Contract
監 査 契 約 書
委嘱者
受嘱者
収入印紙貼付欄
監 査 契 約 書
委嘱者 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
受嘱者
委嘱者と受嘱者とは、独立行政法人通則法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約書に添付の「監査約款」及び「仕様書」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。
1.監査の目的及び範囲
受嘱者は、独立の立場から、独立行政法人通則法第39条の規定に基づき、次に掲げ る委嘱者の財務諸表等に対する意見等を表明することを目的として、監査を実施する。
(1)財務諸表監査
すべての勘定に係る勘定別利益の処分又は損失の処理に関する書類(案)(以下
「利益処分案」という。)を除く、財務諸表、すなわち、すべての勘定に係る勘定別貸借対照表、勘定別行政コスト計算書、勘定別損益計算書、勘定別純資産変動計算書、勘定別キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び勘定別附属明細書から なる勘定 別財務諸表並びに法 人単位貸借対 照表 、法 人単位行政コスト計算書、法人単位損益計算書、法人単位純資産変動計算書、法人単位キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び法人単位附属明細書からなる法人単位財務諸表
(2)利益処分案、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に対する報告
利益処分案、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書
2.監査の対象となる事業年度
自 年 4月 1日
第 期
至 年 3月 31日
3.指定有限責任社員の氏名
受嘱者は公認会計士法第34条の10の5に基づき、本業務について、下記の社員を本業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。
公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)
4.財務諸表等の提出時期
財務諸表(利益処分案を含み、附属明細書を除く。)
年 月 日
事業報告書・決算報告書・附属明細書 年 月 日
5.監査報告書等の提出時期
監査報告書 | 年 | 月 | 日 |
参考資料 | 年 | 月 | 日 |
6.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課
監 査 室 室長財務管理部契約課 課長
7.監査見積時間数
監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が
定める監査計画に従い、次のとおりとする。
指定有限責任社員 時間
公 認 会 計 士
そ の 他 計 時間
8.報酬の額及びその支払の時期
(1)報酬の額
7.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、
○○, ○○○, ○○○円(消費税等を除く。)
とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。
委嘱者の内部統制の不備、法人組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加若しくは法人の統合又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。
上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。
(2)支払の時期
受嘱者は前項で定める報酬の額を2回に分け、委嘱者は当該請求の翌月末日までに、受嘱者が指定する口座に請求された報酬の額を受嘱者へ支払うものとする。
第1回 ○○ 年 4月 請求 ○○円
(内消費税等○○円)
第2回 ○○ 年 7月 請求 ○○円
(内消費税等○○円)
9.経費の負担
残高確認証の発送費用(切手代 、金融機関手数料)は、委嘱者が負担するものとし、その他、監査実施に係る受嘱者側の交通費及び旅費等を含む一切の経費は、報酬の額に含めるものとする。
10.特 約
(1)裁判の管轄
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(2)その他
この契約書に定めのない事項に関しては、本契約書別紙「監査約款」による。
本契約締結の証として本契約書2通を作成し、押印後当事者各1通を保有する。
年 月 日委嘱者 xxxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 xx xx
受嘱者
監 査 約 款
第1条(監査の公共性)
委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、xxを守り誠実に本契約を履行するものとする。
第2条(受嘱者の責任)
受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結財務諸表を作成する場合は、その特定関連会社を含む。)から独立し、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。
2.受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正及び誤謬並びに違法行為により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。
3.受嘱者は、利益処分案については法令に適合しているかどうか、事業報告書(会計に関する部分に限る。)については財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示しているかどうか、並びに決算報告書については委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているかどうかを報告する。
4.受嘱者の監査は、法規準拠性の観点からの監査(財務諸表、利益処分案、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。)に重要な影響を与える法令に準拠しているかどうかの観点からの監査をいう。)を含むものとし、受嘱者は財務諸表等に重要な影響を与える不正若しくは誤謬又は違法行為(以下「違法行為等」という。)の発見に積極的に努めるとともに、監査の実施過程において非効率的な取引等(経済性及び効率性等の観点から問題があると認められる取引及び会計事象をいう。以下同じ。)の発見に努めるものとする。なお、受嘱者の監査は、委嘱者が作成した財務諸表等の適正性の証明等を目的として行われるものであり、委嘱者の業務が効率的かつ効果的に実施されたことの証明並びに全ての違法行為等及び非効率的な取引等の発見を目的として行うものではない。
5.受嘱者は、その他の記載内容(事業報告書の記載事項のうち、会計に関する部分以外の部分をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見等の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
6.受嘱者は、財務諸表等の監査の実施過程において、内部統制の重要な不備を発見した場合は、委嘱者の長及び監事、又は主務大臣(独立行政法人通則法第68条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)に報告するなど適切に対応しなければならない。また、違法行為等(軽微な誤謬を除く。)を発見した場合は、財務諸表等に重要な影響を与えないものであっても、委嘱者の長及び監事、又は主務大臣に報告するなど適切に対応しなければならない。
7.受嘱者は、財務諸表等の監査の実施過程において、非効率的な取引等(軽微なものを除く。)を発見した場合は、委嘱者の長及び監事並びに委嘱者の長を経由して主務大臣に報告する。
8.受嘱者は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令に違反する重大な事実を発見した場合は、遅滞なく監事に報告しなければならない。
第3条(受嘱者の権限)
受嘱者は、委嘱者の財務諸表等の監査を行うに当たり、次の権限を有する。
一 受嘱者は、いつでも、委嘱者の会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
二 受嘱者は、その職務を行うため必要があるときは、委嘱者の業務及び財産の状況を調査することができる。
三 受嘱者は、その職務を行うため必要があるときは、委嘱者の特定関連会社に対して会計に関する報告を求め、又はその特定関連会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第4条(監査の性質及び限界)
受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。
一 不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。
二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。
三 委嘱者の長が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の長によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。
四 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。
五 関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。
六 委嘱者の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要な虚偽表示をもたらす要因となることに十分留意して計画し、監査を実施すること。
七 利益処分案については法令に適合しているかどうか、事業報告書(会計に関する部分に限る。)については財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示しているかどうか、並びに決算報告書については委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているかどうかを評価すること。
2.委嘱者は、財務諸表等の監査に関して次に掲げる事項を了解する。
一 内部統制により財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性又は共謀や委嘱者の長が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。
二 財務諸表等の作成には委嘱者の長による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって財務諸表等に不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。
第5条(委嘱者の責任)
委嘱者の長は、次に掲げる責任を有する。
一 我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。
二 法令に適合した利益処分案を作成すること。
三 事業報告書を作成し、委嘱者の財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示すこと。
四 委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示す決算報告書を作成すること。
五 違法行為等による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために、委嘱者の長が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。
六 受嘱者に以下を提供すること。
ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会
イ 監査報告書日までに開催される、理事会その他の役員により構成される会議体の議事
録及び重要な稟議書
ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報
エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者のグループ内の役員及び職員への制限のない質問や面談の機会
七 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されること。
2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、財務諸表等及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。
3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(特定関連会社及び関連会社を含む。)に対し周知を図らなければならない。
4.委嘱者は、第3条に規定する受嘱者の権限の行使のため、第1項から前項に規定する事項の他、その他適切な措置を執るよう努めなければならない。
5.委嘱者の長は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等が主務大臣に承認される日までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。
6.委嘱者は、受嘱者が監査計画の策定時、監査報告書日及びその他受嘱者が必要とするときに、委嘱者の長の確認書を入手することを了解する。委嘱者の長の確認書には、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準で要求されている確認事項及びその他監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに委嘱者の長が責任を果たした旨を記載するものとする。
第6条(監査報告書の様式及び内容)
受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成する。
2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。
第7条(監事とのコミュニケーション)
受嘱者は、委嘱者の監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び独立行政法人の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。また、受嘱者は、適切な階層の管理者に、監査の過程で識別したその他の内部統制の不備のうち、他の者により当該管理者に報告されておらず、受嘱者が職業的専門家として、当該管理者の注意を促すに値すると判断したものについて、適時に報告しなければならない。
2.委嘱者は、委嘱者の監事及び受嘱者が、実施した監査について相互に意見聴取及び意見陳述を行うことを認め、受嘱者が委嘱者の監事と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。
3.受嘱者は、委嘱者の監事に監査報告書等の写しを提出する。
第8条(グループ監査に関するコミュニケーション)
委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。
一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。
二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。
三 規制当局とグループ内の法人又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。
四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。
ア 構成単位の情報を入手すること並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。
イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。
第9条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用)
委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。
2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。
第10条(主務大臣等への情報提供)
委嘱者の主務大臣、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発に関する審議会(以下「主務大臣等」という。)が、法令に規定された権限の行使のために必要があるとして受嘱者に対して監査実施過程において知り得た委嘱者に係る情報の提供を求めた場合、又は、独立行政法人の監査の基準において主務大臣に報告することが求められている事項について報告を求めた場合、受嘱者は主務大臣等に情報提供を行うことができるものとする。
第11条(守秘義務)
受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。
一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの
二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの
四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの
2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。
一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合
二 受嘱者が、主務大臣等に第10条に定める情報提供を行う場合
三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合
四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合
五 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合
六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合
七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合
八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合
第12条(資料等の帰属)
受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。
第13条(監査報告書等の利用)
委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった財務諸表等と一体として利用しなければならない。
2.受嘱者が監査のために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、法令等に基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者が直接的・間接的に支配される事業体に開示する場合を除き、その全部又は
一部を第三者に開示してはならない。
第14条(独立性の保持に関する情報提供)
委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監事と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監事の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。
第15条(反社会的勢力の排除)
委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
第16条(契約の解除・終了)
次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。
一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合
二 委嘱者が、法令、業務方法書その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合
三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置を執らない場合
四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合
2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったとき(独立行政法人通則法第43条の規定により、受嘱者が委嘱者の主務大臣により会計監査人を解任された場合を含む。)は、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。
3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第14条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。
4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した
場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。
5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。
6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第11条、第13条、本条、第17条及び第18条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
第17条(損害の賠償)
委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。
第18条(その他)
本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。
2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。