管理技術者は、本業務内容に精通した実務経験豊かな技術者(技術士:都市及び地方計画部門の有資格者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサル ティングマネージャー(RCCM):都市計画及び地方計画の有資格者)とし、本業務の作業
会津xx市立地適正化計画策定業務委託
要求水準書
第1章 x x
第1条 (適用範囲)
本要求水準書は、会津xx市(以下、「甲」という。)が委託する「会津xx市立地適正化計画策定業務委託」(以下、「本業務」という。)に関し必要な事項を定めるものである。
第2条 (目的)
本業務は、人口減少・少子高齢化等の社会構造の変化に対応したコンパクトで持続可能なまちづくりを推進するため、下記の項目について検討し「会津xx市立地適正化計画骨子案」を作成することを本業務の目的とする。
①都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出
②まちづくりの方針(ターゲット)の検討
③目指すべき都市の骨格構造の検討
④課題解決のための施策・誘導方針の検討
⑤誘導区域等、誘導施設の検討
⑥誘導施策の検討
⑦定量的な目標値等の検討
⑧施策の達成状況に関する評価方法の検討
⑨立地適正化計画(骨子案)の作成
⑩多様な市民意見の聴取・把握及び取りまとめ
⑪計画策定会議・庁内検討会議等の運営補助
第3条 (業務の技術者)
業務の受託者(以下、「乙」という。)は、本業務の技術者として以下の者を配置しなければならない。なお、各技術者は提案者とxx雇用関係にあること。
①管理技術者
管理技術者は、本業務内容に精通した実務経験豊かな技術者(技術士:都市及び地方計画部門の有資格者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャー(RCCM):都市計画及び地方計画の有資格者)とし、本業務の作業
工程が計画どおり遂行されるように管理するものとする。
②照査技術者
照査技術者は、技術士:都市及び地方計画部門の有資格者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャー(RCCM):都市計画及び地方計画の有資格者とする。
なお、照査技術者は、管理技術者及び担当技術者を兼ねることが出来ない。
③担当技術者
担当技術者は、資格を問わないが本業務内容に精通し、設計図書等に基づき適正に業務を実施する者とし、照査技術者を兼ねることが出来ない。
第4条 (業務の指示及び監督)
乙は、業務の実施にあたり、委託契約書に基づき、甲が別に定める監督員と常に密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。
第5条 (提出書類)
乙は、業務着手にあたり、下記の書類を甲に提出し、甲の承認を受けるものとする。
(1) 業務着手届 1部
(2) 管理技術者届(経歴書・資格証添付) 1部
(3) 業務実施計画書 1部
(4) 業務工程表 1部
第6条 (打合せ・協議)
業務の円滑な遂行を図るため、乙は甲と密接な連絡を取り合うとともに、業務着手時及び業務の主要な区切り(最低3回)、成果品納品前において打合せを行うものとし、その都度記録に留めて甲乙相互に確認するものとする。
第7条 (疑義等)
本要求水準書に明記されていない事項、また、その内容の解釈に疑義が生じた場合には、速やかに甲乙協議の上確定させるものとする。
第8条 (土地への立入り等)
乙は、調査のため、やむを得ず他人の土地に立ち入る必要がある場合は、あらかじめ土地所有者等の了解を得て、住民との紛争が生じないよう十分に注意しなければならない。
第9条 (貸与資料)
乙は、業務に必要な関係資料を甲から所定の手続きをもって借用するものとし、資料借用中は紛失・汚損などの無きよう十分留意し、業務完了後、速やかに甲に返却するものとする。
第 10 条 (守秘義務)
乙は、業務上知り得た事項については、他に漏らしてはならない。また、調査結果についても甲の承諾なくして貸与、公表、使用してはならない。
第 11 条 (履行期限)
本業務の履行期限は、契約締結の日より令和3年3月29日までとする。
第2章 業務内容
第 12 条 (業務概要)
本業務は、以下の業務を実施して報告書にとりまとめ、目的を達成するものとする。
(1)都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出
xxxxxx 0 次総合計画及び会津xx市都市計画マスタープラン、会津xx市地域公共交通網形成計画等との整合を図りながら、既往調査資料等をもとに以下のデータ整理を行う。
①基礎データ等の収集・整理
②将来見通しに関する解析
③都市構造上の課題の分析及びとりまとめ
(2)まちづくりの方針(ターゲット)の検討
上位関連計画の方向性や都市構造上の課題を踏まえ、「居住の誘導」、「医療・福祉・商業等の都市機能の誘導」、「公共交通の充実」等に係る方針を整理する。
(3)目指すべき都市の骨格構造の検討
まちづくりの方針(ターゲット)に基づき、人口密度の維持や生活サービス機能の計画的配置及び公共交通の充実を図るため、都市の骨格構造(拠点・軸・ゾーン)の考え方を整理する。
(4)課題解決のための施策・誘導方針の検討
人口密度の変化への対応や将来都市構造実現の観点から、居住誘導・都市機能誘導の基本的な方針を整理する。
(5)誘導区域、誘導施設等の検討
都市機能誘導区域や居住誘導区域の設定を念頭に置き、区域設定の基準や条件を整理する。また、地域の実情に応じた誘導施設の在り方について検討する。
(6)誘導施策の検討
①都市機能誘導のための施策・事業の検討
都市機能誘導区域内に誘導すべき施設を抽出した上で、都市計画制度の活用や支援措置、民間事業者が活用可能な誘導施策及び都市機能誘導区域内へ立地を誘導するための規制 的手法や届出制度の活用方策等の基本方針を検討する。
②居住誘導のための施策・事業の検討
居住誘導区域内での都市計画制度の活用や支援措置、民間事業者が活用可能な誘導施策等を検討する。また、居住誘導区域内へ立地を誘導するための規制的手法や届出制度の活用方策等の基本方針を検討する。
あわせて、居住誘導区域外における地域の在り方についても検討する。
(7)定量的な目標等の検討
①目標値の検討
定量的な目標指標及び効果指標について、現況値及び目標値の考え方を整理する。
②進行管理方策の検討
目標指標の達成状況に関する評価方法及び計画の進行管理体制を検討する。
(8)施策の達成状況に関する評価指標の検討
施策の推進により達成を目指す定量的な目標指標及び、期待される効果を定量的に表す効果指標の考え方について検討する。
(9)立地適正化計画(骨子案)の作成
これまでの検討結果を基に、立地適正化計画(骨子案)を作成する。
①都市機能誘導区域(たたき台)の作成
②居住誘導区域(たたき台)の作成
都市機能誘導区域が満たすべき条件(公共交通施設、公共施設、各種都市サービス利便性、用地確保の可能性等)を検討する。あわせて居住誘導区域が満たすべき条件(居住誘導区域内外の将来人口比率、拠点地区へのアクセス性等)を検討するとともに、誘導区域に含めることが出来ない区域(災害上の危険、土地利用上の居住不適区域等)を検討し、各誘導区域の設定イメージ図を作成する。
(10)多様な市民意見の聴取・把握及び取りまとめ
市の課題や今後のまちづくりの方針を定めるため、市民や事業者などから多様な意見を聴取・把握するとともに意見の取りまとめを行う。(例:アンケート調査やワークショップ等)
(11)計画策定会議及び庁内検討会議等の運営支援
①「会津xx市立地適正化計画策定会議」の開催運営
立地適正化計画への合意形成を図るため、学識経験者や関係団体等で構成する本会議の開催にあたり、会議資料及び議事要旨作成、会場手配、学識経験者(2名)の謝礼、旅費の準備などにより、本会議の運営支援を行う。
本会議の開催数は 3 回を予定。
②「会津xx市立地適正化計画庁内検討会議」の開催支援
庁内調整を図る場として庁内検討会議を開催するにあたり、資料作成等により、本会議の運営支援を行う。
本会議の開催数は 4 回を予定。
③「立地適正化計画策定ワーキンググループ」開催支援
庁内、庁外における関係組織の実務担当者で構成するワーキンググループの開催にあたり、資料作成等の運営支援を行う。
本ワーキンググループの開催数は 4 回を予定。
第3章 成果品
第 13 条 (成果品)
本業務の成果品は以下のとおりとし、、業務期限内に会津xx市建設部都市計画課に納品するものとする。
(1)報告書 2 部
(2)会議等議事録及び作成資料 一式
(3)上記の電子データ 一式
第 14 条 (成果品の帰属)
本業務において作成した成果品及び資料の所有権及び著作権は、甲に帰属するものとし、乙は甲の許可なくこれを公表、貸与または使用してはならない。