Contract
(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する基本契約書(案)
浜松市
平成17年[ ]月
目次
前 文 1
第1条(目的及び解釈) 2
第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第3条(事業日程) 2
第4条(民間事業者の役割分担) 2
第5条(本件事業に関し当事者が締結すべき契約) 2
第6条(本件事業の内容) 3
第7条(本件施設の設計・建設) 3
第8条(本件施設の運営・維持管理) 3
第9条(甲の責任) 4
第10条(特別目的会社の設立) 4
第11条(本件会社の経営計画等の報告) 5
第12条(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止) 6
第13条(事業実施契約上の権利義務の譲渡の禁止) 6
第14条(債務不履行等) 6
第15条(秘密保持義務) 6
第16条(管轄裁判所) 7
第17条(定めのない事項) 7
別紙1 9
別紙2 10
別紙3 11
別紙4 12
別紙5 16
(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する基本契約書(案)
甲、本件会社、及び株主は、本件事業に関し、次のとおり契約する。
前 文
甲は、本件土地に、一般廃棄物等の適正な処理を行うため、清掃工場を新設し運営を行うこと、及び清掃工場の余熱を利用した、国際大会が開催可能な広域的な競技スポーツ活動と市民の健康増進のための生涯スポーツ活動の拠点と位置づけられる水泳場を新設し運営を行うこととした。
甲は、本件施設の建設(設計・施工)及び運営(運営・維持管理)等に関し、民間企業の経営能力及び技術能力等の民間活力を活用することを目的とした、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に従い、その効果を最大限に発揮するため、民間事業者に対し、かかる設計・施工及び運営・維持管理等の諸業務を一体の事業として発注することとした。
甲は、本件事業にかかる公募プロポーザル方式による事業者募集を実施し、●、●及び●から成る応募グループを最も優れた提案を行った民間事業者として選定した。民間事業者として選定された●グループは、事業者提案中で提案した設計・建設及び運営・維持管理にかかる良質なサービスを、本基本契約の各条項の規定に基づき提供することを確認した。
株主は、本件事業にかかる第一次募集要項および第二次募集要項に従い、本件事業にかかる運営業務及び維持管理業務を行わせるために、本件会社を設立した。
甲、株主及び本件会社は、かかる経緯のもと、次の通り本件事業に関する当事者間の基本的な事項について合意し、本基本契約を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、甲及び民間事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約に定義されていない用語については、別添の定義集に定義された意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 民間事業者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本件事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本件事業は、別紙1.の事業日程により実施されるものとする。
(民間事業者の役割分担)
第4条 本件事業の実施において、民間事業者を構成する各当事者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本件事業を実施するものとする。
(1) 清掃工場の設計は、清掃工場設計受託者がこれを行う。
(2) 水泳場の設計は、水泳場設計受託者がこれを行う。
(3) 清掃工場及び水泳場の建設は、工事請負人がこれを行う。
(4) 本件施設の運営・維持管理は、本件会社がこれを行う。
(5) 株主は、本件会社の経営を監督し、第10条に定める義務を果たすものとする。
(本件事業に関し当事者が締結すべき契約)
第5条 甲と工事請負人は、建設工事請負契約を締結する。
2 建設工事請負契約中、清掃工場の設計にかかる部分については、工事請負人から清掃工場設計受託者に対して委託されるものとする。
3 建設工事請負契約中、水泳場の設計にかかる部分については、工事請負人から水泳場設計受託者に対して、委託されるものとする。
4 甲と本件会社は、運営・維持管理委託契約を締結する。
5 運営・維持管理委託契約中、必要と認められる部分については、本件会社から清掃工場業務受託者に委託されるものとする。
6 運営・維持管理委託契約中、必要と認められる部分については、本件会社から水泳場業務受託者に委託されるものとする。
(本件事業の内容)
第6条 本件事業の内容は、本件施設の設計・建設及び運営・維持管理であり、それぞれの概要は、第7条及び第8条に定めるとおりとする。
(本件施設の設計・建設)
第7条 本件施設の設計・建設に係る業務の概要は、別紙4.に定めるとおりとする。
2 本件施設の設計・建設業務については、建設工事請負契約締結後速やかに設計業務に着手し、別途合意がある場合を除き、平成18年7月1日以降に本件施設の建設工事を着工し、本件施設を平成21年3月31日までに完成させるものとする。
3 請負代金は、建設工事請負契約において、定めるものとする。
4 工事請負人は、建設工事請負契約の規定に従い、契約保証金を甲に納付しなければならない。
5 本件施設の設計・建設に係る業務の詳細は、建設工事請負契約によるものとする。
(本件施設の運営・維持管理)
第8条 本件施設の運営・維持管理に係る業務の概要は、別紙5に定めるとおりとする。
2 本件施設の運営・維持管理に係る事業期間は、平成21年4月1日から平成36年
3月31日までとする。但し、本件施設の両方又はいずれか一方の甲への引渡が遅れた場合は、当該施設の運営にかかる事業期間は、実際に本件施設の全てが甲に引き渡された日の翌日から平成36年3月31日までとする。
3 本件施設の運営・維持管理に係る委託費等は、運営・維持管理委託契約の規定に基づき、支払われるものとする。
4 本件会社は、運営・維持管理委託契約の規定に従い、契約保証金を甲に納付しなければならない。
5 本件施設の運営・維持管理に係る業務の詳細は、運営・維持管理委託契約によるものとする。
(甲の責任)
第9条 甲は、運営・維持管理委託契約はを、本件事業にかかる水泳場につき甲が設置条例を制定又は既存の条例を改定し、地方自治法第244条の2第3項により、本件会社を水泳場の指定管理者として指定したときに仮契約から本契約になるものとする。
2 甲は供用開始予定日の 1 年前までに議会の議決が得られないことにより前項に定める本契約の締結ができない場合、運営・維持管理委託契約の締結につき民間事業者と協議を行うものとし、甲は、民間事業者に損害が生じた場合、民間事業者に対し、損害賠償の責任を負うものとする。
(特別目的会社の設立)
第10条 株主は、本件事業の業務の一部である本件施設の運営・維持管理業務を担当させるために、民間事業者の一員として、事業会社たる本件会社を適法に設立したものであることを確認する。
2 株主は、本件会社の設立及び運営に関し締結した株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、また、株主が次の各号に定める事項に反する書面による、又は口頭の合意を行っていないことをここに表明する。
(1) 本件会社の本店住所地を静岡県浜松市とすること。
(2) 本件会社の担当する業務は、本件施設の運営・維持管理業務の受託及び本基本契約において本件会社が担当すべきとされるその他の業務のみとすること。
(3) 本件会社の資本金を本件施設の運営・維持管理業務の開始前までに[3億]円とし、事業期間中これを維持すること。
(4) ●(応募グループ代表企業)の株式保有割合が、設立時から事業期間を通じて出資者中最大(他の株主が同一の保有割合となることは不可)とすること。
(5) 株主は、甲の同意なくして本件会社の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
(6) 株主は、本件会社が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した
場合には、連帯して本件会社への追加出資又は劣後融資に応じること、その他甲が適切と認める支援措置を講ずることにより、本件会社を倒産させないこととし、本件会社が運営・維持管理委託契約上の債務を履行できるように、最大限の努力をすること。なお、本契約に基づく追加出資又は劣後融資等に基づく資金援助義務の上限は、本件会社の事業期間にわたる本件施設の運営維持管理業務の委託にかかるサービス購入料(固定費)の総額の30分の1とする。
(7) 本件会社が運営・維持管理委託契約上委託される業務を実施するための人員を確保すること及び株主がこれに協力すること。
3 株主は、各自の保有する議決権を行使して、第2項第(1)から(3)号に記載の内容に反して本件会社の本店所在地、本件会社の目的又は本件会社の資本金額を変更させないものとする。
4 本件会社は、本契約締結後速やかに、甲に対し定款の写しを提出するものとする。なお、その後定款を変更したときには、速やかに変更後の定款を甲に対し提出するものとする。
5 本件会社は、本条第2項(5)記載の甲の同意を得て、設立時の株主以外の者に対して第三者割当増資を行ったときは、新しく株主になった者の住所及び氏名又は商号を甲に通知するものとする。
6 株主は、第2項第(3)号から第(7)号に規定される内容を履行することを、連帯して甲に対し約束する。
(本件会社の経営計画等の報告)
第11条 本件会社は、経営の透明性を確保するために、毎年度2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、別途本件会社が定め甲が承認する様式により、甲に提出するものとする。甲は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、本件会社に対し質問等を行うことができるものとする。この場合、本件会社は、甲の質問に誠意をもって回答しなければならない。
2 本件会社は、経営の健全性及び透明性を確保するために、本件会社が商法上要求される計算書類及びその附属明細書の写し並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第13条及び第14条に基づいて大会社が要求される監査報告書に準じて本件会社の公認会計士が作成した監査報告書を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に甲に提出するものとする。甲は、必要があると認める場合、当該報告書を公表する
ことができるものとする。xは、当該決算書類及び当該監査報告書を確認し、疑義がある場合には、本件会社に対し質問等を行うことができるものとする。この場合、本件会社は、甲の質問に誠意をもって回答しなければならない。
3 本件会社は前項に規定する報告書のほか、清掃工場にかかる運営および水泳場にか かる運営につき個別の会計報告を行うために、各施設毎に分離した会計書類を作成し、毎事業年度終了後3ヶ月以内に甲に提出するものとする。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第12条 甲及び民間事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(事業実施契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第13条 甲、工事請負人及び本件会社は、建設工事請負契約又は運営・維持管理委託契約上の権利義務につき、相手方の事前の承諾なく第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第14条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
2 各当事者は、事業実施契約に定める債務が履行されない場合、事業実施契約の各規定に基づき、損害金を請求し、又は事業実施契約を解除することができる。
3 建設工事請負契約が解除された場合、甲は、運営・維持管理委託契約を解除することができるものとする。
(秘密保持義務)
第15条 甲及び民間事業者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領 した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的で かかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、甲又は民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び民間事業者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び民間事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と民間事業者につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
(管轄裁判所)
第16条 甲及び民間事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、静岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第17条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び民間事業者が協議して定めるものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成17年 月 日
浜松市 浜松市長
(株主)
[住 所]
[氏 名]
(株主)
[住 所]
[氏 名]
(株主)
[住 所]
[氏 名]
(SPC)
[住 所]
[氏 名]
別紙1
事業日程
[事業日程を添付する。]
別紙2
[建設工事請負契約の様式を添付する。]
別紙3
[運営・維持管理委託契約の様式を添付する。]
別紙4
本件施設の設計・建設に係る業務の概要
1.設計業務の対象業務範囲
本件施設の設計に係る業務は以下のとおりである。なお、詳細については建設要求水準書によるものとする。
(1)清掃工場工事に係る設計業務
① 清掃工場の設計
② その他関連業務(市の補助金申請支援及び建設工事に係る許認可申請支援等)
(2)水泳場工事に係る設計業務
① 水泳場の設計
② その他関連業務(市の補助金申請支援及び建設工事に係る許認可申請支援等)
(3)土木・建築工事に係る設計業務
① 地質調査(必要に応じて実施。)
② 土地造成
③ 仮設工事(現場管理設備、工事用道路、給水仮配管設備、汚水処理設備、工事用電源等の設置及び撤去ならびに同工事に必要な物資の輸送を含む。)
④ 基礎工事
⑤ 土木工事及び外構工事
⑥ 建築工事(工場棟、管理棟、収集車両基地等)
⑦ 道路整備工事
⑧ 駐車場整備工事
⑨ 建築設備工事
⑩ その他施設の建設に必要な工事
(4)その他の工事等に係る設計業務
2.建設業務の対象業務範囲
本件施設の建設業務に係る業務は以下のとおりである。なお、詳細については建設要求水準書によるものとする。
(1)清掃工場建設工事
① 建築本体
② 建築機械設備
(a)給水衛生設備
(b)消防設備
(c)空気調和・換気設備
(d)エレベーター設備
(e)清掃工場内余熱利用設備
③ 建築電気設備
(a)幹線設備
(b)動力設備
(c)電灯・コンセント設備
(d)弱電設備
(e)情報通信設備
④ 外構
⑤ プラント
(a)受入供給設備
(b)焼却+灰溶融設備・ガス化溶融設備
(c)スラグ処理設備
(d)飛灰処理設備
(e)排水処理設備
(f)通風設備
(g)煙道設備
(h)排ガス処理設備
(i)煙突設備
(j)燃焼ガス冷却設備
(k)純水装置
(l)発電設備
(m)余熱利用設備
(n)電気設備
(o)計装・自動制御設備
(p)給水設備
(q)その他設備
なお、清掃工場工事は、上記各設備に関する設計、製作、輸送及び据付業務に加え、各設備の据付後に行う施設の試運転、引渡性能試験を含む。
(2)水泳場建設工事
① 建築本体
② 建築機械設備
(a)給排水衛生設備
(b)消防設備
(c)プール水浄化設備、消毒設備
(d)熱源設備
(e)空気調和・換気設備
(f)エレベーター設備
③建築電気設備
(a)幹線設備
(b)動力設備
(c)非常用発電設備
(d)電灯・コンセント設備
(e)弱電設備
(f)テレビ共同受信設備
(g)情報通信設備等
(h)入退場管理設備
なお、水泳場工事は、上記各設備に関する設計、製作、輸送及び据付業務に加え、各設備の据付後に行う施設の引渡性能試験を含む。
(3)土木・建築工事
① 地質調査(必要に応じて実施。)
② 土地造成
③ 仮設工事(現場管理設備、工事用道路、給水仮配管設備、汚水処理設備、工事用電源等の設置及び撤去ならびに同工事に必要な物資の輸送を含む。)
④ 基礎工事
⑤ 土木工事及び外構工事
⑥ 建築工事(工場棟、管理棟等)
⑦ 施設内道路敷設工事
⑧ 施設内駐車場敷設工事
⑨ 建築設備工事
⑩ その他処理施設の建設に必要な工事
(4)その他の工事等
本件施設の建設に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分
別紙5
本件施設の運営に係る業務の概要
詳細は、運営・維持管理要求水準書による。
1.清掃工場の運営・維持管理業務
① 一般廃棄物等受入れ業務
② 清掃工場の運営管理業務
③ 清掃工場の保守管理業務
④ 清掃工場の情報管理業務
⑤ 清掃工場の環境管理業務
⑥ 清掃工場の修繕更新業務
⑦ 余熱利用業務(発電及び熱供給)
⑧ スラグ等(スラグ、金属類、飛灰)の有効利用業務
⑨ その他関連業務(供用開始前業務、見学者対応、警備業務等)
2.水泳場の運営業務
① 水泳場利用者の受付業務
② 水泳場の安全監視業務
③ 水泳場の環境管理業務
④ 大会の開催支援業務
⑤ トレーニングゾーン運営業務
⑥ 提案プログラム提供業務
⑦ 飲食・物販店舗の運営業務(店舗内装工事及び什器備品の整備を含む)
⑧ 駐車場運営業務
⑨ その他関連業務(供用開始前業務、利用者アンケートの実施、事業者が行うべき近隣対応等)
3.水泳場の維持管理業務
① 水泳場の保守管理業務
(a)建築物保守管理業務
(b)建築設備保守管理業務
(c)備品等保守管理業務
(d)屋外施設保守管理業務
② 水泳場の清掃業務
③ 水泳場の警備業務
④ 水泳場の修繕更新業務
⑤ その他関連業務
(a)植栽維持管理業務
(b)駐車場管理業務
(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業定義集
(1) 「安定稼動確認」とは、清掃工場の甲への引渡し後の甲による安定稼動確認をいう。
(2) 「一般廃棄物等」とは、浜松市内で発生する可燃ごみ、市内の他清掃工場で発生する焼却灰、破砕施設・リサイクルプラザから搬入される可燃残渣、衛生工場から搬入されるし渣、公共下水道から搬入される汚泥・し渣等をいう。
(3) 「請負代金」とは、本件施設設計・建設工事の請負代金をいう。
(4) 「運営・維持管理委託契約」とは、大要基本契約別紙3の様式による(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する運営・維持管理委託契約をいう。
(5) 「運営・維持管理要求水準書」とは、平成16年6月18日付(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する維持管理・運営業務要求水準書及び甲が入札手続中に公表した、これにかかる質問回答をいう。
(6) 「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」とは、昭和49年法律第22号をいう。
(7) 「株主」とは、本件会社の株主である●、●及び●をいう。
(8) 「完成前通知」とは、水泳場がその各部位及び各種設備の点検・試運転を行える程度に完成した場合に建設請負人から甲へ行われる通知をいう。
(9) 「監理技術者」とは、建設業法第26条第2項に規定する監理技術者で、同条第3項の工事の場合は、専任の者(同条第4項の工事の場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。)をいう。
(10) 「機械的完成」とは、本件施設の建設に係るプラント部分が試運転しうる程度に完成した状態をいう。
(11) 「基本契約」とは、(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する基本契約書をいう。
(12) 「基本設計図書」とは、要求水準書別紙-2記載の基本設計完了時の提出図書類をいう。
(13) 「業務」とは、要求水準書、事業者提案、運営・維持管理委託契約約款2第11条に定める業務をいう。
(14) 「業務計画書」とは、年間業務計画書及び月間業務計画書をいう。
(15) 「計量法」とは、平成4年法律第51号をいう。
(16) 「月間業務計画書」とは、運営・維持管理要求水準書に定める清掃工場又は水泳場の翌月の運営・維持管理業務に関する計画書をいう。
(17) 「建設業法」とは、昭和24年法律第100号をいう。
(18) 「建設工事請負契約」とは、大要基本契約別紙2の様式による(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する建設工事請負契約をいう。
(19) 「建設要求水準書」とは、平成16年6月18日付(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する設計・建設業務要求水準書をいう。
(20) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」とは、昭和45年法律第20号をいう。
(21) 「甲」とは、浜松市をいう。
(22) 「工事請負人」とは、株主である●、●により構成される●建設共同企業体をいう。
(23) 「工事工程」とは、工事工程表及び建設工事請負契約別紙4に記載された工事工程をいう。
(24) 「公認プール」とは、財団法人日本水泳連盟の「競技会および海外交流規則」に定める公式競技会または公認競技会の競技場として財団法人日本水泳連盟が適格と認め公認したプールをいう。
(25) 「国家賠償法」とは、昭和22年法律第125号をいう。
(26) 「サービス購入料」とは、清掃場サービス購入料と水泳場サービス購入料を併せたものをいう。
(27) 「試運転」とは、試運転要領書に基づいて行われる清掃工場の乾燥だき及び負荷運転をいう。
(28) 「試運転要領書」とは、建設工事請負契約第43条第3項(1)及び(2)に記載する書類のすべてをいう。
(29) 「事業実施契約」とは、運営・維持管理委託仮契約及び建設工事請負契約をいう。
(30) 「事業者提案」とは、本件事業にかかる入札手続において株主が提出した平成[ ]年[ ]月[ ]日付事業者提案書をいう。
(31) 「事業年度」とは、毎年4月1日から3月31日をいう。
(32) 「施設使用規則」とは、水泳場の使用に関する規則をいう。
(33) 「実施xx」とは、特許xxについての実施権及び使用権をいう。
(34) 「実施設計図書」とは、清掃工場実施設計図書及び水泳場実施設計図書をいう。
(35) 「支払限度額」とは、各会計年度における建設工事請負代金の支払の限度額をいう。
(36) 「xx技術者」とは、建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいい、同条第
3項の工事の場合は専任の者をいう。
(37) 「商法」とは、明治32年法律第48号をいう。
(38) 「審査会」とは、建設業法に基づく静岡県建設工事紛争審査会をいう。
(39) 「水泳場」とは、(仮称)浜松市新水泳場、または文脈により運営・維持管理要求水準書第1章第3節3 2)において「水泳場」として規定されるすべての施設をいう。
(40) 「水泳場業務受託者」とは、本件会社の株主である●をいう。
(41) 「水泳場建設」とは、水泳場に関する建設工事をいう。
(42) 「水泳場サービス購入料」とは、第一次募集要項に定める水泳場運営サービス購入料及び修繕更新サービス購入料をいう。
(43) 「水泳場実施設計図書」とは、要求水準書別紙-3記載の実施設計完了時の提出図書類をいう。
(44) 「水泳場従業員」とは、水泳場の運営・維持管理に従事する者をいう。
(45) 「水泳場竣工図書」とは、要求水準書別紙-5記載の竣工の提出図書類をいう。
(46) 「水泳場設計」とは、水泳場に関する設計をいう。
(47) 「水泳場設計受託者」とは、本件会社の株主である●をいう。
(48) 「スラグ等」とは、清掃工場における一般廃棄物等の燃焼処理によって発生するスラグ等(スラグ、金属類、飛灰)をいう。
(49) 「成果物」とは、設計図書その他事業実施契約に関して要求水準書及び甲の要求に基づき作成されて乙から甲に提出された一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(50) 「清掃工場」とは、(仮称)浜松市新清掃工場、または文脈により運営・維持管理要求水準書第1章第3節3 1)において「清掃工場」として規定されるすべての施設をいう。
(51) 「清掃工場業務受託者」とは、本件会社の株主である●をいう。
(52) 「清掃工場工事」とは、清掃工場に関する建設工事をいう。
(53) 「清掃工場サービス購入料」とは、第一次募集要項に定める清掃工場運営サービス購入料及び修繕更新サービス購入料をいう。
(54) 「清掃工場実施設計図書」とは、建設要求水準書別紙-1記載の実施設計完了時の提出図書類をいう。
(55) 「清掃工場従業員」とは、清掃工場の運営・維持管理に従事する者をいう。
(56) 「清掃工場竣工図書」とは、建設要求水準書別紙-4記載の竣工時の提出図書類をいう。
(57) 「清掃工場設計」とは、清掃工場に関する設計をいう。
(58) 「清掃工場設計受託者」とは、本件会社の株主である●をいう。
(59) 「設計図書」とは、基本設計図書、水泳場実施設計図書及び清掃工場実施設計図書をいう。
(60) 「損害合計額」とは、建設工事請負契約第62条第3項の規定により建設請負人から損害による費用の負担の請求があった場合の、当該損害の額(本件施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、建設工事請負契約第26条第1項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額をいう。
(61) 「第一次募集要項」とは、(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する第一次募集要項及び甲が入札手続中に公表したこれにかかる質問回答をいう。
(62) 「第二次募集要項」とは、(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する第二次募集要項及び甲が入札手続中に公表したこれにかかる質問回答をいう。
(63) 「地方自治法」とは、昭和22年法律第67号をいう。
(64) 「地方自治法施行令」とは、昭和22年政令第16号をいう。
(65) 「著作xx」とは、昭和45年法律第48号をいう。
(66) 「著作者の権利」著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利
(67) 「提案プログラム」とは、メインプール、サブプールの一部及びトレーニングゾーンを専用利用して、市民の健康増進や水泳の習得等のニーズに対応する提案プログラムをいう。
(68) 「特許xx」とは、甲が本件施設の設計、所有及び使用(甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に必要な特許、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国の法令に基づいて保護される全ての知的財産権及びノウハウをいう。
(69) 「年間業務計画書」とは、運営・維持管理要求水準書に定める清掃工場又は水泳場の翌事業年度の運営・維持管理業務に関する業務計画書をいう。
(70) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」とは、昭和43年法律第137号をいう。
(71) 「浜松市遊泳用プール衛生管理指導要綱」とは、平成8年浜松市告示第209号をいう。
(72) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、テロ、その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙の責に帰すことのできない事由をいう。
(73) 「法令変更」とは、基本契約の締結後に法令が変更され、又は新設されることをいう。
(74) 「募集要項等」とは、第一次募集要項、第二次募集要項、要求水準書及びこれらに対する質問回答書をいう。
(75) 「本件会社」とは、●をいう。
(76) 「本件工事」とは、本件施設の建設工事をいう。
(77) 「本件事業」とは、(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業をいう。
(78) 「本件施設」とは、清掃工場及び水泳場をいう。
(79) 「本件設計」とは、本件施設の設計をいう。
(80) 「本件土地」とは、[ ]に所在する土地をいう。
(81) 「民間事業者」とは、本件会社及びその株主をいう。
(82) 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」とは、平成11年法律第117号をいう。
(83) 「民法」とは、明治29年法律第89号をいう。
(84) 「モニタリング」とは、業務計画書に定められた水準が満たされているか否かの確認をいう。
(85) 「遊泳用プールの衛生基準について」とは、平成13年7月24日付厚生労働省健康局長通知 健発第774号をいう。
(86) 「要求水準書」とは、建設要求水準書及び運営・維持管理要求水準書をいう。
(87) 「要求水準書等」とは、要求水準書及び事業者提案をいう。
(88) 「連続運転要領書」とは、安定稼動運転を行う際に用いられる、運営・維持管理要求水準書に定める要領書をいう。
(89) 「労働安全衛生法」とは、昭和47年法律第57号をいう。
(90) 「労働基準法」とは、昭和22年法律第49号をいう。
以 上