Contract
私は、次の各条項を承認の上、私が株式会社鹿児島銀行(以下「銀行」という)との金銭消費貸借契約により、銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第 1 条(保証委託)
1.私は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を銀行に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第 1 項の保証会社の連帯保証は、銀行・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第 2 条(保証債務の履行)
1.私は、私が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、または銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が私および連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部または一部を履行することに同意します。
2.私は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が銀行との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第 3 条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、私または連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、または清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)銀行または保証会社に対する他の債務一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第 9 条第 1 項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第 2 項各号の何れかに該当する行為
をし、または同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、私または連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において、私または連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 4 条(求償権の範囲)
私は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額および保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第 5 条(返済の充当順序)
私および連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会
社が適当と認める順序、方法による充当されても異議ないものとします。なお、私または連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第 6 条(担保の提供)
私は、私または連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承諾する連帯保証人をたてまたは相当の担保を差入れるものとします。
第 7 条(住所の変更等)
1.私または連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは私および連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.私または連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到着となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第 8 条(調査および通知)
1.私または連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.私または連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社または保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。第 9 条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、
または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
この場合、私または連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。第 10 条(費用の負担)
私は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用および、第 2 条または第 3 条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第 11 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。
2.銀行または保証会社に差入れた担保、保証人について、銀行または保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。銀行から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が銀行に対して保証債務を履行し、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償および代位の関係が次のとおりとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第 4 条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分をいっさい主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部について保証会社が銀行に代位し、第 4 条の金額の範囲内で銀行の有していたいっさいの権利を行使することができます。
(3)連帯保証人は、銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、私に対してもその効力が生じるものとします。第 12 条(管轄裁判所の合意)
私または連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、私および連帯保証人の住所地、銀行または保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 13 条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更するむね、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
<保証会社のお問い合わせ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 x000‐0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 ℡03‐5275‐0211