Contract
xx団地建築協定書
( 目 的)
第 1 条 この協定は、建築基準法( 昭和2 5 年法律第2 0 1 号以下法 とい う 。) 第4 章 の規 定及 び 海老名 市建 築協 定 条例
( 昭和 4 7 年1 0 月1 日 条例 第4 0 号) の 規定 に基 づ き、第 4 条 に 定 め る 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 敷 地 ・ 位 置 ・ 構造・ 用途・ 形態・ 意匠又は、建築設備に関する基準について協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
( 用語の定義)
第 2 条 こ の 協 定 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 法 及 び 同 法 施 x x
( 昭和2 5 年政令第3 3 8 号) の例による。
( 名 称)
第 3 条 この協定は、 xx団地建築協定と称する。
( 協定区域)
第 4 条 この 協 定区域は 、 xx 団 地内の宅 地の全 区 域とする。
( 別紙図示区域)
( 協定の締結)
第 5 条 この協定は、前条の区域内の土地の所有者ならびに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者( 以下所有権者等という 。) 全員の合意によって締結する。
( 協定の変更ならびに廃止)
第 6 条 この協定に係る協定区域建築物に関する基準、有効期間 及 び 協 定 違 反 が あ っ た 場 合 の 措 置 を 変 更 し よ う と す る
ときは、 協定者全員の合意によらなければならない。
2 . この協定を廃止しようとする場合は、協定者の過半数の合意によらなければならない。
( 建築物等の制限)
第 7 条 第 4 条 に 定 め る 協 定 区 域 内 で 建 築 物 を 建 築 す る 場 合は、その建築物は、次の各号に定める基準によらなければならない。
( 1 ) 建築物の用途は 、建 築基準法に定める第 1 種住居専用地域内で建築することができる建築 物( 共同住宅は除く
) に限る。ただし、委員会が低層住宅に係る良好な住居の環境を害す るお それがないと 認め た場合におい ては 、この限りではない。
( 2 ) 地盤面からの最高の高さは、 9 m 、 軒の高さは、 6 . 5 m をそれぞれ超えてはならない。
( 3 )外壁又は、これに代る柱の面から敷地境界( 道路境界を含む) までの距離は、 1 m 以上とする。
ただし、 次のものは、 この限りでない。 ( 一) 面積 20 ㎡以下の車庫
( 二) 外壁又は 、こ れに代る柱の中心線の長さの合計が 3 m 以下の建築物の部分。
( 三) 物置、その他これに類する用途に供し、軒の高さが 2 . 3 m 以下で、 かつ、 床面積の合計が 5 ㎡以内のの建築物。
( 4 ) 建築物の各部分の高さは、 当該部分から前面道路の反対側の境界線または、隣地境界線までの真北方向の水
平距離に 1 . 25 を乗じて得たものに 5 m を加えたもの以下としなければならない。
( 5 ) 区画の分割及び形状の変更( 造園・ カーポート等の形状変更を除く 。) をしてはならない。 ただし公益上必要な施設はこの限りでない。
( 6 ) 前号の規定にかかわらず 、別 紙図面に表示するA .B . C . D . E 区画の協定者は、一画地当り1 5 0 ㎡以上に限り分割を行うことができる。
( 7 )敷 地内の空地は周囲の環境との調和を図るよう緑化に努めなければならない。
( 有効期間)
第 8 条 この協定の有効期間は、県知事の認可のあった日から
1 0 年間とする。ただし、違反者の措置に関しては期間満了後も効力を有する。
2 . 期間 満了 前に 協定 者の 過半 数以 上の 申し 出が ない 場合 、当 該 期 x x 了 の 翌 日 か ら 起 算 し て 更 に 1 0 年 間 同 一 条 件により、 協定 は更 新されるもの とし 、 以後この 例 に よ る 。
( 違反者の措置)
第 9 条 第7 条に違反したものがあった場合、第1 2 条の規定に基づく委員会の協定によって、委員長は当該建築主に対し当該行為の停止を請求し、かつ文書をもって相当の猶予期 間 を も う け て 当 該 行 為 を 是 正 す る た め の 必 要 な 措 置 をとることを請求するものとする。
2 . 前項の請求があった場合においては、当該建築主はこれに従わなければならない。
( 届 出)
第1 0 条 建築主は、当該協定区域内に建築物を建築するために建築確認申請をする場合は、当該委員会に届出をしなければならない。
( 裁判所への出訴)
第1 1 条 第 9 条 第1 項に 規定す る 請求があ った場 合 において 、当該建築主等がその請求に従わないときは、委員長はその強制履行又は、当該建築主等の費用をもって第三者にこれをなさせることを裁判所に請求するものとする。
2 . 前項の提訴手続等に要する費用は、当該建築主等の負担とする。
( 委 員 会)
第1 2 条 この協定を円滑に運営するため委員会を設置する。
2 . 委員会は、第4 条に定める区域内の建築物等が第7 条の各 号 に 該 当 す る か 否 か の 判 定 及 び 第 9 条 の 規 定 の 職 務 を行う。
3 . 委員会は、第7 条第1 号ただし書きの規定の判定を行うために委員会 にお いて細則を定 め、 これにより 判 定 す る 。
4 . 委員会は、 委員長1 名・ 副委員長1 名・ 委員若干名・ 会計1 名をもって構成する。
5 . 会議は、委員長及び過半数の委員をもって開き、委員長が議長となる。
6 . 議決は多数決をもって行う。可否同数の場合は議長が決する。
7 . 委員は協定者の互選とする。
8 . 委員長は委員の互選とし、協定運営のための事務を総理し協定者を代表する。
9 . 副委員長及び会計は委員の中から委員長が委嘱し、副委 員長は委員長に事故のあった場合は、その職務を代理する。
1 0 . 委員の任期は2 年とし、再任されることができる。ただし、 補欠の委員の任期は前任者の残存期間とする。
( 総 会)
第1 3 条 この協定の運用について建築基準法、建築協定条例及び こ の 協 定 に 特 別 の 定 め が な く か つ 委 員 会 で 処 理 さ れ ることが適当な場合は、委員長又は協定者の三分の一以上の者の要求により総会を開きこれを決する。
2 . 総会は全協定者の過半数の出席をもって成立し、委員長が議長となる。
3 . 議決は多数決をもって行い、可否同数の場合は議長が決する。
4 .議長は総会における議事を記録するために出席者の中から書記を委嘱することができる。
( 協定の承継)
第 1 4 条 こ の 協 定 の 区 域 内 の 所 有 権 者 等 か ら そ の x x を 譲 り 受けた者は、この協定の一切を承継し協定者の一員となる。
( xxxxの原則)
第1 5 条 この協定の各項または、協定に定めない事項に関して疑義を生じた場合は、 第 12 条に規定する委員会が誠意をもって解決する。
( x x)
1 . この協定は知事の認可のあった日から効力を発する。
2 . この 協定 は4 部作成し 、 2 部 を 知事に1 部を市 長 に提出し 、
1 部を委員長 が保 管し、 その写 しを 協定者全員に 配布 す る 。