Contract
○栃木xxx書士会調停センター報酬・手数料規程
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木xxx書士会調停センター設置規則(以下「設置規則」という。)第26条及び第29条の規定に基づき、設置規則の施行に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規程は、栃木xxx書士会調停センター(以下「本センター」という。)が行う調停手続の実施に関し、利用者が支払う費用等を定めることにより、本センターの適正な業務運営に資することを目的とする。
(用語)
第3条 この規程において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、設置規則、栃木xxx書士会調停センター調停手続実施規程(以下「実施規程」という。)、栃木xxx書士会調停センター運営規程及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律において使用する用語の例による。
(費用の種類等)
第4条 利用者が本センターに納付する費用は、設置規則第26条に定める、申込手数料、期日手数料、合意成立報酬、閲覧又は謄写の費用及び証明書発行の費用とする。
2 本センターは、前項に定める費用のほか、この規程に定めるところに従い、利用者又は利用者であった者から実施規程第24条第3項ただし書の規定により利用者が指定した場所で期日を開催したことにより要することとなった次の各号に掲げる費用を徴収する。
(1) 本センターから当該場所までの手続実施者の交通費
(2) 手続実施者の宿泊費
(3) 当該場所の会場借料
(4) その他の実費
3 本センターは、前2項に定める費用を領収したときは、費用を納付した者に対し、領収書を発行しなければならない。
(申込手数料)
第5条 申込手数料は、申込事件1件につき金15,000円(消費税は別とする。)とする。
2 申込手数料は、利用希望者が、実施規程第13条第1項の申込書提出のときまでに、納付しなければならない。
3 前項の納付の方法は、事件担当者に現金で支払う方法又は本センター指定の口座に振込む方法とする。
4 本センターは、実施規程第14条第2項の不受理の決定があったときは、納付され
た申込手数料の全額(消費税に相当する額を含む。)を申込人に返還する。
5 前項の返還は、現金で支払う方法又は申込人指定の口座に振込む方法により行う。
6 本センターは、実施規程第14条第5項の受理の取消しの決定があったとき又は実施規程第16条第4項の規定により調停不開始となったときは、納付された申込手数料のうち金10,000円及び消費税に相当する額を申込人に返還する。
7 前項の返還は、申込人指定の口座に振込む方法により行う。
8 第3項、第5項及び前項の振込みにかかる手数料は、本センターの負担とする。
(期日手数料)
第6条 期日手数料は、期日(第1回期日及び調停合意書調印のみを目的として開催する期日を除く。)1回の開催につき金10,000円(消費税は別とする。)とする。
2 期日手数料は、期日ごとに、申込人が金5,000円(消費税は別とする。)、相手方が金5,000円(消費税は別とする。)を、納付しなければならない。
3 前項の納付の方法は、各期日の開始時に手続実施者に現金で支払う方法とする。
(合意成立報酬)
第7条 合意成立報酬は、金20,000円(消費税は別とする。)とする。
2 合意成立報酬は、申込人が金10,000円(消費税は別とする。)、相手方が金
10,000円(消費税は別とする。)を、納付しなければならない。ただし、利用者間において負担割合につき合意がなされたときは、その合意の内容に従うものとする。
3 前項の納付の方法は、合意成立時に手続実施者に現金で支払う方法とする。ただし、合意成立時に払うことのできない利用者は、手続実施者と支払日を約し、その支払日に本センター事務局窓口にて、現金で支払うものとする。
(交通費その他の費用)
第8条 利用者は、実施規程第24条第3項ただし書の規定により利用者が指定した場所で期日を開催するときは、第4条第2項第1号に定める費用(以下「交通費等」という。)を本センターに支払わなければならない。
2 事件担当者は、前項の交通費等の発生が見込まれる場合は、期日を開催する前に交通費等の見積もりを利用者に提示することとし、その金額について利用者双方の同意を得なければならない。
3 交通費等は、利用者がそれぞれその半額に相当する額を負担するものとする。ただし、交通費等の負担割合について利用者間の合意があるときは、その合意による負担割合によって算出した額とすることができる。
4 事務長は、交通費等が発生したときは、利用者にそれぞれの負担額を通知し、期限を定めて、その納付を求めるものとする。
5 事務長は、交通費等が発生する見込みがあるときは、利用者にあらかじめその見積
額及びそれぞれの負担額を示して、予納を求めることができる。この場合、利用者は、当該交通費等が発生することとなる期日の開始時までに、それぞれの負担額を納付しなければならない。
6 前項の規定により予納された費用は、調停手続が終了した後に精算するものとする。この場合において、事務長は、予納された費用に不足があるときは、利用者にその不足額の追加納付を求め、余剰があるときは、利用者にその余剰額を返還するものとする。
7 前3項の納付の方法は、本センター指定の口座に振込む方法又は期日において手続実施者に現金で支払う方法とする。
8 第5項の返還は、現金で支払う方法又は利用者指定の口座に振込む方法により行う。
9 前2項の振込みにかかる手数料は、本センターの負担とする。
(閲覧等の費用)
第9条 実施規程第35条第2項の規定に基づき、閲覧又は謄写の請求をする者は、当該請求をするときに、次の各号に定める費用を本会の事務局に納付しなければならない。
(1) 閲覧の請求をするとき 1回について金500円(消費税は別とする。)
(2) 謄写の請求をするとき 記録1枚について金20円(消費税は別とする。)
2 前項の納付の方法は、現金で支払う方法とする。
(証明書発行の費用)
第10条 実施規程第36条の規定に基づき、証明書の発行を請求する者は、証明書1通について金500円(消費税は別とする。)を、当該請求をするときに本会の事務局に納付しなければならない。
2 前項の納付の方法は、現金で支払う方法とする。
(出納処理)
第11条 事件担当者及び手続実施者は、第4条第1項及び第2項各号に規定する費用について現金による支払いを受けたときは、当該費用及び領収書の写しを会計に提出しなければならない。
2 事件担当者及び手続実施者は、第5条第5項及び第8条第8項の規定により現金による返還を行った場合には、申込人又は利用者から返金受領書を受けるものとし、当該返金受領書を会計に提出しなければならない。
(費用の減額等の特例)
第12条 センター長は、利用者が、民事法律扶助の適用を受けられる条件を満たす者であるなど、第5条から第8条までに定める費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときであって当該利用者から申出があるときは、当該利用者が納付すべき費用の減額又は免除の決定をすることができる。
2 利用者が前項に規定する申出をするときは、費用を納付することが困難であることを疎明する資料をセンター長に提出しなければならない。
3 センター長は、第1項の規定により費用の減額又は免除の決定を受けた利用者が、通常の費用を納付する資力を有することが判明したときは、当該利用者の意見を聴いて、差額の納付を求めることができる。
4 センター長は、第1項の決定及び前項により差額の納付を求めるに当たり、運営委員会に意見を求めることができる。
附 則
(施行期日)
この規程は、改正設置規則の施行の日(平成22年5月22日)から施行する。
改正附則
(施行期日)
この規程は、平成22年12月17日から施行する。改正附則
(施行期日)
この規程は、平成24年9月14日から施行する。
改正附則
(施行期日)
この規程は、平成25年2月22日から施行する。
改正附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年2月7日から施行する。
2 第5条乃至第7条に掲げる手数料及び報酬金額は、平成32年3月31日までに調停手続の申込みのあった事案について、無料とする。
3 第5条に掲げる手数料は、令和6年3月31日までに調停手続の申込みのあった事案について、無料とする。
改正附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年6月22日から施行する。
改正附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年2月21日から施行する。
改正附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
改正附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。