Contract
宅 配 便 利 用 運 送 約 款
令和元年7月22日 国官産物第55号
日本通運株式会社
宅配便利用運送約款
目 次
第xx 総則(第1条)
第二章 運送の引受け(第2条~第10条) 第三章 荷物の引渡し(第11条~第16条)第四章 指図(第17条~第18条)
第五章 事故(第19条~第21条)第六章 責任(第22条~第30条)
第七章 付帯業務(第31条~第32条)
第1章 x x
(適用範囲)
第1条 宅配便荷物の運送に関しては、この運送約款が適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じることがあります。
第2章 運送の引受け
(受付日時)
第2条 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(送り状)
第3条 当社は、荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を荷物1個ごとに発行します。この場合において、第1号から第6号までは荷送人が記載し、第7号から第16号までは当店が記載するものとします。ただし、第11号は記載しない場合があります。
(1) 荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2) 荷受人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
(3) 荷物の品名及び価格
(4) 運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
(5)第7条第4項に規定する危険品以外の引火性、爆発性その他の危険性を有する貨物であるときは、性質その他、安全な運送に必要な情報
(6)その他特別の取扱いを要するものはその希望条件
(7)宅配便名
(8)当社の名称、住所及び電話番号
(9)荷物の運送を引き受けた営業所その他事業所の名称及び電話番号
(10)荷物受取日
(11)荷物引渡予定日(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当社が引き受けたときは、その使用目的及び荷物引渡日時を記載します。)
(12)重量及び容積の区分
(13)運賃その他運送に関する費用の額
(14)責任限度額(1個当たり30万円)
(15)問い合わせ窓口電話番号
(16)その他荷物の運送に関し必要な事項
2 荷送人は、送り状の交付に代えて、当社の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなします。
(荷物の内容の確認)
第4条 当社は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
2 当社は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。
3 第1項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
(荷造り)
第5条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
(引受拒絶)
第6条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
(1) 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2) 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第4条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
(3) 荷造りが運送に適さないとき。
(4) 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
(5) 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(6) 荷物が次に掲げるものであるとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものイ 個人情報が含まれる貨物など特段の注意を要するもの
ウ その他当社が特に定めて表示したもの
(7) 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(引受制限荷物)
第7条 当社は、次の各号に掲げる荷物は引き受けません。
(1) 貴重品
ア 白金、金、銀、その他の貴金属及びその製品
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属及びその製品ウ 通貨(紙幣、硬貨)及び金券
エ 株券、債券、プリペイドカード、その他の有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙
オ ダイヤモンド、xxx、xxxxx、xxx、真珠、その他の宝石類及びその製品カ 美術品及び骨董品
(2) 生きた動物(魚類を含む)
(3) 遺体、遺骨
(4) 危険品
火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等、又は銃砲刀剣類等であって航空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同項の要件をみたすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社において引受条件を指定されているものを含む。)
(5) 前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規則若しくは、要求によって輸送を禁止若しくは、制限されたもの
(6) 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発
するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの
(7) 人若しくは、搭載物件又は航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの
(8) 送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの
(9) その他航空保安上当社が不適当と認めたもの
2 当社は、前項各号に掲げるもののほか、航空会社において引受を制限している荷物及び品目類運賃が適用される荷物は引き受けません。
(外装表示)
第8条 当社は、荷物を受ける時に、第3条第1項第1号から第8号まで、第10号、第11号(記載のない場合を除く。)第14号及び第15号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に張り付けます。
(積込み、積付け)
第9条 特別な方法によらない貨物の積込み、積付けは当社の責任においてこれを行います。
2 当社は特別な方法による貨物の積込みを引き受けた場合には、当社の責任においてこれを行います。
(運賃等の収受)
第10条 当社は、荷物を受け取る時に、国土交通大臣に届け出た運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」という。)を収受します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。
3 当社は、特別な方法による貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当社が別に定める料金又は実費を収受します。
4 当社は、車両が貨物のxx又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間に応じて、当社が別に定める料金を収受します。
5 運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
6 当社は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。
第3章 荷物の引渡し
(取卸し)
第11条 特別な方法によらない貨物の取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
2 当社は特別な方法による貨物の取卸しを引き受けた場合には、当社の責任においてこれを行います。
(荷物の引渡しを行う日)
第12条 当社は次の荷物引渡予定日までに荷物を引渡します。ただし、交通事情等により、止むを得ない場合は、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことが有ります。
(1) 送り状に荷物引渡予定日の記載がある場合記載の日
(2) 送り状に荷物引渡予定日の記載がない場合送り状に記載した荷物受取日から1日を経過した日、ただし次の場合にはそれぞれ次に掲げる日数を経過した日
ア 集配距離、航空便の発着時刻、航空路線の乗り継ぎを踏まえて、地域毎に荷物受取日に航空便へ搭載出来ない時間帯として当社が定めて表示した時間帯に荷物を受け取った場合2日
イ 運送を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島山間地等にあるときは、荷物受取日から相当の日数
2 前項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたとき
は、送り状に記載した荷物引渡日までに荷物を引渡します。
(荷受人以外の者に対する引渡し)
第13条 当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
(1) 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者
(2) 配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者
(荷受人等が不在の場合の措置)
第14条 当社は、荷受人又は前条に規定する者が不在のため引渡しを行えない場合は、荷受人に対し、その旨を荷物の引渡しをしようとしとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引渡に必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」という。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
2 前項の規定にかかわらず、安全な管理及び保管が可能である荷受専用保管庫(以下、「宅配ボックス」という。)の設置された集合住宅や公共施設等では、当社は宅配ボックスを使用して荷受人に対する貨物の引渡しとすることがあります。この場合は、当社は不在連絡票に宅配ボックスを使用した旨の記載をして通知します。
(引渡しができない場合の措置)
第15条 当社は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分に着き指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
(引渡しができない荷物の処分)
第16条 当社は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から3ケ月経過した日まで荷物を保管した後、xxな第三者を立ち合わせてその売却その他の処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
2 当社は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
3 当社は、第1項の規定により荷物を処分したときは、その代金を指図の請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払を請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。
第4章 指図
(荷送人の指図)
第17条 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。
3 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第18条 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第5章 事故
(事故の際の措置)
第19条 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当社は、荷物に著しいき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当社は、前項の場合において、指図を待つ暇が無いとき、又は当社の定めた期間内に指図
がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5 第2項の規定にかかわらす、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 第2号に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
(危険品等の処分)
第20条 当社は、荷物が第6条第6号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第21条 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から1年以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、荷物の損傷又は遅延に関し証明の請求があったきは、荷物を引き渡した日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。
第6章 責任
(責任の始期)
第22条 荷物の滅失又は損傷についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。
(責任と挙証)
第23条 当社は、荷物の受取から引渡しまでの間にその荷物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、または荷物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当社が、自己または使用人のその他利用運送のために使用し
た者が荷物の受取、引渡し、保管及び運送について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(免責)
第24条 当社は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
(1) 荷物の欠陥、自然の消耗
(2) 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他にこれに類似す
る事由
(3) 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
(4) 不可抗力による火災
(5) 予見できない異常な交通障害
(6) 地震、津波、高潮、大水、曇風雨、地すべり、山崩れその他の天災
(7) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
(8) 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第25条 第6条第5号に該当する荷物については、当社は、その滅失、損傷又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2 第6条第6号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第26条 荷物の損傷についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
3 荷送人が第3者から委託を受けた運送の一部又は全部を当店が行う場合において、当該荷物の運送に係る荷受人が荷物の引渡しの日から二週間以内に、荷送人に対して、第一項の通知を発したときは、荷送人に対する当店の責任に係る第一項の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなします。
(損害賠償の額)
第27条 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2 当社は、荷物の損傷による損害については、荷物の価格を基準として損傷の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前2項の規定に基づき賠償することとした場合、荷受人又は荷送人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当社は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
(1) 第10条第1項及び同条同項(2)の場合 第12条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡が荷物引渡予定日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
(2) 第10条第2項の場合 その荷物を特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5 荷物の滅失又は損傷による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償の合計額を限度額の範囲内で賠償しま
す。
6 前各項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、損傷又は遅延が生じたときは、当社は、それにより生じた一切の損害を賠償します。
(運賃等の払戻し等)
第28条 当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、荷物の滅失、著しい損傷又は遅延(第10条第2項の場合に限る。)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。
(除斥期間)
第29条 当社の責任は、荷物の引渡がされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引渡がされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
2 前項の期間は、荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部又は全部を当社が行う場合において、荷送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当店の責に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日からxxを経過する日まで延長されたものとみなします。
(荷送人の賠償責任)
第30条 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくはこの性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。
第7章 付帯業務
(付帯業務)
第31条 当社は、利用運送事業(宅配便事業)に付帯して次の業務を行います。
(1) 品代金の取立
(2) 荷掛金の立替
(3) 荷造、仕分及び保管
(4) その他通常利用運送事業(宅配便事業)に付帯する業務
2 当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、実費として別に定める料金を収受します。
(品代金取立)
第32条 品代金取立の追付又は取立代金の変更は、当該荷物の発送前に限り、これに応じます。
2 当社は、品代金取立の取扱いをした荷物に対し、荷送人が当該荷物の発送後代金取立の委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人の責に帰すべき事由により、代金の取立が不能となった場合には、品代金取立料の払い戻しをいたしません。