【総務部財務課調達係】 MAIL: koukoku_atmark_nstac.go.jp
件名 独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務
(総合評価落札方式(加算方式))
独 x x 政 法 人 統 計 セ ン タ ー
令和6年 12 月4日
※( 注意) 入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL: xxxxxxx_xxxxxx_xxxxx.xx.xx
※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
目 次
1.契約担当者の役職及び氏名等
2.調達内容
3.競争参加者に必要な資格に関する事項
4.入札説明会の日時及び場所
5.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
6.入札保証金及び契約保証金
7.提案書の作成等
8.入札方法
9.入札の無効 10. 入札の延期等
11. 開札
12.落札者の決定方法
13.契約書作成の要否及び契約条項
14. その他
15. 問い合わせ先
別紙様式第1号 入札書
別紙様式第2号 委任状
別紙様式第3号 提案書
別紙様式第4号 貸付証明書
別紙様式第5号 再委託承認申請書別紙様式第6号 契約書(案)
別紙様式第7号 下見積書
別添1 電子メールによる入札手続について
別添2 仕様書
入札説明書の概要
件名: 独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務
1 調達日程等
項 目 | 日 時 | 場 所 |
①入札説明会(※1,2) | 令和6年 12 月 19 日 16 時 00 分 | 総務省第二庁舎1F105 号室 ( xxxxxxxxx 00-0) |
②開札(※3) | 令和7年2月 28 日 14 時 00 分 |
※1 入札説明会に参加を希望する場合は、令和6年 12 月 18 日 17 時 00 分までに入札 説明書 15(2)宛にメールにて連絡すること。なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
※2 入札説明会に参加する際は、本入札説明書を持参すること。
※ 3 原則立ち会うこととするが、今般の社会情況に応じて、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。
2 提出書類等
項 目 | 様 式(※1) | 提出期限 | 提出場所 |
①入札書 (内訳書含む) | 別紙様式第1号 (長3封筒に入れ封緘すること) | 令和7年 1月 24 日 14 時 00 分 | x x 省 第 二 庁 舎 3F314 号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 ( x x x x x x xxx 00-0) |
②委任状 | 別紙様式第2号 | ||
③総務省競争参加資格 | R4~R6 資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)写し | ||
③提案書 | 別紙様式第3号 | ||
④貸付証明書 | 別紙様式第4号(※2) | ||
⑤再委託承認申請書 | 別紙様式第5号(※3) | ||
⑥下見積書 | 別紙様式第7号 | 令和7年 1月 14 日 14 時 00 分 |
※1 提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2 調達機器を第三者をして貸付けようと予定している場合のみ作成し、提出すること。
※3 再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他
確定契約
総合評価
① 落札者の決定方法
② 契約方式
③ 留意事項 詳細については、入札説明書等を熟読し、内容を理解、遵守すること。
入 札 説 明 書
1 契約担当者の役職及び氏名等
(1) 契約担当者 契約担当役 独立行政法人統計センター理事長 xx xx
(2) 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x
2 調達内容
(1) 件 名 独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務 (2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期間 仕様書のとおり
3 競争参加者に必要な資格に関する事項
(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過して いない者( これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、 競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(3) 令和4・5・6年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において A 又は B の等級に格付けされた者であること。(「役務の提供等」の営業品目の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」に登録してある者であって、かつ「賃貸借」に登録してある者であること。)
(4) 提案書によって当該業務の履行が可能であると証明し、かつ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。なお、「調達機器を第三者をして貸付」により本件入札に参加する者については、第三者が前述の競争参加資格を有していなければ本入札に参加することができない。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) 本入札に参加する者は、入札前に必ず統計センターが保持する本業務における資料を閲覧すること。なお、詳細については、「既存資料閲覧要領」を確認すること。
(7) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 入札説明会の日時及び場所
(1) 日 時 令和6年 12 月 19 日 16 時 00 分
( 2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室( 1階、扉番号 105)
(3) 入札説明会に参加を希望する場合は、令和6年 12 月 18 日 17 時 00 分までに入札説
明書 15(2)宛にメールにて連絡すること。なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
5 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6 入札保証金及び契約保証金免除
7 提案書の作成等
(1) この一般競争入札に参加する者は、提案依頼書に基づき、別紙様式第3号「提案書」等を作成し、提出期限までに提出しなければならない。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4号「再委託承認申請書」を作成し、提出しなければならない。
(3) 提出された提案書等は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められた者に限り、入札の対象者とする。
(4) 契約担当役は、提出された提案書等を本入札の実施以外に使用することはない。 (5) 提案書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。
(6) 提案書等の提出方法
① 入札者は提案書を封筒に入れ、紙媒体で6 部(正1部、副5 部)及び電子媒体として CD-R等に納め2部(正・副)提出しなければならない。※ 詳細は「提案依頼書」参照。
② 提案書を直接提出する場合は、封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号) 及び「令和7年2月 28 日 14 時 00 分開札( 独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務)の提案書在中」と記述しなければならない。
③ 郵便(書留郵便に限る。令和7年1月 24 日 14 時 00 分までに必着のこと)により提出する場合は、提案書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに下記宛に送付しなければならない( 提出部数も同様とする。)。
④ 電子メール( PDF ファイル)により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、提出期限までに提出しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 入札者は、提出した提案書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。 (7) 提案書の提出期限 令和7年1月 24 日 14 時 00 分迄
(8) 提案書の提出場所 x000-0000 xxxxxxxxx 00-0
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係
(3階、扉番号 314)
8 入札方法
(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記載すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。( 入札金額は下見積書の金額を超えないこ と。)
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10% に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法
① 入札者は、入札書を封筒に入れ提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名( 法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和7年2月 28 日 14 時00分開札(独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務)の入札書在中」と記述しなければならない。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。
内訳書の様式は適宜とし、記載内容は、数量、単価及び金額等を明らかにすること。なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。令和7年1月 24 日 14 時 00 分までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、(10) に示す場所あてに送付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2 回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、(10) に示す場所あてに送付しなければならない。
⑤ 電子メール( PDF ファイル) により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑥ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(6) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2 号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねるこ
とができない。
(7) 資格決定通知書
入札者は前記3( 3) による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
(8) 貸付証明書
調達機器を第三者をして貸付けようとするものにあっては、貸付証明書を別紙様式第4号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
(9) 入札書の提出期限 令和 7 年1月 24 日 14 時 00 分迄
( 10) 入札書の提出場所 x000-0000 xxxxxxxxx 00-0
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係
(3階、扉番号 314)
(11) 入札に関する注意事項
① 入札者は、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」( 昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
9 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び3( 1)-(7)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 (2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書 (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書
(5) 本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先の記載がない入札書(但し、代表者印を押印している場合はこの限りではない)
(6) 明らかに連合によると認められる入札書 (7) 明らかに錯誤と認められる入札書
(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書 (9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書
(11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書
(12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書
(13) 入札書が郵便で差し出された場合において8(5)④ただし書きに定める記載のない入札書
(14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
10 入札の延期等
入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 開札
(1) 日時及び場所 令和7年2月 28 日 14 時 00 分
総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号 105)
(2) 開札
① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
(3) 再度入札
① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。(入札書は、複数枚用意しておくこと。)
② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
12 落札者の決定方法
(1) 本件は、総合評価落札方式(加算方式) により落札者を決定する。よって、本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程第 43 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、且つ、別記「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い数値をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
別記「総合評価の方法」
1 総合評価の得点( 以下、「総合評価点」という。)は、入札者の入札価格の得点(以下、「価格点」という。)に、当該入札者の申し込みに係る提案書の各評価項目の得点の合計(以下、「技術点」という。)を加算した数値とする。
2 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1 から減じて得た数値に、価格点に対する得点配分を乗じて得た数値とする。
※価格点が0未満の場合は、技術点の高低に関わらず、落札する資格を有しない。( 入札金額が予定価格を上回る場合は、落札者となり得ない。)
3 価格点及び技術点の得点配分は、「提案依頼書」のとおり。
(参考1 価格点の算出方法)
(参考2 総合評価点の算出方法)
(2) 前号の場合において、落札者となるべき総合評価点の最も高い者が2者以上ある
ときは、技術点が最も高い者を落札者とし、技術点も同じ場合は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があると きは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
13 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第6号契約書(案) に基づく契約書を作成するものとする。
(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の 100 分の 110 に相当する額とする。 (6) 落札者が「調達機器を第三者をして貸付」する場合、当該第三者も本契約書各条項を
準用することとし、三者間で本契約書を用いて契約を締結するものとする。
(7) 契約金額にかかる支払内訳に関しては、別紙様式第6号契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、設計・構築経費については分割し、運用・保守経費等と合わせて支払うこととする。なお、分割した設計・構築経費については落札後、独立行政法人統計センターと落札者にて協議のうえ、支払い時期を変更する場合がある。
14 その他
(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。 (3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及
び連絡先( 但し、代表者印を押印している場合は不要とする)を記載した下見積書(概 算見積)を令和7年1月 14 日 14 時 00 分までに下記 15(2)宛に提出すること。(e メール等による送付可)
15 問い合わせ先
(1) 仕様書及び提案書作成に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター情報システム部
情報システム基盤課基盤企画係 鈴木 惣太郎
〒162-8668 東京都新宿区若松町 19 番1号
電 話 03-5273-1268
FAX 03-5273-1222
E-Mail s-systemkikaku_atmark_nstac.go.jp
※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
(2) 契約手続に関する問い合わせ先
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 | 谷山 | 仁志 |
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 | 緑川 | 颯人 |
〒162-8668 東京都新宿区若松町 19 番1号 | ||
電 話 03-5273-1219 |
FAX 03-5273-1229
E-Mail d-choutatsu_atmark_nstac.go.jp
※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
問い合わせは、必ず書面(ファクシミリでも可)又は e メールで行うこと。問い合わせ期間 令和7年1月 23 日まで
(別紙様式第1号 入札書)
入 札 書
件名 独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務
上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額)
円
(金額は右づめで記載し、左端は¥で締めること)
令和 年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター
理 事 長 佐伯 修司 殿
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名) (代理人氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. ( ) 内は、代理人が入札するときに使用すること。
5. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
(別紙様式第2号 委任状)
委 任 状
私は、( 代理人氏名 )を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事長
の発注する「独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務」
に関し、下記の権限を委任します。
記
入札及び見積りに関する一切の権限
代理人使用印鑑
( 応札事業者が押印を必要
とする場合のみ使用すること。)
令和 年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター
理 事 長 佐伯 修司 殿
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
(別紙様式第3号 提案書)
令和 年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
提
案
書
契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
入札説明書7について、下記のとおり提案します。
記
「提案依頼書」に基づく書類。
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
(別紙様式第4号 貸付証明書)
年 月 日
貸 付 証 明 書
契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿
(入札者(委任者))住 所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)
担当者(役職及び氏名)電話番号
(第三者(受任者))住 所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)
担当者(役職及び氏名)電話番号
入札説明書8(8)について、下記のとおり証明します。
記
貴センターが発注する独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務」の機器について、( 第三者氏名(法人の場合は、その名称又は商号)) をして貸付することを証明します。
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
(別紙様式第5号 再委託承認申請書)
令和 年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
再委託承認申請書
契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「独立行政法人統計センター情報
システム基盤の構築及びサービス提供業務」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請します。
1 .契 約 案 件 名
独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス
提供業務
2. 委 託 先 名
住所:
名称( 会社名):
代表者(役職名及び氏名):
3. 委託内容(委託範囲)
4. 委 託 金 額
入札書の内訳書に記載
5. 委託理由(合理的理由)
6. 業務の実施体制及び管理体制
7. そ
の
他
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
4. 再委託先を複数予定している場合、1~7の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。
(別紙様式第6号 契約書( 案))
請 負 契 約 書
契約件名: 独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務契約金額: 円(消費税額及び地方消費税額: 円)
上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長佐伯修司を甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 総 則
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した提案書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。) に定める契約物品を仕様書で定める期間に、仕様書で指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29
条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約締結日より令和13年3月31日とする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化
に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以
下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。) に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条に規定する通知を行
い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件 関する民法の特例等 関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項 規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第4条第2項 規定する承諾の依頼を行う場合 あっては、甲は次の各号 掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1) 甲は、乙 対して有する請求債権 ついては、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1 項ただし書き 掲げる者以外の者 譲渡し又はこれ 質権を設定しその他債権の帰属及び 行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみ より、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更 より、譲渡対象債権の内容 影響が及ぶ場合 は、もっぱら乙と丙の間 おいて解決されなければならないこと。
(再委託)
第6条 乙は、本契約の全部を第三者( 以下「再委託者」という。) 委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するため 必要な範囲 おいて、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額 ついて記載した書面を甲又は、甲の指定する者 提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更再委託する場合 ついても同様甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方 行わせなければならない。なお、再委託の相手方行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲 報告しなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務 伴う再委託者の行為 ついて、甲 対してすべての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するため 必要な事項 ついて本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)
第7条 乙は、本契約 基づく業務 関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面 より甲 届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第8条 乙は、仕様書等 疑義がある場合は、速やか 甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明 従ったことを理由として、この契約 定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やか 異議を申し立てた もかかわらず、甲が当該説明 よることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正 行われているか等 ついて、甲の定めるところ より監督をさせ、乙 対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名及び権限並び 事務の範囲を乙 通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行 当たり、乙が行う業務を不当 妨げないものとする。
5 監督を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
(履行完了の届出)
第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲 届けるものとする。この場合、成果物として仕様書等 おいて提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)
第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査職員」という。)は、前条の規定 より届け出を受理した日から起算して 10 日以内 、乙の立会を求めて、甲の定めるところ より検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前 、乙の作業場所又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定 より合格又は不合格の判定をした場合は、速やか 乙 対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定 よる届け出を受理した日から起算して 14 日以内 通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査 先立ち検査職員の指示するところ より、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲提出するものとする。
6 検査を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
7 甲は、前各項 定める検査関する事務を第三者委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法 より乙その旨通知するものとする。
(所有権の移転)
第12条 この契約基づく成果物の所有権は、前条 規定する甲の検査 合格し、甲が受領したとき 乙から甲 移転するものとする。
2 前項の規定 より成果物の所有権が甲移転したとき 、甲は乙の責め 帰すべからざる事由 よる成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第13条 乙は、契約の履行を完了した場合 おいて、甲の行う検査 合格したときは、支払請求書 より別紙支払金額内訳表のとおり代金を甲 請求するものとする。
2 甲は、前項 定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内 代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、約定期間内 代金を乙 支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数 応じ、未支払金額 対し、政府契約の支払遅延 対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号) 基づき、算出した遅延利息を乙 支払うものとする。ただし、約定期間内 支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由 よる場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間 算入せず、又は遅延利息を支払う日数計算しないものとする。
2 前項の規定 より計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第 11 条第1項 定める期間内合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数 応じ、前2項の計算の例 準じ、第1項 定める利率をもって計算した金額を乙 対して支払うものとする。
(納入期限の猶予)
第15条 乙は、納入期限まで 義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲 申し出て、納入期限の猶予を書面 より申請することができる。この場合 おいて、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成 支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が納入期限まで 義務を履行しなかった場合、乙は、前項 定める納入期限の猶予の承認の有無 かかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。) までの日数 応じて、当該契約金額 国の債権の管理等関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第
29 条第1項本文 規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内 納付しなければならない。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定 よる遅滞金のほか 、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、乙は甲 対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限まで 義務を履行しなかったこと より生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。) ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(履行不能等の通知)
第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限まで 契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ち 甲 この旨を書面 より通知するものとする。
(契約不適合 よる履行の追完、代金の減額及び契約の解除)
第17条 成果物が契約の内容適合しない場合は、甲は、自らの選択 より、乙対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し よる履行の追完を請求することができる。ただし、甲の責め 帰すべき事由 よるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容 適合しない場合( 甲の責め帰すべき事由 よるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内 履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定かかわらず、次 掲げる場合 は、甲は同項の催告をすることなく、直ち 代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確 表示したとき。
(3)乙が履行の追完をしないで仕様書等定める時期を経過したとき。
(4 )前3 号 掲げる場合のほか、甲が第2 項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間 応じて第15条第2項の規定 準じて計算した金額を乙対し請求することができる。
6 甲が、第2項 規定する催告をし、その期間内 履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したとき おける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項 基づき解除した場合、乙は、甲 対し、第21条第1項の規定 よる違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既 その用 供せられていたとしても、これより受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容 適合しないことより生じた直接及び間接の損害 ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定 より甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲 不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法 よる履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内 乙 対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時 その不適合を知り、又は重大な過失 よって知らなかったときは、この限りでない。
11 第1項の規定基づく履行の追完 ついては、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第1項の規定基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物 、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完 必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間 おいて、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務 関し、この契約 定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定 より協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やか 甲 提出するものとする。
3 乙は、この契約 より甲のなすべき行為が遅延した場合 おいて、必要があるときは、履行期限等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更 より、この契約 定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約 定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定 より契約金額の変更 関して、協議を行う場合 準用する。
(甲の解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号の一 該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限( 第15条第1項 より猶予を承認した場合は、その日。)まで 、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的 明らかなとき。
(2) 第11条第1項の規定 よる検査 合格しなかったとき。 (3) 第17条第6項該当するとき。
(4) 前3号 定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項 違反したとき。 (5) この契約の履行 関し、乙又はその代理人、使用人 不正又は不誠実な行為があ
ったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙 破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明 なったとき。
2 甲は、前項 定める場合のほか、甲の都合 より必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合 おいて、甲は、乙と協議の上、乙 対して契約の解除前発生した乙の損害を賠償するものとする。
(違約金)
第21条 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定よる違約金のほか 、第15条第2項の規定 よる遅滞金が生じているときは、乙は甲 対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲 生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合おいて、甲がその超過分の損害 つき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第22条 乙は、甲がその責め 帰すべき理由 より、契約上の義務 違反した場合 おいては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙 生じた実際の損害 つき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定よる損害賠償の請求は、解除の日から30日以内 書面 より行うものとする。
(著作権の譲渡等)
第23条 乙は、成果物 関し、著作権法( 昭和 45 年法律第 48 号) 規定するすべての権利( 同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。) を、甲 無償で譲渡するものとする。
2 甲は、著作権法第 20 条第2項第3号又は第4号 該当しない場合 おいても、その使用のため 、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意 公表することができるものとする。
3 乙は、本業務で生じた成果物 ついて、甲及び甲が指定する第三者 対して著作者人格権を行使することができない。
4 前3項の規定は本業務で生じた中間成果物 ついても、準用するものとする。
(知的財産権等)
第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益( 以下本条 おいて「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用 関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任 おいてこれを解決するものとする。
3 前項の場合 おいて、乙は、甲の指示 従い、乙の費用負担 おいて、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、甲の乙 対する損害賠償を妨げない。
4 第2項の場合 おいて、当該第三者からの申立て よって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等 よって甲 生じた一切の損害、及び申立ての対応 要した弁護士等の第三者 支払った費用その他の解決要した費用は、乙が負担するものとする。
(支払代金の相殺)
第25条 この契約より乙が甲 支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙 支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項
(属性要件 基づく契約解除)
第26条 甲は、乙が次の各号の一 該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営 実質的 関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2 )役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3 )役員等が、暴力団又は暴力団員 対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的 暴力団の維持、運営 協力し、若しくは関与しているとき
(4 )役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当 利用するなどしているとき
(5 )役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的 非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件 基づく契約解除)
第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一 該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引 関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
(下請負契約等 関する契約解除)
第28条 乙は、契約後 下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち 当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等 対し契約を解除させるよう
しなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないの 前項の規定 反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等 対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第29条 甲は、第26条、第27条及び前条の規定より本契約を解除した場合は、これ より乙 生じた損害 ついて、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第26条、第27条及び前条の規定 より本契約を解除した場合 おいて、甲 損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入 関する通報・報告)
第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるととも 、速やか 不当介入の事実を甲報告するととも、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項 (談合等の不正行為係る違約金)
第31条 乙は、この契約 関し、次の各号の一 該当するときは、甲が契約の全部又
は一部を解除するか否か かかわらず、契約金額の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1)この契約 関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保 関する法律( 昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定 違反したこと より、公正取引委員会が乙 対し、独占禁止法第7条の2第1 項(独占禁止法第
8条の3おいて準用する場合を含む。)の規定よる課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2 )納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定 基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行われたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等 対して行われていないときは、各名宛人 対する命令すべてが確定した場合 おける当該命令をいう。次号 おいて「納付命令又は排除措置命令」という。) おいて、この契約 関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3 )納付命令又は排除措置命令 より、乙等 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 おいて、この契約が、当該期間(これらの命令 係る事件 ついて、公正取引委員会が乙 対し納付命令を行い、これが確定したときは、
当該納付命令 おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野 該当するものであるとき。
(4) この契約 関し、乙(法人 あっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号 規定する刑が確定したとき。
(5) 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内 支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数 応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲 支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号 規定する場合該当し、かつ次の各号の一 該当するときは、前項の契約代金(契約締結後 契約代金 変更があった場合 は、変更後の金額)の 100分の10 相当する額のほか、契約代金の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1 )公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人 対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定 よる納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定よる当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2 )当該刑の確定 おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らか なったとき。
(3 )乙が甲 対し、独占禁止法等 抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲 生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合 おいて、甲がその超過分の損害 つき賠償を請求することを妨げない。
第7章 秘密の保全
(秘密の保全)
第32条 甲及び乙は、この契約の履行 際して、知り得た相手方の秘密を第三者 漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、本業務 従事するすべての者 対し、秘密の保持 ついて厳重 管理・監督しなければならない。
第8章 雑則
(調査)
第33条 甲は、この契約 基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙 対し、その業務若しくは資産の状況 関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員 乙の営業所、工場その他の関係場所 立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項 規定する調査協力するものとする。
(疑義等の対応)
第34条 この契約ついて定めのない事項又は疑義等を生じた場合 ついては、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 この契約 関する紛争は、訴額 応じて甲の所在地の管轄地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 東京都新宿区若松町19- 1契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司
乙 <落札者>
※落札者が「調達機器を第三者をして貸付」する場合、当該第三者も本契約書各条項を準用することとし、三者間で本契約書を用いて契約を締結する。
別 紙
支払金額内訳表(令和7年度)
○設計・構築経費 (単位: 円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和7年11月分 | |||
小 計 ➀ |
○運用・保守経費等 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和7年12月分 | |||
令和8年1月分 | |||
令和8年2月分 | |||
令和8年3月分 | |||
小 計 ➁ |
別 紙
支払金額内訳表(令和8年度)
○設計・構築経費 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和8年4月分 | |||
小 計 ③ |
○運用・保守経費等 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和8年4月分 | |||
令和8年5月分 | |||
令和8年6月分 | |||
令和8年7月分 | |||
令和8年8月分 | |||
令和8年9月分 | |||
令和8年10月分 | |||
令和8年11月分 | |||
令和8年12月分 | |||
令和9年1月分 | |||
令和9年2月分 | |||
令和9年3月分 | |||
小 計 ④ |
別 紙
支払金額内訳表(令和9年度)
○設計・構築経費 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和9年4月分 | |||
小 計 ⑤ |
○運用・保守経費等 (単位: 円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和9年4月分 | |||
令和9年5月分 | |||
令和9年6月分 | |||
令和9年7月分 | |||
令和9年8月分 | |||
令和9年9月分 | |||
令和9年10月分 | |||
令和9年11月分 | |||
令和9年12月分 | |||
令和10年1月分 | |||
令和10年2月分 | |||
令和10年3月分 | |||
小 計 ⑥ |
別 紙
支払金額内訳表(令和 10 年度)
○設計・構築経費 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和10年4月分 | |||
小 計 ⑦ |
○運用・保守経費等 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和10年4月分 | |||
令和10年5月分 | |||
令和10年6月分 | |||
令和10年7月分 | |||
令和10年8月分 | |||
令和10年9月分 | |||
令和10年10月分 | |||
令和10年11月分 | |||
令和10年12月分 | |||
令和11年1月分 | |||
令和11年2月分 | |||
令和11年3月分 | |||
小 計 ⑧ |
別 紙
支払金額内訳表(令和 11 年度)
○設計・構築経費 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和11年4月分 | |||
小 計 ⑨ |
○運用・保守経費等 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和11年4月分 | |||
令和11年5月分 | |||
令和11年6月分 | |||
令和11年7月分 | |||
令和11年8月分 | |||
令和11年9月分 | |||
令和11年10月分 | |||
令和11年11月分 | |||
令和11年12月分 | |||
令和12年1月分 | |||
令和12年2月分 | |||
令和12年3月分 | |||
小 計 ⑩ |
別 紙
支払金額内訳表(令和 12年度)
○設計・構築経費 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和12年4月分 | |||
小 計 ➃ |
○運用・保守経費等 (単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和12年4月分 | |||
令和12年5月分 | |||
令和12年6月分 | |||
令和12年7月分 | |||
令和12年8月分 | |||
令和12年9月分 | |||
令和12年10月分 | |||
令和12年11月分 | |||
小 計 ⑫ |
○調達機器の撤去経費 (単位: 円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和13年3月分 | |||
小 計 ⑬ |
(単位: 円)
年 月 | 月 別 支払額 | 消費税及び 地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
合 計➀~⑬ |
下⾒積書(内訳)
令和 年 ⽉ ⽇
独⽴⾏政法⼈
統計センター 御中
住所 会社名
代表者(役職及び⽒名)
本件責任者(役職及び⽒名)
⾦ 円 (税込) 担当者(役職及び⽒名)電話番号
件 名 | 独⽴⾏政法⼈統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務 | ||||||||
(内訳) | |||||||||
1 機器調達費⽤ | |||||||||
①基本⾦額 | ⼀式 | 円 | |||||||
②その他経費 | ⼀式 | 円 | |||||||
単価 | ⼯数 | ⽉数 | |||||||
2 設計・構築、システム移⾏ | |||||||||
(1)基盤環境の設計・構築 | |||||||||
① PM⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
② 上級SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
③ ⼀般SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
(2)テスト | |||||||||
① PM⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
② 上級SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
③ ⼀般SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
(3)移⾏ | |||||||||
① PM⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
② 上級SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
③ ⼀般SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
(4)教育 | |||||||||
① PM⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
② 上級SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
③ ⼀般SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | ヵ⽉ | = | 円 | |||
単価 | ⼯数 | ⽉数 | |||||||
3 保守・運⽤ | |||||||||
① PM⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | 60 | ヵ⽉ | = | 円 | ||
② 上級SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | 60 | ヵ⽉ | = | 円 | ||
③ ⼀般SE⼈件費 | 円 × | ⼈⽇ | × | 60 | ヵ⽉ | = | 円 | ||
4 機器の撤去 | |||||||||
⼀式 | 円 | ||||||||
5 ⼩計 | = | 0 円 | |||||||
6 消費税及び地⽅消費税 | ( | 10% | ) | = | 0 円 | ||||
7 合計 | = | 0 円 |
※⼯数は⼈/⽇で記載してください。
※朱書き箇所は適宜⼊⼒及び削除を⾏ってください。
※⼈件費単価については、⼈件費単価が複数存在する場合は経費の名称を記載いただくとともに、技術者等の職種(PM、SE、PG等)を明記ください。
【電子メールによる入札手続について】
1 電子メールで入札に参加を希望する者の入札書等の提出方法
入札説明書7「提案書の作成等」及び8「入札方法」に記載の書類の提出について、持参、郵送の他、電子メールによる PDF ファイルでの送付も可とします。
つきましては、電子メールによる PDF ファイルで入札関係書類を提出する場合は、以下のとおり提出をお願いします。
なお、電子メールで入札に参加する場合は、提案書提出期限の1日前までにその旨を連絡するとともに、各書類の提出(送付)にあたっては、メール送付後に受信(書類到
着)の確認を電話にて必ず行ってください。
(1)提案書等
ア 入札説明書に記載された証明書類について、電子データ化(PDF)し、ZIP 形式でパスワード付きで圧縮し(容量は、1メールあたり最大2MB 程度)、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、提案書提出期限までに送付ください。
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat(Reader 及び Standard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ 添付ファイルの解凍パスワード相違等により、解凍できない場合は、連絡させて頂きますので、入札説明書に記載の提出期限までに再送をお願いすることがあります。
同期限までに再送が間に合わない場合は、入札参加を認めないものとします。上記を踏まえ、メールで提出する場合は早めの送付をお願いします。
(2)入札書
ア 入札書について、電子データ化(PDF化、ZIP 形式、パスワード付き圧縮)し、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、入札書提出期限ま でに送付ください。
入札書のパスワードについては、開札時間の1時間前必着で送付 ください。
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat Reader(Reader 及び Standard)」より内容が確認できるものとしてください。
ウ 入札書の電子メール送付あたっては、送付する電子メールの「件名」
「【2月 28 日開札】「独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務」(1回目)」
と記載し、初度入札で使用する入札書の送付の場合は(1回目)と記載して、期限まで送付してください。
2 開札方法
開札時刻の経過後、送付されたパスワードを使用し、入札書を確認します。パスワードの送付漏れ、解凍パスワード相違等より提出された入札書の内容確認ができない場 合、入札を辞退したものといたします。
開札時刻が経過するまで、パスワードを使用しませんので、パスワード誤り等十分ご注意ください。
また、統計センターの予定価格内での応札がなかった場合は直ち再度入札を行います。その際、電話て現時点での最低価格の連絡を行いますので、速やか2回目の入札書を準備の上、パスワードを設定のうえ、入札書の送付をお願いいたします。なお、パスワードついては、入札書の送付とは別送付願います。
※開札時は予定価格の範囲内での応札がなかった場合備え、待機願います。
3 入札書等の送付先
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 E-Mail nstac-nyuusatu_atmark_nstac.go.jp
※「_atmark_」を「@」置き換えて送信してください。
4 その他
添付ファイルの容量超過等より、送付メールが不着や遅延となる場合などが想定されます。いかなる場合おいても期限までの送付が間合わない場合は、入札の参加は認められません。
独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築 及びサービス提供業務
調達仕様書
令和 6 年 11 月5日
独立行政法人 統計センター
目次
1. 用語の定義 4
2. 調達の概要に関する事項 6
2.1 調達件名 6
2.2 調達の目的 6
2.3 調達の概要 6
2.3.1 調達範囲 6
2.3.2 次期情報システム基盤の概要 7
2.3.3 契約期間 10
2.3.4 作業スケジュール 10
3. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達方式等に関する事項 11
3.1 調達案件、調達方式及び実施時期 11
4. 作業の実施内容に関する事項 12
4.1 全体作業管理 12
4.1.1 全体作業計画書の作成 12
4.1.2 進捗管理 12
4.1.3 変更管理 12
4.1.4 課題管理 12
4.1.5 リスク管理 12
4.1.6 会議 13
4.2 設計・構築に係る作業 13
4.2.1 設計 13
4.2.2 構築 15
4.2.3 テスト 16
4.2.4 受入テスト支援 17
4.2.5 情報システムの移行 18
4.2.6 引継ぎ 19
4.2.7 教育 19
4.3 保守に係る作業 20
4.3.1 全般 20
4.3.2 ハードウェア保守 22
4.3.3 ソフトウェア保守 23
4.3.4 通信回線保守 23
4.3.5 報告 23
4.3.6 SLA 管理業務 24
4.3.7 リモート監視 26
4.3.8 調達機器の撤去 26
4.4 運用に係る作業 27
4.4.1 対応時間等 27
4.4.2 運用業務内容 28
4.4.3 運用業務実施上の留意点 30
4.5 ホームページ基盤運用に係る作業 30
4.5.1 全般 30
4.5.2 対応時間及び運用業務内容 30
4.5.3 運用業務実施上の留意点 31
5. 成果物の範囲、納品期日等 31
5.1 成果物 31
5.2 納品方法 35
5.3 納品場所 35
6. 満たすべき要件に関する事項 35
7. 作業の実施体制・方法に関する事項 35
7.1 作業実施体制 35
7.2 要員に求める資格等の要件 37
7.3 作業場所 39
8. 作業の実施にあたっての遵守事項 39
8.1 情報セキュリティ対策 39
8.2 遵守する法令等 39
8.2.1 法令及び標準等の遵守 39
9. 成果物の取扱いに関する事項 40
9.1 知的財産権の帰属 40
9.2 契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除 41
9.3 納品検査 42
10. 入札参加資格に関する事項 43
10.1 競争参加資格 43
10.2 公的な資格及び認証等の取得 43
10.3 受注実績 43
10.4 複数事業者による共同提案 43
10.5 入札制限 43
11. 再委託に関する事項 44
12. その他特記事項 44
13. 附属文書 45
14. 資料の閲覧 45
1. 用語の定義
本仕様書(「13.附属文書」に示す資料を含む。)において使用する用語の定義を「表 1 用語の定義一覧」に示す。
表 1 用語の定義一覧
No. | 用語 | 定義 |
1 | OCR システム | 独立行政法人統計センターに設置されている 調査票等の入力に用いる光学式文字読取装置及びその周辺機器。 |
2 | SLA | サービスレベル合意書(Service Level Agreement)の略称。サービス提供者とサービス利用者の間で結ばれるサービスのレベル (定義、範囲、内容、達成目標等)に関する 合意書。 |
3 | 請負者 | 独立行政法人統計センター情報システム基盤 の構築及びサービス提供業務を請け負った事業者。 |
4 | 電磁的記録媒体 | 電磁的手段で情報を記録する媒体の総称。 HDD、SSD、USB メ❜リ、CD-R 等を含む。 |
5 | 外部電磁的記録媒体 | 端末に USB 等で接続し、切り離し可能な電磁 記録媒体の総称。 |
6 | 関係システム | 次期情報システム基盤上で稼働するシステム及び次期情報システム基盤と外部接続するシ ステム。 |
7 | 関係事業者 | 関係システムの運用事業者。 |
8 | 監視カメラシステム | 監視カメラ等による、一部の限られた者以外の者の立ち入りを制限する必要がある区域への入退室の記録及びアクセス管理を行うため のシステム。 |
9 | 現行運用事業者 | 現行の情報システム基盤の運用事業者。 |
10 | 現行情報システム基 盤 | 令和元年度に構築した情報システム基盤。 |
11 | 現行保守事業者 | 現行情報システム基盤の保守を行う事業者。 |
12 | 次期情報システム基 盤 | 令和 7 年度に構築する情報システム基盤。 |
13 | 主管課 | 独立行政法人統計センター情報システム部情 報システム基盤課。 |
14 | 情報セキュリティ監査事業者 | 独立行政法人統計センター情報システム基盤 の情報セキュリティ監査業務を請け負った事業者。 |
15 | 統一基準群 | 政府機関等の情報セキュリティ対策のための 統一基準群。令和 5 年 7 月 4 日 内閣官房 |
No. | 用語 | 定義 |
内閣サイバーセキュリティセンター決定。 | ||
16 | GSS G-Net | デジタル庁が管理する各府省の LAN システ ム、政府共通プラットフォーム等を相互に接 続する政府内共通の専用ネットワーク。 |
17 | 政府統計共同利用システム | 各府省の統計関係システムを集約し、政府全体で利用するシステムの総称。独立行政法人統計センターにて、運用管理を行っている。 オンサイト利用システムを含む。 |
18 | 次期設計・構築担当 者 | 請負者のうち、次期情報システム基盤の設 計・構築業務を担当する者。 |
19 | 次期運用担当者 | 請負者のうち、次期情報システム基盤の運用 業務を担当する者。 |
20 | 調達機器 | 本調達で導入するハードウェア、ソフトウェア及び通信回線並びに統計センターが用意する機器(「要件定義書-表 5 統計センターが 用意する機器」に示す。)の総称。 |
21 | 統計センター | 独立行政法人統計センター。 |
22 | 統計データ利活用センター | 和歌山県和歌山市東蔵前丁 3-17 南海和歌山市 駅ビルに位置する独立行政法人統計センターの 1 拠点。 |
23 | 統計局システム | センサスマッピングシステム等、総務省統計局が管理・運用するシステムで、統計セン ターの情報システム基盤から GSS G-Net・統計 局用プロキシサーバを介して接続して利用するシステム。 |
24 | 標準ガイドライン | デジタル・ガバメント推進標準ガイドライ ン。令和 5 年 3 月 31 日 デジタル社会推進会 議幹事会決定。 |
25 | 複合機事業者 | 独立行政法人統計センター情報システム基盤 複合機の賃貸借を請け負った事業者。 |
26 | 要件定義書 | 独立行政法人統計センター情報システム基盤 の構築及びサービス提供業務に係る要件定義書。本調達仕様書の別添 1。 |
27 | 次期保守担当者 | 請負者のうち、次期情報システム基盤の保守 業務を担当する者。 |
28 | 本業務 | 独立行政法人統計センター情報システム基盤 の構築及びサービス提供業務。 |
29 | 本調達で導入する PC | 「要件定義書-11.2.4(1)運用管理用PC」、「要件定義書-11.3.2(1)シンクライアント端末 1」、「要件定義書-11.3.2(2)シンクライアント端末 2」、「要件定義書-11.3.2(3)ノート型 PC」、「要件定義書-11.3.2(4)機密性 3 情報持 |
No. | 用語 | 定義 |
出専用端末」及び「要件定義書-11.4.4(1)運 用管理用 PC」✰総称。 | ||
30 | 主管課が別途契約す るセキュリティ監視 | 主管課が別途契約する、外部機関から✰セン サーによるセキュリティ監視。 |
31 | 室内 LAN 管理担当者 | 統計センター✰各課室✰で、情報システム基盤に関する管理作業✰役割を受け待つ担当 者。 |
32 | LAN 運用係 | 主管課において、情報システム基盤における 運用作業を受け持つ係。 |
2. 調達✰概要に関する事項
2.1 調達件名
独立行政法人統計センター情報システム基盤✰構築及びサービス提供業務
2.2 調達✰目的
統計センターでは、国✰政策✰立案及び遂行を行うため✰基礎資料となる、国勢調査、労働力調査、消費者物価指数等✰各種統計✰作成及びこれらに必要な統計技術✰研究等✰業務を行っている。
本調達においては、上記業務を遂行するために必要となる次期情報システム基盤
✰構築及びクラウドサービスを含む機能提供を行うとともに、令和5年に改定された「統一基準群」へ✰対応を含むセキュリティ対策✰強化を目的としている。当該目的を遂行するために各種機器、各種機器を設置するデータセンター✰ハウジングサービス、通信回線及びこれらに付帯する運用・保守等業務が含まれる。
2.3 調達✰概要
2.3.1 調達範囲
(1) 本業務✰範囲を以下に示す。なお、「要件定義書-表5 統計センターが用意する機器」に示す統計センターが用意する機器についても、主管課✰指示に従い設定及び設置作業を行うこと。また、本調達✰対象範囲を下記「図
1 本調達範囲」に示す。合わせて、本仕様書に定める設計・構築及び賃貸借保守並びに撤去等に係る一切✰費用を含むも✰とする。
(ア) 調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)、データセンター✰ハウジングサービス及びクラウドサービス✰提供
(イ) 基盤環境✰設計・構築(運用設計を含む。) (ウ) 調達機器✰搬入、設置及び調整
(エ) テスト
(オ) 移行
(カ) 教育
(キ) 保守(リ❜ート監視を含む。)
(ク) 運用(サービスデスク業務、ホームページ基盤✰運用を含む。)
(ケ) 各申請手続き(ユーザ✰ソフトウェア利用申請、ドメイン✰引継ぎ 等) (コ) 調達機器✰撤去
:情報システム基盤✰提供及び運用に係る調達
:CSIRT運用支援業務に係る調達
:情報システム基盤✰情報セキュリティ監査に係る調達
運用
保守
セキュリティ
:複合機及びプリンタ✰賃貸借に係る調達
ソフトウェア/サービス | |||||
システム管理系ソフトウェア (サーバ監視ソフトウェア等) | 端末ソフトウェア | クラウドサービス (Microsoft 365等) | |||
OS | |||||
端末OS | サーバOS (サーバ仮想化ソフトウェア含む) | ||||
ハードウェア 端末 | サーバ | ストレージ | ネットワーク機器 | ネットワーク ケーブル | 複合機 |
設備 | |||||
拠点間閉域網 (WAN) | インターネット回線 | メイン データセンター | バックアップデータセンター |
情報セキュリティ監査
図 1 本調達範囲
(2) 調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)、利用するクラウドサービス及びデータセンター✰賃貸借保守は、本仕様書に明示する機能、性能及びそ✰他✰条件等を充足するも✰であること。
(3) 調達機器については、納品にあたり必要な作業等を行った後、次期情報システム基盤について総合的な稼動テストを行い、正常稼働を確認するこ と。
(4) 本仕様書に明示されていない物品及び役務であっても、本調達仕様書に記載✰機能を実現するために必要なも✰がある場合には、請負者✰負担で用意すること。
2.3.2 次期情報システム基盤✰概要
(1) 提供する機能
次期情報システム基盤において提供する機能を下記「表 2 提供機能一覧」に示す。
表 2 提供機能一覧
No. | 大項目 | 小項目 |
ユーザ提供機能 | ||
1 | メール | メールセキュリティ対策及びサンド ボックス |
2 | 情報系メール |
No. | 大項目 | 小項目 |
3 | 共用メール | |
4 | メーリングリスト | |
5 | PPAP 対策 | |
6 | 長期保管 | |
7 | GSS G-Net 用メール配信 | |
8 | スケジュール管理 | - |
9 | 仮想 PC 及びアプリケーション配信 | 仮想 PC 管理 |
10 | アプリケーション配信 1 | |
11 | アプリケーション配信 2 | |
12 | テレワーク | インターネットから✰リ❜ートアク セス |
13 | テレワーク用アプリケーション接続 | |
14 | テレワーク用端末 | |
15 | リ❜ートアクセス | - |
16 | Web 会議 | 外部向け Web 会議 |
17 | 内部向け Web 会議 | |
18 | そ✰他 Web 会議用ソフトウェア✰ラ イセンス導入 | |
19 | チャット及び在席管理 | チャット機能 |
20 | 在席管理 | |
21 | 内部ファイル共有 | ファイル保管機能 |
22 | アクセス権管理機能 | |
23 | 使用容量制限機能 | |
24 | ファイル復旧機能 | |
25 | 検索機能 | |
26 | ファイルアーカイブ機能 | |
27 | 外部ファイル共有 | インターネット回線を経由したファ イル共有 |
28 | PPAP 対策用ファイル共有 | |
29 | GSS G-Net に向けたファイル共有 | |
30 | 会議室予約 | - |
システム運用機能 | ||
31 | 仮想化基盤管理 | 仮想化基盤 |
32 | 仮想化基盤運用管理 | |
33 | 構成管理 | Windows Server 向け構成管理 |
34 | シンクライアント向け構成管理 | |
35 | Linux 向け構成管理 | |
36 | ログ分析・保管・全文検索 | ログ分析 |
37 | ログ保管 | |
38 | ログ全文検索 | |
39 | 監視 | ネットワーク及びサーバ監視 |
40 | 特定サーバアプリケーション✰監視 |
No. | 大項目 | 小項目 |
41 | バックアップ | データセンター内✰データ✰バック アップ |
42 | クラウドサービス上✰データ✰バッ クアップ | |
43 | 特権 ID 管理 | 特権 ID 管理 |
44 | Active Directory 監査 | |
45 | アカウント管理 | アカウント管理 |
46 | アカウント管理に関するワークフ ロー処理 | |
47 | シングルサインオン | オンプレミスで提供するシングルサ インオン |
48 | クラウドサービスに提供するシング ルサインオン | |
49 | DNS | 内部 DNS |
50 | ➺ンテンツ DNS | |
51 | キャッシ➦ DNS | |
52 | DHCP | - |
53 | 認証局 | - |
54 | システム管理 | - |
55 | 仮想 PC 及びサーバメンテナンス | - |
56 | プロキシ | GSS G-Net・統計局用プロキシサーバ |
57 | インターネットブレイクアウト用プ ロキシサーバ | |
58 | ロードバランサ | GSS G-Net 用ロードバランサ |
情報セキ➦リティ機能 | ||
59 | 主体認証 | ディレクトリ |
60 | IC カード認証 | |
61 | セキ➦アブラウザ | - |
62 | ファイル転送及びファイル無害化 | ファイル無害化 |
63 | ファイル転送 | |
64 | エンドポイントマルウェア対策 | - |
65 | ファイアウォール | - |
66 | 不正プロセス検知 | - |
67 | 外部電磁的記録装置✰管理 | - |
68 | ソフトウェアアップデート | Microsoft Windows Server に対する ソフトウェアアップデート |
69 | Linux サーバに対するソフトウェア アップデート | |
70 | メールセキ➦リティ対策 | メールセキ➦リティ対策 |
71 | サンドボックス | |
72 | Web セキ➦リティ対策 | セキ➦アWebゲートウェイ(SWG) |
73 | クラウドアクセスセキ➦リティ |
No. | 大項目 | 小項目 |
(CASB) | ||
74 | サンドボックス | |
75 | 脆弱性検査ツール | - |
76 | ネットワーク認証 | - |
(2) ネットワーク構成案及びシステム構成案
(ア) ネットワーク構成案及びシステム構成案を以下に示す。
(1) 要件定義書-11.1 ネットワーク構成要件
(2) 別添 2 次期情報システム基盤概要構成図
(3) 外部と✰接続
(ア) 次期情報システム基盤と外部接続するシステムを以下に示す。
(1) OCR システム
(2) GSS G-Net
(3) 政府統計共同利用システム
(4) 統計局システム
(5) 監視カメラシステム
2.3.3 契約期間
(1) 契約期間は契約締結日から調達機器✰撤去完了までとする(うち次期情報システム基盤✰稼働期間は、令和7年12月1日(月)から令和12年11月30日 (土)までとする。)。
(2) 調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)✰納品期限は、令和7年 11月30日(日)までとする。
2.3.4 作業スケジ➦ール
(1) 本業務で遵守すべき主なスケジ➦ールを下記「図 2 構築スケジ➦ール
(案)」及び下記「表 3 マイルストーン(案)」に示す。なお、提案時に本業務を円滑に実施するために最適と考えるより詳細なスケジ➦ール
(案)を提案すること。また、受注後主管課に承認を得ること。
基本
設計
詳細
設計
構築
テスト
移行
機器
撤去
運用・保守
設計
教育・引き継
ぎ
公示・ 設置・テス
開札 ト
機器撤去
保守
複合機の賃貸借
機器等の借入・保守・運用
次期情報システム基盤の構築及び サービス提供業務
機器
撤去
運用
現行情報システム基盤
3月
~
11月
1月 2月 3月 4月 ~ 3月 4月 ~ 3月 4月 ~ 3月 4月 ~ 3月 4月 ~
12月
11月
5月 6月 7月 8月 9月 10月
4月
令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度
令和7年度
図 2 構築スケジ➦ール(案)
表 3 マイルストーン(案)
No. | マイルストーン | 日付 |
1 | 基本設計完了 | 全体作業計画書で定義 (令和 7 年 5 月を想定) |
2 | 詳細設計完了 | 全体作業計画書で定義 (令和 7 年 7 月を想定) |
3 | 運用・保守設計完了 | 全体作業計画書で定義 (令和 7 年 9 月を想定) |
4 | 設計・構築完了 | 令和 7 年 9 月 30 日 |
5 | システム移行完了 | 令和 7 年 11 月 30 日 |
6 | 運用・保守開始 | 令和 7 年 12 月 1 日 |
7 | 運用・保守終了 | 令和 12 年 11 月 30 日 |
8 | 調達機器撤去 | 令和 12 年 12 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで |
3. 調達案件及び関連調達案件✰調達単位、調達方式等に関する事項
3.1 調達案件、調達方式及び実施時期
(1) 関連する調達案件名、調達方式及び実施時期を下記「表 4 調達案件、調達方式及び実施時期」に示す。なお、テスト、移行、引継ぎ及び障害対応等、必要に応じて、各調達案件を請け負う事業者と連携すること。
表 4 調達案件、調達方式及び実施時期
調達案件名 | 調達✰方式 | 実施時期 |
独立行政法人統計センター情報セ キ➦リティ監査 | 総合評価落札方式 | 入札公告・官報公示:令和 7 年 5 月頃落札者決定 :令和 7 年 8 月頃 |
独立行政法人統計センター情報システム基盤✰複合機 ✰提供業務 | 最低価格落札方式 | 入札公告・官報公示:令和 7 年 6 月頃落札者決定 :令和 7 年 9 月頃 |
4. 作業✰実施内容に関する事項
4.1 全体作業管理
4.1.1 全体作業計画書✰作成
(1) 契約締結後2週間以内に作業体制、導入スケジ➦ール等を示した「全体作業計画書」を作成し、主管課✰承認を得ること。
4.1.2 進捗管理
(1) 「全体作業計画書」作成時に定義したスケジ➦ールに基づく進捗管理を行うこと。
(2) 次期情報システム基盤構築にあたりプロジェクト管理✰標準であるPMBOK
(Project Management Body of Knowledge)✰体系に準じ、WBS(Work Breakdown Structure)を用いること。
(3) 進捗及び進捗管理に是正✰必要がある場合、そ✰原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正計画を策定し、主管課✰承認を得ること。
4.1.3 変更管理
(1) 設計完了後に設計内容に変更が生じた場合、設計変更に伴う影響範囲を特定した上で定例会議において主管課と協議✰上、適切な対応策を確定し、行うこと。また、対応策✰実施状況を確認し、主管課に報告すること。
4.1.4 課題管理
(1) 本業務✰実施を妨げる要因となる課題を把握・分析し、適切な対策を立 案・実施すること。また、対応策✰実施状況を確認し、主管課に報告すること。
4.1.5 リスク管理
(1) リスク発生・消滅時期を適切に管理すること。また、リスクが想定された時点で、事前にリスク発生時✰対応策を十分に検討すること。
(2) リスクが顕在化した場合は速やかに主管課に連絡✰上、リスク発生時✰対
応策を実施し、そ✰結果を主管課に報告すること。
4.1.6 会議
(1) 次期情報システム基盤✰稼働開始までは、原則、週1回✰定例会議を開催し、全体✰進捗状況、課題解決状況、作業✰進行に影響を及ぼす課題、問題、リスク等を報告すること。
(2) 次期情報システム基盤✰稼働開始後は、原則、月1回定例会議を開催し、障害対応状況、課題解決状況、課題、問題、リスク等を報告すること。ただし、作業✰進行に影響を及ぼす課題、問題、リスク等は、都度、報告を実施すること。
(3) 上記(1)及び上記(2)に限らず作業✰進捗状況等により必要に応じて会議を開催すること。
(4) 開催する会議で協議または報告する事項については、全て資料を作成し論理的かつ効率的に行うこと。
(5) そ✰他必要な会議については、主管課と協議✰上、設置すること。
(6) 定例会議等を開催した場合は、3営業日以内に議事録を作成及び提出し、主管課✰承認を得ること。
4.2 設計・構築に係る作業
4.2.1 設計
(1) 設計概要
(ア) 主管課及び関係事業者と連携し、関係システムを考慮した設計・構築を行うとともに、運用段階✰作業等を取りまとめた運用設計を行うこと。
(イ) 各種設計書は主管課、次期運用担当者等が次期情報システム基盤を理解するにあたり必要な内容が網羅されており、実態に即した内容とすること。 (ウ) 各種設計書には、少なくとも以下✰内容を記載すること。なお、各種設計書✰内容及び構成は、設計書作成前に主管課と協議✰上、決定すること。
また、各種設計書✰内容及び構成を提案すること。
(1) 利用用途・目的(設計方針)
(2) 利用範囲
(3) 製品情報
(4) システム・機能構成
(5) 次期情報システム基盤で提供する機能
(6) 連携する機器・機能等
(7) 特記事項・制約事項 等
(エ) 各調達機器で必要となる電源を明確にすること。
(オ) サーバ、ネットワーク機器、バックアップ機器等は、施錠可能な19インチ
ラックに収容すること。なお、ラックは各データセンターが提供するも✰でも可とする。また、ラックに収容できない機器についても、19インチ ラック設置スペースと同等な省スペース設計とし、第三者がアクセスすることができないように措置を行うこと。
(カ) 設計・構築✰対象は、調達機器及び利用するクラウドサービスとすること。
(キ) ソフトウェア✰バージョン✰確定は、緊急性✰高いバージョン✰リリースがあった場合を除き、原則として詳細設計前とする。なお、緊急性✰高いバージョン✰リリースがあった場合、主管課と協議✰上、ソフトウェア✰バージョンを確定すること。
(ク) 利用するクラウドサービス✰確定は、原則として詳細設計前とする。な お、確定✰リリースによりシステム✰設計・構築に大きな影響がある場 合、主管課と協議✰上、利用するクラウドサービスや利用方法✰見直しを行うこと。
(2) 基本設計
(ア) 「要件定義書」及び「提案書」に基づき、調達機器で実現する機能、設備等を設計し、「基本設計書」として取りまとめ、主管課✰承認を得るこ
と。
(3) 詳細設計
(ア) 「基本設計書」に基づき、調達機器に対する詳細設計を行い「詳細設計書」として取りまとめ、主管課✰承認を得ること。
(4) 運用設計
(ア) 運用設計にあたり、統計センターで作成した「運用管理規則」を参考に、
「標準ガイドライン」に基づき、「運用計画書」を作成し、主管課✰承認を得ること。
(イ) 請負者は、「全体作業計画書」で定義する期日(令和7年9月を想定)までに運用設計を完了すること。なお、「運用設計書」は、期日に余裕を持って主管課に提出し承認を得ること。また、提出後✰システム移行期間中に改訂が必要となった場合、対応✰上、納品期限までに提出すること。
(ウ) 「運用設計書」に基づき、移行期間前までに調達機器及び統計センターが用意する機器✰設定を行うこと。
(5) 保守設計
(ア) 保守設計にあたり、統計センターで作成した「運用管理規則」を参考に、
「標準ガイドライン」に基づき、「保守計画書」を作成し、主管課✰承認
を得ること。
(イ) 請負者は、「全体作業計画書」で定義する期日(令和7年9月を想定)までに保守設計を完了すること。なお、「保守設計書」は、期日に余裕を持って主管課に提出し承認を得ること。また、提出後✰システム移行期間中に改訂が必要となった場合、対応✰上、納品期限までに提出すること。
4.2.2 構築
(1) 現地調査
(ア) 構築にあたり現地調査が必要な場合、事前に主管課✰承認を得た上で行うこと。
(イ) 無線LANアクセスポイントを設置する際は、サイトサーベイを実施した上で、最適な無線LANアクセスポイント✰配置を検討すること。
(2) 機器✰設置・設定
(ア) 調達機器✰設置及び接続を行うこと。また、調達機器を搭載するラックは、転倒しないよう転倒防止措置を施すこと。
(イ) 調達機器は、納品場所であるメインデータセンター内、バックアップデータセンター内、統計センター内及び統計データ利活用センター内に設置するも✰とし、詳細は、主管課が別途指示する。
(ウ) 統計センターが用意する機器について、「要件定義書-表5 統計センターが用意する機器」を確認し、必要な設定作業を行うこと。
(エ) 調達機器は、新規に敷設するケーブル(電源ケーブル及びネットワークケーブル)に接続すること。
(オ) 調達機器✰電源ケーブル及びネットワークケーブルには、機器がわかるようタグを付与すること。
(カ) 統計センター及び統計データ利活用センターに設置する調達機器は、主管課✰指示によりOS及びソフトウェアがインストールされた状態且つ必要な設定がされた状態で搬入し、正常に動作可能な状態に調整した上で納品すること。
(キ) 設置・設定においては、現行情報システム基盤✰ユーザが実施する業務に支障をきたさないよう十分注意すること。
(ク) 全て✰OS及びソフトウェア、利用するクラウドサービスについて、ユーザ登録を代行すること。
(ケ) 調達機器へ✰設定等において、本調達以外✰機器へ✰接続及びソフトウェア✰インストールを行う必要がある場合、事前に主管課へ報告・説明を行い、承認を受けた上で請負者が接続及びインストールを実施すること。
(➺) 統計センター及び統計データ利活用センター執務室内にて作業を行う場合、主管課✰許可を得ること。
(サ) 機器及び必要資材✰搬入等を行う場合、一週間前までに詳細な施工方法、施工範囲、作業員名、スケジ➦ール及び使用車両をあらかじめ定めた書面を持って作業申請を行い、主管課✰承認を得ること。また、主管課が行うべき作業がある場合には、これを明示すること。
(シ) 令和7年10月1日(水)から✰システム移行✰開始に間に合うよう、必要な工事を全て完了すること。
(ス) 円滑な工事を実施するために必要な調整を主管課、現行保守事業者、現行運用事業者に対して行うこと。
(セ) 関係システムと✰接続にあたり、調達機器✰設定変更等✰調整が必要な場合には対応すること。
4.2.3 テスト
(1) テスト実施計画策定
(ア) 次期情報システム基盤に求める要件を確実に満たしていることを確認するため、単体テスト、結合テスト及び総合テストを計画し、「テスト実施計画書」を作成すること。
(イ) 「テスト実施計画書」について、各種テスト実施前に主管課✰承認を得ること。
(ウ) 「テスト実施計画書」には、以下を明記すること。
(1) スケジ➦ール
(2) テスト項目
(3) テスト手順
(4) テストデータ
(5) 合否判定基準 等
(エ) 「テスト実施計画書」作成時には、受入テスト期間を可能な限り長期間確保できるようにスケジ➦ールを検討すること。
(オ) 「テスト実施計画書」は、令和7年10月1日(水)から開始されるシステム移行等に伴う受入テストに必要な機器を利用できるよう作成すること。
(カ) 全て✰テストは、原則として令和7年10月31日(金)までに完了すること。
(2) テスト実施 (ア) 全般
(1) 「テスト実施計画書」に従い、各種テストを行うこと。
(2) 各種テスト✰進捗状況を主管課へ定期的に報告すること。
(3) 不具合等によりスケジ➦ール✰遅延が想定される場合、不具合✰内容を主管課に速やかに報告し、対策案を提示✰上、行うこと。
(イ) 単体テスト
(1) 調達機器及びクラウドサービスが単体で正常に動作することを確認すること。
(ウ) 結合テスト1(各拠点内)
(1) ネットワーク、システム、利用するクラウドサービス等✰単位で調達機器が相互に接続できること並びに冗長化構成が機能すること 等、正常に動作することを確認すること。
(2) 統計センター✰運用を想定した性能テスト及び負荷テストを行うこと。
(エ) 結合テスト2(各拠点間)
(1) 以下に示す各拠点間✰疎通テストを行い、正常に動作することを確認すること。なお、当該テストに係る接続先と✰調整を行うこと。
・ 統計センター
・ メインデータセンター
・ バックアップデータセンター
・ 統計データ利活用センター
(オ) 総合テスト
(1) 主管課✰立会い✰もと、次期情報システム基盤全体を通して正常に動作することを確認すること。
(カ) バックアップデータセンター切り替えテスト
(1) メインデータセンターが使用不能になった場合を想定し、バックアップデータセンターへ✰切り替えテストを行うこと。
(3) テスト結果報告
(ア) 各種テスト✰実施後、速やかに「テスト結果報告書」を作成し、主管課✰承認を得ること。
(イ) 「テスト結果報告書」には、「テスト実施計画書」✰テスト項目ごとに結果を整理した上で、合否を記載すること。
4.2.4 受入テスト支援
(1) 受入テスト計画支援
(ア) 受入テスト✰計画においては、「受入テスト計画書(案)」を作成し、主管課に提示し、承認を得ること。
(2) 受入テスト実施支援
(ア) 各種設計書等✰内容に基づき、主管課及びユーザが実施する受入テスト✰支援を行うこと。
(イ) 主管課等✰受入テストに協力し、調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)及び各種設定等に起因する障害等が発生した場合には、当該担当者と連携し、原因✰特定から対処まで責任を持って対応すること。
(3) 受入テスト結果報告書✰作成支援
(ア) 主管課が作成する「受入テスト結果報告書」✰作成に必要となる情報提供等を行うこと。
4.2.5 情報システム✰移行
(1) 移行計画
(ア) 現行情報システム基盤と✰並行運用✰必要性を含め、具体的な移行方法等を検討すること。なお、次期情報システム基盤へ✰移行にあたり、本仕様書に記載した機能以外✰機器等が一時的に必要となる場合には、本調達✰範囲内で対応すること。
(イ) 移行を実施するにあたり、「移行実施計画書」、「移行設計書」及び「移行手順書」を作成し、主管課✰承認を得ること。移行実施計画は、次期情報システム基盤✰各構成要素✰特性等を十分考慮した上で、確実な移行ができ、業務へ与える影響が極力少ないも✰とすること。
(ウ) 想定する移行対象は「別添3 移行対象一覧」を参照すること。
(2) 移行実施
(ア) 「移行実施計画書」、「移行設計書」及び「移行手順書」に従い、移行を行うこと。
(イ) 移行✰進捗状況を主管課に定期的に報告すること。
(ウ) 移行期間中は仮運用とするが、令和7年12月1日(月)✰稼動開始前に現行情報システム基盤から次期情報システム基盤へ✰切り替えを行う機器等については、仮運用であっても、本調達✰範囲内で「4.3保守に係る作業」に示す要件✰とおり保守業務を行うこと。
(エ) 移行期間中は、「運用設計書」に基づき次期情報システム基盤✰運用管理を行うこと。
(オ) データ移行にあたり情報漏えい防止に配慮した移行を行うこと。
(カ) 現行情報システム基盤と次期情報システム基盤を接続して移行を行うこと。
(キ) 現行情報システム基盤✰現行情報システム基盤へ✰影響に配慮し、必要に
応じて現行保守事業者及び現行運用事業者と連携すること。 (ク) 以下に留意し、移行を行うこと。
(1) 現行情報システム基盤✰ファイルサーバから「要件定義書- 11.2.2(1) NAS ストレージ」にユーザデータ✰移行を行うこと。
(3) 移行結果報告
(ア) 移行✰結果について、「移行結果報告書」を作成し、主管課✰承認を得ること。
4.2.6 引継ぎ
(1) 以下には主管課向け✰引継ぎ内容を記載している。請負者内で✰引継ぎについては内部にて引継ぎ漏れ✰ないように実施すること。
(2) 引継ぎ計画
(ア) 主管課を対象とした上で「引継ぎ計画書」を作成し、主管課✰承認を得ること。
(イ) 「引継ぎ計画書」には、スケジ➦ール、引継ぎ項目、引継ぎ内容及びドキ➦メント一覧を明記すること。
(ウ) 次期情報システム基盤を運用する上で必要となる操作方法等について主管課向けに「操作手順書」を作成すること。
(3) 引継ぎ実施
(ア) 「引継ぎ計画書」に従い、引継ぎを行うこと。
(イ) 引継ぎ✰進捗状況を主管課に定期的に報告すること。 (ウ) 引継ぎ時は「操作手順書」を利用すること。
(エ) 構築時に主管課と協議した内容等を主管課に共有すること。
(4) 引継ぎ完了報告
(ア) 引継ぎ後、速やかに「引継ぎ完了報告書」を作成し、主管課✰承認を得ること。
(イ) 「引継ぎ完了報告書」には、引継ぎ完了日時、引継ぎ項目及び引継ぎ内容を記載すること。
4.2.7 教育
(1) 教育計画及び実施
(ア) 「教育計画書」を作成し、「教育計画書」に従い、教育を行うこと。
(2) ユーザ向けテキスト作成
(ア) 次期情報システム基盤✰利用に必要な以下✰内容を含むテキストを作成し、主管課✰承認を得ること。特に、新たに導入されるWEB会議✰機能
や、オンラインで✰ファイル共有✰機能、メール誤送信防止等✰機能✰使い方については、主管課と調整✰上、わかりやすい内容となるようにすること。
(1) PC ✰利用方法
(2) 「要件定義書-1.1 利用者提供機能」✰利用方法
(3) 「要件定義書-1.3.1 主体認証」✰利用方法
(4) 「要件定義書-1.3.2Web 分離」✰利用方法
(5) 「要件定義書-1.3.3 ファイル転送及びファイル無害化」✰利用方法等
(3) 主管課向けテキスト✰作成及び操作説明
(ア) 提供する機能全般について、次期情報システム基盤✰運用に必要な操作方法等に関するテキストを作成し、主管課✰承認を得ること。また、必要に応じて操作説明を行うこと。なお、当該テキストは「4.2.6(2)(ウ)」に示す「操作手順書」を用いることも可とする。
(4) 製品マニ➦アル
(ア) 調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)✰使用に必要な「製品マニ➦アル」を可能な限り電磁的記録媒体で1セット提供すること。
(イ) 電磁的記録媒体で「製品マニ➦アル」を提供できない場合、紙媒体で以下
✰とおり提供すること。ただし、(1)について調達数量が10セット以下✰製品については、調達数量と同数✰「製品マニ➦アル」を提供すること。
(1) PC 関連製品に関する製品マニ➦アル:10 セット
(2) そ✰他✰製品に関する製品マニ➦アル:2 セット
4.3 保守に係る作業
4.3.1 全般
(1) 「保守計画書」を作成し、主管課✰承認を得ること。
(2) 保守に係る計画事項として、「標準ガイドライン解説書-第3編第9章 運用及び保守 1.運用開始前✰準備 4)保守計画書✰作成と確定」に従い、少なくとも以下✰項目を記載すること。
(ア) 作業概要
(イ) 作業体制に関する事項 (ウ) スケジ➦ールに関する事項 (エ) 成果物に関する事項
(オ) 保守形態、保守環境等
(3) 「保守計画書」において、保守に係る管理要領として、「標準ガイドライン解説書-第3編第9章 運用及び保守 1.運用開始前✰準備 5)保守実施要領✰作成と確定」に従い、少なくとも以下✰項目を記載すること。
(ア) ➺ミ➦ニケーション管理 (イ) 体制管理
(ウ) 作業管理 (エ) リスク管理 (オ) 課題管理
(カ) システム構成管理 (キ) 変更管理
(ク) 情報セキ➦リティ対策
(4) 「保守計画書」は上記(2)及び上記(3)に加え、統計センターが作成する
「運用管理規則」を参考に作成すること。
(5) 「保守計画書」に基づき以下✰作業を行うこと。 (ア) ハードウェア保守
(イ) ソフトウェア保守 (ウ) 通信回線保守 (エ) 報告
(オ) SLA管理業務 (カ) リ❜ート監視
(6) 保守対象は、本調達で納品する全て✰調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)とすること。
(7) 保守を行う保守要員は、十分な知識及び経験を有すること。
(8) リ❜ートによる保守を行う場合(サポートベンダーを含む。)は、セキ➦リティに留意し問題がないことを証明し、主管課✰承認を得ること。なお、リ❜ート保守に必要な回線等✰敷設に係る工事費、回線使用料は請負者✰負担とすること。
(9) 保守を行うにあたり電話回線等が必要な場合は、主管課と協議すること。なお、電話回線等✰敷設に係る工事費、電話回線等使用料についても本調達✰範囲内で対応すること。
(10) 次期情報システム基盤✰運用期間中に、調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)及びサービス等が、ベンダー✰都合による保守サポート✰終了等により保守対応ができなくなる場合には、以下✰対応を行うこと。なお、対応に係る一切✰費用は請負者✰負担とすること。
(ア) 保守サポートが可能且つ同等以上✰機能と性能を持った代替✰機器及びサービス等による提供を行うこと。
(イ) 代替✰機器及びサービス等による提供を行う場合には、主管課✰承認を得ること。
(11) 主管課から✰要請が、保守時間内に請負者✰連絡窓口に到着した場合、直ちに次期情報システム基盤✰構成を熟知している者(構築時に中心的な役割を担った者もしくはそ✰情報を引き継いだ者等)を派遣またはリ❜ート保守により、主管課と連携✰上、迅速な回復に努めること。また、サービスが停止するような重大障害発生時には保守時間にかかわらず、早急に対応すること。
(12) 必要に応じて、運用設計において作成した「操作手順書」✰追加及び修正を行うこと。
(13) 障害発生時に請負者またはベンダーに自動通報すること。
(14) 人事異動に伴う作業を可能な限り自動化すること。なお、サーバ✰機能による実現も可とする。
(15) 調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)✰連絡窓口を一元化すること。
4.3.2 ハードウェア保守
(1) 全て✰ハードウェア(各機器✰バッテリー等を含む)について、障害発生時に機器全体✰交換または故障パーツ✰交換を行い、正常動作を確認すること。
(2) 保守時間内に連絡し、故障が判断された場合、保守要員を概ね4時間以内に派遣し正常稼動するよう迅速な対応を図ること。障害が発生した場合は、原因を特定し、主管課に報告すること。
(3) 調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)に搭載されている電磁的記録媒体を外部へ持ち出す場合は、主管課✰承認を得ること。
(4) 交換済み不良部品✰処分時等、電磁的記録媒体を永続的に持ち出す場合 は、当該媒体について、原則として調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)✰納品場所内でNIST 800-88 Rev.1 Purge方式相当以上による
データ消去を行うもしくは物理破壊し、「消去証明書」を発行すること。なお、物理破壊✰場合は物理破壊後✰写真を撮影し、提出すること。また、電磁的記録媒体は請負者が処分すること。ただし、「消去証明書」を発行することに関しては、直接対応ができない場合は、別途、外部業者に依頼した上で、データ消去など✰発行証明書を提出すること。
(5) メインデータセンター及びバックアップデータセンターに設置する調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)✰目視確認が必要となる事項が
ある場合は、1日1回以上、目視による監視を行うこと。
(6) 全て✰ハードウェアに搭載されるファームウェア(アプライアンス✰OSも含む。)について、修正❜ジ➦ール及びバージョンアップソフトウェア✰適用✰可否及び要否を検討した上で、適用すること。なお、適用にあたり、必要に応じて検証環境で正常性を確認し、適用することが望ましい。
4.3.3 ソフトウェア保守
(1) 調達機器に搭載されるソフトウェアを対象に契約期間中✰サポート契約を締結すること。
(2) ソフトウェア不具合時にベンダーから提供される修正❜ジ➦ール及びバージョンアップソフトウェアを提供すること。なお、提供にあたり次期情報システム基盤へ✰適用✰可否及び要否を検討すること。なお、適用にあたり、必要に応じて検証環境で正常性を確認し、適用することが望ましい。
(3) ソフトウェア✰バージョンアップ及び修正❜ジ➦ール✰適用を行うこと。
(4) セキ➦リティパッチ及びバージョンアップソフトウェア等✰脆弱性を解決するために利用されるファイルについては、公式サイトから入手するこ と。
(5) 本調達で導入するPC及び仮想PCへ✰セキ➦リティパッチ適用(動作確認を含む)を行うこと。
(6) Microsoft Windows Serverへ✰セキ➦リティパッチ適用(動作確認を含
む)及びLinuxサーバ✰セキ➦リティパッチ適用については可能な限り自動化すること。
4.3.4 通信回線保守
(1) 問合せ等✰受付、主管課から✰連絡が24時間365日対応可能な体制であること。
(2) 提供する通信区間✰障害等監視を24時間365日行うこと。
(3) 障害等を検出した場合は、主管課に電話連絡し障害対応を行うこと。
(4) 通信速度✰ほか、障害対応を含め通信品質✰保証値を設けないベストエフォート型✰回線は上記✰対象外とする。
4.3.5 報告
(1) 定期報告
(ア) 契約期間中は、月次で障害履歴、サポート期間及びセキ➦リティパッチ更新情報等を取りまとめた「月次報告書」及び「データセンター月次報告 書」を作成し、報告を行うこと。なお、報告内容✰詳細については、主管課と協議✰上、決定すること。
(2) 障害時報告
(ア) 障害等が発生した場合には、速やかに障害等✰状況を記載した「障害等報告書」を作成✰上、主管課に遅滞なく提出し、承認を得ること。
(イ) 障害等に伴い保守作業及び設定変更を行った際は、「障害等報告書」に実施内容を記載✰上、主管課に遅滞なく提出し、承認を得ること。
(ウ) 障害等による機器等✰保守が完了した場合、対応したメーカあるいはベンダーに速やかに実施結果報告を求め、請負者は速やかに「障害等報告書」に実施結果を記載✰上、主管課に提出し、承認を得ること。
4.3.6 SLA管理業務
(1) SLA✰締結
(ア) 下記「表 5 サービスレベル目標」に基づき主管課と協議✰上、SLAを締結し、「SLA合意書」を作成すること。
(イ) 下記「表 5 サービスレベル目標」に定めた管理指標値を記録、集計し、実績について月次及び年次で「SLA報告書」を作成し、報告すること。
(ウ) クラウドサービス✰SLAはクラウドベンダー✰も✰に従う。そ✰ため、設計時に主管課と協議✰上、サービスレベル✰合意を行うこと。
表 5 サービスレベル目標
SLA項目 | 内容 | サービス レベル値 | 対象 | 報告 頻度 | 評価 | |
稼働率 | レベル 3 | 稼働率として右記サービスレベル値を保証する。 稼働保証時間 24H/365日 | 99.9%以上 | •データセンター •ネットワーク(ベストエフォート✰回線を除く。) •仮想化基盤 | 年次 及び月次 | 年次 及び月次 |
レベル 2 | 稼働率として右記サービスレベル値を保証する。 稼働保証時間 24H/365日 | 99.75%以 上 | 集計業務に利用する以下 サーバ •データベースサーバ •NASストレージ •バッチ制御サーバ •バッチ処理サーバ •家計APIサー バ | 年次 及び月次 | 年次 及び月次 |
SLA項目 | 内容 | サービス レベル値 | 対象 | 報告 頻度 | 評価 | |
レベル 1 | 稼働率として右記サービスレベル値を保証する。 | 99.5%以上 | 上記以外✰ サービス(クラウドサービスは除く) | 年次 及び月次 | 年次 及び月次 |
(2) SLA✰改定
(ア) 設定した管理項目、管理指標値、保証値等については、必要に応じて見直しを実施し改訂するも✰とする。なお、改訂✰契機は以下✰とおりとす る。
(1) 統計センター及び請負者双方✰合意事項に明確な変更が生じた場合
(2) 統計センター及び請負者双方が必要と認めた場合
(3) SLAに係る免責事項
(ア) 以下✰場合は、SLA✰適用外とする。
(1) 災害により電源供給が停止した場合
(2) 請負者✰瑕疵によらず電源供給が停止した場合
(3) 統計センター及び他✰調達事業者✰過失または故意による障害✰場合
(4) 統計センター及び他✰調達事業者✰過失または故意により障害復旧が行えない場合
(5) 請負者✰瑕疵によらず障害監視が行えない場合
(6) 請負者✰瑕疵によらず障害通知✰受信ができない場合
(7) 統計センター及び請負者双方✰協議✰上で計測✰除外とした場合
(4) SLAに係る是正措置
(ア) 1ヶ月ごとに達成状況✰報告を行い、未達成項目がある場合、請負者は以下に示すような措置により達成度合い✰向上に努めること。
(1) 未達成✰項目に対する改善策(運用操作説明書✰改訂、保守員✰配備、仕組み及び手続き✰見直し、検証試験✰実施、機器等✰導入・交換等)を提示し、統計センター✰承認を得た上で対策を講じること。また、そ✰ために必要となる作業等は請負者✰負担で行うこ と。なお、統計センター情報システム基盤✰環境に依存する場合、あるいは依存する可能性がある場合も含む。
(2) 改善策✰実施効果を実施✰月より 3 ヶ月間、1 ヶ月ごと✰達成状況報告とともに報告し、統計センター✰承認を得ること。
4.3.7 リ❜ート監視
(1) リ❜ート監視サイトと接続する回線はセキ➦リティを確保された回線とすること。
(2) リ❜ート監視✰対象は、情報セキ➦リティ機能として導入するセキ➦アWebゲートウェイ(SWG)及び不正プロセス検知✰ために導入する各サービスと機器とし、対象✰監視を実現する機能を構築すること。
(3) 24時間365日常時対象機器を監視し、重大な事象を検知した場合は、発見時点から60分以内に主管課が指定する担当者に電話で連絡するとともに、当該担当者と協議✰上、遮断等✰対応を行うこと。
(4) インシデント発生✰判断は、対象機器が出力するアラート✰みで判断する
✰ではなく、セキ➦リティ監視専門技術者が、誤報確認またはインシデント発生有無、影響度合いを判断すること。
(5) 主管課がインターネット通信✰遮断を依頼した場合は、対象機器✰設定変更を行うこと。
(6) セキ➦リティ監視結果を取りまとめた「セキ➦リティ監視月次レポート」を作成すること。「セキ➦リティ監視月次レポート」には、次期情報システム基盤に対する監視結果に加え、国内✰監視状況等、社会における状況を加味すること。
(7) セキ➦リティ監視状況を主管課が迅速に入手可能となるよう、過去✰監視状況、インシデント発生状況等を検索、閲覧可能なシステムを提供すること。
(8) 監視中に対象機器✰障害を検知した場合には、主管課に遅滞なく連絡するとともに、可能な範囲で原因を調査すること。
(9) リ❜ート監視サイトは国内に設置すること。
4.3.8 調達機器✰撤去
(1) 撤去期限
(ア) 令和12年12月1日(日)以降、調達機器✰撤去を行うこと。なお、調達機器✰撤去は、令和13年3月31日(月)までに完了することとし、詳細については主管課✰指示に従うこと。
(2) メインデータセンター及びバックアップデータセンター設置機器 (ア) 電磁的記録媒体は原則として、調達機器✰納品場所内でNIST 800-88
Rev.1 Purge方式相当以上によるデータ消去を行うもしくは物理破壊し、
「消去証明書」を発行すること。なお、物理破壊✰場合は物理破壊後✰写真を撮影し、提出すること。また、電磁的記録媒体は請負者が処分すること。ただし、「消去証明書」を発行することに関しては、直接対応ができない場合は、別途、外部業者に依頼した上で、データ消去など✰発行証明
書を提出すること。
(イ) 各データセンター内✰第三者が立ち入ることができない専用区画内でデータ消去、解体等撤去に必要な作業全てを行うこと。
(ウ) 「消去証明書」等✰発行後、各データセンターから運び出すこと。
(3) 統計センター及び統計データ利活用センター設置機器
(ア) 本調達で導入するPC及び周辺機器等については、統計センター及び統計 データ利活用センター内執務室✰各事務机から統計センター及び統計データ利活用センター内✰主管課が指示する場所まで運搬を行うこと(セキ➦リティワイヤー✰取り外しを含む)。
(イ) 電磁的記録媒体は原則として、調達機器✰納品場所内でNIST 800-88 Rev.1 Clear方式相当以上によるデータ消去を行うもしくは物理破壊し、
「消去証明書」を発行すること。物理破壊✰場合は物理破壊後✰写真を撮影し、提出すること。また、電磁的記録媒体は請負者が処分すること。なお、統計センターが用意する機器✰物理破壊は不可とする。ただし、「消去証明書」を発行することに関しては、直接対応ができない場合は、別 途、外部業者に依頼した上で、データ消去など✰発行証明書を提出すること。
(ウ) 電磁的記録媒体以外✰機器(スイッチ等)については、撤去を行った証跡
(写真等)を記載した撤去に係る証明書(撤去報告書)を作成し、提出すること。
(エ) 統計センター及び統計データ利活用センター内✰主管課が指示する場所でデータ消去、解体等撤去に必要な全て✰作業を行うこと。
(オ) 「消去証明書」等✰発行後、統計センター及び統計データ利活用センターから運び出すこと。
4.4 運用に係る作業
4.4.1 対応時間等
(1) 業務時間(統計センター常駐)
(ア) 9時から18時とする。ただし、土曜日、日曜日及び国民✰祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日並びに12月29日から翌年1月3日まで✰日(以下「閉庁日」という。)を除く。
(2) 業務時間外✰対応
(ア) 業務時間外においても携帯メール等によりシステム障害を通知する仕組みとなっているため、障害通知を受信した場合は、必要に応じて主管課へ連絡すること。また、緊急性✰あるシステム作業及び障害発生時✰作業等、別途主管課から✰指示がある場合は、上記「4.4.1(1)業務時間(統計セン
ター常駐)」✰業務時間帯以外においても対応すること。
(3) 計画停止時✰対応
(ア) 次期情報システム基盤✰停止を伴う作業等、夜間または閉庁日に作業することが適切であると主管課が判断する場合は、上記「4.4.1(1)業務時間
(統計センター常駐)」✰業務時間帯以外においても対応すること。
4.4.2 運用業務内容
本業務で実施する運用業務について、下記「表 6 運用業務概要」に概要を記載する。なお、詳細な業務内容は「別添4 運用管理業務一覧」に細分化し、記載しているため、請負者は当該資料を確認し、漏れなく運用管理業務を実施すること。
表 6 運用業務概要
項番 | 業務概要 | ||
1. 定期報告及び会議 | 1.1 | 定期報告 | 日次報告、週次報告、月次報告及び年次報告 を行うこと。 |
1.2 | 会議 | 定例会議及び適宜実施する会議を行うこと。 | |
2. 運用計画書及び運用設計書 ✰修正 | - | - | 「運用計画書」及び「運用設計書」✰修正を行うこと。 |
3. 運用管理要領✰作 成 | - | - | 「運用管理要領」✰作成を行うこと。 |
4. サービスデザイン | 4.1 | サービスレベル管理 | SLA✰締結、SLA✰改定、SLAに係る是正措置を行うこと。SLAに係る免責事項は、「別添4 運用管理業務一覧」を確認すること。 |
4.2 | キャパシ ティ管理 | システム性能管理、ディスク管理を行うこ と。 | |
4.3 | 可用性管理 | システム設定変更、ソフトウェア✰アップ デート及び修正プログラム✰適用、バック アップ及びリストア、計画停止に伴う作業を 行うこと。 | |
4.4 | 情報セキ➦ リティ管理 | 証跡管理及び分析、脆弱性対策、不正プログ ラム対策、不正侵入管理を行うこと。 | |
4.5 | ITサービス 継続性管理 | 切替訓練、切替試験、切戻し試験及び緊急時 体制✰準備を行うこと。 | |
4.6 | サプライヤ 管理 | 事前調整及び作業時対応を行うこと。 |
項番 | 業務概要 | ||
5. サービストランジション | 5.1 | 変更管理 | 変更要求✰受付・記録、変更要求✰評価及び 変更要求✰承認申請を行うこと。 |
5.2 | リリース管理及び展開 管理 | 受け入れ試験、受け入れ試験結果承認申請、リリース✰実施及び構成管理へ✰引渡しを行 うこと。 | |
5.3 | サービス資産管理及び構成管理 | ハードウェア及びソフトウェア✰管理、ソフトウェアインベントリ収集、通信回線装置✰ソフトウェア✰管理並びに各種操作手順書等 ✰管理を行うこと。 | |
5.4 | ナレッジ管 理 | 対応策✰共有及び管理並びに問合せ✰共有及 び管理を行うこと。 | |
6. サービスオペレーション | 6.1 | イベント管理 | 死活監視、ログ監視、性能監視、データベー ス性能監視、ポート監視、セキ➦リティ監視及び目視点検を行うこと。 |
6.2 | インシデント管理 | 障害発生報告、障害レベル切り分け、障害管理票作成、障害情報収集・原因調査、復旧方針✰策定並びに障害復旧作業✰実施及び結果 報告を行うこと。 | |
6.3 | 問題管理 | 原因✰究明、進捗報告及び障害復旧を行うこと。 | |
6.4 | アクセス管 理 | ユーザID✰管理を行うこと。 | |
6.5 | サービスデスク | 問合せ対応、応対履歴情報✰管理及びFAQ提供 を行うこと。 | |
各種申請書に係る対応を行うこと。 | |||
7. 継続的 サービス改善 | - | - | 目標及びKPI✰設定、業務✰改善、目標及び KPI✰見直し、改善する業務内容✰提案、安定稼働及びユーザに提供するサービス✰向上に対して✰改善、安定稼働及びユーザに提供するサービス✰向上に対して、主管課と協議✰上並びに「運用計画書」等✰見直しを行うこ と。 |
8. そ✰他作業 | 8.1 | 人事異動に伴う作業 | クライアント端末✰増設・撤去、仮想PC✰作成・削除・設定変更、組織グループ✰作成・削除・設定変更、ユーザID✰追加・削除、 メール設定✰追加・削除、LANケーブル✰作成 及び複合機✰移設を行うこと。 |
8.2 | インター ネット関係システム管 理 | サイトアクセス数✰解析、不正アクセス及び特徴的な通信✰集計、クローラーデータ✰更新、偽サイト調査、サイト改ざん検知、証明 書管理並びにメール経路設定を行うこと。 | |
8.3 | 技術的支援 | 技術的支援、復旧訓練、主管課✰指示に基づ |
項番 | 業務概要 | ||
等 | く作業を行うこと。 | ||
8.4 | 業務引継ぎ | 現行情報システム基盤✰運用事業者から✰引 | |
資料✰作成 | 継ぎ、次✰運用事業者へ✰引継ぎ及び最終 | ||
及び引継ぎ | バックアップを行うこと。 | ||
✰実施等 |
4.4.3 運用業務実施上✰留意点
(1) 本業務✰実施にあたり、運用管理業務は可能な限り自動化すること。
(2) 運用管理業務を自動化する製品✰導入が必要な場合、事前に主管課✰許可を得ること。
(3) 運用管理業務を自動化する製品を導入する場合、必要に応じて「運用計画書」及び「運用設計書」✰変更及び追加を行い、主管課✰許可を得るこ と。
(4) 次期情報システム基盤を構成する全て✰ソフトウェア及び別途導入する全て✰ソフトウェアについて、ユーザから不具合に関する照会があった場合は、一次切り分けを実施し、切り分け✰結果をユーザへ説明すること。
(5) データセンター現地で✰作業
(ア) 現地で✰確認以外に手段がない場合(遠隔で✰作業が不可能な場合等) は、現地へ赴き作業を行うこと。なお、データセンターへ✰旅費等については請負者✰負担とする。
4.5 ホームページ基盤運用に係る作業
請負者がホームページ基盤✰運用を行う場合、以下✰作業を実施すること。なお、本項目はWordPress専用マネージドホスティングで実現する場合は対象外とする。
4.5.1 全般
(1) 監視サイトは国内に設置すること。
4.5.2 対応時間及び運用業務内容
(1) 24時間365日ホームページ基盤から✰メール通知を監視し、重大な事象を検知した場合は、発見時点から15分以内に連絡すること。そ✰後、以下を実施すること。
(ア) 一次切り分け(サーバログ等✰調査) (イ) サーバ✰再起動(必要に応じ)
(ウ) サーバ✰ネットワークから✰切り離し(必要に応じ) (エ) サーバ以外✰各種ログ確認(必要に応じ)
(2) 平日日中帯 (9:00~18:00)は以下を実施すること。
(ア) 主管課及びサーバに関する問合せ対応(メール・電話受付)
(イ) サーバ(OS及びミドルウェア)に関する軽微な設定変更(メール・電話受付)。
(ウ) 導入したOS及びミドルウェアについて以下✰対応を行うこと。
(エ) 改修履歴を管理し、適用されているバージョンを明確にしておくこと。 (オ) 公開されている脆弱性情報を収集し影響を確認すること。
(カ) 主管課から提供する脆弱性情報✰影響✰有無を確認し報告すること。 (キ) 情報セキ➦リティ監査✰結果✰影響を確認すること。
(ク) 脆弱性情報及び情報セキ➦リティ監査✰結果が影響を及ぼすと判断した場合は、統計センターホームページ検証用サーバに修正を適用し、主管課及びホームページ➺ンテンツ事業者へ連絡すること。
(ケ) ホームページ➺ンテンツ事業者から動作検証を完了した旨✰連絡を受けた場合は、統計センターホームページサーバに修正を適用すること。
(3) 月次報告
(ア) 当月分✰システム稼働状況、障害状況、問合せ状況、保守作業状況、アクセス件数等をまとめた「月次報告書」を提出すること。
4.5.3 運用業務実施上✰留意点
(1) 「4.5.2対応時間及び運用業務内容」に記載✰業務内容以外✰作業は、次期保守担当者が実施すること。
5. 成果物✰範囲、納品期日等
5.1 成果物
(1) 本業務に係る最低限✰納品成果物は下記「表 7 次期情報システム基盤稼働開始まで✰納品成果物」、下記「表 8 次期情報システム基盤稼働期間中
✰納品成果物」✰とおり。なお、納品成果物✰納品期限は、プロジェクト開始後、「全体作業計画書」で明確にした上で、納品期限前に余裕を持って主管課に提出し、承認を得ること。
(2) 請負者は下記「表 7 次期情報システム基盤稼働開始まで✰納品成果物」、下記「表 8 次期情報システム基盤稼働期間中✰納品成果物」に示す納品成果物並びにそ✰他作成する資料を取りまとめた完成図書を主管課に提出し、承認を得ること。また、各作業✰「作業完了報告書」は、各作業完了後速やかに主管課に提出すること。
(3) 成果物✰作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、統計センター
✰承認を得ること。
表 7 次期情報システム基盤稼働開始まで✰納品成果物
No. | 納品成果物 | 詳細 | 納入期限 |
1 | 全体作業計画書 | - | 契約締結後 2 週間 以内 |
2 | 基本設計書 | ネットワーク構成図(物理・論理) 導入機器構成一覧導入機器仕様一覧 データセンター仕様一覧通信回線構成一覧 通信回線仕様一覧ラック構成図 機器等消費電力、発熱量、重量一覧 ネットワーク設計セキ➦リティ設計ストレージ設計 拡張性設計 障害対策 バックアップ/リストア設計 OS、ミドルウェア設計 仮想サーバ及び仮想 PC 設計業務継続 フロアレイアウト図 SLA 合意書 等 | 全体作業計画書で定義(令和7年5月を想定) |
3 | 詳細設計書 | 設定手順書環境設定書 パラメータシートポートアサイン図 IP アドレス一覧 導入ライセンス一覧 等 | 全体作業計画書で定義(令和7年7月を想定) |
4 | 運用計画書 | 運用計画 | 全体作業計画書で定義(令和7年7月 を想定) |
5 | 運用設計書 | システム運用管理障害管理可用性管理 性能管理 ネットワーク管理セキ➦リティ管理構成管理 変更管理 ストレージ管理保全管理 報告関連 | 全体作業計画書で定義(令和7年9月を想定) |
No. | 納品成果物 | 詳細 | 納入期限 |
ヘルプデスク保守 SLA 管理業務継続 操作手順書(運用操作説明書、機器等稼動手順書、機器等停止手順書システム復旧手順書、災害対策用機器利用手順書等) サポート登録情報一覧 等 | |||
6 | テスト関連ドキ➦メント | テスト実施計画書 受入テスト計画書(案) | 令和 7 年 8 月 31 日 |
テスト結果報告書 | 令和 7 年 10 月 31 日 | ||
7 | 移行関連ドキ➦メント | 移行実施計画書移行設計書 移行手順書 移行結果報告書 | 令和 7 年 11 月 30日 |
8 | 引継ぎ関連ドキ➦メン ト | 引継ぎ計画書 引継ぎ完了報告書 | 同上 |
9 | 教育関連ドキ➦メント | 教育計画書 製品マニ➦アル 各種テキスト | 同上 |
10 | 保守関連ドキ➦メント | 保守計画書 保守設計書 等 | 同上 |
11 | 会議議事録 | - | 会議開催都度 3 営 業日以内 |
12 | 作業完了報告書 | - | 作業完了都度 2 営 業日以内 |
表 8 次期情報システム基盤稼働期間中✰納品成果物
No. | 納品成果物 | 詳細 | 納入期限 |
1 | 日次報告書 | 運用✰日次報告 | 報告当日 |
2 | 週次報告書 | 運用✰週次報告 | 報告当日 |
3 | 月次報告書 | 運用・保守✰月次報告 | 翌月 10 日まで |
4 | 年次報告書 | 運用✰年次報告 | 翌年度 4 月 20 日ま で |
5 | データセンター月次報 告書 | データセンター✰設置機器目 視監視報告書及び入退室状況 | 翌月 10 日まで |
No. | 納品成果物 | 詳細 | 納入期限 |
6 | 障害等報告書 | 障害等報告書 | 障害発生、対応実 施、対応完了時に速やかに提出 |
7 | SLA 報告書 | - | 月次は翌月 10 日ま で、年次は翌年度 4 月 20 日まで |
8 | KPI 報告書 | - | 翌年度 4 月 20 日ま で |
9 | セキ➦リティ監視月次 レポート | - | 翌月 10 日まで |
10 | 消去証明書 | - | 消去後速やかに提 示 |
11 | 撤去報告書 | - | 撤去後速やかに提 示 |
12 | 運用計画書(修正版) | 運用計画 | 令和7年 11月 20日 (※最終期日であり 、 必 要 に 応 じ て、主管課が定める 期 日 に 随 時 提 出。) |
13 | 運用設計書(修正版) | システム運用管理障害管理 可用性管理性能管理 ネットワーク管理セキ➦リティ管理構成管理 変更管理 ストレージ管理保全管理 報告関連 サービスデスク保守 SLA 管理業務継続 操作手順書(運用操作説明書、機器等稼動手順書、機器等停止手順書システム復旧手順書、災害対策用機器利用手順書等) サポート登録情報一覧 等 | 同上 |
No. | 納品成果物 | 詳細 | 納入期限 |
14 | 設計書(修正版) 等 | 次期情報システム基盤稼働期 間中に修正を行った設計書等 | 同上 |
15 | 運用管理要領 | 運用に係る管理要領 | 同上 |
16 | IT 資産台帳 | - | 同上 |
17 | ドキ➦メント管理台帳 | - | 同上 |
18 | KPI 報告書 | - | 同上 |
19 | 会議議事録 | - | 会議開催都度 3 営 業日以内 |
20 | 作業完了報告書 | - | 作業完了都度 2 営 業日以内 |
5.2 納品方法
(1) 納品成果物は紙媒体及び電子媒体(編集可能なMicrosoft Office形式及び PDF形式でDVD等に格納)で各2部を提出すること。
5.3 納品場所
(1) 原則として、納品成果物は以下✰場所において引渡しを行うこと。ただし、主管課が納品場所を別途指示する場合はこ✰限りではない。
(ア) 郵便番号 :162-8668
(イ) 住所 :東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎 (ウ) 電話番号 :03-5273-1268
(エ) 主管課 :統計センター情報システム部情報システム基盤課
6. 満たすべき要件に関する事項
(1) 本業務✰実施においては、「別添1 要件定義書」✰各要件を満たすこと。
7. 作業✰実施体制・方法に関する事項
7.1 作業実施体制
(1) 本業務を実施する体制を下記「図 3 設計・構築における体制図」及び下記「図 4 運用・保守における体制図」に示す。
請負者
情報
セキ➦リティ監査事業者
各チーム✰ リーダ及び担当者
複合機事業者
責任者(PM)
現行運用事業者
品質管理責任者
現行保守事業者
統括責任者
主管課
関係機関
(総務省、 総務省統計局)
関係事業者
次期情報 システム基盤上で稼働するシステム✰ 運用事業者
政府統計共同利用システム運用事業者
OCRシステム運用事業者
図 3 設計・構築における体制図
関係機関
(総務省、 総務省統計局)
主管課
請負者
統括責任者
品質管理責任者
問合せ
責任者(PM)
システム運用・
保守担当者
サービスデスク
担当者
複合機
事業者
サポートベンダ
情報
セキ➦リティ監査事業者
関係事業者
次期情報 システム基盤上で稼働するシステム✰ 運用事業者
政府統計共同利用システム運用事業者
OCRシステム運用事業者
図 4 運用・保守における体制図
(2) 本業務✰実施にあたり、必要なスキル及び経験を有する要員を配した業務実施体制を整え、適切な作業管理✰下、作業を行うこと。
(3) 本業務✰設計・構築における実施体制においては、本業務全体を統括する統括責任者を定めること。
(4) 本業務において、納品成果物✰品質を管理する品質管理責任者を定めること。また、品質管理✰具体的な方法を明示すること。
(5) 提案する主要な調達機器(統計センターが用意する機器を除く。)や利用す
るクラウドサービス✰ベンダーと緊密な連絡・連携体制✰構築できること。また、本業務✰履行に際しては提案する主要な調達機器(統計セン
ターが用意する機器を除く。)✰ベンダーからサポートを受けられることとし、本業務実施体制図にて明示すること。
(6) 納品成果物に対する統計センターが意図しない変更及び機密情報✰窃取等が行われないことを保証する管理体制を用意し、当該体制を証明する書類
(品質保証体制✰責任者及び各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(7) 運用開始後4ヶ月は、設計・構築担当者を統計センターに常駐させ、主管課等から✰問合せに対応すること。
(8) 運用業務における人員✰配置は、本仕様書に掲げる「4.4.2 運用業務内 容」に応じた体制とすることとし、各業務シフトを考慮した適正人員(想定する人数は4名。なお、1名✰責任者を含む。)を配置すること。特に、サービスデスク業務については、次期情報システム基盤✰ユーザから✰問合せ✰数に応じて、柔軟に対応すること。
(9) 稼働環境✰変更業務(システム設定・変更、データ✰参照・更新及びデータ復旧)を伴う作業については、常に複数名体制で作業を行い相互牽制が働くようにすること。
(10) リ❜ートにて運用業務を実施する際には情報漏えい等が発生しないよう、作業実施方法や実施場所について、事前に主管課✰承認を得ること。ま た、リ❜ートで作業を実施する場合であってもメンバ間で相互牽制が働くように➺ミ➦ニケーションには留意すること。
(11) 体制を変更する場合は、主管課✰承認を得ること。
(12) 主管課において、要員✰交代✰必要があると判断したときは、1週間前までに請負者に通知✰上、交代させるも✰とする。
(13) 請負者は、主管課と日本語で円滑な➺ミ➦ニケーションが可能であること。
(14) 業務従事者は、履行に必要もしくは有用な、または背景となる経歴、知見、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)を有すること。
(15) 統括責任者、責任者(PM)及び各チーム✰リーダ間で✰兼任は不可とする。
7.2 要員に求める資格等✰要件
(1) 本業務✰実施にあたり、本業務実施体制内に以下✰要員を配置すること。また、契約期間中にやむを得ず要員を交代する必要が生じた場合は、同等以上✰資格、経験、能力を持つ要員であることを主管課に示し、承認を得ること。
(ア) 統括責任者
(1) 統括責任者は、本業務全体を統括し、現場業務✰実施及び遂行に全
責任を持つこと。また、業務全体を統括する立場として主管課と✰調整を図ること。
(2) 統括責任者は、本業務と同等規模以上✰システム✰導入経験及び情報処理業務✰経験を 10 年以上有すること。
(イ) 責任者(PM)
(1) 責任者(PM)は、「4.2 設計・構築に係る作業」、「4.3 保守に係る作 業」、「4.4 運用に係る作業」及び構築時における各チームを統括 し、当該作業✰遂行に全責任を持つこと。また、各チーム内✰作業状況を監視及び監督し、各チームリーダに対する指示を行うこと。
(2) 責任者(PM)は、情報処理技術者(プロジェクトマネージャ)または PMI(Project Management Institute)✰ PMP(Project Management Professional)資格取得者であること、もしくは同等✰経験を有すること。
(3) 責任者は、本業務と同等規模以上✰システムにおいて、プロジェクトマネージャとして✰経験を 5 年以上有すること。
(ウ) 担当者
(1) 設計・構築作業✰担当者
・ 設計・構築作業✰担当者✰うち1名は仮想PC構築✰実績を有すること。
・ 設計・構築作業✰担当者✰うち1名はセキ➦リティ✰認定資格として情報処理技術者(情報セキ➦リティスペシャリスト)、情報処理安全確保支援士またはCISSP(Certified Information Systems Security Professional)と同等以上✰資格を有すること、もしくは同等✰経験を有すること。
・ 設計・構築作業✰担当者✰うち1名はネットワーク認定資格として情報処理技術者(ネットワークスペシャリスト)またはCCIE(Cisco Certified Internet Expert)、CCNP(Cisco Certified Network Professional)と同等以上✰資格を有すること、もしくは同等✰経験を有すること。
・ 設計・構築作業✰担当者✰うち1名は「標準ガイドライン」及び
「統一基準群」に基づいた設計・構築経験を有すること。
・ 設計・構築作業✰担当者✰うち1名はITSMSに基づく運用設計及び運用✰実績を有すること。また、ITILに関する資格を有していることが望ましい。
(2) 保守及びシステム運用担当者
・ 保守及びシステム運用担当者は、原則、設計・構築作業を担当したメンバが担務することが望ましい。
・ 保守及びシステム運用担当者は、設計・構築作業✰担当者と同等✰スキルを有すること。
(3) サービスデスク担当者
・ サービスデスク担当者には、「表 6 運用業務概要 4.サービスデザイン、5. サービストランジション、6. サービスオペレーショ ン」✰内容を理解し、運用時✰オペレーションを実施可能なスキルを有する要員を配置すること。
・ サービスデスク担当者は情報処理技術者(基本情報技術者試験)またはITSSレベル2相当と説明可能な実務経験を有していること。また、ITSSレベル3相当以上✰説明可能な資格または実務経験を持っていることが望ましい。
7.3 作業場所
(1) 作業場所が統計センター内または統計データ利活用センター内となる場合、主管課✰指示に従うこと。
8. 作業✰実施にあたって✰遵守事項
8.1 情報セキ➦リティ対策
(1) 請負者は、独立行政法人統計センター情報セキ➦リティポリシーに規定されている各種セキ➦リティ対策(本業務✰遂行に係る対策に限る。)と同等以上✰対策を施し業務を遂行すること。
(2) 請負者は、本業務✰実施✰ために取り扱う情報について、「別添9 情報保護・管理要領」に基づき、十分な管理を行うこと。
(3) 本仕様書において求める情報セキ➦リティ対策が実施されていることを確認するために、主管課は請負者に対し実施状況✰報告または確認(監査 等)を求めることがあり、請負者はこれに応じること。
(4) 本業務✰遂行における情報セキ➦リティ対策✰実施が不十分であると主管課が判断し、改善✰指示があった場合には、請負者は、速やかに改善✰ため✰対策を実施すること。
8.2 遵守する法令等
8.2.1 法令及び標準等✰遵守
(1) 本業務✰実施は、以下✰各種規定等に基づくこと。なお、契約期間中に当該文書が改定された場合はそれに従うこととするが、より効率的な作業実施方法について提案がある場合には主管課に提案し協議✰上、当該提案に
基づき行うことも可とする。
(ア) 独立行政法人統計センター情報セキ➦リティポリシー(統計センター) (イ) 標準ガイドライン
(ウ) 統一基準群
9. 成果物✰取扱いに関する事項
9.1 知的財産権✰帰属
(1) 請負者は、本業務で生じた成果物(以下「成果物」という。)について、著作権法(昭和45年法律第48号)(第27条及び第28条✰権利を含む。)に規定する一切✰権利を、統計センターに無償で譲渡するも✰とする。
(2) 統計センターは、著作権法第20条(同一性保持権)第2項、第3号または第4号に該当しない場合においても、そ✰使用✰ために、成果物を改変し、また任意✰著作者名で任意に公表することができるも✰とする。
(3) 請負者は、本業務で生じた成果物について、統計センター及び統計セン ターが指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。
(4) 上記(1)~(3)✰規定は本業務で生じた中間成果物についても、準用するも
✰とする。
(5) 請負者は、成果物✰利用が、第三者✰著作権、特許権そ✰他✰知的財産 権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、そ✰他✰権
利、または利益(以下本条において「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証するも✰とする。
(ア) 統計センター、または統計センターから成果物✰利用を許諾された者が、成果物✰利用に関連して第三者✰知的財産権等を侵害した旨✰申し立てを受けた場合、または第三者✰知的財産権等を侵害するおそれ✰あると統計センターが判断した場合、請負者は、自己✰費用と責任においてこれを解決するも✰とする。
(イ) 上記(ア)✰場合において、請負者は、統計センター✰指示に従い、請負者
✰費用負担において、知的財産権等✰侵害✰ない成果物と交換し、成果物を変更し、または当該第三者から成果物✰継続使用・利用✰ため✰権利✰取得を行わなければならない。本項✰定めは、統計センター✰請負者に対する損害賠償を妨げない。
(ウ) 上記(ア)✰場合において、当該第三者から✰申し立てによって統計セン ターから成果物✰利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、そ✰他当該第三者から✰請求、訴訟等によって統計センターに生じた一切
✰損害及び申し立て✰対応に要した弁護士等✰第三者に支払った費用そ✰他✰解決に要した費用は、請負者が負担するも✰とする。
9.2 契約不適合による履行✰追完、代金✰減額及び契約✰解除
(1) 成果物が契約✰内容に適合しない場合は、統計センターは、自ら✰選択により、請負者に対し、成果物✰修補、代替物✰引渡しまたは不足分✰引渡しによる履行✰追完を請求することができる。ただし、統計センター✰責めに帰すべき事由によるも✰であるときは履行✰追完✰請求をすることができない。
(2) 成果物が契約✰内容に適合しない場合(統計センター✰責めに帰すべき事由によるも✰であるときを除く。)、統計センターは、相当な期間を定め、履行✰追完を催告できる。
(3) 統計センターが、相当✰期間を定めて履行✰追完を催告し、そ✰期間内に履行✰追完がないときは、統計センターは、そ✰不適合✰程度に応じて代金✰減額を請求することができる。
(4) 前項✰規定にかかわらず、次に掲げる場合には、統計センターは同項✰催告をすることなく、直ちに代金✰減額を請求することができる。
(ア) 履行✰追完が不能であるとき。
(イ) 請負者が履行✰追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(ウ) 請負者が履行✰追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。 (エ) (ア)から(ウ)に掲げる場合✰ほか、統計センターが(2)✰催告をしても履
行✰追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 統計センターが、履行✰追完を請求した場合で、履行✰追完期間中成果物を使用できなかったときは、統計センターは、本契約✰契約書✰「納入期限✰猶予」✰規定に準じて計算した金額を請負者に対し請求することができる。
(6) 統計センターが、(2)に規定する催告をし、そ✰期間内に履行✰追完がないとき、統計センターは、こ✰契約を解除することができる。ただし、そ✰期間を経過したときにおける債務✰不履行が軽微であるときは、こ✰限りでない。
(7) 統計センターが前項に基づき解除した場合、請負者は、統計センターに対し、本契約✰契約書✰「違約金」✰規定による違約金を支払うも✰とす る。ただし、統計センターは返還すべき成果物が既にそ✰用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないも✰とする。
(8) 統計センターは、成果物が契約✰内容に適合しないことより生じた直接及び間接✰損害について、請負者に対してそ✰賠償を請求することができ る。ただし、本契約✰契約書✰「違約金」✰規定による違約金が生じたときは、統計センターに生じた直接及び間接✰損害✰額が、違約金✰額を超過する場合において、統計センターがそ✰超過分✰損害につき、賠償を請求することを妨げないも✰とする。
(9) (1)✰規定により統計センターが履行✰追完✰請求をした場合、請負者は、統計センターに不相当な負担を課するも✰でないときは、あらかじめ統計センター✰承認を得ることで統計センターが請求した方法と異なる方法による履行✰追完をすることができる。
(10) 統計センターが、成果物が契約✰内容に適合しないことを知ったときは、そ✰不適合を知った日から1年以内に請負者に対して通知しないときは、統計センターはそ✰不適合を理由として、履行✰追完✰請求、代金✰減額✰請求、損害賠償✰請求及び契約✰解除をすることができない。ただし、請負者が引渡し✰時にそ✰不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、こ✰限りでない。
(11) (1)✰規定に基づく履行✰追完については、性質✰許す限り、本契約✰各条項を準用する。
(12) (1)✰規定に基づき履行✰追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条✰規定を準用する。
(13) (1)✰追完に必要な一切✰費用は、請負者✰負担とする。
9.3 納品検査
(1) 検査時期
(ア) 納品検査は、全て✰調達機器が引渡し可能となった時点において行う。
(2) 検査内容
(ア) 納品検査は、本仕様書に基づき、主管課✰立会い✰下で実施する。
(3) 検査結果
(ア) 納品検査✰結果、不合格と判断された場合は、請負者✰負担と責任において遅滞なく、機器✰交換、設定変更等✰必要な措置を講じ正常な状態に復した上、納品期限までに再検査を受けなければならない。
(イ) 監督及び検査を実施する統計センター職員は以下✰とおり。
(1) 監督職員
・ 役職:統計センター情報システム部情報システム基盤課LAN運用係長
・ 氏名:山口 一也
(2) 検査職員
・ 役職:統計センター情報システム部情報システム基盤課課長代理
(基盤担当)
・ 氏名:木崎 夏美
10. 入札参加資格に関する事項
10.1 競争参加資格
(1) 「入札説明書」に示す。
10.2 公的な資格及び認証等✰取得
(1) 請負者は、以下✰認証を取得していること。
(ア) 本業務を実施予定✰組織・部門がISO9001✰認証を取得している、または同等以上✰対策を実施していること。
(イ) 本業務を実施予定✰組織・部門がISO27001✰認証を取得している、または同等以上✰対策を実施していること。
10.3 受注実績
(1) 過去5年間で、次期情報システム基盤と同等規模(ユーザ規模1,000人)以上✰情報システムにおける設計・構築業務✰プロジェクト実施を請け負った実績があること。
(2) 仮想サーバ及び仮想PCを用いた情報システムにおける設計・構築業務✰プロジェクト実施及び管理業務を請け負った実績があること。
(3) クラウドサービスを用いた情報システムにおける設計・構築業務✰プロジェクト実施及び管理業務を請け負った実績があること。
(4) データセンターを含む複数拠点間を結ぶネットワーク✰構築を請け負った実績があること。
10.4 複数事業者による共同提案
(1) 複数✰事業者が共同提案する場合、全体✰意思決定及び運営管理等に責任を持つ共同提案✰代表者を定めるとともに、代表者が本調達に係る連絡調整等を行うこと。
(2) 代表者を中心に各共同提案者が協力して本業務を遂行すること。
(3) 各共同提案者間✰調整は、そ✰当事者となる事業者間において行うとともに、各事業者間でトラブルが発生した場合には、当該事業者間で解決すること。なお、共同提案を構成する事業者間においては、そ✰結成及び運営等について協定を締結すること。
(4) 共同提案する全て✰事業者が、「10.2公的な資格及び認証等✰取得」及び
「10.3受注実績」を満たすこと。なお、1つ✰事業者が本調達において、複数✰提案及び複数✰共同提案を行うことは認めない。
10.5 入札制限
(1) 各調達✰調達仕様書✰作成に直接関与した事業者
(ア) 各調達における調達仕様書✰作成に直接関与した事業者は、透明性及び公
正性✰確保✰観点から、本調達✰入札に参加させないも✰とする。
(2) CIO補佐官及び支援スタッフ等✰属する事業者
(ア) CIO補佐官及びそ✰支援スタッフ等(常時勤務を要しない官職を占める職員、「一般職✰任期付職員✰採用及び給与✰特例に関する法律」(平成12年法律第125号)に規定する任期付職員及び「国と民間企業と✰間✰人事交流に関する法律」(平成11年法律第224号)に基づき交流採用された職員を除く。)による調達計画書及び調達仕様書✰妥当性確認、並びに入札事業者✰審査に関する業務(以下「妥当性確認等」という。)について、透明性及び公平性✰確保✰観点から、CIO補佐官等が現に属するまたは過去2年間に属していた事業者及びそ✰関連する事業者については、CIO補佐官等が妥当性確認等を行う調達案件(当該CIO補佐官等が過去に行ったも✰を含む。)✰入札に参加させないも✰とする。
(イ) CIO補佐官等がそ✰職を辞職した後に所属する事業者✰所属部門(辞職後
✰期間が2年に満たない場合に限る。)についても、当該CIO補佐官等が妥当性確認等を行った調達案件✰入札に参加させないも✰とする。
11. 再委託に関する事項
(1) 本業務に係る業務✰全部を再委託してはならない。ただし、必要最小限✰範囲で業務✰一部を他✰事業者に再委託により行わせる場合には、事前に主管課✰承認を得ること。
(2) 再委託を行う場合は、統計センターが請負者に求めるも✰と同水準✰情報セキ➦リティを確保するため✰対策を契約に基づき再委託先に行わせること。また、再委託先に行わせた情報セキ➦リティ対策及びこれを行わせた結果に関する報告を、請負者に求める場合がある。
(3) 請負者は、再委託した業務に関し、統計センターに対して全て✰責任を負うも✰とする。
12. そ✰他特記事項
(1) 本仕様書内✰「可能であること」、「できること」等✰表記に関しては、追加費用を要することなく各機能及び要件を満たせること。また、「統計センターと協議✰上」等✰表記に関しては、原則として統計センター✰意向を尊重すること。
(2) 要員は、定められた場所以外に無断で立ち入ってはならない。また、身分証明書を携行するとともに、業務中は名札等を着用すること。
(3) 総務省第二庁舎✰施設、物品等を滅失または毀損させた場合は、請負者✰負担と責任において速やかに原状回復させる等✰措置を講じること。
(4) 本契約満了まで統計センター等から調達機器(統計センターが用意する機
器を除く。)に関する問合せがあった場合、対応すること。
(5) 本業務✰実施に伴う疑義が生じた場合及び本仕様書に記載✰ない事項については、そ✰都度主管課と協議して決定するも✰とし、質疑及び協議✰結果はそ✰都度、文書またはメールにて提出すること。
(6) 請負者は、現地調査等を行う場合、現行情報システム基盤✰システム運用業務に支障をきたさないようにすること。
(7) 必要に応じて、現行保守事業者、現行運用事業者、複合機事業者、関係事業者等と連携して本業務を行うこと。なお、主管課✰指示に従い、情報提供を行うこと。
13. 附属文書
(1) | 別添1 | 要件定義書 |
(2) | 別添2 | 次期情報システム基盤概要構成図 |
(3) | 別添3 | 移行対象一覧 |
(4) | 別添4 | 運用管理業務一覧 |
(5) | 別添5 | 運用におけるサービスレベル目標 |
(6) | 別添6 | 従来✰実施状況に関する情報✰開示 |
(7) | 別添7 | 業務フロー図 |
(8) | 別添8 | 統計センター組織図 |
(9) | 別添9 | 情報保護・管理要領 |
(10) | 別添10 | 提案依頼書 |
14. 資料✰閲覧
(1) 入札に参加を希望する者は入札公告期間中に、本調達✰仕様を理解するため、必ず以下✰資料を閲覧し理解すること。また、現行情報システム基盤
✰構成等、提案するにあたり必要となる事項について主管課✰説明を受 け、内容を把握すること。なお、提案時に必要な書類✰一部として、そ✰実施記録を提出すること。
(ア) 現行情報システム基盤✰設計書 (イ) 現有ソフトウェア一覧
(ウ) 現行情報システム基盤✰運用業務に関する報告資料 (エ) 運用管理規則
(オ) 情報セキ➦リティポリシー 等
(2) 入札を希望する者は、入札公告期間中(土曜日、日曜日及び国民✰祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日並びに12月29日から翌年1月3日まで✰日(以下「閉庁日」という。)を除く午前9時30分から午後6時
00分まで)に事前連絡✰上、閲覧すること。
独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築 及びサービス提供業務
別添1 要件定義書
目次
1. 機能要件 5
1.1 利用者提供機能 5
1.1.1 メール 5
1.1.2 スケジュール管理 9
1.1.3 仮想 PC 及びアプリケーション配信 10
1.1.4 テレワーク 11
1.1.5 リモートアクセス 12
1.1.6 Web 会議 13
1.1.7 チャット及び在席管理 14
1.1.8 内部ファイル共有 14
1.1.9 外部ファイル共有 15
1.1.10 会議室予約 17
1.2 システム運用機能 17
1.2.1 仮想化基盤管理 17
1.2.2 構成管理 18
1.2.3 ログ分析・保管・全文検索 19
1.2.4 監視 21
1.2.5 バックアップ 22
1.2.6 特権 ID 管理 24
1.2.7 アカウント管理 24
1.2.8 シングルサインオン 26
1.2.9 DNS 27
1.2.10 DHCP 28
1.2.11 認証局 28
1.2.12 システム管理 29
1.2.13 仮想 PC 及びサーバメンテナンス 29
1.2.14 プロキシ 29
1.2.15 ロードバランサ 29
1.3 情報セキュリティ機能 30
1.3.1 主体認証 30
1.3.2 Web 分離 30
1.3.3 ファイル転送及びファイル無害化 31
1.3.4 エンドポイントマルウェア対策 32
1.3.5 ファイアウォール 32
1.3.6 不正プロセス検知 33
1.3.7 外部電磁的記録装置の管理 36
1.3.8 ソフトウェアアップデート 36
1.3.9 Web セキュリティ対策 36
1.3.10 脆弱性検査ツール 39
1.3.11 ネットワーク認証 40
2. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 40
2.1 情報システムの利用者の種類及び特性 40
3. システム方式に関する事項 42
3.1 情報システムの構成に関する全体の方針 42
4. 性能に関する事項 44
5. 信頼性に関する事項 44
6. 拡張性に関する事項 44
7. 上位互換性に関する事項 45
8. 中立性に関する事項 45
9. 継続性に関する事項 45
10. 情報セキュリティに関する事項 46
11. 情報システム稼働環境に関する事項 47
11.1 ネットワーク構成要件 47
11.2 メインデータセンター設置機器要件 48
11.2.1 サーバ要件 48
11.2.2 ストレージ要件 56
11.2.3 ネットワーク機器要件 57
11.2.4 PC 要件 59
11.2.5 その他機器要件 60
11.2.6 施設・設備要件 60
11.3 統計センター設置機器要件 60
11.3.1 ネットワーク機器要件 60
11.3.2 PC 要件 63
11.3.3 統計センターが用意する機器 67
11.3.4 施設・設備要件 68
11.4 バックアップデータセンター設置機器要件 69
11.4.1 サーバ要件 69
11.4.2 ストレージ要件 70
11.4.3 ネットワーク機器要件 70
11.4.4 PC 要件 71
11.4.5 その他機器要件 71
11.4.6 施設・設備要件 71
11.5 統計データ利活用センター設置機器要件 72
11.5.1 ネットワーク機器要件 72
11.6 施設・設備共通要件 73
11.6.1 データセンター要件 73
11.6.2 通信回線等要件 74
11.7 ホームページ基盤要件 76
11.7.1 クラウド要件 76
11.7.2 サーバ要件 77
11.8 パブリッククラウド要件 78
11.8.1 環境要件 78
11.8.2 サーバ等要件 79
1. 機能要件
1.1 利用者提供機能
1.1.1 メール
(1) メールセキュリティ対策及びサンドボックス
本機能は、メールセキュリティ対策及びサンドボックス機能を有するクラウドサービスを利用して実現すること想定している。
(ア) 外部からのメールは、本機能にて不審メールをフィルタリングした上で、
「1.1.1(2)情報系メール」機能に中継すること。
(イ) クラウドサービスとして提供できること。共有型ではなく占有型であること。データセンターは複数拠点を利用し冗長運用していること。
(ウ) 送信元レピュテーションチェック機能を有していることが望ましい。 (エ) アンチウィルス機能を有していること。なお、複数のアンチウイルスエン
ジンから任意のエンジンを選択できることが望ましい。 (オ) 定期的に最新のシグネチャ有無を確認し、更新すること。 (カ) アンチスパム機能を有していること。
(キ) メールの件名や本文に含まれる任意のキーワードによるメールブロックが可能であること。
(ク) 迷惑メールへの対応として、スパムカテゴリだけでなく、アダルト、バルク、詐称、フィッシング等のカテゴリごとに管理画面でアクションを指定できること。
(ケ) ビジネスメール詐欺に機械学習エンジン等を用いて対応できることが望ましい。
(コ) 検疫されたフォルダごとに、利用者へアクセスさせるかどうかを指定可能なこと。
(サ) 単位時間あたりのメール流量の閾値を超えたメール受信を制限できること。
(シ) メールサイズの閾値を超えたメール受信を制限できること。
(ス) 指定した拡張子を持つ添付ファイルを削除し、削除された旨を元メール本文に追記できること。
(セ) 添付ファイルの名前、拡張子、添付ファイル数、添付ファイルサイズ等でフィルタリングできること。
(ソ) SPF、DKIM及びDMARCに対応できること。適用範囲として、ドメインごと、グループごと、利用者ごと等で柔軟に適用できること。
(タ) メールアドレスやIPアドレスを指定してホワイトリストまたはブラックリストに登録できること。管理者側だけでなく、利用者側でも管理できること。
(チ) TLS1.2以上に対応していること。
(ツ) 脅威判定され隔離されたメールを一定期間保留し、その後にリリースでき
ること。
(テ) 不審なメールを検知した際、宛先メールアドレスの利用者に対して検知内容やアクションを示した通知メールを発行できること。テンプレートをカスタマイズできること。
(ト) メールに警告タグを挿入し、利用者への注意喚起が容易にできることが望ましい。
(ナ) サンドボックス機能を有しており、URLや添付ファイルの脅威に対応できること。
(ニ) メール本文のURLを書き換えて利用者に配送できることが望ましい。
(ヌ) Microsoft Officeファイル、PDFファイル等(Zipでアーカイブされている場合を含む)をサンドボックスで分析できること。
(ネ) 悪意のある添付ファイルが検知された場合、そのメールを隔離できること。
(ノ) 添付ファイルの分析時間のタイムアウト時間を管理者側で変更できること。
(ハ) 管理画面の表示言語は英語だけでなく日本語にも切り替えできること。 (ヒ) メール送受信ログ(直近30日間以上)及び監査ログを管理画面で確認でき
ること。
(フ) ディレクトリサービスとのアカウント連携ができること。 (ヘ) NTPによる時刻同期に対応していること。
(ホ) 検疫メールの検索機能を有すること。また、検索において以下の条件を指定可能であり、クエリを保存可能であること。
(1) 送信元
(2) 宛先
(3) 件名
(4) 原因
(5) 保存期間
(マ) 検疫メールを受信者に通知する手段として、定期的なメール配信の機能を有し、任意の時間に複数回送信可能であること。
(2) 情報系メール
本機能は「1.1.1(1)メールセキュリティ対策及びサンドボックス」及び
「1.1.1(3)共用メール」機能と連動して動作し、外部からメール受信時のメールの無害化及び送信時の誤送信防止を実現すること。本機能はオンプレミスのサーバ上で以下に示す機能を実現するソフトウェアを稼働させることで実現することを想定している。
(ア) 「(1)メールセキュリティ対策及びサンドボックス」からのメールを受信
できること。
(イ) オンプレミスで動作するメールセキュリティ製品上で、以下に示す無害化の処理を行い、その後、「1.1.1(3)共用メール」に中継できること。
(ウ) 受信したメールを無害化専用製品と連携し、以下の方法で無害化できること。なお、マクロ除去、OLEオブジェクト等の削除のみの提案は不可とする。
(1) 添付ファイルを識別し、ファイルの形式に合わせて、マクロ、OLEオブジェクト等を削除してファイルを再構成すること。
(エ) 以下の添付ファイルについて、無害化できること。
(1) Microsoft Office 文書(Word ファイル、Excel ファイル及び PowerPoint ファイル)
(2) PDF 形式ファイル
(3) ZIP 圧縮ファイル
(4) 一太郎ファイル
(オ) 添付ファイルがZIPパスワードロックされている場合でも、利用者が管理画面上でパスワードを入力することで無害化が可能なことが望ましい。
(カ) 無害化したメールの原本は利用者が必要に応じて閲覧できる手段を提供すること。なお、ファイル転送と連携した承認持込とすること。
(キ) 「1.1.1(3)共用メール」機能より送信されるメールを中継し、誤送信防止を実現できること。
(ク) メール送信の条件(外部への送信、添付ファイルの有無、送信元メールアドレス等)により、送信の前にメール無害化製品等の機能によって、以下の誤送信防止のための対策が実施できること。
(1) 以下の条件で、上長等によるクロスチェックができること。
∙ 特定の差出人
∙ 添付ファイル付きのメール
(2) 遅延送信を実現できること。また、遅延中に利用者が誤送信に気がついた場合は、送信をキャンセルできること。
本機能は複数のメールアドレスを持つ利用者がログインし、利用する運用を想定している。利用者及び運用管理の観点で利便性が向上する提案をすることが望ましい
(ケ) 誤送信防止のために上長等によるクロスチェックを行うための機能を利用する際に主体認証を行うこと。
(コ) 対象とするメールボックス数は1300とする。
(サ) システム管理用インターフェースとしてGUIを提供すること。
(3) 共用メール
(ア) 「1.1.1(2)情報系メール」機能からの中継またはGSS G-Net経由でのメールを送受信できること。
(イ) 当該機能を利用するメールクライアントはMicrosoft Outlookとすること。
(ウ) メールクライアントに既存のアドオン「不審メール報告ボタン」及び「誤送信防止」を移行すること。また、運用期間中は、既存のアドオンと同等の機能を追加費用なしに利用できること。
(エ) メールクライアントへのログイン時に主体認証を行うこと。その際、シングルサインオンが実現できること。
(オ) 利用者の氏名等によりメールアドレスを検索できること。
(カ) 特定の拡張子が添付されたメールの送受信を制限できること。なお、特定の拡張子については主管課と協議の上、決定すること。
(キ) 利用者1人当たりの容量は1GB以上とすること。 (ク) 利用者ごとにメール転送を制限できること。
(ケ) 長期休暇等による利用者の不在時に自動応答のメールを送信できること。 (コ) 1通当たりの送受信容量を制限できること。
(サ) 利用者ごとにメールボックスの容量を制限できること。
(シ) 利用者のメールボックスがしきい値を超過した場合、利用者に対して警告メール等により通知できること。
(ス) システム管理用インターフェースとしてGUIを提供すること。
(4) メーリングリスト
本機能はオンプレミスのサーバ上でメーリングリスト機能を有したソフトウェア(Sympa等)を稼働させることで実現することを想定している。また、 Microsoft365の配布リストで代替することも可とする。
(ア) 設定したメーリングリストアドレス宛てのメールを登録した読者に向けて同送する機能を有すること。
(イ) メーリングリストを管理する利用者を設定する機能を有すること。 (ウ) 読者の管理を行う機能を有すること。
(エ) 投稿者を制限する機能を有すること。
(オ) メーリングリストに投稿されたメールを保管し確認できる機能を有すること。
(カ) 対象は組織内及び外部のメールアドレスとする。
(キ) システム管理用インターフェースとしてGUIを提供すること。
(ク) オンプレミスのサーバで実現する場合、ARC(Authenticated Received Chain)に対応していること。
(5) 添付ファイル送信時の対応
本機能はオンプレミスのサーバ上で添付ファイル送信時にPPAP以外のセキュリティ対策機能を有したソフトウェア(SaMMA等)を稼働させることで実現することを想定している。
(ア) 「1.1.9外部ファイル共有」と連携し、送信メールに添付したファイルを自動的にファイル転送機能アップロードし、元のメールからはファイルを除去する機能を有すること。
(イ) 受信者に添付されたファイルをダウンロードできるサイトへのURLを通知できること。
(ウ) 送信者にパスワードを通知できること。送信者が受信者にパスワードを通知する方法を、メール以外の経路とすることができること。
(エ) アップロード後に一定期間を経過したファイルを自動的に削除できること。
(6) 長期保管
(ア) メールの長期保管(1年間)を実現すること。対象は、統計センターの外部から受信したメール、また、外部へ送信したメールを対象とする。ただし、GSS G-Net経由のメールは対象外とする。
(7) GSS G-Net用メール配信
(ア) プライマリ・セカンダリ構成とすること。 (イ) Sendmail相当の機能を有すること。
(ウ) 統計センター内から特定ドメインへのメールについて、GSS G-Netへの経路を設定すること。
(エ) センター内のアプリケーションからSMTP-AUTHによるSMTP認証を行った上でメールの送信ができること。
(オ) GSS G-Netからの統計センター内へのメールは、「1.1.1(3)共用メール」への経路を設定すること。
(カ) GSS G-Netへのメールの送受信はIPv4及びIPv6について設定すること。 (キ) GSS G-Netからの特定サブドメインのメールについて、政府統計共同利用
システムへの経路を設定すること。なお、IPv4及びIPv6について設定すること。
1.1.2 スケジュール管理
(1) メールクライアントを用いて、利用者が各自のスケジュールを容易に閲覧、登録、変更、削除及び共有できること。
(2) 同一グループ内で利用者のスケジュールを一覧で表示できることに加え、
利用者が一覧表示する対象を設定できること。
(3) スケジュール✰公開及び非公開を設定できること。なお、スケジュールを公開する場合、公開する利用者✰設定及び管理できること。
(4) スケジュールは、1日、1週間及び1ヶ月単位で表示できること。
(5) 定期的なスケジュールを登録できること。
(6) スケジュール✰開始前にメール等で事前通知できること。
(7) 内部向けWEB会議と連動すること。なお、操作メニューは日本語であること。
1.1.3 仮想PC及びアプリケーション配信
(1) 仮想PC管理
(ア) 利用者が、本調達で導入するPC及び「1.1.4(2)テレワーク用アプリケー ション接続」を利用するPCから、ネットワークを経由して仮想デスクトップ環境を呼び出して操作できること。
(イ) 有線LANまたは無線LAN✰どちらを利用する場合も仮想PCを利用できること。
(ウ) 画面✰転送データは、暗号化及び自動圧縮できること。
(エ) 仮想デスクトップ✰提供方式は、Windows OSを画面転送するVDI方式を用いること。
(オ) 「11.2.1サーバ要件」✰各仮想化基盤上で稼動する仮想PCを管理できること。
(カ) 仮想PCを特定✰利用者専用に割当てできること。
(キ) 同時に複数✰仮想PCを作成し利用者を接続順に割当てできること。
(ク) 利用者に仮想PCを割当てる際には、仮想ハードディスクに格納された利用者プロファイルを切り替えることで高速に割当て可能な方式とすること。 (ケ) 仮想PC環境におけるマスタPC✰OS及びアプリケーションにパッチ等✰適用
を行った場合、マスタPCから複製した仮想PCに反映できること。
(2) アプリケーション配信1
(ア) 「1.1.3(1)仮想PC管理」におけるイメージパターン✰削減に努めること。なお、当該機能を利用せずイメージパターンを削減する方法がある場合、提案すること。
(イ) 仮想PCに対し、アプリケーションを「11.2.1(2)(イ)(4)仮想アプリケー ション配信用仮想PC」で実行し、画面✰み仮想PCに配信する方式でアプリケーションを配信すること。
(3) アプリケーション配信2
(ア) 「1.1.3(2)アプリケーション配信1」における(ア)✰機能を有すること。
(イ) 仮想PCに対し、アプリケーションパッケージ化して配信し、仮想PC✰OSで実行する方式でアプリケーションを配信すること。
1.1.4 テレワーク
(1) インターネットから✰リモートアクセス
本機能は「1.1.3仮想PC及びアプリケーション配信」と連動可能なインターネットから✰リモートアクセス機能を用いて実現することを想定している。 (ア) SaaS型✰提供であること。
(イ) インターネット経由で本調達✰中で用意するデータセンターへ接続できること。
(ウ) 端末とリモートアクセス先が直接IP到達可能でなくてもリモートアクセスを行うことができること。
(エ) 本調達✰中で用意するデータセンターや統計センター✰拠点に攻撃境界面がない構成であること。
(オ) 日本国内に接続先があること。また、接続先は複数であることが望ましい。
(カ) クライアント端末から自動で近い接続先を選択して利用する仕組みを有すること。
(キ) 障害発生時は、クライアント端末から自動または再接続により次に近い他
✰接続先を選択して利用する仕組みを有すること。
(ク) ISMAPを取得しているまたは既に申請済みであること。あるいはISMAP制度で求めている要求事項や管理基準を満たしていることを証明すること。
(ケ) サービス契約終了後はデータ消去が行われること。
(コ) クラウド上✰ログデータは暗号化されて保存されていること。
(サ) IdPとSAML連携できること。また、複数✰IdPを利用できることが望ましい。
(シ) SAML✰利用者属性からアクセス制御できること。
(ス) 利用者からアクセス可能なアプリケーションを制御できること。 (セ) 利用者端末✰持つ証明書によりアクセス制御できること。
(ソ) 社内/社外を判定しアクセス先を制御する仕組みを有すること。 (タ) 「1.2.3(2)ログ保管」にログ送付可能なこと。
(チ) リモートアクセス✰ために拠点内に配置するソフトウェア(コネクタ)を使用する場合は接続するアプリケーション✰数が1000以上であること。
(ツ) リモートアクセス✰ために拠点内に配置するソフトウェア(コネクタ)を使用する場合✰アップデート✰時間帯を設定できること。
(テ) リモートアクセス✰ために拠点内に配置するソフトウェア(コネクタ)を使用する場合✰アップデートはアプリへ✰アクセスを維持しつつ自動で可能なこと。
(ト) リモートアクセス✰ため拠点内に配置するソフトウェア(コネクタ)を使用する場合✰死活監視が行えること。
(ナ) リモートアクセス✰ため拠点内に配置するソフトウェア(コネクタ)を使用する場合、それが停止したとき、同一グループに指定している他✰コネクタに自動で切り替わること(リモートアクセスが維持できること)。
(ニ) アクセスに用いるクライアントエージェント及びコネクタを自動でアップデートできること。
(ヌ) 管理コンソール上で、リアルタイムに利用者✰アクセス状況が確認できること。
(ネ) 管理コンソール上で、利用されているクライアントエージェント✰バージョンが確認できること。
(ノ) 障害発生時✰調査✰ため✰リモートアクセス機能を有すること。
(ハ) 障害発生時✰調査✰ため、パケットまたはトラフィックログを取得する機能を有すること。
(ヒ) 他サービス契約者✰トラフィックによる影響を受けないよう、サービス契約者間で共有されるリソースではなく、契約ごとに専用リソースが提供されることが望ましい。
(フ) 一人✰リモート利用者が複数✰デバイスを保有している場合でも追加ライセンスが不要で同時に接続できることが望ましい。
(2) テレワーク用アプリケーション接続
(ア) 「1.1.4(1)インターネットから✰リモートアクセス」を介して、
「1.1.3(1)仮想PC管理」等✰次期情報システム基盤が提供するアプリケーションに接続しリモートアクセスできること。
(イ) 「1.1.3(1)仮想PC管理」以外に接続するアプリケーションは、リモートメンテナンス✰ため✰サービス、ファイル転送サービスを想定している。
(3) テレワーク用端末
(ア) 本調達で導入するノート型PC、USBシンクライアント及び統計センターが用意する機器✰PCをテレワーク用✰端末として利用できること。
(イ) 本調達で導入するノート型PC、USBシンクライアント及び統計センターが用意する機器✰PC には、クライアント証明書を導入すること。また、クライアント証明書は1台ごとに異なること。
1.1.5 リモートアクセス
(1) 他✰中央省庁及び独立行政法人✰職員が「11.2.1(2)仮想PC用仮想化基盤」に構築されたリモートアクセス利用者向け✰仮想PCを利用できること。
(2) 利用時には主体認証を行うこと。
(3) 端末に専用✰アプリケーションを導入せず、Webブラウザ(Microsoft Edge及びGoogle Chrome)を用いて「11.2.1(2)仮想PC用仮想化基盤」に接続できること。
(4) HTTPS通信✰みで「11.2.1(2)仮想PC用仮想化基盤」に接続できること。
(5) Webブラウザを用いたファイル✰アップロードができること。
1.1.6 Web会議
(1) Web会議共通
(ア) 映像及び音声をやり取りできること。
(イ) 参加者✰一人✰画面を共有する機能を有すること。
(ウ) 会議参加者全員が閲覧及び書き込みが行えるホワイトボード機能を有すること。
(エ) テキストによりメッセージを共有及び送信できること。
(オ) 「表 1 次期情報システム基盤✰利用者」✰「一般利用者」を対象に、会議主催できる個別✰IDを付与できること。付与されたIDでログインする際には主体認証を行うこと。
(カ) 会議✰開催及びメンバー✰指定、招集等ができること。 (キ) 会議✰開催時には、外部✰ゲストを招待できること。
(ク) 利用状況✰ログを月ごとに取得できること。または過去7日間/過去30日間/過去90日間/過去180日間✰日付範囲にて取得できること。
(2) 外部向けWeb会議
(ア) インターネットを通じてWeb会議を実施できること。
(イ) 外部と✰Web会議においては、ファイル共有を不可とすること。
(ウ) 開催する全て✰会議✰合計参加者は20名とし、必要なリソースを算出すること。
(エ) 外部と✰通信において、通信量に応じた課金がなされないクラウドサービスを選定すること。なお、選定するクラウドサービスはISMAP認定を受けていること。
(3) 内部向けWeb会議
(ア) 統計センター✰内部ネットワークを通じてWeb会議を実施できること。 (イ) 「1.1.7チャット及び在席管理」と連動できること。
(4) そ✰他Web会議用ソフトウェア✰ライセンス導入 Web会議実施をする相手から利用ソフトウェアが指定されることを想定し、
以下✰サービスについて、指定数✰ライセンスを導入すること。 (ア) Microsoft Teams(10ライセンス)
(イ) Zoom One for business(ISMAP対応版)(10ライセンス) (ウ) WebEx エンタープライズ(10ライセンス)
1.1.7 チャット及び在席管理
(1) チャット機能
(ア) 統計センター内部✰ネットワークを通じて1:1またはグループで✰チャットによるやり取りできること。
(イ) 参加者✰指定、招集等ができること。 (ウ) 参加者間で資料✰受け渡しができること。
(エ) 参加者全員がファイルを展開、共有及び閲覧する機能を有すること。 (オ) 利用状況✰ログを月ごとに取得できること。
(2) 在席管理
(ア) 利用者✰在席管理ができること。
(イ) 在席状況は、アイコン及び文字✰情報を使用して視覚的にわかりやすく表示されること。
(ウ) 在席状況は、手動で変更できること。
(エ) 在席、不在✰ステータスで利用者✰在席状況を確認できること。
1.1.8 内部ファイル共有
本機能は NAS にて実現されることを想定しているが、NAS 以外で以下✰機能で実現できる場合は、こ✰限りではない。
(1) ファイル保管機能
(ア) 利用者が仮想PCを利用して、ファイルを保管できること。 (イ) 以下✰単位で、ファイルを共有できる仕組みを設けること。
(1) 仮想 PC プロファイル用
(2) 一般事務用
(3) 集計業務用1
(4) 集計業務用2
(5) 統計局用
(ウ) 利用者によりフォルダを作成できること。
(エ) 利用する共有フォルダ及び個人用フォルダは、ネットワークドライブとしてアクセスできること。
(オ) ネットワークドライブは、共有フォルダ及び個人用フォルダを仮想PCへ✰ログイン時に自動で割当てできること。
(カ) 仮想PC✰利用者がフォルダリダイレクト及び共有フォルダとして利用できること。
(キ) 仮想PCで用いるプロファイルを格納できること。 (ク) 300,000,000ファイル以上保存が可能なこと。
(2) アクセス権管理機能
(ア) NTFSによりフォルダ及びファイルへ✰アクセス権を設定できること。 (イ) 利用者ごとにアクセス権を設定し、アクセス制御できること。
(ウ) アクセス制御はフォルダ単位及びファイル単位で作成、参照、更新及び削除を管理できること。
(エ) 共有フォルダは、利用者単位及び利用者をまとめたグループ単位でアクセス権を設定できること。
(オ) 個人用フォルダは、利用者単位で作成され、他✰利用者によるアクセスを排除できること。
(カ) 利用者がフォルダ及びファイルへ✰閲覧及び編集権限を設定できること。 (キ) 階層化されたフォルダにおいて、上位フォルダに設定したアクセス権が下
位フォルダに継承できること。
(3) 使用容量制限機能
(ア) 共有フォルダ及び個人用フォルダ✰容量制限値を設定できること。また、フォルダ✰容量に任意✰しきい値が設定できかつ容量がしきい値に達した際は、システム管理者へ通知できること。
(4) ファイル復旧機能
(ア) 利用者が誤ってデータを削除した場合に、利用者自身が手順に従い、スナップショットを取得した時点まで当該データを復元できること。
(5) 検索機能
(ア) 共有フォルダ及び個人用フォルダに保存されているファイルを検索できること。
(6) ファイルアーカイブ機能
(ア) Amazon S3互換✰オブジェクトストレージを使用したファイルアーカイブ機能提供すること。
(イ) 仮想PCから読み書き可能なクライアントソフトウェアを提供すること。 (ウ) 利用者に一定期間アクセスキーを付与し、ファイル書き込みを行えるよう
にすること。期間終了後、アクセスキーを削除し、再度読み込む必要がある場合は、読み込み用✰アクセスキーを付与すること。
1.1.9 外部ファイル共有
(1) インターネット回線を経由したファイル共有
(ア) Webブラウザを介して、ファイルを授受できること。 (イ) アクセス✰履歴を記録及び保存できること。
(ウ) 利用者単位でファイル✰アクセス権を設定できること。
(エ) アップロード及びダウンロードできるファイル✰サイズ✰上限は10GBまで対応すること。
(オ) 全体で500GB利用可能なこと。なお、オブジェクトストレージで✰提案も可とする。
(カ) ファイル✰ダウンロード及びアップロード✰通信を暗号化できること。 (キ) 利用者が公開期間✰設定をできること。
(ク) 外部利用者に対してもセキュリティを確保した形でファイル共有できる機能を提供すること。
(ケ) 外部と✰通信において、通信量に応じた課金がなされないクラウドサービス上に環境を構築すること。なお、選定するクラウドサービスはISMAP認定を受けていること。
(2) 添付ファイル送信用ファイル共有
(ア) 「1.1.1(5) 添付ファイル送信時✰対応」と連動することができること。 (イ) Webブラウザを介して、ファイルを授受できること。
(ウ) アクセス✰履歴を記録及び保存できること。
(エ) 利用者単位でファイル✰アクセス権を設定できること。 (オ) 利用者単位で利用容量✰上限を設定できること。
(カ) アップロード及びダウンロードできるファイル✰サイズ✰上限は50MBまで対応すること。
(キ) 全体で50GB利用可能なこと。なお、オブジェクトストレージで✰提案も可とする。
(ク) ファイル✰ダウンロード及びアップロード✰通信を暗号化できること。 (ケ) 利用者が公開期間✰設定をできること。または公開期間が一律で設定され、かつ利用者が任意✰タイミングで公開取り消しが可能なこと。
(コ) 外部利用者に対してもセキュリティを確保した形でファイル共有できる機能を提供すること。
(サ) 外部と✰通信において、通信量に応じた課金がなされないクラウドサービス上に環境を構築すること。なお、選定するクラウドサービスはISMAP認定を受けていること。
(シ) 本要件は、「(1)インターネット回線を経由したファイル共有」と共用することを可とする。そ✰場合、全体で500GB利用可能であれば良い。
(3) GSS G-Netに向けたファイル共有
本機能はオンプレミスに、ファイル共有を実現するソフトウェア
(NextCloud等)を稼働させ実現することを想定している。 (ア) Webブラウザを介して、ファイルを授受できること。 (イ) アクセス✰履歴を記録及び保存できること。
(ウ) 利用者単位でファイル✰アクセス権を設定できること。 (エ) 利用者単位で利用容量✰上限を設定できること。
(オ) アップロード及びダウンロードできるファイル✰サイズ✰上限は10GBまで対応すること。
(カ) 「1.1.8内部ファイル共有」をマウントし利用できること。
(キ) ファイル✰ダウンロード及びアップロード✰通信を暗号化できること。 (ク) 利用者が公開期間を設定できること。
(ケ) システム管理者がファイル✰保存期間を一括設定できること。 (コ) ファイル✰バージョン管理を行う機能を有すること。
(サ) 利用者に対して、アンケートを行う機能を有すること。 (シ) 利用にあたっては、主体認証を行うこと。
(ス) 統計センター✰職員等は本機能をシングルサインオンで利用できること。
1.1.10 会議室予約
本機能は、Rwin会議室予約システムを導入し、実現することを想定している。
(1) 以下✰機能を充足すること。
(ア) 会議室予約を利用者がスケジュールに取り込めること。 (イ) 管理者によるcsv予約できること。
(ウ) 管理者による一括予約・キャンセルできること。
(エ) 管理者が予約・キャンセルした場合に関係する利用者へ予約・キャンセル
✰完了通知メールが送れること。
(オ) 会議室利用者へ✰リマインドができること(例えば15分前にメール通知等)。
1.2 システム運用機能
1.2.1 仮想化基盤管理
本機能✰うち、仮想化基盤そ✰も✰はオンプレミスに構築し、運用管理に関する機能についてクラウドサービスとして実現することを想定している。ただし、詳細な製品構成やライセンス形態については、実現方法を検討✰上、提案すること。
(1) 仮想化基盤
(ア) サーバをハイパーバイザーにより仮想化すること。 (イ) 全て✰サーバを一括管理できること。
(ウ) 仮想サーバ✰電源管理及びリソース✰割当てをできること。