(QCBS 方式)
企画競争説明書
(QCBS 方式)
業務名称: 全世界グリーンファイナンスと JICA の貢献に係る 情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00806
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020 年 11 月 25 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020 年 11 月 25 日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界グリーンファイナンスと JICA の貢献に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(●)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021 年 2 月 22 日 ~ 2022 年 3 月 15 日
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が 12 ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の 36%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 12 ヶ月以降):契約金額の 4%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xx Xxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx
xx xxx Xxxxxxxxx.Xxxxxx0@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 資源・エネルギーグループ
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020 年 12 月 16 日(水) 12 時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、
CC: Xxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx 、Xxxxxxxxx.Xxxxxx0@xxxx.xx.xx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として 4 営業日以内に当機構ウェブサイトで行います。
(xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイトで行います。
(xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020 年 12 月 25 日(金) 12 時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。(xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から 2 通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を 100 点満点とし、配点 を技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点)を下回る場合には不合格とし
ます。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の 80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算しま
す。
【見積価格が予定価格の 80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の 80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021 年 1 月 21 日(木) 11:30~
2)場所:xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2021 年 1 月 29 日(金)までに各競争参加者のプロポーザルに記載されている電子メールアドレスに通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加
資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、交渉順位の確定にかかる「プロポーザル等評価結果の通知」メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込みいただければ、日程を調整の
上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、
一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景
パリ協定締結後、世界的に低・脱炭素社会実現に向けた取り組みが加速化している。国際エネルギー機関(IEA)は、現状の政策を続けた場合のシナリオからパリ協定で合意された CO2 排出量を 2050 年までに達成するためには、再エネ促進によって 32%、省エネ促進によって 37%の貢献が必要と試算している。また、2040 年において全体の発電量のうち 67%を再エネが占めると試算している。このような低炭素社会の実現に向けた資金調達として、グリーンボンドに代表されるグリーンファイナンスが重要な役割を果たし始めている。背景には、気候変動に対するグローバルな危機意識の高まりと、それと関連した ESG 投資やステークホルダー資本主義の台頭、また、国際的な金融環境の変化として、資金供給サイドにある先進国側の低金利政策による余剰資金の発生がある。グリーンファイナンスは、通常のファイナンスよりも期間やリターンが優遇され、事業対象は汚染除去、温室効果ガス排出量削減、エネルギー効率改善、再生可能エネルギーなど環境分野の事業に限定されるのが特徴である。
他方、グリーンファイナンスの多くは、欧米、中国やインド等の一部の新興国・途上国に向けられており、多くの途上国が抱えるインフラ資金需要の充足に貢献できていない。また、今後の途上国の莫大なインフラ資金需要を見ると、グリーンファイナンスの資金ソースの多様化も求められている。このような課題に対応するためには、カントリーリスクや事業リスクの大きな途上国事業におけるリスク低減や分配の促進、並びに、資金ソース側との連携を促す公的金融の役割は大きい。途上国向け資金フローとしては、約 20 年前より民間資金が ODA を逆転し、民間資金が増大していることなどから、開発援助としても XXX による動員・触媒機能が問われている。また、途上国の公的債務の拡大によってソブリンファイナンス自体の拡大も困難になっている。このようなブレンデッドファイナンスの潮流のもと、グリーンファイナンスにおいても開発金融の役割の重要性が増してきていると言える。
日本政府は、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」において、最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すこととし、ビジネス主導の国際展開、国際協力を進めていくこととしている。JICA は、気候変動対策事業の方向性として、「自国が決定する貢献(NDC: Nationally Determined Contribution)」及び長期低排出発展戦略等国家レベルの気候変動政策目標を達成するための長期的な絵姿を示すとともに、脱炭素社会実現に向けたトランジション推進のための協力を効果的に行う方針である。特にエネルギー分野については、途上国におけるエネルギー利用の低・脱炭素化を目指すための支援戦略(サブクラスター)を策定し、電力系統システムにおける再生可能エネルギー主力電源化を図るための促進策や系統柔軟性強化、産業分野のみならず社会全体のエネルギー利用効率向上のための低炭素型施設・機器導入普及を図っている。また、開発途上国の持続可能な開発を推進するという責務の下、従来の ODA のみならず、気候変動に係る様々な資金を動員することで、よりインパクトのある開発を追求している。民間資金の動員を念頭においた気候変動対策案件の形成を推進するとともに、ODA 案件との効
果的な相乗効果を追求するため、外部資金の一層の活用に取り組み、また、新たな資金ソースの検討も行っている。
本調査では、低炭素社会の実現に向けた多様な資金の動員を検討するうえで、グリーンファイナンスの動向や特徴を踏まえつつ、途上国のインフラ資金ギャップの解消に貢献するための課題、開発金融機関としての JICA による貢献のあり方について分析を行い、今後の支援戦略や案件形成の指針について検討することを目的とする。なお、本調査では、グリーンファイナンスのうち、対象事業の大部分を占めるエネルギー分野における再エネ(xxx、風力、地熱)、省エネ、ミニ・オフグリッド事業へのファイナンスを主な調査対象とする。
2.調査対象地域1
全世界を対象として、国内での関連報告書、文献・インターネット等による分析及び国内・海外関係者へのヒアリング等を実施する。東南アジア、南アジア、アフリカ等から 3 か国程度を選び現地調査を実施する。現地調査対象国は、JICA 内関係部と協議して選定することとする。
3.調査における留意事項
(1)調査の活用方針
本調査は、ファイナンスに焦点を当てたものとして、別途 JICA が実施中の調査「開発途上国における低脱炭素社会実現に向けた協力方針に関する調査研究」とも連携のうえ実施し、調査結果を「低・脱炭素サブクラスター」における支援戦略、案件形成の指針策定に活用する。
(2)調査による事例分析と今後の方策に係る提案の具体性
グリーンファイナンスへの JICA の貢献を検討するうえで、今後の協力の方策について可能な限り具体的に検討するために、JICA や他ドナーによる協力について事例分析を十分に活用して提言を行うこととする。
(3)パイロット国・協力プログラム(案)の提案
本調査では、JICA によるグリーンンファイナンスに係る支援戦略、案件形成の指針について検討することを主目的とするが、そのアプローチを具体的に検討したパイロット国でのプログラム(案)の提案についても行う。対象国・プログラム(案)の選定においては、JICA 事業と外部資金の連携によるレバレッジ効果を念頭に置いたフレームワークを策定し、それに基づき選定することとする。
(4)関係機関へのヒアリング2
金融機関、機関投資家、公的・民間ファンド、ドナー等グリーンファイナンスを構成する各機関にヒアリングを行い、現在の市場の動向や見通しに係る最新情報の取得に努める。
(5)コロナ禍を踏まえた調査の進め方
1 現地調査対象国は、4.業務の内容(5)パイロット国と協力プログラム(案)の提案に記載の業務を通じて選定を行うが、現時点で候補となる国や案件があれば、その理由とともにプロポーザルにて提案すること。また、見積書作成にあたってはベトナム、バングラデシュ、南アフリカの3か国を現地調査対象国と想定し、第 3章の留意事項に従うこと。
2 候補となるヒアリング先を具体的にプロポーザルにて提案すること。
現在、コロナ禍により日本から海外への渡航に大きな制約が生じている。本調査においては、発注者による側面支援のもと、海外への業務渡航が可能となるまで国内でのインターネットの活用、現地とのオンライン面談等の遠隔作業、受注者が有する相手国政府関係者やローカル人材等とのネットワークの活用による情報収集を行うことを想定している。コンサルタントは、これら作業の具体的手法等を検討の上、プロポーザルに記載すること。なお、必要に応じて、ローカルリソースを活用した情報収集について現地再委託を認める。なお、安全対策措置が緩和されたのち、本調査期間中に、4.(6)に示す現地調査を実施する。
4.業務の内容3
(1)グリーンファイナンスの特徴・動向の把握
①グリーンファイナンスの特徴として、以下について情報収集を行う。
・現在、政策的に先導する EU のタクソノミーの動向。
・ドナー、公的・民間ファンド、民間企業等の対象事業に係る基準。石炭火力、ガス火力発電事業の扱いについて、途上国のエネルギーニーズとトランジションファイナンスの視点にも留意して整理。
・金融面の条件に係る実態(期間、金利、リターン等)。
②グリーンファイナンスの動向として、以下について情報収集を行う。
・グローバル・途上国での動向、地域別・分野別での動向、資金ソース等。
・グリーンファイナンスを構成する各機関の役割や視点の違い(金融機関、事業者、機関投資家、公的・民間ファンド、ドナー等)。
(2)途上国におけるグリーンファイナンス活用に向けた課題の抽出
①机上調査に加えて、事業者・資金ソース側(機関投資家・ファンド等)へのヒアリングも通じて、以下の観点から、各分野(再エネ、省エネ、ミニ・オフグリッド)の課題を整理する。
・事業サイドとしての主要リスクやグリーンファイナンスへのアクセスのために必要な実務的な課題の分析。
・資金ソースサイドとして、投資の現状と今後の動向、途上国事業へのリスク認識、投資に向けた課題について分析。
②分析した課題について、グリーンファイナンス先進の欧州・中国・インドなど4における政策・制度的な促進策について分析する。
(3)公的金融の役割について分析
上記(2)で抽出した課題に対して公的金融の役割について、以下の観点から整理する。
・ブレンデッドファイナンスの潮流について整理。
・ブレンデッドファイナンスにおけるリスク低減や分配促進等に係る公的金融の役割について事例とともに分析。
・グリーンファイナンスで先行する欧州投資銀行(EIB)や世銀/IFC 等の他ドナーの持つ支援スキーム(グリーンボンド発行支援、ファンド創設支援、first loss 資金の拠出、機関投資家との連携メカニズムなど)について、ヒアリングを通じて事例を含めて分析する。
3 効果的に業務を実施するために必要な業務方法・手順等を具体的にプロポーザルの中で提案すること。
4 他の優良事例がある場合は、プロポーザルで提案すること。
・各ファイナンススキームについて JICA による適用可能性と課題について分析。特に、グリーンボンド発行支援の動向と課題について分析する。
(4)JICA によるグリーンファイナンスに係る支援戦略や案件形成の指針について検討
上記(1)~(3)の分析を踏まえて、以下の観点から、JICA による協力の方策についてアプローチを整理する。その際、JICA の持つスキーム(技術協力、無償資金協力、円借款、海外投融資)を有機的に活用して、どのような協力形態があるか事例を含めて検討する。また、新たな支援スキームの提案についても事例を含めて提案する。
・事業サイドでは、エネルギーセクター全般及び各分野(再エネ、省エネ、ミニ・オフグリッド)を対象にして、上流・下流双方において、投資環境整備、政策・制度、リスク削減・分配に基づく支援パッケージ(内包化されたファイナンス)、各種保証、関連インフラの整備、初期段階にある案件形成に係る能力強化など支援方策を整理する。
・資金ソースサイドでは、機関投資家、公的・民間ファンド、ドナーでxxな連携先について提案する。また、連携内容についても検討する(バンカブル候補案件情報の提供、途上国でのグリーンボンドの発行、公共事業体や電力会社による格付け取得支援、ファインド創設・出資支援など)。
そのうえで、整理した上記アプローチに基づき、現在、策定中の「低・脱炭素サブクラスター」のファイナンス部分へのインプットとして、グリーンファイナンスに係る戦略、案件形成の指針策定を JICA 側と協議のうえ行う。
(5)パイロット国と協力プログラム(案)の提案
(4)で策定するグリーンファイナンスに係る支援戦略、案件形成の指針を具体的に検討するパイロット国・プログラム(案)の選定を行う。JICA 事業との連携によるレバレッジ効果を想定したうえで、選定に活用するフレームワークを策定する。選定の際には、JICA 事業のスケールアップや関連インフラ整備、官民連携(PPP)促進の視点からマスタープラン未実施案件のファイナンス促進、グリーンファイナンスに資するツーステップローン案件、海外投融資候補案件、ブレンディドファイナンス候補案件、JICA によるファンド創設支援・活用の動向などに留意する。
同フレームワークに基づき、JICA 内関係部と協議して現地調査対象国を 3 か国程度選定する5。
(6)現地調査の実施
選定された 3 か国程度に対して、現地調査を行う。現地調査は各国 2 回程度6を想
定し、第 1 回渡航にて、調査の概要説明、情報収集、質問票の配布、関係機関へのヒアリング等を通じてニーズの把握を行うとともに、分析に必要となるデータの収集を行う。ヒアリング対象は、エネルギー担当省庁、電力事業体(系統型・分散型電源)、関連ドナー、外国投資関連省庁/関係機関、本邦企業、民間調査会社やシンクタンク等を想定する。再エネ系統型・分散型電源事業者や民間調査会社・シンクタンクへのヒアリングにおいては、民間セクターとして具体的にどのような公的支援があれば効果的か、聞き取る。その後、質問票の回収、回答の確認、追加情報の確認を行ったう
5 監督職員に加え、機構関係部署(社会基盤部、該当地域部・事務所、民間連携事業部等)が参加する。機構関係部署とのアポイントメントは、機構が行う。
6 3 か国を周遊する現地渡航を 5 名の団員が 2 回ずつ行うことを想定している。
えで、第 2 回渡航では、ニーズに対応するロードマップ(案)、協力プログラム(案)に関する協議を行い取りまとめる。
ロードマップ案は 10 年程度のタイムスパンを想定し、上記(4)で整理した戦略や指針に基づき、それを実現するための JICA 各種モダリティ(資金協力、技術協力、海外投融資等)を有機的に組み合わせたプログラム(案)の提案を行うこととする。効果の最大化に向けて、他機関・民間資金等との連携を積極的に考慮する。取りまとめにあたっては、発注者7と密に協議を行い、実現性の高いプログラム(案)の取りまとめを心掛ける。なお、現地調査対象国の課題の整理と JICA 支援の方向性をまとめるにあたっては、プロブレムツリーによる分析や、マトリックスや事業フロー毎に課題をまとめる等、調査途中段階から議論の土台となるような整理を行うこと。
(7)セミナーの開催
本調査のドラフトファイナルレポート時点で、日本において、日本企業・関連団体等を対象に調査結果を発表するセミナーを開催する。日本での最終セミナー開催は、発注者の施設を利用する、もしくは、インターネットによる web 会議を想定する。また、調査実施中に、数回、JICA 内関係部署に対して、グリーンファイナンスの動向と特徴に関して、調査内容の共有を目的としたセミナーを開催する。最終成果品の提出日は、 2022 年 2 月 28 日とする。
6.成果品等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は、ファイナルレポートとする。
(1)報告書
1)業務計画書
記載事項:共通仕様書の規定に基づく
提出時期:本契約締結日から起算して 10 営業日以内提出部数:電子データ
2)プログレスレポート
記載事項:4.(5)までの調査進捗状況提出時期: 2021 年 6 月中旬
提出部数:電子データ
3)現地調査報告書
記載事項:現地調査結果提出時期:各現地調査後提出部数:電子データ
4)ドラフトファイナルレポート(簡易製本)記載事項:全業務結果
提出時期: 2021 年 12 月下旬
提出部数:xx 5 部
5)ファイナルレポート(製本)記載事項:全業務結果
提出時期: 2022 年 2 月 28 日
7 協力プログラム案作成に係る発注者との協議は、監督職員に加え、機構関係部署(社会基盤部、該当地域部・事務所、民間連携事業部等)が参加する。
提出部数:xx 5 部
CD-R 2 枚
ドラフトファイナルレポート及びファイナルレポートの巻頭には 10 ページ程度にまとめた要約(xx、英文)を含めることとする。なお、関係者との円滑な協議の促進を目的として、必要に応じて適宜プレゼンテーション資料・概要版(xx、英文)を作成すること。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:途上国におけるグリーンファイナンスに関する各種調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/グリーンファイナンス(2号)
⮚ 再エネ事業形成(3号)
各評価対象業務従事者を評価するにあたっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/グリーンファイナンス)】 a)類似業務経験の分野:グリーンファイナンス分野に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:途上国全般及び全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 再エネ事業形成】 a)類似業務経験の分野:再エネ分野の計画策定・事業実施に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:途上国全般及び全世界
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021 年 2 月下旬~2022 年 3 月中旬
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 14 人月(M/M)(現地 8M/M、国内 6M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/グリーンファイナンス(2 号)
② 再エネ事業形成(3 号)
③ 省エネ事業形成
④ エネルギー政策・制度
⑤ 開発金融
(3)現地再委託
対象国における基本的な情報収集を現地再委託で実施することを認めます。現地調査対象国も確定しておらず、再委託の正確な範囲等についてプロポーザルで提案することは困難であるため、現地再委託経費として、各国 10,000 千円×3 ヶ xxを別見積に定額計上してください。
上記以外に、現地及び国内の機関・コンサルタント・NGO 等に再委託して実施することが効果的と認められる作業項目がある場合は、当該業務について必要と判断する理由、並びに再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を予定している業者の候補並びに再委託業務の監督・成果品の検査方法など、具体的な提案を行ってください。
なお、現地再委託にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行ってください。
(4)対象国の便宜供与
原則として、機構の事務所が存在する国を対象とする予定なので、当該国政府等の関係者にアポイントメントを取る際には、面談依頼等の発注者名文書の発出等、当該国事務所の便宜供与が受けられます。また、ヒアリング先への連絡の際に必要であれば、発注者名文書の発出等の便宜供与が受けられます。
(5)安全管理
現地調査を行う国においては、JICA の安全管理措置に従って調査を行うこととします。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国 ODA の実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の 2 分の 1 及び業務従事者数の 2 分の 1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」を参照してください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を「別見積書」に計上してくださ
い。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)現地再委託費(再委託費):30,000 千円(1 か国 10,000 千円、3 かxx)
2)本邦最終セミナー(国内業務費/国内諸雑費):1,000 千円
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は 10%です。
(5)旅費(航空賃)について、現時点では標準渡航経路での商用便の就航が少ないため、以下に示す単価で見積書に計上してください(別見積もりではなく、見積書の内訳として計上ください)。なお、以下に示す単価はすべて消費税抜きの金額として提示しています。
ビジネスクラス(往復) | エコノミークラス(往復) | |
ベトナム国 | 500千円 | 250千円 |
バングラデシュ国 | 500千円 | 250千円 |
南アフリカ国 | 1,000千円 | 600千円 |
参考までに、当機構の標準渡航経路を以下のとおり提示します。なお、提示している経路以外を排除するものではありません。
【ベトナム国】東京⇔ハノイ
【バングラデシュ国】
東京⇔クアラルンプール/シンガポール/バンコク/香港⇔ダッカ
【南アフリカ国】
東京⇔シンガポール/香港/アブダビ/ドーハ/ドバイ⇔ヨハネスブルグ
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
特になし。
(2)公開資料
本調査に関する以下の資料を JICA 図書館のウェブサイトで公開しています。
(xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/)
⮚ 「先進的低炭素エネルギー技術の開発途上国展開に関する基礎調査業務調査報告書」(2017 年度)
⮚ 「再生可能エネルギー大量導入時代の途上国支援のあり方にかかる調査研究」(2019 年度)
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/グリーンファイ ナンス | (34) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 7 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/○○〇〇 | - | (13) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (8) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力: 再エネ事業形成 | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: △△△△△ | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 全世界グリーンファイナンスと JICA の貢献に係る情報収
集・確認調査(QCBS)
2 業 務 地 全世界
3 履 行 期 間 20○○年○○月○○日から
20○○年○○月○○日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員:社会基盤部資源・エネルギーグループ(第 2 チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
(共通仕様書の変更)
第3条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4
月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(前金払の上限額)
第4条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後12ヶ月以降):契約金額の4%を限度とする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自 1通を保持する。
2021 年○○月○○日
発注者
xxxxxx区二番町 5 番地 25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示すとおりとします。