④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与え
第1条(用語の定義)
エヌシーリンク一括加盟店規約
<一般条項>
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1.「一括加盟店」とは、本規約を承認のうえ当組合に一括処理事業の加盟を申し込み、当組合が加盟を承認した法人または個人をいいます。
2.「会員」とは、当組合及び当組合と提携するカード会社、組織、金融機関等(以下「提携カード会社」という)が発行するクレジットカード・デビットカード・電子マネー等の入会を申し込み、当組合及び提携カード会社が入会を認めた法人または個人をいいます。
3.「カード」とは、当組合及び提携カード会社が、発行するクレジットカード・デビットカード・電子マネー等及び、提携カード会社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカードをいいます。
4.「信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または役務の提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。
5.「オーソリゼーション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前に当組合の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。
6.「カード番号等」とは、カード番号、有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます。
7.「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した、カード情報等の保護、カード偽造防止対策またはカード不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめたクレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画であって、その時々における最新のものをいいます。
8.「売上票」とは、当組合が加盟店に交付する加盟店が信用販売した際に作成する商品等代金額等当組合所定の事項を記入する帳票をいい、「売上集計票」とは、これに売上票を添付して、加盟店が当組合に対し商品等代金の立替払いを請求するために当組合が加盟店に交付する帳票をいいます。
9.「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル) 等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機をいいます。
第2条(カード取扱店舗)
1.加盟店は信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当組合に届け出、当組合の承認を得るものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2.加盟店は当該カード取扱店舗内外の見易いところに当組合の定める加盟店標識を掲示するものとします。第3条(取扱商品)
1.加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの。
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医療機器等法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの。
(3)第三者の著作権・肖像権・知的財産権等を侵害する恐れがあるもの。
(4)偽造品・模造品・模倣品等。
(5)その他、当組合が不適当と判断したもの。
2.当組合は、加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は当組合が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
3.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ当組合にこれを証明する関連証書類を提出し、当組合の承認を得るものとします。
4.加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・資金決済法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
5.加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当組合が個別に認めた場合はこの限りではありません。
6.加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当組合が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当組合に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当組合所定の方法によるものとします。
第4条(支払区分)
1.加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いとします。但し、信用販売の種類及び分割払いの指定支払回数については、当組合及び提携カード会社の取扱規程に準ずるものとします。
2.海外で発行されたカードについては1 回払いのみの取扱とします。第5条(信用販売の方法)
1.加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。
(1)カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。
(2)オーソリゼーションまたはカードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。
(3)第6条に基づき当組合にオーソリゼーションを求め、承認番号を得ること。
(4)売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号、承認番号(第6条第2項本文の場合を除く)等所定の事項を印字または記入すること。
(5)カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当組合が認めた信用照会端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。
2.加盟店はカードの提示者がカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカードが無効とされた場合に次々と別のカードを提示する場合、売上票に印字されたカード番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカード券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されな い)には、信用販売を行う前に当組合にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
3.売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当組合所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
4.前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、売上日と異なる日付記載等はできません。
5.加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
6.当組合が認めた信用照会端末機を設置した場合は、当該端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。
7.前項の信用照会端末機の故障等による障害発生時においては、当組合所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。
8.加盟店は、当組合に対し、信用照会端末機、カード用印字機の設置を申し込むことにより当組合から信用照会端末機、カード用印字機を購入または無償で貸与
を受けることができます。
9.第12条の定めにかかわらず、加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当組合から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は15日以内に提出するものとします。
第6条(信用販売限度額)
1.加盟店は、全ての信用販売について当組合の承認番号を得るものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当組合が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
3.当組合は、当組合が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4.加盟店は会員から前二項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
5.第5条第7項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当組合の承認番号を求め、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
第7条(差別待遇の禁止)
加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他のカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。
第8条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は当組合から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当組合にその旨連絡するものとします。
2.加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3.紛失・盗難されたカードまたは、偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当組合が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当組合から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
第9条(カード番号等の取扱いの制限)
加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいては、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
第10条(カード番号等の適切管理措置)
1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2.第9条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCI DSS準拠の措置、または当組合が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当組合が認めるときには、当組合は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第11条(カード番号等の取扱いの委託基準)
カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)受託者に対して、第10条第1項および第2項の義務と同等の義務を負担させること。
(3)受託者が第10条第2項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第10条第3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に、または必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6)受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第24条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8)受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第12条(立替払いの請求)
1.加盟店は、信用販売により取り扱った売上票を支払区分毎に取りまとめ、毎月15日、末日に売上集計票により集計しその翌日に当組合へ提出するものとします。但し応当日が当組合の休業日にあたる場合は、その前営業日とします。
2.会員の利用日から2か月以上を経過したのちに当組合に到着した売上票は無効とします。第13条(信用販売代金の立替払い)
当組合は、第12条の売上票に基づいて16日提出分はその月の末日に、1日提出分はその月の15日に第14条で定める手数料その他加盟店が負担すべき費用を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振り込みにより支払うものとします。但し応当日が金融機関休業日にあたる場合は、その前営業日とします。
第14条(加盟店手数料)
1.加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、別途当組合の定める手数料を支払うものとします。第15条(信用販売の取消)
1.加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当組合所定の方法により当該信用販売の取消処理を行うものとします。
2.前項により取り消した信用販売にかかる立替払い金を既に当組合が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当組合所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当組合は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3.本条第1項の場合、加盟店は会員に対し現金による返金は行わないものとします。第16条(加盟料・加盟店標識代金等)
加盟店は当組合に加盟を申し込み、当組合が加盟を認めたときに所定の加盟料を支払うものとします。但し、加盟料には加盟店標識、カード用印字機等の代金は含まれないものとします。加盟店が加盟料を支払わない場合には、当組合は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第17条(商品の所有権の移転)
1.加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第13条の規定に基づき当組合から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当組合に移転するものとします。但し、第15条および第21条により信用販売が取消しまたは解除された場合、立替払いに関わる商品の所有権は、加盟店が立替払い金を当組合に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2.加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当組合が加盟店に対し立替払いした場合には、信用販売を行った商品の所有権は当組合に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第18条(会員との紛議)
1.加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当組合が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当組合および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
3.前項の紛議において会員が会員の所属する提携カード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当組合は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1)当該金額が支払い前の場合は、当組合は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2)当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当組合の請求に応じ当組合所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
(3)当該抗弁事由が消滅した場合は、当組合は加盟店に当該金額を支払うものとします。
4.加盟店は紛議の解決にあたり当組合の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。第19条(会員からの苦情の対応)
1.会員が会員の所属する提携カード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該提携カード会社よりその旨の連絡を受けた当組合が、当該苦情の内容が第
3条第4項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当組合は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2.加盟店は、当組合が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属する提携カード会社に報告することに同意するものとします。
3.本条第1項の調査に基づき、当組合が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。第20条(支払いの拒絶・留保)
1.加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売を行ったことが判明した場合は、当組合は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1)本規約または加盟店が当組合と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
(2)売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(3)売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
(4)加盟店の請求内容に誤りがあり、当組合が会員に請求できない売上データがあった場合。
(5)当組合の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当組合の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。
(6)第18条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、提携カード会社、または当組合が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7)第5条第9項に定める期間内に、当組合が求める売上票を提出しなかった場合。
(8)加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当組合が不適当と判断した場合。
2.加盟店が行った信用販売について当組合が調査の必要があると認めた場合、当組合はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3.前項による当組合の調査完了後、当組合が支払いを相当と認めた場合、当組合は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当組合が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第21条(買戻しの特約)
1.第20条第1項に該当し、当組合が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当組合の請求に応じ当組合所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
2.万一加盟店が当組合に対し当該金額を返金しない場合には、当組合は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。第22条(情報の管理・守秘義務)
1.加盟店は、業務上知り得た当組合の営業上の秘密等一切の情報を責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2.加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および当組合が損害を被った場合は加盟店はその全責任を負うものとします。第23条(個人情報の取扱い)
1.本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2.個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本規約等において定める範囲に限定するものとします。
3.個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4.加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5.加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6.加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7.個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当組合は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当組合が指定した基準を遵守するものとします。
8.情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9.第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1)当該個人が書面により事前に同意している場合。
(2)業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当組合の書面による事前の同意があるとき。
(3)各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10.当組合は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第24条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1.加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1)漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4)漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3.加盟店は、本条第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当組合に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)本条第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)本条第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4)本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当組合は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第25条(不正使用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当組合に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第26条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、当組合は、自らまたは当組合が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店または受託者においてカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売について不正使用が行われ、またはそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が本規約第3条第4項、第5条、第9条、第10条、第11条、第18条第1項、第24条、第25条、第27条または第34条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当組合が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理または不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当組合は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第24条第1項第1号および同項第2号に定める調査ならびに同条第3項第1号および同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第25条第1項に定める調査および第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでない。
第27条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当組合は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは同条第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当組合が認めるとき。
2.当組合は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第28条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率14.60%の割合で遅延損害金を当組合に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第29条(損害賠償等)
1.加盟店が以下の事由により当組合に損害を生じせしめた場合は、当組合はその損害を請求できるものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当組合の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2.他のカード会社が加盟店の信用販売に関連し、当組合に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当組合が認めた場合、加盟店は当組合の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当組合に支払うものとします。
3.加盟店は、加盟店または業務委託先が第23条および第24条に違反することにより当組合、他のカード会社、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当組合、他のカード会社、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うものとします。
(1)カードの再発行に関わる費用。
(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3)カードの不正使用による損害。
(4)当該事故の損害賠償、罰金として、他のカード会社等、またはその他第三者から当組合が請求を受けた費用。
(5)上記(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。
第30条(不正使用被害の負担)
1.加盟店は、第5条第1項第5号の定めに拘わらず、提示されたカードがICカード(ICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードを含む)である場合において当組合が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当組合は、加盟店に対し、当該信用販売に係る債権譲渡代金の支払を拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2.当組合が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が当組合が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「当組合が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.本条第1項の規定は、当組合の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。第31条(地位の譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店の当組合に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。
3.加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第32条(業務処理の委託)
1.加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により当組合に届け出、その承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当組合に届け出、その承認を得るものとします。
3.加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
第33条(支払区分の解約ならびに変更)
当組合および加盟店が、事情により2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により3か月前までに相手方へ通知するものとします。
第34条(届け出事項等の変更)
1.加盟店は、当組合に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当組合所定の方法により遅滞なく当組合に届け出なければならないものとし、当組合はその適格性について審査を行うものとします。
(1)加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号
(2)加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、および電話番号
(3)加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名、住所、生年月日
(4)加盟店の振込指定口座
(5)加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
(6)加盟店に設置する端末機のICカード対応状況、加盟店で保有する機器、ネットワークにおけるカード番号等の保持状況等の加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項
(7)特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容
(8)消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容
(9)第18条第1項に定める体制の整備の状況
(10)前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当社に届け出た事項
2.指定口座名義は原則加盟店申込者と同一の名義を指定するものとし、異なる名義の口座を指定する場合は事前に所定の書面を当組合に提出し、その承認を得なければならないものとします。
3.加盟店は、第10条第2項で定めるカード番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当組合と協議しなければならないものとします。
4.当組合は、加盟店に対し、本条第1項第5号から第10号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。
5.本条第1項第1号から第3号の届け出がないため、当組合からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
6.本条第1項第4号の届け出がないため、当組合から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。第35条(退会)
1.加盟店または当組合は、書面により3か月前までに相手方に通知することにより退会し、または退会させることができるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、直近1年間において信用販売の取り扱いがない加盟店については、当組合は、第36条第1項の定めを準用し、いつでも直ちに加盟店の資格を取消すことができるものとします。
第36条(再審査・資格取消)
1.加盟店は当組合が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当組合はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3)加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4)他の者に代わって立替払いの請求をしたとき。
(5)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(6)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(7)本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当組合が認めたとき、または第3条第1項および第4項に定める法令等に違反したとき。
(8)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当組合が判断したとき。
(10)加盟店による信用販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目的による信用販売の割合が高いと当組合が判断したとき。
(11)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(12)本規約第45条の当組合が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に基づき、当組合が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。
(13)その他、会員などからの苦情や当組合の調査の結果に基づき当組合が加盟店として不適当と判断したとき。
2.前項の場合、加盟店は当組合に生じた損害を賠償するものとします。また当組合は第13条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
第37条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1. 第35条に基づき加盟店が当組合から退会した場合、または第36条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、信用照会端末機・売上票・売上集計票・加盟店標識等当組合が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを当組合に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2. 信用照会端末機を設置している場合には、端末機の使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。
3. 信用照会端末機が紛失及び加盟店の責めに帰すべき事由により破損し、使用可能な状態で返却ができない場合は、加盟店は、当組合に当組合所定の違約金を支払うものとします。
4. 本条第1項の場合において、第12条、第13条、第18条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第28条および第29条は、引き続き有効なものとします。
第38条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前記(1)乃至(7)の共生者その他前記(1)乃至(8)に準ずる者
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)乃至(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)乃至(4)に準ずる行為
3.当組合は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当組合が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4.加盟店が本条第1項、または第2項のいずれかに該当した場合、または本条第1項、または第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であると当組合が認めるときは、当組合は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当組合に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第39条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当組合の別に定める取扱要領等に従うものとします。第40条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。第41条(合意管轄裁判所)
加盟店と当組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、当組合の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。第42条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は当組合は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
<個人情報等の取扱いに関する条項>
第43条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1.加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」といいます)は、以下(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」といいます)の取扱いについて、第2項以降に定める内容に同意するものとします。
(1)加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
(2)加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(3)加盟申込みにかかる事実
(4)本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
(5)加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
(6)第34条に基づき加盟店が届け出た事項
(7)当組合が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
(8)本規約または加盟申込み以外の当組合との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報
(9)加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2.加盟店申込者等は、当組合が加盟店申込者等の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
(2)当組合が本規約に基づいて行う業務
3.加盟店および加盟店の代表者は、当組合が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)当組合の宣伝物の送付、当組合加盟店等の営業案内等の送付
4.加盟店および加盟店の代表者は、当組合が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当組合のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5.加盟店申込者等は、当組合が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
第44条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意)
1.加盟店申込者等は、当組合が第45条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。
2.加盟店申込者等は、第45条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が第45条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。
3.加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第45条(当組合が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)
名称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」) |
住所 | 郵便番号:105-0004 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-N ビル 1 階 | 郵便番号:103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル |
電話番号 | 03-6738-6621 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月曜日~金曜日 (祝日、年末・年始は除きます) 午前10 時~正午/午後1 時~午後4 時 | 月曜日~金曜日 午前10 時~午後5 時 (年末年始等を除きます) *詳細はお問い合わせください。 |
共同利用者の範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジッ トカード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は下記のホームページに掲載しています。) | 協会会員であり、かつ、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」)である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDM センター ※JDM 会員は、下記の協会ホームページに掲載しています。 |
登録される情報 | ・当組合に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・会員が加盟店情報を利用した日付 | (別掲) |
登録される期間 | 当センターに登録されてから 5 か年を超えない期 間(但し会員が加盟店情報を利用した情報については6 か月を超えない期間) | 登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必 要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5 年を超えない期間 |
共同利用の目的 | 上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護・安全安心なクレジット カード取引の確保のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等 |
(別掲)
① 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由
③ 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与え
る行為に関する客観的事実である情報
⑤ 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報
⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由
⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店おけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由
⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
⑩ 上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
⑪ 上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由
⑫ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
⑬ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
第46条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1.加盟店申込者等は第44条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第45条に記載の当組合が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとします。
2.加盟店申込者等が、当組合が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、当組合所定の申請手続きに従うものとします。
3.当組合は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。第47条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合)
当組合は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。但し、当組合が第43条第3項、第4項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合には、当組合はそれ以降の利用を中止するものとします。
なお、中止の申し出および前条第2項に定める申請の申し出は本規約末尾記載の業務課宛行うものとします。
<表②>【当組合へのお問い合わせ・相談窓口】
名称 | 協同組合エヌシーリンク 業務課 |
住所 | 郵便番号500-8113 岐阜市金園町1-16 |
電話番号 | 058-264-2181 |
受付時間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末・年始は除きます。)午前9 時~午後5 時30 分 |
2018年8月現在
〈商品券取扱規約〉
第1条(商品券取扱店)
1.当組合は、一括加盟店規約第1条に定める加盟店のうち、本規約承認の上「商品券取扱い」を申込み、当組合が承認した加盟店を商品券取扱店(以下「取扱店」という。)とします。
2.「商品券取扱い」は加盟申込みと同時に申込むことができるものとします。第2条(名称・種類)
1.取扱店は、加盟店規約第1条第2項に定める提携カード会社が発行するギフトカード(以下「商品券」という。)の取扱いができるものとします。
2.商品券の種類は五百円券、千円券、五千円券の3種類とします。第3条(取扱方法)
1.取扱店は、商品券が提示された場合、その券面相当額でのクレジットカード同様の信用販売により、商品の販売またはサービスの提示を行うものとします。この場合、取扱店は販売に際し、商品券の取扱にかかわる事務以外は省略できるものとします。
2.商品券と現金の引替及び釣銭の支払いはできないものとし、商品券の券面相当額との差額については商品券使用者が現金等で支払うものとします。第4条(商品券の有効性)
有効な商品券とは、名称、金額、発行番号及び発行者名が明白であり且つ、切取り部分があるものについては使用前に切取り部分が残っているものをいいます。 取扱店は、偽造、変造の恐れがある商品券については、発行者に確認を行うものとします。真券に相違ないものと認めて商品券による信用販売を行った場合は、真偽の如何にかかわらず取扱店の責任を問わないものとします。
第5条(商品券による信用販売の円滑な実施)
取扱店は、有効な商品券を使用する者に対して、手数料を上乗せする等、一般の現金払いの顧客とは異なる料金または代金を請求すること、及び円滑な使用を妨げる何らの制限を加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、もしくは、直接その販売代金を請求、受領するなど、有効な商品券を使用する者に対して差別的取扱いは行わないものとします。
第6条(商品券の提出及び支払い)
1.取扱店は、受領した商品券に当組合所定の売上集計票を添付して当組合宛提出するものとします。
2.当組合は、提出された商品券を一括加盟店規約第12条に定める方法により支払うものとします。第7条(偽造、変造への対処)
当組合または提携カード会社は、商品券の偽造、変造が発生した場合には、書面にて取扱い店へ連絡します。取扱店は、その書面到着以降より慎重な注意をもって取扱うものとします。また、取扱店及び当組合は、偽造、変造の発見及び流通性防止に協力するものとします。
第8条(種類及び様式等の変更)
当組合は、提携カード会社が商品券の種類、様式、色彩等を変更または追加する場合には、取扱店に対し、新しい商品券が効力を生ずる前にその見本を添えて通知するものとします。
第9条(準用規定)
本規約に定めのない事項については、一括加盟店規約の定めによるものとします。
〈デビットカード取扱規約〉
第1条(デビットカード取扱店)
1.当組合は、一括加盟店規約第1条に定める加盟店のうち、本規約承認の上「デビットカード取扱い」を申込み、当組合が承認した加盟店をデビットカード加盟店(以下「加盟店」という。)とします。
2.「デビットカード取扱い」は加盟申込みと同時に申込むことができるものとします。
3.デビットカードとは日本電子決済推進機構(以下「機構」という)の会員である金融機関が発行する当該預貯金口座に係るカードのうち、当該カードの発行者
(以下「発行銀行」という)によりデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているカード(以下「カード」という)をいいます。
4.加盟店は、カードを取扱う店舗・施設(以下「デビットカード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当組合に所定の書面をもって届け出、当組合の承認を得るものとします。なお、デビットカード取扱店舗の追加・変更・取消しについても同様とします。
5.加盟店は、カードを取扱う信用照会端末機を当組合に所定の書面をもって届け出、当組合の承認を得るものとします。なお、信用照会端末機の追加・変更・取消しについても同様とします。
6.加盟店は、すべてのデビットカード取扱店舗内外の顧客の見易いところにカード取扱い可能である旨の加盟店標識を掲示するものとします。第2条(デビットカード払い販売方法)
加盟店は、顧客が商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という)について顧客が負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申し込みを、カードを提示して行うときは、本規約に従い当該顧客とデビットカード取引契約を締結するものとします。
1.加盟店は、デビットカード払い販売の方法により物品の販売、サービスの提供ができるものとします。
2.加盟店は、デビットカード払い販売を行う場合には、当組合所定の信用照会端末機を使用するものとします。
3.加盟店は、顧客がデビットカード取引契約の申し込みをした場合、顧客の所持するカードを顧客をして信用照会端末機に読み取らせ、または顧客よりカードの引渡しを受け自ら当該カードを信用照会端末機に読み取らせるものとします。
4. 加盟店は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該カードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
5. 加盟店は、口座引落確認を表す電文が信用照会端末機に表示されたときは、売買取引債務の弁済がなされたものとして取扱うものとします。
6.デビットカード払い販売の取扱いは、1件当たりの金額制限を設けないものとします。但し、 顧客のデビットカード取引による売買取引の金額が、カード発行銀行の定める現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます)による預貯金払戻しの1 日あたりの累計額を超えるときは、デビットカード取引契約にかかわる口座引落確認はなされないものとします。
第3条(売上票の提出及び支払い)
1.加盟店は、デビットカード払い販売を行った場合、口座引落確認書(以下「売上票」という。)の売上金額、メッセージ等を確認し正常にデビットカード払いが成立していることを確認するものとします。
2.加盟店は、原則として販売日ごとに、所定の手続きにより信用照会端末機から日計表を出力するものとします。
3.加盟店は、前項の日計表の件数及び金額と、当日の売上票を突き合わせ(以下「日計照合」という。)同一であることを確認するものとします。
4.日計照合を行った結果、不一致の場合は取扱店の責任において不一致の原因を究明、解決するものとし、このことから損害が生じた場合、加盟店が負担して解決するものとします。
5.加盟店は、原則として1ヶ月ごとに売上票を取りまとめ当組合が指定する売上票保管センターへ、所定の方法に従い提出するものとします。
6.加盟店は、売上票を取りまとめ当組合が指定する売上票保管センターへ提出する前に、当該デビットカード売上について照会があった場合は、速やかに提出する
等当該デビットカード売上の事実を証明するものとします。
7.当組合は信用照会端末機から回収した売上データに基づき、一括加盟店規約第12条・第13条に定める方法により加盟店へ支払うものとします。第4条(売上取消)
1.加盟店は、取引日当日に売上取消を行う場合、当該取消に対する元売上の売上票を参照し、元売上が確実に成立していることを必ず確認の上、売上取消の操作を行うものとします。
2.取引日当日に売上取消を行う場合で次の第5条で定める障害等の理由により売上取消操作が行えない場合、取扱店は会員に対して当該取消に対する元売上相当額の支払義務を負い、顧客に現金等にてこれを支払うものとします。但し、この場合に発生する手数料の損害については加盟店の負担で行うものとします。
3.取引日翌日以降に売上取消を行う場合、加盟店は会員に対して元売上相当額の支払義務を負い、顧客に現金等にてこれを支払うものとします。但し、この場合に発生する手数料の損害については加盟店の負担で行うものとします。
第5条(障害時の対応)
1.加盟店は、信用照会端末機でデビットカードを利用する際、下記①~④のいずれかに該当した場合は、デビットカード利用が行えません。
①信用照会端末機またはデビットカード機能が故障した場合
②ネットワークに障害が発生した場合
③通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
④磁気ストライプ等のカード情報が読み取りできない場合
2.前項の場合、加盟店は直ちに信用照会端末機に表示した保守連絡会社と当組合にその内容を通知し、必要な場合はその指示に従うものとします。第6条(支払の拒絶・留保)
1.加盟店が下記(1)、(2)に該当してデビットカード取引契約を行ったことが判明した場合は、当組合は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1) 本規約に違反した場合
(2) デビットカード取引契約の内容が不実であることが判明した場合
2.加盟店が行ったデビットカード取引契約について当組合が調査の必要があると認めた場合、当組合はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3.第7条の紛議を理由に、発行銀行または顧客が、当組合に対してデビットカード取引契約にかかわる代金の支払いの拒否または返還請求を申し出た場合、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1) 当該金額が支払い前の場合は、当組合は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当組合の請求に応じ当組合所定の方法により当該金額を遅滞なく返却するものとします。万一加盟店が当組合に対しその金額を返却しない場合には、当組合は次回以降加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。なお、支払金にはクレジットカードでの信用販売によるものも含むものとします。
(3) 当該紛議事由が解消した場合は、当組合は加盟店に当該金額を支払うものとします。第7条(顧客との紛議)
顧客のデビットカード取引契約により加盟店が販売した商品等に故障が生じた場合、瑕疵のあった場合ならびにアフターサービス上または加盟店の責任に基づく販売上のトラブル等については、加盟店の責任において誠実に処理するものとします。
第8条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当組合に届け出た商号・代表者・所在地・電話番号・デビットカード取扱店舗・指定預金口座・その他諸事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届出用紙により手続きを行うものとし、当組合はその適格性について審査を行うものとします。
2.前項の届出がないため、当組合からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第9条(地位譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、本規約に定めるほか、売買取引債権およびその債権譲渡にかかわる対価支払請求権を第三者に譲渡、質入れ等することはできないものとします。
3.加盟店は、端末機等の備品を、当該端末機の使用目的または本規約で定める用途以外の目的のために使用または解析等をしてはならず、また第三者に使用等させてはならないものとします。
第10条(損害賠償)
加盟店が下記の事由により当組合、発行銀行または顧客に損害を生じせしめた場合、加盟店は損害を負担するものとします。
(1)本規約に違反した場合
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当組合、発行銀行または顧客の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合第11条(退会)
1.加盟店または当組合は、書面により3ヶ月前までに相手方に通知することにより退会し、または退会させることができるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、直近1年間においてカードの取扱いがない加盟店については、当組合はいつでも直ちに加盟店の資格を取消すことができるものとします。
第12条(退会後の処理)
1.退会日までに行われたデビットカード取引契約などは有効に存続するものとし、加盟店および当組合は、カードの取扱いを本規約に従い行うものとします。
2.当組合は、加盟店の資格を取消した場合、加盟店から既に譲渡を受けている売買取引債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権譲渡代金の支払いを留保することができるものとします。
3.加盟店が当組合から退会した場合、もしくは資格取消の通知を受けた場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、当組合に返却するものとします。なお、信用照会端末機の処理については当組合の指示または使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第13条(本規約に明記のない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当組合の別に定める一括加盟店規約等に従うものとします。第14条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は当組合は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に顧客に対しデビットカード取引契約の締結を行った場合には、加盟店は新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等について新規約が適用されるものとします。