専門業務事業者賠償責任保険(DATA-Pro)約款・特約集
専門業務事業者賠償責任保険(DATA-Pro)約款・特約集
ご契約者の皆様へ
このたびは弊社の専門業務事業者賠償責任保険(DATA-Pro)をご契約いただき、ありがとうございます。保険証券と約款をお届けいたしますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。収録しております専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款はすべての専門業務事業者賠償責任保険契約に適用されます。特約は、保険証券に記載された特約のみが、適用されます。
この特約集に収録されていない特約を付帯された場合は、別途その特約を添付いたします。
万一、保険証券の記載事項が事実と相違している場合またはご不明な点がございましたら、取扱代理店または最寄の弊社支店、営業所へご紹介くださいますようお願いいたします。
【普通保険約款】
専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款 1
【特約】
個人情報漏えい特約 6
企業情報漏えい特約 8
情報漏えい対応費用特約 9
保険法等対応特約(PI) 11
会社の定義変更特約 14
共同保険特約 14
Chubb 損害保険株式会社
専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款
保険料の支払を約因として、かつ、「申告書」および付随資料に記載の内容等、「当会社」に提供される情報およびこの「保険契約」を構成するすべての規定に基づいて、「当会社」と「被保険者」は、次に記載のとおり約定します。
1. 補償条項
1.1 保険金を支払う場合
「当会社」は、「対象サービス」に係わり「被保険者」に対して「保険期間」中に最初に提起された「損害賠償請求」に起因して「被保険者」が被る「損害」に対して、保険金を支払います。
2. 拡張補償条項
次に掲げる拡張補償は、それぞれ特約により別段の定めがある場合を除き、この「保険契約」に適用されます。個々の拡張補償は、拡張補償条項の規定および、この「保険契約」のすべての規定に従います。拡張補償条項によって「保険証券」に記載の支払限度額は増額されません。
2.1 コンサルタント、請負業者、下請負業者および代理業者
「当会社」は、「対象サービス」の提供に係わり、「被保険者」が法律上の損害賠償責任を負う、「被保険者」のコンサルタント、請負業者、下請負業者または代理業者の作為、過誤または不作為の結果、
「被保険者」に対して提起された「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」に対して、保険金を支払います。
この拡張補償条項は、「被保険者」のコンサルタント、請負業者、下請負業者または代理業者自身を補償するものではなく、これらの者を「被保険者」とするものではありません。
2.2 名誉毀損
「当会社」は、「対象サービス」の提供において、「被保険者」が故意によらない名誉毀損により「損害賠償請求」を提起されたことに起因して生じた「損害」に対して、保険金を支払います。
「当会社」は、故意による名誉毀損に対しては、保険金を支払いません。
2.3 合弁事業賠償責任
「当会社」は、「被保険者」が「合弁事業」に参加した結果、「被保険者」に対して提起された「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」に対して、保険金を支払います。ただし、その参加が「対象サービス」の提供のためになされたものであるときに限ります。
この拡張補償条項は、「合弁事業」における「被保険者」以外の個人または事業体を補償するものではなく、これらの者を「被保険者」とするものではありません。
2.4 書類に生じた損害
「当会社」は、「対象サービス」の提供に係わり、「被保険者」が法律上の責任を負う、「被保険者」の顧客の「書類」の損傷または紛失もしくは滅失(入念に捜索したにも係わらず発見できなかったものに限ります。)について、「損害賠償請求」を提起されたことに起因して生じた「損害」に対して、次に掲げる規定を条件に、保険金を支払います。
(a) この拡張補償条項の補償対象となる「損害」は、「書類」の交換または復元に合理的に要する費用に限られること。
(b) 「書類」の損傷または紛失もしくは滅失は、「保険期間」中に「被保険者」により最初に発見されたものであること。
(c) 「損害賠償請求」において、上記費用の負担が請求書や勘定書等で証明され、「当会社」が同意(不合理に留保するものではありません。)すること。
(d) この拡張補償条項は、自然の消耗、磨耗その他の徐々に作用する原因により損傷または滅失した「書類」に関して直接または間接に発生する費用に対しては、補償対象とならないこと。
この拡張補償条項の規定に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 2 に記載のサブリミットを超えないものとします。
この拡張補償条項に基づく補償は、「遡及日」に係わらず適用されます。この拡張補償条項には、「免責金額」は適用されません。
2.5 合併等後の補償
「保険期間」中に「会社」が別の事業体と合併したか、もしくは吸収された場合、または解散したか、もしくは操業停止した場合(以下「合併等」といいます。)であっても、この「保険契約」に基づく当該「会社」に対する補償は、「保険期間」終了まで継続します。ただし、この補償は、当該合併等の効力発生日前の「対象サービス」に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」についてのみ適用されます。
「当会社」は、その裁量により、かつ、「当会社」が提示する追加保険料の支払その他追加規定の約定を条件に、この拡張補償条項による補償を、「保険期間」終了後 36 か月以内に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または「調査」に拡張します。ただし、この補償は、「会社」の合併等の効力発生日前の「対象サービス」に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」についてのみ適用されます。
2.6 継続補償
免責条項 3.8(先行行為)(a)および(c)の規定に係わらず、この「保険契約」は、この「保険契約」より前に「当会社」と締結された専門業務事業者賠償責任保険契約において「当会社」に通知すべきであったが「保険期間」中に「当会社」に通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」について、次に掲げる規定を満たすことを条件に、「被保険者」を拡張補償します。
(a) 「被保険者」が「保険期間」開始前に「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」の報告を怠った理由が、「当会社」を欺く、または事実を歪めて伝える意図ではないこと。
(b) 「被保険者」に対する保険金の支払は、「損害賠償請求」が最初に提起された日、「調査」が最初に行われた日または「被保険者」が最初に「損害賠償請求のおそれのある状況」を認識した日に「被保険者」が保有する、「当会社」との保険契約の規定に基づくこと。ただし、「当会社」の支払限度額は、次に掲げるいずれか低い額とします。
(i) 「損害賠償請求」が最初に提起された時、「調査」が最初に行われた時または「被保険者」が最初に「損害賠償請求のおそれのある状況」を知った時に「被保険者」が保有する、「当会社」との保険契約に基づく支払限度額
(ii) この「保険契約」に基づく支払限度額
(c) 「被保険者」に支払われる保険金は、「損害賠償請求」、「調査」または「損害賠償請求のおそれのある状況」について「当会社」に対する通知を怠ったことにより、「当会社」の利益が害されたと「当会社」が合理的に判断する額が控除されること。
(d) 上記(b)に該当する保険契約が共同保険の場合、「当会社」が負担する保険金は、当該保険契約における「当会社」の引受割合を超えないこと。
この拡張補償条項は、免責条項 3.8(先行行為)(b)には適用されません。
2.7 調査への対応
「当会社」は、「保険期間」中に「被保険者」に対して最初に開始された「調査」に係る「調査対応費用」に対して、保険金を支払います。
「当会社」の「調査対応費用」の支払限度額は、「保険証券」Item 3 に記載のサブリミットを超えないものとします。
この拡張補償条項には、「免責金額」は適用されません。
2.8 遡及同意の防御費用および調査対応費用
損害賠償請求時の手続き条項 4.2(法的手続きの処理)(b)の規定に係わらず、「被保険者」が「防御費用」または「調査対応費用」を負担する前に「当会社」の書面による同意を得ることができない場合において、「被保険者」が「防御費用」または「調査対応費用」を最初に負担した日から 30 日以内に「当会社」の同意を求めたときに限り、「当会社」は、当該費用について遡及的に同意します。
個々の「損害賠償請求」に伴い負担した「防御費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 1(a)に記載の支払限度額の 10%を超えないものとします。また、個々の
「調査」に伴い発生した「調査対応費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、
「保険証券」Item 3 に記載のサブリミットの 10%を超えないものとします。
すべての「損害賠償請求」に伴い負担した「防御費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 1(a)に記載の支払限度額を超えないものとします。また、すべての「調査」に伴い発生した「調査対応費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 3 に記載のサブリミットを超えないものとします。
2.9 防御費用および調査対応費用の前払い
「当会社」は、「損害賠償請求」または「調査」について最終確定する前に、この「保険契約」に基づき補償される「防御費用」および「調査対応費用」に対して、あらかじめ保険金を支払います。
2.10 延長報告期間
「被保険者」が保険料の払込みを怠った場合を除き、「当会社」または「被保険者」がこの「保険契約」を解除するか、またはその更新を拒絶した場合、「当会社」は、追加保険料の支払を要さず当該解除日または更新拒絶日から起算して 90 日間の延長報告期間を提供します。
延長報告期間は、90 日間の延長報告期間終了前に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」についてのみ適用します。ただし、「保険期間」の終了前に提供された「対象サービス」に係るものに限ります。
「被保険者」が保険期間を延長報告期間の全部または一部と同じくする他の専門業務事業者賠償責任保険契約または同種の保険契約を締結した場合、「当会社」は、延長報告期間中に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」に対して、保険金を支払いません。
3. 免責条項
「当会社」は、次に掲げる事由に対しては、保険金を支払いません。
3.1 契約上加重された責任
直接であると間接であるとを問わず、契約、約定または協定に基づいて引き受けた責任に起因するか、または関連するもの。ただし、これらの契約、約定または協定がなくても「被保険者」が負う法律上の賠償責任を除きます。
また、「防御費用」に対しては、この免責条項を適用しません。
3.2 身体障害および財物損壊
身体障害、疾病、死亡、精神障害もしくは精神的苦痛または財物の紛失もしくは滅失もしくは損傷(財物の使用不能損害を含みます。)
ただし、次のいずれかに該当する事由に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」には、この免責条項を適用しません。
(a) 「対象サービス」における助言、設計または仕様
(b) 拡張補償条項 2.4(書類に生じた損害)に基づく補償
3.3 破綻および金銭債務
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 「被保険者」の金銭債務または「被保険者」による金銭債務の保証その他類似の債務
(b) 「被保険者」の銀行取引停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは清算手続開始の申立
3.4 詐欺、不正行為、故意
直接であると間接であるとを問わず、「被保険者」の詐欺もしくは不正行為(不正な不作為を含みます。)、故意による法令違反またはこれらの容認に起因するか、または関連するもの
3.5 役員賠償責任
直接であると間接であるとを問わず、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)もしくは受託者(トラスティー)としての地位またはこれらに類似の地位に基づく義務違反に起因するか、または関連するもの。ただし、「対象サービス」の提供に係るものを除きます。
3.6 従業員に対する責任
会社による「従業員」の雇用に起因するか、または関連する「従業員」に対する義務違反
3.7 汚染
直接であると間接であるとを問わず、「汚染」または「汚染物質」(形状および分量は問いません。)に起因するか、または関連するもの
3.8 先行行為
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 「保険期間」が開始する前に最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」
(b) 「保険期間」が開始する前に「当会社」または他の保険会社に通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」
(c) 「保険証券」に記載の「初年度保険開始日」前に「被保険者」が認識していたか、または認識していたであろうと合理的に判断される「損害賠償請求のおそれのある状況」
3.9 関係者間
「被保険者」もしくは「被保険者」の子会社もしくは親会社により、またはこれらの者のために提起された「損害賠償請求」。ただし、当該「損害賠償請求」がこれらの者の関与なく第三者により最初に提起された場合を除きます。
3.10 戦争およびテロ行為
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 戦争、侵略、外国の武力行使、交戦(宣戦布告の有無を問いません。)、内戦、反乱、革命、暴動、軍事支配もしくは強奪または政府当局もしくは他の公的権力による財産の没収、国有化、徴発、破壊もしくは損壊
(b) 「テロ行為」(並行して起こる他の要因もしくは事象または損害の発生順序の如何に係わりません。)
ただし、「対象サービス」の提供における助言、設計または仕様に起因して生じた経済的損失に対する
「損害賠償請求」または「調査」については、この免責条項を適用しません。
3.11 履行遅滞
直接であると間接であるとを問わず、期限までに履行されないことに起因するか、または関連するもの
3.12 費用の見積もり
直接であると間接であるとを問わず、商品、製品もしくはサービス価格の不正確な記述、対価の開示、
「被保険者」が被る費用の保証もしくは見積もりまたは経費削減、投資効果もしくは収益性の保証に起因するか、または関連するもの
3.13 災害
直接ひでょあう ると間接であるとを問わず、火災、煙、爆発、落雷、風災、水災、地震、噴火、津波、地盤崩壊、 雹 災その他の災害に起因するか、または関連するもの
3.14 知的財産権の侵害
直接であると間接であるとを問わず、知的財産権の侵害、契約違反または不正利用に起因するか、または関連するもの
3.15 製造物責任
直接であると間接であるとを問わず、製造物の製造または加工上の瑕疵に起因するか、または関連するもの
4. 損害賠償請求時の手続き条項
4.1 損害賠償請求および調査の通知
(a) 「被保険者」は、「損害賠償請求」または「調査」について、書面により「当会社」に遅滞なく通知しなければなりません。ただし、当該通知は、「保険期間」終了日から起算して 90 日以内または拡張補償条項 2.10(延長報告期間)が適用される場合は、延長報告期間終了日から起算して 30日以内にしなければなりません。
(b) 「被保険者」が「保険期間」中に「損害賠償請求のおそれのある状況」を認識し、「当会社」に書面によりその旨を通知した場合、当該「損害賠償請求のおそれのある状況」に起因して「被保険者」に対してその後提起された「損害賠償請求」または開始された「調査」は、「保険期間」中に最初になされたものとみなします。
(c) この「保険契約」におけるすべての通知には、次に掲げる事項が含まれなければなりません。 (ⅰ) 「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」の具体的な内容
(「被保険者」が「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」を最初に認識した経緯および関連する日付を含みます。)
(ⅱ) 関係者の詳細
(ⅲ) 「被保険者」に対する書面による請求または主張および法的手続きの開始に係る書類の写し
4.2 法的手続きの処理
(a) 「被保険者」に対する「損害賠償請求」または「調査」を防御する義務は、「被保険者」が負うものとし、「当会社」は、その義務を負いません。ただし、「当会社」は、「被保険者」に対して保険金を支払う可能性のある「損害賠償請求」または「調査」について、「被保険者」の名のもとで防御に当たることができるものとします。
(b) 「被保険者」は、「当会社」の書面による事前同意(不合理に留保するものではありません。)なしに「防御費用」または「調査対応費用」を負担してはなりません。「当会社」は、事前に同意した「防御費用」または「調査対応費用」に対してのみ、保険金を支払います。
(c) 「被保険者」は、「当会社」が「被保険者」に対して保険金を支払う可能性のある「損害賠償請求」または「調査」について、「当会社」の書面による事前同意無く一切の示談、賠償責任の認諾もしくは提示、賠償金等の支払または契約上その他の義務の引受を行ってはなりません。「当会社」は、
「当会社」が書面により事前に同意した示談、賠償責任の認諾もしくは提示、賠償金等の支払または義務の引受についてのみ、保険金を支払います。
4.3 一連の損害賠償請求および関連する行為
この「保険契約」に基づく補償の判断において、次のいずれかに起因するすべての「損害賠償請求」または「調査」は、一つの「損害賠償請求」または「調査」とみなします。
(a) 一つの作為、過誤または不作為
(b) 同一の、関連する、または因果関係のある複数の作為、過誤または不作為
4.4 損害の軽減および協力義務
(a) 「被保険者」は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」に起因する「損害」および「調査」に起因する「調査対応費用」を防止または軽減するためのあらゆる合理的措置を、自らの費用において取らなければなりません。
(b) 「被保険者」は、自らの費用において、かつ、継続して、「当会社」および「当会社」により任命された調査人または法律上の権限ある代理人が合理的に必要とするすべての情報を提供し、「損害賠償請求」、「調査」その他法的手続きの調査(この「保険契約」に基づく「当会社」の保険金支払義務の有無を判断するための調査を含みます。)、防御、示談、防止または減少に全面的に協力しなければなりません。
4.5 情報の開示
「当会社」が任命し、「被保険者」の代理行為を行う法律上の権限ある代理人は、代理行為を通じて入手した情報を「当会社」に開示する権利が与えられ、「被保険者」は、当該代理人の「当会社」に対する情報開示を妨げる秘匿特権に係る請求を放棄することに合意するものとします。
4.6 防御および保険金支払に係る紛争
(a) 「損害賠償請求」または「調査」について争うか否かについて、「当会社」と「被保険者」の間に対立が生じた場合、弁護士名簿登録後 10 年以上の経験を有し、双方が合意した弁護士による勧告がある場合を除き、「当会社」および「被保険者」のいずれも相互に当該「損害賠償請求」または
「調査」について争うことを強制しないものとします。「当会社」は、「損害賠償請求」および「調査」について争うか否かについて、および争わない場合には、「損害賠償請求」および「調査」の妥当な解決金額について、当該弁護士に相談します。当該弁護士は、紛争解決の助言および勧告を行う上で、法律と営利の両面を考慮する権限を有します。
弁護士は、勧告に際して、回収が見込める損害および費用、「損害賠償請求」または「調査」に対する争いの結果負うであろう「防御費用」または「調査対応費用」ならびに「損害賠償請求」の防御または「調査」への対応に成功する見通しのいずれも考慮する義務を負います。当該勧告を取得するのに必要な経費は、「当会社」の負担とします。
(b) 弁護士が「損害賠償請求」または「調査」の和解を勧告した場合、「当会社」および「被保険者」は、勧告に従い「損害賠償請求」または「調査」の和解に努めなければなりません。
(c) 弁護士の勧告に従った和解が不成立に終わった場合においても、「当会社」は、この「保険契約」の規定に従い「被保険者」に対して保険金を支払います。
(d) 損害賠償請求者が弁護士の勧告に合意したにも係わらず「被保険者」が合意しない場合、「当会社」の支払責任は、「被保険者」の合意があれば「損害賠償請求」に対する和解が成立したであろう金額に「被保険者」が合意を拒絶した日までに発生した「防御費用」および「調査対応費用」を加えた額を限度とします。
4.7 代位
「当会社」がこの「保険契約」に基づき「損害賠償請求」または「調査」に対して保険金を支払った場合、「当会社」は、当該支払の範囲において「被保険者」が得る他人に対する損害賠償責任の求償、分担または回収に関するすべての権利を代位取得します。「被保険者」は、「当会社」の書面による事前同意なしに、求償、分担もしくは回収に係るいかなる権利の放棄または損害賠償請求の解決もできないものとします。
「当会社」は、個人「被保険者」に対しては、この規定に基づく代位求償権を行使しません。ただし、
「被保険者」が不正行為、詐欺もしくは犯罪行為を行い、これらに関与し、もしくは容認した場合、または「損害賠償請求」もしくは「調査」について個人「被保険者」が他の有効な保険契約において補償を受けられる場合(ただし、当該保険契約における補償の範囲に限ります。)を除きます。
5. 一般条項
5.1 支払限度額
(a) 一つの「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 1(a)に記載の金額とします。
(b) すべての「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」およびすべての「調査」に起因するすべての「調査対応費用」に対する「当会社」の支払限度額は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」もしくは「調査」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、「保険証券」Item 1(b)に記載の金額とします。
(c) この「保険契約」でサブリミットが設定されている場合、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」もしくは「調査」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、当該サブリミットを支払限度額とします。サブリミットは、「保険証券」Item 1(a)および Item 1(b)記載の金額の一部であり、これらに加算して支払われるものではありません。
5.2 免責金額
「被保険者」は、一つの「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」ごとに、「保険証券」に「免責金額」として記載の金額まで自己負担するものとします。
5.3 保険適用地域
この「保険契約」における補償は、アメリカ合衆国、カナダまたはこれらの領土以外の全世界で提供する「対象サービス」に起因して生じた「損害」に適用されます。
5.4 損害賠償請求適用地域
この「保険契約」における補償は、日本国内で提起された「損害賠償請求」または「調査」に適用されます。
5.5 約款の構成と解釈
この「保険契約」は、文脈上別意に解すべき場合を除き、次に掲げる通り規定します。
(a) 条文の見出しは、約款解釈の補助となるものではありません。
(b) 単語または表現が特定の意味を有する場合、当該単語または表現におけるあらゆる話法または語法は、同義の意味を有します。
(c) 別段の定めがある場合を除き、通貨の表示は日本円とします。
(d) この「保険契約」で使用される太字体のかぎ括弧でくくられる用語は、6(用語の定義条項)で定義される意味を有します。
5.6 遡及日
「遡及日」が設定されている場合、一部においても「遡及日」より前に提供されたか、または提供されるべきであった「対象サービス」に係わり提起された「損害賠償請求」または「調査」に対しては、この「保険契約」に基づく補償は適用されません。
5.7 代理権
「保険証券」に記載の「保険契約者」は、次に掲げる事項について、すべての「被保険者」を代表するものとします。
(a) 「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」、「調査」または解除の通知または受領
(b) この「保険契約」に基づく保険料の支払および返還保険料の受領
(c) 特約についての交渉、合意および受諾
(d) この「保険契約」に規定される通知の提出および受領
(e) この「保険契約」に基づき「当会社」が支払う保険金の受領
各「被保険者」は、「保険契約者」が他の「被保険者」を代表すること、および「保険契約者」の作為または不作為に拘束されることに同意するものとします。
5.8 解除
(a) この「保険契約」は、「保険契約者」によってのみ解除できるものとします。解除時に、この「保険契約」に基づき「当会社」に対して通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」が無い場合、「当会社」は、未経過期間に対して月割にて保険料を返還します。
(b) 「当会社」は、「保険契約者」に宛てて、書面による 30 日の予告通知を行うことで、この「保険契約」を解除できるものとします。解除時に、この「保険契約」に基づき「当会社」に対して通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」が無い場合、「当会社」は、未経過期間に対して日割にて保険料を返還します。
5.9 準拠法
この「保険契約」は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されます。この「保険契約」の規定に対する解釈または運用に起因するか、または関連するすべての事項は、日本国の裁判所を専属管轄裁判所とします。
5.10 他の保険契約
この「保険契約」で補償される「損害」が他の有効な保険契約(以下「他保険契約」といいます。)においても補償される場合、他保険契約の契約形態が一次保険、共同保険、超過保険、条件付保険その他であるかを問わず、この「保険契約」は、「損害」の額が他保険契約の支払限度額を超えた部分についてのみ、この「保険契約」の規定に従って保険金を支払います。ただし、他保険契約がこの「保険契約」の超過保険として引き受けられている場合を除きます。
5.11 被保険者の分離
「申告書」は、個人「被保険者」ごとに個別の申告として解釈されます。「申告書」の記載事項につき各個人「被保険者」が記載した内容または認識する情報は、他の個人「被保険者」が補償を受けられるかの判断において、当該他の個人「被保険者」が記載した内容または認識する情報とはみなされません。
6. 用語の定義
6.1 「テロ行為」とは、次に掲げるいずれかの行為をいいます。
(a) 単独であるか、または組織もしくは政府の代理行為であるかに係わらず、政治、宗教、xxxxxx、倫理その他類似の目的または動機(政府に悪影響を与える、または公衆を不安に陥れる意図を含みます。)に基づく行為(軍事力もしくは暴力の行使または威嚇行為を含みますが、これらに限定されません。)
(b) 並行して起こる他の要因もしくは事由または損害の発生順序の如何に係わらず、上記(a)に対する統制、防止、鎮圧または類似の、もしくは関連する行為
6.2 「事業」とは、「保険証券」に記載の「会社」の事業活動をいいます。
6.3 「損害賠償請求のおそれのある状況」とは、「損害賠償請求」もしくは「調査」に発展することが明白な、または「損害賠償請求」もしくは「調査」に発展する蓋然性が高い事実、事象または状況をいいます。
6.4 「損害賠償請求」とは、「対象サービス」の義務違反に起因して申し立てられる、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 「被保険者」が受領する、「被保険者」に対する書面による補償、損害賠償または非金銭的救済の請求
(b) 「被保険者」に送達される、「被保険者」に対する補償、損害賠償または非金銭的救済を請求する法的手続き、仲裁手続き、交差請求、反訴または訴訟告知
6.5 「会社」とは、「保険契約者」および「子会社」をいいます。
6.6 「初年度保険開始日」とは、「保険証券」に記載の初年度保険開始日をいいます。
6.7 「防御費用」とは、「損害賠償請求」に対する法的対応に要し、「当会社」が書面により事前に同意(不合理に留保するものではありません。)した弁護士等専門家への報酬その他合理的な費用をいいます。
6.8 「書類」とは、「被保険者」以外の者により法的に所有される書類をいいます。ただし、通貨、債券、クーポン、切手、手形その他有価証券を除きます。
6.9 「従業員」とは、「会社」による指揮監督下で業務に従事する、次に掲げるいずれかの個人をいいます。
(a) 「事業」において「会社」により雇用されていたか、または現在雇用されている個人で、「会社」から給与その他の報酬を得ている者
(b) 「事業」において報酬を得ず従事するボランティア
(c) 派遣社員
6.10 「被保険者」とは、次に掲げるものをいいます。
(a) 「会社」
(b) 「役員」。ただし、「会社」の「役員」としての地位における業務の範囲に限ります。
(c) 「従業員」。ただし、「会社」の「従業員」としての地位における業務の範囲に限ります。
(d) 死亡したか、または法律上制限行為能力者になった「役員」または「従業員」の相続財産管理人、相続人または法定代理人。ただし、当該「役員」または「従業員」が死亡または制限行為能力者とならなければ、これらの者がこの「保険契約」に基づき補償されたであろう範囲で、かつ、「会社」の「役員」または「従業員」としての地位における業務の範囲に限ります。
(e) 「役員」または「従業員」の法律上の配偶者または内縁の配偶者。ただし、当該「役員」または「従業員」がこの「保険契約」に基づき補償されたであろう範囲で、かつ、「会社」の「役員」または
「従業員」としての地位における業務の範囲に限ります。
6.11 「当会社」とは、この保険を提供する当会社をいいます。
6.12 「調査」とは、業界全般に対するか、または定期的な調査、検査、査察、監査、コンプライアンス点検その他類似の調査を除く、「対象サービス」に関して「被保険者」に対して実施される、裁判所または法令により「被保険者」に対する審問の権限を付与された公的機関により行われる正式な、または公式な調査、検査または審問(所属団体または協会の懲戒機関による審問を含みます。)をいいます。
6.13 「合弁事業」とは、「会社」が第三者(この「保険契約」における「被保険者」ではないものをいいます。)と行う共同事業をいいます。
6.14 「調査対応費用」とは、「調査」に協力する「被保険者」に直接係わり、「当会社」の事前の書面による同意の上で「被保険者」が負担し、または「被保険者」のために負担された、弁護士費用等の合理的な法的対応費用をいいます。ただし、「会社」の「役員」の報酬または「従業員」の給与は含みません。
6.15 「損害」とは、「被保険者」が「損害賠償請求」について法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害金(損害賠償金、判決金または和解金を含みます。)および「防御費用」をいいます。
「損害」には、次に掲げるものは含みません。
(a) 加重的損害賠償金または懲罰的損害賠償金
(b) 科料、過料、課徴金その他の法律上の罰金または制裁金
(c) 差止命令その他非金銭的救済の命令、許可または合意に従うために「被保険者」が負担した費用
(d) 一部または全額が「被保険者」に対して支払われたか、または「被保険者」が提示した報酬または経費のうち削減、相殺または返還される額
(e) 「会社」の内部諸経費もしくは間接費または「被保険者」が費やした時間
(f) 税金または税金に関連する徴収金
(g) 「被保険者」の商品またはサービスを回収、修理、交換、改修または撤去するために「被保険者」または第三者が負担した費用
(h) 「被保険者」の「対象サービス」の修正、またはやり直しのために「被保険者」が負担した費用
(i) 法律上、保険適用が認められないもの
6.16 「保険期間」とは、「保険証券」に記載の期間をいいます。
6.17 「保険契約」とは、「当会社」と「被保険者」の間で締結する保険契約をいいます。「保険契約」は、約款、「申告書」、「保険証券」および補償条件を変更するために「当会社」が発行する特約により構成されます。
6.18 「保険契約者」とは、「保険証券」に保険契約者として記載の事業体、パートナーシップまたは個人事業主をいいます。複数の「保険契約者」が記載される場合においては、「保険契約者」とは、文脈上別異に解すべき場合を除き、それぞれをいいます。
6.19 「保険証券」とは、「当会社」が、この「保険契約」に基づき「会社」へ発行する証券またはその後変更された当該証券をいいます。
6.20 「汚染物質」とは、汚染物質、刺激物質または類似の物質をいい、油、煙、蒸気、すす、アスベスト、アスベスト含有物、煙霧、菌、かび、酸、アルカリ、核物質、放射線物質、化学物質および廃棄物質を含みます。廃棄物質には再生利用される物質を含みます。
6.21 「汚染」とは、「汚染物質」(いつの時点においても、固体、液体、気体、臭気、騒音、振動、電磁放射線、電離放射線、熱的形成その他形態を問いません。)の流出、拡散、逸出もしくは漏出またはこれらのおそれをいいます。
6.22 「役員」とは次に掲げる個人をいい、過去の「役員」および「保険期間」中に「役員」になった者を含みます。
(a) 「会社」が法人の場合、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)
(b) 「会社」がパートナーシップの場合、パートナー
(c) 「会社」が個人事業主の場合、当該個人事業主
6.23 「対象サービス」とは、報酬その他対価を得て、「会社」の顧客に対し、または顧客のために「被保険者」が行う「事業」をいいます。
6.24 「申告書」とは、申込書、申告書、質問書および付属書類をいい、これらに記載の声明および情報ならびにこの「保険契約」またはこの「保険契約」が更改契約となる「当会社」が締結した保険契約において、
「当会社」が補償を提供する上で信頼した資料を含みます。
6.25 「免責金額」とは、「保険証券」に免責金額として記載の金額をいいます。
6.26 「遡及日」とは、「保険証券」に遡及日として記載の日をいいます。
6.27「子会社」とは、「保険期間」の開始日以前における、「会社」が次に掲げるいずれかの要件を満たす、日本国内で設立され、かつ、日本国内にのみ存在する事業体をいいます。
(a) 取締役会の構成を支配していること。
(b) 議決権の過半数を支配していること。
(c) 発行済株式総数の過半数を保有していること。
約款適用に関する特則
この「保険契約」に基づき「保険契約者」に対して英文約款およびxx約款が共に発行されている場合、日本国内でなされた「損害賠償請求」または「調査」に係るこの「保険契約」の解釈は、当該xx約款に基づきます。日本国以外で提起された「損害賠償請求」または「調査」については、当該英文約款に基づいて解釈されます。
個人情報漏えい特約
この特約が付帯された「保険契約」は、この特約で定める規定のほか、この「保険契約」を構成するすべての規定に従うことを条件に、次の通り約定します。
1. 補償条項
この特約の適用に限り、専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)1.(補償条項)の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
1.1 個人情報漏えい補償
「当会社」は、「個人情報漏えい」に係わり「被保険者」に対して「保険期間」中に最初に提起された
「損害賠償請求」に起因して「被保険者」が被る「損害」に対して、保険金を支払います。
2. 拡張補償条項
この特約の適用に限り、普通約款 2.(拡張補償条項)の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
2.1 延長報告期間
「被保険者」が保険料の払込みを怠った場合を除き、「当会社」または「被保険者」がこの「保険契約」を解除するか、またはその更新を拒絶した場合、「当会社」は、追加保険料の支払を要さず当該解除日または更新拒絶日から起算して 90 日間の延長報告期間を提供します。
延長報告期間は、90 日間の延長報告期間終了前に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」についてのみ適用します。ただし、「保険期間」の終了前に「発覚」した「個人情報漏えい」に係るものに限ります。
「被保険者」が保険期間を延長報告期間の全部または一部と同じくする他の情報漏えい保険または同種の保険契約を締結した場合、「当会社」は、延長報告期間中に「被保険者」に対して最初に提起された
「損害賠償請求」に対して、保険金を支払いません。
3. 免責条項
この特約の適用に限り、普通約款 3.(免責条項)を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
3.1 3.2(身体障害および財物損壊)を次のとおり読み替えます。身体障害および財物損壊
身体障害、疾病、死亡、精神障害もしくは精神的苦痛または財物の紛失もしくは滅失もしくは損傷(財物の使用不能損害を含みます)。ただし、「個人情報漏えい」に起因する精神障害または精神的苦痛には、この免責条項を適用しません。
3.1 3.4(詐欺、不正行為、故意)を次のとおり読み替えます。詐欺、不正行為、故意
直接であると間接であるとを問わず、「被保険者」の詐欺その他の不正行為(不正な不作為を含みます。)または故意による法令違反に起因するか、または関連するもの。ただし、「役員」がこれらの行為に関与したか、または行為を認識している場合に限ります。この場合において、「当会社」は、不正行為、詐欺もしくは犯罪行為を行ったか、またはこれらに関与し、もしくは容認した「被保険者」に対する「損害賠償請求」に対しては、保険金を支払いません。
3.2 3.5(役員賠償責任)を次のとおり読み替えます。役員賠償責任
直接であると間接であるとを問わず、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)としての地位またはこれらに類似の地位に基づく義務違反に起因するか、または関連するもの
3.3 3.8(先行行為)を次のとおり読み替えます。先行行為
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 「保険期間」が開始する前に最初に提起された「損害賠償請求」
(b) 「保険期間」が開始する前に「当会社」または他の保険会社に通知された「損害賠償請求」または「損害賠償請求のおそれのある状況」
(c) 「初年度保険開始日」前に最初に「発覚」した「個人情報漏えい」または「会社」の「役員」が認識していたか、もしくは認識していたであろうと合理的に判断される「損害賠償請求のおそれのある状況」
3.4 3.9(関係者間)を次のとおり読み替えます。関係者間
「被保険者」もしくは「被保険者」の子会社もしくは親会社により、またはこれらの者のために提起された「損害賠償請求」。ただし、当該「損害賠償請求」が「個人情報漏えい」に起因して「従業員」により提起された場合か、または「第三者」により最初に提起された場合を除きます。
3.5 企業名誉毀損
直接であると間接であるとを問わず、法人その他の組織の信用もしくは名誉の毀損、信頼の失墜、風評またはブランドの劣化に起因するか、または関連するもの
3.6 個人情報以外の漏えい
直接であると間接であるとを問わず、「個人情報」以外の漏えいに起因するか、または関連するもの
3.7 株価、売上高、利益
直接であると間接であるとを問わず、株価、売上高または利益の変動に起因するか、または関連するもの
3.8 派遣労働者の漏えい
「会社」が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第
88 号)第 2 条に規定される派遣労働者を派遣している場合、直接であると間接であるとを問わず、当該派遣労働者が派遣先で行った行為に起因するか、または関連するもの
3.9 クレジットカード情報等
クレジットカード番号、口座番号または電子マネーが漏えいし、それらが使用されたことによって「第三者」に生じた経済的損害
3.10 金融商品取引
直接であると間接であるとを問わず、有価証券の売買その他の金融商品取引または金融商品取引法違反に起因するか、または関連するもの
4. 損害賠償請求時の手続き条項
この特約の適用に限り、普通約款 4.(損害賠償請求時の手続き条項)を次のとおり読み替えて適用します。
4.1 4.1(損害賠償請求の通知)を次のとおり読み替えます。損害賠償請求の通知
(a) 「被保険者」は、「損害賠償請求」について、書面により「当会社」に遅滞なく通知しなければなりません。ただし、当該通知は、「保険期間」終了日から起算して 90 日以内または拡張補償条項 2.1(延長報告期間)が適用される場合は、延長報告期間終了日から起算して 30 日以内にしなければなりません。
(b) 「被保険者」が「保険期間」中に「損害賠償請求のおそれのある状況」を認識し、「当会社」に書面によりその旨を通知した場合、当該「損害賠償請求のおそれのある状況」に起因して「被保険者」に対してその後提起された「損害賠償請求」は、「保険期間」中に最初になされたものとみなします。
(c) この「保険契約」におけるすべての通知には、次に掲げる事項が含まれなければなりません。
(ⅰ) 「損害賠償請求」または「損害賠償請求のおそれのある状況」の具体的な内容(「被保険者」が「損害賠償請求」または「損害賠償請求のおそれのある状況」を最初に認識した経緯および関連する日付を含みます。)
(ⅱ) 関係者の詳細
(ⅲ) 「被保険者」に対する書面による請求または主張および法的手続きの開始に係る書類の写し
4.2 4.3(一連の損害賠償請求および関連する行為)を次のとおり読み替えます。一連の損害賠償請求および関連する行為
この「保険契約」に基づく補償の判断において、次のいずれかに起因するすべての「損害賠償請求」は、一つの「損害賠償請求」とみなします。
(a) 一つの作為、過誤または不作為
(b) 同一の、要因を同じくする、または因果関係のある複数の作為、過誤または不作為
5. 一般条項
この特約の適用に限り、普通約款 5.(一般条項)を次のとおり読み替えて適用します。
5.1 5.1(支払限度額)を次のとおり読み替えます。支払限度額
(a) 一つの「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、「保険証券」の特約欄に記載のこの特約のサブリミット(記載が無い場合、「保険証券」Item 1(a)に記載の金額)とします。
(b) すべての「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、「保険証券」の特約欄に記載のこの特約のサブリミット(記載が無い場合、
「保険証券」Item 1(b)に記載の金額)とします。
(c) この「保険契約」でサブリミット(「保険証券」の特約欄に記載のこの特約のサブリミットを含みます。)が設定されている場合、「個人情報漏えい」が「発覚」した回数またはこの「保険契約」に基づく「損害賠償請求」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、当該サブリミットを支払限度額とします。サブリミットは、「保険証券」Item 1(a)および Item 1(b)記載の金額の一部であり、これらに加算して支払われるものではありません。
(d) 見舞金または見舞品に関する「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、見舞金または見舞品1件あたり 500 円かつ総額 1 億円または「保険証券」の特約欄に記載のこの特約のサブリミット(記載が無い場合、「保険証券」Item 1(b)に記載の金額)のいずれか低い方とします。
5.2 5.2(免責金額)を次のとおり読み替えます。免責金額
「被保険者」は、一つの「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」ごとに、「保険証券」に「免責金額」として記載の金額まで自己負担するものとします。ただし、「保険証券」の特約欄に、この特約の
「免責金額」が記載されている場合は、当該特約欄に記載の「免責金額」が適用されるものとします。
5.3 5.3(保険適用地域)を次のとおり読み替えます。保険適用地域
この特約における補償は、「会社」が日本において遂行する「事業」にのみ適用されます。ただし、「個人情報漏えい」の発生地域は、日本国内外を問いません。
6. 用語の定義
この特約の適用に限り、普通約款 6.(用語の定義)を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
6.1 6.2(事業)を次のとおり読み替えます。
「事業」とは、「保険証券」に記載の「会社」の事業活動か、または記載が無い場合は、「会社」の全事業活動をいいます。
6.2 6.4(損害賠償請求)を次のとおり読み替えます。
「損害賠償請求」とは、「個人情報漏えい」に起因して申し立てられる、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 「被保険者」が受領する、「被保険者」に対する書面による損害賠償の請求
(b) 「被保険者」に送達される、「被保険者」に対する損害賠償を請求する訴訟その他の法的手続き
6.3 「個人情報」とは、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(b) 「マイナンバー」その他の個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条に規定される個人識別符号が含まれるもの
6.4 「マイナンバー」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 5 項に規定される個人番号をいいます。
6.5 「個人情報漏えい」とは、「事業」に係わり、「被保険者等」の義務違反により、「個人情報」が漏えいすることをいいます。
6.6 「発覚」とは、「被保険者」(ただし、不正行為による「個人情報漏えい」に関与したか、または認識している「被保険者」を除きます。)が「個人情報漏えい」を最初に認識することをいい、次に掲げるいずれかに基づく認識を含みます。
(a) メディアによる報道
(b) インターネット上での公表
(c) 「第三者」または「下請負業者」から「被保険者」になされる通報または報告
6.7 「第三者」とは、「被保険者等」以外の個人または法人その他の組織をいいます。
6.8 「被保険者等」とは、「被保険者」および「下請負業者」をいいます。
6.9 「下請負業者」とは、「被保険者」が「個人情報」の管理に係わり法律上の損害賠償責任を負う請負業者、下請負業者または代理業者をいいます。
企業情報漏えい特約
この特約が付帯された「保険契約」は、この特約で定める規定のほか、この「保険契約」を構成するすべての規定に従うことを条件に、次の通り約定します。
1. 補償条項
この特約の適用に限り、専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)1.(補償条項)の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
1.1 企業情報漏えい補償
「当会社」は、「企業情報漏えい」に係わり「被保険者」に対して「保険期間」中に最初に提起された
「損害賠償請求」に起因して「被保険者」が被る「損害」に対して、保険金を支払います。
2. 拡張補償条項
この特約の適用に限り、普通約款 2.(拡張補償条項)の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
2.1 延長報告期間
「被保険者」が保険料の払込みを怠った場合を除き、「当会社」または「被保険者」がこの「保険契約」を解除するか、またはその更新を拒絶した場合、「当会社」は、追加保険料の支払を要さず当該解除日または更新拒絶日から起算して 90 日間の延長報告期間を提供します。
延長報告期間は、90 日間の延長報告期間終了前に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」についてのみ適用します。ただし、「保険期間」の終了前に「発覚」した「企業情報漏えい」に係るものに限ります。
「被保険者」が保険期間を延長報告期間の全部または一部と同じくする他の情報漏えい保険または同種の保険契約を締結した場合、「当会社」は、延長報告期間中に「被保険者」に対して最初に提起された
「損害賠償請求」に対して、保険金を支払いません。
3. 免責条項
この特約の適用に限り、普通約款 3.(免責条項)を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
3.1 3.2(身体障害および財物損壊)を次のとおり読み替えます。身体障害および財物損壊
身体障害、疾病、死亡、精神障害もしくは精神的苦痛または財物の紛失もしくは滅失もしくは損傷(財物の使用不能損害を含みます。)
3.2 3.4(詐欺、不正行為、故意)を次のとおり読み替えます。詐欺、不正行為、故意
直接であると間接であるとを問わず、「被保険者」の詐欺その他の不正行為(不正な不作為を含みます。)または故意による法令違反に起因するか、または関連するもの。ただし、「役員」がこれらの行為に関与したか、または行為を認識している場合に限ります。この場合において、「当会社」は、不正行為、詐欺もしくは犯罪行為を行ったか、またはこれらに関与し、もしくは容認した「被保険者」に対する「損害賠償請求」に対しては、保険金を支払いません。
3.3 3.5(役員賠償責任)を次のとおり読み替えます。役員賠償責任
直接であると間接であるとを問わず、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)としての地位またはこれらに類似の地位に基づく義務違反に起因するか、または関連するもの
3.4 3.8(先行行為)を次のとおり読み替えます。先行行為
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 「保険期間」が開始する前に最初に提起された「損害賠償請求」
(b) 「保険期間」が開始する前に「当会社」または他の保険会社に通知された「損害賠償請求」または
「損害賠償請求のおそれのある状況」
(c) 「初年度保険開始日」前に最初に「発覚」した「企業情報漏えい」または「会社」の「役員」が認識していたか、もしくは認識していたであろうと合理的に判断される「損害賠償請求のおそれのある状況」
3.5 3.14(知的財産権の侵害)を次のとおり読み替えます。特許権の侵害
直接であると間接であるとを問わず、特許権または実用新案権の侵害、契約違反または不正利用に起因するか、または関連するもの
3.6 企業名誉毀損
直接であると間接であるとを問わず、法人その他の組織の信用もしくは名誉の毀損、信頼の失墜、風評またはブランドの劣化に起因するか、または関連するもの。ただし、当該組織の売上高または利益の変動が具体的かつ客観的に確認でき、「当会社」が承認した場合を除きます。
3.7 企業情報以外の漏えい
直接であると間接であるとを問わず、「企業情報」以外の漏えいに起因するか、または関連するもの
3.8 派遣労働者の漏えい
「会社」が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第
88 号)第 2 条に規定される派遣労働者を派遣している場合、直接であると間接であるとを問わず、当該派遣労働者が派遣先で行った行為に起因するか、または関連するもの
3.9 クレジットカード情報等
クレジットカード番号、口座番号または電子マネーが漏えいし、それらが使用されたことによって「第三者」に生じた経済的損害
4. 損害賠償請求時の手続き条項
この特約の適用に限り、普通約款 4.(損害賠償請求時の手続き条項)を次のとおり読み替えて適用します。
4.1 4.1(損害賠償請求の通知)を次のとおり読み替えます。損害賠償請求および企業情報漏えいの通知
(a) 「被保険者」は、「損害賠償請求」について、書面により「当会社」に遅滞なく通知しなければなりません。ただし、当該通知は、「保険期間」終了日から起算して 90 日以内または拡張補償条項 2.1(延長報告期間)が適用される場合は、延長報告期間終了日から起算して 30 日以内にしなければなりません。
(b) 「被保険者」が「保険期間」中に「損害賠償請求のおそれのある状況」を認識し、「当会社」に書面によりその旨を通知した場合、当該「損害賠償請求のおそれのある状況」に起因して「被保険者」に対してその後提起された「損害賠償請求」は、「保険期間」中に最初になされたものとみなします。
(c) この「保険契約」におけるすべての通知には、次に掲げる事項が含まれなければなりません。
(ⅰ) 「損害賠償請求」または「損害賠償請求のおそれのある状況」の具体的な内容(「被保険者」が「損害賠償請求」または「損害賠償請求のおそれのある状況」を最初に認識した経緯および関連する日付を含みます。)
(ⅱ) 関係者の詳細
(ⅲ) 「被保険者」に対する書面による請求または主張および法的手続きの開始に係る書類の写し
4.2 4.3(一連の損害賠償請求および関連する行為)を次のとおり読み替えます。一連の損害賠償請求および関連する行為
この「保険契約」に基づく補償の判断において、次のいずれかに起因するすべての「損害賠償請求」は、一つの「損害賠償請求」または「企業情報漏えい」とみなします。
(a) 一つの作為、過誤または不作為
(b) 同一の、要因を同じくする、または因果関係のある複数の作為、過誤または不作為
5. 一般条項
この特約の適用に限り、普通約款 5.(一般条項)を次のとおり読み替えて適用します。
5.1 5.1(支払限度額)を次のとおり読み替えます。支払限度額
(a) 一つの「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、「保険証券」の特約欄に記載のこの特約のサブリミット(記載が無い場合、「保険証券」Item 1(a)に記載の金額)とします。
(b) すべての「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、この
「保険契約」に基づく「損害賠償請求」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、「保険証券」の特約欄に記載のこの特約のサブリミット(記載が無い場合、「保険証券」 Item 1(b)に記載の金額)とします。
(c) この「保険契約」でサブリミット(「保険証券」の特約欄に記載のサブリミットを含みます。)が設定されている場合、「企業情報漏えい」が「発覚」した回数またはこの「保険契約」に基づく「損害賠償請求」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、当該サブリミットを支払限度額とします。サブリミットは、「保険証券」Item 1(a)および Item 1(b)記載の金額の一部であり、これらに加算して支払われるものではありません。
(d) 見舞金または見舞品に関する「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、見舞金または見舞品1件あたり 50,000 円かつ総額 1 億円または「保険証券」の特約欄に記載のこの特約のサブリミット(記載が無い場合、「保険証券」Item 1(b)に記載の金額)のいずれか低い方とします。
5.2 5.2(免責金額)を次のとおり読み替えます。免責金額
「被保険者」は、一つの「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」ごとに、「保険証券」に「免責金額」として記載の金額まで自己負担するものとします。ただし、「保険証券」の特約欄に、この特約の
「免責金額」が記載されている場合は、当該特約欄に記載の「免責金額」が適用されるものとします。
5.3 5.3(保険適用地域)を次のとおり読み替えます。保険適用地域
この特約における補償は、「会社」が日本において遂行する「事業」にのみ適用されます。ただし、「企業情報漏えい」の発生地域は、日本国内外を問いません。
6. 用語の定義
この特約の適用に限り、普通約款 6.(用語の定義)を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
6.1 6.2(事業)を次のとおり読み替えます。
「事業」とは、「保険証券」に記載の「会社」の事業活動か、または記載が無い場合は、「会社」の全事業活動をいいます。
6.2 6.4(損害賠償請求)を次のとおり読み替えます。
「損害賠償請求」とは、「企業情報漏えい」に起因して申し立てられる、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 「被保険者」が受領する、「被保険者」に対する書面による損害賠償の請求
(b) 「被保険者」に送達される、「被保険者」に対する損害賠償を請求する訴訟その他の法的手続き
6.3 「企業情報」とは、記述、電子データ、画像または映像による情報(ただし、「個人情報」を除きます。)であって、公然と知られていないものをいいます。
6.4 「企業情報漏えい」とは、「事業」に係わり、「被保険者等」の義務違反により、「企業情報」が漏えいすることをいいます。
6.5 「個人情報」とは、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(b) 「マイナンバー」その他の個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条に規定される個人識別符号が含まれるもの
6.6 「マイナンバー」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
25 年法律第 27 号)第 2 条第 5 項に規定される個人番号をいいます。
6.7 「発覚」とは、「被保険者」(ただし、不正行為による「企業情報漏えい」に関与したか、または認識している「被保険者」を除きます。)が「企業情報漏えい」を最初に認識することをいい、次に掲げるいずれかに基づく認識を含みます。
(a) メディアによる報道
(b) インターネット上での公表
(c) 「第三者」または「下請負業者」から「被保険者」になされる通報または報告
6.8 「第三者」とは、「被保険者等」以外の個人または法人その他の組織をいいます。
6.9 「被保険者等」とは、「被保険者」および「下請負業者」をいいます。
6.10 「下請負業者」とは、「被保険者」が「企業情報」の管理に係わり法律上の損害賠償責任を負う請負業者、下請負業者または代理業者をいいます。
情報漏えい対応費用特約
この特約が付帯された「保険契約」は、この特約で定める規定のほか、この「保険契約」を構成するすべての規定に従うことを条件に、次の通り約定します。
1. 補償条項
この特約の適用に限り、専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)1.(補償条項)の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
1.1 情報漏えい対応費用補償
「当会社」は、「保険期間」中に最初に「発覚」した「情報漏えい」に起因して「被保険者」が被る「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、「発覚」の日から起算して 180 日の期間内に行う「情報漏えい対応」に要した費用に限ります。
2. 拡張補償条項
この特約の適用に限り、普通約款 2.(拡張補償条項)の全文を削除して適用します。
3. 免責条項
この特約の適用に限り、普通約款 3.(免責条項)を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
3.1 3.4(詐欺、不正行為、故意)を次のとおり読み替えます。詐欺、不正行為、故意
直接であると間接であるとを問わず、「被保険者」の詐欺その他の不正行為(不正な不作為を含みます。)または故意による法令違反に起因するか、または関連するもの。ただし、「役員」がこれらの行為に関与したか、または行為を認識している場合に限ります。
3.2 3.8(先行行為)を次のとおり読み替えます。先行行為
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 「保険期間」が開始する前に最初に「発覚」した「情報漏えい」
(b) 「初年度保険開始日」前に「役員」が認識していたか、もしくは認識していたであろうと合理的に判断される「情報漏えい」
3.3 派遣労働者の漏えい
「会社」が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第
88 号)第 2 条に規定される派遣労働者を派遣している場合、直接であると間接であるとを問わず、当該派遣労働者が派遣先で行った行為に起因するか、または関連するもの
4. 損害賠償請求時の手続き条項
この特約の適用に限り、普通約款 4.1(損害賠償請求の通知)を次のとおり読み替えて適用します。情報漏えいの通知
(a) 「被保険者」は、「情報漏えい」について、「発覚」後遅滞なく書面により「当会社」に通知しなければなりません。ただし、当該通知は、「保険期間」終了日から起算して 90 日以内にしなければなりません。
(b) この「保険契約」におけるすべての通知には、次に掲げる事項が含まれなければなりません。
(ⅰ) 「発覚」した「情報漏えい」の具体的な内容(「被保険者」が「情報漏えい」を最初に認識した経緯および関連する日付を含みます。)
(ⅱ) 関係者の詳細
5. 一般条項
この特約の適用に限り、普通約款 5.(一般条項)を次のとおり読み替えて適用します。
5.1 5.1(支払限度額)を次のとおり読み替えます。支払限度額
この特約でサブリミットとして設定されている支払限度額(「保険証券」の特約欄に記載のこの特約のサブリミットを含みます。)は、「情報漏えい」が「発覚」した回数またはこの特約に基づき保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、それぞれ「保険期間」中の支払限度額とします。サブリミットは、「保険証券」Item 1(a)および Item 1(b)記載の金額の一部であり、これらに加算して支払われるものではありません。
5.2 5.2(免責金額)を次のとおり読み替えます。
免責金額
「当会社」がこの特約により補償する「情報漏えい対応費用」については、「免責金額」は適用しません。
5.3 5.3(保険適用地域)を次のとおり読み替えます。保険適用地域
この特約における補償は、「会社」が日本において遂行する「事業」にのみ適用されます。ただし、「情報漏えい」の発生地域は、日本国内外を問いません。
5.4 特約の適用
この特約における補償は、「個人情報漏えい」の「発覚」に起因する「情報漏えい対応費用」については、個人情報漏えい特約が付帯されている場合にのみ適用され、「企業情報漏えい」の「発覚」に起因する「情報漏えい対応費用」については、企業情報漏えい特約が付帯されている場合にのみ適用されます。
6. 用語の定義
この特約の適用に限り、普通約款 6.(用語の定義)を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
6.1 6.2(事業)を次のとおり読み替えます。
「事業」とは、「保険証券」に記載の「会社」の事業活動か、または記載が無い場合は、「会社」の全事業活動をいいます。
6.2 「情報」とは、「個人情報」または「企業情報」をいいます。
6.3 「個人情報」とは、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(b) 「マイナンバー」その他の個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条に規定される個人識別符号が含まれるもの
6.4 「マイナンバー」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
25 年法律第 27 号)第 2 条第 5 項に規定される個人番号をいいます。
6.5 「企業情報」とは、記述、電子データ、画像または映像による情報(ただし、「個人情報」を除きます。)であって、公然と知られていないものをいいます。
6.6 「情報漏えい」とは、「個人情報漏えい」または「企業情報漏えい」をいいます。
6.7 「個人情報漏えい」とは、「事業」に係わり、「被保険者等」の義務違反により、「個人情報」が漏えいすることをいいます。
6.8 「企業情報漏えい」とは、「事業」に係わり、「被保険者等」の義務違反により、「企業情報」が漏えいすることをいいます。
6.9 「情報漏えい対応」とは、「情報漏えい」が「客観的に明らかな場合」において、「情報漏えい」により想定される悪影響または悪評を防止または限定する目的で、「当会社」の事前の同意の上で「被保険者」が日本国内において行う次に掲げる初期対応をいいます。
(a) 「情報漏えい」の件数および「被害者」または「被害企業」の特定
(b) 「情報漏えい」の原因究明
(c) 「被害者」または「被害企業」に対するお詫び状の作成および送付
(d) 「被害者」もしくは「被害企業」または「情報漏えい」のおそれのある個人もしくは組織との通
信
(e) 記者会見の開催
(f) 新聞紙上での謝罪広告の掲載
(g) 公的機関への報告
(h) 見舞金または見舞品の支払および送付
(i) 「コンサルタントの雇用」
6.10 「情報漏えい対応費用」とは、「情報漏えい対応」により「被保険者」が負担する次に掲げる費用をいいます。ただし、(j)で記載の費用を除き、「情報漏えい対応費用」には、「従業員」の給与その他内部諸経費を含みません。
(a) 「情報漏えい」の件数および「被害者」または「被害企業」の特定に要する費用
(b) 「情報漏えい」の原因究明に要する費用
(c) 「被害者」または「被害企業」に対するお詫び状の作成および送付に要する費用
(d) 「被害者」もしくは「被害企業」または「情報漏えい」のおそれのある個人もしくは組織との通信に要する費用(外部委託費用を含みます。)
(e) 記者会見の開催に要する費用
(f) 新聞紙上での謝罪広告の掲載に要する費用
(g) 公的機関への報告に要する費用
(h) 「見舞金・見舞品費用」
(i) 「コンサルティング費用」
(j) 「従業員」の臨時交通費または臨時宿泊費
「情報漏えい対応費用」におけるサブリミット(支払限度額)は、「保険証券」の特約欄にこの特約のサブリミットとして記載の金額とします。
6.11 「コンサルタントの雇用」とは、「情報漏えい」により想定される悪影響または悪評を防止または限定する目的で、「被保険者」が危機広報会社、危機広報コンサルタント、危機管理会社または法律事務所を雇用することをいいます。
6.12 「コンサルティング費用」とは、「コンサルタントの雇用」に基づき「被保険者」が要する危機広報会社、危機広報コンサルタント、危機管理会社または法律事務所に対する合理的な報酬および関連費用をいいます。
「コンサルティング費用」におけるサブリミット(支払限度額)は、10,000,000 円または「保険証券」の特約欄にこの特約のサブリミットとして記載の金額のいずれか低い方とします。
6.13 「客観的に明らかな場合」とは、「情報漏えい」に関して、次に掲げるいずれかの要件が満たされた場合をいいます。
(a) 「会社」による公表または書面による「被害者」または「被害企業」への通知
(b) 「会社」による公的機関への報告
(c) その他、(a)または(b)に準ずるものとして、「当会社」が同意したもの
6.14 「発覚」とは、「被保険者」(ただし、不正行為による「情報漏えい」に関与したか、または認識している「被保険者」を除きます。)が「情報漏えい」を最初に認識することをいい、次に掲げるいずれかに基づく認識を含みます。
(a) メディアによる報道
(b) インターネット上での公表
(c) 「第三者」または「下請負業者」から「被保険者」になされる通報または報告
6.15 「見舞金・見舞品費用」とは、被害者」または「被害企業」に対する見舞金または見舞品の支払および送付に要する費用であって、「当会社」が事前に同意したものをいいます。ただし、当該見舞金または見舞品が「被保険者」もしくは「被保険者」の子会社もしくは親会社(以下この項において「被保険者グループ」といいます。)の商品もしくはサービスであるか、または被保険者グループの商品もしくはサービスの購入を目的とした金券である場合は、「見舞金・見舞品費用」とは、「被害者」または「被害企業」に対する見舞金または見舞品の支払および送付に要する費用から被保険者グループの営業総利益を除いた額をいいます。
「見舞金・見舞品費用」における1人または1社あたりのサブリミット(支払限度額)は、「被害者」
1人につき 500 円および「被害企業」1 社につき 50,000 円とします。
6.16 「被害者」とは、自らの「個人情報」を漏えいされた本人をいいます。
6.17 「被害企業」とは、自らが所有する「企業情報」を漏えいされた企業その他の組織をいいます。
6.18 「第三者」とは、「被保険者等」以外の個人または法人その他の組織をいいます。
6.19 「被保険者等」とは、「被保険者」および「下請負業者」をいいます。
6.20 「下請負業者」とは、「被保険者」が「個人情報」の管理に係わり法律上の損害賠償責任を負う請負業者、下請負業者または代理業者をいいます。
保険法等対応特約(PI)
この特約が付帯された「保険契約」は、この特約で定める規定のほか、この「保険契約」を構成するすべての規定に基づいて、次の通り約定します。ただし、この特約の適用にあたっては、専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)4.7(代位)および 5.8(解除)の規定をこの「保険契約」には適用しません。
1. 告知義務
1.1 「保険契約者」または「被保険者」になる者は、「保険契約」締結の際、危険(「損害」の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、「申告書」の記載事項とすることによって「当会社」が告知を求めたもの(他の保険契約等(注)に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、「当会社」に事実を正確に告げなければなりません。
(注)この「保険契約」と重複する保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。
1.2 「当会社」は、「保険契約」締結の際、「保険契約者」または「被保険者」が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を解除することができます。
1.3 1.2 の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
(a) 1.2 に規定する事実がなくなった場合
(b) 「当会社」が「保険契約」締結の際、1.2 に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(「当会社」のために「保険契約」の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 合を含みます。)
(c) 「保険契約者」または「被保険者」が、「損害」または「調査対応費用」の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を「当会社」に申し出て、「当会社」がこれを承認した場合。なお、「当会社」が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、「保険契約」締結の際に
「当会社」に告げられていたとしても、「当会社」が「保険契約」を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(d) 「当会社」が、1.2 の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または「保険契約」締結時から5年を経過した場合
1.4 1.2 の規定による解除が「損害」または「調査対応費用」の発生した後になされた場合であっても、8(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、「当会社」は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、「当会社」は、その返還を請求することができます。
1.5 1.4 の規定は、1.2 に規定する事実に基づかない「損害」または「調査対応費用」については適用しません。
2. 通知義務
2.1 「保険契約」締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、「保険契約」締結の際に「当会社」が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、「保険契約者」または「被保険者」は、遅滞なく、その旨を「当会社」に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、「当会社」への通知は必要ありません。
2.2 2.1 の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この「保険契約」で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、「保険契約者」または「被保険者」が、故意または重大な過失によって遅滞なく 2.1 の規定による通知をしなかったときは、「当会社」は、「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を解除することができます。
2.3 2.2 の規定は、「当会社」が、2.2 の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
2.4 2.2 の規定による解除が「損害」または「調査対応費用」の発生した後になされた場合であっても、8(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した「損害」または「調査対応費用」に対しては、「当会社」は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは「当会社」は、その返還を請求することができます。
2.5 2.4 の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した「損害」または「調査対応費用」については適用しません。
2.6 2.2 の規定にかかわらず、2.1 の事実の発生によって危険増加が生じ、この「保険契約」の引受範囲(保険料を増額することにより「保険契約」を継続することができる範囲として「保険契約」締結の際に「当会社」が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、「当会社」は、
「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を解除することができます。
2.7 2.6 の規定による解除が「損害」または「調査対応費用」の発生した後になされた場合であっても、8(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した「損害」または「調査対応費用」に対しては、「当会社」は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、「当会社」は、その返還を請求することができます。
3. 保険契約者の住所変更
「保険契約者」が「保険証券」記載の住所または通知先を変更した場合は、「保険契約者」は、遅滞なく、その旨を「当会社」に通知しなければなりません。
4. 保険契約の無効
「保険契約者」が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した「保険契約」は無効とします。
5. 保険契約の取消し
「保険契約者」または「被保険者」の詐欺または強迫によって「当会社」が「保険契約」を締結した場合には、
「当会社」は、「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を取り消すことができます。
6. 保険契約者による保険契約の解除
「保険契約者」は、「当会社」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を解除することができます。
7. 重大事由による解除
7.1 「当会社」は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を解除することができます。
(a) 「保険契約者」または「被保険者」が、「当会社」にこの「保険契約」に基づく保険金を支払わせることを目的として「損害」または「調査対応費用」を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(b) 「被保険者」が、この「保険契約」に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(c)「保険契約者」または「被保険者」が、次のいずれかに該当すること。
(i) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下、この条において同様とします。)に該当すると認められること。
(ⅱ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
(ⅲ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
(ⅳ) 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(ⅴ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(d) (a)から(c)までに掲げるもののほか、「保険契約者」または「被保険者」が、(a) から(c) までの事由がある場合と同程度に「当会社」のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
7.2 7.1 の規定による解除が「損害」または「調査対応費用」の発生した後になされた場合であっても、8(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、7.1 (a) から (d) までの事由の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した「損害」または「調査対応費用」に対しては、「当会社」は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、「当会社」は、その返還を請求することができます。
7.3「保険契約者」または「被保険者」が 7.1(c)(i)から(v)までのいずれかに該当することにより 7.1 の規定による解除がなされた場合には、7.2 の規定は、次の損害については適用しません。
(a) 7.1(c)(i)から(v)までのいずれにも該当しない「被保険者」に生じた損害(「調査対応費用」を含みます。)
(b) 7.1(c)(i)から(v)までのいずれかに該当する「被保険者」に生じた法律上の損害賠償金の「損害」
8. 保険契約解除の効力
「保険契約」の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
9. 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合
9.1 1(告知義務)1.1 により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、「当会社」は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
9.2 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、「当会社」は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(「保険契約者」または「被保険者」の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
9.3 「当会社」は、「保険契約者」が 9.1 または 9.2 の規定による追加保険料の支払を怠った場合(「当会社」が、「保険契約者」に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を解除することができます。
9.4 9.1 または 9.2 の規定による追加保険料を請求する場合において、9.3 の規定によりこの「保険契約」を解除できるときは、「当会社」は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、「当会社」は、その返還を請求することができます。
9.5 9.4 の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に生じた「損害」または「調査対応費用」については適用しません。
9.6 9.1 および 9.2 のほか、「保険契約」締結の後、「保険契約者」が書面をもって「保険契約」の条件の変更を「当会社」に通知し、承認の請求を行い、「当会社」がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、「当会社」は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
9.7 9.6 の規定による追加保険料を請求する場合において、「当会社」の請求に対して、「保険契約者」がその支払を怠ったときは、「当会社」は、追加保険料領収前に生じた「損害」または「調査対応費用」に対しては、「保険契約」条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この「保険契約」に適用される普通約款および特約に従い、保険金を支払います。
10.保険料の返還-無効または失効の場合
10.1 4(保険契約の無効)の規定により「保険契約」が無効となる場合には、「当会社」は、保険料を返還しません。
10.2 「保険契約」が失効となる場合には、「当会社」は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
11.保険料の返還-取消しの場合
5(保険契約の取消し)の規定により、「当会社」が「保険契約」を取り消した場合には、「当会社」は、保険料を返還しません。
12.保険料の返還-解除の場合
12.1 1(告知義務)1.2、2(通知義務)2.2 もしくは 2.6、7(重大事由による解除)7.1 または 9(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)9.3 の規定により、「当会社」が「保険契約」を解除した場合には、「当会社」は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
12.2 6(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、「保険契約者」が「保険契約」を解除した場合には、「当会社」は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
13.保険金の請求
13.1 「当会社」に対する保険金請求権は、普通約款または特約に別段の定めがある場合を除き、「被保険者」が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、「被保険者」と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
13.2 「被保険者」が保険金の支払を請求する場合は、「保険証券」に添えて次の書類または証拠のうち、「当会社」が求めるものを「当会社」に提出しなければなりません。
(a) 保険金の請求書
(b) 損害見積書
(c) その他「当会社」が 14(保険金の支払時期)14.1 に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として「保険契約」締結の際に「当会社」が交付する書面等において定めたもの
13.3 「当会社」は、「損害賠償請求」の内容または「損害」の額等に応じ、「保険契約者」または「被保険者」に対して、13.2 に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または「当会社」が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、「当会社」が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
13.4 「保険契約者」または「被保険者」が、正当な理由がなく 13.3 の規定に違反した場合または 13.2 もしくは 13.3 の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、「当会社」は、それによって「当会社」が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
14.保険金の支払時期
14.1 「当会社」は、「被保険者」が 13(保険金の請求)13.2 の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、「当会社」が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(a) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、「損害賠償請求」または「調査」の原因、「損害賠償請求」または「調査」がなされた状況、「損害」または「調査対応費用」発生の有無および「被保険者」に該当する事実
(b) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの「保険契約」において定める事由に該当する事実の有無
(c) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、「損害」の額および「損害賠償請求」と「損害」との関係または「調査対応費用」の額および「調査」と「調査対応費用」との関係
(d) 「保険契約」の効力の有無の確認に必要な事項として、この「保険契約」において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(e) (a) から (d) までのほか、他の保険契約等の有無および内容、「損害」または「調査対応費用」について「被保険者」が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、「当会社」が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
14.2 14.1 の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、14.1 の規定にかかわらず、「当会社」は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、「当会社」は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を「被保険者」に対して通知するものとします。
(a) 14.1(a) から (d) までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
(b) 14.1(a) から (d) までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
(c) 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における 14.1(a) から (e) までの事項の確認のための調査 60 日
(d) 14.1(a) から (e) までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(e) 「損害」発生事由が、過去の判例に照らして特殊な「損害賠償請求」である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する「損害賠償請求」である場合、「損害」が広範囲にわたり同一事由の請求による損害賠償請求権者が多数存在する場合等、「損害賠償請求」の原因となる事由の形態が特殊である場合において、14.1(a) から(e)までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日
14.3 14.2(a) から(e)までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、14.2(a) から (e) までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、「当会社」は、14.2(a) から (e) までに掲げる期間内に「被保険者」との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
14.4 14.1 から 14.3 までに掲げる必要な事項の確認に際し、「保険契約者」または「被保険者」が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、14.1 から 14.3 の期間に算入しないものとします。
15.先取特権
15.1 損害賠償請求権者は、「被保険者」の「当会社」に対する保険金請求権(普通約款 2.7(調査への対応)、 2.8(遡及同意の防御費用および調査対応費用)、2.9(防御費用および調査対応費用の前払い)で規定される費用その他この「保険契約」で別に定める費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
15.2 「当会社」は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
(a) 「被保険者」が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、「当会社」から「被保険者」に支払う場合(「被保険者」が賠償した金額を限度とします。)
(b) 「被保険者」が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、「被保険者」の指図により、「当会社」から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(c) 「被保険者」が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が 15.1の先取特権を行使したことにより、「当会社」から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(d) 「被保険者」が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、「当会社」が「被保険者」に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、「当会社」から「被保険者」に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
15.3 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または 15.2(c) の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、15.2(a) または
(d) の規定により「被保険者」が「当会社」に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
16.損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整
「保険証券」Item 1(b)に記載の支払限度額が、15(先取特権)15.2(b) または (c)の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と「被保険者」が普通約款 2.7(調査への対応)、2.8(遡及同意の防御費用および調査対応費用)、2.9(防御費用および調査対応費用の前払い)その他この「保険契約」の規定により「当会社」に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、「当会社」は、「被保険者」に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
17.時効
保険金請求権は、13(保険金の請求)13.1 に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
18.代位
18.1 「損害」が生じたことにより「被保険者」が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、「当会社」がその「損害」または「調査対応費用」に対して保険金を支払ったときは、その債権は「当会社」に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(a) 「当会社」が「損害」または「調査対応費用」の額の全額を保険金として支払った場合
「被保険者」が取得した債権の全額
(b) (a) 以外の場合
「被保険者」が取得した債権の額から、保険金が支払われていない「損害」または「調査対応費用」の額を差し引いた額
18.2 18.1(b) の場合において、「当会社」に移転せずに「被保険者」が引き続き有する債権は、「当会社」に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
18.3 「保険契約者」および「被保険者」は、「当会社」が取得する 18.1 または 18.2 の債権の保全および行使ならびにそのために「当会社」が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、「当会社」に協力するために必要な費用は、「当会社」の負担とします。
19.被制裁国等補償対象外規定
「当会社」は、本保険契約に従う保険の提供、保険金の支払い、給付金の提供により、「当会社」またはその親会社、関係会社もしくは最終的な親会社が国際連合の決議もしくは欧州連合、英国、日本国または米国の貿易・経済制裁、法規制に従って実施される制裁、差し止めまたは制限を受けうる限りにおいて、保険の提供を行うものとみなされず、また保険金の支払い、給付金の提供の責任を負いません。
別表
短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合
1か月まで 1/12
2か月まで 2/12
3か月まで 3/12
4か月まで 4/12
5か月まで 5/12
6か月まで 6/12
7か月まで 7/12
8か月まで 8/12
9か月まで 9/12
10 か月まで… 10/12
11 か月まで… 11/12
12 か月まで… 12/12
会社の定義変更特約
この特約が付帯された保険契約は、この特約で定める規定のほか、この保険契約を構成するすべての規定に従うことを条件に、次の通り約定します。
1. 用語の定義条項
この特約の適用に限り、専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款 6.5(会社)の定義を次のとおり読み替えます。
1.1 「会社」とは、「保険契約者」をいいます。
共同保険特約
1. 独立責任
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
2. 幹事保険会社の行う事項
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる時効を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく契約内容の変更の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類特の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券等に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
3. 幹事保険会社の行為の効果
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
4. 保険契約者等の行為の効果
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。