Contract
ご旅行条件書(手配旅行)
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。
2021年6月より
(一社)日本旅行業協会正会員
観光庁長官登録旅行業 第1857号
1.手配旅行契約
(1) 「手配旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)とは、名鉄観光バス株式会社
(xxxxxxxxxxxxxxxx0x0x、観光庁長官登録旅行業第1857号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(2) 「国内旅行」とは本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
(3) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社は、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
2.旅行のお申し込みおよび契約の成立時期
(1) 旅行のお申込みは、当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、所定の申込金を添えてお申込みください。
(2) お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、(1)の申込金を受領したときに成立します。
(3) 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約書面に記載します。
(4) 運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約であって、旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車船券、宿泊券等のクーポン券類)をお渡しするものについては、申込書の提出を省略する場合があります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
(5) 申込金は、「旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。
(6) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるときには、お申込みをお断りすることがあります。
(7) お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行なったときには、お申込みをお断りすることがあります。
(8) お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行なったときには、お申込みをお断りすることがあります。
3.旅行代金とその支払い時期およびその変更・精算
(1) 旅行代金(旅行費用および取扱料金の合算額をいいます。)は旅行出発前の当社が指定する日までにお支払いください。
(2) 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払っ
(3) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約を変更することがあります。
6.旅行契約の解除
(1) お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、旅行契約を解除することができます。
(2) (1)の場合、当社は、次の料金を申し受け、すでに収受している旅行代金(または申込金)から差し引いた残額を払い戻します。
・お客様がすでに提供を受けられた旅行サービスにかかる費用
・お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料、その他旅行サービス提供機関に支払う費用
・当社所定の取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金
(3) お客様が当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当該期日の翌日にお客様が旅行契約を解除したものとみなします。この場合お客様は、当社に対し(2)の各料金を申し受けます。
(4) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋そ の他の反社会的勢力であると認められるときは、旅行契約を解除することがあります。
(5) お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行なったときは、旅行契約を解除することがあります。
(6) お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行なったときは、旅行契約を解除することがあります。
7.契約責任者
(1) 当社は、お客様の定めた責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)が、その団体を構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(3) 旅行契約を締結した場合、契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、または人数を当社に通知しなければなりません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
8.添乗サービス
添乗サービス料金(添乗員1名1日あたり) | 国内旅行 30,000円 |
海外旅行 50,000円 |
(1) 当社は、お客様の求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗員を同行させ旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。なお、添乗員が団体と同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費は添乗サービス料金とは別途に申し
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
11.通信契約
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)の カード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして 旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があ ります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、また は業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票に会員の署名をい ただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅 行契約となります。)
(2) 通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
(ア)通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みしようとする「依頼しようとする旅行サービスの内容」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、
「カードの有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(イ)通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は当社が受託したときに成立し、それ以外の通信手段による申し込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。
12.その他
(1) お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用および別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。
(2) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3) 病気、けがをした場合多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。旅行傷害保険については販売店にお問い合わせください。
(4) この条件書に記載のない事項は、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
13.旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれ契約書面に明示します。
た費用でお客様が負担すべきものおよび取扱料金(以下あわせて「精算旅行代金」と
いいます。)と旅行代金としてすでに収受した金額とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算します。精算旅行代金が旅行代金としてすでに収受した金額を超えるときは差額を申し受け、収受した金額に満たないときは払い戻します。
受けます。
(消費税別)
14.弁済業務保証金制度
当社は、一般社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契 約を締結したお客様は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得し た場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、
4.取扱料金
取扱料金は、旅行費用とともに契約書面に表示します。
※旅行内容により異なります。当社旅行業務取扱料金表をご確認ください。
5.旅行契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関 等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を申し受けます。
(消費税別)
変更手続料 金 | 国内旅行 | 1運送・宿泊機関等につき | 500円 |
海外旅行 | 運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合 | 変更にかかる部分の変更前旅行代金の 20%以内 | |
ホテル、レンタカー等の変更 およびクーポン切替1件につき | 2,000円 | ||
船舶、鉄道、バス等現地交通機関の変更および切替1件につき | 3,000円 | ||
空港券の再発行を伴う予約変更 1件につき | 5,000円 |
※旅行内容により異なります。当社旅行業務取扱料金表をご確認ください。
(2) 添乗サービスを提供する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
9.当社の責任
(1) 当社は、当社または当社の手配代行者等の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。なお、手荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円(当社の故意、過失を除く)とし、国内旅行については損害発生の翌日から起算して14日以内、海外旅行については同21日以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) お客様が、次に例示するような事例により損害を被られた場合は、原則として当社 は責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、 官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、運送機関の遅延、不通、旅行サービ ス機関の争議行動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、および自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
10.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他手配旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。
15.個人情報の取り扱い
(1) 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社等に対し、お客様の氏名、住所等の連絡先等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2) このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行商品、店舗に対するご意見等アンケートのお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx)でご確認ください。