Contract
契 約 書(案)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 xx xx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、乗用自動車(以下ハイヤーという。)の使用に関し、次の各項により契約を締結する。
記
(総則)
第1条 乙は、ハイヤーを甲に提供し、甲の指示に従って運行することを目的とし、円滑なるハイヤー使用のため、その申込手続きの方法、使用料金及び責任の範囲を定めるものとする。
(車両の供給)
第2条 乙は、甲よりハイヤー使用の申込みを受けた時は、速やかに甲の指示する時間及び場所に配車するものとする。
2 甲からの申込みについては、乙は正当な理由なくこれを拒否することは出来ない。また乙は配車したハイヤーが使用中に万一事故又は故障等により運転不能になった場合は、遅滞なく代車を手配するものとする。
(料金)
第3条 消費税及び地方消費税を含む料金は、以下のとおりとする。
(1) 専属車 : 初乗 8時間又は120km迄 ¥ 円
加算 30分又は7.5km毎に ¥ 円
(2) スポット : 初乗 1時間又は15km迄 ¥ 円
2 有料道路通行料、有料駐車料等の料金は、乙がこれを立替え払いのうえ、当該ハイヤー使用料金請求の際、同時に甲に請求するものとする。
(料金の支払い)
第4条 乙は、甲の使用したハイヤー料金を毎月月末で締切り、甲に請求するものとする。
2 甲は、乙からの第1項に定める請求を速やかに点検し、翌月月末までにその請求の金額を別に定める銀行の乙の口座に振込むことによって支払うものとする。
(遅延利息)
第5条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅滞利息として乙に支払
うものとする。
(機密漏洩の防止)
第6条 甲乙双方は、この契約によって知り得た内容を本契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(事故による賠償)
第7条 甲が使用中に発生した事故により、乗客に与えた損害については、乙の従業員が運送に関して注意を怠らなかった場合及び乙の責に帰すべからざる事由に基づく場合を除いては、乗客の被った損害を乙は責任をもって賠償し、事後処理をするものとする。また甲及び乗客により起因した乙の車両、従業員等にかかわる損害については、甲はその損害を乙に賠償するものとする。
(契約の期間)
第8条 本契約の期間は、平成30年4月1日より平成31年3月31日までとする。
(契約の全部の委任等の禁止)
第9条 乙は、本契約の全部若しくは大部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本契約の一部を第三者に委任する場合には、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該委任が契約金額の100分の10未満である場合には、この限りではない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5)委任に要する費用
(6)その他必要と認められる事項
3 乙は、本業務の一部を第三者に委託する場合、 当該再委託先に対し、本契約に基づき乙が甲に対して負担するものと同一の義務を負わせるものとし、当該再委託先に関する全ての責任を追うものとする。
(契約の解除)
第10条 甲は、いつでも自己の都合により、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当するときは、この契約を直ちに 解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1)支払い停止又は支払い不能となったとき。
(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4)破産、会社更生又は民事再生の手続開始申立があったとき。
(5)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)前各号のほか、乙が本業務を遂行する見込みがないと認められるとき。ただし、乙の責に帰する事由がない場合は、その限りではない。
(7)乙がこの契約の解除を請求したとき。
(8)本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(9)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないたとき。ただし、重大な違反の場合には、甲は催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
3 前項の規定は、甲が乙に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(損害賠償)
第11条 甲は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、前条第1項の規定による契約の解除のため損害を生じたときは、甲の意思表示があった日より10日以内に、甲に損害賠償を請求することができる。この場合、甲は、乙との協議の上、双方が合意した損害額を、乙に対して支払うものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第12条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に
基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金 額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第14条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(監査)
第15条 甲は、本件業務の履行状況につき、定期的又は随時監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力し必要な情報を提供することとする。ただし、調査費用は甲の負担とし、調査の対象事項及び方法の詳細については、甲乙が別途協議の上定めるものとする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第16条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除による解除等)
第17条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金を払う。
(紛争等の解決方法)
第18条 この契約条項又はこの契約の定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)
第19条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名捺印のうえ、甲、乙各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxxx0-0-0 x霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 x x x x
乙