Contract
別添2
豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運営事業
事業契約書(案)
平成17年【 】月【 】日
豊 橋 市
【事業者名】
目 次
第 1 章 定義及び解釈
第 1 条 定義
第 2 章 契約の範囲等
第2条 本事業の概要第3条 事業場所
第4条 事業日程
第 5 条 関係者協議会第 6 条 本施設の整備第 7 条 本施設の運営第 8 条 許認可
第 9 条 市が実施する工事等
第 10 条 蒸気供給配管等の取合場所第 11 条 井水
第 3 章 設計
第 12 条 設計
第 13 条 市の閲覧権
第 14 条 設計図書の提出 第 15 条 設計内容の変更 第 16 条 第三者への委託等第 17 条 事前調査等
第 18 条 蒸気供給条件
第 4 章 建設
第 19 条 工事の実施
第 20 条 施工計画書の提出
第 21 条 市による説明要求及び立会い第 22 条 工事の調整
第 23 条 工程の変更
第 24 条 本施設運営開始遅延時の対応第 25 条 設計の変更
第 26 条 第三者への請負発注
第 27 条 事業者による工事監理者の設置第 28 条 工事の中止
第 29 条 事業者による完成検査
第 30 条 市による適合検査及び適合審査合格通知書の交付
第 31 条 本施設の引渡し及び所有権の移転第 32 条 本施設の瑕疵担保
第 33 条 工事用電力等
第 34 条 近隣対応並びに市及び第三者に与えた損害第 35 条 保険
第 36 条 契約保証金等
第 5 章 施設の維持管理及び運営第 37 条 維持管理
第 38 条 運営
第 39 条 業務報告書の提出第 40 条 モニタリング
第 41 条 施設使用料の徴収第 42 条 蒸気供給
第 43 条 バックアップ熱源設備第 44 条 井水供給
第 45 条 第三者への運営管理委託第 46 条 第三者の損害
第 47 条 監査第 48 条 保険
第 6 章 施設使用料及びサービス購入費第 49 条 施設使用料
第 50 条 公金の取扱い第 51 条 物品販売業務
第 52 条 サービス購入費の支払い第 53 条 サービス購入費の減額
第7章 契約期間及び契約の終了第 54 条 契約期間
第 55 条 事業者の債務不履行に伴う解除第 56 条 市の債務不履行に伴う解除
第 57 条 不可抗力又は法令変更による解除第 58 条 その他の解除事由
第 59 条 解除後の権利関係
第 60 条 事業期間終了後の扱い
第8章 不可抗力
第 61 条 不可抗力発生時の対応
第 62 条 不可抗力による増加費用の負担第 63 条 不可抗力発生中の権利義務関係第 64 条 不可抗力による契約解除
第 9 章 法令変更
第 65 条 法令変更時の対応
第 66 条 法令変更による増加費用の負担第 67 条 法令変更時の権利義務関係
第 68 条 法令変更による契約解除
第 10 章 事実の表明、保証及び誓約
第 69 条 市による事実の表明及び保証
第 70 条 事業者による事実の表明及び保証第 71 条 市による誓約
第 72 条 事業者による誓約第 11 章 雑則
第 73 条 事業者の契約上の地位の譲渡等第 74 条 銀行団との協議
第 75 条 知的財産権第 76 条 秘密保持
第 77 条 個人情報の保護
第 78 条 準拠法及び合意管轄第 79 条 事業者の本店所在地第 80 条 通知
第 81 条 相殺
別紙
別紙 1 用語の定義
別紙 2 基本計画概要
別紙 3 事業日程
別紙 4 市が実施する工事工程
別紙 5 協議会規約骨子
別紙 6 蒸気供給条件
別紙 7 事業計画概要
別紙 8 瑕疵担保保証書の様式
別紙 9 事業者のxxする保険
別紙 10 モニタリング骨子
別紙 11 事業者の責めによる以外の蒸気供給の計画外停止時の取り決め
別紙 12 市が供給する井水の条件及び利用不能時の対応
別紙 13 サービス購入費Ⅰの支払額
別紙 14 モニタリングによるサービス購入費Ⅱの減額
別紙 15 サービス購入費Ⅱの改定
別紙 16 契約解除後の権利関係
添付図面
添付図面 事業場所
※要求水準書 添付資料1「計画平面図」に代える。
別添
別添1 構成員による誓約書別添 2 定款
別添 3 現在事項全部証明書
第1章 定義及び解釈
(定義)
第 1 条 本契約(別紙及び添付図面を含む。)における各用語の定義は、本契約に定めるほか、別紙 1(用語の定義)に定める意味を有する。
2 別紙及び添付図面は、本契約と一体をなし契約条件の一部を構成するが、目次、条文、別紙及び添付図面の見出しは便宜上のものであり、契約条件の一部を構成するものではなく、また契約条件の解釈において考慮されない。本契約に定めがない場合、提案書及びその他の公表文書(入札説明書等、実施方針、実施方針等に対する質問・回答)に基づき解釈し、これらの文書間で相違がある場合、本契約、入札説明書等、提案書、実施方針等に対する質問回答、実施方針の順に規定が優先するものとする。ただし、提案書において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、提案書が入札説明書等の規定に優先する。
3 別紙の内容又は設計図書が協議を経て変更された場合には、別紙又は設計図書への言及は、変更後のものを指す。
4 法令への言及は、当該法令施行後の改正を含む。
第 2 章 契約の範囲等
(本事業の概要)
第 2 条 事業者は、本契約に基づき本施設の設計及び建設を行い、本施設の引渡し完了日に本契約の定めに従い本施設の所有権を市に譲渡し、運営開始日以降の事業期間にわたり次に掲げるサービスを、市に対し提供しなければならない。また、事業者は、本事業以外の事業を行うことはできない。
(1) 本施設を本契約に従い常に利用可能な状態に維持管理及び運営すること。
(2) 本施設において、市が別紙 2(基本計画概要)で規定するサービスを実施すること。
2 事業者は、本契約の定めに従い、施設使用料の徴収事務等を行う。
3 市は、事業者に対し、運営期間にわたり本契約の定めに従い、蒸気を供給し、事業場所に設置した井戸からの地下水(以下「井水」という。)を無償で使用する権利を付与する。
4 市は、運営期間にわたり事業者から提供されるサービスの対価として、本契約の定めに従い事業者に対しサービス購入費を支払う。
(事業場所)
第 3 条 市は、PFI 法第 11 条の2(行政財産の貸付)第4項に基づき、本契約において添付図面(事業場所)に示す事業場所として規定された土地(以下「事業用地」という。)を、事業者が本事業を継続的に実施していることを条件として、本契約の定めに従い、平成 18 年 4
月 1 日以降の市と事業者とで協議して定める日より本施設の引渡し完了日までの期間(以下
「土地使用貸借期間」という。)、事業者に対し無償で貸し付ける。
2 市は、事業者に対し、土地使用貸借期間の初日までに、事業用地を敷地整備後に無償で貸し付けるが、本施設の引渡し完了日よりも前に、本契約の解除、その他事由の如何を問わず事業者が本事業を廃止又は放棄した場合には、市の事業者に対する事業用地の無償貸付は、
事業者が本事業を廃止又は放棄した日をもって終了する。
3 事業者は、市から無償貸与を受けた事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行う。
4 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で事業用地を使用することはできず、また、第 1 項に基づく事業用地の使用貸借権を第三者に譲渡し、又は事業用地を転貸することはできない。
5 土地使用貸借期間において、事業者に帰すべき事由によらず事業用地の地盤沈下並びにそれに起因する損害及び増加費用が生じた場合には、市が当該損害及び増加費用を負担する。
6 事業者は、事業用地の使用貸借権及び本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行うことができない。
(事業日程)
第 4 条 本事業は、別紙 3(事業日程)に定める日程表に従って実施する。
(関係者協議会)
第 5 条 本施設の設計、建設、維持管理及び運営に関する協議を行うため、関係者協議会(以下「協議会」という。)を設ける。
2 協議会の事務局は、豊橋市に設置する。
3 市及び事業者は、本契約締結後 1 ヶ月以内に第 1 回協議会を開催し、別紙 5(協議会規約骨子)に基づき協議会運営規約を定める。
4 市及び事業者は、協議対象事項につき協議会において相互の合意が得られるように誠実に協議を実施する。
5 市及び事業者は、職員、役員、従業者その他の者を協議会に出席させることができる。ただし、職員、役員及び従業者以外の者を出席させる場合においては、事前に相手方に対してその旨を文書又は口頭により通知し、その承諾を得る。なお、銀行団の出席については、これを拒否する合理的な理由がない場合には、その出席を承諾する。
6 協議会は、市又は事業者の申し入れに基づき、随時開催することができる。
7 協議会の開催にかかる共通費用は、原則として市及び事業者の折半とする。ただし、交通費、宿泊費等、各協議会参加者に固有の個別費用については、各々が負担する。
(本施設の整備)
第 6 条 事業者は、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に示す設計業務及び建設業務にかかる条件(以下「設計・建設仕様」という。)に基づき、自らの裁量、責任及び費用負担において本施設の整備(設計及び建設)を行う。
(本施設の運営)
第 7 条 事業者は、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に示す維持管理業務及び運営業務にかかる条件(以下「維持管理・運営仕様」という。)に基づき、自らの費用負担により、事
業期間にわたり本契約に定めるところに従い本施設を運営する。
(許認可)
第 8 条 事業者は、本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可を、事業者の責任において取得し事業期間中これを維持する。また、事業者は、本契約上の義務を履行するために必要な一切の申請、届出等を事業者の責任において行う。
2 市は、事業者からの要請がある場合には、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提出等について協力する。
3 事業者は、市からの要請がある場合には、市による許認可の取得、届出等に必要な資料の提出等について協力する。
(市が実施する工事等)
第 9 条 市は、事業場所及びその周辺において別紙 4(市が実施する工事工程)に示す工事を行う。
2 市は、前項に定める市が実施する工事が別紙 4(市が実施する工事工程)に示す工程よりも遅延した場合には、市が実施する工事の遅延により当初予定運営開始日までに事業者が被った損害(第 24 条第 1 項に基づき市の工事の遅延に伴う運営開始遅延の場合に事業者の受ける金銭を除く。)につき合理的に算定される損害額を賠償する。
(蒸気供給配管等の取合場所)
第 10 条 市及び事業者は、添付図面(事業場所)に示す事業場所の敷地境界付近にて蒸気供給配管及びドレン回収配管等を取り合う。その詳細については、市及び事業者が協議の上、決定する。
(井水)
第 11 条 事業者は、本施設の一部として井水を利用するために必要な設備(貯水設備等)を自らの負担において設置、維持管理及び運営しなくてはならない。
第 3 章 設計
(設計)
第 12 条 事業者は、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に定める設計・建設仕様に従い、別紙 4(市が実施する工事工程)に定める市が実施する工事工程に支障のないように、自らの責任及び費用負担において、本施設の設計を行う。
2 事業者は、自らの設計(設計変更によるものを含む。)の不備(別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に反する場合、並びに別紙 4(市が実施する工事工程)の市の実施する工事に支障を生じさせる可能性がある場合をいう。)、誤り等により必要となる一切の費用を負担する。
3 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等関連法規に基づく関係箇所からの指導に起因する設計内容の変更及び修正に伴う費用は、全て事業者の負担とする。
(市の閲覧権)
第 13 条 市は、事業者が本施設の設計を実施する過程において、設計作業の進捗状況の把握等を目的として、設計図面等の内容を閲覧することができる。
(設計図書の提出)
第 14 条 事業者は、本契約の締結後、事業者が提案し市と合意した期限までに、要求水準書に定める設計図書(基本設計図書、実施設計図書)を、所定の部数市に提出しなければならない。設計図書の提出後、本施設の建設開始日以前の間において、合理的な理由がある場合、事業者は市の承諾を得た上で設計図書の内容を変更することができる。市は、書類の受領を理由として、設計の全部又は一部及びかかる設計に基づく建設工事について責任を負担するものではない。
2 市は、前項により事業者から提出される設計図書が、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に反する場合、並びに別紙 3(市が実施する工事工程)に定める市が実施する工事工程に支障がある場合、その旨を設計図書の受領後 14 日以内に事業者に対して通知する。ただ
し、事業者は、市がその旨を通知しないことにより、第 12 条(設計)第 1 項に定める義務を免れるものではない。市は、その旨を通知したことを理由として、設計の全部又は一部及びかかる設計に基づく建設工事について責任を負担するものではない。
3 事業者は、前項の通知を受けた場合は、該当箇所について速やかに自らの費用で修正し、第1項に定める書類を市に再提出しなければならない。ただし、事業者は、前項の市の通知の内容について疑義がある場合には、市に対して協議を申し入れることができ、市及び事業者は前項の通知の内容について協議を行う。市は、かかる協議をしたことを理由として、設計の全部又は一部及びかかる設計に基づく建設工事について責任を負担するものではない。
(設計内容の変更)
第 15 条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対してすでに市が提示した条件に係る設計内容の変更を求めることができ、事業者はかかる市の変更要求に従う。ただし、かかる市の変更要求に対して、事業者から要求があった場合には、協議会による協議を経ることを要する。
2 前項の設計内容の変更による費用の負担(設計内容の変更に起因した、維持管理・運営仕様の変更に基づく増加費用を含む。)については、市がこれを負担する。また、当該変更により費用が減少した場合は、市は、合理的な範囲内において当該費用の減少分をサービス購入費から減額する。また、サービス購入費の減額方法の詳細は、市と事業者の協議により決定する。
3 前項に基づき市が負担する増加費用については、当該費用の確定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性や費用の性格等にかんがみ、その具体的な支払時期及び支払方法については市と事業者との協議により決定する。
4 事業者の事由による別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書の変更を伴う設計内容の変更は、原則として認めないが、事業者の申し出による別紙 2(基本計画概要)に係る軽微な変更については、市の不利益にならない範囲であることが合理的に判断できる場合に市の承諾の上で実施することができる。当該変更により追加的な費用が発生した場合は、事業者がそ
の費用を負担する。
(第三者への委託等)
第 16 条 事業者は、別紙 2(基本計画概要)に定める内容の設計の実施、その他本施設の設計の主要部分に関する業務については、本件において設計業務を担当する構成員(以下「設計受託構成員」という。)に委託し又は請け負わせるものとする。設計受託構成員は、事前に市へ通知を行った上で、設計業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。
2 事業者は、本施設の設計の一部について、事前に市へ通知を行った上で、第三者に委託することができる。
3 前 1 項に規定する設計受託構成員並びに前 2 項に規定する受託者、請負人及び下請負人の使用はすべて事業者の責任において行うものとし、その設計委託契約等の規定にかかわらず、市との関係では、設計受託構成員並びに受託者、請負人及び下請負人の使用に係る、設計受託構成員並びに受託者、請負人及び下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(事前調査等)
第 17 条 事業者は、その責任及び費用において、事前に市に通知した上、事業場所における測量調査及び地質調査、並びに事業場所周辺地域に対する家屋影響調査及びテレビ電波障害が予測される地域における現況調査(以下「事前調査等」という。)を実施することができる。事業者は、事前調査等を実施しないことにより生じた費用、あるいは事前調査等の実施の不備、誤り等により必要となる一切の費用を負担する。
2 事業者は、事前に市に通知したときは、事前調査等の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。本項に基づき請負人及び下請負人を使用した場合においては、前条(第三者への委託等)第 3 項の規定を準用する。
3 市が、要求水準書にて示した、土質推定断面図の誤りに起因する費用は、市の負担とする。
(蒸気供給条件)
第 18 条 市が事業者に対し供給する蒸気条件は、別紙 6(蒸気供給条件)に示すとおりとする。
第 4 章 建設
(工事の実施)
第 19 条 事業者は、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に定める設計・建設仕様に従い、実施設計図書に基づき、別紙 3(市が実施する工事工程)に定める市が実施する工事工程に支障のないように、自らの責任及び費用負担において、施工を行う。
2 事業者は、月間及び週間工事工程表に従って工事を実施する。
3 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等関連法規に基づく当局からの指導に起因する工事内容の変更に伴う費用は、全て事業者の負担とする。
(施工計画書の提出)
第 20 条 事業者は、建設工事着工前までに、本施設の建設に係る施工計画書(工事工程表を含む。)を、市に提出しなければならない。
2 市は、前項により事業者から提出される施工計画書が、別紙 2(基本計画概要)、及び実施設計図書に反する場合、並びに別紙 3(市が実施する工事工程)に定める市が実施する工事工程に支障がある場合、その旨を施工計画書等受領後 14 日以内に事業者に対して通知する。
ただし、事業者は、市がその旨を通知しない場合であっても、前条(工事の実施)第 1 項に定める施工義務を順守しなければならない。市は、書類の受領又は事業者に対する通知を行ったことを理由として、設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
3 事業者は、前項の通知を受けたときは、その費用と責任において該当箇所について速やかに修正し、第 1 項に定める書類を市に再提出しなければならない。ただし、事業者は、前項の市の通知の内容について疑義がある場合には、市に対して協議を申し入れることができ、市及び事業者は前項の通知の内容について協議を行う。
4 事業者は、前条(工事の実施)第 2 項に定める月間工事工程表を、建設期間中の毎月末に翌月分を市に提出する。
(市による説明要求及び立会い)
第 21 条 市は、建設期間中、事前に通知の上、事業者に対して工事工程等に関し説明を求めることができ、また事業者立会の上、施工現場において、施工状況を確認することができる。この場合、事業者は、合理的な範囲で市に対して協力しなくてはならない。
2 事業者の事由により、実際の施工内容を、事業者が市に対し第 14 条(設計図書の提出)に基づき提出する実施設計図書及び前条(施工計画書の提出)に基づき提出する施工計画書から変更すること(以下「工事内容の変更」という。)はできない。ただし、事業者は、市の不利益とならずかつ軽微な工事内容の変更については、市の事前の承諾を得てこれを行うことができる。
3 市は、実際の施工内容が実施設計図書又は施工計画書を逸脱していることが判明した場合は、事業者に対してその是正を求め、事業者はこれに従うものとする。
4 市は、建設期間中、自らの費用負担において、事業者が行う検査又は試験に立ち会うことができる。
5 市は、事業者に対する説明要求、報告の受領又は立会いを理由として、設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
(工事の調整)
第 22 条 事業者は、現場における工事の開始、大型機材の搬入等を行うときは、これらの各工事の開始前に、第 9 条(市が実施する工事等)の市が実施する工事との調整を図る。
2 市又は事業者は、相手方との間で工事の調整を図る必要がある場合には、協議を実施する。
(工程の変更)
第 23 条 市又は事業者が、本施設の建設工事の工程の変更を要求したときは、市と事業者が協議によりこれを定め、協議がととのわない場合には協議会においてこれを定める。協議会に
おける協議がととのわない場合は、市が合理的な工程を定め、事業者はこれに従う。
(本施設運営開始遅延時の対応)
第 24 条 市は、事業者による本施設の運営開始が当初予定運営開始日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる運営開始の遅延の事由の区分に応じて、当該各号に掲げる金額を事業者に支払うことにより補償する。
(1) 別紙 4(市が実施する工事工程)に定める市が実施する工事工程の工期変更、その他市の責めに帰すべき事由に基づく運営開始の遅延の場合は、下記ア及びイの合計額からウを控除して得られる金額
ア 運営開始遅延期間において本施設の運営開始遅延により事業者が実際に負担した追加的な経費(追加資金の調達費用を含む。)に相当する金額
イ 別紙 7(事業計画概要)の予定損益計算書中の当該事業年度事業期間の営業収益の
額を用いて、1 年を 365 日とする日割計算により得られる運営開始遅延期間に対応する営業収益に相当する金額
ウ 別紙 7(事業計画概要)の予定損益計算書で予定していた経費で運営開始遅延により事業者が実際には負担しなかった経費に相当する金額(ただし、運営開始遅延期間に対応する予定損益計算書で予定していた経費は 1 年を 365 日とする日割計算により得られる金額とする)
※なお、イの営業収益に相当する額の算定について、日割りによることが、合理的でないと判断される場合は、日割り以外の算定方法について市と事業者が協議し、別途定めることができる。
(2) 不可抗力又は法令変更(第 66 条(法令変更による増加費用の負担)第 1 項各号に掲げる法令変更に限る。)に基づく運営開始の遅延の場合は、下記ア及びイの合計額
ア 運営開始遅延期間において本施設の運営開始遅延により、事業者がxxした保険で賄われないため事業者が実際に負担した追加的経費(追加資金の調達費用を含む。)に相当する金額(事業者がxxする保険の免責金額で事業者が負担した金額は含まない。)
イ サービス購入費Ⅱ(維持管理運営費相当額)の額を用いて、1年を 365 日とする日割計算により得られる運営開始遅延期間に対応するサービス購入費に相当する金額の合計額
2 事業者は、前項各号の追加的な経費を極小化するよう努めなければならない。
3 第 1 項各号に基づき市が負担する増加費用については、市の支払に関する予算措置の必要性や費用の性格等にかんがみ、その具体的な支払時期及び支払方法については市と事業者の協議により決定する。
4 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の運営開始が当初予定運営開始日より遅延した場合、事業者は、次の算式により得られる額の遅延損害金を市に支払う。
遅延損害金=(サービス購入費Ⅰの年額×0.036)÷365×運営開始遅延期間
5 本条の規定は、当初予定運営開始日よりも遅れて本施設の運営が開始された場合に限りこれを適用し、本施設の運営開始前に本契約が解除された場合は、第 55 条(事業者の債務不
履行に伴う解除)から第 59 条(解除後の権利関係)、第 64 条(不可抗力による契約解除)
及び第 68 条(法令変更による契約解除)を適用し、本条の規定はこれを適用しない。
(設計の変更)
第 25 条 市は、市が必要と認めるときは、事業者に本施設の設計の実施設計図書からの変更を求めることができ、事業者はかかる市の変更要求に従う。ただし、かかる市の変更要求に対して、事業者から要求があった場合には、協議会における協議を経ることを要する。
2 前項に定める変更により費用の増加(本施設の設計の変更に起因した、維持管理・運営仕様の変更に基づく費用増加を含む。)が発生した場合は、市はその費用を合理的な範囲内において負担し、当該変更により費用が減少した場合は、市は、合理的な範囲内において当該費用の減少分をサービス購入費から減額する。
3 第 1 項により本施設の設計を変更する場合、市は合理的な理由に基づく範囲で建設工程の変更を認める。当該変更により費用の増加が発生した場合は、市はその費用を合理的な範囲内において負担し、当該変更により費用が減少した場合は、市は、合理的な範囲内において当該費用の減少分をサービス購入費から減額する。
4 不可抗力又は法令変更、その他事業者の責めに帰することのできない事由に基づく設計変更に関する増加費用は、市がこれを負担する。
5 前 3 項に基づき市が負担する増加費用については、当該費用の確定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性や費用の性格等にかんがみ、その具体的な支払時期及び支払方法については、市と事業者の協議により決定する。また、サービス購入費の減額方法の詳細は、市と事業者の協議により決定する。
6 事業者の事由による別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書の変更を伴う設計変更は原則として認めないが、事業者の申し出による別紙 2(基本計画概要)に係る軽微な変更については、市の不利益にならない範囲であることが合理的に判断できる場合に、市の承諾の上で実施することができる。当該変更により追加的な費用が発生した場合は、事業者がその費用を負担する。
(第三者への請負発注)
第 26 条 事業者は、別紙 2(基本計画概要)に定める内容の建設の実施、その他本施設の建設の主要部分に関する業務については、本件において建設業務を担当する構成員(以下「建設受託構成員」という。)に請け負わせるものとする。建設受託構成員は、事前に市へ通知を行った上で、建設業務の一部を第三者に請け負わせることができる。
2 事業者は、本施設の建設工事一部について、事前に市へ通知を行った上で、第三者に請け負わせることができる。
3 前2項により、事業者を発注者とし建設受託構成員又は第三者を請負人とする建設工事請負契約を締結する場合、事業者は、当該請負契約において、工事目的物である本施設の所有権が原始的に事業者に帰属する旨を定めなければならない。
4 第 1 項に規定する建設受託構成員並びに前 2 項に規定する請負人及び下請負人の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、その請負契約などの規定にかかわらず、市との関係では、建設受託構成員並びに請負人及び下請負人の使用に係る、建設受託構成員並びに請負人及び下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 事業者は、建設業法第 24 条の 7 に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを市に提出するものとし、その内容を変更したときは、速やかにかかる変更について市に通知するものとする。
(事業者による工事監理者の設置)
第 27 条 事業者は、工事開始日までに、自己の費用及び責任において工事監理者を設置し、市に対して通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、本件工事に関する定期的報告として、工事監理者の作成した監理報告書(工事記録及び工事写真を含む。)を、作成対象月の翌月 10 日(当該日が閉庁日に当たるときは、直後の開庁日とする。)までに、市に対して提出させる。市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は、すべて事業者の責任と費用負担において行うものとし、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者がこれを負担する。
(工事の中止)
第 28 条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して工事の中止の理由を記載した書面を交付して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他工事の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは事業者が損害を被ったときは、市が事業者において必要となった合理的な増加費用又は被った合理的な損害を負担する。
3 前項に基づき市が負担する費用については、当該費用の確定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性や費用の性格等にかんがみ、その具体的な支払時期及び支払方法については市と事業者の協議により決定する。
(事業者による完成検査)
第 29 条 事業者は、事業者の費用負担において本施設の完成検査を行わなければならない。
2 事業者は、市に対して、事業者が前項の完成検査を行う 7 日前までに、当該検査を行う旨を記載した書面を交付するものとする。
3 事業者は、第 1 項の完成検査において、本施設が第 14 条(設計図書の提出)で規定する設計図書に従い要求水準が達成されているか否かについて確認し、竣工届を市に提出する。
(市による適合検査及び適合検査合格通知書の交付)
第 30 条 市は、前条第 3 項の規定による竣工届の提出を受けた日から 14 日以内に、事業者及び工事監理者の立会いの上、設計・建設仕様が満足されているか否かの検査(以下「設
計・建設仕様適合検査」という。)を行い、当該仕様のとおり本施設が完成していることを確認したときは、設計・建設仕様適合審査合格通知書を事業者に交付しなければならない。事業者は、設計・建設仕様適合検査合格後、速やかに市に対して、要求水準書に定める本施設に係る完成図書を提出しなければならない。
2 事業者は、前項に定める設計・建設仕様適合検査合格後、施設の運営開始準備が完了
(運営開始に必要となる各種届出の完了を含む。)した後に市へ通知を行う。市は、当該通知を受けた日から 14 日以内に、事業者及び工事監理者の立会いの上、維持管理・運営仕様を満足しているか否かの検査(以下「維持管理・運営仕様適合検査」という。)を行い、当該仕様のとおり本施設が完成していることを確認したときは、維持管理・運営仕様適合検査合格通知書を事業者に交付しなければならない。なお、維持管理・運営仕様適合検査の詳細については、市と事業者の協議により定める。
3 市は、前2項の場合において、建設業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
4 市は、前項に規定する検査の実施を理由として、本施設の建設の全部又は一部についての責任を負担するものではない。
5 市は、第 1 項及び第 2 項の検査の結果、本施設が別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書の内容を逸脱していることが判明した場合、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は直ちに修補して第 1 項及び第 2 項に定める検査を受けなければならない。
6 事業者は、第 1 項及び第 2 項の検査、第 3 項の破壊の復旧に要する費用並びに前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
7 「設計・建設仕様適合検査合格日」及び「維持管理・運営仕様適合検査合格日」は、市が、各適合審査の実施後、3開庁日以内に発行する合格通知を事業者が受領した日とする。
(本施設の引渡し及び所有権の移転)
第 31 条 事業者は、前条第2項の維持管理・運営仕様適合検査合格通知書を受領した後速やかに、市に対して引渡書を交付し、本施設の引渡しを行う。なお、引渡しにかかる費用(所有権移転に伴う登記関連費用を含むがこれに限られない。)は、全て事業者の負担とする。
2 市は、前項の引渡書交付の手続きが速やかに行われるよう事業者に協力するものとし、事業者から本施設の引渡しを受けたときは、目的物引渡受領書を事業者に交付するものとする。なお、当該受領書の交付日をもって、本施設の引渡し完了とみなす。
3 市は、前項による引渡し完了日をもって本施設の所有権を取得するものとする。
(本施設の瑕疵担保)
第 32 条 市は、本施設又は本施設内に設置された機器・備品等に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補(備品については交換を含む。以下同じ。)とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条に基づき本施設の引渡し完了日から、
木造、簡易舗装、設備工事その他これに準じるものの場合は 1 年以内に、コンクリート造、
石造、金属造その他これに準じるものの場合は 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことができる期間は 10 年とする。
3 市は、本施設の引渡しを受ける際に、当該本施設に瑕疵があることを知った場合には、第
1 項の規定にかかわらず、直ちに、事業者にその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
4 事業者は、請負人等をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、かかる保証書を請負人等から徴求し市に差入れる。当該保証書の様式は、別紙 8(瑕疵担保保証書の様式)に定める様式による。
5 市は、本施設又は本施設内に設置された機器・備品等が瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から 6 月以内に第 1項の権利を行使しなければならない。
(工事用電力等)
第 33 条 本施設の建設工事に必要となる工事用電力及び工事用水等に係る経費については、全て事業者の負担とする。
2 事業者は、資機材の搬出入等により周辺道路の交通に支障が生じないように十分配慮するものとし、道路使用許可の申請・取得や地元の関係者との協議を実施するほか、大型車両の通行や車両が集中して通行する場合には、交通誘導員を置く等の措置を講じなければならない。また、地元住民に対する工事内容及びスケジュールの説明等、建設工事にかかる地元関係者との協議について事業者の責任で実施する。事業者は、前記地元関係者との協議内容、協議結果につき、市に対して、事前及び事後に報告し、市は、当該地元関係者との協議について、事業者に協力する。ただし、本施設の立地に係る地元調整については市が実施する。
3 事業者は、本施設の建設工事の実施にあたっては、周辺環境に配慮し、騒音、振動、汚泥の流出、粉塵の飛散等について近隣への影響を極力低減するよう努めなければならない。
(近隣対応並びに市及び第三者に与えた損害)
第 34 条 事業者は、本施設の建設工事の実施に伴い、工事の実施方法等について地元の反対、苦情等が発生した場合は、自らの責任及び費用負担において対処しなければならない。
2 事業者は、本施設の建設工事の実施について市(本施設の建設工事の実施に起因して市が第三者に対して損害賠償義務を負担し履行した場合を含む。)及び第三者に損害を与えた場合は、自らの責任及び費用負担(市に対する損害賠償を含むがこれに限られない。)において対処しなければならない。 ただし、建設工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動等の理由により第三者に損害を与えた場合は、この限りではない。
(保険)
第 35 条 事業者は、建設工事の実施にあたり、別紙 9(事業者のxxする保険)の建設工事保険及び第三者賠償責任保険について、事業者の費用負担においてxxし、建設期間xxx保険を維持する。
2 事業者は、前項の保険に加入した後、速やかにその保険契約書の写しを市へ提出する。
3 事業者は、第 1 項の建設工事保険に係る保険金請求権につき、市の事前の承諾(市は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得た上でなければ担保権を設定してはならない。なお、本項に基づく担保権の設定は、事業者又は本契約に基づく事業者の地位を承継して本事業を引き継ぐ新たな事業者が、銀行団に対して設定する場合に限定される。
4 事業者は、第1項の第三者賠償責任保険に係る保険金請求権上に、担保権を設定することはできず、当該保険に基づき、保険契約の当事者以外の第三者(市を含む。以下同じ。)に対する事業者の損害賠償責任に関し保険金請求権が発生したときは、事業者又は当該第三者が保険金の支払請求を行い、かつこれを受領して保険事故による損害の回復費用に充当することができる。
(契約保証金等)
第 36 条 事業者は、本施設の建設工事について、その工事費等(割賦元金部分)と当該額にかかる消費税及び地方消費税相当額の合計額 10 パーセント以上の契約保証金を市に納付しなければならない。
2 事業者は、市を被保険者とする履行保証保険を締結することによって、前項の契約保証金の納付に代えることができる。当該履行保証保険のxx率は、本施設の建設工事費等(割賦元金部分)と当該額にかかる消費税及び地方消費税相当額の合計額の 10 パーセント以上とし、保険の有効期間は、本施設の建設工事期間とする。
3 前項に従い市を被保険者とする履行保証保険契約が締結される場合には、事業者は、本施設の建設工事の着工までに、履行保証保険契約を締結し保険証券を市に提出する。
4 事業者は,第 2 項に定める履行保証保険の代わりに、設計受託構成員、工事監理者、又は建設受託構成員をして、それぞれの業務の実施に関する契約の締結日から、本施設の引渡し完了日までの間、それぞれの業務に係る契約額の 10 パーセント以上を保証金額又は保険金額とし事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結せしめることができる。この場合、事業者は、自己の費用負担により、当該各履行保証保険契約の締結後速やかに、当該各保険金請求権に第 55 条第 2 項による違約金支払債務を被担保債務とする第一順位の質権を市のために設定する。
第 5 章 施設の維持管理及び運営
(維持管理)
第 37 条 事業者は、運営期間にわたり別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に基づき、本施設の維持管理を行わなければならない。
2 事業者は、毎年度の維持管理業務の遂行にあたり、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に基づき、実施体制、業務分担、緊急連絡体制等の維持管理業務に必要な書類その他の細則を記載した維持管理業務計画書を策定して要求水準書で定める期限までに、市に提出し、市の承認を得た上で、本施設の維持管理を遂行する。事業者は、業務の遂行に必要な有資格者を配置しなくてはならず、市は、事業者の維持管理業務に従事する職員(前記有資格者を含む。)が維持管理業務を行うにあたり不適当であると認めるに足りる合理的理由があるとき
は、当該理由を書面にて明示した上で、事業者に対しその職員の交代を請求することができる。
3 事業者は、運営期間中、自己の費用負担において本施設を維持及び修繕する責任を負う。事業者は、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に規定する仕様の範囲内で、良好な運営条件を確保するために、本施設の維持及び修繕を行う。
4 市は、市の責めに帰すべき事由により本施設の修繕を行う必要が生じた場合、これらに要した費用(当該修繕に起因した、維持管理・運営仕様の変更に基づく増加費用を含む。)を負担する。また、当該修繕に起因した維持管理・運営仕様の変更に基づき費用が減少した場合は、市は、当該費用の減額分をサービス購入費Ⅱ(維持管理運営費相当額)から減額することができ、当該減額方法の詳細は、市と事業者の協議により決定する。
5 市は、前項の修繕に起因して事業者が被った損害がある場合には、これを賠償する。この場合の市が負担する賠償金の支払方法は、当該損害金の確定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等にかんがみ、その具体的な支払時期及び支払方法については市と事業者の協議により決定する。
(運営)
第 38 条 事業者は、運営期間にわたり、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に基づき、本施設の運営を行わなければならない。
2 事業者は、運営期間にわたり、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に定める営業時間内において利用者が常に利用可能な状態で本施設を運営管理しなければならない。
3 事業者は、毎年度の運営業務の実施に先立ち、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に基づき、実施体制、業務分担、緊急連絡体制等の運営業務に必要な書類その他の細則を記載した運営業務計画書を策定して要求水準書で定める期限までに、市に提出し、市の承認を得た上で、本施設の運営を遂行する。事業者は、業務の遂行に必要な有資格者を配置しなくてはならず、市は、事業者の運営業務に従事する職員(前記有資格者を含む。)が運営業務を行うにあたり不適当であると認めるに足りる合理的理由があるときは、当該理由を書面にて明示した上で、事業者に対しその職員の交代を請求することができる。
(業務報告書の提出)
第 39 条 事業者は、維持管理業務及び運営業務の履行結果を記載した業務日報を毎日作成する。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に事業者が作成し市に対 して提出する維持管理業務計画書及び運営業務計画書を元に、市と事業者の協議により決定 する。
2 事業者は、運営期間中は、要求水準書に定める業務報告書を作成し、所定の期限までに市に提出する。
(モニタリング)
第 40 条 市は、定期モニタリングとして事業者から毎月提出される業務報告書の確認(必要に応じての現地立会を含む。)を行う。
2 市は、前項の定期モニタリングのほか、市が必要と認めた時期に随時モニタリングを実施
することができる。
3 前 2 項のモニタリングは、別紙 10(モニタリング骨子)に基づき市と事業者で別途協議して定める手法に則って実施する。
4 第 1 項及び第 2 項のモニタリングの結果、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書が満足されていない状態(以下「要求水準未達状態」という。)にあると合理的に判断した場合、市は、その要求水準未達状態の是正措置を講ずべき旨とそのように合理的に判断した理由を記載した通知(以下「本施設に係る是正措置要求通知」という。)を書面で行う。ただし、市が事前に承認した本施設の大規模修繕を行っていることを原因として、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書が満足されていない状態が生じている場合であっても、かかる状態は要求水準未達状態とはしない。
5 事業者は、本施設に係る是正措置要求通知を市から受けた日から 7 日以内に是正措置を完了し市に報告(以下「是正措置完了報告」という。)しなければならない。
6 事業者は、市から受領した本施設に係る是正措置要求通知に記載された市の判断内容に異議がある場合は、市に協議会における協議を申し立てることができ、市は当該申立日(同日を含む。)から 14 日以内に限り協議に応じる。この場合、当該申立日(同日を含む。)から協議終了日(同日を含む。)までの間は、前項の是正措置期間の進行は停止する。当該協議がととのわなかった場合、事業者は、市による是正措置要求通知を受け入れ、是正措置を実施しなければならない。
7 市は、要求水準未達状態のため、本施設の運営を直ちに停止する必要性があると合理的に判断した場合、本施設に係る是正措置要求通知と合わせて本施設の運営を直ちに停止する旨を事業者に対し通知(以下「本施設に係る停止措置要求通知」という。)することができる。本施設に係る停止措置要求通知を市から受領した場合、事業者は、本施設の運営を直ちに停止しなければならず、第 5 項の是正措置完了報告につき市の承認を得た後に、本施設の運営を再開することができる。
(施設使用料の徴収)
第 41 条 事業者は、第 6 章(施設使用料及びサービス購入費)の定めるところに従い、施設使用料を施設利用者から徴収する。
(蒸気供給)
第 42 条 市は、本施設の運営開始日(市と事業者の協議により設定する試験運転調整期間を含む。)より運営期間終了時まで、別紙 6(蒸気供給条件)に従い、事業者に対し蒸気を無償で供給する。
2 市は、事業者の責めによる以外の計画外蒸気供給停止においては、別紙 11(事業者の責めによる以外の蒸気供給の計画外停止時の取り決め)に定める規定により代替燃料費相当分を事業者に支払うものとする。
(バックアップ熱源設備)
第 43 条 市からの蒸気供給が停止した場合、事業者は、バックアップ熱源設備を用い本施設の運営を継続しなければならない。
(井水供給)
第 44 条 市は、本施設の運営に必要な範囲において、事業者に対し、井水を無償で利用する権利を付与する。当該井水の概要は別紙 12(市が供給する井水の条件及び利用不能時の対応)のとおりとする。
2 事業者は、前項の井水を本施設の運営に必要な範囲に限り使用することができる。
3 事業期間中に井水の利用ができなくなった場合は、別紙 12(市が供給する井水の条件及び井水利用不能時の対応)の記載に従うものとする。
(第三者への運営管理委託)
第 45 条 事業者は、別紙 2(基本計画概要)に定めるサービスの実施、その他本施設の維持管理の主要部分に関する業務については、本件において維持管理業務を担当する構成員(以下
「維持管理受託構成員」という。)に委託するものとする。維持管理受託構成員は、事前に市へ通知を行った上で、維持管理業務の一部を第三者に委託することができる。
2 事業者は、別紙 2(基本計画概要)に定めるサービスの実施、その他本施設の運営の主要部分に関する業務については、本件において運営業務を担当する構成員(以下「運営受託構成員」という。)に委託するものとする。運営受託構成員は、事前に市へ通知を行った上で、運営業務の一部を第三者に委託することができる。
3 事業者は、本施設の維持管理及び運営の一部について、事前に市へ通知を行った上で、第三者に委託することができる。
4 事業者は、前3項に規定する委託を行う場合、委託契約締結後、委託内容が確認できる契約書の概要を速やかに市に提出しなければならない。なお、市は、必要に応じて契約書を閲覧することができる。
5 第 1 項及び第 2 項に規定する維持管理受託構成員及び運営受託構成員並びに前 3 項に規定する受託者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、その維持管理、運営業務委託契約などの規定にかかわらず、市との関係では、当該受託者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(第三者の損害)
第 46 条 本施設の設置、維持管理又は運営に伴い第三者(本施設の利用者を含むがこれに限られない。以下本条において同じ。)が損害を被った場合には、事業者は当該事項を市に対し報告する。
2 本施設の維持管理又は運営に伴い第三者が損害を被った場合、事業者は、当該第三者に対し、直接にその損害を賠償する責めに任ずる。
3 市による本施設の設置又は管理の瑕疵により第三者が損害を被った場合には、市は、当該第三者に対し、その損害を賠償する責めに任じる。ただし、本施設の設置又は管理上の瑕疵が事業者の責めに帰すべき事由による場合、市は事業者に対して求償権又は損害賠償請求権を有する。
4 前項の場合において、市による事業者への求償又は損害賠償請求が予想される場合においては、市は、当該事項を事業者に通知する。事業者は、当該第三者への賠償方法等について市へ協議を申し入れることができる。市は、事業者の事前の同意なしに当該第三者との和解
等に応じないこととする。
5 本施設の設置又は管理上の瑕疵が事業者の責めに帰すことができない事由による場合、事業者は市に対して求償権又は損失補償請求権を有する。事業者が第三者から損害賠償の請求を受けた場合、事業者による市への求償又は損害賠償請求が予想される場合においては、事業者は、当該事項を市に対し通知する。この場合、市は、当該第三者への賠償方法等について事業者へ協議を申し入れることができる。事業者は、市の事前の同意なしに和解等に応じないこととする。
6 事業者が本施設の設置、維持管理及び運営に伴い故意又は過失若しくはその他事業者の責めに帰すべき事由により第三者に及ぼした損害については、事業者がこれを最終的に負担し、本施設の設置、維持管理及び運営に伴い事業者の責めに帰すことができない理由により第三者に及ぼした損害については、市がこれを最終的に負担する。
(監査)
第 47 条 事業者は、毎年決算後3ヶ月以内に、公認会計士が監査した決算書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書(独立採算を要する物品販売業務に係る利益(損失)状況を記載すること)、利益処分(又は損失処理)計算書等)を自己の費用負担で作成し、市に提出しなければならない。
(保険)
第 48 条 事業者は、維持管理・運営業務の実施にあたり、別紙 9(事業者のxxする保険)の保険を事業者の費用負担においてxxし、維持管理・運営期間xxx保険を維持する。
2 事業者は、前項の保険に加入した後、速やかにその保険契約書の写しを市へ提出する。
3 事業者は、別紙 9(事業者のxxする保険)に定める保険に係る保険金請求権につき、市の事前の承諾(市は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得た上でなければ担保権を設定してはならない。なお、本項に基づく担保権の設定は、事業者又は本契約に基づく事業者の地位を承継して本事業を引き継ぐ新たな事業者が、銀行団に対して設定する場合に限定される。
4 事業者は、別紙 9(事業者のxxする保険)に定める維持管理・運営業務における賠償責任保険に係る保険金請求権上に、担保権を設定することはできず、当該保険に基づき、保険契約の当事者以外の第三者(市を含む。以下同じ。)に対する事業者の損害賠償責任に関し保険金請求権が発生したときは、事業者又は当該第三者が保険金の支払請求を行い、かつこれを受領して保険事故による損害の回復費用に充当することができる。
第 6 章 施設使用料及びサービス購入費
(施設使用料)
第 49 条 市は、本施設の施設使用料を、別途定める本施設の設置及び管理に関する条例及びその他規則により定める。
2 市は、利用者からの施設使用料の徴収を事業者に行わせる。
3 事業者は、第1項に定める条例、その他規則及び本契約に定めるところに従い、本施設の
利用者から施設使用料を徴収する。なお、市は、必要に応じて運営開始日以前に、事業者に対し施設使用料の徴収を委託することができる。
(公金の取扱い)
第 50 条 事業者は、施設利用者から徴収した施設使用料を、収納の日から 7 日間以内(当該日が銀行休業日の場合はその翌営業日)に一括して豊橋市指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。また、施設使用料の徴収、納付に係る日報、月報を作成し
(様式は別途定める。)、市に報告する。
2 本契約が期間満了前に終了した場合、事業者は、契約終了日時点において所有している施設利用者から徴収した施設使用料について、契約終了日中(当該日が銀行休業日の場合はその翌営業日)に一括して豊橋市指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
3 事業者は、利用者から徴収した施設使用料を紛失した場合、又は徴収すべき施設使用料を徴収しなかった場合は、これを市に賠償する。
4 事業者は、第 1 項に基づく納付を遅延した場合、納付すべき期限の翌日から起算して納付のあった日までの日数に応じ、納付を遅延した金額につき年 3.6 パーセントの割合で計算した遅延損害金を市へ支払う。
(物品販売業務)
第 51 条 事業者は、運営業務として、売店において物品販売業務を独立採算により実施する。事業者は、物品販売業務を中止又は放棄してはならない。
2 事業者は、市が別途定める本施設の設置及び管理に関する条例その他の規則に基づかずに、自らの判断に基づき、物品販売業務における料金(以下「物品販売料金」という。)の設定及び改定を行うことができる。
3 事業者は、本契約において物品販売業務に関する一切の責任を負う。また、事業者が物品販売業務の過程で第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害の一切を賠償しなければならず、上記損害賠償に関連して、市に対して、補償等の名目の如何を問わずいかなる金銭支払請求権も有しない。
4 市は、PFI 法第 11 条の2(行政財産の貸付)第 4 項に基づき、事業者が物品販売業務を行う本施設の一部について、事業者に無償で貸し付ける。
(サービス購入費の支払い)
第 52 条 サービス購入費の金額、支払方法等は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) サービス購入費Ⅰ(施設整備費相当額)
市は、設計業務及び建設業務の対価として、サービス購入費Ⅰを別紙 13(サービス購入費Ⅰの支払額)に基づき決定し、それを運営期間中において支払う。
(2) サービス購入費Ⅱ(維持管理運営費相当額)
ア 市は、運営期間中、事業者の遂行する維持管理業務及び運営業務に関し、第 40 条(モ
ニタリング)に基づきモニタリングを実施し、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に定められた要求水準が満たされていることを確認した上、維持管理業務 及び運営業務の対価としてサービス購入費Ⅱを別紙 7(事業計画概要)に基づき、3 ヶ月分後払いする。なお、市は、当該 3 ヶ月の業務報告書に対する承認とあわせて、第 53 条(サービス購入費の減額)及び別紙 14(モニタリングによるサービス購入費
Ⅱの減額)に基づき算定された当該期間におけるサービス購入費の減額の額を事業者に対して書面にて通知する。
イ 本契約が期間満了前に終了した場合、市は、前回のサービス購入費Ⅱの支払い対象最終日の翌日から契約終了日までの維持管理・運営業務に対するサービス購入費Ⅱを支払うものとする。なお、市は、当該期間の業務報告書の内容を確認した後に、対象となるサービス購入費Ⅱの金額を事業者に対して書面にて通知する。
ウ 市は、サービス購入費Ⅱを別紙 15(サービス購入費Ⅱの改定)に基づき改定する。
2 市は、サービス購入費について、前項各号に特段の定めがある場合を除き、事業者からの請求書(ただし、請求額は前項に定めるサービス購入費の減額の額を控除した額)を受領後 30 日以内に事業者が指定する金融機関に支払う。ただし、事業者が第 39 条(業務報告書の提出)に定める運営業務報告書及び維持管理業務報告書を所定の提出日に遅れて市に提出した場合、市は、各報告書につき所定の提出日の翌日(同日を含む。)から実際の提出日(同日を含む。)までの日数を積算して得られる日数分だけ、サービス購入費の支払いを遅らせることができる。
3 市は、サービス購入費の支払いが遅延した場合、支払うべき期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じ、遅延した金額につき年 3.6 パーセントの割合で計算した遅延損害金を事業者へ支払う。
4 前項の規定により定まるサービス購入費の支払日が土曜日、日曜日又は国民の休日である場合には支払日を直後の金融機関営業日に繰り下げる。
(サービス購入費の減額)
第 53 条 市の行為、法令変更(ただし、本事業の実施に直接関係する法令変更、消費税及び地方消費税の変更(税率の変更を含む。)に限る。)又は不可抗力等により施設整備費及び維持管理・運営にかかる費用が減少した場合、市はその減少費用をサービス購入費から減額することができる。減額方法の詳細については、市と事業者の協議により決定する。
2 本施設の当初予定運営開始日が事業者の責めに帰すべき事由より遅延した場合、次式により算出される額を第 1 回目のサービス購入費Ⅱの支払額から減額する。
減額する額=サービス購入費Ⅱの年額÷365×運営開始遅延期間
3 事業者が市の事前の承諾を得て実施する修繕業務に伴い、要求水準書に定められた年間の営業日数を確保できなくなった場合、次式により算出される額をサービス購入費Ⅱの支払額から減額する。
減額する額=サービス購入費Ⅱの年額÷365×(所定の営業日数-実際の営業日数)
4 第 40 条(モニタリング)に基づき、事業者に対して本施設の性能及び仕様並びに運営内容等における要求水準未達状態を解消するための是正措置を行わせた場合、市は、別紙 14(モニタリングによるサービス購入費Ⅱの減額)に従い、サービス購入費Ⅱを減額する。
5 前項の減額にあたり、第 52 条第1項第 2 号アによる事業者に対するサービス購入費Ⅱの
減額の額の通知を行う時点において第 40 条第 6 項の協議が継続している場合は、当該協議開始日が属する四半期のサービス購入費Ⅱは減額しない(ただし減額が確定しているものは除く。)ものとし、協議が終了しサービス購入費Ⅱを減額する必要が生じた段階で対応するものとする。
第7章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第 54 条 本契約は、契約締結日以降から本契約の定めに従い解除されない限り事業期間の末日
(平成 34 年 9 月 30 日)の経過をもって終了する。ただし、事業期間の末日現在において未履行である市又は事業者の本契約上の義務、及び本契約の定めに従い事業期間の末日の経過後に発生し若しくは履行期が到来する市又は事業者の本契約上の義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有する。
(事業者の債務不履行に伴う解除)
第 55 条 次に掲げる場合、市は、本契約又は本契約に基づき市と事業者との間で別途締結する一切の契約、協定、覚書等につき、その全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、別紙 2(基本計画概要)及び要求水準書に規定する設計・建設仕様及び維持管理・運営仕様が満足されないと合理的に判断される状態が市からの催告後連続して 30 日以上続き、事業者がその改善に向けた合理的措置を講じないとき、又は事業者による改善努力によってもその改善に更に 60 日以上を要すると合理的に判断されるとき。ただし、市の上記判断の合理性について疑義がある場合には、事業者は協議会における協議を申し立てることができ、上記申立日(同日を含む。)から協議終了日(同日を含む。)までの間は、上記期間の進行は停止する。
(2) 第 50 条(公金の取扱い)の規定に違反する重大な事実が判明したとき。
(3) 事業者が、本施設の設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて市が催告しても、当該遅延について事業者から市が満足できる合理 的な説明がないとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、施設の運営開始日が当初予定運営開始日より 3 ヶ月以上遅延したとき。
(5) 事業者にかかる破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算又は今後制定される倒産関連法に基づく手続等につき、事業者の取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がなされたとき、又は、事業者が支払不能若しくは支払停止となったとき。
(6) 前 5 号のほか、事業者が本契約に基づく事業者の義務を履行しないため、本事業目的を達することができないと合理的に判断されるとき。
2 第1項により施設の引渡し完了日前に本契約が解除された場合、事業者は、特段の合意がない限り、市に対して、当該解約にかかる本施設に関する工事費等(割賦元金部分)の 10
パーセントに相当する金額を、本条第 4 項及び第 5 項に規定する損害賠償額及び修繕費額と
は別途に違約金として支払うものとする(ただし、本条第 6 項及び第 7 項の規定に従う。)。
ただし、第 36 条(契約保証金等)の契約保証金若しくは履行保証保険に係る保険金をもって違約金に充当することができる。なお、市は、別紙 16(契約解除後の権利関係)第 1 項に従って算定される取得対価の支払債務と本項に基づく損害賠償請求権を対当額にて相殺決済することができる。
3 第1項により施設の引渡し完了日後に本契約が解除された場合、事業者は、市に対して、サービス購入費Ⅱの年額の 10 パーセント相当額を、本条第 4 項及び第 5 項に規定する損害
賠償額及び修繕費額とは別途に違約金として支払うものとする(ただし、本条第 6 項及び第
7 項の規定に従う。)。市は、別紙 16(契約解除後の権利関係)第 1 項に従って算定される取得対価の支払債務と本項に基づく損害賠償請求権を対当額にて相殺決済することができる。
4 第 1 項により本契約が解除された場合において、事業者は、市に対して、市の被った損害を賠償する。この場合、市は、市と事業者との協議に基づき本項の損害賠償額を決定した上で、支払を請求することとし、支払期限が到来しても、事業者が当該損害賠償額を支払わないときは、別紙 16(契約解除後の権利関係)第 1 項に従って算定される取得対価の支払債務と本項に基づく損害賠償請求権を対当額にて相殺決済することができる。
5 第 1 項により本契約が解除された場合において、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設に損傷その他の欠陥が生じている場合においては、事業者は、市に対して必要な修繕費を支払う。この場合、市は、市と事業者との協議に基づき本項の修繕費額を決定した上で、支払を請求することとし、支払期限が到来しても、事業者が当該修繕費額を支払わないときは、別紙 16(契約解除後の権利関係)第 1 項に従って算定される取得対価の支払債務と本項に基づく修繕費請求権を対当額にて相殺決済することができる。
6 前2項の支払いにおいて、当該損害賠償額及び当該修繕費の合計額が、本条第 2 項に規定する違約金額以下となる場合、市は、事業者の損害賠償義務及び修繕費支払義務を免除する。
7 第 4 項及び第 5 項の支払いにおいて、当該損害賠償額及び当該修繕費の合計額が、本条第
2 項及び第 3 項に規定する違約金額を超過する場合、市は、事業者の損害賠償義務及び修繕費支払義務のうち、違約金相当額を免除する。
(市の債務不履行に伴う解除)
第 56 条 事業者は、次に掲げる場合、30 日以上前に市に書面により通知(以下本条において
「解除通知」という。)した上で、本契約又は本契約に基づき市と事業者との間で別途締結する一切の契約、協定、覚書等につき、その全部又は一部を解除することができる。ただし、解除通知の効力の発生日までに解除通知に係る解除事由が解消された場合には、解除通知はその効力を有しない。なお、市の責めにより運営開始が当初予定運営開始日よりも3ケ月以上遅れた場合、又は3ケ月以上遅れることが明らかとなった場合には、協議会において事業継続の是非について協議する。
(1) 市が本契約に基づいて負担する金銭支払債務につき、その履行すべき期日の到来後 15 日を過ぎてもなおその履行がなされないとき。
(2) 前号のほか、市が本契約に基づく市の特に重要な義務を履行しないとき。
(3) 市の権限に属する法令の制定又は改廃のうち本事業に直接関係する変更(本施設と類似のサービスを提供する施設の建設、維持管理、運営その他に関する事項を直接に規定することを目的とした変更をいう。)により、本契約に基づく事業者の義務の履行が不能と
なったとき。
(不可抗力又は法令変更による解除)
第 57 条 不可抗力又は法令変更によって事業者が本契約を履行することができないとき、又は本契約の履行に過分の費用を要する場合で、第 61 条(不可抗力発生時の対応)第 1 項又は
第 65 条(法令変更時の対応)第 1 項に従い、市が事業者から履行不能通知を受領した日か
ら 30 日以内(ただし、市の履行不能通知に基づく調査期間を除く。)に第 61 条第2項又は
第 65 条第2項にかかる市と事業者との間の協議がととのわない場合、市は本契約を解除することができる。ただし、不可抗力及び法令変更により運営開始が当初予定運営開始日よりも3ヶ月以上遅延した場合、又は3ヶ月以上遅れることが明らかとなった場合には、協議会において事業継続の是非について協議する。
(その他の解除事由)
第 58 条 市は、事業場所を公用又は公共用に供する必要が生じ、当該事業の用に供することができなくなった場合は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約及び本契約に基づき市と事業者との間で別途締結する一切の契約、協定、覚書等の全部を解除することができる。
(解除後の権利関係)
第 59 条 本契約が、次の各号に掲げる事由により解除された後の事業者と市との間の権利関係は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 本契約が第 55 条(事業者の債務不履行に伴う解除)に基づき解除された場合において、本施設の引渡し完了前であるも本施設の出来形部分が存在するときは、市はこれを検査 の上、別紙 16(契約解除後の権利関係)に基づき算定される対価によって本施設の出来形部分の所有権を取得する。本施設の引渡し完了後は、市はこれを検査の上、別紙 16(契約解除後の権利関係)に基づき算定される対価を支払うことを要するも、解除にかかわ らず本施設の所有権を保持する。
(2) 本契約が第 56 条(市の債務不履行に伴う解除)又は第 58 条(その他の解除事由)に基づき解除された場合、市は、別紙 16(契約解除後の権利関係)に基づき予定される事業者の損害を賠償する。この場合、本施設の引渡し完了前であるも本施設の出来形部分が存在するときは、市は本施設の出来形部分の所有権を取得し、本施設の引渡し完了後は、市に本施設の所有権が留保される。
(3) 本契約が第57 条(不可抗力又は法令変更による解除)に基づき解除された場合において、本施設が完成している場合(完成後の本施設が不可抗力により損壊した場合を含む。)には、その所有権は市が取得又は市に留保され、本施設の引渡し完了前である場合には、市は出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。これらの場合、市は、別紙 16(契約解除後の権利関係)に基づき算定される対価を支払うことを要する。
2 前項に定める取得対価又は損害賠償額の支払方法については、一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等にかんがみ、その具体的な支払時期及び支払方法については、市と事業者で協議の上、定める。
3 第 1 項各号の場合において、市が取得する所有権は、制限物権等の負担のない完全な
ものでなければならない。本契約の解除時において、第 31 条(本施設の引渡し及び所有権の移転)に基づく本施設の所有権移転手続きが完了していない場合における、本施設の所有権移転手続きについては、事業者がその費用負担にて行うものとする。ただし、市がこれを行うことにより費用がかからない場合には、市が当該手続きを行う。
(事業期間終了後の扱い)
第 60 条 事業者は、本契約が終了した場合において、本施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(維持管理・運営受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、市の処置について異議を申し出ることができず、また、市の処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本契約の終了に際して、市の要請に従い、維持管理業務計画書及び運営業務計画書記載の業務その他付随する業務の内容等の必要事項を説明し、かつ事業者が用いた維持管理及び運営に関する操作要領、申送り事項その他の関係資料を市に対し提供する等、本施設の事務の引継ぎに必要な協力を行う。
第8章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第 61 条 事業者は、不可抗力により、本契約の履行ができなくなったとき若しくはできなくなるおそれがあるとき、又は本契約の履行に過分の費用を要するとき若しくは要するおそれがあるときは、直ちにその旨を市に通知する。(以下本章において、本契約の履行ができなくなった旨の通知、又は本契約の履行に過分の費用を要する旨の通知を合わせて「不可抗力による履行不能通知」という。)
2 市は、不可抗力による履行不能通知に基づき直ちに調査を行い、本施設の整備、修繕及び増加費用の算定方法等につき、速やかに事業者と協議する。この場合の損害の算定方法については「豊橋市工事請負契約約款」第 29 条(不可抗力による損害)第 5 項を基本とする。
3 前項の協議において合意された整備及び修繕等の実施にあたっては、事業者は、第 3 章(設計)、第 4 章(建設)に準じて行う。
(不可抗力による増加費用の負担)
第 62 条 前条(不可抗力発生時の対応)の本施設の整備及び修繕等に要する増加費用並びに本施設の維持管理及び運営について発生した増加費用のうち、別紙 9(事業者のxxする保険)に記載されている市がxxする保険で賄われない増加費用については、当該増加費用の 100
分の 1 相当額までは事業者の負担とし、当該増加費用の 100 分の 1 相当額を超える部分については市の負担とする。なお、次に掲げる場合においては費用全額を事業者の負担とする。
(1) 損害の起因が、事業者の善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく場合(事業者が、
本事業契約に基づきxx義務を負う保険の購入又は維持を怠った場合を含む。)
(2) 損害の発生につき、帰責性ある第三者が特定できる場合(ただし、当該第三者に対する事業者による責任追求が著しく困難であること、又は当該第三者に損害賠償能力がないことを事業者が明らかにした場合はこの限りでない。)
(不可抗力発生中の権利義務関係)
第 63 条 市は、事業者が不可抗力により本契約の履行ができない状態が継続している間であっても、サービス購入費の支払いを免れることはできない。
2 事業者は、不可抗力による履行不能通知を市に対して発信した日以降、本契約に基づく事業者の義務につき、当該通知に係る不可抗力事由による履行不能又は本契約の履行に過分の費用を要する状態が存続する期間中、当該義務の履行義務を免れる。ただし、事業者は当該不可抗力事由により市が負担する費用、その他、市に発生する損害を極少化するよう努めなければならない。
(不可抗力による契約解除)
第 64 条 市は、不可抗力による履行不能通知に係る不可抗力事由による履行不能状態が存続する期間中であっても、第 57 条(不可抗力又は法令変更による解除)の規定に従い本契約を
解除することができる。解除後の権利関係については、第 59 条(解除後の権利関係)第 1
項第 3 号の規定に従う。
第9章 法令変更
(法令変更時の対応)
第 65 条 事業者は、法令変更により、本契約の履行ができなくなったとき、又は本契約の履行に過分の費用を要するときは、直ちにその旨を市に通知する。(以下本章において、かかる通知を「法令変更による履行不能通知」という。)
2 市は、法令変更による履行不能通知に基づき直ちに調査を行い、本施設の整備及び増加費用の算定方法等につき、速やかに事業者と協議する。
3 前項の協議において合意された整備等の実施にあたっては、事業者は、第 3 章(設計)、第
4 章(建設)に準じて行う。
(法令変更による増加費用の負担)
第 66 条 法令変更に起因する増加費用(税金負担の増加を含む。以下本条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる法令変更に起因する増加費用は市の負担とし、それ以外の法令変更に起因する増加費用は事業者の負担とする。
(1) 本事業に直接関係する法令変更(本施設と類似のサービスを提供する施設の建設、維持管理、運営その他に関する事項を直接に規定することを目的とした法令の変更をいい、別紙 1(用語の定義)第 1 項第 24 号の法令変更の定義にかかわらず、本号との関係では、市の権限に属する法令の制定又は改廃による本事業に直接関係する変更を含む。)
(2) 消費税率(地方消費税に関するものを含む。)に関する法令変更
(法令変更時の権利義務関係)
第 67 条 市は、事業者が法令変更により本契約の履行ができない状態が継続している間、サービス購入費の支払いを免れることはできない。
2 事業者は、法令変更による履行不能通知を市に対して発信した日以降、本契約に基づく事業者の義務につき、当該通知に係る法令変更による履行不能又は本契約の履行に過分の費用を要する状態が存続する期間中、当該義務の履行義務を免れる。ただし、事業者は当該法令変更により市が負担する費用、その他、市に発生する損害を極少化するよう努めなければならない。
(法令変更による契約解除)
第 68 条 市は、法令変更による履行不能通知に係る法令変更による履行不能状態が存続する期間中であっても、第 57 条(不可抗力又は法令変更による解除)の規定に従い本契約を解除
することができる。解除後の権利関係については、第 59 条(解除後の権利関係)第 1 項第 3
号の規定に従う。
第 10 章 事実の表明、保証及び誓約
(市による事実の表明及び保証)
第 69 条 市は、事業者に対し、本契約締結日現在における次に掲げる事実を表明し、またその表明がxxであることを保証する。
(1) 市は、本契約の締結にあたり、事業者に対するサービス購入費の支払を履行するのに支障のないように、地方自治法第 214 条(債務負担行為)の定めに従い、事業期間の全期間にわたる債務負担行為を設定している。
(2) 事業場所は、市の公共用地取得の依頼に基づき、本事業の事業用地として、豊橋市土地開発公社が所有している。
(事業者による事実の表明及び保証)
第 70 条 事業者は、市に対し、本契約締結日現在における次に掲げる事実を表明し、またその表明がxxであることを保証する。
(1) 事業者は、日本法に準拠して設立され有効に存続する会社であり、本契約に定める債務、義務及び責務を負担し履行する権利能力を有している。
(2) 事業者は、本契約の締結に必要な許認可の取得、取締役会の承認、その他関係法令又は会社定款上必要とされる一切の手続を完了している。
(3) 別添 2(定款)は、事業者の定款の真正かつ完全な写しである。当該定款は、平成[ ]年[ ]月[ ]日から効力を有し、その後契約日現在に至るまでいかなる形であれ修正されたことはない。
(4) 別添 3(現在事項全部証明書)は、事業者の商業登記簿の平成[ ]年[ ]月[ ]日付の現在事項全部証明書である。当該商業登記簿に登記されている事項は、契約日現在における事業者の状態を正確に示している。
(市による誓約)
第 71 条 市は、本契約に基づく債権債務が消滅する日まで、次に掲げる事項を遵守する。
(1) 市は、本施設を地方自治法第 244 条(公の施設)に規定される公の施設として位置づける。
(2) 本施設の管理者は、豊橋市長とする。
(3) 市は、地方自治法第 244 条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)に基づき、本施設の当初予定運営開始日までに事業者を指定管理者として指定する。
(4) 市は、本施設の設置、施設使用料等を条例等にて規定し、必要に応じて改定する。
(5) 市は、本事業の継続に必要な各年度の予算措置を講じる。
(事業者による誓約)
第 72 条 事業者は、本契約に基づく事業者の債権債務が消滅する日まで、次に掲げる事項を遵守する。
(1) 事業者は、本契約に規定される業務以外の事業を兼ねない。
(2) 事業者は、市による事前の承諾を得ずして、本契約締結日現在の構成員以外の者に対して新株、新株予約権付社債、新株予約権、その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割当を行わず、また、事業者の株式を引き受ける権利を構成員以外の者に対して与えない。
(3) 事業者は、市による事前の承諾を得ずして、自ら破産、民事再生手続、会社整理手続、会社更生手続、特別清算手続又は今後制定される倒産関連法に基づく手続の開始申立を行わない。
(4) 事業者は、事業の自主的な放棄をしない。
(5) 事業者は、本事業が終了し、市との間の本事業に関する債権債務関係が全て履行解消されるまで、会社解散の決議は行わない。
第 11 章 雑則
(事業者の契約上の地位の譲渡等)
第 73 条 事業者は、書面による市の事前の承認を得られた場合を除き、本契約上の地位又は本契約に基づき若しくは本事業に関し市に対して負うこととなる一切の義務若しくは債務を第三者に譲渡(本契約上の事業者の地位譲渡の予約を含む。)し又は引受けさせてはならず、また、本契約上の地位につき担保権の設定その他の処分を行ってはならない。
2 事業者は、市に対するサービス対価請求権又はその他本契約に基づき若しくは本事業に関し市に対して有することとなる一切の権利若しくは債権について、銀行団その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前に処分又は担保設定等の契約書案を市に提出した上で、市の事前の承諾を得なければならない。なお、担保権の設定は、事業者又は本契約に基づく事業者の地位を承継して本事業を引き継ぐ新たな事業者が、銀行団に対して設定する場合に限定される。
3 市が前項の承諾を与える場合には、以下の条件を付することとし、この場合、銀行団その他の第三者は以下の条件を承諾する。
(1) 市は、本契約に基づきサービス購入費の減額ができること、及びその他サービス購入費の支払を拒否できる抗弁を全ての融資機関その他の第三者に対しても主張できること。
(2) 市が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス購入費から対当額にて相殺決済して控除できること。
(銀行団との協議)
第 74 条 市は、本事業の円滑な実施及び継続のため銀行団と協議し、以下の場合の事前通知と協議に関する事項を定める。
(1) 貸付契約に関し、銀行団が事業者に担保を提供させる場合
(2) 銀行団が貸付契約を解除し、又は、事業者より提供を受けた担保権を実行する場合
(3) 市が本契約に関し、事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させようとする場合
(知的財産権)
第 75 条 事業者は、本施設にかかる著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章(著作者の権
利)及び第 3 章(出版権)に規定する事業者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、予め市の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
3 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し又は必要な措置を講ずるものとする。
4 事業者は、本契約に基づく義務の履行の過程で特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密保持)
第 76 条 市及び事業者は、本事業に関連して相手方から受領した秘密情報を秘密として保持し、責任をもって管理し、第三者に開示してはならない。
2 市及び事業者は、委託先・請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士・公認会計士等への相談依頼などを行う場合、相手方に守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示できる。
3 前項により秘密情報を開示した当事者は、開示先に秘密情報を目的外で使用させないことを要する。
4 前 3 項の定めにかかわらず、法令に従う場合又は権限ある官庁・公署の要請・命令に従う場合は、相手方の承諾を要することなく秘密情報を開示できる。
5 以下に掲げるものは秘密情報から除外する。
(1) 開示のときに既に公知である情報
(2) 市又は事業者から開示される以前に市又は事業者が正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 市及び事業者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを文書により承諾し
た情報
(4) 開示の後、市又は事業者のいずれの責めにも帰せずに公知となった情報
6 市及び事業者は、本契約の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
(個人情報の保護)
第 77 条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本事業の遂行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、関係法令に従い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。事業者は、本事業に関連して個人情報を取得するときは、取得目的を明確にして、適法かつxxな手段によって行うものとする。事業者は、個人情報を取得するときは、原則として本人が取得目的を確認できるようにするものとする。
2 事業者は、個人情報を取得したときの目的を達成するのに必要な範囲でのみこれを利用・提供することとする。当該取得目的の範囲を超えて個人情報を利用・提供するときは、本人の了解がある場合又は本人の権利利益が侵害されるおそれがない場合に限るものとする。
3 前項の規定は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
4 事業者は、本契約に基づく業務の履行に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。事業者は、個人情報の取り扱いを委託するときは、受託者をして、個人情報の保護のために必要な措置を講じさせるものとする。
5 事業者は、その役員、従業員、受託者等に対し、個人情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。
6 事業者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損のおそれがあるときは、直ちに市に報告し、市の指示を受けなければならない。
(準拠法及び合意管轄)
第 78 条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因する紛争に関しては、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(事業者の本店所在地)
第 79 条 事業者の本店所在地は豊橋市内とする。
(通知)
第 80 条 本契約の相手方当事者に対する通知、報告その他の連絡は、全て書面により、手交又は次の各号の相手方の住所(本契約締結後に、当事者がその通知先を変更し、これを本条に従い相手方当事者に通知した場合は、かかる変更後の通知先とする。)宛てに郵便、ファクシミリ若しくは電子メール(ファクシミリ若しくは電子メールによる場合には、原本を直ちに追って郵送することを要する。)にてこれを行う。
(1) 市宛て: 豊橋市 | ||
宛 | 先 | :豊橋市環境部環境政策課 |
住 | 所 | :豊橋市xx町 1 番地 |
電 | 話 | :0532-51-2419 |
ファクシミリ :0532-56-5126
(2) 事業者宛て:
電子メール :xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
宛 先 :
住 所 :
電 話 :
ファクシミリ :
電子メール :
2 前項の通知は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める時にそれぞれその効力が発生する。
(1) 手交された場合
相手方に手交された時
(2) ファクシミリ又は電子メールにて行われた場合
ファクシミリ又は電子メールによる送付に係る通知の原本を相手方が前項所定の相手方住所において受領したことを条件として、当該通知をファクシミリ又は電子メールで相手方が受領した時
(3) 郵便にてなされた場合
相手方が前項所定の相手方住所において受領した時
(相殺)
第 81 条 市は、本契約に基づいて生じる事業者に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
(以下余白)