②実施設計・・・集会道路内側(B5~B9号棟)を除く全ての街区(約40,000㎡)
特記仕様書(共通編)
Ⅰ 一般事項
本業務を実施するに当たっては、本特記仕様書によるほか「保全(土木・造園)設計業務等共通仕様書(案)」
(以下「共通仕様書」という。)による。
設計名称 : 武蔵野緑町パークタウン屋外環境整備造園基本実施設計履行期間 : 契約締結日の翌日 ~ 平成29年 1月 31日 まで
履行場所 : xxx武蔵野市緑町二丁目3
Ⅱ 設計対象内容及び範囲
本設計は『武蔵野緑町パークタウン』を対象とした屋外環境整備基本・実施設計である。設計対象範囲は別紙1『設計対象範囲図』による。
Ⅲ 設計対象団地及び概要
1.設計対象団地
・武蔵野緑町パークタウン
①基本設計・・・団地全体 57,564㎡
②実施設計・・・集会道路内側(B5~B9号棟)を除く全ての街区(約40,000㎡)
但し、基本設計編Ⅱ7①における検討結果を踏まえた植栽工事(付随する施設工事を含む)については、敷地全体を実施設計対象範囲とする。
2.設計概要
・作成する設計図書等については、 「保全(土木・造園)設計業務等共通仕様書(案)平成24年4月版」
「第1編 総則編」、「第2編 環境整備設計編」のうち 「第1章 一般事項」および「第3章 基本設計」
「第4章 実施設計」、「第4編 数量算出・積算編」、「【付属資料】」の他、各特記仕様書による。
なお、図面等は機構所定の様式によるものとし、図面には設計事務所名を記載及び設計責任者印を代表図面に押印すること。
・受注者は、本業務設計対象工事にあたって必要となる法令等に基づく届出等の調査を行い、
「届出等チェックリスト」(別紙2)において、届出等が必要となるものについては「設計者」欄に「○」印、届出等が不要なものについては「設計者」欄に「-」印を記入の上、設計図書等と併せて、
成果品として提出すること。
・受注者は当該業務の履行中において、機構担当職員から設計図書(複写)の提出を求められたときは、その都度提出すること。また、完成図書の引渡し後において、完成図書に誤記が認められ、機構担当職員がその修正を請求したときは受注者の負担において速やかに修正すること。
・当該団地の設計に当たっては、自治会との調整打合せに参加し、当該団地における他工事(外壁修繕工事等)も考慮した上で設計を進めること。
・受注者は本業務請負契約書第12条の規定に基づき、本業務の照査技術者を定め機構に通知すること。
・照査時期及び照査項目については、共通仕様書に基づき照査計画書を調査職員へ提出し、承認を受けること。
Ⅳ 設計図書の提出
1.完了確認
設計が完了したときは、完了届・納品書・引渡し書を各3部と請求書4部を完成図書一式と共に提出する。 修正を必要とするときは、所要の修正を行い再提出の上、完了検査を受け、完成図書を引渡すものとする。
Ⅴ 機構から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。)は次の通りとする。
1.貸与品 下記 品名、数量等 印のついたもの
団地平面図、配置図 一式 植物管理台帳、屋外施設管理台帳 一式
確定測量図 一式 土木、造園原設計図書 一式
保全(土木・造園)設計業務等
共通仕様書 (案)H24年4月 一式
居住環境整備事業等における造園関連業務に係る電子納品要領(案)
居住環境整備事業等における造園関連業務に係るCAD製図基準(案)
修繕等実施基準一式 保全工事マニュアル
駐車場マニュアル 団地内のサクラ(C0.6以上)に係る診断結果資料
2. 引渡し場所
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
3.引渡し時期
契約締結以降必要時
Ⅵ 購入を要する資料
・基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準 平成24年度版
・保全工事共通仕様書 平成26年版
・保全工事積算基準 造園 平成27年4月1日
・土木・造園工事積算要領 平成27年版
・公共住宅建設工事共通仕様書 平成25年度版
・土木工事標準設計図集 平成24年版
・造園施設標準設計図集 平成24年版
・撤去・移設等標準設計図集(土木・造園編) 平成11年度版
・遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2014 2014年8月
・電気設備標準詳細設計図集 機器・部品編(EF)第10版 平成27年度
・電気設備標準詳細設計図集 施工編(EC)第11版 平成27年度
・公共施設用照明器具JIL5004-(2013年版) 2010年版
・xxx福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 平成26年版
Ⅶ その他
・ 本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
・ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
①本業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
特記仕様書(基本設計編)
基
基
本計画有り 本計画無し
Ⅰ 本業務の目的
本設計業務は、既存団地の屋外環境について、社会環境の変化に対応すると共に、居住水準の向上を図るため、総合的かつ計画的に実施する整備」を行なうための、整備計画の策定に関する情報
(現況調査及び把握、社会的ニーズ、機構の事業方針等)を把握し、整備計画の立案を行ない、実施設計を行なうための諸条件を整理することを目的とする。
但し、当該団地のように建替えを実施したUR賃貸住宅については、従来の団地環境整備において重点的に改修対象としてきた屋外施設は、一定の性能水準を満たしているものと考えられるため、本業務では、上記内容に加え、建替え物件における整備実施項目を検討するとともに、さらなる団地価値向上に資する屋外環境整備の在り方について検討を行うものとする。
特に、樹木の保存、移植等に留意しながら建替えを実施した物件において、豊かな緑地空間を継承しつつ、物件の価値向上、入居促進に寄与し得る屋外整備モデルを構築することを目的とする。
Ⅱ 基本設計の業務内容
1.既存資料の整理(確定測量図、原設計図及び変更図、改修図等の資料整理)
設計を行なうに当たっての資料確認を行う作業であり、マイクロ図面の確認や、保存資料の確認を行い不足資料を入手する。
2.現況調査及び把握(物理的条件の調査及び把握整理)
確定測量図、原設計図及び変更図、改修図等を最新情報にまとめた資料を基に、現地を踏 査し、図面情報との軽微な差異については、検測を行い修正し、大規模な差異が認められる 場合には、調査職員と協議のうえ、図面を最新情報に修正し、優良点及び問題点を整理する。
(Ⅵ.現況調査重点項目参照)
3.団地環境条件の整理(人文的条件の調査及び把握整理)
居住環境に関する社会的なニーズや、都市計画上の位置づけなどの外部条件を確認し、対象団地の居住者の要望及び年齢構成及びその推移等から、団地の利用頻度等を整理し、改修の必要・不必要の判断資料を作成する。
4.機構事業との関連及び方針の整理(改修計画及びその他修繕計画との関連性の整理)
◇以下業務と調整を図りつつ業務を進めること。
・屋外灯修繕工事および外壁修繕工事に係る設計業務(実施予定)
・外壁修繕工事実施中(B1~B3号棟)
◇対象団地の今後の修繕等の計画を機構から入手し整理する。修繕等の主な項目は次のとおり。
5.関連機関との協議(住宅管理センター・警察・自治体等)
住まいセンター 当該団地の問題点及び居住者等からの主な要望等の収集整理及び協議武蔵野市 建替え時の緑化計画との整合確認
消 防 主として消防活動に関する情報収集と整理及び協議清掃事務所 主としてごみ収集に関する情報収集と整理及び協議
下水道局 主として雨水流出量変更に伴う情報収集と整理及び協議
その他 団地環境整備を行なうに当たって関連性のあると思われる情報収集と整理
6.その他整備計画立案に必要となる方針の整理(駐車場、自転車置場、緑地等の整備方針)
駐車場・自転車置場・園地・通路といった団地の構成要素を整理し、必要性や満足度といった改修計画に必要となる数量等の整備方針を整理するとともに、法的な制限があるかなどの確認を行なう。駐車場については現在の契約状況や、需要予測等を勘案して整理すること。
7.現況調査重点項目の追加
①建替え団地における保存樹木の保存、更新等検討
・サクラxxの保存、更新検討
別途貸与するサクラの診断結果報告資料、景観、植栽環境、整備コスト、将来予測等、諸条件を総合的に勘案し、サクラxxの保存、更新、間引き等の検討を行う。
なお、植栽基盤の検討を併せて実施し、植栽基盤整備や樹勢回復処置についても検討すること。
・その他保存樹木、大径木の保存更新検討
その他、グリーンバンクシステムにより建替え時に保存、移植された樹木やそれ以外の大径木についても、サクラ同様に保存、更新、間引き、樹勢回復等の計画検討を実施する。
また、樹冠下等、植栽地全体の課題等に対しても、併せて検討を実施すること。サクラ以外の樹木診断については下記②の本業務にて実施する。
②保存、移植樹木、大径木等の樹木診断
・上記①におけるサクラ以外の樹木について、樹木診断を実施する
機構の指示する様式にて樹木診断を実施する。診断は樹木医(又は同等以上の経験を有すると機構が認める者)が実施することとし、診断業務については再委託を可とする。
簡易診断 30本程度予定 別紙3 樹木簡易診断票(案)による 詳細診断 10本程度予定 別紙4 樹木精密診断票(案)による※
精密診断 6本程度予定 詳細診断にて必要と判断された樹木については、貫入抵抗値の測定
(レジストグラフ等を想定)以外の手法で、断面の腐朽状態を視覚的に明示し得る測定機器(ピカス、アーボソニック3D等を想定)による精密診断を実施すること。
※詳細診断については経験豊かな樹木医(一般財団法人日本緑化センターの診断様式による樹木診断業務(総合診断・処方箋の記載必須)を10件以上経験していること)によること。
③エントランス周辺植栽の高品質化検討
・団地入口部(2箇所)、xxエントランス周辺におけるイメージアップ策を検討する
当団地内、他物件における事例収集により、UR賃貸住宅において良好な生育実績を有する植栽計画案を検討する。検討に際しては植栽のみならず、追加施設等も併せて検討を実施すること。
④遊具調査、コンセプト検証
プレイロット調査において、遊具の傷み具合を確認するとともに、『遊具の安全に関する基準』
(JPFA-S2014 社団法人日本公園施設業協会)に基づき、同基準への適合状況調査を実施する。問題のある遊具は必要な改修方法を検討し、継続利用可否の判断材料となる根拠資料を作成する。基準適合のため、過去に遊具の撤去等が実施されているため、建設時のコンセプトの再検証を行い子育て世代への訴求、高齢化への対応等、現在求められるプレイロットのあり方と比較検討し、施設の更新計画に反映すること。
8.1~7を踏まえた団地環境整備の整備計画立案及び提案
整備計画の提案企画書及び整備計画図を作成する。
基本設計の整備計画図は、以下の協議を踏まえて最終計画図として作成する。
①機構との協議 ②住まいセンターとの協議 ③自治会等の居住者代表との協議
9.整備計画立案及び提案に伴う部分詳細検討
下記の項目について、団地全体の整備計画案作成とともに詳細な検討を行う。部分平面図およびイメージスケッチをそれぞれ作成する。
・上記7.①、②における検討範囲において、主要景観ポイントを5箇所程度設定し整備前後の比較イメージ図(写真加工でも可、仕上りが視覚的にイメージし得る資料)を作成する。
・上記7.③における検討箇所(団地全体の入り口2箇所、xxエントランス2箇所程度)の整備前後の比較イメージ図(写真加工でも可、仕上がりが視覚的にイメージし得る資料)を作成する。
Ⅲ 基本設計の提出図書 | ||
1.団地現況図 | S=1: 200~500 | A1/A4又はA3 |
2.現況調査図及び報告書(物理条件) | S=1: 200~500 | A1/A4又はA3 |
3.現況調査図及び報告書(人文条件) | S=1: 200~500 | A1/A4又はA3 |
4.機構事業計画のスケジュール書 | A4 | |
5.関連機関の調査報告書 | A4 | |
(住まいセンター・消防・清掃事務所・下水道局・自治体等) | ||
6.基礎データー(団地諸元等) | A4 | |
7.計画データー(改良目標値等) | A4 | |
8.整備計画企画書 | A4 | |
9.基本設計図 | A1/A4又はA3 | |
全体平面図(協議用・決定版) | S=1: 200~1000 | A1/A4又はA3 |
施設計画平面図(xx整備・施設・給排水等 | S=1: 200~500 | A1/A4又はA3 |
植栽計画平面図(移植・撤去) | S=1: 200~500 | A1/A4又はA3 |
植栽計画平面図(新植) | S=1: 200~500 | A1/A4又はA3 |
駐車場等計画平面図(駐車場・駐輪場・ | S=1: 200~500 | A1/A4又はA3 |
ゴミ置場・消防活動空地及び通行ルート) | ||
部分平面・詳細図及びスケッチ | S=1: 100~200 | A1/A4又はA3 |
地下埋設物平面図 | S=1: 100~200 | A1/A4又はA3 |
主要構造物にかかる詳細図 | S=1: 200~1000 | A1/A4又はA3 |
工区割全体平面図 | A4 | |
10.その他参考資料(写真・指導要綱他) | A4 | |
11.団地全体の整備計画にかかる協議資料 | A4/A3 |
(住まいセンター・自治会等の一般者への説明資料)
自治会協議資料 A3 3枚程度/回 ×4回
12.記録簿 A4
、 13.概算書(工区別) A4
14.基本設計報告書
・サクラxx、および保存・移植樹木、大径木の保存、更新検討資料
平面図(全体・部分詳細)、整備前後比較イメージ図×5箇 A4/A3
・樹木診断結果報告書 A4/A3
・エントランス周辺植栽の高品質化検討資料 平面図、整備前後比較イメージ図×4箇A4/A3
・遊具調査報告、コンセプト再検証資料 A4/A3
15.法的条件一覧
Ⅳ 提出部数等
・現況図、基本設計図等の図面類は原図1部を図面ファイル(A2二つ折り)に収納して提出
・報告書・データー類は基本設計報告書としてA4チューブファイルにて2部提出
(A3図面については4サイズに折込の上ファイリングすること)
Ⅵ 現況調査重点項目
1.屋外施設管理台帳等を基に、次の重点項目の調査を行う。
①自転車置場 保有台数、利用状況、傷み具合、(錆、塗装)補修または交換状況
②ゴミ置場 収集方式の変更(資源、粗大)の有無、傷み具合、不法投棄状況、
③駐車場 別途設計業務における駐車場追加配置案を反映させる
④プレイロット 利用頻度、遊具、パーゴラ、舗装等の傷み具合、
⑤通路 導線の変化、傷み具合(クラック、沈下、不陸)、段差
⑥樹木 優良樹木及び支障樹木の選定(位置、樹種、規格の確認)
xx、低木、生垣、芝生、裸地の状況把握(土質、剪定、樹勢)
⑦道路 消防上の問題(寄付き、活動空地)、夜間の路上駐車状況及び対策(規制、幅員変更)、導線の変化、傷み具合(クラック、沈下、不陸)、段差
⑧xx入口周り 段差、傷み具合
⑨屋外照明 照度、位置、容量の確認
⑩案内板・サイン、掲示板、フェンス、車止め、手摺などの工作物
表示内容、数量、位置、傷み具合(錆、塗装、基礎天端割れ等)
⑪擁壁 危険度、高さ、位置、仕様の確認
⑫排水 流出方向、桝位置、概略深さ、管・桝の詰まり、傷み具合(付着、堆積物、樹根等による障害)、補修または交換状況の確認
ポンプ~親水施設~雨水貯留層の詰まり等の状況確認
⑬地下埋設物 既存資料を基に汚水、雨水、電気、電話、ガス、水道その他地下埋設ルートの確認
2.基本設計を行うに当たって次の内容を念頭に調査を行う。
・団地のイメージアップ、入居促進策
・団地の個性、独自性
・高齢者対策(xxxxxx、ユニバーサルデザイン等)
・防犯、防災への配慮
・環境共生への取り組み(流出抑制、再生材、ローコスト、ローインパクト、現地発生材の再利用)
・コミュニティーへの配慮
・地域への貢献
・スケールメリットの追求(オープンスペースの多様性、機能分担)
・敷地の有効活用、高度利用を果たし、居住性能を低下させない配慮
・コスト(工事費イニシャルコスト・管理費のランニング)削減の方策
・経年変化に耐え、将来予想されることを織り込んだ設計上の配慮
・団地建替え時における緑化計画書等
特記仕様書(実施設計編)
Ⅰ 実施設計の目的
本設計業務は、既存団地の屋外環境について、社会環境の変化に対応するとともに、居住水準の向上を図るため、総合的かつ計画的に実施する整備(総合的団地環境整備)工事を行うための、
発注図書を作成することを目的とする。
Ⅱ 実施設計の業務内容
1.現況図の作成
基本設計によって、整理された団地現況図(調査等を反映したもの)を基に発注図書としての工区毎に現況平面図を作成する(特に地下埋設物平面図を考慮すること。)。
2.現況調査及び確認
上記1で作成した、現況図を基に現場を踏査することにより、図面との差異又は、不足等の内容を確認し、差異については、検測を行い修正しする(Ⅵ.現況調査重点項目参照)。
3.要望事項の整理
基本設計において営業所、自治会等居住者代表より出された要望事項等を確認し、基本設計内容の見直し修正を行う。
4.他事業との調整
対象団地の修繕工事計画との関連性を確認し、工事対象内容及び範囲を確定する。
5.実施設計資料の確認
実施設計図書作成に必要な以下の資料を確認する。
①工事共通仕様書 ②保全工事共通仕様書 ③特別共通仕様書 ④造園施設標準設計図集
⑤土木工事標準設計図集 ⑥撤去・移設等標準設計図集 ⑦特記仕様書の内容
⑧現場説明書の一般事項 ⑨図面の作成方法及び書式等 ⑩その他確認の必要あるもの
(駐車場、自転車置場、緑地等の数値条件確認)
6.主要構造物の詳細検討
道路縦横断面・擁壁構造・排水系統・園地・遊具・色彩計画等の主要な施設について詳細図を作成及び必要な構造計算・コスト比較を行い専門とするコンサルタントと調整決定する。
以下の主要構造物には、計算書を添付すること。
7.発注図面の整備
工事の施工及び積算に必要な平面図及び詳細図等を作成整備する。基本設計時に検討した工区割ごとに図面を作成する
8.関係機関との協議
武蔵野市歩道近接工事にともなう道路協議(警察・武蔵野市)に必要な資料を作成する。
Ⅲ 実施設計の提出図書 | ||
発注図面・積算資料 | ||
1.全体計画図・工事範囲図 | S=1: 200~300 | A1/A3 |
2.施設撤去・移設・保存平面図 | S=1: 200~300 | A1/A3 |
3.樹木伐採・移植・保存平面図 | S=1: 200~300 | A1/A3 |
4.造成平面図(点高法又は平均断面法) | S=1: 200~300 | A1/A3 |
5.造成断面図(点高法の場合も主要断面を示す。) | S=1: 200~300 | A1/A3 |
6.地割(計画)寸法図(基準点及び仕上高さを示す。) | S=1: 200~300 | A1/A3 |
7.施設(計画)平面図(移設物の移設先含む。) | S=1: 200~300 | A1/A3 |
8.排水(計画)平面図( 〃 ) | S=1: 200~300 | A1/A3 |
9.給水・電気設備(計画)平面図( 〃 ) | S=1: 200~300 | A1/A3 |
10.植栽(計画)平面図(移植樹木の移植先を含む。) | S=1: 200~300 | A1/A3 |
※xx・低木・地被等を判別する必要がある場合は分割する。 | S=1: 200~300 | A1/A3 |
11.詳細平面図(道路・排水等の縦横断図含む。) | S=1: 100~300 | A1/A3 |
12.詳細図・構造図 | S=1: 1~100 | A1/A3 |
13.地下埋設物平面図(参考図) | S=1: 200~300 | A1/A3 |
14.数量計算書、積算根拠図等 | A3/A4 |
Ⅳ 提出部数
・設計図書は原図1部を図面ファイル(A2二つ折り)に収納して提出
・数量計算書等、積算根拠資料等データー類は基本設計報告書としてA4チューブファイルにて2部提出(A3図面については4サイズに折込の上ファイリングすること)
・数量計算書およびCADデータ(DWG又はDXF)をCD(形式、件名、社名記載)に記録の上1部提出
Ⅴ その他
本設計業務における工事発注図書の作成については以下のスケジュールによる(予定)
また、植栽工事を中心とした工事(変更含)と、翌年度以降発注予定の施設修繕を中心とした工事の2件分の工事発注図面を作成する。 履行期間内の成果品の提供について協力すること。
サクラの更新計画、ENT植栽、植栽の検討設計を先行
・A1~A9、B1~B3 ENT等植栽
・サクラ更新
・中・xx間引き等伐採、植栽更新
B1・B2・B3号棟
植栽工事
外壁修繕工事
屋外工事
工事
設計業務
調査
・設計
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1 2 3
H29年度以降~
H28年度
H27
屋外環境整備工事
本設計業務対象範囲
Ⅵ 現況調査重点項目
1.基本設計及び確定測量図等を基に、次の重点項目の調査を行う。
①現地調査測量 (基礎資料:確定測量図等)
確定測量図等を基に、実施設計範囲について目視調査を行い、現況との差異が生じている場合は、補足測量(平板又はオフセット、レベル測量)を行う。
・排水施設調査
実施設計範囲において、排水処理の必要な施設等に係る直近の既設排水桝の位置、管底高等を測量する。
・その他の調査
実施設計範囲において、新設及び改修する施設等に係る既存施設(道路、通路、玄関口、雑工作物、擁壁等)の位置、延長等の調査を行う。
②施設調査 (基礎資料:土木、造園原設計図書等)
土木、造園原設計図書等を基に、実施設計範囲について目視調査を行い、現況との差異が生じている場合は、修正を加える。
・排水施設調査
実施設計範囲において、排水施設の必要な施設の形状、構造、仕様等を調査する。
・その他の調査
実施設計範囲において、新設並びに改修する施設等に係る既存施設(道路、通路、玄関口、雑工作物、擁壁等)の形状、構造、仕様等を調査する。
③樹木調査 (基礎資料:樹木調査・地被類調査台帳等)
・植物管理台帳等を基に、実施設計範囲について目視調査を行い、現況との差異が生じている場合は、修正を加える。
・工事対象樹木の確認について
実施設計範囲において移植、伐採、剪定等の必要な樹木については台帳と規格寸法の齟齬を確認し、実測値にて計上すること。
④屋外灯調査 (基礎資料:電気設備原設計図書等)
電気設備原設計図書等を基に、実施設計範囲について目視調査を行い、現況との差異
が生じている場合は、修正を加える。
・移設等の確認
実施設計範囲について、移設等の必要な屋外灯の形状、構造、仕様等を調査する。
・夜間の照度を目視又は照度計により調査を行い。照度過不足を判定する。
⑤ 地下埋設調査 (基礎資料:設備完成図及び管理埋設図等)
・埋設物等の確認
実施設計範囲について、埋設物の種類、経路等を調査する。
・埋設物等の図化
実施設計範囲について、埋設物の種類、経路等を図面化する。
N
別紙1 設計対象範囲図
民地
15地区
(パレット)
12地区
(昇降地下)
PL
武蔵野市所有地
P
P
P
民地 P P P P
5F A8号棟
⑦
5F
①
A9号棟
P
P
⑦
P
P
P
5F
4F 4F 5
A
F
6号棟
①
⑧
6F
5F
A7号棟
5F
5F
①
⑤
①
PL P PL
⑤
①
7F | 7F | 5F | ||
A4号棟 |
A5号棟 6F
P
P P
P P P P
P
PL
①
5F
⑧
武蔵野市役所
9地区(昇降・地上8台パレット化)
10地区(昇降地下)
8地区
12F
9F
12F 12F
B8号棟
①
(昇降地下)
14地区 x
x
(昇降地下)都 所
営 地
住宅
都営住宅
※水施設
8F
⑤
PL
9F 12F
B9号棟
①
⑤
⑤
P P
10F
P P
10F
8F 8F
➃
PL
管理サービス事務所
A3号棟
5F
①
P P
P
5F
①
A1号
7F
⑤
8F
7F 6F
所
都 PL
x
x PL
芝生広場
⑦ B7号棟 ①
7F
①
P
P
PL
A2号棟
7F
8F
⑨
8F
10F 12F
B6号棟
①
①
B3号棟
棟 PL
12F
12F
⑤
B5号棟
基本設計範囲(敷地全域)※
P
P
⑤
広場
実施設計範囲(2期工事予定範囲)※ 都
P PL P
7F C3号棟 7F
7F
①
7F
⑤
P
P
C2号棟
12F 10F
P
P P PL P P
民地
7F
①
8F
⑥
8F 7F
B2号棟
駐車場空き率6割超
【凡例】
PL プレイロット
F 階数
敷地境界線
①
営 ⑤ ① PL
PL P P
自転車置場
x
xxxx検討箇所(実施設計範囲に含む) 宅
プレイロット・広場
7F 5F 5F
P P P P P
老人保健施設
B4号棟
※高低差あり
※xxxx・xxxのみ
7F 7F
➃B1号棟①
P P
P
P 平面式駐車場 暫定平面駐車場
P
(機械式駐車場(2段 )
7F
⑨
ゴミ置場
※基本設計編Ⅱ7①に置ける検討結果を踏まえた植栽工事
(付随する施設工事を含む)については
敷地全体を実施設計対象範囲とし、1期工事(スケジュール参照)に含むものとする
都営住宅
JR所有地
小学校
民地
E 電気室
エレベーター 防火水槽
防火水槽
樹木簡易診断票(案)
別紙3
団地名 | 調査日 | 平成 年 月 日 | |||
調査員 | 1. | 2. | 3. | 4. |
※xx医に○を付ける(最低1人)
樹木番号 | 樹種 |
形状寸法 | H= | C= | W= | その他 |
A | B | C | |
1. 樹形・樹冠のくずれ | □なし | □あり | □著しい |
2. 不自然な傾斜 | □なし | □あり | □著しい |
3. 枯れ枝・樹勢衰退木 | □なし | □あり | □著しい |
4. 樹幹の欠陥 | □なし | □あり | □著しい |
5. 枝の欠損 | □なし | □あり | □著しい |
6. キノコ( ) | □なし | □幹・枝にあり | □xxにありまたは幹に著しくあり |
7. 支柱による生育支障 | □なし | □あり | □著しい |
8. xxの欠陥 | □なし | □あり | □著しい |
9. 鋼棒貫入異常 | □なし | □あり | □著しい |
10. 被圧または競合 | □なし | □あり | □著しい |
11. その他( ) | □なし | □あり | □著しい |
総合判定
総合判定
A:正常 B:やや支障があるが観察を要する C:重要な支障あり
特記事項 | 内容 | 写真 |
中・xx | ||
x | ||
xx | ||
緊急対策案 □伐採 □枯枝落とし □支柱設置 □支障枝剪定(上方の枝) □その他(土壌改良) |
xxxx診断票(案)
別紙4-1
1. 概 況 調 査 票
№ | 調査日 | 年 月 日 | 天候 晴 | 調査者 | |
樹 種 名 | 科 名 | ||||
学 名 | 樹木の名称 (愛称) | ||||
所 在 地 | |||||
調 査 対 象 木の 状 況 | 1.単木 2.xx(延長 m、 列 3.樹群中(面積 ㎡ )周囲の木が伐採され現在は単木に近い 4.樹林中( 面積 ha ) 5.生垣(xx x、高さ m 6.その他( ) | ||||
保 護 制 度 | 1.なし 2.保護・保存樹木・樹林 3.その他 | ||||
形 状 寸 法 等 | 樹 高 | m | 主幹胸高(1.2m)周囲 | cm | |
枝 張 り | EW m , NS m | ||||
株 立 樹 木 の株 数 お よ び胸 高 周 囲 | 周15cm以上の本数 | 本 | 樹幹胸高断面積合計 | c㎡ | |
周15cm以上の各々のxx | cm cm cm cm | ||||
風(特記) | やや強い(xxの列に沿った風)。 | ||||
生 育 環 境の 概 況 | 立 地 場 所 | 1.緑地 2.広場 3.プレイロット 4.駐車場 5.車道 6.歩道 7.その他 | |||
x x の 影 響 | 1.なし 2.ややあり 3.あり 4.やや強 5.強 | ||||
日 照 条 件 | 1.良 2.普通 3.やや不良 4.不良 | ||||
日 照 不 足の 原 因 | |||||
土 地 の 傾 斜 | 1.平坦(0゚~5゚) 2.緩傾(5゚~15゚) 3.傾斜(15゚~30゚) 4.急傾(30゚~45゚) 5.嶮(45゚以上) | ||||
傾斜方向 | |||||
土 壌 | 1.自然土 a.堆積土 b.崩積土 c.削剥土 d.その他( ) 2.盛土客土 3.切土 | ||||
x x x xと の 関 係 | 1.影響なし 2.わずかに影響を受けている 3.影響を受けている 4.かなり影響を受けている 5.深刻な影響を受けている | ||||
x x x く の工 作 物 等 | |||||
x x 状 況 | 1.柵(有・無)、 有の場合 a.高さ( cm) b.材質( ) c.柵内面積( m2) d.設置年( ) 2.支柱 (有・無) 3.剪定 (強・弱・無) 4.解説板 (有・無) 5.避雷針 (有・無) 6.その他( 柵は敷地境界 ) | ||||
x x の 状 態 | 1.裸地 2.xx・地被類 3.潅木・低木 4.舗装 a.砂利・砕石 b.アスファルト・コンクリート c.その他( ) 5.覆土 厚さ( ) 土性( ) 6.その他( ) | ||||
樹 木 の 状 態 | 1.枝枯 a.xx(多・中・少) b.xx(多・中・少) c.xx(多・中・少) 2.空洞(有・無) 、有の場合 開口(有・無)、 位置(上・中・下) 3.剪定、切断痕 大きさ(φ25)、量(少) 4.主幹の傾き 角度( 10°)、方向( NW ) 5.その他( ) | ||||
特記事項 | 1.動物生息 (有・無)、 動物の種類( ) 2.着生植物 (有・無)、 着生植物の種類( 地衣類、蘚苔類 ) 3. a.保存樹 b.移植樹 4.その他( ) |
xxxx診断票(案) 別紙4-2
2. 地上部の衰退度判定票
評 価 項 目 | 評 | 価 | 基 | 準 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 評点 | |||||
樹 | 勢 | 旺盛な生育状態を示し被害が全くみられない | 幾分影響を受けているが、あまりめだたない | 異常が明らかに認められる | 生育状態が極めて劣悪である | ほとんど枯死 | ||||
樹 | 形 | 自然樹形を保っている | 若干の乱れはあるが、自然樹形に近い | 自然樹形の崩壊がかなり進んでいる | 自然樹形がほぼ崩壊し、奇形化している | ほとんど完全に崩壊 | ||||
枝伸 | 張 | の量 | 正 常 | 幾分少ないが、目立たない | 枝は短くなり細い | 枝は極度に短小、しょうが状の節間がある | 下からの萌芽枝のみわずかに成長 | |||
xや xxの 先 端 の枯 損 | な し | 少しあるがあまり目立たない | かなり多い | 著しく多い | 梢端•主枝がない | |||||
下 枝の 先端 の枯 損 | な し | 少しあるがあまり目立たない | かなり多い、切断が目立つ | 著しく多い、大きな切断がある | ほとんど健全なxxがない | |||||
xx•幹の欠 損 | な し | 少しあるが回復している | かなり目立つ | 著しく目立つ、大きく切断されている | xx•幹の上半分が欠けている | |||||
xx | 葉 | の度 | 枝と葉の密度のバランスがとれている | 0に比べてやや劣る | やや疎 | 枯枝が多く葉の発生が少なく著しく疎 | ほとんど枝葉がない | |||
葉( 芽) の大 き さ | 葉(芽)がすべて十分な大きさ | 所々に小さい葉 (芽)がある | 全体にやや小さい | 全体に著しく小さい | わずかな葉(芽)しかなく、それも小さい | |||||
葉 | 色 | 全体に濃い緑色を保っている | やや薄いが緑色を保っている | 黄色、赤褐色の葉が目立つ | 大部分が薄い緑色 | 薄い緑色と黄色、赤褐色のみ | ||||
樹 皮の 傷 ( 剥 皮 ・ 壊死 ) | 傷などほとんどなし | 穿孔•傷が少しあるが、あまり目立たない | 古傷が残る | 傷からの腐朽が著しい | 大きな空洞、剥がれがある | |||||
樹 皮 の新陳代謝 | 樹皮は新鮮な色をしていて新陳代謝が活発である | 大部分は新鮮だが所々不活発な部分がある | 全体に樹皮に活力がない | 著しく活力が無く衰弱気味である | 樹皮の大部分が壊死 | |||||
胴 吹 きひ こ ば え | 枝葉量が多く、胴吹きひこばえもない | 枝葉量は多いが胴吹きあるいはひこばえもある | 枝葉量が少なく胴吹き、ひこばえがある | 枝葉量が極めて少なく、胴吹き、ひこばえが多い | 枝葉量が極めて少なく、胴吹き、ひこばえも少ない | |||||
衰退度=各項目の評価値の合計÷評価項目数(評点を自動計算) | #DIV/0! |
衰退度判定基準
衰退度区分 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
0.8未満 | 0.8~1.6未満 | 1.6~2.4未満 | 2.4~3.2未満 | 3.2以上 | |
良 | やや不良 | 不良 | 著しく不良 | 枯死寸前 |
樹木詳細診断票(案) 別紙4-3
3. 各種被害調査票
部 位 項 目 | 葉 | x | x・xx | xx | |
病 害 | 程度 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 |
種類 | |||||
虫 害 | 程度 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 |
種類 | |||||
部 位 項 目 | 幹辺材腐朽・胴枯れ | 幹心材腐朽 | 根株腐朽 | |
材 質 腐 朽 | 程度 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 |
病状種類 |
気 象 害 | 程度 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 土壌障害 | 程度 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 |
病状種類 | 病状種類 | ||||
そ の 他 の 害 | 程度 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | 程度 | 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 | |
病状種類 | 病状種類 |
被害程度の区分 | な し : 0 | 軽 い : 1 | 中 程 度 : 2 | 著 し い : 3 | 激 害 : 4 |
注:気象害がある場合は、詳しい気象データを添付する。
樹木詳細診断票(案) 別紙4-4
3.1 樹形写真
東面 | 西面 |
南面 | 北面 |
3.2 被害・病徴部位等の細部写真
4. 倒木、枝折れ等危険度判定票
項目 | 段階 | x x (0) | 可能性があり (1) | 可能性が高い (2) | 明らかに危険 (3) | |||||
通行者・建物等との位置関係 | ||||||||||
根 返 り | ||||||||||
x 折 れ | ||||||||||
x x 折 れ | ||||||||||
x x x 落 x | ||||||||||
x の 傾 斜 の 増 大 (主 幹 の 傾 斜 度) | ( | °) | ( | °) | ( | °) | ( | °) | ||
その他( | ) |
診断方法 (該当するものに○をつける) | 目視 | 木槌等による打診 | 鋼棒 | 機械診断 |
(使用機械名 ) |
xxxx診断票(案) 別紙4-7
5. 総 合 診 断
周 辺 環 境 の影 響 | |
根 系 ・ x x土 壌 の 状 況 | |
x x ・ 幹 の状 況 | |
樹 冠 ・ x x の状 況 | |
そ の 他 | |
考 察 | |
総 合 判 定 |
樹木詳細診断票(案) 別紙4-8
6. 処 方 箋
周 辺 環 境 の整 備 ( 図 示 ) | |
土 壌 改 良 と発 根 促 進 ( 図 示 ) | |
樹 幹 部 の処 置 ( 図 示 ) | |
剪 定 | |
支 柱 等 の 設 置 ( 図 示 ) | |
柵 の 設 置 ( 図 示 ) | 〔範囲〕 〔方法〕 |
そ の 他 | |
特 記 事 項 | |
保 全 計 画 ( 5 年 間 ) | 〔緊急項目〕 〔中・長期的項目〕 〔その他必要な項目〕 |
図は別に添付する
造園設計業務等共通仕様書
(案)
平成23年6月
独立行政法人都市再生機構
― 目 次 ―
第1編 共 通 編
第1章 x x 1-1
第2章 設計業務等一般 1-13
第2編 造園設計業務編
第1章 造園設計業務一般 2-1
第2章 公園緑地等設計業務 2-5
第1節 公園緑地等基本計画 2-5
第2節 公園緑地等基本設計 2-8
第3節 公園緑地等実施設計 2-12
第3章 団地等造園設計業務 2-17
第1節 団地等造園基本計画 2-17
第2節 団地等造園基本設計 2-20
第3節 団地等造園実施設計 2-24
【資 料】
別 添 資料-1
提出書類様式集 資料-7
1 | 共 | 通 | 編 | 1 | x | x |
第1編 共通編
第1章 総則
1.1.1 適用
1.設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、都市再生機構(以下「機構」という。)の発注する造園工事等に係る設計及び計画業務
(当該設計及び計画業務と一体として請負契約される場合の造園工事等において行われる調査業務を含む。)(以下「設計業務等」という。)に係るxx設計業務等請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な運用の確保を図るためのものである。
2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによってさだめられている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3.特記仕様書、図面又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
4.工事監督業務、測量作業及び地質、土地調査等に関する業務については、別に定める共通仕様書によるものとする。
1.1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
2.「請負者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において請負者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務を行う者で、契約書第 10 条第 1 項に規定する者であり、総括調査員、xx調査員、調査員を総称していう。
4.「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、契約書第 32条第 2 項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
5.「管理技術者」とは、契約等の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第 11 条第 1 項の規定に基づき、請負者が定めた者をいう。
6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 12 条第 1 項の規定に基づき、請負者が定めた者をいう。管理技術者と照査技術者は、兼ねることができない。
7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで、業務を担当する者で、請負者が定めた者をいう。
8.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
1 | 共 | 通 | 編 | 1 | x | x |
9.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
10.「契約書」とは、「土木設計業務等請負契約書の制定について」(平 16.7.1付 34-68)に規定する土木設計業務等請負契約書をいう。
11.「設計図書」とは、下記を示し、優先順位は次の(1)~(4)の順番とする。 (1)現場説明書、現場説明に対する質問回答書
(2)特記仕様書 (3)図面 (4)共通仕様書
12.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
13.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項を定める図書をいう。
14.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
15.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。(特記仕様書と兼ねることができる。)
16.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
18.「指示」とは、調査職員が請負者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
19.「請求」とは、発注者又は請負者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
20.「通知」とは、発注者もしくは調査職員が請負者に対し、又は請負者が発注者もしくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
21.「報告」とは、請負者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
22.「申し出」とは、請負者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
23.「承諾」とは、請負者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
24.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
25.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
26.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議することをいう。
27.「提出」とは、請負者が調査職員に対し、設計業務等に係わる書面又は
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その他の資料を説明し、差し出すことをいう。
28.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリ又は E メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途、調査職員と協議するものとする。 29.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認
することをいう。
30.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
31.「修補」とは、発注者が検査時に請負者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に請負者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
32.「協力者」とは、請負者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。
33.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
1.1.3 業務の着手
請負者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員と打合せ又は現地踏査を開始することをいう。また、着手する際は着手届を調査職員に提出するものとする。
1.1.4 設計図書の支給及び点検
1.請負者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、請負者に図面の原図等を貸与する。ただし、各種基準、参考図書等市販されているものについては、請負者の負担において備えるものとする。
2.請負者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、調査職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
3.調査職員は必要と認めるときは、請負者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
1.1.5 調査職員
1.発注者は、設計業務等における調査職員を定め、請負者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定めた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行う者とする。
3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第 10 条第 2 項に規定した事項である。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
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ただし、緊急を要する場合、調査職員が請負者に対し口頭による指示等を行った場合には、請負者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後7日以内に書面で請負者にその内容を通知するものとする。
1.1.6 管理技術者
1.請負者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3.管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、またはシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」)の資格保有者であり、日本語に堪能でなければならない。
4.管理技術者に委任できる権限は契約書第 11 条第 2 項に規定した事項とする。ただし、請負者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は、請負者の一切の権限(契約書第 11 条第 2 項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ、発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等の意思表示を行えば足りるものとする。
5.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の請負者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
6.管理技術者は、1.1.7.4 に規定する照査結果の確認を行わなければならない。
1.1.7 照査技術者及び照査の実施
1.発注者が設計図書において定める場合は、請負者は、設計業務等における照査技術者を定め発注者に通知するものとする。
2.照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいは RCCM の資格保有者でなければならない。
3.照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
4.照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員の指示する業務の条目毎にその成果の確認を行うとともに、照査技術者自身による照査を行わなければならない。
5.照査技術者は、業務完了にともなって照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者が署名押印のうえ管理技術者を通して調査職員に提出するものとする。
1 | 共 | 通 | 編 | 1 | 総 | 則 |
1.1.8 担当技術者
1.請負者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者を兼ねるものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は 3 名までとする。
2.担当技術者は、設計図書に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3.担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
1.1.9 提出書類
1.請負者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に遅滞なく、関係書類を調査職員を経て、発注者に提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。
2.請負者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、請負者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.請負者は、契約時又は完了時において、請負金額 100 万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後(土曜日・日曜日・祝日等を除き)10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、(土曜日・日曜日・祝日等を除き)10 日以内に、完了時は完了後 10 日以内に、調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。また、登録機関に登録後、xxxxにより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに調査職員に提出しなければならない。なお、請負者が公益法人の場合はこの限りではない。変更時と完了時の間が 10 日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。
1.1.10 打合せ等
1.設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度請負者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に E メール等を活用し、E メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
2.設計業務等着手時、及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について請負者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。
3.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議するものとする。
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1.1.11 業務計画書
1.請負者は、契約締結後 15 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
・業務概要 ・実施方針 ・業務工程 ・業務組織計画
・打合せ計画 ・成果品の品質を確保するための計画
・成果品の内容、部数 ・使用する主な図書及び基準
・連絡体制(緊急時含む) ・使用する主な機器
・その他
なお、請負者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計画について記載するものとする。
3.請負者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、請負者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
1.1.12 資料等の貸与及び返却
1.調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、請負者に貸与するものとする。
2.請負者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。
3.請負者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、請負者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.請負者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
1.1.13 関係官庁への手続き等
1.請負者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また請負者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2.請負者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。
1.1.14 地元関係者との交渉等
1.契約書第 13 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行うものとするが、調査職員の指示がある場合は、請負者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、請負者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2.請負者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、調査職員の承諾を得ずに行わないものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努
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めなければならない。
3.請負者は、設計図書の定め、あるいは調査職員の指示により請負者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4.請負者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5.請負者は、前項の地元協議により、既に作成した設計図書を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて変更するものとする。なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
1.1.15 土地への立入り等
1.請負者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、調査職員及び関係者と十分な協議を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。
2.請負者は、設計業務等実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、調査職員の指示がある場合は請負者はこれに協力しなければならない。
3.請負者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担については、特記仕様書に示す他は調査職員と協議により定めるものとする。
4.請負者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、請負者は、業務完了後 10 日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
1.1.16 成果の提出
1.請負者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果品(設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。)を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2.請負者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意をした場合は履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。
3.請負者は、成果品において使用する計量単位は国際単位系(SI)とする。
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4.請負者は、特記仕様書の定めによる他、電子データにより成果品を提出するものとする。なお、特記仕様書に記載のない項目については、調査職員と協議の上、決定するものとする。
1.1.17 関係法令及び条例の遵守
請負者は、設計業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。
1.1.18 検査
1.請負者は、契約書第 32 条第 1 項の規定に基づき、完成届を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査職員に提出していなければならない。
2.発注者は、設計業務等の検査に先立って、請負者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において請負者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う設計業務等においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は請負者の負担とする。
3.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
・設計業務等成果品の検査
・設計業務等管理状況の検査
設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。なお、電子納品を行う場合には、調査職員と協議の上、決定するもの
とする。
1.1.19 修補
1.請負者は、修補は速やかに行わなければならない。
2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3.検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第 32 条第 2 項の規定に基づき検査の結果を発注者に通知するものとする。
5.修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間を、契約書第 32 条第 2 項に規定する期間に含めないものとする。
1.1.20 条件変更
1.契約書第 19 条第 1 項第 5 号に規定する「予期することの出来ない特別な状態」とは、契約書第 30 条第 1 項に定める不可抗力による場合のほか、発注者と請負者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合とする。
2.調査職員が、請負者に対して契約書第 19 条、第 20 条及び第 22 条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示に行う場合は、指示書による
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ものとする。
1.1.21 契約変更
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。
・請負代金額に変更を生じる場合
・履行期間の変更を行う場合
・調査職員と請負者が協議し、設計業務等施工上必要があると認められる場合
・契約書第 31 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
・1.1.20 の規定に基づき調査職員が請負者に指示した事項
・設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
・その他発注者又は調査職員と請負者との協議で決定された事項
1.1.22 履行期間の変更
1.発注者は、請負者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2.請負者は、契約書第 23 条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
3.契約書第 24 条に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、請負者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
1.1.23 一時中止
1.契約書第 21 条第 1 項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、請負者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、契約書第 27 条臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
・第三者の土地への立入り許可が得られない場合
・関連する他の設計業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合
・環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合
・天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合
・第三者及びその財産、請負者、使用人並びに調査職員の安全確保の
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ため必要があると認めた場合
・前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2.発注者は、請負者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。
3.前 2 項の場合において、請負者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない。
1.1.24 発注者の賠償責任
1.発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
・契約書第 28 条に規定する一般的損害、契約書第 29 条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰するべき損害とされた場合
・発注者が契約に違反し、その違反により業務の履行が不可能となった場合
1.1.25 請負者の賠償責任
1.請負者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
・契約書第 28 条に規定する一般的損害、契約書第 29 条に規定する第三者に及ぼした損害について、請負者の責に帰するべき損害とされた場合
・契約書第 42 条に規定するかし責任に係る損害
・請負者の責に帰する理由により損害が生じた場合
1.1.26 部分使用
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 34 条の規定に基づき、請負者に対して部分使用を請求することができるものとする。
・別途設計業務等の用に供する必要がある場合
・その他特に必要と認められた場合
2.請負者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
1.1.27 再委託
1.契約書第 8 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、請負者は、これを再委託することはできない。
・設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断
・解析業務における手法の決定及び技術的判断
・設計の中核となる図面等の作成
・打合せ等
2.請負者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承
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諾を必要としない。
3.請負者は、第 1 項及び第 2 項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.請負者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務等の実施について適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。なお、協力者は、機構の建設コンサルト業務等一般競争(指名競争)参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
1.1.28 成果品の使用等
1.請負者は、特別の定めがない場合には、契約書第 7 条第 5 項の定めに従い発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果品を発表することができる。
2.請負者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に閲し、設計図書に明示なく、その費用負担を契約書第 9条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
1.1.29 守秘義務
1.請負者は、契約書第 6 条第 1 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.請負者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、1.1.28 第 1項の承諾を受けた場合はこの限りではない。
1.1.30 安全等の確保
1.請負者は、屋外で行う設計業務等に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2.請負者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。
3.請負者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4.請負者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては、安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5.請負者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
・屋外で行う設計業務等に伴い伐採したxxxを焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
・請負者は、使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以
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外での火気の使用は禁止しなければならない。
・請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.請負者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
7.請負者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては、豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8.請負者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
1.1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1.請負者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でもその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ調査職員と協議するものとする。
2.請負者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合で、土曜日、日曜日、祝日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって調査職員に提出しなければならない。
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第2章 設計業務等一般
1.2.1 使用する技術基準等
請負者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。なお、使用にあたっては、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
1.2.2 現地踏査
請負者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。
1.2.3 設計業務等の種類
1.設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。
2.この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。
1.2.4 調査業務の内容
調査業務とは、1.2.2 の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても、これを調査業務とする。
1.2.5 計画業務の内容
計画業務とは、1.1.12 に定める貸与資料及び 1.2.1 に定める適用基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これを計画業務とする。
1.2.6 設計業務の内容
1.設計業務とは、1.1.12 に定める貸与資料及び 1.2.1 に定める適用基準等及び設計図書等を用いて、原則として基本計画、基本設計、あるいは実施設計を行うことをいう。
2.基本計画とは、設計の同一の業務として設計対象となる各種施設物の基礎的諸元を設定するものをいう。
3.基本設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、基本計画の成果及び設計条件等に基づき、技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。
4.実施設計とは、実測平面図(空中写真図を含む)、縦横断面図、基本設 計等の成果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき、工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、水理解析計算書、工事別数量計算書、内訳書等を作成するものをいう。
1.2.7 調査業務の条件
1.請負者は、業務の着手にあたり、1.1.12 に定める貸与資料、1.2.1 に定める適用基準等及び設計図書を基に調査条件を確認する。請負者は、こ
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れらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。
2.請負者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、1.1.12 に定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
3.請負者は、2項に基づき作業を行った結果と、1.1.12 の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
4.請負者は、設計図書及び 1.2.1 に定める諸基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
1.2.8 計画業務の条件
1.請負者は、業務の着手にあたり、1.1.12 に定める貸与資料、1.2.1 に定める適用基準等及び設計図書を基に計画条件を確認する。請負者は、これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。
2.請負者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、1.1.12 に定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
3.請負者は、2項に基づき作業を行った結果と、1.1.12 の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
4.請負者は、設計図書及び 1.2.1 に定める諸基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
1.2.9 設計業務の条件
1.請負者は、業務の着手にあたり、1.1.12 に定める貸与資料、1.2.1 に定める適用基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得るものとする。また、請負者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。
2.請負者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、1.1.12 に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
3.請負者は、2項において、1.1.12 の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
1 | 共 | 通 | 編 | 2 | 設計業務一般 |
4.請負者は、設計図書及び 1.2.1 に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
5.請負者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、調査職員の承諾を得るものとする。
6.設計業務に採用する材料、製品は原則として JIS、JAS、BL 認定品等の規格及びこれと同等品以上とするものとする。ただし、これ以外の材料、製品を採用する場合は、調査職員の承諾を得るものとする。
7.設計業務において、造園施設標準設計図集等に集録されている構造物等を採用するものについては、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、数量計算は単位数量を基にして行う。
8.請負者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
9.請負者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。
10.電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議するものとする。
11.地盤沈下地域における構造物の設計は、当該地域の地盤調査資料等を基に沈下特性を十分に考慮するものとする。
12.成果物は第三者の有する著作権を侵害しないものとする。
1.2.10 調査業務及び計画業務の成果
1.調査業務及び計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り第 2 編の各調査業務及び計画業務の内容を定めた各章の該当条文に定めたものとする。
2.請負者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を特記仕様書に定められた調査・計画項目に対応させて、その検討・解析等の過程と共にとりまとめるものとする。
3.請負者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
4.請負者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
5.請負者は、成果品の作成にあたって、第 2 編提出図書及び特記仕様書によるものとする。
1.2.11 設計業務の成果
成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。
1.設計業務成果概要書
設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、検討内容、施工性、経済性、耐久性、景観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。
2.設計計算書等
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計算項目は、この共通仕様書及び特記仕様書によるものとする。
3.設計図面
設計図面は、特記仕様書に示す方法により作成するものとする。
4.数量計算書
数量計算書は、工種別、区間別に取りまとめるものとする。ただし、基本設計等については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図に基づいて概略数量を算出するものとする。
5.概算工事費
概算工事費は、調査職員と協議した単価と、前項に従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。
6.現地踏査結果
請負者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
1.2.12 積算に関する一般事項
1.請負者は、1.1.12 に定める貸与資料等に基づき、正確かつ丁寧に業務を実施するものとする。
2.積算数量算出にあたっては、必要な事項について調査職員と常に緊密な連絡打合せを行い、関連する設計業務との十分な調整を図りながら作業を行う。
3.貸与品の引渡しをうけたときは速やかに借用書を提出する。請負者は責任を持って貸与品の管理を行い、第三者への貸出し、複写等は行わない。
4.請負者は 1.1.6 に定める管理技術者とは別に、業務に従事する担当者を書面にて提出する。
第2編 造園設計業務編
第1章 造園設計業務一般
造園設計業務は設計業務において、公園・緑地及び団地外構等の基本計画、基本設計、実施設計について上位の計画、設計に基づき、造園に係る各種検討を行い、課題の整理、計画の立案を行なうとともに、造園工事等実施のため、設計図面等、適切な成果を得ることを目的として実施するものとする。
2.1.1 造園設計業務の種類
1.造園設計業務は、公園緑地等設計業務及び団地等造園設計業務とする。
2.公園緑地等設計業務は、公園緑地等基本計画、公園緑地等基本設計及び公園緑地等実施設計とする。
3.団地等造園設計業務は、団地等造園基本計画、団地等造園基本設計及び団地等造園実施設計とする。
4.第 1 項、第 2 及び第 3 項に関わらず、特記仕様書に設計業務の種類及び内容の定めがある場合は、特記仕様書による。
2.1.2 用語の定義
1.「公園緑地等基本計画」とは、地区全体の基本計画に基づき公園緑地等計画の概要を具体的に示すことをいう。
2.「公園緑地等基本設計」とは、公園緑地等基本計画に基づき実施設計の与条件となる指標が明確となる概略の設計を行うことをいう。
3.「公園緑地等実施設計」とは、公園緑地等基本設計に基づき工事の実施に必要な詳細図書の作成を行うことをいう。
4.「団地等造園基本計画」とは、対象地区の屋外環境について、事業の目的を達成するために、計画方針の策定に関する情報(現況調査及び把握、社会的ニーズ、機構の事業方針等)を整理し、商品企画等屋外計画の立案を行なうことをいう。
5.「団地等造園基本設計」とは、対象地区の屋外環境について、団地等造園基本計画等に基づき、団地等造園実施設計を行なうための諸条件を整理することをいう。
6.「団地等造園実施設計」とは、対象地区の屋外環境について、団地等造園基本設計に基づき工事施工を実施するための設計図書の作成を行うことをいう。
7.「数量計算」とは、実施設計図書に基づき、平面数量及び材料数量等を算出根拠と共に、算出することをいう。
8.「積算」とは、実施設計図書及び数量計算に基づき、工事に必要な価格の算出に係る一連の業務をいう。
9.「造園総合空間」とは、多種多様な設計要素から構成される造園空間では、既存物や他の設計物も含めた複合体からなる空間をいう。
10.「工事工種体系ツリー」とは、工事費積算及び工事費見積りを実施する際に用いる工事種別や細別を一定のルールに従って定めたものをいう。
11.「土木・造園工事積算システム」とは、機構が実施する土木・造園工事費算出用の積算システムをいう。
2.1.3 使用する技術基準等
本業務で使用する技術基準等は次のとおりとする。
1.関係法令及び政令、府省令、告示及び主要通知、条例等別添による
2.技術基準等
技術基準讐は、最新版を適用するものとする。
①特に造園に関わる技術基準等(都市再生機構)
・土木・造園工事積算要領
・土木・造園工事施工管理基準
・基盤整備工事共通仕様書
・造園施設標準設計図集
・植栽基盤整備ハンドブック
・薄層土壌による屋上緑化マニュアル
②その他の技術基準類については、別添による。
2.1.4 照査
土木設計業務等請負契約書に基づき照査技術者を定め、業務の成果物の内容について、技術上の照査を行うこと。照査は「造園設計業務照査の手引(案)」に基づいて実施し、照査報告書をとりまとめ,提出するものとする。
なお、調査職員が書面において指示した場合には、照査を省略することができる。
2.1.5 現地調査(踏
査)
1.請負者は設計業務の履行にあたり、現地踏査、資料収集等を行い、設計対象敷地の地形、土壌、植生、水系等の自然条件及び周辺地域の地形地質、植生、水系、気象等の自然条件、設計対象敷地、周辺地域の文化、歴史、景観等の人文条件のほか都市計画、自治体の関連計画及び関連法令等、設計業務に必要な条件等を把握する。
2.踏査ならびに資料収集にあたっては、貸与資料等と照合するとともに、対象地域の自然条件及び社会経済条件を考慮し、設計図書に示す事項について検討補足を行うものとする。
3.前項の作業により貸与資料等と相違がある場合は、調査職員に報告し、協議するものとする。
2.1.6 基本計画に関
する一般事項
基本計画にあたっては、資料等をもとに設計図書に示す事項等について業務計画書に基づき検討を行うものとする。
2.1.7 基本設計に関
する一般事項
基本設計にあたっては、現地をよく調査し、現地の地形的条件、既存構造物、地下埋設物等を把握するとともに、他の工事の施工計画との関連及び工事材料に関する経済条件等を考慮して最も現地に合致した設計を行う。
2.1.8 実施設計に関
する一般事項
1.工法及び使用材料等の選択に際しては、経済性を考慮して行うものとする。
2.1.9 数量計算に関
する一般事項
1.数量計算及び材料計算を実施する場合は、土木・造園工事積算要領に規定する数量等算出方法に基づき実施し、計算過程及び結果が第三者に理解できるように、算出根拠を明瞭におこなう。
2.計算途中において、元となる図面等に疑義が生じた場合は、調査職員に報告し、その指示を受けること。
2.1.10 積算に関す
る一般事項
1.積算業務は原則として、機構の積算担当が実施するものとするが、調査職員の指示する積算に係る業務を実施する。
2.積算に係る業務の実施においては、機構が指定する電子計算機器(パソコン)による積算システムによるものとする。
積算に係る業務の実施においては、土木・造園工事積算要領に基づき実施する。
提出書類様式集
名称 | 根拠 | 提出時期等 | チェック欄 (提出者) | ||
UR | 請負者 | ||||
1 | 管理技術者通知書 | 契約書第 11 条第 1 項 | 管理技術者を定め、通知しなければならな い | □ | |
2 | 照査技術者通知書 | 契約書第 12 条第 1 項 | 照査技術者を定め、通知しなければならな い | □ | |
3 | 管理(照査)技術者経歴書 | 契約書第 11 条第 1 項契約書第 12 条第 1 項 | その氏名その他必要な事項を甲に通知し なければならない | □ | |
4 | 調査職員決定(変更)通知書 | 契約書第 10 条第 1 項 | 調査職員を置いたと き | □ | |
5 | 着手届 | (共通仕様書 1.1.3) | (契約締結後15 日以内に着手しなければな らない) | □ | |
6 | 業務工程表 | 契約書第 3 条 1 項 | 契約締結後 14 日以内 | □ | |
7 | 変更業務工程表 | 契約書第 3 条 3 項 | 甲から請求があった日から 7 日以内 | □ | |
8 | 業務計画書 | (共通仕様書 1.1.11) | (契約締結後 15 日以 内) | □ | |
9 | 照査報告書 | (共通仕様書 1.1.7) | (業務完了にともなって提出する) | □ | |
10 | 再委託(変更等)承諾申請書 | 契約書第 8 条 3 項 | 第三者に委任又は請け負わせようとする とき、あらかじめ | □ | |
11 | 再委託(変更等)承諾書 | 契約書第 8 条 3 x | xはあらかじめ、甲の承諾を得なければな らない | □ | |
12 | 業務中止通知書 | 契約書第 21 条第 1 項 | 業務を行うことができないと認められる とき、直ちに | □ | |
13 | 業務中止解除通知書 | ― | ― | □ | |
14 | 完成届 | 契約書第 32 条第 1 項 | 業務が完了したとき | □ | |
15 | 引渡書 | 契約書第 32 条第 3 項 | 検査によって業務の 完了を確認した後 | □ | |
16 | 納品書 | ― | ― | □ | |
17 | 完成払請求書 | 契約書第 33 条 1 項 | 検査に合格したとき | □ | |
18 | 打合せ記録簿 (契約図書に基づく指示、承諾、 協議等の打合せ記録簿) | 契約書第 2 条第 3 項 (共通仕様書 1.1.5) (共通仕様書 1.1.10) | 協議を行うときは、書面に記録する (口頭による指示を行った場合、7日以内に書面で通知する) (請負者が書面に記録し、相互に確認しなけ ればならない) | □ | □ |
19 | 打合せ記録簿 (通常の打合せ記録簿) | □ | |||
20 | 借用書 | 契約書第 17条2項 | 引渡しを受けた日から 7 日以内 | □ |
独立行政法人都市再生機構 ○○支社契約担当役 殿
請負者 ○○○○
○○○○○(住所)
○○○○(代表者名) 印
管理技術者通知書
業務等名称
上記業務について、下記のとおり定めたので、土木設計業務等請負契約書第 11 条第 1 項に基づき、当人の経歴書を添えて通知します。
記
管理技術者 (氏名)
独立行政法人都市再生機構 ○○支社契約担当役 殿
請負者 ○○○○
(住所)○○○○○
(代表者名)○○○○ 印
照査技術者通知書
業務等名称
上記業務について、下記のとおり定めたので、土木設計業務等請負契約書第 12 条第 1 項に基づき、当人の経歴書を添えて通知します。
記
照査技術者 (氏名)
管理(照査)技術者経歴書
住 所
氏 名
生年月日 | ||||
学 歴 | ||||
1. | 年 | 月 | (最終学歴) | |
資 格 | ||||
1. | 年 | 月 | 技術士 ○○部門 取得番号 | △△△ |
2. 3. | 年 年 | 月 月 | RCCM ○○部門 取得番号 | △△△ |
職 歴 | ||||
1. 2. 3. | 年年年 | 月月月 |
調査職員決定(変更)通知書
(請負者) 殿
独立行政法人都市再生機構 ○○支社
契約担当役 印
平成 年 月 日付け請負契約した 業務の調査職員を下記のとおり決定(変更)したので、土木設計業務等請負契約書第 10 条第 1 項に基づき通知します。
記
氏 名 | 所 属 | 職種 | 業務内容 | |
総括調査員 | ||||
xx調査員 | ||||
調 査 職 員 | ||||
着 手 届
独立行政法人都市再生機構 ○○支社契約担当役 殿
請負者 ○○○○
(住所)○○○
(代表者名)○○○○印 | ||
1 | 業務名称 |
|
2 | 履行場所 |
|
3 | 履行期間 | 平成 年 月 日から |
平成 年 月 日まで | ||
4 | 請負代金額 | 金 円 |
5 | 着手年月日 | 平成 年 月 日 |
上記のとおり着手したので届けます。
業 務 工 程 表
請負者 ○○○○
(住所)○○○
(代表者名)○○○○ 印
業 務 名 契約年月日 平成 年 月 日
履行期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
月項 | 目 | 年 | 平成 | 年 | 平成 | 年 | ||||||
月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | ||||
請負者 ○○○○
(住所)○○○
(代表者名)○○○○ 印
変 更 業 務 工 程 表(第 回変更)
業 務 名
契 約 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
契約変更年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
元 履 行 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日 から 平成 | 年 | 月 | 日 まで |
変更履行期間 | 平成 | 年 | 月 | 日 から 平成 | 年 | 月 | 日 まで |
月項 | 目 | 年 | 平成 | 年 | 平成 | 年 | ||||||
月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | ||||
総括調査職員
殿
請負者 ○○○○
管理技術者 ○○○○○ 印
業 務 計 画 書
業務等名称
上記業務について、別紙のとおり業務計画書を提出します。
総括調査職員 殿 | |||
請負者 管理技術者 | ○○○○ ○○○○○ | 印 | |
照査技術者 | ○○○○○ | 印 |
x 査 報 告 書
業務等名称
上記業務の照査結果を別紙のとおり報告します。
平成○年○月○日
再委託(変更等)承諾申請書
独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○ 殿
受託者 住所
氏名 株式会社○○○○
○○ ○○ 印
契約名称:
平成○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項目 | 申請内容 |
再委託の相手方 (住所、氏名) | 〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○ △△株式会社 |
再委託業務の内容 | 上記業務の小構造物設計計算、図面作成(平面図、縦断図、横 断図、小構造物詳細図)および数量計算 |
再委託業務の契約予 定額 | ○○千円(契約金額に対する比率○%) ※見積書を添付 |
再委託を行う必要性及び 再委託の相手方の選定理由 | (再委託する必要性) 小構造物設計計算、図面作成を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。 (再委託の相手方の選定理由) △△株式会社は、平成10年より弊社の道路設計業務の図面作成、数量計算を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。 |
平成○年○月○日
再委託(変更等)承諾書
株式会社○○○○
○○ ○○ 殿
独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○ 印
契約名称:
平成○年○月○日付けで申請のあった上記の契約に関する業務の一部の再委託について、承諾したので通知する。なお、申請内容等に変更が生じる場合には、あらかじめ協議すること。
また、当該承諾にあたっては、次の事項を条件とする。
①再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること
②当機構からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること
請 負 者 殿
独立行政法人都市再生機構 ○○支社契約担当役 印
業務中止通知書
業務等名称
平成 年 月 日付け請負契約を締結した上記業務について、都合により土木設計業務等請負契約書第 21 条第 項に基づき、下記のとおり業務を一時中止されたく、通知します。
記
1 | 中止期間 | 平成 | 年 | 月 | 日から別途指示する日まで |
2 | 中止範囲 |
請 負 者 殿
独立行政法人都市再生機構 ○○支社契約担当役 印
業務中止解除通知書
業務等名称
土木設計業務等請負契約書第 21 条第 項に基づき平成 年 月日付けで業務中止を行っている上記業務について、下記のとおり業務の一時中止の解除を通知します。
記
1 | 中止解除日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
2 | 解除の範囲 |
1 | 業務等名称 |
|
2 | 請負代金額 | 金 円 |
3 履行期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記業務は、平成 年 月 日に完了したので、土木設計業務等請負契約書第 32 条第 1 項に基づき通知します。
平成 年 月 日
請負者 ○○○○
(住所)○○○
(代表者名)○○○○ 印
独立行政法人都市再生機構 ○○支社契約担当役 殿
業務等名称
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記業務の目的物を、土木設計業務等請負契約書第 32 条第 3 項に基づき引き渡します。
記
平成 年 月 日
請負者 ○○○○
(住所)○○
(代表者名)○○○ 印
独立行政法人都市再生機構 ○○支社契約担当役 殿
業務等名称
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記業務の目的物を、納品します。
記
平成 年 月 日
請負者 ○○○○
(住所)○○○
(代表者名)○○○○ 印
独立行政法人都市再生機構 ○○支社契約担当役 殿
完成払請求書
x
xxx、(業務名) の受領済の前払金及び部分払代金を控除した残額。
内 訳
当 初 請 負 代 金 額 | 金 | 円 | |
第1回変更(増・減)額 | 金 | 円 | |
第 回変更(増・減)額 | 金 | 円 | |
第 回変更(増・減)額 | 金 | 円 | |
第 回変更(増・減)額 | 金 | 円 | |
変 更 請 負 金 額 | 金 | 円 | |
前 | 金 払 受 領 金 額 | 金 | 円 |
第 | 回部分払受領金額 | 金 | 円 |
第 | 回部分払受領金額 | 金 | 円 |
第 | 回部分払受領金額 | 金 | 円 |
既 | 受 領 金 額 | 金 | 円 |
上記のとおり請求します。
平成 年 月 日請負者 ○○○○
(住所)○○○
(代表者名)○○○○ 印
独立行政法人都市再生機構 ○○支社支出役 殿
振込銀行名 | 預金の種別 | 口座名 | 口座番号 |
銀行 支店 |
総括調査 副総括x xx調査 調査 職員 査職員 職員 職員 | x x 担 当 担 当 技術者 技術者 技術者 | |||||||
発注者・印 | 請負者・ 印 | |||||||
発 議 者 | □ 発注者 □ 請負者 | 発議年月日 | 平成 年 月 日 | |||||
発議事項 | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他 ( ) | |||||||
業 務 名 | ||||||||
(x x) | ||||||||
処理 ・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 □その他( ) 平成 年 月 日 | ||||||
請負 者 | 上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。 □その他( ) 平成 年 月 日 |
(契約図書に基づく指示、承諾、協議等の打合せ記録簿)
第 | 回 | 追 番 | - | 頁 | ||||
発注者・印 | 総括調査 職員 | 副総括調 査職員 | xx調査 職員 | 調査職員 | 請負者・印 | x x 担 当 担 当技 技術者 技術者 術者 | ||
日 | 時 | 場 | 所 | |||||
業 務 名 | 打合方式 | 会 議・電 話・メール | ||||||
事務所名 | 担 当 チー ム | |||||||
出 席 者 | 発注者側 | 請負者側 | ||||||
(通常の打合せ記録簿)
平成 年 月 日
xx調査職員
殿
請負者 ○○○○
管理技術者 ○○○○○ 印
借 用 書
業務等名称
上記業務について、下記の物品を借用します。
記
1 | 借用期間 | (自)平成 | 年 | 月 | 日 |
(至)平成 | 年 | 月 | 日 | ||
2 | 引渡場所 | ||||
3 | 借用物品名 |
品 名 | 数 量 | 備 考 |