Contract
組 合 規 約
第 1 章 x x
第 1 条 ( 目 的 )
本組合は、xx市内(隣接地区)の印刷業および印刷関連業者で組織し、会員相互の親睦を図るとともに、印刷に関連する中小企業者の印刷技術の向上 とその改善発達を促進し、xxなる印刷料金の資料と、その経営の安定および合理化を図ることを目的とする。
第 2 条(名称および事務局)
本組合は、xx市印刷工業組合と称する。その略称を「町印工」といい、事務局を組合長の所属する事業所におく。
第 3 条 ( 地 区 )
本組合の運営地域は、原則として「町田地区」および隣接地区とする。
第 4 条(細則の制定)
本規約に定めるもののほか、組合の組織・業務・運営に関し、必要な細則は役員会において定めることができる。
第 2 章 業 務
第 5 条 ( 業 務 )
本組合は、第 1 条の目的を達成するため、次の業務を行なう。 1.印刷に関する指導および教育。
2.印刷に関する情報または資料の収集および提供。
3.印刷に関する料金および調査研究。
4.組合員の福利厚生に関する業務。
5.共有財産の設置、維持管理に関する業務。
6.組合員の慰安、娯楽等親睦に関する業務。
7.公共団体・福利団体との協調・協力に関する業務。
8.機関紙の刊行および組合員に必要な印刷物の頒布・配布に関する業務。
9.その他、組合の目的を達成するための必要な諸業務。
第 3 章 組 合 員
第 6 条(組合員の資格)
本組合の組合員たる資格を有する者は、xx市内および隣接地域において印刷業または印刷に関連する事業を営む代表者またはその代理人で、かつ、本組合の役員会において入会を承認された者とする。
第 7 条(組合員の種別)
本組合の組合員の種別は、「正組合員」・「賛助組合員」の 2 種とする。 1.正組合員
町田市内および隣接する地域において、印刷業または印刷に関連する事業を営む者。
2.賛助組合員
印刷材料・印刷機器の販売を事業とする者および印刷に深くかかわりのある者で、本組合の規約および趣旨に賛同し、賛助組合員として協力を申し出た者で、役員会が承認した者。
第 8 条(入 会 金)
本組合に正組合員および賛助組合員として入会しようとする者は、入会金として、5,000 円を納入しなければならない。
第 9 条 ( 組 合 費 )
本組合の組合員は,次の金額を通常組合費として当期 2 月までに納入しなければならない。
1.正組合員組合費 月額 2,000 円
2. 〃 (共済金) 月額 500 円 3.賛助組合員 月額 2,000 円
支払い方法・‥年 1 回 2 月末日迄・年 2 回 8 月末日と 2 月末日但し途中月入会はその月から期末までの請求額とする。
第 10 条(相続加入)
組合員が死亡し、その相続人が組合員たる資格を有している場合、自動的に相続人を組合員とする。
第 11 条 ( 脱 退 )
組合員は、あらかじめ組合に書面をもって通知した上で、脱退することが できる。この場合、退会月までの未納組合費は完納するものとする。ただし、共済全は貸付残高がない場合、払い込みの全額を払い戻す。
第 12 条 ( 除 名 )
当組合の名誉をいちじるしく傷つけた場合、または多大な損害を与えた場合、および組合費2年以上未納の場合は役員会に諮り出席役員の 3 分の 2 以上の同意を得て除名することができる。ただし、未納組合費および共済全の貸付残高は全額完納しなければならない。
第 4 章 役 員
第 13 条 ( 役 員 )
本組合に次の役員をおく。ただし、役員は正組合員の中から選出する。 1.組 合 長 1 名
2.副組合長 2 名
3.会 計 1 名
4.x x 1 名
5.会計監査 2 名
第 14 条(役員の任期)
本組合の役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
第 15 条 ( 三 役 )
本組合を代表する正・副組合長、会計、総務を組合三役と呼称する。第 16 条(役員の選出)
本組合の役員の選出は次の方法で行なう。
1.組合長は、原則として立候補制により総会において正組合員の選挙により選出する。
2.副組合長は、組合長の推薦により選出し、総会において承認を受けるものとする。
3.会計、総務および会計監査は、組合長および副組合長の推薦により選出し、定例会において承認を受けるものとする。
第 17 条(相 談 役)
当組合に相談役をおくことができる。相談役は、組合長経験者の仲から組合長名にて委嘱する。
第 18 条(役員の職務)
1.組合長は、組合を代表し、組合業務を統括する。
2.副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるときは組合長の職務を代行する。
3.会計は、本組合の経理全般を管掌する。
4.総務は、本組合の運営に関するすべてを管掌する。
5.会計監査は、本組合の財産および事務の執行状況を監査する。
第 19 条(役員の補選)
本組合の役員に欠員が生じ、三役会および役員会において、その必要を認 めた場合、第 13 条ならびに第 16 条の規定にもとづき補選をする。ただし、補選された役員の任期は前任者の残存期間とする
第 20 条(役員年間活動費)
本組合は、役員年間活動費として次の金額を支給する。組 合 長 3 万円
副 組 合 長 1 万 円
会 計 1 万 円
x x 1 万 円
また、定例会への出席の都度、活動交通費として 1,000 円を支給する。
第 5 章 会 議
第 21 条 ( 総 会 )
総会は、本組合の最高議決機関で、定期総会と臨時総会の二種とする。定期総会は、毎年 4 月に招集し、臨時総会は、次の場合招集する。
1.役員会において臨時総会の開催を必要と認めた場合。
2.正組合員・賛助組合員の 2 分の 1 以上から、その会議の目的を示した招集の請求を受けた場合。
3.会計監査から、招集の請求を受けた場合。
第 22 条(総会の招集)
総会の招集は、組合長がこれを招集する。特に緊急を要する場合を除き、開催日の 7 日前までにその日時・場所および付議事項を通知しなければならない。
第 23 条(総会の付議事項)
総会は、次の事項を議決する。 1.事業報告
2.収支決算報告
3.事業計画
4.収支予算
5.その他付議された議題
6.役員会が特に必要と認めた重要議題
第 24 条(総会の成立および議決)
総会は、正組合員の 3 分の 2 以上(委任状を合む)の出席をもって成立し、出席者の中から議長を選出する。総会の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第 25 条(総会の議事録)
総会の議事録は、総務がこれを作成し、議長および出席した役員がこれに署名するものとする。
議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1.開会の日時および場所
2.出席者の数
3.委任状の数
4.議事の経過についての略記
5.議案別の結果(可決・否決・付記の別・賛否の議決権数)
第 26 条(定例会)
役員会は、組会長がこれを招集する。組合長に事故があるときは、副組合長が代理招集する。
1.組合員はひつようがあると認めたときは随時組合員に対し、定例会を招集すべきことを請求することができる。
2.前項の請求をした組合員は、同項の請求をした日から 7 日以内に正当な理由がないのに組会長が定例会招集の手続きをしないときは、自ら役員会を招集することができる。
第 27 条(定例会の招集手続)
定例会の招集は、開催日 3 日前までに日時・場所・義題を付し、組合員に通知するものとする。ただし、組合員全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
第 28 条(定例会の議事)
定例会は本規約にて定めるもののほか、総会に提出する議案・組合業務・組合運営の執行に関する事項を議決する。
第 29 条(定例会の議決定数)
定例会の議決に関する定数は、組合員の 4 分の 3 以上の出席を必要とし、
出席組合員 2 分の 1 以上でなければ議決することができない。
第 30 条(専門部の配置)
専門部(総務・事業・厚生・広報)を配置、組合活動の充実を促進活動に伴い名刺に部署の記入が有効とみなし、全組合員に各部門への所属配置を行う。
第 6 章 会 計
第 31 条(事業年度)
本組合の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 32 条(剰余金の処理)
前条の規定により決算期において利益剰余金がある場合、翌事業年度に繰越金として繰り越すものとする。
第 7 章 共 済 金
第 33 条(共済金の利用)
本組合の共済金は、入会後 5 年を経過したときに利用する資格を得るものとする。
1.貸付最高額 30 万円まで
2.返済方法 貸付期間は基本的に 1 年以内とし、返済は分割も可とする。
3.事務手数料 1回につき貸付金額の 2%を返済時に支払うものとする。
第 8 章 慶 弔
第 34 条(慶弔の種別)
本組合の慶弔は、次の通りとする。
1.結 | 婚 | 組合員の場合 | 1 万円 | |
2.結 | 婚 | 家族(組合員のxxのみ) | 1 万円 | |
3.死 | 亡 | 組 合 員 の 場 合 香 典 | 3 xx | x 輪 1 本 |
4.死 | 亡 | 家族(組合員の妻子および実父、実母)香典 1 万円 xx 1 本 | ||
5.傷 | 病 | 組合員入院の場合(入院1週間以上) 見舞金 1 万円 |
6.出生の場合(組合員のxxのみ) 1 万円
7.その他三役会にて協議し決定する。
第 9 章 x x
第 35 条(規約の制定)
本規約は、昭和 50 年 3 月 25 日に制定する。
第 37 条(規約の発効)
本規約の発効は、昭和 50 年 4 月 1 日より発効する。
昭和 51 年 4 月改定、昭和 56 年4月改定、昭和 61 年 4 月改定、平成 2 年 4 月
改定、平成8年4月改定、平成 9 年 4 月改定、平成 10 年 4 月改定、平成 11 年
4 月改定、平成 13 年 4 月改定、平成 22 年 4 月改定、平成 24 年 4 月改定
以上