。 |
共済契約者 | 組合とこの共済契約を締結するまたは締結しようとする契約 当事者をいいます。 |
共済契約申込書 | 初年度契約の締結にあたり、共済契約者がこの共済契約の申 |
この共済契約において次に掲げる用語の意味は、それぞれ次の定義によるものとします。ただし、共済約款において別途用語の定義がある場合は、それによります。
用語 | 定義 |
込みをするために組合に提出する組合所定の書面をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これら の書類を含みます。 | |
共済事故 | この共済契約に付帯された特約のそれぞれの補償条項に組合 が共済金を支払う場合として規定する事由をいいます。 |
共済媒介者 | 組合の役職員および組合が委託契約を締結する共済代理店 (共済代理店の使用人を含みます。)をいいます。 |
更新契約 | 第9条(共済契約の更新)第(1)項の規定により、この共済契 約が更新された場合の更新後の共済契約をいいます。 |
更新日 | 更新契約の責任開始日をいいます。 |
初年度契約 | 更新契約以外で、この共済契約を新規に締結した際の1年目 の共済期間に対応する共済契約をいいます。 |
責任開始応当日 | 責任開始日の1年後に到来する責任開始日と同月同日をいい ます。 |
責任開始日 | 初年度契約または更新契約における共済契約上の効力が開始 される日をいいます。 |
損害 | 共済事故の発生により被共済者が支出する費用等をいいま す。 |
他の保険契約等 | この共済契約の全部または一部に対して補償責任が同じであ る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
中済連 | この共済契約において、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済責任を負う「中小企業福祉共済協同組合連合会」をい います。 |
月応当日 | 責任開始日から1か月ごとに到来する責任開始日と同日をい います。 |
被共済者 | 共済契約締結の際、共済契約者が指定する者で、かつ組合が共 済契約締結を証する書面に記載した者をいいます。 |
免責事由 | この共済契約に付帯された特約のそれぞれの補償条項に、組合が共済金の支払責任を免れる場合として、「共済金を支払わ ない場合」に規定される事由をいいます。 |
第4条(初年度契約の成立)
(1)この共済契約は、組合所定の毎月の申込締切日までに共済契約申込書(注1)を、共済契約者より組合が受領(注2)した場合であって、かつその申込みを組合が承諾したとき、その申込締切日の属する月の翌月1日を初年度契約の責任開始日として共済契
約が成立するものとします。
(注1)誤記入、押印および記入の洩れ等、作成に不備・不足のないものとします。
(注2)共済媒介者のうち、組合が委託契約を締結する共済代理店が受領した場合を除きます。
(2)組合が、前項の共済契約の申込みを承諾しない場合には、組合が共済契約申込書を受領してから、その受領した日を含め7営業日以内に到達するよう、共済契約の不承諾を共済契約者に通知します。
(3)前項の共済契約不承諾の通知が、第(1)項の初年度契約の責任開始日以後になされた場合であっても、第(1)項の規定にかかわらず、この共済契約は成立しないものとします。
(4)組合は、第(1)項の規定により組合が申込みを承諾し初年度契約の契約が成立した場合、共済契約者に対して組合所定の共済契約締結を証する書面を交付します。
第5条(共済期間)
(1)前条(初年度契約の成立)の規定により成立した初年度契約および第9条(共済契約の更新)第(1)項の規定により更新された更新契約の共済期間は、責任開始日の午前0時から翌年の責任開始応当日の午前0時に達するまでの1年間を1の共済期間とします。
(2)前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第6条(告知義務)
(1)共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、共済事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち、組合が共済契約申込書で告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)について、組合に事実を正確に告げなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)組合は、共済事故が生じた後でも、前項により共済契約を解除することができます。この場合には、第 24 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、組合は、共済金をお支払いしません。また、既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求します。ただし、共済事故の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを共済契約者または被共済者が証明したときは、組合は、共済金をお支払いします。
(4)組合は、次のいずれかに該当する場合には、第(2)項による共済契約の解除をすることができません。
① 第(2)項に規定する事実がなくなった場合
② 組合が、共済契約締結の際、第(2)項に規定する解除の原因となる事実を知ってい
た場合、または過失により知らなかった場合(注)
③ 共済契約者または被共済者が、共済事故が生じる前に、告知事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出て、組合がその申出を承認した場合
なお、組合が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に組合に告げられていたとしても、組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、その申出を承認するものとします。
④ 組合が第(2)項に規定する解除の原因を知った時から1か月を経過した場合または初年度契約の責任開始日から5年を経過した場合
(注)共済媒介者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と違うことを告げることを勧めた場合を含みます。
(5)組合は、第(2)項の規定によりこの共済契約を解除した場合であって、第(2)項の通知に表示する共済契約解除日の直後に迎える月応当日以後に対応する共済掛金の払込みを受けていたときは、その共済掛金を共済契約者に払いもどします。
第7条(通知義務)
(1)共済契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。
(注)告知事項のうち、共済契約締結の際に共済契約申込書においてこの条の適用がある事項として組合が定めたものに関する事実に限ります。
(2)前項の事実の発生によって危険の増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって遅滞なく前項の規定による通知をしなかったときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)前項の解除は、組合が解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険の増加が生じた時から 5 年を経過した場合には適用しません。
(4)第(2)項の規定による解除が、共済事故が生じた後になされた場合であっても、解除にかかる危険の増加が生じた時から解除がなされた時までに生じた共済事故に対しては、第 24 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、組合は、共済金をお支払いしません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。ただし、共済事故の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを共済契約者または被共済者が証明したときは、組合は、共済金をお支払いします。
(5)組合は、第(2)項の規定によりこの共済契約を解除した場合であって、第(2)項の組合が発した通知に表示する共済契約解除日の直後に迎える月応当日以後に対応する共済掛金の払込みを受けていたときは、その共済掛金を共済契約者に払いもどします。
第8条(共済契約申込書等の記載事項の変更)
(1)共済契約申込書または共済契約締結を証する書面の記載事項であって、前条(通知義務)第(1)項に規定する事実以外の記載事項について、共済期間中に変更(注)または訂正が生じた場合、共済契約者は、組合に対し速やかに通知してください。
(注) 共済契約者の住所にあっては、通信先を含みます。以下、第(2)項において同じ。
(2)前項の変更または訂正すべき事項が、共済契約者の住所に関するものであり、共済契約者がその変更または訂正の通知を怠っていた場合には、組合が知った最終の住所あてに組合が発した通知は、その住所に通常到達すべき日において、その共済契約者に到達したものとみなします。
第9条(共済契約の更新)
(1)共済契約者が、初年度契約の責任開始応当日の前日までに、組合の定める手続きにより、組合に対して共済契約を更新する旨通知した場合、この共済契約は初年度契約の責任開始応当日を更新日として更新されます。以後、毎年同様の手続きにより、この共済契約は更新契約の責任開始応当日を更新日として更新されます。
(2)前項の更新にあたり、組合が、更新後の共済契約の内容および共済掛金を確定するために共済契約者に対して通知を求める事項について、共済契約者は組合に対してその内容を正確に告げなければなりません。
(3)前各項の共済契約者から組合への通知について、書面による通知方法のほか、電話またはファクシミリ等の通信方法による通知(注)を組合が求めた場合、組合は、その通信方法によって共済契約者からなされた通知を有効なものとして取り扱います。
(注)eメール等、電子的方法による通知を含みます。
(4)第(2)項の組合が共済契約者に対して通知を求める事項のうち、共済契約の更新にあたり危険の増加に関するものとして組合が共済契約者に通知を求めた事項について、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、組合は、第6条(告知義務)の規定を準用してこの共済契約を取り扱うものとします。
(5)第(1)項の規定により更新された更新契約にあっては、行政庁から認可を得たこの共済契約の共済約款および共済掛金率のうち、その更新日において最新のものを適用します。
(6)第(1)項の規定により、この共済契約が更新された場合、組合は共済契約者から請求された場合を除き更新契約の締結を証する書面を交付しません。
(7)第(1)項の規定にかかわらず、組合が共済契約者に対して更新日の前日までに更新を認めない旨を通知したときには、この共済契約は更新されません。
第 10 条(共済契約に関する調査)
(1)組合は、いつでもこの共済契約に関して必要な事項について、共済契約者または被共済者に対して調査をすることができます。この場合、共済契約者または被共済者はこの調査に協力しなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく前項の調査を拒んだ場合、組合は共済契約者に対する書面による通知をもって、この契約を解除することができます。ただし、その拒否の事実があった時からその日を含めて1か月を経過した場合は、解除することができません。
(3)組合は、前項の規定によりこの共済契約を解除した場合であって、前項の通知に表示する共済契約解除日の直後に迎える月応当日以後に対応する共済掛金の払込みを受けていたときは、その共済掛金を共済契約者に払いもどします。
第 11 条(共済掛金の払込)
(1)共済契約者は、この共済契約の共済掛金を、初年度契約の責任開始日の属する月から共済契約(注1)が有効に存続する間、1か月ごとの分割払い(注2)で毎月組合へ払い込まなければなりません。
(注1)更新契約を含みます。
(注2)以下、分割払いで払い込む共済掛金を分割共済掛金とします。
(2)前項の分割共済掛金は、共済掛金算出基礎数値に共済掛金率を乗じて得た額を1の共済期間中に適用する確定分割共済掛金とし、その共済期間中に共済掛金算出基礎数値の変動があった場合でも、その共済期間中の分割共済掛金は変更しません。
(3)共済契約者が毎月払い込む分割共済掛金は、払い込むべきその月の月応当日から翌月応当日の前日までを払込期月とし、払い込まれた分割共済掛金は、その払込期月の共済掛金に充当されるものとします。
第 12 条(共済掛金算出基礎数値の申告誤りの場合の取扱い)
共済契約者の故意または重大な過失によらず、共済掛金算出基礎数値の申告に誤りがあったことを組合が認めた場合には、組合は、正しい共済掛金算出基礎数値によって計算された月額共済掛金と誤った申告により計算された共済掛金の差額を共済契約者に請求または払いもどしします。
第 13 条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者が毎月払い込む分割共済掛金は、組合が定める金融機関のうち、共済契約申込の際に共済契約者が指定した金融機関の預貯金口座から、口座振替による払込みを主たる払込方法とします。
(2)前項の口座振替による分割共済掛金の払込みの日は、共済契約者が指定した金融機関
と組合の口座振替契約により決定し、共済契約者に通知します。
(3)第(1)項の共済契約者が指定する金融機関の預貯金口座は、共済期間中、共済契約者が組合所定の手続きを行うことによって変更することができます。
第 14 条(共済掛金の払込みがなされない場合の共済契約の解除)
(1)分割共済掛金がその払込期月中に払い込まれなかったとき、共済契約者は組合が別に定める分割共済掛金払込猶予期間内に共済掛金を払い込まなければなりません。
(2)前項の分割共済掛金払込猶予期間内に、その払込猶予期間に払い込むべき分割共済掛金の合計額が払い込まれない場合、組合はこの共済契約を解除します。
(3)第(1)項の払込期月の月応当日から分割共済掛金払込猶予期間の末日までの間に共済事故が生じていても、組合は前項の分割共済掛金の合計額の払込みがなされるまでは共済金のお支払いを留保し、その分割共済掛金の合計額が払い込まれなかったときは共済金をお支払いしません。
(4)前項の規定にかかわらず、払込期月の月応当日から分割共済掛金払込猶予期間の末日までの間に生じていた共済事故について計算された共済金の額が、第(2)項に定める分割共済掛金の合計額を上回る場合には、組合は共済契約者の求めに応じ、これを相殺することがあります。
第 15 条(災害の防止)
共済契約者または被共済者は、自己の費用で労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に定める安全および衛生に関する規定ならびにその他災害の防止に関する法令を守らなければなりません。
第 16 条(共済事故発生時の義務)
(1)共済契約者または被共済者は、共済事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる義務を履行しなければなりません。
① 災害拡大の防止または軽減に努めること
② 共済事故の発生およびその内容に関する事項を組合に遅滞なく通知すること
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ組合の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと
ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく組合に通知すること
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく組合に通知すること
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく前項の義務に違反したときは、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金をお支払いします。
第 17 条(共済金の支払請求)
(1)組合に対する共済金請求権は、損害が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者が、共済金の支払請求をする場合は、この共済契約に付帯された特約に規定する共済金の請求書類のうち組合が求めるものを組合に提出しなければなりません。
(3)組合は、共済事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、共済契約者または被共済者は、組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、第(2)項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をした場合、またはその書類もしくは証拠を偽造あるいは変造した場合には、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金をお支払いします。
第 18 条(共済金の支払時期および支払方法)
確認が必要な場合 | 確認事項 |
共済事故の有無の確認が必要な場合 | 共済事故に該当する事実の有無 |
共済金支払の免責事由に該当する可 能性がある場合 | 共済金の支払事由が発生した原因、共済約款の 免責事由に該当する事実の有無 |
告知義務違反に該当する可能性があ る場合 | 組合が受領した告知事項および告知義務違反に 至った原因の有無 |
共済契約の効力等の有無の確認が必 要な場合 | 共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の 事由に該当する事実の有無 |
組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な場合 | 他の保険契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債 xxの有無および内容 |
(1)組合は、共済金の支払請求があった場合は、前条(共済金の支払請求)第(2)項および第(3)項に規定する書類(注)が組合に到達した日の翌日以後 30 日以内に、組合が共済金をお支払いするために必要な次に掲げる事項の確認を終え、共済金をお支払いします。
(注)誤記入、押印および記入の洩れ等、作成に不備・不足のないものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日数 |
弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180 日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180 日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定の結果の照会 | 90 日 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60 日 |
日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(2)前項に掲げる事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、組合は、被共済者に通知したうえで、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後、次のいずれかの日数(注)を経過する日までに共済金をお支払いします。
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)第(1)項の必要な事項の確認、前項の特別な照会または調査に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由がなくこれを妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、それにより確認、照会、調査が遅延した期間は前各項の日数に含みません。
(注)組合の指定した医師による診断に応じなかった場合を含みます。
(4)共済金は、被共済者が指定する日本国内の金融機関等の預貯金口座へ振り込む方法によりお支払いします。
第 19 条(他の保険契約等がある場合の共済金の支払)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、組合は、この共済契約の支払責任額を支払共済金の額とします。
(注1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金をいいます。以下、この条において同じ。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い金額を差し引いた額とします。以下、この条において同じ。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、組合は、次に定める額を支払共済金の額とします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額
ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
第 20 条(詐欺または強迫による共済契約の取消し)
(1)共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって共済契約が締結された場合には、組合は、この共済契約を取り消すことができます。この場合には、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(2)前項による共済契約の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第 21 条(共済金の不法取得目的による共済契約の無効)
共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、この共済契約は無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
第 22 条(重大事由による共済契約の解除)
(1)組合は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が、組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として共済事故を生じさせ、または生じさせようとしたとき
② 被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたとき
③ 共済契約者が、次のいずれかに該当するとき
ア.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者(注)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜等を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき
オ.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ 第①号から第③号までの事由のほか、共済契約者または被共済者が第①号から第③号までの事由がある場合と同程度に組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
(注)ア.に掲げた者を総称し、第③号において「反社会的勢力」とします。
(2)組合は、被共済者が前項第③号ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約(注)を解除することができます。
(注)被共済者が複数である場合は、被共済者にかかる分とします。
(3)前各項の規定による解除が共済事故の生じた後になされた場合であっても、第 24 条
(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、第(1)項第①号から第④号までの事由または前項の解除の原因となる事由が生じたとき以後に生じた共済事故については、組合は、共済金をお支払いしません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
(4)共済契約者または被共済者が第(1)項第③号ア.からオ.までのいずれかに該当することにより第(1)項または第(2)項の規定による解除がなされた場合には、前項の規定は、第(1)項第③号ア.からオ.までのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害には適用しません。
(5)組合は、第(1)項または第(2)項の規定によりこの共済契約を解除した場合であって、第(1)項または第(2)項の通知に表示する共済契約解除日の直後に迎える月応当日以後に対応する共済掛金の払込みを受けていたときは、その共済掛金を共済契約者に払いもどします。
第 23 条(共済契約者による解除)
(1)共済契約者は、組合の定める手続きにより、いつでも、この共済契約を解除することができます。
(2)組合は、前項によりこの共済契約が解除された場合であって、その共済契約解除日の直後に迎える月応当日以後に対応する共済掛金の払込みを受けていたときは、その共済掛金を共済契約者に払いもどします。
第 24 条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 25 条(共済契約者の変更)
(1)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、この共済契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
(2)共済契約者を変更する場合、共済契約者は、組合所定の書面をもってその旨を組合に申し出て、その承諾を請求しなければなりません。
(3)共済契約者が変更された場合、組合はこの共済契約を承継する共済契約者に対し、共済契約締結を証する書面の交付をもって、共済契約の承継を承諾します。
第 26 条(共済金の削減支払・減額または共済掛金の追徴)
組合は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、金融機関の支払保証等をもって補てんすることができなかったときは、総代会
の決議を経て、既に共済金の請求書類を組合が受け取っているときは、共済金を削減してお支払いします。また共済契約を引き続き引き受ける場合は、共済掛金の追徴を行うか、共済金の減額を行うことがあります。
第 27 条(共済約款の変更)
(1)共済約款は、法定の手続きを経た後、行政庁の認可を得て変更することがあります。
(2)前項により、変更された共済約款は、変更の認可を得た後に開始する初年度契約または更新契約の責任開始日から適用します。
第 28 条(共済掛金の変更)
(1)組合は、この共済契約の共済事故に該当する共済契約の数の増加、支払うべき共済金の額の増加その他これに準じる事態が発生し、この共済契約の共済掛金の計算の基礎に影響を及ぼすがい然性があると認めた場合は、法定の手続きを経た後、行政庁の認可を得てこの共済契約の共済掛金率を変更することがあります。
(2)前項により、変更された共済掛金率は、変更の認可を得た後に開始する初年度契約または更新契約の責任開始日から適用します。
第 29 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その賠償または求償により被共済者が取得した債権は組合に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② 前号以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)前項第②号の場合において、組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)共済契約者および被共済者は、組合が取得する第(1)項に規定する債権の保全および行使ならびにそのために組合が必要とする書類および証拠の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、組合の負担とします。
第 30 条(時効)
共済金の支払を請求する権利は、第 17 条(共済金の支払請求)第(1)項に規定する時
の翌日からその日を含めて 3 年を経過したときは、時効によって消滅します。
第 31 条(管轄裁判所)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 32 条(準拠法)
共済約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第3章 中済連の共済責任に関する事項第 33 条(中済連の責任開始)
(1)中済連は、この共済契約の当事者として、組合と連帯して共済責任を負います。
(2)前項の中済連の共済責任は、組合の共済責任と同時に開始します。
(3)第(1)項の規定にかかわらず、第 36 条(共済約款の規定の読みかえ)の適用がある場合を除き、共済約款に規定する共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約に関する行為は、組合に対して行うものとします。
第 34 条(組合の行為の取扱い)
(1)組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は、中済連にも及びます。
(2)組合につき、前項の行為の無効または取消しの原因がある場合には、中済連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第 35 条(中済連による補償責任の継続)
区分 | 中済連のみが共済契約の当事者となる時 |
中小企業等協同組合法の規定による共済規程 の認可の取消しの処分を受けた場合 | 取消しの効力が生じた時 |
解散の議決をした場合または中小企業等協同 組合法の規定による解散の命令があった場合 | 解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生 じた時または解散の命令の効力が生じた時 |
破産法、民事再生法の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他中済 連が不当な申立てと認めた場合を除きます。 | 申立ての時 |
組合は、次の表の区分に応じて、同表の時から、共済契約の当事者の地位を失い、中済連のみが共済契約の当事者となります。
第 36 条(共済約款の規定の読みかえ)
中済連のみが共済契約の当事者である場合には、「組合」とあるのは「中済連」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
従業員補償特約
第1章 法定外給付費用補償条項第1条(法定外給付費用補償条項における用語の定義)
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認め られる異常所見をいいます。 |
医師 | 被共済者または補償対象者が医師である場合は、被共済者また は補償対象者以外の医師をいいます。 |
遺族 | 労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 42 条お よび第 43 条に規定される補償対象者にかかる遺族補償を受ける者の順位によります。 |
業務に従事している間 | 次のいずれかに該当している間をいいます。ただし、いずれの場合も、労災保険法等の規定による業務災害または通勤災害に該当する場合を含みます。 ① 補償対象者が職務等(注)に従事している間 ② 補償対象者が住居と被共済者の業務に従事する場所との間を合理的な経路および方法により往復する間 (注)被共済者の行う業務にかかる職業または職務をいいま す。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、補償対象者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、補償対象者が症状を訴えている場合であっても、それを 裏付けるに足る医学的他覚所見のないものを除きます。 |
事故 | 傷害についてはその原因となった事故を、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒についてはその原因となった食品等の摂取を、業務に起因して発生した症状についてはその発症をいいま す。 |
就業不能 | 補償対象者が、共済期間中に第2条(法定外給付費用共済金を |
この補償条項において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次の定義によるものとします。ただし、この共済契約に適用される普通共済約款およびこの特約の他の補償条項において別途用語の定義がある場合は、それによります。
用語 | 定義 |
支払う場合)の身体障害を被った時に就いていた業務または職務を果たす能力を、次のいずれかの事由により全く失っている状態をいいます。 ① その身体障害の治療のため入院していること ② ①以外で、その身体障害について、医師の治療を受けていること | |
職業性疾病 | 労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 35 条に列挙されている疾病のうち、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質もしくは状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なもの(注)をいいます。 (注)振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、 じん 粉塵を飛散する場所における業務によるじん肺症、じん 肺法(昭和 35 年法律第 30 号)に規定するじん肺と合併 したじん肺法施行規則(昭和 35 年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。 |
職業性疾病等 | 職業性疾病のほか、次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 疲労の蓄積もしくは老化によるもの ② 精神的ストレスを原因とするもの(注) ③ かぜ症候群 (注)ストレス性胃炎等をいいます。 |
身体障害 | 次のいずれかに該当する身体の状態をいいます。 ① 傷害(注1) 次のいずれかに該当するものをいいます。 ⅰ 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害 ⅱ 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(注 2) ② 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒(注3) ③ 業務に起因して生じた症状 補償対象者の業務遂行にともなって発生した労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 35 条に列挙されている疾病のうち、次の要件を全て満たすものをいいます。ただし、職業性疾病等を除きます。 |
用語 | 定義 |
ⅰ 偶然かつ外来によるもの ⅱ 労働環境によるもの ⅲ 疾病の原因が時間的および場所的に確認できるもの (注1)補償対象者が職務等に従事している間に被った傷害については、その職務等に起因して発生したものに限ります。 (注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (注3)業務に従事している間で、かつその業務に起因して摂取した食品等が原因であることが時間的および 場所的に確認できるものに限ります。 | |
身体障害を被った日 | 身体障害の状態により次に掲げた日をいいます。 ① 傷害 その原因となった事故が発生(有毒ガスまたは有毒物質を吸入、吸収または摂取)した日 ② 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 それらの原因となった食品等を摂取した日 ③ 業務に起因して生じた症状 医師の診断による発症または発病の日 ④ 第5条(職業性疾病等の免責事由の適用に関する特則)第 (1)項に規定する疾病 労災保険法等によって給付が決定された場合において、労災保険法等により特定された発症または発病の日 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に 医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
法定外補償規定等 | 被共済者が補償対象者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災 害補償規定その他一定の災害補償を行う旨の規定をいいます。 |
補償金 | 業務に従事している間に補償対象者が被った身体障害に対し、被共済者が補償対象者またはその遺族へ支給するものとして 定める金銭をいい、名称は問いません。 |
補償対象者 | 被共済者の事業の種類の分類(注1)および共済掛金算出基礎数値(注2)により次のとおりとします。 ① 事業の種類の分類が「建設事業」以外で、共済掛金算出基 |
用語 | 定義 |
礎数値が年間賃金総額である場合 被共済者の事業または事務所に使用される者で、被共済者より賃金が支払われる労働者をいいます。 ② 事業の種類の分類が「建設事業」で、共済掛金算出基礎数値が年間賃金総額である場合 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者で、被共済者に雇用される労働者をいいます。 ③ 事業の種類の分類が「建設事業」で、共済掛金算出基礎数値が年間売上・請負額である場合 ①の労働者ならびに被共済者と請負契約を締結する被共済者の下請事業者(注3)をいいます。 (注1)労災保険率適用事業細目表(昭和 47 年労働省告示第 16 号)の事業の種類の分類によります。 (注2)共済掛金算出のため組合が共済契約者に申告を求める数値とします。 (注3)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条に定める下請負人をいい、下請(数次の請負による場合の請負人を含みます。)事業所の事業主等ならびに労働者、一 人親方を指します。 | |
免責事由 | 第4条(法定外給付費用共済金を支払わない場合)第(1)項およ び第(2)項に列挙する事由をいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)もしくは船員 保険法(昭和 14 年法律第 73 号)またはその他日本国の労働者災害補償法令をいいます。 |
第2条(法定外給付費用共済金を支払う場合)
組合は、補償対象者が、被共済者の業務に従事している間に被った身体障害について、被共済者が補償金を支出することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この補償条項および普通共済約款の規定に従い、法定外給付費用共済金(以下、この補償条項において「共済金」といいます。)として被共済者にお支払いします。
第3条(共済期間と支払責任の関係)
組合は、補償対象者が身体障害を被った日が共済期間中である場合に限り、共済金をお支払いします。ただし、同一の補償対象者が被った同一の原因から発生した一連の身体障
害は、発生の日または発生の場所を問わず、最初の身体障害が発生した日に全て発生したものとみなします。
第4条(法定外給付費用共済金を支払わない場合)
(1)組合は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金をお支払いしません。
① 共済契約者もしくは被共済者(法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤ 第②号から第④号までの事由に随伴して生じた事由またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑥ 第④号以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 風土病
⑧ 職業性疾病等
⑨ 原因がいかなる場合であっても、頸部症候群(注4)、腰痛またはその症状を訴えている場合で、いずれも補償対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑩ 補償対象者に対する刑の執行
⑪ 原因がいかなるときでも、補償対象者の誤嚥(注5)によって生じた肺炎
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいま す。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核生成物を含みます。
(注4)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注5)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(2)組合は、次のいずれかに該当する身体障害について被共済者が被る損害に対しては、共済金をお支払いしません。
① 補償対象者の故意、または補償対象者の重大な過失によって、その補償対象者本人が被った身体障害
② 補償対象者の自殺行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害
③ 補償対象者の犯罪行為または闘争行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害
④ 補償対象者が次のいずれかに該当する間に、その補償対象者本人が被った身体障害ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 補償対象者の脳疾患、疾病(注2)または心神喪失による補償対象者本人の身体障害
⑥ 補償対象者の妊娠、出産、早産または流産によって、その補償対象者本人が被った身体障害
⑦ 補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置によって、その補償対象者本人が被った身体障害
ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた身体障害が、組合が共済金を支払うべき身体障害の治療によるものである場合を除きます。
⑧ 次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、補償対象者本人が被った身体障害
ア.補償対象者が次に掲げる運動等を行っている間
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
イ.補償対象者が乗用具(注3)を用いて競技等(注4)をしている間
⑨ 入浴中の溺水(注5)によって、補償対象者本人が被った身体障害
ただし、入浴中の溺水が、組合が共済金を支払うべき共済事故によって生じた場合には、共済金をお支払いします。
(注1)運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)職業性疾病等は含みません。
(注3)自動車または原動機付き自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(注4)競技、競争、興業もしくはこれらのための練習または乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転もしくは操縦をいいます。ただし、乗用具の販売・修理等を業とする被共済者の業務に起因して、補償対象者がその販売・修理等を行う乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転または操縦を除きます。
(注5)水を吸引したことによる窒息をいいます。
(3)第(1)項第②号の地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた身体障害であっても、その身体障害について労災保険法等によって給付が決定され、かつその補償対象者の数の増加が、この共済契約の計算基礎に及ぼす影響が少ないと組合が認めたときは、組合は、その程度に応じ、共済金の全額をお支払い、または一部を削減してお支払いすることがあります。
第5条(職業性疾病等の免責事由の適用に関する特則)
(1)前条(法定外給付費用共済金を支払わない場合)第(1)項第⑧号にかかわらず、補償対象者の職業性疾病等が次に掲げる疾病のいずれかに該当し、その疾病について労災保険法等によって給付が決定された場合、組合はその疾病を第2条(法定外給付費用共済金を支払う場合)の身体障害とみなして共済金をお支払いします。
① 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突
りゅう
然死を含みます。)もしくは解離性大動脈瘤またはこれらの疾病に付随する疾病
② 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象をともなう業務による精神および行動の障害またはこれに付随する疾病
(2)前条(法定外給付費用共済金を支払わない場合)第(2)項第②号にかかわらず、補償 対象者の自殺行為の原因が、前項第②号の疾病によるものとして労災保険法等によって 給付が決定された場合、第1条(法定外給付費用補償条項における用語の定義)の規定に かかわらず、組合は、自殺行為が行われた日を補償対象者が身体障害を被った日とみなし、共済金をお支払いします。この場合、組合は、第3条(共済期間と支払責任の関係)ただ し書きの規定は適用しません。
第6条(死亡補償共済金の支払)
(1)組合は、補償対象者が第2条(法定外給付費用共済金を支払う場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合に死亡補償共済金をお支払いします。
(2)組合が支払う死亡補償共済金の額は、次のいずれか低い金額とします。
① 被共済者が法定外補償規定等を定めている場合法定外補償規定等で定める金額
② 被共済者が法定外補償規定等を定めていない場合
共済契約締結を証する書面に記載された死亡補償共済金額
(3)前項の規定にかかわらず、同一の共済事故で、同一の補償対象者が被った身体障害について既に支払った後遺障害補償共済金がある場合は、その補償対象者に関する死亡補償共済金の額は、前項第②号で計算された死亡補償共済金の額から既に支払った後遺障害補償共済金の額を差し引いた残額とします。
第7条(後遺障害補償共済金の支払)
(1)組合は、補償対象者が第2条(法定外給付費用共済金を支払う場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に、別表1の各等級に掲げる後遺障害が生じた場合に後遺障害補償共済金をお支払いします。
(2)組合が支払う後遺障害補償共済金の額は、次のいずれか低い金額とします。
① 被共済者が法定外補償規定等を定めている場合法定外補償規定等で定める金額
② 被共済者が法定外補償規定等を定めていない場合次の算式で計算された金額
共済契約締結を証する 書面に記載された後遺障害補償共済金額 | × | 別表1に掲げる各等級 の後遺障害に対する共済金給付割合 | = | 後遺障害補償共済金の額 |
(3)第(1)項の規定にかかわらず、補償対象者が身体障害を被った日からその日を含めて
180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、組合は、身体障害を被った日から
その日を含めて 181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定し、前項の規定に従って計算した額を後遺障害補償共済金としてお支払いします。
(4)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると組合が認めるものについては、その身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(5)同一の共済事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、組合は、後遺障害補償共済金額に次の共済金給付割合(注)を乗じた額を後遺障害補償共済金としてお支払いします。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する共済金給付割合
② 前号以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する共済金給付割合
③ 第①号および第②号以外の場合で、別表1の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する共済金給付割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する共済金給付割合の合計の割合が上記の共済金給付割合に達しない場合は、その合計の割合を共済金給付割合とします。
④ 第①号から第③号まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する共済金給付割合
(注)別表1に掲げる第1級の給付割合を限度とします。
(6)既に後遺障害のある補償対象者が第2条(法定外給付費用共済金を支払う場合)の身体障害を被ったことによって、同一の部位について後遺障害の程度を加重した場合は、共済契約締結を証する書面に記載された後遺障害補償共済金額に次の割合を乗じた額を後遺障害補償共済金としてお支払いします。
前項各号に掲げる加重後の 後遺障害に該当する等級に対する共済金給付割合 | - | 既にあった後遺障害に 対応する別表1の等級の共済金給付割合 | = | 共済金支払に適用する割合 |
第8条(休業補償共済金の支払)
(1)組合は、補償対象者が第2条(法定外給付費用共済金を支払う場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に就業不能となり休業した場合に休業補償共済金をお支払いします。
(2)組合が支払う休業補償共済金の額は、次のいずれか低い金額とします。
① 被共済者が法定外補償規定等を定めている場合法定外補償規定等で定める金額
② 被共済者が法定外補償規定等を定めていない場合次の算式で計算された金額
共済契約締結を証する書面に記載され た休業補償共済金日額 | × | 休業日数 | = | 休業補償共済金の 額 |
(3)組合は、次のいずれかに該当する場合は、就業不能にともなう休業とは認めません。
① 補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合
② 補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する前号と異なる業務または職務に従事した場合
③ 補償対象者の就業不能の原因となった身体障害が治ゆしたと医師の診断に基づき組合が認定した日以後の休業
④ 補償対象者が死亡した日以後
⑤ 身体障害を被った日からその日を含めて 180 日を超えた以後の補償対象者の休業
(4)就業不能による休業が終了した後、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発したときは、組合は、後の就業不能は前の就業不能と同一のものとみなします。
(5)前項の規定にかかわらず、就業不能による休業が終了した日からその日を含めて 30日を経過した日の翌日以後に、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発したときは、組合は、後の就業不能による休業に対しては休業補償共済金をお支払いしません。
(6)補償対象者が共済期間中で、かつ休業補償共済金の支払を受けられる期間内に、あら
たに休業補償共済金の支払を受けられる身体障害を被った場合であっても、組合は、重複して休業補償共済金をお支払いしません。
第9条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が急激かつ偶然な外来の事故による傷害によって死亡したものと推定します。
第 10 条(他の身体障害の影響)
(1)補償対象者が身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により身体障害が重大となった場合は、組合は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、共済金をお支払いします。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは被共済者が治療をさせなかったことにより、身体障害が重大となった場合も、前項と同様の方法で共済金をお支払いします。
第 11 条(共済事故発生時の義務‐普通共済約款第 16 条の補足)
(1)補償対象者が第2条(法定外給付費用共済金を支払う場合)の身体障害を被った場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく身体障害発生の状況および身体障害の程度を組合に通知しなければなりません。この場合において、組合が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは補償対象者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、共済契約者または被共済者は、これに応じなければなりません。
(2)補償対象者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく行方不明または遭難発生の状況を組合に書面により通知しなければなりません。
第 12 条(補償対象者への支払義務)
(1)被共済者は、第2条(法定外給付費用共済金を支払う場合)により受領した共済金の全額を、補償対象者またはその遺族に支払わなければなりません。
(2)前項の規定に違反した場合には、被共済者は、既に受領した共済金のうち補償対象者またはその遺族に支払われなかった部分を組合に返還しなければなりません。
第 13 条(補償対象者への支払を証する書面)
(1)被共済者は、共済金の請求にあたり、補償対象者への支払を証するものとして、次のいずれかの書類を組合に提出しなければなりません。
① 補償対象者またはその遺族が共済金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 補償対象者またはその遺族が被共済者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 被共済者が補償対象者またはその遺族に金銭を支払ったことが確認できる書類
(2)やむを得ない事情により前項の書類を提出できない場合、被共済者は、共済金請求時に前項の書類に代えて別表2に掲げる書類のうち、「共済金受領についての確認書」を組合に提出することができます。この場合、被共済者は、組合がこの共済契約の規定に基づき共済金を支払うときに、次に掲げる書類のいずれかを、共済金を受領した日からその日を含めて 30 日を経過する日または組合が書面で承認した猶予期間内に組合に提出しなければなりません。
① 補償対象者またはその遺族が被共済者から金銭を受領したことが確認できる書類
② 被共済者が補償対象者またはその遺族に金銭を支払ったことが確認できる書類
(3)被共済者は、共済金の請求に際し、前各項の方法によらず、次に掲げる書類の全てを組合に提出することにより、補償対象者またはその遺族に共済金を直接支払う事務を組合に委任することができます。この場合には、組合が補償対象者またはその遺族に支払った共済金は、被共済者から補償対象者またはその遺族に対する補償金として取扱います。
① 補償対象者またはその遺族の銀行口座等が指定された支払指図書
② 受取共済金の全額が補償対象者またはその遺族に対する補償金に充当されることについて、補償対象者またはその遺族の承諾書
(4)被共済者が、前各項の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、その書類を偽造もしくは変造した場合、または前各項の書類提出義務に違反した場合は、被共済者は既に受領した共済金を組合に返還しなければなりません。
第2章 事業者費用補償条項第 14 条(事業者費用補償条項における用語の定義)
この補償条項において使用する用語は、この補償条項で特に定義する場合を除き、第1条(法定外給付費用補償条項における用語の定義)の定義を準用するものとします。
第 15 条(事業者費用補償共済金を支払う場合)
組合は、補償対象者が、被共済者の業務に従事している間に被った身体障害について、
その身体障害にともない被共済者が被る損害に対してこの補償条項において定める金額を、この補償条項および普通共済約款の規定に従い、事業者費用補償共済金として被共済者にお支払いします。
第 16 条(事業者費用補償共済金の支払)
(1)組合は、法定外給付費用共済金が支払われる場合であって、その支払が次のいずれかの事由に該当した場合に事業者費用補償共済金をお支払いします。
① 第6条(死亡補償共済金の支払)の規定により死亡補償共済金が支払われるとき
② 第7条(後遺障害補償共済金の支払)の規定により後遺障害補償共済金が支払われるときであって、その後遺障害の等級が別表1に掲げる第1級から第7級までに該当する場合
③ 第8条(休業補償共済金の支払)の規定により休業補償共済金が支払われるときであって、その支払対象となる休業日数が 10 日以上である場合
(2)組合が支払う事業者費用補償共済金の額は、前項各号の事由に対応する金額として、共済契約締結を証する書面に記載した金額とします。
(3)前項の規定にかかわらず、第(1)項第③号の休業日数が 10 日を超えた場合、組合は次の算式で計算された係数に、共済契約締結を証する書面に記載した休業にかかる共済金額を乗じた額を休業にかかる事業者費用補償共済金としてお支払いします。
休業補償共済金が支払われる休業日数 ※90 日を限度とします | ÷ | 10 | = | 休業にかかる事業者費用補償係数 ※小数点以下切捨て |
(4)同一の共済事故により、2種以上の後遺障害が生じ、第7条(後遺障害補償共済金の支払)第(5)項各号の規定によって後遺障害の等級が変更されたときは、変更後の後遺障害の等級を適用します。
(5)休業にかかる事業者費用補償共済金について、休業日数が 90 日を超えた場合、90 日目までの支払を限度とし、90 日を超えた以後の休業に対しては、組合は共済金をお支払いしません。
(6)同一の共済事故で、同一の補償対象者が被った身体障害について既に支払った後遺障害にかかる事業者費用補償共済金がある場合は、その補償対象者の死亡にかかる事業者費用補償共済金の額は、死亡にかかる事業者費用補償共済金の額から既に支払った後遺障害にかかる事業者費用補償共済金の額を差し引いた残額とします。
(7)死亡にかかる事業者費用補償共済金と休業にかかる事業者費用補償共済金または後遺障害にかかる事業者費用補償共済金と休業にかかる事業者費用補償共済金の支払が重複する場合、組合はその合計額をお支払いします。
第3章 使用者賠償責任補償条項
第 17 条(使用者賠償責任補償条項における用語の定義)
用語 | 定義 |
災害 | 補償対象者が、業務に従事している間に被った身体障害をいいま す。 |
正味損害賠償金額 | 損害賠償責任額が第 18 条(使用者賠償責任補償共済金を支払う場 合)第(1)項各号の合計額を超える場合にその超過額をいいます。 |
身体障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を 含みます。 |
損害賠償責任額 | 被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額をいい、裁判所により支払を命じら れた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含みます。 |
被共済者 | この補償条項における被共済者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②および③の者については、①の被共済者の業務に関する限りにおいて、被共済者に含みます。 ① 普通共済約款第3条(用語の定義)に規定する被共済者 ② ①の被共済者が建設事業者で、かつその補償対象者が第1条 (法定外給付費用補償条項における用語の定義)の補償対象者に定義する下請事業者であるときは、その下請事業者の事業主 ③ ①または②の被共済者が法人の場合には、その理事・監事、取 締役・監査役またはその法人の業務を執行する他の機関 |
前払一時金 | 労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている 場合、その年金にかかる前払一時金をいいます。 |
この補償条項において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次の定義によるものとします。ただし、この共済契約に適用される普通共済約款およびこの特約の他の補償条項において別途用語の定義がある場合は、それによります。
第 18 条(使用者賠償責任補償共済金を支払う場合)
(1)組合は、補償対象者が、被共済者の業務に従事している間に被った身体障害について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担し、その損害賠償責任額が、次の各号の金額の合計額を超える場合、正味損害賠償金額を、この補償条項および普通共済約款の規定に従い、使用者賠償責任補償共済金として被共済者にお支払いします。
① 労災保険法等により給付(注1)されるべき金額
② 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③ 次のいずれかの金額
ア.被共済者が法定外補償規定等を定めている場合は、被共済者がその規定に基づき補償対象者またはその遺族に支払うべき金額
イ.被共済者が法定外補償規定等を定めていない場合は、この共済契約において支払われる法定外給付費用共済金(注2)の額
(注1)社会復帰促進事業により給付される「特別支給金」を含みません。
(注2)同一の被共済者について補償対象者への法定外補償として保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約が締結されている場合は、その保険契約または共済契約により支払われる保険金または共済金を含みます。
(2)組合は、前項の身体障害について、被共済者が法律上の損害賠償責任の解決のために次のいずれかの費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項および普通共済約款の規定に従い、使用者費用共済金として被共済者にお支払いします。
① 被共済者が組合の書面による同意を得て支出した仲裁、和解、調停もしくは訴訟に要した費用(注)
② 被共済者が組合の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③ 第 23 条(組合による解決)第(1)項の規定により被共済者が組合の求めに応じ、協力するために要した費用
④ 被共済者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、普通共済約款第 16 条(共済事故発生時の義務)第(1)項第③号の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続きを講じるために要した必要または有益な費用
(注)弁護士報酬を含みます。
第 19 条(使用者賠償責任補償共済金を支払わない場合)
(1)組合は、次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体障害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体障害を含みます。)については、使用者賠償責任補償共済金をお支払いしません。
① 共済契約者もしくは被共済者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤ 第②号から第④号までの事由に随伴して生じた事由またはこれらの秩序の混乱に基づいて生じた事由
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいま
す。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核生成物を含みます。
(2)組合は、次のいずれかに該当する身体障害については、使用者賠償責任補償共済金をお支払いしません。
① 風土病による身体障害
じん
② 化学物質による胆管がんまたは粉塵を飛散する場所における業務によるじん肺症
もしくはじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)に規定するじん肺と合併したじん肺法
施行規則(昭和 35 年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状
③ 労災保険法等における暫定任意適用事業に該当する事業で、労災保険法等の加入手続きを行っていない事業において発生した身体障害
(3)組合は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する身体障害については、使用者賠償責任補償共済金をお支払いしません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する前号と同種の有害な特性
(4)組合は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被共済者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、使用者賠償責任補償共済金をお支払いしません。
① 被共済者と補償対象者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がなければ被共済者が負担しない損害賠償金もしくは費用
② 被共済者が個人の場合には、その被共済者と住居および生計を共にする親族が被った身体障害に対して負担する損害賠償金または費用
(5)組合は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 76 条第1項または船員法(昭和 22
年法律第 100 号)第 91 条第1項による補償対象期間の最初の3日までに対する損害賠償金については、使用者賠償責任補償共済金をお支払いしません。
(6)組合は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被共済者が負担する金額については使用者賠償責任補償共済金をお支払いしません。
(7)組合は、直接であるか間接であるかにかかわらず、日本国外の裁判所に提起された被共済者に対する損害賠償責任に関する訴訟によって生じた損害に対しては、使用者賠償責任補償共済金をお支払いしません。
第 20 条(お支払いする共済金の額)
(1)組合が、被共済者に使用者賠償責任補償共済金としてお支払いする正味損害賠償金額は、補償対象者1名および1回の災害について共済契約締結を証する書面に記載された使用者賠償責任補償共済金支払限度額を限度とします。
(2)組合が、被共済者に使用者費用共済金として支払う費用は、被共済者が負担した第 18条(使用者賠償責任補償共済金を支払う場合)第(2)項各号の費用の全額とします。ただし、第 18 条第(2)項第①号および第②号の費用については、正味損害賠償金額が1回の災害に適用する支払限度額を超える場合は、1回の災害について、次の算式で計算された金額とします。
第 18 条第(2)項第①号および第②号の費用 | 支払限度額 | 第 18 条第(2)項第①号および第②号の費用についての使用者費用共 済金の額 | |
× | = | ||
正味損害賠償金額 |
(3)前各項の「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
(4)組合がお支払いする正味損害賠償金額は、被共済者の数にかかわらず、共済契約締結を証する書面に記載された1回の災害に適用する使用者賠償責任補償共済金支払限度額を限度とします。
第 21 条(年金給付の場合の調整)
労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次のいずれかに該当する額をもって、第 18 条(使用者賠償責任補償共済金を支払う場合)第(1)項第①号の金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次のいずれかに該当する額を控除した残額の全部または一部が被共済者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次のいずれかに該当する額に加算した額をもって第 18 条第(1)項第①号の金額とします。
① 労災保険法等の受給権者が前払一時金の給付を請求することができる場合には、被共済者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被共済者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
② 前号以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被共済者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
第 22 条(共済事故発生時の義務‐普通共済約款第 16 条の補足)
(1)補償対象者が第 18 条(使用者賠償責任補償共済金を支払う場合)第(1)項の身体障害を被った場合は、共済契約者または被共済者は、労災保険法等に基づく給付に必要な手続き(注)を遅滞なく行わなければなりません。
(注)労災保険法等に基づく給付請求が不支給となった場合で、組合が給付請求を行った者に対して労災保険法等に基づく審査請求または再審査請求等を求めたときは、その審査請求または再審査請求等を含みます。
(2)共済契約者または被共済者が損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合は、ただちに組合に通知のうえ、書面による組合の承認を得なければならないものとし、損害賠償責任に関する仲裁、和解もしくは調停に付そうとする場合またはそれらの申出を受けた場合も同様とします。
(3)共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく前各項の義務に違反したときは、組合は、それによって被った損害の額を差し引いて使用者賠償責任補償共済金をお支払いします。
第 23 条(組合による解決)
(1)組合は、必要と認めた場合は、被共済者に代わって、自己の費用で損害賠償責任の解決にあたることができます。この場合において、被共済者は、組合の求めに応じ、その遂行について組合に協力しなければなりません。
(2)被共済者が、相当な理由がなく前項の協力に応じない場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて使用者賠償責任補償共済金をお支払いします。
第 24 条(先取特権)
(1)第 18 条(使用者賠償責任補償共済金を支払う場合)第(1)項の身体障害にかかる損害賠償請求権者は、被共済者の組合に対する使用者賠償責任補償共済金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合に、正味損害賠償金額について第 18 条(使用者賠償責任補償共済金を支払う場合)第(1)項の使用者賠償責任補償共済金をお支払いします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、組合から被共済者に支払う場合(注2)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が前項の先取特権を行使したことにより、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、組合から被共済者に支払う場合(注3)
(注1)第 18 条第(2)項の費用に対する共済金請求権を除きます。
(注2)被共済者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、
共済金請求権を質権の目的とし、または前項第③号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、前項第①号または第④号の規定により被共済者が組合に対して共済金の支払を請求することができる場合を除きます。
第4章 労働紛争弁護士費用補償条項第 25 条(労働紛争弁護士費用補償条項における用語の定義)
用語 | 定義 |
従業員等 | この補償条項における従業員等とは、第1条(法定外給付費用補償条項における用語の定義)に規定する法定外給付費用補償条項の補償対象者(注)および法的請求がなされた時点で既に雇用契約を解除していた者であって、不当行為が共済期間中になされていたと認められる者をいいます。 (注)第1条(用語の定義)の補償対象者に定義される者のうち、下 請事業者は除きます。 |
他の従業員 | 不当行為を受けた従業員等以外の従業員をいいます。 |
犯罪行為 | 刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科 せられなかった行為を含みます。 |
被共済者 | この補償条項における被共済者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②の者については、①の被共済者の業務に関する限りにおいて、被共済者に含みます。 ① 普通共済約款第3条(用語の定義)に規定する被共済者 ② ①の被共済者が法人の場合には、その理事・監事、取締役・監査役またはその法人の業務を執行する他の機関 |
不当行為 | 被共済者または他の従業員が従業員等に対して行う次のいずれかに該当する行為(注)をいいます。 (注)不作為を含みます。 ① 賃金未払い 労働契約、就業規則等で定められた賃金を支払わないことをいいます。 ② 差別的行為 国籍、宗教、年齢または性別その他の特性を理由として解雇するこ |
この補償条項において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、この共済契約に適用される普通共済約款およびこの特約の他の補償条項において別途用語の定義がある場合は、それによります。
用語 | 定義 |
とまたは労働条件に関して差別的な取扱いを行うことをいいます。 ③ ハラスメント 言動、文書による意思表示もしくはその他の行為(注)により、従業員等がその労働条件につき不利益を被ること、または従業員等の就業環境が害されることをいいます。 (注)性的なものを含みます。 ④ 不当解雇等 法令、労働協約、就業規則または雇用契約に違反するとされる無効な解雇、雇止め、退職勧奨、定年制その他雇用契約の一方的な終了をいい、労使の合意による解約および任意退職を含みません。 ⑤ 人格権侵害 雇用契約の募集、締結、存続、履行または終了がなかったならば行われなかったであろう、誹謗、中傷、名誉き損、プライバシー侵害等の権利の侵害をいいます。 ⑥ 不当評価等 昇進もしくは昇格拒否、降格、職種の変更、雇用契約の変更、配置転換(注)または懲戒処分をいいます。 (注)出向および転籍を含みます。 ⑦ 説明義務違反 労働条件についての説明義務の違反をいいます。 ⑧ 報復的行為 次のいずれかに該当する従業員等の行為を主な理由として、これらの行為に対応して被共済者が行った不当な行為をいいます。 ⅰ 不当行為があったことについての告知、開示、表明またはそれらの予告 ⅱ 公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号)に規定する公益通報 ⅲ 団結権、団体交渉権または団体行動権の行使 ⅳ 労働争議 ⑨ 労働災害における不法行為・安全配慮義務違反 労働災害の発生における被共済者の故意、過失行為または被共済者が、労働契約にともない、従業員等の生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務に違反する行為をいいます。 ⑩ 上記①から⑨までの行為を防止するために必要な措置を講じる義 |
用語 | 定義 |
務に違反する行為 | |
弁護士 | 日本弁護士連合会に備える弁護士名簿に登録される者をいいます。 |
法的請求 | 従業員等が、被共済者または他の従業員が行った不当行為に対して法律的な根拠を示し、被共済者に対し金銭的または身分・地位・名誉等の 回復を求める請求をいいます。 |
労働紛争 | 被共済者または他の従業員が従業員等に対して行った不当行為に起因 (注1)して、従業員等から被共済者に対し、その不当行為を理由として書面による法的請求(注2)がなされることをいいます。 (注1)不当行為を行ったと主張されることを含みます。 (注2)書面による法的請求については、電子的方法による請求を含みます。 |
労働紛争事件 | 労働紛争にともなう被共済者と従業員等との間の個別の法的な争いを いいます。 |
第 26 条(労働紛争弁護士費用補償共済金を支払う場合)
組合は、被共済者または他の従業員が共済期間中に従業員等に対して行った不当行為に起因する労働紛争が発生し、その解決のため被共済者が弁護士に対する報酬等を、あらかじめ組合の同意を得て負担する場合に、この補償条項の規定に従い労働紛争弁護士費用補償共済金を被共済者にお支払いします。
第 27 条(共済金の種類)
組合が、前条(労働紛争弁護士費用補償共済金を支払う場合)の規定によりお支払いする労働紛争弁護士費用補償共済金の種類は次のとおりとします。
① 法律相談費用共済金
労働紛争にかかる法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用(注)をいいます。
(注)口頭による鑑定、電話による相談またはこれに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為に対する対価を含みます。
② 弁護士費用共済金
労働紛争事件の解決のため、被共済者が委任した弁護士に対してその委任契約に基づき支払うべき報酬等をいい、法律相談費用共済金を除きます。
第 28 条(お支払いする共済金の額)
(1)組合がお支払いする共済金の額は、一の労働紛争事件につき、共済契約締結を証する
書面に記載する共済金額を限度に、別表3(労働紛争弁護士費用補償共済金算定基準)により算定された額に消費税相当額を加算した額から、10%に相当する額を差し引いた額とします。
(2)前項の規定にかかわらず、組合が1共済期間中にお支払いする共済金額は、1の共済契約につき次に掲げる額を限度とします。
① 法律相談費用共済金
30 万円
② 弁護士費用共済金
1,000 万円
第 29 条(他の保険契約等がある場合の共済金の支払額)
組合は、この補償条項に規定する補償責任と同種の補償等を行う他の保険契約等がある場合には、次に掲げる額を共済金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
前条(お支払いする共済金の額)で計算された組合の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
被共済者が負担した費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、前条(お支払いする共済金の額)で計算された組合の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき共済金の額をいいます。
第 30 条(使用者賠償責任補償条項との調整)
従業員等の法的請求が、第 25 条(労働紛争弁護士費用補償条項における用語の定義)に規定する不当行為のうち⑨の労働災害における不法行為・安全配慮義務違反に起因するものであり、その不法行為・安全配慮義務違反に対し第 18 条(使用者賠償責任補償共済
金を支払う場合)第(2)項の規定により使用者費用共済金が支払われる場合には、第 20 条
(お支払いする共済金の額)第(2)項の規定により計算された額を超える弁護士報酬等に対して第 28 条(お支払いする共済金の額)の規定に従い労働紛争弁護士費用補償共済金をお支払いします。
第 31 条(共済金をお支払いしない場合)
(1)組合は、次のいずれかに該当する場合には共済金をお支払いしません。
① この補償条項による共済金の請求を前提に、被共済者が故意に不当行為を行った場合
② 被共済者の犯罪行為により労働紛争が発生した場合
③ 被共済者が従業員等に損失または精神的苦痛を与える意図を持って行った行為に
起因して労働紛争が発生した場合
④ 従業員等が被共済者と住居および生計を共にする親族である場合
⑤ 集団的労使交渉に該当する場合
ただし、集団的労使交渉が、実質的に個別労働紛争の解決を図るものと組合が認めた場合を除きます。
⑥ 労働紛争の原因となる不当行為が、初年度責任開始の日の前日以前または初年度責任開始の日から 90 日に満たない間に行われていたと認められる場合
⑦ 新規に雇入れた従業員等について、その雇入れの日の前日以前または雇入れの日から 180 日に満たない間に労働紛争の原因となる不当行為が行われていたと認められる場合
(2)組合は、いかなる場合であっても新規雇入れにおける労働契約締結の際に被共済者によってなされた不当行為による労働紛争に対しては共済金をお支払いしません。
(3)初年度責任開始の日の前日以前になされていた労働紛争事件について、その労働紛争事件が被共済者の就業規則等内部規程の瑕疵を原因としていた場合において、その瑕疵が是正されないまま放置していたことにより同一原因による新たな労働紛争が発生したときは、組合は共済金をお支払いしません。
第 32 条(労働紛争の通知)
(1)被共済者は、労働紛争が発生した場合には、組合所定の書面により、次の内容を遅滞なく組合へ通知しなければなりません。
① 労働紛争の相手方となる従業員等の氏名およびその者に関して有する情報
② 労働紛争にかかる法的請求の内容
③ 前各号のほか、組合が必要と認める事項
(2)被共済者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、組合はそれによって組合が被った損害を差し引いて共済金を支払います。
第 33 条(被共済者の義務)
(1)被共済者が弁護士に委任する場合は、弁護士と委任契約を締結する際に交わす書面を組合に提出し、あらかじめ組合の承認を得なければなりません。
(2)被共済者は、組合の求めに応じ、訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報を組合に提供しなければなりません。
(3)被共済者は、訴訟の取下げをする場合は、遅滞なく組合に通知しなければなりません。
(4)被共済者が、正当な理由がなく前各項の規定に違反した場合は、組合はそれによって組合が被った損害を差し引いて共済金を支払います。
第 34 条(共済金の請求)
(1)組合に対する労働紛争弁護士費用補償共済金の請求権は、被共済者が法律相談費用または弁護士費用を支出したときから発生し、これを行使できるものとします。
(2)被共済者が、労働紛争弁護士費用補償共済金の支払を請求する場合は、被共済者が法律相談費用または弁護士費用を支出した事実、日付およびその額を証明する客観的書類を組合に提出しなければなりません。
第 35 条(支払共済金の返還)
被共済者が、弁護士への委任取消等により着手金の返還を受けた場合、組合は被共済者に既にお支払いした着手金があるときには、その返還を求めることができます。
第 36 条(共済責任のおよぶ地域)
組合は、被共済者が日本国内で行った不当行為に起因して、共済期間中に被共済者に対して日本国内においてなされた労働紛争により負担する法律相談費用または弁護士費用のみをお支払いします。
【別表1】後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 給付割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 90% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの | 80% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 70% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの | 60% |
等級 | 後遺障害 | 給付割合 |
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの | ||
第6級 | (1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 40% |
等級 | 後遺障害 | 給付割合 |
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの (12)外貌に著しい醜状を残すもの (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 30% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの | 20% |
等級 | 後遺障害 | 給付割合 |
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第 10 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すも の | 16% |
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 12% |
等級 | 後遺障害 | 給付割合 |
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨または骨盤骨に著しい変形を残 すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 6% |
等級 | 後遺障害 | 給付割合 |
第 14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残 すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 3% |
備考
① 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。また、屈折異常のあるものについては矯正視力について測定するものとします。
② 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
③ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
④ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
⑤ 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
せきちゅう
肩関節 じ 手 足
上
肢
う
脊 柱 ょ
し
の
ひじ関節 3大
示 中 環 小指 指 指 指
第1の足指
第2の足指
第3の足指
上
関
母
じ 手関節
ょ
肢
う 節 指
し
また関節 末
下か 指 節肢し 節 骨
末
骨
末節骨 節
遠位指節間関節 指
節
近位指節間関節 間
関 中
末節骨
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
下か ひざ関節
肢し
足関節
の 間
3 関
大 節 中
関 手
節 指
節
関節
中手指節関節 節 足
指節関節
手関節
リスフラン関節
【別表2】共済金請求に必要な書類
共済金等の種類 | 法定外給付費用・事業者 費用補償 共通 | 使用者賠償責任補償 | 労働紛 争弁護 | ||
提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 休業 | 士費用 補償 | |
① 共済金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 共済契約締結を証する書面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 組合所定の共済事故状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 公の機関(やむを得ない場合には第三 者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ||
⑤ 被共済者が法定外補償規定等を定めて いる場合は、その法定外補償規定等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑥ 補償対象者(従業員等)であることを確 認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦ 業務に従事している間に被った身体障 害であることを確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ||
⑧ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | |||
⑨ 後遺障害もしくは身体障害の程度およ び内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑩ 組合所定の就業不能状況報告書 | ○ | ○ | |||
⑪ 被共済者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑫ 補償対象者の戸籍謄本または抄本 | ○ | ||||
⑬ 組合が補償対象者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることに ついての同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑭ 労災保険法等の請求書類(写)(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑮ 労災保険法等の支給決定通知書(写)(注 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑯ 損害賠償責任額を証明する書類 | ○ | ||||
➃ 被共済者が補償対象者に対して負担する法律上の損害賠償責任額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償 請求者の承諾があったことを示す書類 | ○ | ||||
⑱ 補償対象者またはその遺族が共済金の 請求内容について了知していることが確 | ○ | ○ | ○ |
共済金等の種類 提出書類 | 法定外給付費用・事業者 費用補償 共通 | 使用者賠償責任補償 | 労働紛争弁護士費用 補償 | ||
死亡 | 後遺障害 | 休業 | |||
認できる書類 | |||||
⑲ 共済金受領についての確認書 | ○ | ○ | ○ | ||
⑳ 被共済者が補償金を負担することまたは支払ったことおよびその金額を証明す る書類 | ○ | ○ | ○ | ||
㉑ 従業員等からの法的請求書面(写) | ○ | ||||
㉒ 組合所定の法律相談証明書 | ○ | ||||
㉓ 弁護士との委任契約書(写) | ○ | ||||
㉔ 弁護士費用(着手金、報酬金、日当、手数料およびその他の費用)の内容を証明 する書類 | ○ | ||||
㉕ 共済金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(共済金 の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)労災保険法等によって給付が決定されることが共済金支払要件である場合(以下、⑮において同じ)
(注2)不支給決定通知書(写)その他労災保険法等による給付対象外であることを証明する書類
【別表3】労働紛争弁護士費用補償共済金算定基準
1.用語の定義
本表において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事件等 | 労働紛争事件または法律事務をいいます。 |
着手金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理 の対価をいいます。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについ て、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
時間制報酬 | 委任契約を締結する際に取り決めた1時間あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(注)を乗じた額により計算される弁護士報酬をいいます。 (注)移動に要する時間を含みます。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等に ついての委任事務処理の対価をいいます。 |
2.法律相談費用
相談時間1時間までを1万円とし、以降は超過 15 分までごとに 2,500 円とします。ただし、法律相談中に利益相反等が判明し法律相談が継続できない場合には相談時間にかかわらず、5,000 円とします。
3.着手金
経済的利益 | 金額 |
① 250 万円以下の場合 | 20 万円 |
② 250 万円を超え 300 万円以下の場合 | 経済的利益×8% |
③ 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 経済的利益×5%+9万円 |
④ 3,000 万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3%+69 万円 |
⑤ 3億円を超える場合 | 経済的利益×2%+369 万円 |
(1)弁護士に委任した労働紛争事件の対象の経済的利益(注1、注2)に応じて次に掲げる金額(注3)とします。
(2)同一の労働紛争事件に関し、次のいずれかに該当する場合で組合が認めたときは、(1)の規定により計算される金額の 25%を上限に増額することができます。ただし、複数の事由に該当する場合であっても、50%(注4)を超えて増額することはできません。
① 弁護士が、示談交渉から引き続き、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟事件を受任する場合
② 弁護士が、調停または仲裁センター等への申立てから引き続き、訴訟事件を受任する場合
③ 弁護士が、第1審から引き続いて控訴審を受任する場合
④ 弁護士が、控訴審から引き続いて上告審を受任する場合
(3)同一の労働紛争事件に関し、弁護士が調停事件から引き続き、示談交渉、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟の提起を依頼された場合、(1)に定める額から既に受け取っていた調査事件の手数料を差し引くものとします。
(注1)弁護士に委任した労働紛争事件につき、被共済者が従業員等からの請求を免れるべきものとして、依頼時の資料により計算される相当な額をいいます。
(注2)経済的利益の額を算定することができないときは、800 万円を基準に事件等の難易、軽重、手数の簡便および依頼者の受ける利益等を考慮し、あらかじめ組合が認める額とします。
(注3)労働紛争事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、組合が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
(注4)通常想定される範囲を超える事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の煩雑さ等の事情により、50%を超える割合とすることができます。
4.報酬金
経済的利益 | 金額 |
① 300 万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
② 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18 万円 |
③ 3,000 万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138 万円 |
④ 3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738 万円 |
(1)弁護士への委任によって確保された経済的利益(注1、注2)に応じて次に掲げる金額(注3)とします。
(2)弁護士が引き続き上訴審を受任した場合、最終審の報酬金以外の報酬金については支払いません。
(注1)弁護士への委任によって確保された利益をいいます。
(注2)経済的利益の額を算定することができないときは、800 万円を基準に事件等の難易、軽重、手数の簡便および依頼者の受ける利益等を考慮し、あらかじめ組合が認める額とします。
(注3)委任事務の終了時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、組合が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
5.時間制報酬
弁護士が労働紛争事件の事務処理に実際に要した時間(注1)1時間あたり2万円(注
2)。ただし、同一の労働紛争事件につき、着手金および報酬金と同時に請求はできないものとし、40 時間分(注3)を上限とします。
(注1)事件および事務処理の内容に照らして社会通念上必要かつ妥当な時間とし、郵便物の投函等の法律事務の処理以外の事務処理に要した時間および弁護士の過失により書面等の訂正が必要となった場合の訂正にかかる時間等は含みません。なお、事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士から提出される報告書
(原則として毎月1回の割合で提出され、事務処理が1分単位で記載されたものに限ります。)により確認されたものとします。
(注2)時間制報酬は、1分単位で計算するものとします。
(注3)既に委任事務処理に要した時間が 30 時間を超えた時点において、委任事務処
理の難易等の事情により 40 時間を超えると見込まれることが事前に組合に報告
された場合で、かつ組合が認めたときは 40 時間を超える時間分とすることができます。
6.手数料
社会通念上必要かつ妥当な金額として組合が別途定めるところによります。
7.その他の費用
日当および実費(注)等の上記3.から 5.以外の費用については社会通念上必要かつ妥当な費用として組合が別途定めるところによります。
(注)収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金およびこれらに準ずるもので、支払の必要が生じた額をいいます。
契約の取扱いに関する特約
第1条(共済契約締結を証する書面)
普通共済約款第4条(初年度契約の成立)第(4)項に定める、共済契約者に対して交付する書面は、組合所定の共済契約証をいうものとします。
第2条(共済掛金の払込猶予)
(1)初年度契約の責任開始日の属する払込期月に充当される分割共済掛金が、その払込期月内の口座振替による払込みの日(注)に払い込まれなかった場合は、その払込期月の翌払込期月内の口座振替による払込みの日までを払込猶予期間とします。この場合、共済契約者は、払込猶予期間内に払い込むべき2か月分の分割共済掛金の全額を払い込まなければなりません。
(注)普通共済約款第 13 条(共済掛金の払込方法)第(2)項の規定により、組合が共済契約者に通知する日をいいます。以下、この条において同じ。
(2)初年度契約の責任開始日の属する払込期月の翌払込期月以後に払い込む分割共済掛金が払い込まれなかった場合は、その払込期月の翌々払込期月の 10 日までを払込猶予期間とし、共済契約者は、次の共済掛金額を払い込まなければなりません。
① その払込期月の翌払込期月の口座振替による払込みの日に払い込む場合
2か月分の分割共済掛金
② 前号の払込みがなされず、その払込猶予期間中に組合の指定した方法により払い込む場合
3か月分の分割共済掛金