Contract
改正
xxxxxxx
xx00年6月2日規則第18号昭和54年11月30日規則第38号昭和56年3月27日規則第6号昭和56年4月27日規則第22号昭和57年9月30日規則第29号xxx年3月31日規則第10号平成5年1月25日規則第2号平成6年3月24日規則第6号平成8年5月15日規則第11号平成9年3月19日規則第4号平成12年8月7日規則第36号平成14年3月29日規則第8号平成15年3月28日規則第9号平成15年6月16日規則第24号平成17年3月31日規則第11号平成18年5月18日規則第35号平成19年3月30日規則第21号平成19年9月19日規則第48号平成20年4月11日規則第37号平成21年3月31日規則第9号平成22年3月24日規則第9号平成23年3月31日規則第14号平成23年11月29日規則第48号平成24年3月30日規則第25号平成25年3月29日規則第16号平成26年3月31日規則第9号平成27年3月31日規則第22号平成28年3月31日規則第64号平成28年10月21日規則第83号平成29年3月27日規則第11号平成30年9月28日規則第33号令和元年11月8日規則第37号令和2年3月31日規則第20号令和2年5月1日規則第48号令和2年9月17日規則第69号令和3年3月31日規則第27号
昭和52年6月25日規則第21号
沼津市契約規則(昭和39年xxxxxx00x)の全部を次のように改正する。目次
第1章 総則
第1条 (趣旨)
第1条の2 (通則) 第2条 (契約の制限)第3条 削除
第4条 (入札者の資格)第5条 (資格証明)
第6条 (入札の公告及び通知)
第7条 (入札心得書)
第8条 (予定価格の作成)
第9条 (予定価格の決定方法)第10条 (最低制限価格の決定)第11条 (入札心得書の閲覧等)第12条 (入札書による入札)
第12条の2 (電子入札による入札)第13条 (入札保証金)
第14条 (入札保証金に代わる担保)第15条 (入札保証金の返還)
第16条 (開札の方法)
第17条 (入札の執行延期、中止及び取消し)第18条 (入札の無効)
第19条 (落札者の決定通知)
第20条 (指名競争入札者の指名)第21条 (せり売り)
第22条 (随意契約) 第23条 (契約の締結)
第24条 (契約書作成の省略)第25条 削除
第26条 削除第27条 削除
第28条 (部分払の契約) 第29条 (契約書の作成) 第30条 (添付書類の内容)
第31条 (議会の議決を要する契約等の措置)第32条 (契約保証金)
第33条 (契約保証金の返還)第34条 (契約の変更)
第35条 (履行遅滞の場合における損害金等)第36条 (引渡し)
第37条 (値引き検収)第38条 (危険負担)
第39条 (契約不適合責任) 第40条 (権利義務の譲渡等)第41条 (契約内容の取扱い)第42条 (契約解除の協議) 第43条 (契約の解除)
第2章 工事請負
第44条 (受注者の資格要件)第45条 (設計付入札)
第46条 (工事用地の確保等)第47条 (関連工事の調整)
第48条 (請負契約の締結及び履行)
第49条 (一括委任又は一括下請負の禁止)第50条 (下請負人の通知)
第51条 (施行基準)
第52条 (特許xxの使用)第53条 (工事の着手)
第54条 (工程表、請負代金内訳書及び工事工程月報)
第55条 (監督員)
第56条 (現場代理人及びxx技術者等)第56条の2 (履行報告)
第57条 (工事関係者に関する措置請求)第58条 (工事材料の品質及び検査等)
第59条 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第60条 (支給材料及び貸与品)
第61条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第62条 (条件変更等)
第63条 (設計図書の変更)第63条の2 (工事の中止)
第64条 (受注者の請求による工期の延長)第65条 (市長の請求による工期の短縮等)第65条の2 (工期の変更方法)
第65条の3 (請負代金額の変更方法等)
第66条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第67条 (臨機の措置)
第68条 (一般的損害)
第69条 (第三者に及ぼした損害)第70条 (不可抗力による損害)
第71条 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第72条 (検査及び引渡し)
第73条 (請負代金の支払い)第74条 (部分使用)
第75条 (前金払)
第76条 (保証契約の変更)第77条 (前払金の使用等)第78条 (部分払)
第79条 (部分引渡し)
第80条 (第三者による代理受領)
第81条 (前払金等の不払に対する工事中止)
第82条 (公共工事履行保証証券による保証の請求)第83条 (工事における契約の解除)
第84条 (市長の解除権) 第85条 (受注者の解除権)第86条 (解除に伴う措置)第87条 (火災保険等)
第87条の2 (賠償金等の徴収)第88条 (あつせん又は調停) 第89条 (仲裁)
第90条 (工事に関する規定の準用)第3章 物件の供給及び売渡し
第91条 (検査及び引渡し等)第92条 (供給代金の支払い)第93条 (部分払)
第94条 (引取り)
第95条 (物件引取り費用の負担義務)
第96条 (期限内引取り未了に対する措置)付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う契約について、別に法令、条例又は他の規則に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第1条の2 契約者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 契約における期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(契約の制限)
第2条 翌年度以降にわたつて支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約はこの限りでない。
(1) 継続費に係るもの (2) 繰越明許費に係るもの
(3) 債務負担行為に係るもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3に規定する長期継続に係るもの
第3条 削除
(入札者の資格)
第4条 入札に参加しようとする者は2年以上引続きその営業を行つている者でなければならない。ただし、売却、貸与の場合はこの限りでない。
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に入札者の資格を定めることができる。
(資格証明)
第5条 入札に参加しようとする者は、前条の規定による資格を証するため、当該官公署の証明書、又は当該事項を確認すべき書類を提出しなければならない。ただし、沼津市に居住して資格を確認し得る者及びあらかじめ市において資格を確認し得る者はこの限りでない。
(入札の公告及び通知)
第6条 市長は、入札に付そうとするときは、次の事項を公告し、又は入札者として指名した者に通知しなければならない。ただし、市長が、必要がないと認める事項についてはこれを省略することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 入札執行の場所及び日時
(4) 入札の無効に関する事項 (5) 入札心得書を示す場所 (6) 入札保証金に関する事項
(7) 契約が、沼津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第10号。以下「議決条例」という。)第2条に規定する契約である場合は、その議決があつたときに成立するものであること。
(8) その他必要な事項
2 前項の公告又は通知は、入札期日以前に、次に掲げる見積り期間を設けて、これをしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは第2号及び第3号の期間は5日以内に限り短縮することができる。
(1) 予定価格が500万円未満のもの 1日以上
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上 (3) 予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上
3 第1項の公告は、市役所前の掲示場に掲示する。ただし、市長が必要と認めるときは、市広報、新聞その他によることができる。
(入札心得書)
第7条 前条第1項第5号の入札心得書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 入札書式
(2) 落札者が契約をする期限 (3) 契約書式
(4) 契約履行の方法、期限及び契約違反の場合における契約保証金の処分に関する事項 (5) その他必要と認める事項
(予定価格の作成)
第8条 市長は、入札に付する事項の価格を、当該事項に係る仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を開札の際に開札場所に置かなければならない。
2 市有財産又は物品の売払いに係る電子入札(電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行う場合における前項に規定する予定価格にあつては、入札前に公表することができる。この場合において、同項の規定にかかわらず、当該予定価格を記載した書面を作成することを要しない。
(予定価格の決定方法)
第9条 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の決定)
第10条 市長は、最低制限価格を設ける入札の方法によつて契約を締結する場合においては、予定価格のほかに最低制限価格を定め、その価格を記載した書面を封かんして開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
2 最低制限価格は、契約の目的となる工事等の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。
(入札心得書の閲覧等)
第11条 入札に参加しようとする者は、入札前に指定場所において入札心得書、仕様書、図面その他の書類を閲覧し、かつ、現場又は見本等を熟知しなければならない。
(入札書による入札)
第12条 入札を行う場合には、入札に参加しようとする者又はその代理人は、出頭して入札書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 前項の場合において、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が書留郵便をもつて入札に参加できることとした場合には、指定の日時までに書留郵便により入札書を提出することができる。この場合において、封筒の表面に入札書が在中する旨を表示しなければならない。
(電子入札による入札)
第12条の2 電子入札を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札に参加しようとする者は、その使用に係る電子計算機に入札金額その他必要な事項を入力しなければならない。
2 前項の規定により行われた電子入札は、同項の市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
(入札保証金)
第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の7第1項及び第167条の13において準用する同令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 施行令第167条の5及び第167条の11の規定により定める資格を有する者による入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市有財産又は物品の売払いに係る電子入札の場合における入札保証金は、市長が別に定めるものとする。
(入札保証金に代わる担保)
第14条 施行令第167条の7第2項及び第167条の13において準用する同令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、国債、地方債のほか、次に掲げるものとし、その価格は市長が定める。
(1) 鉄道証券その他の政府の保証のある債券 (2) 市長が確実と認める社債
(3) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受又は保証若しくは裏書した手形 (5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証がある債券
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(7) 市有財産又は物品の売払いに係る電子入札を行うための電子情報処理組織を管理する事業者の保証
2 入札保証金を記名証券をもつて代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を、預金証券であるときは、払戻委任状を添付させなければならない。
(入札保証金の返還)
第15条 入札保証金は、入札の終了後又は入札を中止若しくは取消した場合は、入札者に対して直ちに返還する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際に返還する。
2 落札者の入札保証金は、その者の申出により契約保証金に充てることができる。
(開札の方法)
第16条 開札は、入札の終了後、直ちに入札場所において入札者を立ち会わせて行う。ただし、入札者が開札に立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
2 市長は、入札者多数の場合は、入札者のうちから開札立会人を選定することができる。
(入札の執行延期、中止及び取消し)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、入札の執行を延期、中止又は取消しをすることができる。
(入札の無効)
第18条 市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者が入札したもの
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しないもの又は入札保証金が所定の額に不足するもの
(3) 入札事項を表示せず、又は一定の金額をもつて価格を表示しないもの、若しくは入札書に認知しがたい記載をしたもの
(4) 入札に関し不正行為があつたもの
(5) 同一事項につき2以上の入札をしたもの
(6) 自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札したもの (7) 2以上の入札者の代理人となつて入札したもの
(8) 入札書に記名押印のないもの(電子入札においては、有効な電子証明書を取得していない者のした入札)
(9) 前各号に定めるもののほか、この規則又は市長の定める条件に違反したもの
(落札者の決定通知)
第19条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知する。
(指名競争入札者の指名)
第20条 市長は、指名競争入札によろうとするときは、3人以上の入札者を指名して行わなければならない。ただし、この場合において、競争入札参加資格を有する者が2人のときは、この限りでない。
(せり売り)
第21条 第6条、第13条から第15条まで及び第17条から第19条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
(随意契約)
第22条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第9条の規定に準じて
予定価格を定め、なるべく2人以上から見積書(第3号様式)を徴さなければならない。ただし、予定価格が30万円を超えないものにあつては、これを省略することができる。
2 予定価格が1万円を超えないもの、又は収入印紙、郵便切手、定期刊行物その他市場価格によることができるものに係る契約をするときは、予定価格及び見積書を省略することができる。
3 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。 (1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円 (3) 物件の借入れ 40万円 (4) 財産の売払い 30万円 (5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
4 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。 (1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(契約の締結)
第23条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して5日以内(市有財産(不動産に限る。)の売払いの場合にあつては、14日以内)に契約書(第2号様式)、その他契約に必要な書類を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合には、その期間を延長することができる。
2 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、前項の書類を通知した期日内に提出させなければならない。
3 落札者が第1項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
4 前項の場合において、入札保証金は、市に帰属する。ただし、第13条第1項ただし書の規定により入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(契約書作成の省略)
第24条 次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略し、請書(第4号様式)又は契約履行に必要な要件を記載した見積書によることができる。
(1) 130万円未満の工事請負
(2) 50万円未満の物件その他の供給 (3) せり売りに付するとき。
(4) 物件を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。 (5) 物件を買い入れる場合において、直ちにその物件の検収ができるとき。
2 市有財産若しくは物品の売払いに係る電子入札を行うための電子情報処理組織又は差押財産の公売を行うための電子情報処理組織を管理する事業者とこれらの電子情報処理組織を利用するための契約をする場合は、契約書を省略することができる。
3 第22条第2項の規定により見積書を徴しない場合は、契約書は作成しない。第25条から第27条まで 削除
(部分払の契約)
第28条 市長は、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分について、完済前又は完納前にその部分の代価を支払う契約を締結することができる。
2 前項の場合における支払金額は、既済部分にあつてはその代価の10分の9以内、既納部分にあつてはその代価を超えることができない。ただし、製造その他の請負契約に係る既済部分にあつては、その代価の全額まで支払うことができる。
(契約書の作成)
第29条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書又は契約内容を記録した
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、市長が必要がないと認めた事項については、省略することができる。
(1) 契約の目的及び内容 (2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約履行の場所
(5) 契約保証金額又は契約保証金に代わる担保の内容 (6) 契約不履行の場合における契約保証金の処分 (7) 危険負担
(8) 引き渡された契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)に対する責任
(9) 監督及び検査
(10) 対価の支払いの時期
(11) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、損害賠償金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
(添付書類の内容)
第30条 契約者は、契約書に添付する関係書類には数量、単価等必要な事項を記載しなければならない。
2 市長が、前項の数量、単価を不適当と認めるときは、契約金額の範囲内でこれを更正させることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が、その必要がないと認める場合は単価を省略し、契約単価は市の設計金額に対する契約金額の割合を市の設計単価に乗じて算出する。
(議会の議決を要する契約等の措置)
第31条 議決条例第2条に規定する契約である場合は、書面をもつて仮契約を締結し、議会の議決があつた日以後に本契約を締結するものとする。この場合において、当該仮契約書に議会の議決があつたときに本契約となる旨を記載することにより、本契約書の作成を省略することができるものとする。
2 議決条例第3条に規定する財産の取得又は処分に係る契約で、仮契約を締結するときは、前項の規定を準用する。
(契約保証金)
第32条 施行令第167条の16に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、市有財産又は物品の売払いにかかる電子入札の場合における契約保証金は、市長が別に定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。ただし、第1号の場合においては、当該保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市長に寄託しなければならない。
(1) 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき(以下当該保険会社を
「履行保証人」という。)。
(3) 施行令第167条の5及び第167条の11の規定により定める資格を有する者による入札若しくはせり売り又は随意契約による場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 300万円未満の契約を締結するとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 (6) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
3 施行令第167条の16第2項において準用する同令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の
納付に代えて提供させることのできる担保は、国債、地方債のほか、次に掲げるものとし、その価格は市長が定める。
(1) 第14条第1項各号に掲げるもの
(2) 契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行若しくは市長が確実と認める金融機関等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証(保証事業会社の保証については、契約保証特約を付したものに限る。)
4 前項の規定により契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合において、当該担保が国債、地方債又は同項第1号に該当するものであるときは第14条第2項の規定を準用し、前項第2号に該当するものであるときは受注者は当該保証に係る保証書又は保証証書を市長に寄託しなければならない。
(契約保証金の返還)
第33条 契約保証金は、契約の履行後又は第42条第1項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合若しくは同条第3項において準用する第34条第4項の規定により契約を解除した場合に返還する。ただし、契約により担保義務終了までその全部又は一部を留保することができる。
2 第35条第3項の規定により契約保証金を損害金に充てる場合、なお残額があるときは、これを返還する。
3 前2項の規定にかかわらず、市有財産又は物品の売払い契約であつて契約者が契約保証金を納付しているときは、その者の申出により当該契約保証金を売払代金に充てることができる。
4 契約履行の進度により契約者の請求があるときは、契約保証金の一部を返還することができる。
(契約の変更)
第34条 契約者は、市長から契約の変更について協議の申出があつた場合には、これに応じなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議に基づいて契約が変更され、契約金額にその10分の3以上の増減を生じた場合において、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額に満たないときは、その満たない額を契約者に納付させ、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額を超えるときは、その超える額を契約者の請求により返還しなければならない。
3 契約者は、天災その他契約者の責めに帰さない事由により、当該契約に係る債務の履行をすることができなくなつたときは、書面により、市長に対し、契約の変更を申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があつた場合において、やむを得ないものであると認められるときは、当該契約を変更することができる。
5 第2項の規定は、前項の規定により契約の変更をした場合について準用する。
6 契約の内容を変更する場合においては、変更契約書(第5号様式)又は変更請書(第6号様式)によるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第35条 契約者の責めに帰すべき事由により、履行期限までに債務を履行することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完成若しくは完納できる見込みのあるときは、市長は、履行期限を延長し、及び損害金の支払いを契約者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は契約金額から既済部分又は既納部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 損害金は、契約保証金の納付がある場合においては相当額をこれに充て、なお不足するときは、不足額を納付させるものとする。
4 第2項の規定は、同項の規定により計算した額が100円未満であるときは、これを適用しないものとし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、市長が、特別の理由があると認めるときは、損害金の全部又は一部を免除することができる。
6 市長の責めに帰すべき事由により、第73条第2項(第79条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、契約者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを市長に請求することができる。
(引渡し)
第36条 契約の目的物の引渡しは、引渡し場所において市長が行う検査に合格したときをもつて完了する。
(値引き検収)
第37条 市長は、契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があつても、使用上支障がないと認めるときは、相当額を減じてこれを採用することができる。
(危険負担)
第38条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは契約者の負担とする。ただし、市長の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 工事若しくは製造その他の請負契約で、既済部分に対して完済前に代価の一部を支払つた場合において、当該請負契約の既済部分に滅失若しくは損傷を生じたときは、特に定める場合のほか、その損害は契約者の負担とする。物資の運送保管等をさせる場合における損害についても、また同様とする。
3 双方の責めに帰すことができない事由により、契約の目的物の引渡前に損害が生じた場合は、市長は契約を解除することができる。
(契約不適合責任)
第39条 市長は、引き渡された目的物が契約不適合であるときは、契約者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求できる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、契約者は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 契約者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が市長の責めに帰すべき事由であるときは、これをすることができない。
5 第1項から前項までに規定する追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、第 36条又は第72条第4項若しくは第5項(第79条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その契約不適合が契約者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求等を行うことのできる期間は10年とする。
6 市長は契約不適合があることを知つたときは、第1項から第4項までの規定にかかわらず、その旨を速やかに契約者に通知しなければ、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、契約者がその契約不適合を知り、又は重大な過失により知らなかつたときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第40条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 工事又は製造の請負の場合において、契約者は、その目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第58条第2項の規定による検査に合格したもの及び第78条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 契約者は、契約代金の請求権の譲渡について承諾を得ようとするときは、代金請求権譲渡承諾願
(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(契約内容の取扱い)
第41条 契約に関する文書、図面、その他契約の内容に関し疑義を生じたときは、市長は、契約者と協議して書面をもつてこれを定めるものとする。
(契約解除の協議)
第42条 契約者は、市長から契約の解除について協議の申出があつた場合には、これに応じなければならない。
2 契約者は、天災その他の事由により契約の履行が不能となつた場合は、書面により、市長に対し契約の解除を申し出なければならない。
3 第34条第4項の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。この場合において、第34条第4項中「契約を変更」とあるのは、「契約を解除」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合又は前項において準用する第34条第4項の規定により契約を解除した場合には、市長は、契約者が既に履行した部分等を考慮して、契約者に対し、相当の代価を支払うものとする。
(契約の解除)
第43条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務の履行を開始しないとき。
(2) 納期内に完成しないとき又は納期経過後相当の期間内に完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 契約締結後その契約について不正の事実を発見したとき。
(4) 正当な理由なく、第39条第1項による履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号のほか契約者、代理人又は使用人が法令若しくはこの規則又は契約に違反したとき。
2 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第40条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 契約の目的を達成することができないことが明らかであるとき。 (3) 契約者がその契約の履行を拒絶する意思を明確に示したとき。
(4) 契約者の債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約者が契約の履行をせず、市長が履行の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(8) 第42条第2項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 契約者(契約者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。
(10) xx取引委員会が、受注者に違反行為があつたとして受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(11) xx取引委員会が、受注者に違反行為があつたとして受注者に対し、独占禁止法第62条第1項に基づく課徴金納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(12) 受注者(受注者が法人の場合にあつては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条に該当して有罪の判決を受け、当該判決が確定したとき。
3 市長は、前2項の規定により契約を解除した場合において、法第234条の2第2項の規定により市に帰属した契約保証金の額が契約の解除によつて生じた損害額に満たないときは、契約者に、その満たない額を納付させなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付を免除された者は、当該免除された契約保証金の額に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。この場合において、その金額が損害賠償額に満たないときは、その不足額を併せて納付しなければならない。
5 市長は、第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合においては、契約者に対し、期限を指定して原状に回復する等必要な措置をとらせることができる。この場合において、契約者が既に履行した部分のうちに採用することが適当であると認められる部分があるときは、当該部分の取得等について市長が定める相当の代価を支払うことができる。
6 第2項第10号から第12号までのいずれかに該当するときは、受注者は、市長が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の10分の1に相当する額を、市長の指定する期間内に支払わなければならない。契約が完成した後も同様とする。
7 前項の規定は、市に生じた実際の損害額が同項の賠償金の額を超える場合において、市長がその超過額につき賠償金を請求することを妨げるものではない。
8 第4項の規定により損害賠償金を支払う場合においても、市長が第6項の規定により賠償を請求することを妨げるものではない。
第2章 工事請負
(受注者の資格要件)
第44条 市が発注する建設工事の受注者(以下「受注者」という。)は、市長が別に定める建設工事に係る競争入札参加者に必要な資格を有する者(以下「有資格者」という。)でなければならない。ただし、庁舎等の維持若しくは補修のための工事その他市長が特に必要があると認める工事で、請負代金の額が100万円に満たないもの又は工事の性質xx資格者のうちに当該工事を施工することができる者がない場合における当該工事の受注者については、この限りでない。
(設計付入札)
第45条 市長は、工事の種類又は性質により、必要があると認めるときは、設計付入札に付することができる。
2 前項の場合においては、設計内容及び入札金額により選考の上落札者を決定する。
(工事用地の確保等)
第46条 市長は、工事用地その他設計図書(仕様書、設計書及び図面(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)をいう。以下同じ。)において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあ
るときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等により工事用地等が不用となつた場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市長は、受注者に代わつて当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、市長の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定める。
(関連工事の調整)
第47条 市長は、受注者の施工する工事及び市長の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、市長の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負契約の締結及び履行)
第48条 請負契約は、契約書、市長が別に定める建設工事請負契約約款及び設計図書により、その内容を明らかにして締結しなければならない。
2 請負契約に定める催告、請求、通知、報告、指示、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 受注者が共同企業体を結成している場合において、市長は、請負契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市長が当該代表者に対して行つた請負契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行つたものとみなし、また、受注者は、市長に対して行う請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第49条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人通知)
第50条 市長は、受注者に対し、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の請求をすることができる。
2 受注者は、市長が前項の請求をしたときは、下請負人通知書(第8号様式)により、速やかに請求のあった事項を市長に通知しなければならない。
(施行基準)
第51条 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を市長に引き渡さなければならない。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、請負約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者が定めるものとする。
(特許xxの使用)
第52条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となつている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかつたときは、市長は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(工事の着手)
第53条 受注者は、請負契約締結後、速やかに工事に着手しなければならない。
(工程表、請負代金内訳書及び工事工程月報)
第54条 受注者は、請負契約締結後5日以内に、設計図書に基づいて工程表(第9号様式)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者に訂正を求めるものとする。
3 受注者は、工期が1月を超える工事については、工程表に基づいて、工事工程月報(第9号の2様式)を提出しなければならない。
4 受注者は、契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、市長に提出しなければならない。
5 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
6 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(監督員)
第55条 市長は、監督員を定めたときは、工事監督員通知書(第10号様式)によりその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときもまた同様とする。
2 監督員は、この規則に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図
等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 市長は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあつては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この規則に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもつて市長に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第56条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、現場代理人等通知書(第11号様式)によりその氏名その他必要な事項を市長に通知しなければならない。これらの者を変更したときもまた同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
2 xx技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、当該工事現場に監理技術者補佐を専任で設置するときは、複数の工事を兼任することができる。
3 現場代理人は、請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第57条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに請負契約の解除に係る権限を除き、請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 市長は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、市長との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市長に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 第2項の規定により専門の者でなければならない監理技術者は、建設業法第26条第5項の規定にも該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
(履行報告)
第56条の2 受注者は、工事記録簿(第12号様式)に必要な事項を記録し、監督員が請求したときはこれを提示しなければならない。
2 受注者は、前項の規定によるほか、設計図書に定めるところにより、契約の履行について市長に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第57条 市長は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあつてはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 市長又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に市長に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市長に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 市長は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第58条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあつては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査又は市長の指定する検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じ、又は所要の措置をとらなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 受注者は、第2項の規定による検査を受けたときは、材料検査簿(第13号様式)にその状況を記入し、監督員の検印を受けるものとする。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第59条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があつたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後
の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行つたことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第60条 市長が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たつては、受注者の立会いの上、市長の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であつた契約不適合があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。
5 市長は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 市長は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡し場所又は引渡し時期を変更することができる。
7 市長は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によつて不用となつた支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となつたときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第61条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他市長の責めに帰すべき事由によるときは、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第58条第2項又は第59条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第62条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ
の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 市長は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の表に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの | 市長が行う。 |
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの | 市長が行う。 |
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの | 当事者協議して市長が行う。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第63条 市長は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第63条の2 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であつて、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、市長は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 市長は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第64条 受注者は、天候の不良、第47条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、市長に対し工期延長願(第14号様式)及び変更する工程を表示する工程表を提出して契約の変更を申し出ることができる。
2 前項の規定は、第35条第1項に規定する受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合に準用する。
3 市長は、第1項の規定による申出があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、市長は、その工期の延長が市長の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(市長の請求による工期の短縮等)
第65条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 市長は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第65条の2 工期の変更については、当事者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、市長が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、市長が工期の変更事由が生じた日(第64条の場合にあつては、市長が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあつては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第65条の3 請負代金額の変更については、当事者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、市長が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に市長が負担する必要な費用の額については、当事者協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第66条 市長又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となつたと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 市長又は受注者は、前項の規定による請求があつたときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあつた日を基準とし、物価指数等に基づき当事者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、市長が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行つた後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別の要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となつたときは、市長又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーシヨン又はデフレーシヨンを生じ、請負代金額が著しく不適当となつたときは、市長又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、当事者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、市長が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し
なければならない。ただし、市長が第1項、第5項又は第6項の請求を行つた日又は受けた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。
(臨機の措置)
第67条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとつた措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市長が負担する。
(一般的損害)
第68条 工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第70条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第87条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第69条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第87条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市長がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第70条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。)で、当事者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び第87条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害による費用の負担を市長に請求することができる。
4 市長は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があつたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第58条第2項、第59条第1項若しくは第2項又は第78条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害額の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第71条 市長は、第52条、第60条から第65条まで、第66条から第68条まで、前条又は第74条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、当事者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、市長が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第72条 受注者は、工事が完成したときは、完成届出書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該受理した日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 市長が第2項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補のxxx完了届出書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第73条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請求書に請求明細書(第17号様式)を添えて請負代金の支払いを請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があつたときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 市長がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、前条第2項の期限を経過した日から起算して40日を経過する日において
満了したものとみなす。
(部分使用)
第74条 市長は、第72条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによつて受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第75条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市長に寄託して、請負代金額の10分の4以内の額について前払金の支払いを市長に請求することができる。ただし、請負代金額が300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による前払金を受領した受注者(第78条の規定による部分払を請求した者を除く。)は、前項の保証契約に加えて新たに保証契約を締結し、その保証証書を市長に寄託して、請負代金額の10分の2以内の額について前払金の支払いを市長に請求することができる。
3 市長は、前2項の規定による請求があつたときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1に相当する額を加えた額を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
7 市長は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかつたときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第76条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を市長に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市長に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、市長に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第77条 受注者は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払い運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第78条 受注者は、工事(請負代金額が300万円未満のものを除く。)の完成前に、出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、特に必要があると認めた工事の場合を除き、第75条第2項の規定による前払金を受領していない場合であって、出来形が10分の4(第75条第1項の規定による前払金を受領した場合は10分の5)以上に達したときでなければすることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、出来形調査申請書(第19号様式)を提出して、当該請求に係る出来形部分又は製造工場等にある特殊な工場製品の確認を市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があつたときは、請求書に請求明細書を添えて部分払を請求することができる。この場合においては、市長は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、当事者協議して定める。ただし、市長が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
7 第1項の規定による部分払の請求回数は、次の各号に掲げる金額に応じ当該各号に掲げる回数以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、請求回数を増加することができる。 (1) 請負代金額300万円以上2,000万円未満 2回
(2) 請負代金額2,000万円以上5,000万円未満 3回 (3) 請負代金額5,000万円以上 4回
8 第5項の規定により部分払金の支払いがあつた後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となつた請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
第79条 工事目的物について、市長が設計図書において工事の完成に先だつて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第72条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは
「指定部分に係る工事目的物」と、第73条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
2 前項の規定により準用される第73条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算出する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、当事者協議して定める。ただし、市長が前項の規定により準用される第73条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
(第三者による代理受領)
第80条 受注者は、市長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 市長は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第73条(前条において準用する場合を含む。)又は第78条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第81条 受注者は、市長が第75条、第78条又は第79条において準用される第73条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工
事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第82条 請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(以下「履行保証証券」という。)による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、市長は、完成請求書(第20号様式)により、履行保証証券の規定に基づき、履行保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により履行保証人が選定し市長が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から、市長に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金又は部分払金として受注者に既に支払われたものを除く。) (2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。) (4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第69条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 市長は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による市長の請求があつた場合において、履行保証証券の規定に基づき履行保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて市長に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(工事における契約の解除)
第83条 市長は、第43条第1項によるもののほか、当該工事について受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が、その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (2) 第56条第1項第2号に掲げる者を設置しなかつたとき。
2 市長は、第43条第2項によるもののほか、引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合で、その工事目的物を除去しなければ契約の目的を達成することができないときは、直ちに請負契約を解除することができる。
3 市長は、前2項の規定により請負契約を解除したときは、請負契約解除通知書(第22号様式)により、受注者に通知するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により請負契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
5 前項の規定により違約金を支払う場合においても、市長が第43条第6項の規定により賠償を請求することを妨げるものではない。
(市長の解除権)
第84条 市長は、工事が完成するまでの間は、前条第1項又は第2項の規定によるほか、必要があるときは、請負契約を解除することができる。
2 前条第3項及び第86条第1項から第3項までの規定は、前項の規定により請負契約を解除した場合について準用する。ただし、第86条第3項の規定のうち利息に関する部分は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第85条 受注者は、市長が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。 (1) 第63条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第63条の2の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を
超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 市長が請負契約に違反し、その違反によつて契約の履行が不可能となつたとき。
3 第86条第1項から第3項までの規定は、前項の規定により請負契約が解除された場合について準用する。ただし、第86条第3項の規定のうち利息に関する部分は、この限りでない。
4 受注者は、第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を市長に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第86条 市長は、工事の完成前に契約が解除された場合は、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となつた特殊な工場製品の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、市長は、工事の完成前に必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第75条の規定による前払金があつたときは、当該前払金の額(第78条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第
1項前段の出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、契約の解除が第83条の規定によるときにあつては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第84条又は前条の規定によるときにあつては、その余剰額を市長に返還しなければならない。
4 受注者は、工事の完成前に契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかつた部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、工事の完成前に契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、工事の完成前に契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市長は、受注者に代わつて当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、市長の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第83条の規定によるときは市長が定め、前2条の規定によるときは、受注者が市長の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については市長及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(火災保険等)
第87条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前条の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市長に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第87条の2 受注者が契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を市長の指定する期間内に支払わないときは、市長は、その支払わない額に市長の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、市長の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、市長は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あつせん又は調停)
第88条 この規則において当事者協議して定めるものにつき協議が整わなかつたときに市長が定めたものに受注者が不服がある場合その他請負契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、市長及び受注者は、建設業法第25条の規定に基づく静岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあつせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第57条第3項の規定により受注者が決定を行つた後若しくは同条第5項の規定により市長が決定を行つた後又は市長若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、市長及び受注者は、前項のあつせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第89条 市長及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあつせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(工事に関する規定の準用)
第90条 本章の規定は、建設工事に支給する工事材料の製造請負契約について準用する。この場合において、第64条第1項中「工期延長願(第14号様式)」とあるのは「納期延長願(第23号様式)」と、第72条第1項中「完成届出書(第15号様式)」とあるのは、「完了届出書(第24号様式)」と、同条第2項中「14日」とあるのは「10日」と、第73条第2項中「40日」とあるのは「30日」とそれぞれ読み替えるものとする。
第3章 物件の供給及び売渡し
(検査及び引渡し等)
第91条 市に対して物件を供給する者(以下「供給人」という。)は、物件を納入しようとするときは市長の検査を受け、これに合格したときに物件を市長に引渡さなければならない。
2 検査の結果不合格品があるときは、供給人は、市長の指定する期間内に良品と引換え、検査を受けなければならない。この場合、市長が特に承認した場合のほか、このために納期は変更しないものとする。
(供給代金の支払い)
第92条 供給人は、前条の規定による検査に合格し、物件の引渡しを完了したときは、所定の手続きにより、供給代金支払の請求をすることができる。
2 市長は、前項の請求をうけた日から30日以内に供給代金を支払わなければならない。
(部分払)
第93条 供給人は、部分払の契約をした場合において、検査に合格した既納物件についての対価の支払いを受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(引取り)
第94条 市から物件を買い受ける者(以下「買受人」という。)は、代金を納付した後でなければ物件を引取ることができない。ただし、契約で特に定めた場合はこの限りでない。
(物件引取り費用の負担義務)
第95条 物件の引取りに要する一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合はこの限りでない。
(期限内引取り未了に対する措置)
第96条 買受人が契約期限内に物件の引取りを終わらないときは、市長はこれを他に搬出し保管を託すことができる。この場合、必要な費用は買受人の負担とする。
x x
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に締結されている契約に係るものについては、なお、従前の例による。
3 この規則の施行前において、この規則による改正前の沼津市契約規則に定める様式のうち第1号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式、第8号様式、第9号様式及び第10号様式により作成した用紙は、当分の間、使用できるものとする。
x x(昭和53年6月2日規則第18号)この規則は、公布の日から施行する。
x x(昭和54年11月30日規則第38号)
この規則は、昭和54年12月1日から施行し、改正後の第25条第3項の規定は、同日以後締結する建設工事請負契約に係るものから適用する。
x x(昭和56年3月27日規則第6号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に締結されている工事請負契約に係るものについては、なお従前の例による。
x x(昭和56年4月27日規則第22号)この規則は、公布の日から施行する。
x x(昭和57年9月30日規則第29号) この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
x x(xxx年3月31日規則第10号) この規則は、xxx年4月1日から施行する。
x x(平成5年1月25日規則第2号) この規則は、平成5年4月1日から施行する。
x x(平成6年3月24日規則第6号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の第1条から第28条までの各規則の規定に基づいて作成された様式の用紙については、残品の限度で調製して使用することができる。
x x(平成8年5月15日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に締結されている契約に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の沼津市契約規則に定める様式に基づいて既に作成された用紙は、残品の限度で調製して使用することができる。
x x(平成9年3月19日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に締結した契約及び施行日以後に契約を締結し平成9年3月31日までに完成、完了、納入又は引渡しがなされるものについては、なお従前の例による。
x x(平成12年8月7日規則第36号)この規則は、公布の日から施行する。
x x(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。x x(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。x x(平成15年6月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
x x(平成17年3月31日規則第11号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。
x x(平成18年5月18日規則第35号)この規則は、公布の日から施行する。
x x(平成19年3月30日規則第21号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。
x x(平成19年9月19日規則第48号) この規則は、平成20年4月1日から施行する。
x x(平成20年4月11日規則第37号)この規則は、公布の日から施行する。
x x(平成21年3月31日規則第9号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。
x x(平成22年3月24日規則第9号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。
x x(平成23年3月31日規則第14号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。
x x(平成23年11月29日規則第48号) この規則は、平成24年1月1日から施行する。
x x(平成24年3月30日規則第25号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。
x x(平成25年3月29日規則第16号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。
x x(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第75条第7項の改正規定(「第4項」を「第
5項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。x x(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。x x(平成28年3月31日規則第64号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の沼津市契約規則の様式により締結又は提出されている契約書等は、改正後の沼津市契約規則の相当する様式により締結又は提出された契約書等とみなす。
x x(平成28年10月21日規則第83号) この規則は、平成28年11月1日から施行する。
x x(平成29年3月27日規則第11号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。
x x(平成30年9月28日規則第33号) この規則は、平成31年4月1日から施行する。
x x(令和元年11月8日規則第37号) この規則は、令和元年12月1日から施行する。
x x(令和2年3月31日規則第20号) この規則は、令和2年4月1日から施行する。
x x(令和2年5月1日規則第48号)この規則は、公布の日から施行する。
x x(令和2年9月17日規則第69号) この規則は、令和2年10月1日から施行する。
x x(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、調整して使用することができる。