№ ページ 章 条 項 号 事業契約書(案)に関する質問の内容 回答 1 2 1 6 契約保証金を算定する上で・設計業務及び建設業務に係る対価(割賦金利を 除く)・維持管理業務及び運営業務に係る対価(修繕業務に係る対価を除きます。)の1年分に相当する額は消費税等は含まないという理解で間違いないでしょうか。 契約保証金の算定根拠となるサービス購入費(A-1、A-2、B-1、B-2)は、消費税及び地方消費税を含んだ金額です。 2 2 1 6 1 維持管理・運営期間中...
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
1 | 2 | 1 | 6 | 契約保証金を算定する上で ・設計業務及び建設業務に係る対価(割賦金利を除く) ・維持管理業務及び運営業務に係る対価(修繕業務に係る対価を除きます。)の1年分に相当する額は消費税等は含まないという理解で間違いないでしょうか。 | 契約保証金の算定根拠となるサービス購入費(A-1、A- 2、B-1、B-2)は、消費税及び地方消費税を含んだ金額です。 | |||
2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 維持管理・運営期間中の契約保証金の納付が規定されていますが、維持管理・運営期間は事業契約書第79条で違約金が規定されているため、契約保証金の必要性が薄く、契約保証金の納付のためにSPCで費用を計上(又は履行保証保険金のxx)となり、その分の事業費が高くなってしまいます。維持管理・運営期間の契約保証金の納付をなくして頂けないで しょうか。 | 入札説明書に関する質問No34の回答をご覧ください。 | ||
3 | 3 | 1 | 7 | 1 | (1) | プロジェクトファイナンスで資金提供する場合、金融機関としては事業契約に係る債権及び地位に質権設定することになります。質権設定に関して貴市としてはご承諾いただけるものと理解してよろしいでしょうか。 | その理解で結構です。 ただし、質権設定に関して、市の承諾が必要となります。 | |
4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 「~、市は合理的と認められる範囲でかかる追加費用(融資枠の設定に係るコミットメントフィーを除く。)を負担す る。」とありますが、この追加費用には融資金額が変わったことによるブレークファンディングコストも含まれるという理解でよろしいでしょうか。また現実的な事象として、交付金、地方債などが増額することは有り得ますでしょうか。 | 市が追加費用を負担するに当たり合理的と認められる範囲には、ブレークファンディングコストを含みます。 国より交付される交付金の金額、市が調達する地方債の金額は増減する可能性がありますが、市から選定事業者に支払うサービス購入費A-1、A-2については変動することはありません。 | ||
5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 国庫補助金又は地方債による借入金の額の変動、との記載がございますが、割賦支払施設整備費(サービス購入費A-2=設計業務・建設業務に係る対価の100分の35)は国庫補助金又は地方債の額によって変動せず、借入額の増額が必要ない建付けとしていただけますでしょうか。 | 質問No4の2段落目の回答をご覧ください。 | ||
6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 「~当該融資契約若しくは担保権設定契約書又はそれらの案の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることとができる。」とありますが、この「融資又は担保に係る事項についての報告」というのはどのようなことを想定されておりますか。 | 現時点では想定しているものはありませんが、金融機関の融資及び担保設定について、融資契約書若しくは担保権設定契約書の内容に含まれない事項について、必要に応じ確認を求めることを想定しています。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 「~選定事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は合理的と認められる範囲で必要な増加費用又は損額を負担しなければならない。」とありますが、この増加費用や損額について、金融機関から調達した融資のブレークファンディングコストも含まれるという理解でよろしいですか。 | 質問No4の1段落目の回答をご覧ください。 | ||
8 | 5 | 1 | 12 | 3 | 「本事業契約等」の「等」には、何が含まれるのでしょうか。(第89条第2項において同じ。) | 「本事業契約等」は、「要求水準書等」に修正します。 | ||
9 | 5 | 1 | 12 | 5 | 「~第1項の事象が市の責めに帰すべき事由により発生した場合には、市が前項の増加費用又は損害を負担する。」とありますが、この増加費用や損額について、金融機関から調達した融資のブレークファンディングコストも含まれるという理解でよろしいですか。 | 質問No4の1段落目の回答をご覧ください。 | ||
10 | 6 | 1 | 14 | 3 | 「~選定事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。」とありますが、この増加費用や損額について、金融機関から調達した融資のブレークファンディングコストも含まれるという理解でよろしいですか。 | 質問No4の1段落目の回答をご覧ください。 | ||
11 | 6 | 1 | 14 | 3 | 市の都合により要求水準書を変更しようとする場合においても、30日以内に協議が整わないときは、市が要求水準書、事業日程、サービス購入費を変更できるとするのは、契約として一方的であり、再考いただけないでしょうか。 | 市による要求水準書の変更については、市と選定事業者との間の協議で対応することが原則です。この協議が整わない場合であっても事業の迅速な実施を実現するため、市による変更権限を規定しています。そのため、事業契約書(案)に記載するとおりとします。 | ||
12 | 7 | 1 | 16 | 1 | 「業務受託社」は「業務受託者」の誤りかと思います。 | ご指摘のとおり、「業務受託者」に修正します。 | ||
13 | 14 | 5 | 36 | 2 | 「~、合理的に要求される範囲を超えて近隣対策が必要と なった場合には、当該近隣対策に要した費用については、選定事業者と市で協議して決定する。」とありますが、協議が整わない場合の費用負担はどのようになるのでしょうか。 | 協議が整わない場合には、市が費用負担について決定しま す。その趣旨を明確にするため、同項に以下の内容を追加します。 「なお、当該協議が整わない場合は、市が費用負担について決定する。」 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
14 | 15 | 5 | 38 | 5 | 「~工事の中止に伴う選定事業者の増加費用全部又は一部若しくは選定事業者の損害を負担するものとする。」とありますが、この増加費用や損額について、金融機関から調達した融資のブレークファンディングコストも含まれるという理解でよろしいですか。 | 質問No4の1段落目の回答をご覧ください。 | ||
15 | 16 | 5 | 42 | 1 | 選定事業者の責めに帰すことができない事由により第三者に損害を及ぼしたとき(工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等による第三者への損害を含む)は、選定事業者が損害賠償義務を負うものでないと考えます。 | 事業契約書(案)に記載するとおりです。 | ||
16 | 17 | 5 | 45 | 1 | 「中間確認」について、要求水準書のどこに定められているのでしょうか。 | 「中間確認」の定義を明確にすべく要求水準書及び事業契約書(案)を修正します。 | ||
17 | 18 | 5 | 46 | 本施設の所有権は、選定事業者が原始取得したあと、担保xx何ら負担のない完全な所有権を市に移転するということになるのではないでしょうか。 | 市の合意によって原案どおりのスキームとすることが可能ですので、事業契約書(案)に記載するとおりとします。 | |||
18 | 18 | 5 | 46 | 1 | 金融機関が当該事業に対する融資の実行は、金融機関による 「完工確認通知書の確認」を前提条件としています。貴市の選定事業者に対する完工確認通知書の交付時期はいつごろを想定されていますでしょうか。 | 事業契約書(案)第45条第1項に記載するとおり、完工確認後速やかに交付します。 | ||
19 | 19 | 4 | 51 | 本施設の引渡しが、遅延もしくは早まる場合の維持管理期間 (事業終了日)の考え方について、お示し下さい。特に引渡しが遅延する場合、維持管理期間は20年スライドか期間短縮となるのでしょうか。またその際はサービス料の支払回数も変更されるのでしょうか。 | 事業終了日は、平成50年3月31日とします。 本施設の引渡しが遅延する場合は、維持管理期間を短縮し、その際のサービス購入費の支払方法も合せて変更します。なお、引渡しが早まる場合は、事業終了日もサービス購入費の支払方法の変更はありません。 | |||
20 | 20 | 5 | 51 | 1 | 「~市は、当該工期変更に伴い選定事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を選定事業者に対して支払う。」とありますが、この増加費用について、金融機関から調達した融資のブレークファンディングコストも含まれるという理解でよろしいですか。 | 質問No4の1段落目の回答をご覧ください。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
21 | 23 | 6 | 57 | 1 | 「本公園の引渡し」は、第46条に定める本施設(自由提案施設を除く)の引渡しと同じという理解でよろしいでしょう か。 | ご理解のとおりです。 事業契約書(案)39頁別紙1定義集1.(ス)「本公園」の定義のとおり、本公園は本施設に含まれます。 | ||
22 | 25 | 6 | 67 | 自由提案事業について民が中止を申し入れ、市から承認をもらえない場合、事業継続時の費用負担は民間100%負担でしょうか。 また、民間事業中止した場合、サービス購入費の減額対象となるのでしょうか。 | 一つ目の質問については、自由提案事業は選定事業者の独立採算事業であるため、費用はいかなる場合も選定事業者が負担します。 二つ目の質問については、自由提案事業は選定事業者の独立採算事業であり、サービス購入費に含まれません。従って、市の承諾のもと自由提案事業を中止した場合、それを理由にしたサービス購入費の減額はありません。 | |||
23 | 25 | 6 | 67 | 3 | 自由提案事業により本公園のうち本条例で利用料金を定める施設以外の施設を使用する場合の施設利用料をご教示下さ い。 | 事業契約書(案)第67条第3項に記載するとおりです。 | ||
24 | 25 | 6 | 67 | 5 | 「自由提案事業に係る会計処理は、自由提案施設を除く本事業に係る会計と分離するものとする。」とあるため、自由提案事業は本PFI事業を行うSPCで行うのではなく、別法人 (SPCに限らない)で行うという理解でよろしいでしょうか。 | 自由提案事業単独の会計が、自由提案施設を除く本事業に係る会計と区分され、明確になっていれば、必ずしも別法人で行う必要はありません。ただし、別法人で実施する場合は、事業契約書(案)第67条第1項に記載する市の承諾を得た時に限り、選定事業者の責任の範囲で実施してください。 | ||
25 | 26 | 7 | 68 | 2 | 自由提案施設の設置許可を受けた期間中の土地使用料をご教示下さい。 | 要求水準書別紙15に記載するとおりです。 | ||
26 | 26 | 7 | 68 | 4 | 新築した自由提案施設の所有者を貴市が承諾する際の基準をご教示下さい。(本社所在地、業種、形態(社団法人・NPO法人・個人の別)など) | 現時点で明確な基準を設けてはいませんが、本事業の目的に合致し、事業契約書(案)第68条第5項及び第6項の規定が確実に遵守されることをもって承諾することを想定しています。 | ||
27 | 26 | 7 | 68 | 4 | 自由提案施設の建設資金を金融機関が選定事業者に資金提供する場合、一般的に当該施設に抵当権を設定することとなりますが、土地所有者であります貴市の承諾はいただけますでしょうか。 | 自由提案施設の抵当権設定については、市に事前に承諾申請を行って頂き、担保設定が建設資金の調達のために必要性が認められ、特段の問題がないと認められる場合、市は自由提案施設の担保権設定について承諾します。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
28 | 26 | 7 | 68 | 4 | 自由提案施設について貴市と選定事業者又は選定事業者が選定し市の承諾を得た第三者の間で賃貸借契約は締結されますでしょうか。 | 自由提案施設は、都市公園法第5条における設置・管理許可に基づくものとなりますので、市が賃貸借契約の当事者となることはありません。市による設置・管理許可を得た選定事業者又は選定事業者が選定し市の承諾を得た第三者が、自由提案施設で事業を営む別の第三者と賃貸借契約を締結いただくことは構いません。ただし、市の承諾を得ることとしま す。 | ||
29 | 26 | 7 | 68 | 4 | 自由提案施設を第三者に譲渡することについて、土地所有者である貴市の承諾はいただけますでしょうか。 | 事業契約書(案)第68条第6項に記載するとおり、維持管理・運営業務開始日より10年間について、選定事業者提案書等に記載された用途その他条件に従って自由提案施設を維持管理・運営できる第三者であれば可能です。また、11年目以降については、事業契約書(案)第68条第6項に記載する市との協議結果に従って自由提案施設を維持管理・運営できる第三者であれば譲渡することが可能です。ただし、市の承諾を得ることとします。 | ||
30 | 26 | 7 | 68 | 4 | 自由提案施設を所有する選定事業者又は選定事業者が選定して市の承諾を得た第三者が所有した場合、当該施設の運営を別の事業者に委託し施設使用料等を徴求することは可能で しょうか。 | 自由提案施設の運営を別の事業者に委ね、施設使用料等を徴求することは可能です。ただし、市の承諾を得ることとします。 ただし、事業契約書(案)第68条第6項に記載するとお り、維持管理・運営業務開始日より10年間については、選定事業者提案書等に記載された用途その他条件に従って自由提案施設を維持管理・運営することを遵守するものとしま す。また、11年目以降については、事業契約書(案)第6 8条第6項に記載する市との協議結果に従って自由提案施設を維持管理・運営することを遵守するものとします。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
31 | 26 | 7 | 68 | 4 | 自由提案施設を所有する選定事業者又は選定事業者が選定して市の承諾を得た第三者が所有し、当該施設の運営を別の事業者に委託していた場合、運営期間中に運営事業者を変更することは可能でしょうか。 | 自由提案施設の運営を別の事業者に委託した場合、市の承諾を得た場合には、運営期間中に運営事業者を変更することは可能です。ただし、市の承諾を得ることとします。 ただし、事業契約書(案)第68条第6項に記載するとお り、維持管理・運営業務開始日より10年間、選定事業者提案書等に記載された用途その他条件に従って自由提案施設を維持管理・運営することを遵守するものとします。また、1 1年目以降については、事業契約書(案)第68条第6項に記載する市との協議結果に従って自由提案施設を維持管理・運営することを遵守するものとします。 | ||
32 | 26 | 7 | 68 | 6 | 10年間の自由提案施設の維持が義務付けられておりますが、事業採算の悪化における途中解約については認めて頂けるという理解でよろしいでしょうか。また、その場合、自由提案箇所の賃貸部分○ヶ月分の支払い等のペナルティが課される等の整理がなされますでしょうか。 | 事業採算の悪化による自由提案施設の廃止については、合理的な理由があれば、市は承諾する場合があります。 また事業採算の悪化による自由提案施設の廃止について、ペナルティは想定していません。 | ||
33 | 26 | 7 | 68 | 7 | 自由提案事業について、10年に満たない期間でも市の承諾が得れる場合は業務を中止出来ると理解して宜しいでしょうか (物販業者を誘致し、業者が期中撤退により業務が停止する場合等を想定し質問しています)。またこの場合、事業者にペナルティー等負担の発生は無いとの理解で宜しいでしょうか。 | 質問No32の回答をご覧ください。 | ||
34 | 27 | 7 | 71 | 2 | (1) | 貴市の事由により選定事業者が自由提案施設に係る業務を停止し、当該自由提案施設を貴市に引き渡す場合、貴市から当該施設所有者に対して、当該施設の譲渡代金は支払われますでしょうか。金融機関が当該施設の建設資金として融資を実施した場合、一般的に当該施設の売却代金にて融資を返済していただきます。 | 事業契約書(案)第71条第3項に記載するとおりです。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
35 | 29 | 10 | 78 | 1 | 建設工事請負契約においては、当該契約が解除になった場 合、締結日に遡って効力を失わせることはなく、これは本事業契約においても同様だと考えます(遡って解除ということであれば、出来形部分の取り壊わしが前提となり、出来形部分の買い取りということにはならないものと思います。)。 | 本条は契約による解除(約定解除)を定めた規定であり、約定解除においては、締結日に遡って効力を失わせることが可能です。そして、約定解除においては、出来形部分の取り壊しを前提とする必要はありません。 出来形部分の買受はあくまで市の権利とし、市が権利を行使しなければ、原則どおり原状回復をして頂くことになりま す。したがって事業契約書(案)に記載のとおりとします。 | ||
36 | 30 | 10 | 78 | 1 | (7) | 入札説明書に定める資格要件には、入札説明書第3.3(2)「構成企業及び協力企業の制限」(P7)も含まれるのでしょうか。含まれる場合、他の工事において労災事故などが発生し、指名停止となる事態はあり得ることであり、このような場合にも本事業契約が解除されるというのは、厳しすぎると考えます。 | 事業契約書(案)に記載するとおりとします。 なお、本号はあくまで市に解除権を付与するだけであり、自動的に解除となるわけではありませんので、実務上は、諸般の事情を総合考慮のうえ、事業継続可能性等を検討のうえ、解除権行使の有無を判断します。 | |
37 | 30 | 10 | 78 | 2 | 「~市は、本施設の出来高部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができ、~」とありますが、検査が合格した出来高部分について、その一部しか買い取らないということがありうるということでしょう か。 | その理解で結構です。 | ||
38 | 30 | 10 | 78 | 2 | 「~市は、本施設の出来高部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができ、当該出来高部分の買受代金と上記違約金を対当額で相殺することにより決済することができる。」とありますが、違約金につい て、契約保証金又は履行保障保険にて満足に充当されている場合は、上記の相殺は行わないという理解でよろしいでしょうか。 | その理解で結構です。 | ||
39 | 30 | 10 | 78 | 2 | 「~③解除前の支払スケジュールを超えない範囲で市が選択する分割支払スケジュールによって支払う。市と選定事業者は、③の場合に付される金利について協議を行う。」とありますが、付される金利についての協議に、金融機関も参加することは可能でしょうか(直接協定にて当該協議の金融機関の参加を明記することは可能でしょうか。)。 | 直接協定を締結する段階で、合理的な理由が認められる場合に限り、認める場合があります。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
40 | 30 | 10 | 78 | 3 | 「市が被った損害の額が違約金の額を超過する場合」とありますが、損害の額が未定であるために違約金として10%という数字を置いているのではないでしょうか。違約金の額を超過する場合のケースや具体例がない状況で上限なしの損害賠償請求は受けがたいものと思います。 | 違約金の定めは、選定事業者の義務の履行を確保するためのものであり、損害賠償額とは必ずしも一致しません。そし て、市が実際に被った実損害額が違約金を超える場合には、別途超過額について請求を行うことができる旨の規定も許容されます(内閣府「契約に関するガイドライン-PFI事業契約における留意事項について-」111頁)。従って、事業契約書(案)に記載するとおりとします。 | ||
41 | 31 | 10 | 79 | 1 | 本項では、「…本指定を取り消すとともに、本事業契約の全部又は一部を将来に向けて解除することができる。」となっている一方、第82条では、本指定が取り消された場合には本事業契約は当然に終了することとされており、整合がとれていないように思います。 | 事業契約書(案)第82条を以下のとおり修正します。基本的には本事業契約の別の条項により解除されることを想定していますが、解除がなされない場合においても、指定管理者の指定取り消しがなされれば本事業契約が終了することを注意的に規定したものとご理解ください。 「第82条 市が本条例又は本事業契約に定める条件に従い本指定を取り消した場合、本事業契約は、本事業契約で別段の定めによって解除される場合を除き、他に特段の手続を要せず、当該指定取消しの効力が生ずると同時に当然に終了する。(以下、同文)」 | ||
42 | 31 | 10 | 79 | 1 | (6) | 入札説明書に定める資格要件には、入札説明書第3.3(2)「構成企業及び協力企業の制限」(P7)も含まれるのでしょうか。含まれる場合、他の工事において労災事故などが発生し、指名停止となる事態はあり得ることであり、このような場合にも本事業契約が解除されるというのは、厳しすぎると考えます。 | 事業契約書(案)に記載するとおりとします。 なお、本号はあくまで市に解除権を付与するだけであり、自動的に解除となるわけではありませんので、実務上は、諸般の事情を総合考慮のうえ、事業継続可能性等を検討のうえ、解除権行使の有無を判断します。 | |
43 | 31 | 10 | 79 | 3 | (1) | 「~③残存期間を超えない範囲で市が選択する分割支払スケジュールによって支払う。市と選定事業者は、③の場合に付される金利について協議を行う。」とありますが、付される金利についての協議に、金融機関も参加することは可能で しょうか(直接協定にて当該協議の金融機関の参加を明記することは可能でしょうか。)。また、②、③の場合、金融機関から調達した融資について、ブレークファンディングコストが発生するという可能性が高いですが、当該増加費用について、合理的である場合、貴市にご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。 | 付される金利についての協議への金融機関の参加については、質問No39の回答をご覧ください。 また本項の規定において発生したブレークファンディングコストについては、選定事業者の債務不履行等による指定管理者の指定の取消しにより発生したものであることから、選定事業者が負担すべきと考えます。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
44 | 32 | 10 | 80 | 2 | 「~、それまでに行った業務に対するサービス購入費を市に対して請求することができる~」とありますが、請求した サービス購入費についてはお支払いいただけるという理解でよろしいでしょうか。また、請求後どのようなスケジュー ル、どのような支払方法(一括、分割?)でお支払いいただけるのでしょうか。 | その理解で結構です。また、支払方法については、適正な請求書を受理した日から30日以内に、一括して支払います。 | ||
45 | 32 | 10 | 80 | 2 | 本条については、貴市の帰責事由等による事業契約の解除となりますので、条文を以下の表現に変更願えませんでしょうか。 変更前 「~サービス購入費を市に対して請求することができる~」 「~その損害の賠償を市に請求することができる。」変更後 「~サービス購入費を市に対して請求することができ、市は請求されたサービス購入費を支払わなければならない。」 「~その損害の賠償を市に請求することができ、市はその損害を賠償しなければならない。」 | ご提案の趣旨は原案で実現されていますので、事業契約書 (案)に記載するとおりとします。 | ||
46 | 32 | 10 | 80 | 2 | 「~、選定事業者が当該サービス購入費を超えて損害を被った場合には、その損害の賠償を市に請求することができ る。」とありますが、請求した賠償金額についてはお支払いいただけるという理解でよろしいでしょうか。また、請求後どのようなスケジュール、どのような支払方法(一括、分 割?)でお支払いいただけるのでしょうか。 | 市が支払う賠償金額及びその支払スケジュールについては、市と選定事業者との協議により決定します。 | ||
47 | 32 | 10 | 81 | 1 | 第89条第1項は第2項の誤りかと思います。また、「…第87条第1項の通知…同項の協議が…」の同項は第2項の誤りかと思います。 | 以下のとおり修正します。 「…第89条第2項の協議が…第87条第1項の通知の日から60日を経過しても同条第2項の協議が…」 | ||
48 | 32 | 10 | 81 | 1 | 本項では、第87条と第89条の協議が整わないとき、市は本事業契約の全部又は一部を解除することができるとなっていますが、第87条第2項及び第89条第2項では、協議によっても合意が成立しないときは本事業を継続するとなっており、整合がとれていないように思います。 | 第87条第2項、第89条第2項が原則で、第81条第1項が特則となります。 市が対応方法を選定事業者に通知し本事業を継続するのが原則ですが、事業の継続が不可能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合は、市に解除権が発生することになります。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
49 | 32 | 10 | 81 | 2 | 「~選定事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。」とありますが、当該損害は金融機関から調達した融資のブレークファンディングコストも含まれるという理解でよろしいですか。 | 質問No4の1段落目の回答をご覧ください。 | ||
50 | 32 | 10 | 81 | 2 | 本条適用における契約解除の場合、出来高部分に対応する サービス購入費は支払っていただけるという理解でよろしいでしょうか。 | その理解で結構です。 | ||
51 | 32 | 10 | 81 | 3 | 本項において、貴市に損害を及ぼした場合の損賠賠償については明記されておりますが、選定事業者に損害を及ぼした場合の損害賠償については、同様に別紙12及び別紙13の規定が準用されるという理解でよろしいでしょうか。 | その理解で結構です。 | ||
52 | 32 | 10 | 81 | 3 | 第3項について、本項に従い選定事業者が本事業契約の全部又は一部を解除した場合の費用負担は別紙12又は別紙13によると規定すればよいのではないでしょうか。 解除によって、市だけが損害を被るわけではなく、選定事業者が損害を被ることもあり得るものと思います。(市が損害を受けた場合を規定するのであれば、選定事業者が損害を受けた場合も規定する必要があるものと思います。) | 質問No51の回答をご覧ください。 | ||
53 | 33 | 10 | 84 | 1 | 「~本公園を修復し、取片付けて~」とありますが、この 「修復」というのはどの程度の「修復」を想定されていますでしょうか。 | 原則として、原状回復していただきます。 原状回復の内容については市と協議のうえ決定させていただきます。 | ||
54 | 35 | 11 | 88 | 1 | 本条で定めている増加費用及び損害は、金融機関から調達した融資のブレークファンディングコストも含まれるという理解でよろしいですか。 | 質問No4の1段落目の回答をご覧ください。 | ||
55 | 35 | 13 | 90 | 1 | 本条で定めている増加費用及び損害は、金融機関から調達した融資のブレークファンディングコストも含まれるという理解でよろしいですか。 | 質問No4の1段落目の回答をご覧ください。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
56 | 35 | 13 | 不可抗力の認定にはどの様な事象を想定されていますでしょうか。施設全体の浸水や水没する程の津波や洪水の場合、不可抗力と考えて宜しいでしょうか。 また、不可抗力の判断基準があればお示し下さい。 | 事業契約書(案)42頁別紙1定義集6.(エ)「不可抗力」の定義をご覧ください。 | ||||
57 | 58 | 1 | サービス購入費A-1の支払について、100分の65に相当する金額とありますが、3回に分かれる各支払は各時点の出来高と消費税に対する100分の65が支払われるという理解で宜しいでしょうか。また出来高の上限は無いとの理解で宜しいで しょうか。 | その理解で結構です。提案した工程計画を踏まえて各年度に必要な出来高を記入してください。 「(様式5-3b)設計・建設費内訳表」に記載する金額 (平成26年度及び平成27年度、平成28年度、平成29年度)の100分の65を、「(様式5-3d)サービス購入費A-1提案書」の建設一時金(支払い予定表)に記入してください。 | ||||
58 | 58 | 1 | ・建設一時金(サービス購入費A-1)中、 ①設計業務に係る費用は(様式5-3b)に示す 「Ⅰ.設計業務に係る費用」全額で間違いないでしょうか。異なる場合は(様式5-3b)の内訳のどこに対応するのかご教示ください。 | 「①設計業務に係る費用」については、その理解で結構です。なお、(様式5-3d)の建設一時金の欄には、その1 00分の65に相当する金額を記入してください。 | ||||
59 | 58 | 1 | ・建設一時金(サービス購入費A-1)中、 ②工事監理業務に係る費用は(様式5-3b)に示す 「Ⅱ.建設業務・工事監理業務に係る費用」の内訳、「3.工事監理費」全額で間違いないでしょうか。異なる場合は (様式5-3b)の内訳のどこに対応するのかご教示ください。 | 「②工事監理業務に係る費用」については、その理解で結構です。なお、(様式5-3d)の建設一時金の欄には、「②工事監理業務に係る費用」及び「③建設業務に係る費用」の合計額の100分の65に相当する金額を記入してくださ い。 | ||||
60 | 58 | 1 | ・建設一時金(サービス購入費A-1)中、 ③建設業務に係る費用は(様式5-3b)に示す 「Ⅱ.建設業務・工事監理業務に係る費用」の全額から 「3.工事監理費」を差し引いた金額で間違いないでしょうか。異なる場合は(様式5-3b)の内訳のどこに対応するのかご教示ください。 | 「③建設業務に係る費用」については、その理解で結構で す。なお、(様式5-3d)の建設一時金の欄には、「②工事監理業務に係る費用」及び「③建設業務に係る費用」の合計額の100分の65に相当する金額を記入してください。 | ||||
61 | 58 | 1 | 運営業務のうち開園準備業務に係る金額についてサービス購入費A-2となっておりますが、開園準備に要した費用は割賦支払から建設一時金A-1に変更して頂くことは可能で しょうか。 | 開園準備に要した費用は、事業契約書(案)に記載するとおり、サービス購入費A-2とします。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
62 | 58 | 1 | サービス購入費B-2のうち、スポーツ教室事業で教室参加料を無料とした場合には、サービス購入費B-2に該当するかご教示下さい。 | スポーツ教室事業は独立採算事業のため、サービス購入費B -2には該当しません。 | ||||
63 | 59 | 2 | (1) | ア | 3回に分けて、とは3分の1ずつ均等になのか、ウエイトづけをするのか。ウエイトづけをするとすればその割合は。 | 質問No57の回答をご覧ください。 | ||
64 | 59 | 2 | (1) | イ | サービス購入費A-1の支払日について、3/31に市の確認が完了した場合、最初に到来する月の月末は3/31であり請求書が 3/31で受理頂ければ4/30までにお支払頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | その理解で結構です。 | ||
65 | 60 | 2 | (2) | ウ | サービス購入費A-2の算定方法に記載されている「元本の80分の40」とは総支払回数80回/10年分の支払回数40回という理解で宜しいでしょうか。 | その理解で結構です。 | ||
66 | 60 | 2 | (2) | ウ | 請求予定年月「平成30年7月」の「〔元本の80 分の40 の金額〕を10 年間全40 回で元利均等返済する額」の金利期間は平成30年4月1日~平成30年6月末日迄の3ヶ月という理解で宜しいでしょうか。 | その理解で結構です。 | ||
67 | 60 | 2 | (2) | ウ | 請求予定年月「平成30年7月」の「〔元本の80 分の40 の金額〕に対する金利」の金利期間は平成30年4月1日~平成30年 6月末日迄の3ヶ月という理解で宜しいでしょうか。 | その理解で結構です。 | ||
68 | 60 | 2 | (2) | ウ | 請求予定年月「平成50年4月」の「〔元本の80 分の40 の金額〕を10 年間全40 回で元利均等返済する額」の金利期間は平成50年1月1日~平成50年3月末日迄の3ヶ月という理解で宜しいでしょうか。 | その理解で結構です。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
69 | 61 | 2 | (2) | オ | 平成30年7月~平成40年4月までの基準金利の改定時期は本公園引渡予定日の2営業日前とございますが、事業契約書 (案)第49条に基づき引渡し日の変更があった場合、基準金利の改定時期(決定日)もそれに伴い変更すると理解してよろしいでしょうか。 | その理解で結構です。 「本公園引渡予定日」を「本件引渡日」に修正します(3箇所)。 | ||
70 | 61 | 2 | (2) | オ | 平成30年7月~平成40年4月までの基準金利の改定時期は本公園引渡予定日の2営業日前とございますが、2銀行営業日前と理解してよろしいでしょうか。 | その理解で結構です。 | ||
71 | 64 | 2 | (5) | ウ | サービス購入費B-3の算定方法ですが、「実施予定の修繕業務に係る費用を20回で除した金額」とありますが、事業計画で記載されている当該期間の修繕費用予定額を20回で除するという理解でよろしいでしょうか。 イ(イ)支払手続において「市は月次業務報告書の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該四半期の サービス購入費B-3を算定し、~」とあり、この表現を鑑みると精査した結果、単純に20回で除した金額ではない可能性があるということでしょうか。 | 一つ目の質問については、その理解で結構です。 二つ目の質問については、要求水準書の変更や物価変動によるサービス購入費の改定等が無い場合、端数処理はありますが基本的には、単純に20回で除した金額を支払うことを想定しています。 | ||
72 | 64 | (5) | サービス購入費B-3(修繕費)の支払方法は均等払いと なっていますが、大規模修繕業務は事業者が計画した修繕計画を元に、均等払いではなく「計画に基づいた支払い」としていただけるようご検討ください。 | 事業契約書(案)64頁に記載するとおり、市は5か年分を均等払いします。 | ||||
73 | 65 | 3 | (1) | 建設一時金は3回に分けてお支払頂けるとのことですが、それぞれの支払い金額の基準(対価割合)をご提示いただけませんでしょうか。 | 質問No57の回答をご覧ください。 | |||
74 | 69 | (2) | 維持管理業務における費用はその大半が賃金のため、サービス購入料B-1の採用指数を、サービス購入料B-2運営業務と同様に労務費相当額については厚生労働省の「実質賃金指数」を採用していただけないでしょうか。 | 事業契約書(案)に記載するとおりとします。 |
№ | ページ | 章 | 条 | 項 | 号 | 事業契約書(案)に関する質問の内容 | 回答 | |
75 | 80 | (3) | イ) | 「減額についてはサービス購入費B-1とサービス購入費B -2の合計額を対象に行う。」とありますが、維持管理業務と運営業務はそれぞれ専門事業者が担うことが多いと思われるため、各々分けて算定していただけないでしょうか。 | 市としては維持管理及び運営業務を一体としてモニタリングするため、事業契約書(案)に記載するとおりとします。 | |||
76 | 86 | 1 2 | 不可抗力時における損害額の負担で、事業者と第三者の両方に損害が生じた場合でも、事業者の最大負担額は1%との理解で宜しいでしょうか。 | 選定事業者、第三者の損害それぞれに対し100分の1に至るまでは、選定事業者が負担します。 | ||||
77 | 86 | 2 | 不可抗力による第三者への賠償の場合、損害額から保険金額を控除した金額を市と民で負担すると理解しています。このxxは、サービス購入費A-1、A-2の1%を負担しますが、損害額が大きい場合、保険をかけていても負担額は変わらないケースが出てくるという事でしょうか。 | 事業契約書(案)別紙13に記載するとおりです。 |