Contract
業務委託仕様書
1 委託者
中房総観光推進ネットワーク協議会
(xx市、長南町、長柄町、大多喜町、xx町、睦沢町、いすみ市、xx市、御宿町及び市原市を会員とするもの。)
2 事業名称
観光周遊ルート及びプロモーション方策作成業務委託
3 履行期間
契約締結日から令和5年2月28日(火)まで
4 履行場所
茂原市、長南町、長柄町、大多喜町、xx町、睦沢町、いすみ市、xx市、御宿町及び市原市内(以下「中房総域」という。)
5 契約金額
1,200,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以下なお、企画、取材等すべての経費を含む。
6 事業目的
中房総域のエリアとしての観光地ブランドの確立と地域経済の振興を図ること。
7 納入場所
千葉県市原市国分寺台中央一丁目1番地1
xx市役所 第1庁舎3階 観光・国際交流課
8 委託内容
当事業のターゲットは、首都圏在住の若者世代(20代~30代)とする。
⑴ 観光周遊ルートの作成
次の各号に掲げる条件等の下、観光周遊ルートの作成に係る作業の全てを行うこと。ア 四季ごとに3ルートずつ、計12ルート作成すること。
イ ルートには移動・滞在の時間を記載すること。
ウ 1つのルート内で複数の会員自治体の観光資源を巡るものであること。
エ 1つのルートにおいて、すべての会員自治体の観光資源を巡る必要はない。
オ 上記アにおける1つの季においては、全ての会員自治体の観光資源を1つ以上含めること。
カ 各季ごとに宿泊ルートを1つ以上入れること。
キ 1つのルートにおいて、食事・休憩・軽食(宿泊ルートの場合は宿泊を加える。)場所を入れること。
ク ルートには各々テーマを設定すること。
ケ テーマはターゲットの誘客に関連するものであること。コ 移動手段は定めない。
サ 各観光資源には事前に当該事業の観光資源として設定すること、著作xxに関する権利等に係る説明をし、了承を得ること。
シ 各ルートの始点及び終点は中房総域である必要はない。
ス 自然環境や気候に左右されないルートの設定(代替え施設等)に配慮すること。
⑵ プロモーション方策の作成
次に掲げる条件等の下、プロモーション方策(会員が上記に規定する観光周遊ルートを中房総域外にプロモーションするために行う取り組みのこと。)の作成に係る作業の全てを行うこと。
ア 3箇年計画とする。
イ 行動案は上記で作成した観光周遊ルートのプロモーション施策とする。ウ ターゲットに訴求するものであること。
エ 初年度を令和6年度とする。
オ 各年度において支出する経費の見込みは100万円以下(消費税及び地方消費税を含む。)とする。なお、この額はあくまで見込みである。
カ 成果とする指標を設定すること。
キ 策定書式については、委託者との協議により作成すること。
⑶ 通則・留意事項
ア 契約に際し、実施計画(執行体制及びスケジュールを含む。)を策定し、委託者の承諾を得ること。
イ 実施に必要な各種法令や条例-に基づいた許認可の手続きについては、原則として受託者が代行して行うこと。
ウ 各許認可手続きに必要となる手数料等の経費については、予算額に含むものとする。エ 委託者及び会員との協議及びヒアリングについての協議録を作成し、委託者が指示
する部数を7日以内に提出すること。
オ 制作にあたっては、会員の意向を十分に踏まえること、またその為のヒアリング等を十分に行い、連絡を密にすること。
9 成果品
⑴ 中房総観光周遊ルート 12ルート紙ベース 10部
⑵ プロモーション方策紙ベース 10部
⑶ 業務実績報告書(任意様式) 1部
⑷ 協議録
10 受託者及び業務従事者の責任
受託者及び業務従事者が、業務の実施につき委託者又は第三者に及ぼした損害(天変地異及びその他受託者の責に期することのできない事由によるものを除く。)については、受託者がその責を負う。
11 委託料の支払い等
⑴ 委託者は、受託者から報告書の提出があった場合、速やかに業務に係る検査を行い、当該検査により業務の完了を確認する。
⑵ 受託者は、委託者による検査完了の後、委託料の支払いを請求できる。
⑶ 委託者は、受託者から委託料の支払請求を受けた日から30日以内に委託料を支払う。
12 その他
業務の遂行に際しては、次の事項に合意するものとする。
⑴ 本事業は、提案された内容の全てを実施することを確約するものではなく、内容及び金額について、委託者と受託者で調整し実施する。
⑵ 委託者は、必要に応じて業務内容を変更することができる。この場合、委託者は受託者と協議して変更内容を決定する。
⑶ 受託者は、仕様が明確でない部分等については、必ず委託者に確認をとりながら業務を実施する。
⑷ 特段の定めのない場合、本業務の実施にともない新たに作成された成果物の権利については、委託者にある。
⑸ 受託者は、成果物内に映し出された者が、将来にわたり肖像権を主張しないことを担保する。
⑹ 受託者の責において事業実施が困難となった場合には、委託金額の減額措置を行う。
⑺ 受託者は、委託者に対して業務の進捗状況を定期的に報告する。
⑻ 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢 の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議のうえ、契約金額その他の契約内容を変更するこ とができる。
⑼ 本業務で取得したすべての財産は、委託者へ帰属するものとする。
⑽ 本業務の実施により生じた著作物に関する全ての著作権は委託者に帰属するものとする。
⑾ 本業務に実施による成果物は、映像、画像等の著作権上の権利の整理を済ませたうえで納入するものとし、当該権利について委託者は責任を負わない。
⑿ 本業務の実施について、社会一般に通常実施される業務項目は、本仕様書に記載のない事項であっても業務の範囲とする。受託者は、当該項目について疑義があるときは委託者と協議することができる。