2. 文庫版( A6版)、およびこれに類似した態様のもの。
〔日本推理作家協会推奨〕
出 版 契 約 書
著作者名
書 名
上記著作物を書籍として出版することについて、
著作権者 を甲とし、
出 版 者 を乙とし、
両者の間に次のとおり契約する。
年 月 日
甲( 著作権者)
住 所
氏 名 ,
乙( 出版者)
住 所
名 称
氏 名 ,
第1条(出版の許諾) 甲は、表記の著作物( 以下「本著作物」という)の出版権を乙に設定する。乙はこれを登録することができる。
第2条(出版許諾の存続期間) 前条で定める設定出版権は、この契約の有効期間中存続する。
第3条( 本著作物の出版形態)
本著作物の出版形態を、以下のうち[ ] 項とする。
1.単行本(同一印刷原版を用いて製作する普及版又は豪華版、並製本又は上製本を含む)
2. 文庫版( A6版)、およびこれに類似した態様のもの。
3. 新書版( B40版)、およびこれに類似した態様のもの。
4. その他[ ]。
ただし、本条で定めた以外の他の出版形態については、その都度、甲乙あらためて協議するものとする。
第4条(排他的利用) 甲は、この契約の有効期間中に、本著作物の全部もしくは一部、あるいは類似の作品について、出版もしくは転載を他に許可しない。ただし、いずれの場合も次のものをのぞく。
1. 本契約の著作者のみの著作物からなる全集、選集、著作集。
2. 複数の著作者の著作物で編集される年刊選集、作品集、テーマ別で編集される選集、作品集など。
3. 文学全集など全体を統一した意図で編集された全集、選集など。
なお、1項から3項の出版物を他者に許可する場合には、甲は事前に乙と協議し、承諾を得るものとする。
第5条(内容の責任) xは、本著作物が他人の著作権を侵害しないことを保証する。本著作物に関して名誉毀損その他の法律上の問題が生じるおそれがある時、または生じた時は、甲乙協議して対処する。
第6条( 本著作物の編集及び発行における期日)
1. 乙は本著作物の原稿の引き渡しを受けた後6ヵ月以内に、編集作業に入らねばならない。
2. 乙は、甲乙合意による完成原稿の引き渡しを受けた後6ヵ月以内に、この契約に従って発行する。
ただし、いずれの場合も、やむを得ない事情のため、その期間を乙が変更す る必要が生じた時は、直ちに甲にその旨を通知し、了解を得なければならない。
了解が得られない場合、甲は原稿を引き上げることができる。
第7条(費用の負担) 本著作物の著述に関わる費用は甲の負担とし、編集、広告、販売に関わる経費は乙の負担とする。ただし、甲乙協議の上、著述に関わる費用の一部を乙が負担することを妨げない。
第8条( 定価、部数等) 本著作物の定価、初版初刷以降の発行部数は乙が定め、事前に甲に通知することとする。また、組版、製本、装丁については、乙はあ らかじめ甲と協議する。
第9条(著作権使用料) 乙は、本著作物の著作権使用料として、本体価格の下記%にあたる金額に発行部数を乗じて算出した金額に消費税を加算した額を、発行のつど、下記期日以内に現金または銀行振込み、あるいは甲の求める方法により甲に支払う。
本体価格の[ ]%。
発行後[ ]ヵ月以内、もしくは、[ ]以内。
第10条(発行部数の報告と閲覧) 乙は、本著作物の発行部数を証するため、甲に対し、発行のつどその部数を報告する。ただし、甲から申し出があった場合には、印刷所および製本所の証明を添えなくてはならない。
また、甲は、甲もしくはその代理人により、関連する帳薄その他の書類を閲覧・謄写する権利を有する。
なお、検印はこれを略する。
第11条(原稿の返還) 乙は、本著作物の印刷終了次第、原稿あるいは原稿に準ずる電子的データー等を甲に返還する。
第12条((c)の表示) 乙は、甲の権利保全のため、本著作物奥付など所定の位置に、ユネスコ万国著作権条約第3条に定められた事項、すなわち、C、甲の氏名、本著作物の第一発行年を一体として表示しなければならない。
第13条(著作者人格権の尊重) 乙は本著作物の内容、表現またはその書名・題号等に、甲の承諾なしに変更を加えてはならない。
第14条(増刷および修正) 乙は本著作物を増刷又は再版しようとする時は、そのつど、あらかじめ甲に発行期日並びに発行部数を通知するものとする。
その際、本著作物に誤植がある時は、乙は、甲から指摘された誤植を訂正するものとし、また、甲は正当な範囲内で本著作物に修正又は増減を加えることができる。
第15条( 本著作物に関する出版後の変更) 本著作物の出版後に、乙がその内容、表現またはその書名・題名、装丁、造本等に変更及び改訂を加える場合には、 事前に甲と協議しなくてはならない。また、定価に変更を加える場合には、乙 は事前に甲に通知する必要がある。
第16条( 二次使用)
1. この契約の有効期間中においても、本著作物の翻訳・ダイジェスト・演劇・映画・放送・録音・録画・アニメ・CD・電子メディア等、その他二次的な使用に関する権利は、すべて甲に属する。
2. 本著作物が二次的に使用される場合、甲がその使用に関する業務を乙に委任した時に限り、乙は許諾を含めた具体的条件について甲と協議の上、決定することができる。
3. xは二次使用の使用者に対し、本著作物を乙が出版していることを、その使用の態様に応じて明示することを義務づける。
第17条(著作権または出版許諾の譲渡、再許諾) xが本著作物に関する著作権の全部もしくは一部を第三者に譲渡または質入れしようとする時は、あらかじめ乙の文書による同意を必要とする。乙は、本契約による出版許諾を第三者に譲渡したり再許諾したりすることはできない。
第18条(紙型等の譲渡・質入れ) 乙は、本著作物の紙型その他の印刷用原版、及び電子的データ等を、甲の同意を得ないで、他に譲渡又は質入れすることはできない。
第19条(義務違反) 甲または乙が、この契約に定めた義務に違反した時は、相手方は、催告の上で、この契約を解約することができる。ただし、義務不履行が天災その他不可抗力による場合はこの限りでない。
また、乙について、破産法、和議法、会社更生法による申請がなされた場合、もしくは手形、小切手の不渡等支払不能が明らかになった場合は、甲は何ら催 告を要することなく、この契約を解約することができる。
これらの場合、義務違反等により蒙った損害の賠償を要求する権利を妨げない。
第20条( 契約の有効期間) この契約の有効期間は、次の日付より3ヵ年とする。
[ ] 年[ ]月[ ] 日
第21条(契約の自動更新) この契約は、期間満了の2ヵ月前までに甲乙いずれかから文書をもって別段の通告がない時は、この契約と同一条件で自動的に1 ヵ年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第22条(契約期間の特例) 前条の規定にかかわらず、本著作物の最終の増刷もしくは再版が行なわれてから3年を経過し、かつ、乙が本契約第14条の通知をしていない時は、甲は乙に対し書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
第23条(契約終了後の頒布) 乙は、本契約終了後も、著作権使用料支払済みのものに限り、本著作物の在庫を販売、頒布することができる。
第24条(契約内容の変更) この契約の内容について、追加・削除その他変更する必要が生じた時は、甲乙協議の上決定し、双方の署名押捺した文書をもって変更するものとする。
第25条(問題の解決等) 甲乙双方は、この契約を尊重し、この契約に定める事項について疑義を生じた時は、誠意をもってその解決に当たる。また、この契約に定めのない事項について意見を異にした時も同様とする。
上記の契約を証するため、同文2通を作り、甲乙記名捺印の上、各1通を所持する。