収集場所 最大車両 養生 日程特記 備考 株式会社住友倉庫川口トランクルーム 大阪市西区川口2 丁目1―5 11t 不要 4t車をこえる車両はトラックヤードに入構できない。 三井倉庫株式会社土佐堀事務所 大阪市西区土佐堀2 丁目4-9 4t 不要 大阪歴史博物館 大阪市中央区大手前 4 丁目1-32 4t 不要 車高制限 3.3m 城東区施設(本の森準備室) 大阪市城東区新喜多東1丁目1-7 2t 不要 スクールゾーンにつき履行前に城東警察署にて通行許可証を申請取得すること。 いのちの塔...
大阪中之島美術館開館に伴う産業廃棄物の積込・運搬及び処分等業務委託(概算契約)仕様書
1 案件名称
大阪中之島美術館開館に伴う産業廃棄物積込・運搬及び処分等業務委託(概算契約)
2 業務概要
本業務は、大阪中之島美術館(大阪市北区中之島4丁目・以下、「新美術館」という。)の開館に伴う作品資料等の移転にあたり、排出される作品梱包材や什器等の産業廃棄物(以下、
「廃棄物」という。)を収集し、処理施設へ運搬、処分するものである。
3 法令の遵守
受注者は本業務の履行にあたって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律
第 137 号、以下「廃棄物処理法」という。)等の関係法令を遵守し、危険防止及び災害の防止に万全の措置を講じ、業務の円滑な進捗を図り、適正な処理を行うこと。なお、諸法規の運用・適用については、受注者の責任において行うものとする。
4 排出事業者
本業務における排出事業者は地方独立行政法人大阪市博物館機構とする。
5 履行期間
令和 3 年 5 月 1 日から令和4年3月 31 日まで
6 業務内容
(1)産業廃棄物の種類
本業務における産業廃棄物の種類は「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」「紙くず」
「木くず」とする。
(2)収集場所
収集場所は下記のとおりとする。収集作業は原則として、平日午前9時から午後5時(令和
3年 12 月 29 日~令和4年1月3日を除く)とするが、収集場所ごとの特記事項は日程特記欄を参照すること。
収集場所 | 最大車両 | 養生 | 日程特記 | 備考 | |
株式会社住友倉庫川口トランクルー ム | xxxxxxx 0 丁目1―5 | 11t | 不要 | 4t車をこえる車両はトラックヤードに入構でき ない。 | |
三井倉庫株式会社 xxx事務所 | xxxxxxxx 0 丁目4-9 | 4t | 不要 | ||
大阪歴史博物館 | 大阪市中央区大手前 4 丁目1-32 | 4t | 不要 | 車高制限 3.3m | |
城東区施設 (本の森準備室) | 大阪市城東区新xxx1丁目1-7 | 2t | 不要 | スクールゾーンにつき履行前に城東警察署にて通行許可証を申請取得すること。 | |
いのちの塔 | xxxxxxxxxx0xx 000 xx記念公園xx緑地内 | 4t | 不要 | EV、ESC 使用不可。搬出時は階段(約 50 段)使用のこと。雨漏りにより滑り易い箇所があるため注意するこ と。 | |
大阪中之島美術館準備室事務所 | 大阪市xx区xx 1丁目1-86 xxxxxxxxxxxxxxxx0x | 4t | 要 | 水曜日を除く平日 | 業務管理棟東側沿いゼブラゾーンに、発注者および警備員の指示に従い駐車すること。なお、駐車位置は業務管理棟南側になる可能性がある。 |
大阪中之島美術館 | 大阪市北区中之島 4丁目 | 11t | 要 |
*いずれの収集場所も台車使用可能である。台車は受注者が用意すること。
(3)数量及び収集作業日程等
収集場所 | 数量 (概算) | 収集作業日程 | 収集作業日数 | |
株式会社住友倉庫xxトランクルーム | 31 | ㎥ | 令和 3 年 5 月 | 1 日間 |
令和 3 年 10 月 | 1 日間 | |||
令和 4 年 2 月 | 1 日間 | |||
三井倉庫株式会社xxx事務所 | 83 | ㎥ | 令和 3 年 10 月 | 1 日間 |
令和 3 年 12 月 | 1 日間 | |||
令和 4 年 2 月 | 1 日間 | |||
大阪歴史博物館 | 19 | ㎥ | 令和 4 年 1 月 | 1 日間 |
城東区施設 (本の森準備室) | 30 | ㎥ | 令和 3 年 10 月~12 月 | 3 日間 |
いのちの塔 | 81 | ㎥ | 令和 3 年 5 月~6 月 | 3 日間 |
大阪中之島美術館 準備室事務所 | 5 | ㎥ | 令和 3 年 9 月 | 1 日間 |
大阪中之島美術館 | 366 | ㎥ | 令和 3 年 10 月 | 3 日間 |
令和 3 年 11 月 | 3 日間 | |||
令和 3 年 12 月 | 3 日間 | |||
令和 4 年 1 月 | 4 日間 | |||
令和 4 年 2 月 | 4 日間 | |||
計 | 615 | ㎥ |
*数量は概算であるため増減する可能性がある。
*収集作業日程及び収集作業日数は予定である。詳細は発注者と協議の上決定すること。
(4) 収集・運搬方法
ア 廃棄物の積込・運搬については、十分に注意を払い過積載を防止すること。イ 受注者は廃棄物の大きさにより解体の要・不要を判断すること。
ウ 廃棄物の解体・分別作業を行う場合は、原則として収集場所以外の場所に運搬し、実施するものとする。
エ 廃棄物は余分の空間を最小限にするよう、効率よく組み合わせて積載すること。
(5) 処分方法
関係法令を遵守の上、可能な限り再資源化を図ること。ただし商品としての機能・効用を保ったままの売却は不可とする。
7 提出書類
(1) 受注者は、産業廃棄物を収集運搬及び処分できることを示すものとして、次に示す事項について別紙-1に記載すること。
ア 事業の範囲
イ 処分する場所の所在地ウ 処分方法
エ 施設の処理能力
オ 最終処分又は再生する事業所の名称、所在地、処分方法、処理能力
(2) 受注者は、本業務における業務責任者を定め、発注者に通知すること。業務責任者は、受注者と直接雇用関係を有しているものであり、業務内容を十分に理解し、現場における作業管理及び総括を行うこと。
(3) 受注者は、業務の実施に先立ち、速やかに業務計画書を作成し、発注者へ提出し承認を得ること。提出した内容に変更が生じる場合は、速やかに変更後の書類を提出し、発注者の承認を得ること。
(4) 受注者は、本業務終了後直ちに業務完了報告書を作成し、発注者へ提出すること。
(5) 受注者は、発注者が本業務に関する書類の提出を求めた場合、応じること。
8 資格
受注者は、次にあげる許可を有すること。なお、受注者は許可証の写しを契約書に添付すること。
(1)産業廃棄物収集運搬業の許可(「廃棄物処理法」第 14 条第1項)
当該産業廃棄物を積む場所(大阪府知事又は大阪市長)と下ろす場所(都道府県知事又は政令市長等)の許可。
(2)産業廃棄物処分業の許可(「廃棄物処理法」第 14 条第6項)
当該産業廃棄物の処理施設を設置している場所を管轄する都道府県知事又は政令市長等の許可。
※上記(1)(2)の産業廃棄物の許可項目:廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、紙くず、木くず
9 運搬の最終目的地
受注者は、発注者から収集運搬を委託された産業廃棄物を、受注者の指定する最終目的地へ搬入すること。
10 最終処分(再生)の場所、方法及び処理能力
受注者は、発注者から運搬・処分を委託された廃棄物の最終処分(再生)に関することを
契約後に別紙―1に記載し、最終処分(再生)業者との契約書と最終処分(再生)業者の許可証の写しを提出すること。
11 収集・運搬過程における積替保管
受注者は、発注者から委託された廃棄物の積替え・保管を行わないこと。
12 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の利用
(1) 受注者は、廃棄物処理法第12条の3の各項の定めにより、運搬並びに処分終了後、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)にて報告を行うこと。
(2) マニフェストは、発注者から交付されたものを使用すること。
(3) 受注者は、マニフェストの提出及び管理について、関係法令に基づき適正に行うこと。
13 作業実施上の留意遵守事項
(1) 排出された産業廃棄物を収集運搬車両へ積込む際は、粉塵の飛散防止等を行い、施設を汚さないよう注意すること。
(2) 積込・運搬の際は、車両制限令を遵守すること。また、荷崩れ、荷こぼし等を起こさないよう留意すること。
(3) 搬出場所から処理施設へ搬入する運搬経路は、発注者と打合せの上決定すること。
(4) 業務履行中、現場及びその周辺にある施設(構造物、機器等)に対して支障を及ぼさないよう、養生を行うなど必要な措置を講じること。
(5) 産業廃棄物を積込んだ後は、発生したごみ等が無いよう片づけること。
14 再委託の禁止
本業務について再委託は認めない。ただし産業廃棄物の最終処分業はこの限りではない。
15 経費の負担
本業務にかかる運搬費及び処分費の一切は、受注者の負担とする。
16 概算契約
本業務の数量は概算であり、受注者の都合により増減することがある。契約当初は概算数量で契約するが、発注者・受注者が合意したマニフェスト記載の数量をもって確定する。
業務委託料の確定は、入札時に提出いただいた単価表に記載の単価に履行期間内の実履行数量を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して行う。
17 検査・計量
受注者は、発注者が必要と認め指示するときは、発注者が実施する検査・計量に協力すること。
18 適正処理に必要な情報
項目 | 内容 |
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 | 固形、バラ積み |
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 | なし |
他の廃棄分との混合等により生ずる支障に関する事項 | なし |
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格 C0950 号に規定する 含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項 (1) 廃パーソナルコンピュータ (2) 廃ユニット形エアコンディ ショナー (3) 廃テレビジョン受信機 (4) 廃電子レンジ (5) 廃衣類乾燥機 (6) 廃電気冷蔵庫 (7) 廃電気洗濯機 | あり |
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の有無 | なし |
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 | なし |
(1) 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要となる情報を、次のとおり受注者へ提供する。
(2) 発注者は、受注者の求めに応じて、上記の内容以外にも適正処理に必要な情報を書面で受注者に提供する。
(3) 発注者は、上記(1)及び(2)の情報に変更があったときは、遅滞なくその旨を書面で受注者に通知する。
19 契約解除時の処理されない産業廃棄物の取り扱い
発注者及び受注者は、下記内容により相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することが出来る。但し、発注者又は受注者から契約を解除した場合に、この契約に基づいて発注者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処分が未だに完了していないものがあるときは、受注者又は発注者は、次の処置を講じなければならない。
(1) 受注者の義務違反により発注者が解除した場合
ア 受注者は解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用を持って行わせなければならない。
イ 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ 上記イの場合、発注者は当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある産業廃棄物の処分を行わせしめるものとし、その負担した費用を、受注者に対して償還を請求するものとする。
(2) 発注者の義務違反により受注者が解除した場合
受注者は発注者に対し、発注者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受注者 のもとにある未処理の産業廃棄物を、発注者の費用をもって引き取ることを要求し、もしく は受注者自ら発注者方に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
20 その他
(1) この仕様書に規定する事項は、受注者がその責任において履行するものとする。本業務委託について、契約書に定められた事項以外は、この仕様書に基づき業務を履行するものとする。
(2) 本仕様書に疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、発注者の解釈に従うものとする。
(3) 業務の実施に当たっては逐次、発注者と協議を行い、その指示により業務を遂行し、業務の結果について速やかに報告を行うこと。
(4) 受注者は、本業務実施にあたり十分に安全を確保すること。
(5) 作業中、他の車両が入構する場合は臨機に応じて車両を移動させること。
(6) 受注者は、本業務において、第三者との事故・問題等が発生した場合は、直ちに自ら適切な処理を取り、受注者の責任により誠意を持って解決にあたるとともに、その経過、内容を速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7) 本業務にあたり業務上知りえた情報を第三者に漏らしてはならない。またほかの目的に使用してはならない。契約終了後、解除された後においても同様とする。
(8) 廃棄物を運搬する車両は、産業廃棄物収集運搬業の許可を得た車両とする。
21 担当
地方独立行政法人大阪市博物館機構 大阪中之島美術館準備室住所:x000-0000 xxxxxxxx0xx1-86
xxxxxxxxxxxxxxxx0x電話:00-0000-0000
本項目は契約後記入とする。
別紙―1
1 収集運搬に関する事業範囲
(積込み場所)
許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限:
事 業 範 囲:
許 可 の 条 件:
許 可 番 号:
(積下ろし場所)
許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限:
事 業 範 囲:
許 可 の 条 件:
許 可 番 号:
2 処分に関する事業範囲
許可都道府県・政令市 | : | |
許 可 の 有 効 期 限 | : | |
事 業 区 分 | : | |
産業廃棄物の種類 | : | |
許 可 の 条 件 | : | |
許 可 番 号 | : |
3 処分する場所の所在地、処分方法、施設の処理能力
事 業 場 の 名 称 : 所 在 地 : 処分又は再生の方法 : 施 設 の 処 理 能 力 :
4 最終処分する事業場の名称、所在地、処分方法、処理能力
発注者から受注者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
(前項の処分により全量再生または最終処分された場合には記載不要)
最終処分先 の番号 | 中間処分後の 産業廃棄物の種類 | 最終処分を行う 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の 処理能力 |
5 再生の事業場の名称、所在地、処分方法、処理能力
発注者から受注者に委託された産業廃棄物の再生(予定)を次のとおりとする。
再生先 の番号 | 中間処分後の 産業廃棄物の種類 | 再生を行う 事業場の名称 | 所在地 | 再生方法 | 施設の 処理能力 |