本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説 明したものです。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ケニア国ビクトリア湖沿岸地域における潅漑整備計画に係る情報収集・確認調査
案件番号: 190084
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年4月24日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019年4月24日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ケニア国ビクトリア湖沿岸地域における潅漑整備計画に係る情報収集・確認調査
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2019 年 6 月下旬 ~ 2019 年 11 月下旬
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
契約第一課 xx xx Xxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規
程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
平成 31・32・33 年度全省庁統一資格を有すること。
【経過措置】
2019 年 9 月 30 日までの公示案件について、経過措置を設け、以下の資格等により、平成 31・32・33 年度全省庁統一資格を代替することを認めます。
1)平成 28・29・30 年度全省庁統一資格
2)機構が 2019 年 3 月までに付与した「整理番号」の所有者
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の
対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定す る競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019年5月10日(金) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(窓口を宛先として CC:xxxx0@xxxx.xx.xx を追加してください。)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
注3)メールタイトルに、公示日・公示案件名を必ず記載してください。具体的には、「4月24日ケニア国ビクトリア湖沿岸地域における潅漑整備計画に係る情報収集・確認調査にかかる質問」としてください
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年5月24日(金) 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 5部
見積書 正1部 写 1部
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)正1部と写1部を密封して、プロポーザルとともに提出してください。見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(その他:戦争特約保険料) b)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの c)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
3)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。
東京⇒ドバイ⇒ナイロビ(エミレーツ航空)東京⇒ドーハ⇒ナイロビ(カタール航空)
東京⇒アブダビ⇒ナイロビ(エティハド航空)
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点をそれぞれ技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが総括でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、小数点第2位まで計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:(暫定)2019年6月4日(火) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2019 年6月11日(火)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契
約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)及び見積書(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書(案)
1.調査の背景
ケニア共和国の農業セクターはGDPの32.4%、総雇用の40%(農村人口の70%)、輸出額の65%を占める主要産業である1。ケニア政府は長期の国家開発の基本方針である Kenya Vision 20302及び第三期中期開発計画(2018年-2022年)3 において農業を優先開発課題の一つとして位置付けている。
ケニアの食料安全保障は課題を抱えている。国土(58百万ha)の多くが乾燥・半乾燥地域であるケニアの農業適地(9.9百万ha)は17%であることに加え、灌漑下にある農地は0.2百万haに留まり4、天候不順や干ばつ等の影響を受けやすい天水農業が太宗を占めている。ケニア農業セクター開発戦略(2010-2020)は灌漑開発を通じた農地拡大による農業生産量及び生産性の向上を喫緊の課題としている。
また、ケニア政府はKenya Vision 2030において2030年にコメの自給達成を目指している。メイズ、コムギに次ぐケニアの主要穀物であるコメの国内生産量は2008年から2015年で約3倍5と高い伸びを示しているものの、その需要量は人口増加と経済発展に伴い年間12%の高い伸び率をうけ(2007-2013)6、2015年の生産量103千トン(精米ベース)に対し消費量は561千トンで自給率は18%にとどまっている7。このためケニア政府は、コメの増産は食料安全保障に加え経常収支改善の観点からも重要な開発課題と認識している8。
こうした状況を踏まえ、ケニア政府は同国西部に位置するビクトリア湖沿岸地域における灌漑開発事業の実施に関心を有している。ビクトリア湖沿岸地域は、比較的肥沃な土壌と安定した水源が存在し、現在でもコメの国内第2位の生産量を誇る。しかしその灌漑率は灌漑可能面積327千haに対し実際の灌漑面積は24千ha、と7%9に留まり、今後の灌漑稲作の開発余地が大きい。また、JICAはビクトリア湖沿岸地域であるアヘロ灌漑地区及びウェスト・カノ灌漑地区において技術協力「灌漑地区におけるコメ生産強化のための能力開発プロジェクト」を2019年3月に開始しており、当該地域における灌漑施設整備は技術協力と相乗効果を発揮することが期待される。
上記の背景のもと、個別案件の形成に先立ち、ビクトリア湖沿岸地域における実行可能かつモデル性のある灌漑開発シナリオを検討するために必要となる情報の収集、整理を目的とした基礎情報収集・確認調査を実施することとした。
2.調査の目的
適切な案件形成を行うための前提となる実行可能かつモデル性のある灌漑開発シ
1 World Bank Data Indicator 2016; FAOSTAT 2016; Kenya National Bureau of Statics 2017
2 ケニアVision 2030,, xxxxx://xxxxxx0000.xx.xx/
3 第三期中期開発計画, xxxx://xxx.xxx0.xx.xx/
4 農業セクター開発戦略(2010-2020)xxxx://xxxxxxxxxx0.xxx.xxx/xxxx/xxx/xxx000000.xxx
5 コメ生産量(精米ベース)2008年33千トンから2015年103千トン
6 National Rice Development Strategy, 2008-2018
7 Economic Survey 2016, Kenya National Bureau of Statics
8 National Rice Development Strategy, 2008-2018
9 一般財団法人日本国土総合研究所「流通加工連携農業農村開発調査(アフリカ地域)」一般社団法人日本国土総合研究所「ビクトリア湖沿岸地域における農業開発計画」
ナリオ策定等に資するため、ビクトリア湖沿岸地域の灌漑開発計画に関する基礎的な情報の収集・確認を目的とする。なお、同地域の調査対象地区における資金協力案件の実施可否にかかる予備的検討も行う。
3.調査対象地域
ビクトリア湖沿岸地域
(1)xxxxxxx:アヘロ灌漑地区(867ha)、ウェスト・カノ灌漑地区(892ha)、サウス・ウェスト・カノ灌漑地区(1200ha)
(2)クジャ川流域:クジャ下流地区(7717ha)
4.相手国関係官庁・機関
ケニア農業畜産水産灌漑省灌漑庁、国家灌漑公社
5.調査の範囲
本調査は、ケニア共和国ビクトリア湖沿岸地域における灌漑セクターについて、「2.調査の目的」を達成するため、「6.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「7.調査の内容」に示す事項の業務を実施し、「8.成果品等」に示す報告書等を作成し、 JICA及び相手国関係機関に説明の上、提出するものである。
6.実施方針及び留意事項
(1)灌漑開発政策・計画・支援ニーズの確認、協力シナリオの検討
ケニア政府の灌漑開発に関する政策・計画にかかる既存情報を確認するとともに、これら政策・計画が掲げる目標の達成に向けた具体的な戦略とその進捗状況を確認 する。これに基づき行う協力事業案の検討に当たっては、「モデル性」、「経済性
(費用対効果、開発効果)」、「技術的妥当性」及び「持続性(自立発展性)」の観点から必要十分な調査・整理を行い、実現可能性を検討する。
また、我が国支援に対する先方要望、技術面からの支援ニーズとともに、ムエア灌漑地区における協力事業10の知見など我が国の比較優位性に留意すること。
(2)コメバリューチェーン
xxxxxxxの灌漑地区では既存施設の老朽化による通水阻害が、クジャ川流域の灌漑地区では灌漑農業及び稲作の経験不足等の課題が確認された。さらに、現在はビクトリア湖沿岸地域で生産されるコメ(籾)の多くが隣国ウガンダの買い取り業者に引き取られており、ケニアの国内消費ひいては食糧安全保障に寄与していないことも確認されている。そのため、本調査では灌漑施設や稲作営農のみならず、
10 我が国は1985年からケニア中央部に位置するムエア地区において、資金協力および技術協力を通じた新規ダムや水路の建設、コメの生産拡大やコメ農家の収入向上のための栽培技術支援や普及促進を行っている。同地区はケニア最大のコメ産地として発展し、同国食料安全保障にとって重要な地区となった。
コメの流通状況についても情報収集及び分析し、「2.調査の目的」に記載した「予備的検討」の参考とする。
(3)灌漑施設計画
上述3.調査対象サイトにおける灌漑施設の改修(新設も含む)に係る詳細調査を実施し、各地区の施設整備に係る複数の協力事業案とそれらの組み合わせを検討し、リスト化する。
なお、ケニア側はニャンド川の上流における多目的ダム建設や取水堰の新設計画を有しているため、それらの計画内容及び進捗状況を確認する。但し、我が国による資金協力事業案の対象には含めないものとする。また、クジャ下流地区はケニア側(国家灌漑公社)が既に灌漑施設工事に着手しており、世界銀行などの他ドナーによる支援の可能性もあることから、同公社や他ドナーとの施工範囲のデマケーションやスケジュールの調整の要否も確認する。その際、我が国協力成果および効果の発現・特定をより確実とするよう(例えば同地区内の独立した水管理系統を協力範囲とすること等)留意する。
(4)調査スケジュール
第1回目の現地調査は6月下旬から7月下旬頃までを想定し、8月上旬に同調査結果に基づく協力シナリオ案及び協力事業案の方向性についてJICAと協議する。同結果を踏まえ第2回目の現地調査を行う。
(5)既存の各種調査結果の活用
JICA「ビクトリア湖岸地域灌漑整備計画(仮)のための事前調査」(2019年2月)をはじめとする既存調査および報告書等を活用し、効果・効率的に調査を実施する。また、対象地域が広大であることや調査時期が乾期であることから、衛星写真を活用して灌漑・湛水状況を確認するなど、効率的な作業方法を検討すること。
7.調査の内容
(1)インセプション・レポートに基づく調査概要の共有
1)関連資料の分析・検討を行い、調査の全体像(背景、目的、内容、問題点等)を把握したうえで、詳細な調査内容及びスケジュールを検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情報、データをリストアップする。
2)上記の結果をとりまとめてインセプション・レポート案を作成し、JICAと協議のうえ最終化する。
3)現地調査の開始に先立って、先方政府関係者に対し本調査概要を共有・説明し、協議を行う。なお、現地調査を終了する際にも、調査結果概要を先方政府関係者と共有すること。
(2)灌漑農業開発全体にかかる事項の確認
ケニア国及びビクトリア湖沿岸地域における灌漑開発に関する基本情報(灌漑政策、関連組織、開発計画、ドナーの支援状況等)の追加情報の収集、分析。
(3)灌漑施設の現状確認(維持管理・水管理の現況の確認含む)
・ 灌漑計画/設計、施工、維持管理に関する現況と課題、ニーズの把握
・ 灌漑システムの現状調査や状況の確認(灌漑システム、灌漑用排水路、xx灌漑/灌漑用水の供給状況、xx道・アクセス道路等の現状調査)
・ 灌漑施設維持管理状況や灌漑施設及び灌漑用排水路のリハビリ計画(新規建設も含む。ほ場整備計画の検討状況等を想定。)
・ 灌漑施設の維持・管理状況の確認(行政支援、組織運営、水管理/配分の現況、水利計画の確認・整理、湛水被害状況の把握、対策の検討を含む。)
(4)営農及び農業経済(コメバリューチェーン)の確認
・ 農業実態調査、営農計画、経済分析、事業評価、市場・流通、ポストハーベスト施設(乾燥場、倉庫等)調査
・ 灌漑施設完成後のコメを含む作付計画の作成
・ コメのバリューチェーンの把握、問題分析
(5)概算事業費の検討
・ 既存の事業費等概算資料の確認、現地積算単価及び効果策定に必要な基礎情報の収集
・ 下記(7)および(8)で想定する協力事業案の概算事業費及び概算工期
(6)調査対象地区における主な留意事項及び調査事項
1)xxxxxxx
① アヘロ、ウェスト・カノ地区における洪水・排水対策の強化
② コルダム事業(アヘロ拡張計画)の動向の確認
③ 改修計画による用水使用の効率化等の検証
2)クジャ川流域
① 水利計算・水管理システムの確認、見直し
② 末端水路・ほ場計画の確認、再検討
③ 幹線水路のライニング等整備水準の再検討
④ 稲作等営農指導の必要性検討
3)全地区共通
① ビクトリア湖沿岸域のコメバリューチェーンの推進への貢献
② JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づく環境カテゴリ分類決定に係る基礎情報(事業案による新規開墾、堰やダムの新設、住民移転の有無等)
(7)資金協力案件の実施可否にかかる予備的検討
(6)までの現地での情報収集を踏まえ、今後の我が国としての資金協力案件の予備的検討を行う。予備的検討については、具体的な事業アイデア(事業概要及び概算事業費及び概算工期、想定される効果やリスク等を含むものとする。)を提示するものとする。
(8)具体的事業アイデアにかかる協議
(7)の予備的検討及び発注者との協議を踏まえ、具体的事業アイデアにかかる先方政府説明資料(英文)を作成し、先方政府関係者のコメントを得る。具体的事業アイデアに関して、最終化に必要な追加情報収集を行う。当該追加収集情報については、適宜、先方政府関係者と共有すること。
8.成果品等
(1)調査報告書
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は調査報告書/ファイナル・レポートとする。
また、各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に機構に説明のうえ、その内容について了承を得るものとする。
報告書名 | 部数(含む電子データ) | 提出時期 |
インセプション・レポート | 英文10部(簡易製本) | 2019年6月下旬 |
調査報告書/ファイナル・レポート | xx3部(製本) 英文10部(製本) CD-R 5部 | 2019年10月中旬 |
(2)その他の報告書類
先方政府関係機関との主要な会議、各報告書説明・協議にかかる議事録を作成し、速やかに提出する。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:灌漑開発計画に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 a)業務xx者/灌漑開発(2号)
b)営農(3号) c)灌漑施設整備/水理水文(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/灌漑開発)】 a)類似業務経験の分野:灌漑開発に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ケニア及びアフリカ地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 営農】 a)類似業務経験の分野:営農に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ケニア及びアフリカ地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 灌漑施設整備/水理水文】 a)類似業務経験の分野:灌漑施設整備/水理水文に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず
c)語学能力:評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
業務は 2019 年 6 月下旬より開始し、2019 年 10 月下旬の完了を目途とします。現地渡航は2回を想定しています。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 12 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
1)業務xx者/灌漑開発(2号)
2)営農(3号)
3)灌漑施設整備/水理水文(3号)
4)事業費概算/経済効果
5)コメバリューチェーン
(3)現地再委託
本業務では現地再委託は想定していません。
(4)対象国の便宜供与
本調査実施にあたり、機構ケニア事務所から主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールの通知などの調査協力依頼や必要に応じたリクエストレターを発行するとともに、関係諸機関との初回のアポイントメントの取付けを行い、円滑な調査実施のための協力を行うものとする。
3.プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業
務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.配布資料/閲覧資料等
(1)公開資料
1)JICA“THE PROJECT ON THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL WATER MASTER PLAN 2030 FINAL REPORT VOLUME - V SECTORAL
REPORT” xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000_00.xxx
2)Kenya Vision 2030, xxxxx://xxxxxx0000.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxx-0000- popular-version/
(2)配布資料/閲覧資料
1)JICA「ケニア国ビクトリア湖岸地域灌漑整備計画(仮)のための事前調査」
2)農林水産省(一般財団法人日本水土総合研究所)「平成28年度 流通加工連携農業農村開発調査業務報告書(アフリカ地域)【ケニア編】」
3)農林水産省(一般財団法人日本水土総合研究所)「ビクトリア湖沿岸地域における農業開発計画」
4)National Irrigation Board (NIB)“Ahero and West Kano Final Design Report
/ Field Work Report”
5)National Irrigation Board (NIB)“Lower Kuja Final Feasibility & Detailed Design Report”
6)National Irrigation Board (NIB)“NIB Organizational Structure”
7)JICA灌漑普及アドバイザー「灌漑庁(State Department of Irrigation)機構図」
8)Ministry of Water and Irrigation “Irrigation and Drainage Master Plan 2009”
9)Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries“National Irrigation Policy 2015”
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/灌漑開発 | (26.00) | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 4.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 2.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | (-) | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 4.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 営農 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 灌漑施設整備/水理水文 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 | 4.00 |
第4章 契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 案件名 |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | 国名(地域名) |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から |
20○○年○○月○○日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 |
業務実施契約書(案)
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「契約約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 農村開発部農業・農村開発第ニグループ第四チームの課長
(2)分任監督職員: 未定
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
(契約約款の変更)
第4条 本契約においては、契約約款のうち、次に掲げる条.項については、契約約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第14条 契約金額の精算第5項第1号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018年5月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019年4月)」を挿入する。
(2)第27条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション】
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx00独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000- att/attach01_201805.pdf