項目 単位 運転基準値 要監視基準値 停止基準値 備考 ばいじん g/m3N 0.02 O212%換算 硫黄酸化物 ppm 100 O212%換算 塩化水素 ppm 100 O212%換算 窒素酸化物 ppm 150 O212%換算 一酸化炭素 ppm 30 O212%換算、4 時間平均 ダイオキシン類 ng- TEQ/m3N 0.1 O212%換算
事 業 契 約 書(案)
1 業務名 新ごみ処分場長期包括的管理運営事業
2 委託場所 岩見沢市xx町297番地外
3 委託期間 着手 平成 年 月 日
完了 平成47年 3月31日
4 委託料 【 】円
(予定額合計。内訳は別紙委託料内訳書のとおり。)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 【 】円)
5 契約保証金 契約条項第2条第6項に定めるとおりとする。
岩見沢市( 以下、「甲」という。)と【 】( 以下、「乙」という。) は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の契約条項のとおり事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
(甲)岩見沢市xxx1丁目1番1号岩見沢市長
(乙)
【 】
【 】
委託料内訳書
(単位:円)
区分 | 委託料 | ||
固定費① | 変動費② | 合計①+② | |
平成27年度 | |||
平成28年度 | |||
平成29年度 | |||
平成30年度 | |||
平成31年度 | |||
平成32年度 | |||
平成33年度 | |||
平成34年度 | |||
平成35年度 | |||
平成36年度 | |||
平成37年度 | |||
平成38年度 | |||
平成39年度 | |||
平成40年度 | |||
平成41年度 | |||
平成42年度 | |||
平成43年度 | |||
平成44年度 | |||
平成45年度 | |||
平成46年度 |
(添付)
新ごみ処分場長期包括的管理運営事業
x 約 条 項
平成 年 月 日
x x x 市
目 次
第1章 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 (用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2条 (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第3条 (許認可届出等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第4条 (乙の義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第5条 (甲の責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第6条 (本施設の所有権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第7条 (ユーティリティの確保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第8条 (本契約等と業務内容が適合しない場合の改善義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第9条 (再委託の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第10条 (乙に対する措置請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第3章 運転維持管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第11条 (組織計画等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第4章 運転管理業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第12条 (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第13条 (業務の引継ぎ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第14条 (運転管理計画等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第15条 (本施設に係る計測)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第16条 (甲の検査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第17条 (災害発生時等の協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第18条 (異常事態への対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第19条 (臨機の措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第20条 (要監視基準値の超過)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第21条 (停止基準値の超過)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第22条 (本施設の運転の停止の際の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第23条 (本施設の運転の停止に伴う費用負担及び固定費の減額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第1節 受入管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第24条 (受入管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第25条 (手数料等の収納事務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第2節 焼却施設に係る運転管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第26条 (処理対象物の搬入等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第27条 (処理対象物の性状)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第28条 (焼却施設の運転管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第29条 (最終処分場への搬出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第30条 (搬入物及び搬出物等の性状分析)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第31条 (余熱利用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第3節 リサイクル施設に係る運転管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第32条 (処理対象物の搬入等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第33条 (処理対象物の性状)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第34条 (リサイクル施設の運転管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第35条 (回収物の搬出及び管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第36条 (搬入物の性状分析)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第4節 最終処分場に係る運転管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第37条 (最終処分物の搬入等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第38条 (最終処分場の運転管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第39条 (その他の管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第5章 維持管理業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第40条 (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第41条 (維持管理計画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第42条 (点検、検査の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第43条 (補修の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第44条 (更新工事の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第45条 (改良保全)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第46条 (精密機能検査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第6章 その他業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第47条 (環境管理業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第48条 (情報管理業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第49条 (その他関連業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第7章 ごみ量及びごみ質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第50条 (ごみ量)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第51条 (ごみ質)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第52条 (ごみ質の変動により基準値等を遵守できない場合の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第8章 モニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第53条 (甲による業務遂行状況のモニタリング)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第54条 (甲による業務の是正勧告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第9章 委託料の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第55条 (委託料の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第56条 (委託料の改定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第57条 (委託料の減額等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第10章 法令変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第58条 (法令変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第11章 不可抗力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第59条 (不可抗力発生時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第60条 (不可抗力によって発生した費用等の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第61条 (不可抗力による一部の事業遂行の免除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第12章 契約期間及び契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第62条 (契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第63条 (事業の延長等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第64条 (甲による本契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第65条 (甲による契約解除に伴う違約金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第66条 (乙による本契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第67条 (本契約の期間満了及び解除による終了に際しての措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第13章 表明保証及び誓約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第68条 (乙による事実の表明保証及び誓約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第69条 (甲による事実の表明保証及び誓約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第14章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第70条 (本契約以外の規定の適用関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第71条 (第三者及び相手方に及ぼした損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第72条 (本施設及びその備品に関する責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第73条 (ライセンスの取得)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第74条 (成果物の著作権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第75条 (ライセンス料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第76条 (権利・義務の譲渡の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第77条 (税金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第78条 (保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第79条 (財務報告等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第80条 (財務支援)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第81条 (秘密保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第82条 (個人情報の保護)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第83条 (準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第84条 (管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第85条 (雑則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第86条 (規定外事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
別紙1 本施設の要監視基準値及び停止基準値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23別紙2 委託料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24別紙3 モニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26別紙4 業務の是正勧告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27別紙5 委託料の減額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29別紙6 不可抗力の場合の追加費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31別紙7 保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
この契約条項は、甲が建設する新ごみ処分場(以下、「本施設」という。)の運転維持管理等を包括的に行う新ごみ処分場長期包括的管理運営事業(以下、「本事業」という。)に関する基本的事項について定めるため、甲と乙との間で締結される事業契約(以下、「本契約」という。)の一部を構成する。
甲とxは、本契約とともに、入札説明書、要求水準書、質問回答書、事業者提案、基本協定書に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 本契約において使用されている用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、新ごみ処分場長期包括的管理運営事業入札説明書(以下、「入札説明書」という。)に定義された意味、又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「委託料」とは、甲が乙に支払う本事業の遂行に関する対価をいう。
(2)「環境保全基準」とは、環境管理業務において、乙が定める環境保全に関する自主管理基準をいう。
(3)「基本性能」とは、本施設が備え持つ機能であり、要求水準書で定められている施設の性能に関する事項をいう。
(4)「契約期間」とは、第62条に定める期間をいう。
(5)「作業環境管理基準」とは、環境管理業務において、乙が定める作業環境に関する自主管理基準をいう。
(6)「事業期間開始日」とは、平成27年4月1日をいう。
(7)「事業者提案」とは、入札説明書に従い、乙が作成し甲に提出した平成【 】年【 】月【 】日付入札書及び事業提案書をいう。
(8)「質問回答書」とは、甲が平成【 】年【 】月【 】日に公表した第1回質問回答書、及び平成【 】年【 】月【 】日に公表した第2回質問回答書を総称していう。
(9)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、なだれ、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(10)「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(11)「本契約締結日」とは、甲と乙が本契約を締結した日をいう。
(12)「本契約等」とは、本契約、入札説明書、要求水準書、質問回答書、事業者提案、基本協定書を総称して、又は各別にいう。
第2章 総則
(総則)
第2条 乙は、乙の費用負担で、事業期間中、本契約等に従って本事業を行う。(乙は、本事業以外の業務に従事してはならない。)
2 甲が要求水準書に定める条件を変更する場合、甲は、事前に乙へ通知の上、xと誠実に協議を行い、乙の同意を得るものとする。但し、当該変更によって、乙の遂行する本事業に本質的又は重大な変更を与えないと甲が判断した場合においては、甲は、当該変更によって乙が受ける負担及び損失を出来る限
り少なくするべく誠実に努力をすることを条件に、乙の同意を得ずに当該変更を行うことができ、乙はこれに従うものとする。
3 甲が要求水準書に定める条件を変更する場合を含め、甲の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行に追加の費用が発生した場合には、甲がこれを合理的な範囲で負担する。
4 乙の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行に追加の費用が発生した場合には、乙がこれを合理的な範囲で負担する。
5 法令変更及び不可抗力により、本事業の遂行に追加の費用が発生した場合の処理は、第58条及び第
60条の規定に従う。
6 乙は、甲に対し、事業期間中にわたり、甲が支払う各年度の委託料(「別紙委託料内訳書」に記載された各年度の合計金額をいう。)の額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付する。但し、乙は、事業期間中にわたり、以下の各号のいずれかの方法を講じることにより契約保証金の納付に代えることができる。なお、契約金額が増額された場合には契約保証金の額もこれに応じて増額されるが、委託料が減額された場合には、契約保証金の額は減額されない。本項において、「契約金額が増額された」とは、当初の契約金額を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第56条に基づく物価変動及び第58条に基づく法令変更(消費税率の変更を除く。)に伴う委託料の改定を含まない。
(1)甲を被保険者とし契約保証金額以上の金額をxx金額とする履行保証保険契約のxx
(2)契約保証金額と同額の利付国債の担保提供
(3)甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。その後の改正を含む。)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。)による契約保証金額と同額の保証であって、本契約に基づく甲の乙に対する一切の債権を被保証債権とするもの
(許認可届出等)
第3条 本契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の許認可等は、乙がその責任及び費用において取得及び維持し、また、本契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の届出についても乙がその責任及び費用において提出する。但し、甲が取得及び維持すべき許認可等は除く。
2 乙は、前項の本契約上の乙の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可取得、届出等に必要な資料の提出、その他について合理的な範囲で協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(乙の義務)
第4条 乙は、本契約等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を遂行しなければならない。
2 乙は、本事業の遂行にあたり、事業期間を通じて、本契約書等に従い、労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
3 乙は、本事業の遂行にあたり、事業期間を通じて、要求水準書記載の公害防止基準(但し、事業者提案における自主規制値がこれを上回る場合は、事業者提案における当該数値とする。)を遵守しなければならない。
4 本事業の遂行に係る乙の資金調達は、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
(甲の責任)
第5条 甲は、本事業の遂行に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の対応については、甲の責任及び費用においてこれらの対応及び解決を図るものとする。乙は、甲に対し、必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合には、乙がその責任及び費用において、必要な対応及び解決を行うものとする。甲は、合理的な範囲で乙に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、乙の負担とする。
(本施設の所有権)
第6条 甲は、事業期間を通じて、本施設(第43条又は第44条に基づいて乙が行う補修又は更新により整備される施設及び機器等を含む。)を所有する。乙は、本事業の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他本施設に関していかなる権利も有しない。
2 甲は、乙に対し、事業期間中、乙による本事業の遂行のために必要な限度で、本施設を無償で貸し付ける。甲は、乙に対し、本施設の占有を平成27年3月31日までに引き渡す。
(ユーティリティの確保)
第7条 本事業を遂行するために必要な電力及び用水などの調達費用は、乙の負担とする。xは、自己を契約者として、本事業を遂行するために必要な電力及び用水の調達に係る契約を締結し、毎月、電力及び用水の料金を、請求される都度直ちに、当該請求書を添付して、乙に請求する。乙は、当該請求書に記載された期日までに、当該請求に係る金額を、当該請求書の支払先宛に直接支払う。
2 乙は、自己の責任及び費用負担において、本事業を遂行するために必要な燃料、薬剤その他の副資材等を調達する。甲は、乙の要請に応じて、運転管理業務に必要な燃料、薬剤その他の副資材等の調達に関して、合理的な範囲で協力する。
(本契約等と業務内容が適合しない場合の改善義務)
第8条 乙は、本事業の内容が本契約等、又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲が業務の改善を請求したときは、直ちに当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が甲の指示により生じた場合、その他甲の責めに帰すべき事由により生じた場合(但し、乙が、甲の指示等が不適当であることを知りながら、これを甲に告げなかった場合を除く。)は、甲は、必要に応じて、事業期間又は委託料を変更するものとし、乙に損害を及ぼしたときは、当該損害を合理的な範囲で賠償しなければならない。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、本事業の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部を第三者(以下、「下請人」といい、事業者提案に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。なお、本項に基づき本事業の一部を受託し又は請け負った下請人が、さらにその業務の一部をその他の第三者(以下、下請人と総称して「下請人等」という。)に委託し、又は請け負わせようとする場合も、同様とする。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、本事業のうちごみ処理に係る業務を下請人等に委託し、又は請け負わせることができない。但し、甲が認めた場合はこの限りではない。
4 甲は、下請人等に対する委託又は請負に関して、乙に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
5 第2項及び第3項の規定による委託又は請負は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
6 第2項及び第3項の規定により本事業の一部を委託され、又は請け負った下請人等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て乙の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(乙に対する措置請求)
第10x xは、乙の役職員、使用人、下請人等その他の第三者が、本事業の遂行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、甲の職員がその職務の執行につき著しく不適当と合理的に認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
第3章 運転維持管理
(組織計画等)
第11条 乙は、事業期間開始までに、次の各号に示す条件のもと適切な組織構成による組織計画を作成し、甲に報告するものとし、変更した場合には速やかに甲に報告しなければならない。
(1)乙は、本施設の運転維持管理を適切に行うための人員配置を行う。
(2)乙は、本事業の実施にあたり、必要な有資格者を配置する。但し、関係法令、所轄官庁の指導を遵守する範囲において、有資格者及び人員の施設間での兼任は可能とする。
2 乙は、事業期間開始までに、本事業の実施にあたって必要とされる人員及び有資格者を確保し、事業期間の終了まで、これを維持しなければならない。
3 乙は、前項において確保した人員に対し、本事業を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、事業期間開始日における本施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
4 乙は、本契約等に規定する本事業の実施に必要な体制を整備し、甲に報告するものとし、変更した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
第4章 運転管理業務
(総則)
第12条 乙は、本契約等に従って、事業期間中、本施設の長寿命化に配慮して本施設の各機器を適切に運転し、基本性能を発揮し、搬入される処理対象物を関係法令、公害防止条件等を遵守し適切に処理す
るとともに、経済的運転に努める責任を負う。
2 甲は、第55条に規定する委託料を、乙に支払う。
(業務の引継ぎ)
第13条 乙は、本施設の運転に関して必要な業務の引継ぎを、事業準備期間において、甲又は甲の指定する者より受けなければならない。
2 前項の業務の引継ぎに係る費用は、乙の負担とする。
(運転管理計画等)
第14条 乙は、本契約等に従い、本施設の年間運転計画及び月間運転計画(以下、総称して「運転計画」という。)を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。乙は、年間運転計画については、対象年度の前年の12月末日(但し、平成27年度の年間運転計画については、甲乙協議により決定される日)までに、月間運転計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ作成し、速やかに甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項に従って作成した運転計画に変更が生じる場合には、甲と協議の上、甲の承諾を得て、運転計画を適宜変更することができる。
3 乙は、事業期間開始日までに、本施設の操作手順及び方法につき取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアルを作成し、甲の承諾を得なければならない。乙は、当該マニュアルに従って運転管理業務を実施しなければならない。
4 乙は、運転管理マニュアルにつき、本施設の運転管理業務の遂行に際して改訂の合理的な必要が生じた場合には、随時当該必要な範囲における改訂を行い、その後直ちに当該改訂の内容を、甲に報告しなければならない。
5 運転計画及び運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、甲乙協議により決定する。
(本施設に係る計測)
第15x xは、事業期間中、自己の負担において、本契約等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本契約等で示されている項目(以下、「計測項目」という。)の計測を実施しなければならない。
2 甲は事前に乙に通知した上で、前項の計測に立ち会うことができる。
3 甲は、第1項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が第20条に規定する要監視基準値に近い値を示し、基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合、又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し、本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、乙に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、甲が測定値に応じて決定できるものとする。
4 乙は、計測項目で、自ら必要と認めた場合、又は甲が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により計測を実施し、その結果を速やかに甲に報告しなければならない。
(甲の検査)
第16条 甲は、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合、甲は、乙の通常の営業時間内に、乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行わなければならない。
2 甲は、当該検査、計測等の業務を、法的資格を有する第三者に委託することができる。
3 甲は、乙の行う本業務の遂行に影響を与えないよう合理的に配慮して、検査、計測等を行わなければならない。
(災害発生時等の協力)
第17条 乙は、災害発生その他不測の事態であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由に基づき、要求水準書に定める処理対象物の計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生した場合等で、かかる廃棄物の処理を甲が行う際には、必要な協力を行う。甲は、乙が、本項に基づく協力を行った結果、要求水準書に定める水準を超える業務を行うこととなった場合には、これに伴い乙に生じた追加費用を合理的な範囲で負担する。
(異常事態への対応)
第18条 乙は、本事業の遂行において、故障、事故、第21条に規定する停止基準値の超過、不可抗力による損害発生、その他本契約等の未達成等の事態(以下、総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、速やかに甲に連絡するともに、本契約等に従い運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 乙は、自己の負担により、本施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行わなければならない。
3 甲は、前項による乙の原因の究明及び責任の分析とは別に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合、乙は、甲に対し、資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が運転計画外の停止状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前2項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第19条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、乙はその講じた措置の内容を、甲に直ちに通知するものとする。
3 甲は、災害防止又は本施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるとき、又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、乙に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 乙が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により生じたもの、及び乙が通常予測し対処できる事由により生じたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、甲が負担するものとする。
(要監視基準値の超過)
第20条 第15条及び第16条に規定する計測、検査等の結果、別紙1に示す要監視基準値(要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)を超過することが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本施設の補修、業務の改善等を行わなければならない。
2 甲及び乙は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値の超過)
第21条 第15条及び第16条に規定する計測、検査等の結果、別紙1に示す停止基準値(要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)を超過することが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント機器の運転を停止し、本契約等に従い、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント機器の補修、業務の改善等を行わなければならない。
(本施設の運転の停止の際の取扱い)
第22条 本施設の運転停止が発生し、その結果、ごみ処理の滞留により、住民の生活環境の悪化が生じる可能性がある場合、甲は、ごみの適正処理の措置を講じる。
2 前項の本施設の運転停止が乙の責めによる場合は、甲は、乙に対し、ごみの適正処理の措置に要した費用を請求するものとし、乙はこれを支払わなければならない。
(本施設の運転の停止に伴う費用負担及び固定費の減額)
第23条 乙の責めに帰すべき事由を原因とする、第20条から前条までに規定する対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を運搬しこれを処理する費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)は全て乙が負担する。但し、不可抗力による場合は第60条に基づき甲及び乙が負担するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、第21条に規定する停止基準値の超過及び第22条に規定する本施設の運転停止が発生した場合、乙が本施設の補修、業務の改善等を行い、本施設の正常な運転(本契約等に規定する条件を全て満足した運転をいう。)ができるよう回復したことを、甲が確認するまでの期間に相当する委託料は、第57条第1項の規定に従い減額する。
第1節 受入管理
(受入管理)
第24条 乙は、処理対象物、資源物、最終処分物等を搬入・搬出する車両を本施設内の計量設備において確認・記録し、管理を行う。
2 乙は、直接搬入ごみを搬入しようとする者(以下、「直接搬入者」という。)について、氏名、所属等を確認・記録する。
3 乙は、直接搬入者に対して、直接搬入ごみの排出地域、性状、形状、内容について、甲が定める受入基準を満たしていることを確認する。
4 前項に定める確認の結果、当該直接搬入ごみが甲の定める受入基準を満たしていない場合は、受け入れないものとし、その旨を速やかに甲に報告する。
5 乙は、搬入車両に対し、降ろし場所について案内・指示する。
6 乙は、処理対象物が本施設内に安全に搬入され、適正処理できるよう、受入管理を行う。
7 乙は、要求水準書にて規定する曜日、時間に基づき、受付を行う。但し、甲が要請した場合には、受付時間外であっても搬入に協力しなければならない。
(手数料等の収納事務)
第25条 乙は、直接搬入者より、甲が定める手数料等の収納事務を行う。
2 乙は、前項に基づき収納した手数料等を、その詳細を示す計算書を添えて、甲が指示する金融機関等に入金する。
第2節 焼却施設に係る運転管理
(処理対象物の搬入等)
第26条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、焼却施設において受入れ可能な量の処理対象物を受入れる。搬入される処理対象物が受入れ可能な量を超えた場合、甲に対し速やかに書面により報告するとともに、甲の指定する仮置保管場所に保管し、これを処理する。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生、その他やむを得ない事情がある場合には、受入れ可能な量を超える処理対象物について適切な暫定処置を取るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、甲は、乙に発生した追加的費用を合理的な範囲で乙に支払うものとする。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、搬入された処理対象物の受入管理を行う。
4 甲は、乙が受け入れた直接搬入ごみの性状、その他直接搬入ごみに起因して、乙が被った損害、損失及び追加費用等を、第2項の場合を除き負担しない。
(処理対象物の性状)
第27条 甲は、事業期間中、甲が焼却施設に搬入する処理対象物の性状が、要求水準書に記載された基準を満たすよう努力する。
2 前項の規定にかかわらず、甲が焼却施設に搬入した処理対象物及び直接搬入ごみに処理不適物が混入していた場合には、乙は、これを排除するよう努力する。排除された処理不適物は、適切に保管するとともに、乙は、甲に対し、速やかに処理不適物が発見された旨の報告を行う。甲は、前記の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。甲は、本項の排除作業により排除された処理不適物のうち、本施設において処理できないものの処理を、甲の責任と費用負担において適切に行う。
3 前項に規定する排除作業に基づき損害、損失又は追加費用が生じた場合(排除作業を適切に行わない場合又は行うことが困難と考えられ、その結果性能未達となる場合を含む。)は、甲及び乙の双方、又は一方の責めに帰すべき事由に起因するものについては、甲及び乙がその帰責性の所在及び割合に応じて負担し、不可抗力に起因するものについては、第60条の規定に従う。
(焼却施設の運転管理)
第28条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理し得るよう、焼却施設の運転を行う。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、焼却施設から排出される焼却灰、飛灰の処理を行う。
(最終処分場への搬出)
第29条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、焼却施設から排出される焼却灰及び飛灰処理物を、焼却施設から最終処分場に運搬する。
(搬入物及び搬出物等の性状分析)
第30条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、焼却施設への搬入物の性状について、定期的に分析及び管理を行う。分析及び管理の頻度・内容については、甲乙協議により決定する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、焼却施設からの搬出物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。分析及び管理の頻度・内容については、甲乙協議により決定する。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、焼却施設からの排ガスの濃度について、定期的に分析及び管理を行う。分析及び管理の頻度・内容については、甲乙協議により決定する。
(余熱利用)
第31条 乙は、事業期間中、適切に余熱利用設備を運転し、安定した余熱利用を図らなければならない。
第3節 リサイクル施設に係る運転管理
(処理対象物の搬入等)
第32条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、リサイクル施設において受入れ可能な量の処理対象物を受入れる。搬入される処理対象物が受入れ可能な量を超えた場合、甲に対し速やかに書面により報告するとともに、甲の指定する仮置保管場所に保管し、これを処理する。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生、その他やむを得ない事情がある場合には、受入れ可能な量を超える処理対象物について適切な暫定処置を取るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、甲は、乙に発生した追加的費用を合理的な範囲で乙に支払うものとする。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、搬入された処理対象物の受入管理を行う。
4 甲は、乙が受け入れた直接搬入ごみの性状、その他直接搬入ごみに起因して、乙が被った損害、損失及び追加費用等を、第2項の場合を除き負担しない。
(処理対象物の性状)
第33条 甲は、事業期間中、甲がリサイクル施設に搬入する処理対象物の性状が、要求水準書に記載された基準を満たすよう努力する。
2 前項の規定にかかわらず、甲がリサイクル施設に搬入した処理対象物及び直接搬入ごみに処理不適物が混入していた場合には、乙は、これを排除するよう努力する。排除された処理不適物は、適切に保管するとともに、乙は、甲に対し、速やかに処理不適物が発見された旨の報告を行う。甲は、前記の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。甲は、本項の排除作業により排除された処理不適物のうち、本施設において処理できないものの処理を、甲の責任と費用負担において適切に行う。
3 前項に規定する排除作業に基づき損害、損失又は追加費用が生じた場合(排除作業を適切に行わない場合又は行うことが困難と考えられ、その結果性能未達となる場合を含む。)は、甲及び乙の双方、又は一方の責めに帰すべき事由に起因するものについては、甲及び乙がその帰責性の所在及び割合に応じて負担し、不可抗力に起因するものについては、第60条の規定に従う。
(リサイクル施設の運転管理)
第34条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理し得るよう、リサイクル施設の運転を行う。
(回収物の搬出及び管理)
第35条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、リサイクル施設から回収される破砕可燃物を、リサイクル施設から焼却施設に運搬する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、リサイクル施設から回収される破砕残渣及び処理不適物を、リサイクル施設から最終処分場に運搬する。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、リサイクル施設から回収される資源物を、甲が指定する者に引き渡す。
4 乙は、事業期間中、本契約等に従い、リサイクル施設から回収される前3項で規定する以外の回収物を、自己の責任及び費用負担にて、甲の指定する場所に保管・貯留し、甲が指定する者に引き渡す。
5 乙は、本契約等に従い、資源物の品質確保等に関する資源物管理計画を作成し、これに従って資源物の管理を行わなければならない。資源物管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、甲乙協議により決定する。
6 乙は、事業期間中、本契約等に従い、資源物の種類毎に、搬出先及び搬出量等を記載した資源物管理報告書を作成し、甲に提出する。
(搬入物の性状分析)
第36条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、リサイクル施設への搬入物の性状について、定期的に分析及び管理を行う。分析及び管理の頻度・内容については、甲乙協議により決定する。
第4節 最終処分場に係る運転管理
(最終処分物の搬入等)
第37条 乙は、事業期間中、第29条及び第35条2項に従って、各施設から搬出される最終処分物を、最終処分場にて受け入れる。
(最終処分場の運転管理)
第38条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された最終処分物を適正に処分する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に定められる埋立作業条件等に従って埋立作業が行われるよう、作業管理を行う。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、埋立地から導水された浸出水が浸出水処理施設にて適切に処理されるよう、浸出水処理施設の運転を行う。
(その他の管理)
第39条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、最終処分場の埋立容量及び残余容量を定期的に測定・記録する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、地下水、浸出水及び処理水の水質を定期的に測定・記録する。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任と費用負担にて、埋立満了後の管理を行う。
第5章 維持管理業務
(総則)
第40条 乙は、本契約等に従い、関係法令等を遵守して、事業期間中、本施設の長寿命化に配慮し、本施設を適切に維持及び管理するとともに、基本性能を確保・維持する責任を負う。
2 甲は、第55条に規定する委託料を乙に支払う。
(維持管理計画)
第41条 乙は、本契約等に従い、以下に定める本施設の維持管理に関する各計画(以下、総称して「維持管理計画」という。)を作成し、維持管理計画及び本契約等に従って維持管理業務を実施しなければならない。乙は、各維持管理計画について、甲の承諾を得なければならない。
(1)備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度、各月)
(2)点検・検査計画(事業期間を通じたもの、各年度)
(3)補修計画(事業期間を通じたもの、各年度、各月)
(4)更新計画(事業期間を通じたもの)
(5)改良保全に関する計画(乙の提案によるもの)
2 乙は、前項に従って作成した各維持管理計画につき変更が生じる場合には、甲と協議の上、甲の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 各維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、甲乙協議の上決定する。
(点検、検査の実施)
第42条 乙は、毎年度甲に提出する点検・検査計画に基づいて、点検及び検査を実施しなければならない。
2 乙は、日常点検で異常が発生した場合や故障が発生した場合等は、臨時点検を実施する。
3 乙は、点検及び検査の履歴を事業期間中にわたり電子データとして保存するとともに、事業期間終了後、甲に引き渡す。
4 乙は、点検・検査の終了後、点検・検査報告書を作成し、甲に提出する。
5 乙は、本事業の結果が本契約等に規定する条件を満たさない場合、単に点検・検査計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(補修の実施)
第43条 乙は、点検・検査結果及び各月の補修計画に基づき、施設の基本性能を維持するため及びxxxのために補修を行わなければならない。
2 乙は、補修の履歴を事業期間中にわたり電子データとして保存するとともに、事業期間終了後に甲に引き渡す。
3 乙は、補修の終了後、補修報告書を作成し、甲に提出する。
4 乙は、本事業の結果が本契約等に規定する条件を満たさない場合、単に補修計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(更新工事の実施)
第44条 乙は、更新計画に基づき、施設の基本性能を維持するため及びxxxのために機器の更新工事を行わなければならない。
2 乙は、更新工事に際して、更新工事施工計画書を甲に提出し、事前の承諾を得なければならない。
3 乙は、機器の更新履歴を事業期間中にわたり電子データとして保存するとともに、事業期間終了後、甲に引き渡す。
4 乙は、更新工事の終了後、更新報告書を作成し、甲に提出する。
5 法令等の改正又は不可抗力による機器の更新は、乙による機器の更新の対象から除くものとする。
6 乙は、本事業の結果が本契約等に規定する条件を満たさない場合、単に更新計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(改良保全)
第45条 甲及び乙は、事業期間中、本事業に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、乙が負担する。但し、xが負担することが合理的と、甲が認める費用については、甲が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤、その他消耗品の使用
量の削減等により委託料を低減できることを、甲又は乙が明らかにした場合、甲及び乙は、当該新技術等の導入及び委託料の減額について協議するものとする。
(精密機能検査)
第46条 乙は、自らの費用負担により、本施設の機器の機能状況、耐用の度合い等について、3年に1回以上、第三者機関による精密機能検査を実施しなければならない。
2 乙は、精密機能検査の履歴を事業期間中にわたり電子データとして保存するとともに、事業期間終了後、甲に引き渡す。
3 乙は、精密機能検査の終了後、精密機能検査報告書を作成し、甲に提出する。
4 乙は、精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び補修計画の見直しを行う。
第6章 その他業務
(環境管理業務)
第47条 乙は、事業期間中、本契約等に従って、本施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従って、環境保全計画を作成し、甲の承諾を得る。乙は、承諾を得た環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、環境管理報告書を作成して、甲に報告する。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従って、本施設に関する作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
4 乙は、事業期間中、本契約等に従って、作業環境管理計画を作成し、甲の承諾を得る。乙は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、作業環境管理報告書を作成して、甲に報告する。
5 環境保全計画及び作業環境管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、甲乙協議の上決定する。
6 乙は、事業期間中、本契約等に従って、(甲が指定する場所)の土壌環境及び(作物)の性状について、定期的に分析及び管理を行う。
(情報管理業務)
第48条 乙は、事業期間中、本契約等に従って、報告書及び帳票類を作成し、甲に提出しなければならない。
2 前項の報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本契約の規定に従う他、甲乙協議により決定する。
3 前項の報告、記録等の保存期間は、当該報告書及び帳票類の内容に応じて、甲乙協議により決定するものとする。但し、法令により保存期間が定められている場合は、法令の定めに従う。
(その他関連業務)
第49条 乙は、事業期間中、本契約等に従って、見学者対応、清掃、除雪、住民対応等の業務を行わなければならない。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従って、清掃、除雪等に関する各計画(以下、総称して「その他関連業務計画」という。)を作成し、その他関連業務計画及び本契約等に従ってその他関連業務を実施しなければならない。乙は、その他関連業務計画について、甲の承諾を得なければならない。
3 その他関連業務計画の作成期限、記載事項等の詳細は、甲乙協議の上決定する。
4 乙は、その他関連業務の記録を作成しなければならない。
第7章 ごみ量及びごみ質
(ごみ量)
第50条 本施設に搬入される処理対象物の量が、甲が提示している計画処理量に対し増減する場合は、別紙2に従い、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
2 本施設に搬入される処理対象物の量が、甲が提示している計画処理量から大幅に変動する場合において、量の変動により要した変動費以外の費用の増加分を、乙が合理的に説明し、甲が当該説明の内容に合意した場合、乙は、その費用の増加分について、当該年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画処理量から大幅に変動する場合における変動費以外の追加費用とは、配置人員の増加等による追加的な費用をいう。
(ごみ質)
第51条 処理対象物の性状が、要求水準書に定める計画ごみ質に適合している限り、乙は、処理対象物の性状の変動を原因とする委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質を逸脱した処理対象物が本施設に搬入され、この処理のために増加費用が発生した場合、甲乙協議により委託料の見直しを行う。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは、助燃材及び薬剤等の増加等の追加的な費用をいう。
3 前項以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託料の見直しは行なわない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が、計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て乙の費用において実施する。
5 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法及び実施頻度等は、本契約等に基づき、甲乙協議により決定する。
(ごみ質の変動により基準値等を遵守できない場合の対応)
第52条 乙が、処理対象物のごみ質が計画ごみ質から逸脱し、本契約等を遵守することが困難である旨の申立てを、甲に対して行った場合、甲は、本契約等を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が、前項の規定により確認を行い、乙の申立てが合理的であると認めた場合、甲は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、乙と協議の上、本契約等を満たすためのプラント機器等の改造の要否及び改造の方法等について決定する。甲は、当該工事を第三者に発注できるものとし、乙は、甲が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定されたプラント機器等の改造の内容及び改造費用が、合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、甲が負担する。なお、甲が、プラント機器等の改造を乙以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、甲、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、乙は、その責めを負わない。
4 第2項の規定により、プラント機器等の改造が行われた結果、第55条に規定する委託料が不適切となった場合、甲及び乙は、委託料の見直しについて協議することができる。
第8章 モニタリング
(甲による業務遂行状況のモニタリング)
第53条 甲は、別紙3に従い、本事業の遂行状況のモニタリングを行う。
2 甲は、前項に基づくモニタリングのほか、乙による本事業の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等、必要な行為を行うことを乙に申し出ることができる。また、甲は、乙に対して、本事業の遂行状況及び本事業に係る収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて、当該申出又は請求に応じなければならない。
4 甲は、第1項に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本事業の全部又は一部について何らの責任も負担するものではない。
(甲による業務の是正勧告)
第54条 前条によるモニタリングの結果、乙による本事業の遂行が本契約等を満たしていない場合は、甲は、乙に対して、別紙4に従って必要な是正勧告、その他の措置を講じることができるものとする。この場合、乙は、当該措置が講じられた後に提出する各種報告書において、甲が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
第9章 委託料の支払
(委託料の支払)
第55条 甲は、事業期間における本事業の遂行の対価として、乙に対して、別紙2に従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本事業の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費、その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、委託料以外に何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙が本施設の運転を停止した場合、甲は、理由の如何にかかわらず、委託料(固定費)から当該運転停止により支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運転停止に基づく、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、委託料の支払にあたり、当該支払時において、乙の甲に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
(委託料の改定)
第56条 前条の定めにかかわらず、委託料は別紙2に従って改定される。
(委託料の減額等)
第57条 第53条に基づく甲による業務遂行状況のモニタリング等により、本契約等を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、別紙5に定めるところに従って、委託料を減額することができるものとする。
2 乙が作成した各報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書の作成等に対応する委託料の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
第10章 法令変更
(法令変更)
第58条 事業期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について、甲に報告するものとする。
(1)本事業に関して乙が受けることとなる影響
(2)本事業に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更、その他の報告された事態に対する費用負担等の対応措置について、速やかに、乙と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、甲は、当該法令変更への合理的な対応措置を、乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)甲は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本事業に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本事業に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2)乙は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ウ 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)エ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本事業の継続が不能となった場合、又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第64条第3項の規定に従う。
第11章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第59条 事業期間中に不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第60条 不可抗力の発生に起因して、乙に損害、損失又は追加費用が発生した場合、乙は、その内容及び程度の詳細を記載した書類を作成し、甲に報告する。
2 甲は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行い、甲乙協議により、不可抗力への該当性の判定、本契約の変更及び費用負担等について決定する。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、甲は、当該不可抗力への合理的な対応措置を、乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙6によるものとする。
4 不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合、又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第64条第3項の規定に従う。
(不可抗力による一部の事業遂行の免除)
第61条 前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により本事業の一部の遂行が不能となった
と認められる場合、乙は、当該不能となった限度において本事業を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って、乙が、本事業を遂行する義務の一部を免れた場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該事業を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を、委託料から減額することができるものとする。
第12章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第62条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、平成47年3月31日をもって終了する。
(事業の延長等)
第63条 甲は、事業期間終了前の36ヶ月前から事業期間終了後の本施設の運営について検討する。乙は、甲の要請に基づき当該検討に協力する。
2 前項の検討の結果、本事業の延長が必要と甲が判断した場合は、甲は、乙と延長に係る協議を開始する。乙は、甲の要請に基づき、当該協議に応じなければならない。
3 前項の本事業の延長に係る協議において、甲と乙の合意が事業期間終了日の12ヶ月前までに成立しない場合は契約期間の終了日に、甲と乙の合意が成立し本事業が延長された場合はその延長に係る契約の終了日に、本契約は終了する。
4 本契約終了に際しての処置については、第67条の規定に従う。
(甲による本契約の解除)
第64条 次に掲げる場合、甲は、乙に対して書面により相当期間を定めて通知した上で、かかる期間中にかかる違反行為が治癒されなければ、乙に書面で通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)乙の責めに帰すべき事由により、甲からの通告にもかかわらず、乙が本契約等に従って本事業を行わないとき。但し、委託料の減額に関する手続は、第57条の規定に従う。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、乙による本契約の履行が不能となったとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、乙において本契約の重大な条項違反があったとき。
2 次に掲げる場合、甲は、乙に書面で通知した上で、本契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)乙が本事業の遂行を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)乙に係る破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生、その他の倒産法制上の手続について、乙がその申立てを決議したとき、又はその申立てがなされたとき。
(3)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。その後の改正を含む。)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(4)乙が重大な法令の違反をしたとき。
3 本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合、又は本事業の継続に過分の費用を要する場合は、甲は、本契約終了に伴う権利義務関係等について、乙と協議の上、本契約を解除することができる。かかる場合、甲は、乙により履行済みの本事業に対応する未払いの委託料を、速やかに乙に支払う。
4 甲は、本事業の実施の必要がなくなった場合には、乙に対して180日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。かかる場合、甲は、当該解除の日までに履行済みの業務に対応す
る委託料の未払分を解除前の予定に従って支払う。また、甲は、乙に対して、当該解除によって乙が被った損害を合理的な範囲で賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
5 本契約終了に際しての処置については、第67条の規定に従う。
(甲による契約解除に伴う違約金)
第65条 乙の責めに帰すべき事由により、第64条の規定に基づき本契約が解除された場合には、乙は甲に対し、契約金額の100分の10に相当する違約金を支払うものとする。甲の被った損害の額が、違約金の額を上回る場合には、乙は、その差額を支払わなければならない。
(乙による本契約の解除)
第66条 次に掲げる場合、乙は、甲に書面で通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)甲が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、甲が乙からの催告を受けた後6ヶ月を経ても支払を行わないとき。
(2)甲が、本施設を第6条第2項に規定する、引き渡し期日から6ヶ月を経過してもなお乙に引き渡さないとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、甲において本契約の重大な条項違反があったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は甲に対して、解除によって被った損害の賠償を合理的な範囲で請求することができる。
3 本契約終了に際しての処置については、第67条の規定に従う。
(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第67条 第64条及び第66条により本契約が解除される場合には、本契約は将来に向かって終了するものとする。
2 第63条、第64条及び第66条の規定により本契約が終了する場合で、かつ甲が本施設での事業を継続しようとする場合、乙は、甲が要求したときは、甲が本事業を継承する後任事業者(以下、「後任事業者」という。)を選定し、当該後任事業者が本事業を継承するまでは、本契約の終了にかかわらず、本事業に対応する業務を継続し、速やかにかつ適切に後任事業者への引継ぎを行うものとする。
3 引継ぎが終了し、かつ本条第5項に規定する乙の責任による修繕を終了した場合には、乙は、後任事業者に対し、速やかに本施設を引き渡す。
4 第2項及び第3項の場合、甲は、本契約に準じて算定した委託料を、乙が後任事業者への引継ぎを終了するまでの間、乙に支払う。この場合の支払条件等については、甲乙協議により決定する。
5 本契約の終了に際して、乙は、要求水準書に規定された検査を行わなければならない。当該検査の結果、補修等すべき点が存在することが判明した場合には、甲はこれを乙に通知し、乙はその責任にてこれを補修等する。但し、当該補修等に関する費用については、その責めの所在に応じるものする。基本性能の欠如が不可抗力又は本施設の設計・施工に起因する場合には、補修等に要する合理的な費用は、甲の負担とする。
6 本契約の終了に際して、本施設内に乙が所有又は管理する業務機械器具、仮設物、その他の物件(下請人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件の処置につき、甲の指示に従わなくてはならない。甲は、乙に対して、相当期間を定めて、乙の責任及び負担において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
7 前項の場合において、乙が、正当な理由なく相当期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分する等、適当な処置を行うことができる。この場合、乙は、
甲の処置について異議を申し出ることができず、また、甲の処置に要した費用の全部を負担しなければならない。
8 乙は、第2項に規定する業務の引継ぎを故意又は過失により怠った場合には、当該懈怠から生じた甲の損害の全部につき、その責めを負うものとする。
第13章 表明保証及び誓約
(乙による事実の表明保証及び誓約)
第68条 乙は、甲に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)乙による本契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約、その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を甲に対して誓約する。
(1)本契約並びに本事業の遂行に関して乙に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2)本事業の遂行に必要な乙の取得すべき許認可を維持すること。
(3)乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権を設定、その他担保提供する場合には、事前に甲の書面による承諾を得ること。
3 第1項に基づく乙の表明及び保証に虚偽があり、又は乙が前項に基づく誓約に違反したことによって、甲に損害が生じた場合、乙は当該損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
(甲による事実の表明保証及び誓約)
第69x xは、乙に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)甲が、本契約の締結について、法令及び甲の条例等で要求されている授権、その他一切の手続を履行していること、並びに本契約の履行に必要な債務負担行為が岩見沢市議会において議決されていること。
(2)本契約は、その締結及び前号の岩見沢市議会による議決により、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い、地方自治法に基づいて強制執行可能な甲の債務が生じること。
2 甲は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本施設の運営に必要な甲の取得すべき許認可を維持することを、乙に対して誓約する。
3 第1項に基づく甲の表明及び保証に虚偽があり、又は甲が前項に基づく誓約に違反したことによって、乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
第14章 その他
(本契約以外の規定の適用関係)
第70条 本契約等の間に齟齬がある場合、本契約、基本協定書、要求水準書、入札説明書、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、甲及び乙が協議の上、事業者提案の記載内容が要求水準を上回ると確認した場合には、当該部分については事業者提案が要求水準書に優先するものとする。また、質問回答書の内容が、本契約、基本協定書、要求水準書、入札説明書及び事業者提案の各書類のいずれかに関する解釈又は訂正に係る場合は、該当部分は各書類に優先するものとする。
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第71条 乙が、その故意又は過失により、本事業の遂行に際し第三者又は甲に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
2 甲が、その故意又は過失により、本事業の遂行に際し第三者又は乙に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。
3 本事業に関して不可抗力により第三者、甲又は乙に損害が生じた場合の処理は、第60条の規定に従う。
4 本契約に定める委託料の減額は、前項に従った、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(本施設及びその備品に関する責任)
第72条 乙は、事業期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
2 備品等が経年劣化等により本事業遂行の用に供することができなくなった場合、乙は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、乙によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、甲に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、委託料に含まれているものとし、委託料の支払のほか、乙は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も甲に請求できないものとする。
3 乙は、故意又は過失により備品等を毀損、滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(ライセンスの取得)
第73条 乙は、甲から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本契約の規定に従って、本施設を稼働させ、処理対象物等を処理するために必要な特許xxの実施権又は使用xx、その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自らの責任及び負担において取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
(成果物の著作権)
第74条 本契約等に基づき、甲が乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権(甲に著作権が帰属しないものを除く。)は、甲に属する。但し、乙は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、かかる提供物を無償で利用できる。
2 本契約等に従い、乙が甲に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権(乙に権利が帰属しないものを除く。)は、全て乙に属する。但し、甲は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、乙が作成した成果物を無償で利用できる。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。但し、あらかじ
め甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)第2項の著作物に係る著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)著作xx(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 甲が、乙の作成した成果物を公開する場合は、条例、法令等に基づくとき又は岩見沢市議会に提出するときを除き、乙の事前の書面による承諾を得なければならない。
(ライセンス料)
第75条 乙は、委託料が、第73条に規定するライセンス、その他の権限の取得の対価、及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認する。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第76条 乙は、本契約に基づき生ずる権利、若しくは義務、又は契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、本事業の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本事業を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(税金)
第77条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、全て乙が負担する。
2 甲は、乙に対して委託料に対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本契約に関連する全ての租税について、本契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
(保険)
第78条 甲は、事業期間中、本施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙7第1項の保険をxxする。
2 乙は、本事業に係る損失や損害に備え、かつ本契約等に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、自らの責任と費用において別紙7第2項に定められた種類及び内容の保険をxxするものとし、保険契約締結後又は更新後速やかに、当該保険証券の写しを、甲に提出しなければならない。
3 甲及び乙は、相互に、相手方が前2項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(財務報告等)
第79条 乙は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の第2四半期最終日以前に、本事業に係る翌事業年度の予算の概要を書面で甲に提出するとともに、毎事業年度の2月末日までに、本事業に係る翌事業年度の経営計画を、甲の承諾した様式により作成の上、甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合、又は不明確な点等がある場合には、乙に対し質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、乙は、甲の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
3 乙は、経営の健全性及び透明性を確保するために、本事業に係る、会社法上作成が要求される毎事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(乙が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行ったものとする。)(以下、計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に甲に提出するものとする。
4 甲は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。
5 甲は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、乙は、甲の質問に誠意をもって対応しなければならない。
(財務支援)
第80条 (乙は、乙の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本事業の遂行について影響が生じる恐れがある場合は、乙の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。)
(秘密保持)
第81条 甲及び乙は、本事業に関連して、相手方から秘密情報として受領した情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業の遂行に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定に従って、情報公開、その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第82条 乙は、本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)の規定に従い、甲が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から乙が作成又は取得した個人情報(以下、「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3)甲の指示又は承諾があるときを除き、甲から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4)個人情報の授受は、甲の指定する方法により、甲の指定する職員と乙の指定する者の間で行うものとする。
(5)本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を甲に引き渡さなければならない。但し、甲が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6)本事業に従事する者に対し、本事業に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8)本条各号に違反する事態が生じたとき、若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、甲又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法)
第83条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第84条 本契約に関する紛争については、札幌地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第85条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び契約終了告知・解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約の変更は、甲及び乙の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
3 甲又は乙が、本契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するものとする。
4 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるところによる。
5 契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治
32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
6 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
7 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
8 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(規定外事項)
第86条 甲及び乙は、本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項について、誠意をもって協議の上、その解決にあたる。
[以下、余白]
【別紙1】本施設の要監視基準値及び停止基準値(第20条、第21条)
項目 | 単位 | 運転基準値 | 要監視基準値 | 停止基準値 | 備考 |
ばいじん | g/m3N | 0.02 | O212%換算 | ||
硫黄酸化物 | ppm | 100 | O212%換算 | ||
塩化水素 | ppm | 100 | O212%換算 | ||
窒素酸化物 | ppm | 150 | O212%換算 | ||
一酸化炭素 | ppm | 30 | O212%換算、4 時間平均 | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/m3N | 0.1 | O212%換算 |
※運転基準値及び要監視基準値は、事業者提案に基づき記載する。
以上
【別紙2】委託料(第50条、第55条、第56条)
1 委託料
(1)甲から乙に支払う委託料は、固定費と変動費の合算とする。
(2)固定費は、委託料のうち、本施設の運転維持管理業務に伴う処理対象物の処理量に関わらず、一定の費用が生じる固定的な経費をもとに算定する。
(3)変動費は、委託料のうち、本施設に係る運転維持管理業務に伴う処理対象物の処理量に応じて、提案単価をもとに算定する。
区分 | 支払いの対象となる費用 | 委託料の算定方法 |
固定費 | ・人件費 ・維持管理費(補修費を除く) ・一般管理費 ・その他費用 | 左記対象費用の合計 |
・補修費 | 各年度の補修計画に合わせた金額 | |
変動費 | ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費 ・その他費用 | 処理量(実績値)(t)×提案単価(円/t) |
※補修費には、点検費、補修費、更新工事費を含む。
※補修費の支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化について一定の配慮をすること。
※処理量は、小数点以下第 2 位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
2 委託料の支払方法
(1)甲は、委託料を毎月支払うものとする。甲は、本契約の規定に従い毎月の月報を受領した場合、当該受領日から14日以内に、乙に対して業務確認結果を通知する。なお、委託料の減額がある場合には、その旨も併せて通知する。
(2)乙は、前号の通知内容に異議がないときには、当該通知に従い速やかに、直前の1ヶ月に相当する委託料に係る請求書を甲に提出する。
(3)甲は、前項の請求書を受領後30日以内に、当該請求書に記載の委託料を乙の銀行口座に入金する。
(4)第1項に定める通知に対して、乙より異議の申出がなされた場合には、委託料の金額について、甲及び乙で協議を行い精算等を行う。乙が、甲からの通知を受領した後10日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(5)委託料は、事業期間の開始日が属する月の翌月よりその支払を開始する。
(6)当該月の固定費の支払対象期間が1ヶ月に満たない場合は、以下に示す算定式により、算定される金額を支払う。
固定費=(当該年度固定費/当該年度日数)×当該月支払対象日数
(7)乙は、甲が委託料を支払ったことによって、当該支払より前に乙が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
3 委託料の改定
(1)委託料の改定は、物価変動があった場合に行う。
(2)企業向けサービス価格指標等の指標を参考とし、各指標の増減による影響額の合計が当該年度の委託料総額の1.5%を超過する場合、その超えた部分についての委託料改定の協議を請求することができる。
(3)当該年度の8月末時点で公表されている最新の指数(直近12ヶ月の平均値)に基づき、9月末までに見直しを行い、翌年度の委託料を確定する。
(4)比較対象となる指数は、前回改定時の指標とし、第1回目の改定が行われるまでは平成26年8月末時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月の平均値)とする。
(5)見直しをした委託料は、翌年度から適用する。
以上
【別紙3】モニタリング(第53条)
1 モニタリングの目的
モニタリングは、委託料の減額を目的とするものではなく、本事業が安定して継続できるよう、業務遂行状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
2 モニタリングの方法
(1)各種報告の確認
本契約等に定める業務内容の実施状況について、乙から甲へ提出された各種報告等で確認する。
(2)定期モニタリング
月 1 回、本施設の現場調査を行い、乙から甲へ提出された各種報告等の記載内容及び本契約等の履行状況等について確認を行う。
(3)随時モニタリング
必要に応じて、本施設の現場調査を行い、本契約等の履行状況等について確認を行う。
以上
【別紙4】業務の是正勧告(第54条)
甲は、モニタリングの結果、乙による本事業の遂行が、本契約等に示す内容・水準を満足していないと判断した場合、是正勧告、その他の措置を講じる。
モニタリング
是正勧告等の措置 | ||
モニタリングの結果、乙による業務が本契約等を満たしていないと甲が判断した場合 是正勧告(1回目) 随時モニタリングによる改善の確認是正勧告(2回目) 随時モニタリングによる改善の確認業務担当者の変更等 随時モニタリングによる改善の確認 契約の解除 |
1 是正勧告(1回目)
甲は、別紙3に示すモニタリングの結果から、乙による業務が本契約等を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
(1)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、又は初発でも重大であると認めた場合、甲は、乙に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。乙は、甲から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について、甲と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を、甲に提出し、甲の承諾を得ること。但し、甲の承諾によっても、xは、改善結果について一切責任を負わない。
なお、確認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でないと甲が判断した場合には、甲は、乙に書面での業務改善計画等の提出を求めることができる。
(2)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により、本契約等の内容を満たすことができない場合、乙は、甲に対して速やか
に、かつ詳細にこれを報告し、その改善策について甲と協議する。乙の報告した事由に合理性があると、甲が判断した場合、甲は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
2 改善の確認
甲は、乙からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
3 是正勧告(2回目)
上記2におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと、甲が判断した場合、甲は、乙に2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
4 業務担当者の変更等
上記3の手続を経ても、2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと、甲が判断した場合、甲は、当該業務を担当している下請人を変更することを、乙に請求することができる。なお、乙が直接当該業務を行っている場合には、甲が認める第三者に最長12ヶ月間にわたり適切な範囲で業務を委託することを、乙に請求することができる。
5 契約の解除
甲は、上記4の業務担当者の変更等を行った後、最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、甲が本契約の継続を希望しないときには、本契約を解除することができる。
以上
【別紙5】委託料の減額(第57条)
1 減額の対象
減額の対象は、委託料のうち補修費を除く固定費(以下、別紙5において「固定費」という。)とする。
2 減額の決定過程
モニタリングの結果、甲が2回目の是正勧告を行った場合、当該勧告の対象となる事象(以下、「対象事象」という。)に対して勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該対象事象が解消されたことを甲が確認した日(同日を含む。)まで、1日(1日未満は1日とする。)につき、1ポイントのペナルティポイントをカウントする。また、1 対象事象に対して、1 つの是正勧告を行い、複数の対象事象については、複数の是正勧告を行うこととし、各対象事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
3 減額の決定
甲は、各月末時点の累積ペナルティポイントが、以下に規定する基準に達した場合は、当該月のうち対象事象が発生していた日数に係る固定費につき、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。
累積ペナルティポイント | 減額措置の内容 |
1~5 | 減額なし |
6~10 | 30%の減額 |
11~15 | 40%の減額 |
16以上 | 50%の減額 |
4 減額の積算例
是正勧告
是正勧告解除
是正勧告
是正勧告解除
1日
18日
30日 1日
6日
12日
18日
31日
4 月 5 月
事象①
累積ペナルティポイント 24
事象①
累積ペナルティポイント 12
事象②
累積ペナルティポイント 12
(1)4月分の固定費
事象①については、甲が2回目の是正勧告を行った日から、4月末日までに12日間経過していることから、4月の事業①に関する累積ペナルティポイントは12となる。
この場合、4月の累積ペナルティポイントは、事象①によるもののみであるため12(「3 減額の決定」より減額率40%)となる。これにより、4月分の固定費は、以下のようになる。
減額後の4月分の固定費=減額前の4月分の固定費×((1-0.4)×12/30+1×18/30)
(2)5月分の固定費
事象①については、4月からの累積ペナルティポイントが12あり、5月についても当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに12日を要したことから、5月末日における事象①の累積ペナルティポイントは24となる。
また、5月は新たに事象②について甲から2回目の是正勧告が発せられ、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに12日を要した。これにより、5月末日における事象②の累積ペナルティポイントは12となる。
この場合、5月の累積ペナルティポイントは、事象①、事象②によるものを合計した36(「3 減額の決定」より減額率50%)となる。また、減額対象日数は18日間であることから、5月分の固定費は、以下のようになる。
減額後の5月分の固定費=減額前の5月分の固定費×((1-0.5)×18/31+1×13/31)
以上
【別紙6】不可抗力の場合の追加費用の負担(第60条)
1 甲及び乙は、不可抗力により、本事業に関して乙に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1)契約金額を20で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは、甲の一会計年度に限り累積する。)は、乙の負担とする。
(2)(1)を超える額は、甲の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、甲は、乙に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により、本事業に関して甲に生じた費用及び損害は、甲の負担とする。
以上
【別紙7】保険(第78条)
1 甲は、本契約契約条項第78条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
【 】
2 乙は、本契約契約条項第78条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
【 】
以上