Contract
埼玉県下水道局建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札執行要領
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、下水道局が締結する次に掲げる契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用されるもの(以下「対象契約」という。)に係る一般競争入札をxxかつ円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
一 建設工事の請負の契約
二 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約
(定義)
第2条 この要領において「一連の調達契約」とは、特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。
(契約方法の制限)
第3条 対象契約は、指名競争入札の方法により締結することができない。
第2章 入札執行前の手続
(公告)
第4条 対象契約に係る一般競争入札を実施するときは、次に掲げる事項を郵便による入札書の提出期限の日の前日から起算して40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る入札においては24日前)までに公告するものとする。
一 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受ける調達について、一般競争入札を実施する旨
二 入札の対象となる建設工事等(建設工事及び設計・調査・測量を総称する。以下同じ。)について次に掲げる事項
ア 名称
イ 場所(建設工事に限る)ウ 主な内容
エ 使用する主要な資機材 (建設工事に限る)オ 履行期限
三 入札説明書の交付について次に掲げる事項ア 方法
イ 有償無償の別及び有償のときにあってはその金額ウ 期間
エ 場所
四 入札に参加する者に必要な資格について次に掲げる事項
ア 入札に参加することができる者は、当該入札について入札参加資格の認定(以下
「認定」という。)を受けた者に限る旨
イ 認定を受ける者に必要な条件(以下「認定要件」という。)ウ 認定申請について次に掲げる事項
(ア)方法
(イ)期間
(ウ)場所
エ 認定を受けた者(以下「被認定者」という。)であっても、入札期日において認定の要件を満たしていない者は、入札に参加する資格を有しない旨
五 入札保証金について次に掲げる事項ア 率
イ 担保として提供することにより入札保証金の納付に代えることができる有価証券
及びその価値ウ 免除の要件
六 入札書の提出について次に掲げる事項
ア 郵便による場合について次に掲げる事項
(ア)方法
(イ)期限
(ウ)送付先
イ 郵便によらない場合について次に掲げる事項
(ア)方法
(イ)入札期日及び時刻
(ウ)場所
七 無効とされる入札 八 落札者の決定の方法
九 契約保証金について次に掲げる事項ア 率
イ 担保として提供することにより契約保証金の納付に代えることができる有価証券及びその価値
ウ 免除の要件
十 契約書の作成を要する旨十一 削除
十二 手続において使用する言語及び通貨
十三 手続において政府調達に関する協定第14条の交渉を行わない旨
十四 当該契約の事務を所掌する課所(以下「発注機関」という。)等の名称及び所在地
十五 当該入札により締結する契約が一連の調達契約の一である場合にあっては、次に掲げる事項
ア 当該一連の調達契約のうち、当該入札による契約の締結後において締結が予定される契約について次に掲げる事項
(ア)目的となる建設工事等の名称
(イ)入札公告の予定時期
イ 当該一連の調達契約のうち、最初の契約に係る入札公告の日十六 詳細については、入札説明書に記載するところによる旨
十七 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 前項の規定により公告すべき事項のうち、次に掲げる事項については、公告に日本語とともに英語による記載をしなければならない。
一 入札の対象となる建設工事等の名称二 認定申請の期限
三 郵便による入札書の提出期限四 入札期日及び時刻
五 発注機関等の名称及び所在地
3 第1項の規定にかかわらず、急を要する場合においては、公告は、郵便による入札書の提出期限の日の前日から起算して10日前までに行うものとする。
4 公告は、埼玉県報に登載することにより行うものとする。
5 公告を行ったときは、発注機関及び下水道管理課において、公告の内容を掲示するものとする。
(入札説明書)
第5条 入札説明書は、認定を受けようとする者の求めにより交付するものとする。
2 入札説明書には、次に掲げる事項を記載するとともに、埼玉県下水道局建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札参加者心得(以下「入札参加者心得」という。)を添付するものとする。
一 入札の対象となる建設工事等について次に掲げる事項ア 前条第1項第2号ア、イ及びオに掲げる事項
イ 仕様その他の明細
二 入札に参加する者に必要な資格について次に掲げる事項ア 前条第1項第4号に掲げる事項
イ 認定申請に必要な書類
三 入札説明会の日時及び場所(入札説明会を実施するときに限る。)四 入札保証金について次に掲げる事項
ア 前条第1項第5号に掲げる事項イ 納付について次に掲げる事項
(ア)方法
(イ)必要書類並びにその交付の方法、期間及び場所
(ウ)場所
ウ 免除申請について次に掲げる事項(申請による免除を行うときに限る)
(ア)方法
(イ)必要書類
(ウ)期間
(エ)場所
五 入札書の提出について次に掲げる事項ア 前条第1項第6号に掲げる事項
イ 必要書類
六 開札の日時及び場所
七 落札者の決定に係る調査基準価格の設定の有無八 契約保証金について次に掲げる事項
ア 前条第1項第9号に掲げる事項イ 納付について次に掲げる事項
(ア)方法
(イ)必要書類並びにその交付の方法、期間及び場所
(ウ)場所
九 契約書案及び契約条項
十 前条第1項第1号及び第11号から第15号までに掲げる事項十一 詳細については、入札参加者心得に定めるところによる旨
十二 前各号に掲げるもののほか必要な事項
3 前項の規定にかかわらず、同項第1号イに掲げる事項を記載した説明書を被認定者の求めにより交付するときは、当該事項を入札説明書に記載することを要しない。認定申請を行った者の求めにより交付するときも同様とする。
4 前項の規定により入札説明書に第2項第1号イに掲げる事項を記載しない場合にあっては、前条第1項の公告において、当該事項を入札説明書に記載せず被認定者又は認定申請を行った者の求めにより当該事項を記載した説明書を交付する旨あわせて公告し、当該事項に代えて入札説明書に次に掲げる事項を記載しなければならないものとする。一 入札の対象となる建設工事等の概要
二 第2項第1号イに掲げる事項を記載した説明書の交付について次に掲げる事項ア 方法
イ 有償無償の別及び有償のときにあってはその金額ウ 期間
エ 場所
(入札に参加する者に必要な資格)
第6条 対象契約に係る一般競争入札に参加することができる者は、被認定者に限るものとする。
2 被認定者であっても、入札期日において認定要件を満たしていない者は、当該入札に
参加する資格を有しない。
(認定)
第7条 認定は、入札に参加しようとする者の申請に基づき行うものとし、当該入札においてのみ効力を有するものとする。
2 認定要件は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ 埼玉県流域下水道事業財務規程(平成22年流域下水道事業管理規程第17号。以下「財務規程」という。)第168条の規定により、埼玉県下水道事業管理者及びその委託を受けた者が締結する契約の一般競争入札に参加させないこととされた者
二 公告日以後に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている期間がないこと。
三 公告日以後に国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入札参加停止の措置を2回以上受けている期間がないこと。
四 入札の対象が建設工事であるときにおいて、次のすべてに該当する者であること。ア 入札の対象となる建設工事に対応する業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可(以下「建設業許可」という。)を受
けている者
イ 入札の対象となる建設工事に対応する業種について、1年7月前の日以後の日を審査基準日とする建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項についての審査(以下「経営事項審査」という。)を受けている者
ウ 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法
(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者(様式30号)であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者(様式31号)は、この限りでない。
エ 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
五 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていること。(入札の対象が測量業務であるときに限る。)
六 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下
「建築士事務所登録」という。)を受けていること。(入札の対象が建築関連コンサルタント業務であるときに限る。)
七 認定申請に当たり提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。
3 前項に定めるもののほか、適正な契約履行を確保するため必要があるときは、次に掲げる事項について認定要件を定めることができる。
一 入札の対象となる建設工事に対応する業種についての1年7月前の日以後の日を審査基準日とする経営事項審査の総合評定値(入札の対象が建設工事であるときに限 る。)
二 建設工事等の施工又は施行実績
三 入札の対象となる建設工事等に配置する予定の技術者の資格及び実務経験四 前各号に掲げるもののほか必要な事項
4 認定申請に当たり提出すべき書類は、一般競争入札参加資格認定申請書(様式第1号)及び次に掲げるものとする。
一 身分(元)証明書及び後見登記等ファイルにxx被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)(発行後3か月以内のもの。個人に限る。)
二 住民票の写し(発行後3か月以内のもの。個人に限る。)
三 登記簿謄本(発行後3か月以内のもの。法人に限る。)
四 建設業許可の通知書の写し又は証明書(入札の対象が建設工事であるときに限る。)
五 経営事項審査結果通知書(1年7月前の日以後の日を審査基準日とするもの)の写し(入札の対象が建設工事であるときに限る。)
六 建設業の許可を受けた営業所表(様式第2号。入札の対象が建設工事であるときに限る。)
七 測量業者登録の通知書の写し又は証明書(入札の対象が測量業務であるときに限る。)
八 建築士事務所登録の通知書の写し又は証明書(入札の対象が建築関連コンサルタント業務であるときに限る。)
九 営業所表(様式第3号。入札の対象が設計・調査・測量であるときに限る。)十 委任状(様式第4号。当該契約において代理人を置く場合に限る。)
十一 前各号に掲げるもののほか必要な書類
5 認定に当たっては、申請者が申請日において認定要件を満たしているか否かを審査し、その結果を申請者に通知(認定したときにあっては様式第5号。認定をしなかったときにあっては様式第6号。)するとともに、被認定者の氏名及び住所を記載した名簿を作成するものとする。
6 申請日において認定要件を満たしていると認められる者であって、入札期日においては認定要件を満たさないこととなるおそれのある者について認定をするときは、入札期日において認定要件を満たしていることを証する書類の入札書提出時の提出を当該申請者に義務付けることができるものとする。
7 前項の規定により申請者に入札書提出時の書類の提出を義務付けたときは、第5項の通知において、あわせて当該義務付けについて通知するものとする。
8 認定に当たり、入札期日までに第5項の審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を申請者に書面により通知するものとする。
9 被認定者が認定申請の日に認定要件を満たしていなかったことが明らかとなったとき又は入札期日に認定要件を満たさないこととなることが確定したときは、当該認定を取り消すものとする。
10 前項により認定を取り消したときは、取消の対象となった者に対してその旨及びその理由を通知(様式第7号)するとともに、当該取消の対象となった者を第5項の名簿から抹消するものとする。
(特定建設工事共同企業体)
第8条 対象契約に係る一般競争入札のうち、入札の対象が建設工事であるものにおいて、当該建設工事の規模及び性格により、適正、円滑かつ確実な施工のため必要があると認められるときは、特定建設工事共同企業体を認定の対象とするものとする。
2 前項の規定は、特定建設工事共同企業体を認定の対象とした入札において、同時に個人又は法人を認定の対象とすることを妨げるものではない。
3 特定建設工事共同企業体の認定要件は、次に掲げるものとする。一 構成員が3以内であること。
二 代表構成員の出資比率が構成員中最大であること。
三 全構成員が次の各号のすべてに該当する者であること。
ア 出資比率が、構成員が2のときにあっては30パーセント以上、構成員が3のときにあっては20パーセント以上である者
イ 当該入札において、認定の申請をし又は他の特定建設工事共同企業体の構成員となっていない者
ウ 前条第2項第1号から第3号までに掲げる要件をすべて満たしている者四 前条第2項第6号の要件を満たすこと。
4 前項に定めるもののほか、特定建設工事共同企業体の認定において、適正な契約履行を確保するため必要があるときは、次に掲げる事項について認定要件を定めることがで
きる。
一 構成員についての前条第3項第1号から第3号までに掲げる事項二 前号に掲げるもののほか必要な事項
5 特定建設工事共同企業体の認定申請に当たり提出すべき書類は、一般競争入札参加資格認定申請書(様式第8号)及び次に掲げるものとする。
一 特定建設工事共同企業体協定書(様式第9号)
二 全構成員に係る前条第4項第1号から第6号まで及び第10号に掲げる書類三 前号に掲げるもののほか必要な書類
6 前条第2項から第4項までの規定は、特定建設工事共同企業体の認定については、適用しない。
(入札説明会の実施等)
第9条 発注機関の長は、被認定者に入札の対象となる建設工事等の仕様その他入札に参加するに当たり必要な事項を熟知させるため、入札説明会の実施等必要な措置を講じなければならない。
2 被認定者からの当該入札に関する質問及びそれに対する回答は、被認定者全員に周知するものとする。
(入札保証金)
第10条 財務規程第171条第2項第3号に掲げる場合に行う入札保証金の免除は、免除を希望する者の申請に基づき行うものとする。
2 入札保証金の免除申請に当たり提出すべき書類は、入札保証金免除申請書(個人及び法人にあっては様式第10号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第11号)及び必要な書類とする。
3 免除決定に当たっては、財務規程第171条第2項第3号に掲げる場合に該当するか否かを審査し、その結果を申請者に通知(免除をするときにあっては様式第12号。免除をしないときにあっては様式第13号。)するものとする。
4 前各項に定めるもののほか、入札保証金について必要な事項は、財務規程に定めるところによる。
第3章 入札の執行
(入札の取りやめ等)
第11条 対象契約にかかる一般競争入札において、妨害、不正行為、被認定者の連合その他入札をxxに執行することができない事由を生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、入札期日を延期し又は取りやめることができる。
2 前項の規定により入札期日を延期し又は取りやめたときは、次に掲げる事項について、公示するとともに被認定者に書面により通知しなければならない。
一 入札期日を延期したときは、その旨及び変更後の入札期日、時刻その他公告した内容から変更のあった事項
二 入札を取りやめたときは、その旨
3 第4条第4項及び第5項の規定は、前項の公示について準用する。
(入札執行者等)
第12条 入札執行者は、執行伺の決裁区分による決裁権者が指定した者とする。
2 入札執行者は、入札を執行するに当たって、発注機関の職員に補助をさせることができる。
(入札執行の準備)
第13条 入札執行者は、入札場所として入札の執行が適正に行われるような場所を選定するとともに、入札執行者側と入札参加者側の配置について十分配慮するものとする。
2 入札執行者は、入札執行に先立ち、予定価格調書の封書、くじその他入札執行に必要な物を準備しなければならない。
(入札執行の開始)
第14条 入札執行者は、入札期日において、あらかじめ通知した時刻になったとき、開
始を告げ、xx入札参加者(当該入札期日における入札の権限を有する者であって、入札書を提出するために入札場所に入室する者をいう。以下同じ。)及び入札立会者(被認定者から当該入札期日において入札執行に立ち会う者として指定された者( 特定建設工事共同企業体にあっては、構成員から指定された者)であって、立会のために入札場所に入室する者をいう。以下同じ。)を入札場所に入室させ、入札の対象となる建設工事等の名称及び被認定者名を読み上げ、一般競争入札参加資格認定通知書を提示させることにより確認を行うものとする。
2 入札執行者は、前項の確認に引き続き、次に掲げる書類を提出させ、確認するものとする。
一 入札・見積委任状(様式第14号。当該入札期日における入札の権限を委任された者が入札をしようとするときに限る。)
二 入札立会者届出書(様式第15号。入札立会者として入札場所に入室した者がいるときに限る。)
三 前各号に掲げるもののほか必要な書類
3 入札場所に入室することができる者は、入札参加者等(入札参加者及び立会者を総称する。以下同じ。)及び入札傍聴希望者受付簿に記入した者とし、入札参加者等については被認定者それぞれにつき1人(特定建設工事共同企業体にあっては、構成員それぞれにつき1人)までとする。
4 第1項及び第2項の確認が終了した後の入札場所への入室は認めないものとする。
5 入札参加者等及び入札傍聴希望者受付簿に記入した者の入札執行途中での退室は認めないものとする。
(入札書等の提出)
第15条 入札執行者は、入札参加者に次に掲げる事項を周知した後、入札書(個人及び法人にあっては様式第16号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第17号)に必要事項を記載させ、記名の上、封書にして入札箱に投入させるものとする。
一 入札書には見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載する旨二 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときは、その旨
三 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 入札執行者は、前項の入札書の提出のときに、あわせて次に掲げる書類を提出させるものとする。
一 所定の入札保証金若しくはこれに代わる担保の納付又は免除を証する次に掲げる書類
ア 入札保証金を納付したとき。 領収書の写し
イ 入札保証金に代わる担保を納付したとき。 保管有価証券受領書の写しウ 入札保証保険契約を締結したとき。 保険証券の写し
エ 入札保証金の免除決定を受けたとき。入札保証金免除決定通知書の写し二 入札金額見積内訳書(提出を義務付けたときに限る)
三 第7条第6項の規定により、入札書提出時の提出を義務付けた書類四 前各号に掲げるもののほか必要書類
(郵便による入札書の提出)
第16条 郵便による入札書の提出は、封書した入札書(個人及び法人にあっては様式第
16号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第17号)及び前条第2項各号に掲げる書類を表面に入札の対象となる建設工事等の名称及び入札書を在中している旨を朱書きした封筒に同封の上、書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により行わせるものとする。
(入札書の書換等の禁止)
第17条 入札執行者は、提出された入札書の書換え、引換え及び撤回をさせてはならない。
(開札)
第18条 開札は、第15条の規定による書類の提出後直ちに、当該入札場所において、入札参加者等の立会のもとに行わなければならない。
2 開札のとき、入札者の中に当該入札者に係る入札参加者等が入札場所にいない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
3 入札執行者は、開札を宣した上、直ちに入札書の封書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。
4 入札執行者は、入札書を入札価格順に整理するものとし、予定価格の110分の10
0の価格(以下「入札書比較価格」という。)との対比を行わなければならない。
5 入札執行者は、落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときは、前項の対比に加えて、調査基準価格の110分の100の価格との対比を行わなければならない。
6 入札執行者は、前3項の審査及び対比に引き続き、入札時提出書類(第15条第2項及び第16条第2項の規定により提出された書類( 第16条第2項の規定により提出 された書類にあっては、入札書を除く。)をいう。以下同じ。)の審査を行うものと す
る。
(入札の無効)
第19条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。一 入札に参加する資格のない者がした入札
二 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札
三 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
四 代理人で委任状を提出しない者がした入札五 他人の代理を兼ねた者がした入札
六 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札
七 入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札八 明らかに連合によると認められる入札
九 入札時提出書類を提出しない者がした入札、所定のものと異なる方法による入札その他入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札
(開札結果の発表)
第20条 開札の結果は、開札終了後、入札価格の低いものからxxその入札者名及び入札価格を読み上げることにより発表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、無効な入札については、その入札価格を発表しないものとする。
(落札者の決定)
第21条 入札執行者は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格の入札をした者を落札者とする。
(くじによる落札者の決定)
第22条 入札執行者は、落札とすべき同額の入札が複数あるときは、直ちに当該入札をした入札参加者にまず落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により落札者を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。
2 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者が入札場所にいないとき又はくじを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 前2項の規定により落札者を決定したときは、落札のくじを引いた者にくじを引いた結果落札した旨を当該入札書に記載させ、記名させるものとする。
(落札者の発表)
第23条 入札執行者は、前2条の規定により落札者を決定したときは、当該入札場所においてその旨を発表する。
(落札者決定の保留)
第24条 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、当該調査基準価格の
110分の100の価格未満の入札(以下「低価格入札」という。)があるときは、入
札執行者は、第21条の規定にかかわらず、落札者の決定を保留し、低価格入札について次の各号の一に該当するものでないかを調査する旨宣言の上、入札執行を終了するものとする。
一 当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札
二 当該入札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる入札
2 前項の場合において、入札書比較価格の制限の範囲内の入札(低価格入札以外の入札にあっては、最低の価格のものに限る。)の中に同額のものがあるときは、直ちに当該入札をした入札参加者にまず順位を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により順位を決定するくじを引かせ、順位を決定する。
3 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者が入札場所にいないとき又はくじを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
4 前項により順位を決定したときは、くじ(低価格入札以外の入札に係るもののうち、第2順位以下のものを除く。)を引いた者にくじを引いた旨及びその結果決定した順位を当該入札書に記載させ、記名させるものとする。
5 前条の規定は、第2項の規定によるくじによる順位の決定について準用する。
(低価格入札の調査)
第25条 当該建設工事等を実施する機関の長は、低価格入札のうち最も入札価格の低いものについて、前条第1項各号の一に該当するものでないかを調査する。
調査の結果、該当すると認められないときは、発注機関の長は当該入札をした入札者を落札者とする。
2 前項の調査により落札者を決定できないときは、次順位の低価格入札について同様の調査を行い、以下、落札者が決定するまでxx次順位の低価格入札について調査を行う。
3 すべての低価格入札について前2項の調査を行った後も落札者を決定できないとき は、低価格入札以外の入札のうち、入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格の入札
(同額の入札が複数あるときは、前条第2項の規定により決定させた順位が最も高いもの)をした者を落札者とする。
(再度入札)
第26条 入札執行者は、初度入札において落札者がいないときは、再度入札を行うものとする。
2 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札において無効の入札を行った者は、再度入札に参加することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、再度入札を行わないものとする。
一 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、初度入札において低価格入札があったとき
二 再度入札に参加することができる者がないとき。
4 再度入札は3回まで行うことができる。
(初度入札に引き続き行う再度入札)
第27条 再度入札のうち、再度入札に参加することのできる者の中に初度入札において郵便による入札を行った者がないときに行うものについては、初度入札の開札結果の発表後、引き続き再度入札を行う旨宣言の上、当該入札場所において直ちに行うものとする。
2 第15条第1項(同項各号に掲げる事項の周知の部分を除く)、第17条から第25条まで(第18条第6項を除く)の規定は、前項の再度入札に準用する。
(改めて入札期日を設定する再度入札)
第28条 再度入札のうち、再度入札に参加することのできる者の中に初度入札において郵便による入札を行った者があるときに行うものについては、初度入札の開札結果の発
表後、別途入札期日を定め再度入札を行う旨宣言の上、入札執行を終了し、改めて、定められた入札期日に行うものとする。
2 前項の規定により入札執行を終了したときは、入札執行者は、再度入札に参加できる者に対して、再度入札に参加するに当たり必要な事項を通知(様式第18号)するものとする。
3 第1項の再度入札は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 妨害、不正行為、被認定者の連合その他再度入札をxxに執行することができない事由を生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、再度入札期日を延期し又は再度入札を取りやめることができる。
二 前項の規定により再度入札期日を延期し又は再度入札を取りやめたときは、再度入札に参加できる者に対して書面により通知しなければならない。
三 再度入札に参加できる者であって、再度入札期日においては認定要件を満たさないこととなるおそれのある者については、再度入札期日において認定要件を満たしていることを証する書類の入札書提出時の提出を義務付けることができる。
四 前号の規定により再度入札に参加できる者に入札書提出時の書類の提出を義務付けたときは、第2項の通知において、あわせて当該義務付けについて通知する。
五 第12条から第25条まで(第15条第2項中第1号、第2号及び第4号に掲げる書類の提出の部分並びに第16条第2項中第15条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類の提出の部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、第15条第2項第3号中「第7条第6項の規定により」とあるのは「第28条第3項第3号の規定により」と読み替えるものとする。
(不調時の取扱い)
第29条 対象契約に係る一般競争入札において、再度入札によってもなお落札者がいないときは、改めて公告を行い一般競争入札を実施するものとする。ただし、再度の公告による一般競争入札を実施することができないときは、随意契約の方法により契約を締結することができる。
2 前項ただし書きの規定による随意契約の相手方となることができる者は、再度入札に参加したものとする。ただし、再度入札において無効の入札を行った者は、前項ただし書きの規定による随意契約の相手方となることができない。
3 再度入札において低価格入札がなかったときにおいて、第1項ただし書の規定により随意契約の方法による契約の締結を行おうとするときは、再度入札の開札結果の発表に引き続き当該入札場所において直ちに、随意契約の相手方となることを希望する者から見積書(個人及び法人にあっては様式第19号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第20号)を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたときは、当該見積をした者を契約の相手方とするものとする。
4 再度入札において低価格入札があったときにおいて、第27条第2項及び第28条第
3項第5号の規定により準用する第25条の規定により落札者を決定できないときに第
1項ただし書の規定により随意契約の方法による契約の締結を行おうとするときの取扱いについては、次の各号に定めるところによるものとする。
一 第27条第2項及び第28条第3項第5号の規定により準用する第24条第1項の規定による入札執行の終了に当たり、落札者を決定できないときは別に定める期日に随意契約の相手方となることを希望する者から見積書の提出を受け見積合わせを行う旨宣言する。
二 落札者を決定することができなかったときは、随意契約の相手方となることができる者に対して、見積書を提出するに当たり必要な事項を通知(様式第21号)する。 三 随意契約の相手方となることを希望する者から見積書(個人及び法人にあっては様式第19号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第20号)及び見積書提出期日 における見積権限を委任された者が見積をするときにあっては入札・見積委任状(様 式第14号)を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたとき
は、当該見積をした者を契約の相手方とするものとする。
第4章 入札執行後の手続
(入札結果等の通知)
第30条 対象契約に係る一般競争入札において、落札者を決定したときは、当該落札者に対して通知(様式第22号)するものとする。
2 前項の通知が落札者に到達した日から5日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、落札決定は効力を失う。
3 前条第3項及び第4項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を当該契約の相手方に通知(様式第23号)するものとする。
4 第1項及び第3項の通知に当たっては、契約書案、約款、設計図書その他契約の締結に必要な書類を添付するものとする。
5 対象契約に係る一般競争入札において、次の各号の一に該当することとなったときは、当該入札に係るすべての被認定者(落札者を除く)に対して通知(第1号に該当するときにあっては様式第24号。第2号又は第3号に該当するときにあっては様式第25
号)するものとする。
一 落札者を決定したとき
二 初度入札で低価格入札があったとき(落札者がないときに限る)三 再度入札によっても落札者がないとき。
(不落札理由の開示)
第31条 対象契約に係る一般競争入札においては、落札者とされなかった入札者からの不落札理由の開示の請求に応じるものとする。
2 前項の請求に当たり提出すべき書類は、不落札理由開示請求書(個人及び法人にあっては様式第26号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第27号)とする。
3 第1項の請求があったときは、速やかに、当該請求者が落札者とされなかった理由
(当該請求を行った者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を当該請求者に通知(様式第28号)するものとする。
(落札者等の公示)
第32条 対象契約に係る一般競争入札において、落札者を決定したとき又は第29条第
3項又は第4項の規定により契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に次に掲げる事項を公示するものとする。
一 入札の対象となった建設工事等の名称
二 公告日(第29条第3項又は第4項の規定により契約の相手方を決定したときを除く。)
三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日 四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
七 第29条第3項又は第4項の規定により契約の相手方を決定したときは、再度入札によっても落札者がなかったため随意契約の方法によった旨
八 発注機関の名称及び所在地九 その他必要な事項
2 前項の公示は埼玉県報に登載することにより行うものとする。
(記録)
第33条 対象契約に係る一般競争入札を実施したときは、当該入札に係る記録を作成(様式第29号)し、発注機関において保管するものとする。
2 第29条第3項又は第4項の規定により契約の相手方を決定したときは、契約の相手方の氏名、契約金額及び再度入札によっても落札者がなかったため随意契約の方法によった旨を前項の記録に付記するものとする。
第34条 削除
(契約の確定)
第35条 契約は、下水道事業管理者(下水道事業管理者から契約締結権限の委任を受けた者を含む。)及び契約の相手方が契約書に記名押印したときに確定する。
附 則
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
2 入札の対象が建築関連コンサルタント業務であるときの第7条の規定の運用については、当分の間、次の各号に定めるところによる。
一 第7条第2項の規定にかかわらず、同項第5号に掲げる事項は、認定要件としないことができる。
二 前号の規定により第7条第2項第5号に掲げる事項を認定要件としないときは、同条第4項の規定にかかわらず、同項第8号に掲げる書類は、認定申請に当たり提出すべき書類としない。
附 則
1 この要綱は、平成27年1月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成27年1月29日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、平成27年10月15日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成27年10月14日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和元年9月30日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までに公告したものについては、なお従前の例による。
様式第1号
個人・法人用
一般競争入札参加資格認定申請書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
所 在 地商号又は名称代表者氏 名
下記の一般競争入札に参加したいので、入札説明書に定められた書類を添えて、入札参加資格の認定を申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4及び埼玉県流域下水道事業財務規程第168条の規定に該当しない者であること並びに記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
【連絡先】 担当者所属・氏名 電話番号
様式第2号
建設業の許可を受けた営業所表
営 業 所 | |||||||
名 称 | 許可を受けた建設業 | 所 在 地 | 電話番号及びファクシミリ番号 | ||||
(主たる営業所) (代理人を置く営業所) | |||||||
計 箇所 |
様式第3号
営 業 所 表
営 業 所 | ||
名 称 | 所 在 地 | 電話番号及びファクシミリ番号 |
(主たる営業所) (代理人を置く営業所) |
様式第4号
委 任 状
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
所 在 地商号又は名称代表者氏 名
私は、次の者を代理 人と定め、下記の権 限を委任します 。
所 | 在 | 地 | |
受 任 者 | 役 | 職 | 名 |
氏 | 名 |
記
(委任事項)
工事(業務)に係る
1 入札及び見積りに関すること
2 契約の締結に関すること
3 工事の施工(契約の履行)に関すること
4 代金の請求及び受領に関すること
5 復代理人の選任に関すること
<確認済>県担当者記入確認日:
相手方:確認者:
様式第5号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
一般競争入札参加資格認定通知書
先に申請のあった一般競争入札参加資格の認定について、審査の結果、下記のとおり決定したので通知します。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 認定の可否認定する。
様式第6号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
一般競争入札参加資格の認定に関する審査の結果について(通知)
先に申請のあった一般競争入札参加資格の認定について、審査の結果、下記のとおり決定したので通知します。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 認定の可否 認定しない。
4 認定しない理由
様式第7号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
一般競争入札参加資格の認定の取消しについて(通知)
年 月 日付 第 号で通知した一般競争入札参加資格の認定について、下記のとおり取り消したので通知します。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 取消しの理由
様式第8号
特定建設工事共同企業体用
一般競争入札参加資格認定申請書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
特定建設工事共同企業体の名称代表構成員 所 在 地
商号又は名称代表者氏 名
構 成 員 所 在 地
商号又は名称代表者氏 名
構 成 員 所 在 地
商号又は名称代表者氏 名
下記の一般競争入札に参加するため特定建設工事共同企業体を結成したので、入札説明書に定められた書類を添えて、入札参加資格の認定を申請します。
なお、各構成員とも地方自治法施行令第167条の4及び埼玉県流域下水道事業財務規程第168条の規定に該当しない者であること並びに記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札対象工事
(1) 名称
(2) 場所
2 公告日
年 月 日
【連絡先】 商号又は名称
担当者所属・氏名 電話番号
様式第9号
特定建設工事共同企業体協定書
(目的)
第1条 当特定建設工事共同企業体は、埼玉県発注に係る 工事を共同連帯して施工することを目的とする。
(名称)
第2条 当特定建設工事共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」と いう。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、第1条に規定する工事の請負契約の履行後12か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、前2項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の所在地及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地
商号又は名称
所 在 地
商号又は名称
所 在 地
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産 を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資割合等)
第8条 各構成員の出資の割合は次のとおりとする。ただし、当該工事について、発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
商号又は名称 %
商号又は名称 %
商号又は名称 %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、第1条に規定する工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、第1条に規定する工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、第1条に規定する工事の完成後当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が第1条に規定する工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して当該工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後のかし担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、第1条に規定する工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印
し、各自所持するものとする。
また、この協定書を別途1通作成し、埼玉県に提出するものとする。年 月 日
代 表 所 在 地
商号又は名称
構成員 代表者氏 名 ㊞
所 在 地構成員 商号又は名称
代表者氏 名 ㊞
所 在 地構成員 商号又は名称
代表者氏 名 ㊞
様式第10号
個人・法人用
入札保証金免除申請書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
所 在 地商号又は名称役 職 名
氏 名
下記の一般競争入札について、埼玉県流域下水道事業財務規程第171条第2項第3号に掲げる場合に該当するので、入札説明書に定められた書類を添えて、入札保証金の免除を申請します。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
【連絡先】 担当者所属・氏名 電話番号
様式第11号
特定建設工事共同企業体用
入札保証金免除申請書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
特定建設工事共同企業体の名称代表構成員 所 在 地
商号又は名称役 職 名
氏 名
下記の一般競争入札について、埼玉県流域下水道事業財務規程第171条第2項第3号に掲げる場合に該当するので、入札説明書に定められた書類を添えて、入札保証金の免除を申請します。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
【連絡先】 商号又は名称
担当者所属・氏名 電話番号
様式第12号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
入札保証金免除決定通知書
先に申請のあった入札保証金の免除について、審査の結果、下記のとおり決定したので通知します。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 免除の可否免除する。
様式第13号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
入札保証金の免除に関する審査の結果について(通知)
先に申請のあった入札保証金の免除について、審査の結果、下記のとおり決定したので通知します。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 免除の可否 免除しない。
4 免除しない理由
様式第14号
入 札 ・ 見 積 委 任 状
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
所 在 地商号又は名称役 職 名
氏 名
連 絡 先
私は、次の者を代理人と定め、 工事(業務)に係る 年 月日における入札及び見積りに関する権限を委任します。
受 任 者 氏 名
<確認済>県担当者記入確認日:
相手方:確認者:
様式第15号
入 札 立 会 者 届 出 書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
所 在 地商号又は名称役 職 名
氏 名
連 絡 先
下記の入札の入札期日( 年 月 日)における立会者として、次の者を届け出ます。
入札立会者 氏 名
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
様式第16号
個人・法人用
入 札 書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
所 在 地商号又は名称
役 | 職 | 名 |
氏 担 | 当 | 名 者 |
連 | 絡 | 先 |
入札説明書を熟知したので、埼玉県流域下水道事業財務規程に従い、次のとおり入札します。
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 入札金額
(注意事項)
1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
様式第17号
特定建設工事共同企業体用
入 札 書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
商号又は名称 | |||
役 | 職 | 名 | |
氏 | 名 | ||
構 成 員 | 所 | 在 | 地 |
商号又は名称 | |||
役 | 職 | 名 | |
氏 | 名 | ||
構 成 員 | 所 | 在 | 地 |
商号又は名称 | |||
役 | 職 | 名 | |
氏 | 名 | ||
上記代理人 | 氏 連 | 絡 | 名 先 |
特定建設工事共同企業体の名称代表構成員 所 在 地
入札説明書を熟知したので、埼玉県流域下水道事業財務規程に従い、次のとおり入札します。
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 入札金額
(注意事項)
1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税 に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 「上記代理人」の欄は、全構成員から同一人に入札の権限を委任したときに使用すること。
様式第18号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
再度入札の実施について(通知)
下 記 の と お り 再 度 入 札 を 実 施 す る の で 通 知 し ま す 。記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 郵便による入札書の提出
(1) 方法
(2) 必要書類
(3) 期限
(4) 送付先
4 郵便によらない入札書の提出
(1) 方法
(2) 必要書類
(3) 入札期日及び時刻
(4) 場所
5 開札
(1) 日時
(2) 場所
様式第19号
個人・法人用
見 積 書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
所 在 地商号又は名称
役 | 職 | 名 |
氏 担 | 当 | 名 者 |
連 | 絡 | 先 |
設計図書、契約条項等を熟知したので、埼玉県流域下水道事業財務規程に従い、次のとおり見積りします。
1 見積対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 見積金額
(注意事項)
1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 随意契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に、当該金額の100分の10に 相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた 金額)をもって見積価格とするので、見積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。
様式第20号
特定建設工事共同企業体用
見 積 書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
商号又は名称 | |||
役 | 職 | 名 | |
氏 | 名 | ||
構 成 員 | 所 | 在 | 地 |
商号又は名称 | |||
役 | 職 | 名 | |
氏 | 名 | ||
構 成 員 | 所 | 在 | 地 |
商号又は名称 | |||
役 | 職 | 名 | |
氏 | 名 | ||
上記代理人 | 氏 連 | 絡 | 名 先 |
特定建設工事共同企業体の名称代表構成員 所 在 地
設計図書、契約条項等を熟知したので、埼玉県流域下水道事業財務規程に従い、次のとおり見積りします。
1 見積対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 見積金額
(注意事項)
1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 随意契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に、当該金額の100分の10に 相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた 金額)をもって見積価格とするので、見積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。
3 「上記代理人」の欄は、全構成員から同一人に見積りの権限を委任したときに使用すること。
様式第21号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
随意契約の相手方の選定について(通知)
随意契約の相手方を選定するため見積り合わせを行うので、契約締結の希望があれば、下記により見積書を提出してください。
記
1 見積対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 見積書の提出ア 方法
イ 提出書類
ウ 提出期日及び時刻エ 場所
様式第22号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
落札者の決定及び契約の締結について(通知)
下記の一般競争入札において、あなたを落札者と決定したので通知します。なお、別添の契約書に記名押印の上、5日以内に提出してください。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 落札金額
様式第23号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
契約の相手方の決定及び契約の締結について(通知)
下記のとおりあなたを契約の相手方と決定したので通知します。なお、別添の契約書に記名押印の上、5日以内に提出してください。
記
1 見積対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 見積日
年 月 日
3 契約金額
様式第24号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
落札者の決定について(通知)
下 記 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 落札者
(1) 所在地
(2) 商号又は名称
(3) 代表者氏名
4 落札金額
様式第25号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
入札の終了について(通知)
下記の一般競争入札については、落札者がなかったので通知します。記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 落札者がなかった理由
様式第26号
個人・法人用
不落札理由開示請求書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
所 在 地商号又は名称役 職 名
氏 名
下記の一般競争入札において落札者とされなかった理由の開示を請求します。記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 初度入札・再度入札の別
【連絡先】 担当者所属・氏名 電話番号
様式第27号
特定建設工事共同企業体用
不落札理由開示請求書
年 月 日
埼玉県下水道事業管理者 様
特定建設工事共同企業体の名称代表構成員 所 在 地
商号又は名称役 職 名
氏 名
下記の一般競争入札において落札者とされなかった理由の開示を請求します。記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 初度入札・再度入札の別
【連絡先】 商号又は名称
担当者所属・氏名 電話番号
様式第28号
第 号
年 月 日
様
埼玉県下水道事業管理者
不落札理由の開示について(通知)
年 月 日付けで請求のあった不落札理由の開示については、下記のとおりです。
記
1 入札対象工事(業務)
(1) 名称
(2) 場所(建設工事に限る。)
2 公告日
年 月 日
3 初度入札・再度入札の別
4 落札者とされなかった理由
様式第29号
一般競争入札(見積)記録表
入札対象工事 (業務) | 名称 | 場所(建設工事のみ) | ||
公 告 日 | 年 月 日 |
認 | 定 | 者 | 名 | 入札参加者名 又 は 入札立会者名 | 入 | 札 | 額(円) | 随意契約に係る 見 積 額( 円) | 備 | 考 | ||
第 | 1 | 回 | 第 2 | 回 | ||||||||
備考 1.落札者の行は、赤でアンダーラインを引く。
2.入札(見積)額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が落札金額である。
3.備考欄には、落札者の決定の理由、無効の入札についてその内容及び無効とされた理由、埼玉県下水道局建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札執行要領第7条第8項の通知に関する事項等を記載する。
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様式第30号 (入札公告日時点で全ての社会保険等に加入している場合)
社会保険等の加入に関する誓約書
当社は下記工事の公告日において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の全てに適法に加入していることを誓約します。
記
1 工事名
2 公告日 年 月 日
(あて先) 課(所)x
x 月 日
住 所
商号又は名称代 表 者
※ 本誓約書において社会保険等とは健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険を、厚生年金保険とは厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険を、雇用保険とは雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険をいいます。
様式第31号 (入札公告日時点で社会保険等の全部又は一部が適用除外の場合)
社会保険等の適用除外に関する誓約書
当社は下記工事の公告日において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の全 部又は一部※1が下記のとおり法令で適用除外になっています。
※1 下線部分の記述は加入の状況に応じて記述を変更してください。
記
1 工事名
2 公告日 年 月 日
3 社会保険等の適用除外状況
保険名 | 加入・適用除外 | 下記保険の適用除外理由 |
健康保険 | ||
厚生年金保険 | ||
雇用保険 |
(あて先) 課(所)x
x 月 日
住 所
商号又は名称代 表 者
※ 本誓約書において社会保険等とは健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険を、厚生年金保険とは厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険を、雇用保険とは雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険をいいます。
※ 誓約書提出者が各保険に「法令で適用除外」に該当するかどうかを確認するときは、健康保険及び厚生年金保険については日本年金機構(年金事務所)に、雇用保険については厚生労働省(公共職業安定所)にお問合せください。
別紙(様式第30号、様式第31号関連)
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の加入確認の提出書類
名簿登載日後の社会保険等加入状況の変更の有無 | 提出書類 | 確認事項 | 備 考 | |
1 | なし | 1 最新の経営事項審査結果通知書の写し 2 様式第30号又は様式第31号 | ・社会保険等への加入状況が加入又は適用除外で未加入の保険がない。 | ・入札公告日時点で、全ての社会保険等に加入している場合は様式第30号を、一部の社会保険等に適用除外がある場合は様式第3 1号を提出する。 |
2 | 加入していた保険が適用除外になった。 | 1 最新の経営事項審査結果通知書の写し 2 様式第31号 | ・同上 | |
3 | 適用除外だった保険に加入する必要が生じ当該保険に加入した。 | 1 最新の経営事項審査結果通知書の写し 2 健康保険又は厚生年金保険に加入した場合は次の書類 (1)年金事務所で両保険に加入した場合 ・保険料納付の領収書の写し若しくはこれらに準じる書類の写し (2)健康保険を健康保険組合で加入した場合は次の書類 ・健康保険組合の保険料の領収書等の写し ・年金事務所の厚生年金保険料の領収書等の写し (3)年金事務所で健康保険被保険者適用除外承認を受けて全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入した場合は次の書類 ・年金事務所の厚生年金保険料の領収書の写し(領収書の健康保険料が0円になっていることを確認します。) 3 雇用保険に加入した場合は次の書類 (1)自社で申告納付している場合 ・労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び同申告分の領収済通知書又は領収書の写し若しくはこれらに準じる書類の写し (2)労働保険事務組合に委託している場合 ・労働保険事務組合が発行する加入証明書の写し ・労働保険事務組合発行の保険料納入通知書と領収書の写し (3)電子申請した場合 ・概算・確定保険料申告書一式を紙に出力したもの ・電子申請の受付結果通知等を紙に出力したもの 4 様式第30号又は様式第31号 (注意)社会保険等へ加入したことを証する保険料納付の領収書等は最新の経営事項審査結果通知書の基準日以降のものに限る。 | ・同上 | ・入札公告日時点で、全ての社会保険等に加入している場合は様式第30号を、一部の社会保険等に適用除外がある場合は様式第3 1号を提出する。 |