Contract
特定非営利活動法人ワンハート
指定障害福祉サービス事業所利用契約書
ワンハートおひさま(生活介護)
【 】(以下「利用者」という)と特定非営利活動法人ワンハート(以下「事業者」と いいます)とは、利用者に対し提供する指定障害福祉サービス事業について次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は障害者総合支援法等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会活動への参加を促進するために、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 この契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日とします。
(個別支援計画)
第3条 サービス管理責任者は利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者及びその家族が希望する生活や課題を明らかにし適切な支援内容の把握に基づき到達目標を設定しサービス担当者会議を経て個別支援計画を作成します。
2 個別支援計画の内容について利用者とその家族に対し説明し、文書により同意を求めます。
3 個別支援計画作成後、6ヶ月に1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族に説明をし、文書により同意を求めます。
(サービス内容)
第4条 事業者は、個別支援計画に基づいて、「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。尚、個別の契約内容については別紙のとおり契約をします。
2 サービス提供は、事業所の生活支援員等の従事者があたります。
3 サービスの提供に当たっては利用者の心身の状況に応じ自立支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持っています。
4 利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスを提供します。
(利用料金)
第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し軽減等の適用あり)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は利用者は直接支払う必要はありません。
2 事業者は、利用者が介護給付費対象外サービス内容を受ける場合は料金を請求します。
3 事業者は、サービス利用にあたって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い利用者の同意を得ます。
(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は前4条に定める利用料金を月ごとに支払います。
2 事業者は、当月の利用料金合計額の請求書を翌月15日までに送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計金額を翌月25日までに支払います。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収証を発行します。
(生産活動と工賃の支払)
第7条 利用者は、個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して生産活動の機会を提供します。
2 利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性、その他の事情を踏まえて行います。
3 生産活動に従事する者の作業時間、作業量が利用者に過重な負担とならないように配慮します。
4 事業者は、生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を生産活動に従事された利用者に支払います。
(他のサービス提供者との連携)
第8条 事業者は、地域や家庭との結びつきを重視し、市町等の外、障害者福祉の増進を目的とする事業を行う者、その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携に努めます。
(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明しなければなりません。
(サービス利用のキャンセル)
第10条 利用者は、サービス利用のキャンセルについては、サービス利用日の前日の午前中までに申出のない場合、利用者は重要事項説明書に定めるキャンセル料として食費、制作活動費の実費相当額を事業者に支払う者とします。
(相談及び援助)
第11条 事業者は利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助を行います。
(健康管理)
第12条 事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに健康保持のための適切な措置を講じます。
(安全配慮義務)
第13条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じています。
(緊急時の援助)
第14条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関での診察を依頼します。
2 前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
(身体拘束の禁止)
第15条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(虐待防止のための措置)
第16条 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発の為の定期的研修の実施を講じます。
(秘密の保持)
第17条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
2 事業者の職員であった者について、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。
3 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ます。
(苦情解決)
第18条 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口、又は都道府県社会福祉協議会に苦情を申し立てる事がxxxx。
2 事業者は、苦情が申したてられた時は速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者または家族に文書で報告します。
3 事業者は、利用者及びその家族が苦情申し立てをした場合にこれを理由として利用者に対し、一切の差別待遇をしません。
(契約の終了)
第19条 利用者は、指定生活介護の利用の契約を終了する場合は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより契約を解除することがxxxx。また、事業者もしくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、利用者は直ちに契約を解除することがxxxx。
(1) 事業者若しくはサービス提供職員が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合。
(2) 事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反した場合。
(3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合。
(4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することによりこの契約を解除することができます。但し利用者が以下の事由に該当する場合には、ただちに契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を3ヶ月以上滞納し期間を定め再三催告にもかかわらず支払わない場合。
(2) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3) 利用者がこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4) 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることが出来ない場合。
(5) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または厳に連続して3ヶ月を超えて入院した場合。
(6) 利用者が死亡した場合。
(損害賠償)
第20条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに関係市町及び利用者の家族などに連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責と帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、速やかに賠償します。
(身元保証人)
第21条 事業者は、利用者に対し、身元保証人を求めることがあります。但し、利用者に身元保証人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元保証人は、次の各号の責任を負います。
(1) 利用者の責により事業者に損害を与えた場合、利用者と連携し当該損害を賠償すること。
(2) 契約解除又は契約終了の場合、利用者の状態に見合った適切な受け入れ先確保に努めること。
(協議事項)
第22条 契約に定められていない事項について問題が乗じた場合には、事業者は障害者自立支援法等の関係諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者(保護者)、事業者が記名捺印の上、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業者 住 所 関市xxx3212
事業所名 特定非営利活動法人ワンハート
理事長 xx xx 印
利用者 | x x | x 名 |
代理人 | 住 氏続 | 所 名柄 |
印
印