Contract
xx市公契約条例
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本理念を定め、市及び事業者等の責務を明らかにすることにより、適正な公契約に関する施策の推進を図り、もって地域経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 公契約 市が発注する工事、業務委託その他の請負契約をいう。
⑵ 市長 市長及び水道事業管理者としての権限を行う市長をいう。
⑶ 事業者 市と公契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。
⑷ 下請負人 事業者その他市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負う者をいう。
⑸ 事業者等 事業者及び下請負人をいう。
⑹ 労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
x 自らが提供する労働の対価を得るため、事業者等から公契約に係る業務を受託する者
⑺ 社会的責任 公契約に関する施策の推進に当たり果たすべき、若年労働者及び障がい者等の就業機会の確保、仕事と生活の調和の実現、男女共同参画の推進その他の社会的な責任をいう。
(基本理念)
第3条 公契約は、次に掲げる事項を基本として締結し、履行されなければならない。
⑴ xx性、透明性及び競争性を確保すること。
⑵ 契約内容の適正な履行及び品質を確保すること。
⑶ 労働者等の適正な労働環境を確保すること。
⑷ 社会的責任の向上に努めること。
⑸ 地域経済及び地域社会の健全な発展に配慮するよう努めること。
(市の責務)
第4条 市は、次に掲げる事項等に留意し、公契約に関する施策を適正かつ総合的に実施するものとする。
⑴ 経済社会情勢の変化及び市場における労務その他の取引価格等を考慮した積算に基づき、適正な予定価格を定めること。
⑵ 公契約の締結に当たっては、契約の性質及び目的を踏まえた適正な入札方法等を採用するとともに市内に事務所又は事業所を有する者(以下「市内事業者」という。)の積極的な活用を図ること。
⑶ 公契約の内容に変動が生じると認めるときは、変更契約を締結すること。
⑷ 公契約からの不正行為の排除を徹底すること。
⑸ 公契約に関する情報を公表すること。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、労働基準法その他関係法令を遵守し、労働者等の適正な労働環境を確保しなければならない。
2 事業者等は、次に掲げる事項等に留意し、公契約を適正に履行するとともに、市が実施する公契約に関する施策に協力するものとする。
⑴ 公契約の内容に適合した履行が確保できる適正な入札価格を定めること。
⑵ 公契約の履行に当たっては、市内事業者の積極的な活用を図ること。
⑶ 下請負人との契約に当たっては、下請負人との対等な立場における合意に基づいたxxな契約を締結すること。
(労働環境の報告)
第6条 事業者等は、締結した公契約が規則で定める範囲の契約に該当するときは、市長に対し、規則で定めるところにより、労働者等の適正な労働環境を確認するための報告書(以下「労働環境報告書」という。)を提出しなければならない。報告した労働環境の内容に変更があった場合も同様とする。
(労働者等への周知)
第7条 事業者等は、労働者等に対し、本条例の概要のほか、次に掲げる事項を記載した書面を業務が実施される作業所等の見やすい場所に掲示若しくは閲覧に供し、又は交付しなければならない。
⑴ 公契約の名称
⑵ 前条に規定する労働環境報告書の内容
⑶ その他市長が必要と認める事項
(労働者等の申出)
第8条 労働者等は、事業者等がこの条例に定める事項に反している疑いがあるときは、市長にその旨を申し出ることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 事業者等は、労働者等が前条の規定による申出をしたことを理由として、労働者等に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
(申出窓口の設置)
第10条 市は、第8条の規定による申出の窓口を設置するものとする。
(報告及び調査)
第11条 市長は、第8条の規定による申出があったときその他この条例に定める事項の履行状況等を確認するために必要があると認めるときは、事業者等に対し報告を求め、又は調査を行うこ
とができる。
(是正指導)
第12条 市長は、前条の規定により実施した調査等の結果、この条例に定める事項に反していると認めるときは、当該事業者等に対し是正措置を講ずるよう指導するものとする。
2 事業者等は、前項の規定による是正の指導を受けたときは、速やかに是正措置を講じるとともに、その是正内容について、市長に報告書を提出しなければならない。
(関係機関への通報等)
第13条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、関係機関への通報又は指名停止等の必要な措置を行うことができる。
⑴ 労働環境報告書又は前条第2項の規定による報告書の提出がないとき。
⑵ 第11条の規定による報告の求め、又は調査に応じないとき。
⑶ 前条第2項の規定による是正措置が講じられないとき又は報告された是正内容では指導に対する是正が図られないと認めるとき。
⑷ 労働環境報告書又は第11条若しくは前条第2項の規定による報告書の内容に虚偽があったとき。
(申出への回答)
第14条 市長は、第8条の規定により申出を行った労働者等に対し、前3条の規定により実施した結果等を報告するものとする。
(意見聴取等)
第15条 市は、公契約に関する制度の適正な運用を図るため、必要に応じ、関係団体の意見聴取等を行うものとする。
(指定管理者との協定)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者と市長が締結する公の施設の管理に関する協定については、この条例の規定を適用する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に締結する公契約について適用する。
(準備行為)
2 この条例の規定が適用される公契約の締結に必要な公告その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。