Contract
自 動 車 事 故 費 用 共 済 普 通 共 済 約 款
最終改定 平成 22 年 3 月 31 日北海道中小企業共済協同組合
第1章 用語の定義
第1条 (用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
ア カ サ | 相手側の者 | 被共済自動車に搭乗していない者をいいます。ただし、共済契約者、共済契約者の同居の親族、共済契約者が雇用している者および共済契約者が届け出している運転者を除きます。 |
医師 | 次の①から③までに該当する者をいいます。ただし、被共済者が医師である場合は、被共済者以外の医師をいいます。 ① 医師法に定める医師 ② 当組合が日本の医師の資格を持つ者と同等と認めた日本国外の医師 ③ 柔道整復師法に定める柔道整復師 | |
運転中 | 被共済自動車が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 | |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 | |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 | |
共済金 | 死亡臨時費用共済金、死亡事故共済金、後遺障害事故共済金、入通院臨時費用共済金、入院事故共済金または通院事故共済金をいいます。 | |
共済金額 | 共済契約証書記載の共済金額をいいます。 | |
共済契約者 | 共済契約を締結する者をいい、共済契約者が法人であるときは、その理事、取締役若しくは法人の業務を執行するその他の機関にある者とします。 | |
共済契約者側の者 | 被共済自動車に搭乗している者をいいます。ただし、被共済自動車に搭乗していない共済契約者、共済契約者の同居の親族、共済契約者が雇用している者および共済契約者が届け出している運転者を含めます。 | |
継続契約 | この共済契約の共済期間の終期の翌日を共済期間の開始日とする共済契約をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された傷害による症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは傷害による身体の一部の欠損をいいます。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって当組合が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の共済契約等に関する事項を含みます。 | |
事故 | 被共済自動車の運転に起因する急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 | |
支払事由 | 共済金を支払う場合をいいます。 | |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または共済金の額をいいます。 | |
傷害 | 被共済自動車の運転に起因する事故によって被った身体の傷害をいいます。 | |
傷害者 | 傷害を被った者をいいます。 |
用 語 | 定 義 | |
サ タ ナハ | 初回共済掛金 | 共済契約締結の際または共済期間中に払い込むべき初回の共済掛金をいい、払込方法が年額共済掛金一時払の場合はその年額共済掛金、分割払の場合は初回分割共済掛金をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の自動車事故費用共済契約をいいます。 | |
損害 | 共済契約者の経済的負担をいいます。 | |
他の共済契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 | |
治療 | 医師による治療をいいます。 | |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 | |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 | |
被共済運転者 | 被共済自動車を運転する者をいい、第2条(共済金を支払う場合)(1)①から④までに掲げる者をいいます。 | |
被共済自動車 | 共済契約証書記載の被共済自動車をいいます。 | |
被共済者 | 共済契約証書記載の共済契約者をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条 (共済金を支払う場合)
(1)当組合は、次に掲げる①から④までのいずれかの被共済運転者が、日本国内において共済期間中に起こした事故(注1)により、共済契約者側の者または相手側の者が傷害を被ったことにより、緊急または臨時に生じる共済契約者の損害に対して、この約款に従い共済金を支払います。
① 共済契約者 |
② 共済契約者の同居の親族(注2) |
③ 共済契約者が雇用している者 |
④ ①から③までに掲げる者以外で、共済契約者が届け出している者(注3) |
(注1) 被共済運転者が被共済自動車を運転している場合に限ります。 (注2) 共済契約者が法人である場合は除きます。
(注3) 1共済契約について、2名以内の個人とします。
(2)(1)の共済契約者の損害とは、次の①および②に該当する損害で、社会通念上妥当と認められる費用とします。
① 死亡事故 | ア. 香典供花料 |
イ. 葬儀関係諸支出 | |
ウ. 共済契約者の示談費用または弁護士費用 | |
エ. 共済契約者の喪失利益 | |
オ. 諸雑費(注) | |
② 後遺障害事故、入院事故および通院事故 | カ. 療養雑費 |
キ. 共済契約者の示談費用または弁護士費用 | |
ク. 共済契約者の喪失利益 | |
ケ. 諸雑費(注) |
(注) 事故処理のために要した費用をいいます。
第3条 (共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済運転者の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者(注1)の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被共済運転者が被共済自動車を次のア.からウ.までのいずれかに該当する運転により生じた共済契約者側の傷害
ア. 法令に定められた運転資格を持たないで運転している場合
イ. 道路交通法(昭和 35 年法律 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で運転している場合
ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転している場合
④ 被共済運転者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 台風もしくは高潮または洪水
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑤から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。 (注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大
な事態と認められる状態をいいます。 (注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(2)当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた前条の被共済自動車の事故による共済契約者の損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済運転者が被共済自動車を用いて競技等(注)をしている間
② 被共済運転者が被共済自動車を用いて競技等(注)を行うことを目的とする場所において、競技等(注)に準ずる方法・態様により被共済自動車を使用している間
③ 被共済運転者が、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、被共済自動車を用いて競技等(注)をしている間または競技等(注)に準ずる方法・態様により被共済自動車を使用している間
(注) 次のア.またはイ.のいずれかの行為をいいます。
ア.競技、競争もしくは興行またはそれらのための練習イ.性能試験を目的とする運転または操縦
けい
(3)当組合は、傷害を被った者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付
けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
(注1) いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2) 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(4)当組合は、共済契約者または被共済自動車の運行管理者が、被共済自動車を常に安全運転しうる状態に整備し、かつ、官庁の検査を受けることを怠った場合は、共済金を支払いません。
第4条 (共済金の種類および共済金の支払額)
この共済契約において、1事故について支払う共済金の種類および共済金の支払額は次のとおりです。
共済金の種類 | 支 払 事 由 | 1事故における共済金支払額 |
① 死亡臨時費用共済金 | 相手側の者が、被共済運転者に過失がある共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 | 1事故につき 10 共済金額 × 100 |
② 死亡事故共済金 | 共済契約者側の者が、共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 | 1事故、1死亡者につき共済金額 |
相手側の者が、被共済運転者に過失がある共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 | 1事故、1死亡者につき 上記死亡事故共済金を限度として、共済契約者の損害額 | |
③ 後遺障害事故共済金 | 共済契約者側の者が、共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表1「後遺障害別等級表」に掲げる後遺障害状態に該当した場合 | 1事故、1傷害者につき 別表1に掲げ共済金額 × る支払割合 |
相手側の者が、被共済運転者に過失がある共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表1「後遺障害別等級表」に掲げる後遺障害状態に該当した場合 | 1事故、1傷害者につき 上記後遺障害事故共済金を限度として、共済契約者の損害額 | |
④ 入通院臨時費用共済金 | 相手側の者が、被共済運転者に過失がある共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、通算3日以上の入院または通院もしくはその両方をした場合 | 1事故につき 1 共済金額 × 100 |
⑤ 入院事故共済金 | 共済契約者側の者が、共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、入院した場合 | 1事故、1傷害者につき 共済金日額 入院 共済 1.5 × × 日数 金額 1,000 |
相手側の者が、被共済運転者に過失がある共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、入院した場合 | 1事故、1傷害者につき 上記入院共済金を限度として、共済契約者の損害額 | |
⑥ 通院事故共済金 | 共済契約者側の者が、共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、通院した場合 | 1事故、1傷害者につき 共済金日額 通院 共済 0.75 × × 日数 金額 1,000 |
相手側の者が、被共済運転者に過失がある共済期間中の事故により傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、通院した場合 | 1事故、1傷害者につき 上記通院共済金を限度として、共済契約者の損害額 |
第5条 (共済金の支払に関する特則)
(1)当組合は、前条の規定に基づき共済金を支払う場合、下表に定める事項を限度として支払います。
区 分 | 支払限度 |
① 1事故について、支払う共済金の限度額 | 共済金額 |
② 共済期間中に複数の事故が発生した場合に支払う共済金の合計の限度額 | 共済金額 |
③ 1事故について、共済金を支払う入院日数と通院日数を合計した支払日数の限度 | 365 日 |
④ 1事故について傷害者が複数の場合、1日に支払う入院事故共済金と通 | 6 |
院事故共済金の合計額の限度。 | 共済金額 × 1,000 |
(2)当組合は、下表①および②に該当する場合の共済金は下表のとおり差額を支払います。
共済金の種類 | 共済金支払額 |
① 1事故について、既に前条①の死亡臨時費用共済金が支払われた場合の同条②の死亡事故共済金 | 死亡事故共済金の額から死亡臨時費用共済金の額を差し引いた額 |
② 1事故について、既に前条④の入通院臨時費用共済金が支払われた場合の同条⑤の入院事故共済金と同条⑥の通院事故共済金の合計額 | 入院事故共済金と通院事故共済金の合計額から入通院臨時費用共済金の額を差し引いた額 |
(3)前条および(1)の規定にかかわらず、次の①~③までに該当する場合は、この規定を適用します。
① 後遺障害事故共済金 | ア. 後遺障害者が複数の場合は、それぞれの者に対して別表1に掲げる支払割合を適用します。 イ. 事故の発生の日から、その日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき、後遺障害の程度を認定して支払います。 ウ. 後遺障害の状態が2種目以上に該当する場合には、その支払割合は、別表1に掲げるそれぞれの身体障害の状態が属する等級の支払割合の合計の割合とします。ただし、身体の同一部位に生じた2種目以上の身体障害の状態については、そのうち最も上位の種目の属する等級の支払割合をもってその支払割合とします。 エ. 既に、身体障害の状態にあった身体の同一部位に生じた身体障害については、既にあった身体障害を含めた新たな身体障害の状態が属する等級の支払割合から既にあっ た身体障害の状態が属する等級の支払割合を差し引いて得られる割合とします。 |
② 入院事故共済金 | ア. 1傷害者について、事故により、同一の日に入院と通院が両方あった場合または2回以上の入院があった場合は、入院日数を1日として計算します。 イ. 1傷害者について、2以上の事故により1回の入院をした場合は、入院開始の直接の原因となった傷害についてのみ入院事故共済金を支払います。ただし、その入院中に、入院開始の直接の原因となった傷害により入院事故共済金が支払われる期間が終了したときは、異なる傷害により入院事故共済金を支払います。この場合、異なる傷害に対する入院事故共済金の入院日数は、前条⑤の規定にかかわらず、入院開始の直接の原因となった傷害についての入院事故共済金が支払われる期間が終了した日の翌日からの入院日数を入院日数として計算します。 ウ. 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を(1)に該当した日数に含みます。 (注) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
③ 通院事故共済金 | ア. 1事故、1傷害者について、事故により、同一の日に2回以上の通院をした場合は、通院日数を1日として計算します。 イ. 1事故、1傷害者について、事故により、2以上の事由の治療を目的とした1回の通院があった場合は、通院日数を1日として計算します。 ウ. 1傷害者について、2以上の事故により1回の通院をした場合は、通院日数を1日として計算するものとし、当組合は他の事故と重複して通院事故共済金を支払いません。 エ. 事故による傷害者が骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい 支障が生じたときは、通院しない場合でも、その日数を前条⑥の通院日数に含みます。 |
第6条 (他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
(1)他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害額を超えるときは、当組合は、次の①または②のいずれかに定める額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合
この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
共済金の額
損害額
他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額
= -
(2)(1)の損害額は、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注) 共済契約者の自己負担額をいいます。
第7条 (他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①および②のいずれかにより、事故による傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 相手側が第2条(共済金を支払う場合)の事故によって傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 相手側が第2条(共済金を支払う場合)の事故によって傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく相手側が治療を怠ったことまたは共済契約者、共済金受取人もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、共済金を支払うべき傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第8条 (共済金受取人等)
共済金受取人および被共済者は、共済契約者とします。
第9条 (被共済自動車の車種の範囲)
(1)被共済自動車は、共済契約者の所有、使用または管理に属する自動車であって、共済契約締結の際にあらかじめ所要事項記載の登録簿を提出して登録するものとします。
(2)被共済自動車として登録できる車種の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものとします。
① 自家用乗用自動車
② 自家用軽乗用自動車
③ 自家用普通貨物自動車(積載量2t超)
④ 自家用普通貨物自動車(積載量2t以下)
⑤ 自家用小型貨物自動車
⑥ 自家用軽貨物自動車
(3)当組合は、車種・用途等によって、共済契約の引受を制限する場合があります。
第10条 (共済金額)
共済金額は、被共済自動車1台につき 300 万円を限度とします。
第11条 (共済期間および共済責任の始期および終期)
(1)共済期間は1年とし、当組合の共済責任は、共済期間の初日(注1)の午前0時(注2)に始まり、共済期間の初日の1年後の応答日の前日の属する月の末日午後 12 時に終わります。
(注1) 初回共済掛金を払い込んだ日の翌日をいいます。ただし、共済契約証書にこれと異なる日が記載されている場合はその日とします。
(注2) 共済契約証書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当組合が認めた場合には、短期契約(注)を締結することができます。
(注) 共済期間が1年に満たない共済契約をいいます。
(4)共済期間が始まった後でも、当組合は、共済掛金領収前に発生した事故による傷害に対しては、共済金を支払いません。
第12条 (共済掛金の払込み)
(1)共済掛金は、共済契約締結と同時に払い込むものとします。ただし、分割払をすることができます。
(2)(1)の分割払の場合、共済契約者は、第2回以後の分割共済掛金を払込期日(注)までに払い込むものとします。
(注) 分割回数単位の共済期間で、その始期応当日の属する月の末日をいいます。
(3)(2)の払い込むべき分割共済掛金が、払込期日までに払い込まれなかった場合は、払込期日の属する月の当月
1日午前0時以降に発生した事故による傷害に対しては、共済金を支払いません。
(4)当組合は、共済掛金が払込期日まで払い込まれなかった場合、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(5)(1)の分割払の場合、共済掛金の払込みを完了する前に、第 34 条 (共済金支払後の共済契約)の規定により共済契約が終了する場合には、年額共済掛金から既に払い込まれた分割共済掛金の総額を差引いた額を一時に払い込まなければなりません。
第13条 (共済契約の更新)
(1)この共済契約の共済期間が満了する場合、当組合は、共済契約者に対して継続更新に関する内容を共済期間の終期の 30 日前までに通知し、更新前の共済契約と同じ契約条件(注)で自動的に継続更新します。以後も毎年同様とします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合は、継続更新されません。
① 共済契約者が、共済期間の終期の 14 日前までに共済契約を更新しない旨を通知したとき。
② 当組合が、共済期間の満了に際し、正当な事由により継続更新をしない旨を共済契約者に通知したとき。
(注) 共済期間を除きます。
(2)継続契約の共済期間は、共済期間の終期の翌日午前0時に始まり、1年後の応答日の前日の午後 12 時に終わるものとし、更新前の共済契約に付帯された特約についても引き続き適用されるものとします。
(3)共済契約者は、継続契約の初回共済掛金を次の払込期日までに払い込むものとし、前条(3)から(5)までの規定を適用します。
区 分 | 支払期日 |
一時払の年額共済掛金および分割払の初回分割共済掛金 | 継続契約の始期日の属する月の末日 |
第2回以降の分割共済掛金 | 分割回数に応じた月単位の共済期間で、その始期応当日の属する月の末日 |
(4)(1)の規定によりこの共済契約が更新された場合、当組合は、継続契約の始期日から 30 日以内に、共済契約更新通知書または新たな共済契約証書を発行します。
第14条 (告知義務)
(1)共済契約者は、共済契約締結の際、告知事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当組合が共済契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当組合のために共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 共済契約者が、第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当組合に告げられていたとしても、当組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当組合が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 23 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第15条 (共済契約内容の調査)
当組合は、共済契約の締結に際し、その内容につき必要な事項を調査することができます。
第16条 (通知義務)
(1)共済契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生した場合には、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当組合への通知は必要ありません。
① 被共済自動車の用途車種または自動車登録番号を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注) 告知事項のうち、共済契約締結の際に当組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、共済契約者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当組合が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 23 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(注) 共済掛金を増額することにより共済契約を継続することができる範囲として共済契約の締結の際に交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 23 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第17条 (共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済契約証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。
第18条 (共済契約の無効)
共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締結した共済契約は無効とします。
第19条 (共済契約の失効)
(1)共済契約締結の後、被共済自動車が消滅した場合には、その事実が発生した時に共済契約は効力を失います。 (2)被共済自動車が2台以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第20条 (共済契約の取消し)
共済契約者または共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当組合が共済契約を締結した場合には、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第21条 (共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、当組合に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
第22条 (重大事由による解除)
(1)当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済運転者、傷害者または共済金を受け取るべき者が、当組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 共済契約者、被共済運転者、傷害者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、共済契約者、被共済運転者、傷害者または共済金を受け取るべき者が、①および②の事由がある場合と同程度に当組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第
2条の事故による損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第23条 (共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第24条 (共済掛金の返還または請求)
当組合は、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 共済掛金の返還または請求方法 |
① 第14条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 共済掛金を変更する必要がある場合は、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。 |
② 第16条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合 | 共済掛金を変更する必要がある場合は、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間 (注1)に対して月割(注2)をもって計算した共済掛金を 返還または請求します。 |
③ ①および②のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を当組合に通知し、承認の請求を行い、当組合がこれを承認する場合 | 共済掛金を変更する必要がある場合は、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき未経過期間に対して月割(注2)をもって計算した共済掛金を返還または請求します。 |
④ 第18条(共済契約の無効)の規定により共済 契約が無効となる場合 | 当組合は、既に払い込まれた共済掛金を返還しません。 |
⑤ 第20条(共済契約の取消し)の規定により当 組合が共済契約を取り消した場合 | |
⑥ 次のア.からエ.までのいずれかに該当する規定により、当組合が共済契約を解除した場合 ア. 第14条(告知義務)(2) イ. 第16条(通知義務)(2)、(6) ウ. 第22条(重大事由による解除)(1) エ. 第26条(追加共済掛金不払による共済契約の解除) | 当組合は、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対して月割(注3)をもって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。 |
⑦ 第21条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により共済契約者が共済契約を解除した場合 | |
⑧ 第19条(共済契約の失効)の規定により共済契 約が失効となる場合 |
(注1) 共済契約者または被共済者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 共済掛金を返還する場合は、1か月未満の端日数は切り捨てます。また、共済掛金を請求する場合は、1か月未満の端日数は切り上げて1か月とします。
(注3) 1か月未満の端日数は切り上げて1か月とします。
第25条 (追加共済掛金不払の場合の免責等)
(1)前条①または同条②の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合において、次条の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当組合は、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 当組合の取扱い |
① 前条①の規定による場合 | 当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
② 前条②の規定による場合 | 当組合は、第16 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた時以降に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
(2)前条③の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合において、当組合の請求に対して、共済契約者が追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、下表に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 当組合の取扱い |
前条③の規定による場合 | 当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通共済約款およびこれに付帯される特約に従い、共済金を支払います。 |
第26条 (追加共済掛金不払による共済契約の解除)
第 24 条(共済掛金の返還または請求)①または②の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合において、当組合の請求に対して、共済契約者が追加共済掛金の払込みを怠ったとき(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(注) 当組合が、共済契約者に対し追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第27条 (事故の通知)
(1)共済契約者は、第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害が発生したことを知った場合は、損害の発生ならびに他の共済契約等の有無および内容(注)を当組合に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の共済契約等から共済金または保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)共済契約者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第28条 (損害防止義務および損害防止費用)
(1)共済契約者または被共済運転者は第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生したことを知った場合は、損害の防止または軽減に努めなければなりません。
(2)共済契約者または被共済運転者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当組合は、次の算式によって算出した額を損害額とみなします。
損害額
第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害額
損害または損失の発生および拡大を防止することができたと認められる額
= -
第29条 (共済金の請求)
(1)当組合に対する共済金請求権は、第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表2「共済金請求書類」に掲げる書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
(3)共済契約者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき共済契約者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承認を得たうえで、共済契約者の代理人として共済金を請求することができます。
① 共済契約者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、共済契約者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注) 法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による共済契約者または被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、当組合は、共済金を支払いません。
(5)当組合は、事故の内容または損害額等に応じ、共済契約者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
① 共済契約者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 共済契約者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)、(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 共済契約者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)、(5)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第30条 (共済金の支払時期)
(1)当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損失発生の有無および共済契約者または被共済運転者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害額および事故と損害との関係
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について共済契約者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 共済契約者または共済金を受け取るべき者が前条(2)または(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
(2)(1)の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済契約者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事実を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査、調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② (1)①から④までの事実を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日 本国外における調査 | 180 日 |
(注1) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2) 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)および(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による共済金の支払は、共済契約者または共済金を受け取るべき者と当組合があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第31条 (当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)
当組合は、第 27 条(事故の通知)の規定による通知または第 29 条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、共済契約者、共済金を受け取るべき者に対して、当組合の指定する医師が作成した傷害を被った者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
第32条 (時 効)
共済金請求権は、第 29 条(共済金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第33条 (代 位)
(1)損害が生じたことにより共済契約者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当組合に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当組合が損失の額の全額を共済金として支払った場合
共済契約者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
共済契約者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当組合に移転せずに共済契約者が引き続き有する債権は、当組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)共済契約者は、当組合が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当組合に協力するために必要な費用は、当組合の負担とします。
(4)共済契約者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合は、当組合は、第三者に対して有する権利を行使することによって取得することができたと認められる額を差し引いて共済金を支払います。
第34条 (共済金支払後の共済契約)
(1)次の①および②のいずれかに該当する場合は、事故による損害が発生した時にこの共済契約は終了します。
① 1事故について、第4条(共済金の種類および共済金の支払額)に規定する共済金の合計額が共済金額に達した場合
② 共済期間中に複数の事故が発生した場合の第4条に規定する共済金の合計額が共済金額に達した場合
(2)(1)の場合を除き、当組合が共済金を支払った場合においても、この共済契約の共済金額は減額することはありません。
(3)(1)の規定により、共済契約が終了した場合には、当組合は共済掛金を返還しません。
(4)おのおの別に共済金額を定めた被共済自動車が2台以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第35条 (共済契約者の変更)
(1)共済契約締結の後、共済契約者は、当組合の承認を得て、この共済契約に適用される普通共済約款に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を当組合に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される普通共済約款に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条 (共済契約者または共済金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この共済契約について、共済契約者または共済金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契約者または共済金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、共済契約者または共済金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当組合の行為は、他の共済契約者または共済金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)共済契約者または共済金を受け取るべき者が2名以上である場合には、各共済契約者または共済金受取人は連帯してこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する義務を負うものとします。
第4章 その他の事項
第37条 (共済金の決定に関する異議の申立て)
(1)共済契約者または共済金を受け取るべき者は、共済金の決定について異議のある場合は、書面をもって当組合に対し、再審査を請求することができます。
(2)当組合は、(1)の請求があった場合には、審査委員会において再審査をするものとします。
第38条 (訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条 (共済金の削減支払・減額または共済掛金の追徴)
当組合は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつ、その損失金を組合積立金、法定利益準備金、資本剰余金、金融機関の支払保証等をもって補填することができなかった場合は、総代会の議決を経て、共済金を削減し、または共済掛金の追徴を行うことがあります。
第40条 (準拠法)
この約款に規定のない事項については、当組合の定款その他の諸規定ならびに日本国の法令に準拠します。
別表1
「後遺障害別等級表」
後遺障害事故共済金は、共済金額に下記の身体障害状態に該当する支払割合を乗じて得られる金額とします。
等級 | 身 体 障 害 状 態 | 支 払 割 合共済金額に対し | |
第 1 級 | 1. 両眼が失明したもの そ 2. 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6. 両上肢の用を全廃したもの 7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8. 両下肢の用を全廃したもの | 100% | |
第 2 級 | 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの(注1) 2. 両眼の視力が0.02以下になったもの(注1) 3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5. 両上肢を手関節以上で失ったもの 6. 両下肢を足関節以上で失ったもの | 90% | |
第 3 級 | 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの(注1) そ 2. 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5. 両手の手指の全部を失ったもの(注2) | 75% | |
第 4 級 | 1. 両眼の視力が0.06以下になったもの(注1) そ 2. 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力を全く失ったもの 4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの(注3) 7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 65% | |
第 5 級 | 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの(注1) 2. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4. 1上肢を手関節以上で失ったもの 5. 1下肢を足関節以上で失ったもの 6. 1上肢の用を全廃したもの 7. 1下肢の用を全廃したもの 8. 両足の足指の全部を失ったもの(注4) | 55% |
等 級 | 身 体 障 害 状 態 | 支 払 割 合 共済金額に対し | |
第 6 級 | 1. 両眼の視力が0.1以下になったもの(注1) そ 2. 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せ き 5. 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8. 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの(注2) | 45% | |
第 7 級 | 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの(注1) 2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4. 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの(注2) 7. 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの(注3) 8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ぼ う 12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13. 両側の睾丸を失ったもの | 40% | |
第 8 級 | 1. 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの(注1) せ き 2. 脊柱に運動障害を残すもの 3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの(注2) 4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの(注3) 5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8. 1上肢に偽関節を残すもの 9. 1下肢に偽関節を残すもの 10. 1足の足指の全部を失ったもの(注4) | 30% |
等 級 | 身 体 障 害 状 態 | 支 払 割 合 共済金額に対し | |
第 9 級 | 1. 両眼の視力が0.6以下になったもの(注1) 2. 1眼の視力が0.06以下になったもの(注1) さ く 3. 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ 6. 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9. 1耳の聴力を全く失ったもの 10. 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12. 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの(注2) 13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの(注3) 14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(注4) 15. 1足の足指の全部の用を廃したもの(注5) 16. 生殖器に著しい障害を残すもの | 25% | |
第 10 級 | 1. 1眼の視力が0.1以下になったもの(注1) 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ 3. 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7. 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの (注3) 8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9. 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(注4) 10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% | |
第 11 級 | 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ほ て つ 4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せ き 7. 脊柱に変形を残すもの 8. 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの(注2) 9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(注5) 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
等 級 | 身 体 障 害 状 態 | 支 払 割 合 共済金額に対し | |
第 12 級 | 1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ほ て つ 3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8. 長管骨に変形を残すもの 9. 1手のこ指を失ったもの 10. 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの(注3) 11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの(注4) 12. 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(注5) 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼ う 14. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの ぼ う 15. 女子の外貌に醜状を残すもの | 10% | |
第 13 級 | 1. 1眼の視力が0.6以下になったもの(注1) 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さ く 3. 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ほ て つ 5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6. 1手のこ指の用を廃したもの 7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの(注3) 8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの(注4) 9. 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(注5) 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% | |
第 14 級 | 1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ほ て つ 2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8. 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの(注5) 9. 局部に神経症状を残すもの ぼ う 10. 男子の外貌に醜状を残すもの | 4% |
(注1) 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定します。
(注2) 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(注3) 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注4) 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(注5) 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(備 考)
1 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。
2 関節などの説明図
ひとさし指 なか指 くすり指
下肢の
3大関節
上肢の
3大関節
肩 関 節ひじ関節手 関 節
また関節ひざ関節足 関 節
鎖 骨
胸 骨
けんこう骨ろく骨
せき
脊 柱
長
骨盤骨 管骨
おや指 こ指
遠位指節間関節
近位指節間関節中手指節関節
末節骨
指節間関節 中手指節関節
遠位指節間関節
近位指節間関節中足指節関節
第1の足指 第2の足指 第3の足指末節骨
指節間関節 中足指節関節
リスフラン関節
別表2
共済金請求書類
共済金の種類 提 出 書 類 | 死亡臨時費用共済金 | 死 亡 事 故 共 済 金 | 後遺障害事故共済金 | 入通院臨時費用共済金 | 入 院 事 故 共 済 金 | 通 院 事 故 共 済 金 |
(1) 所定の請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2) 新聞記事等死亡の事実が確認できるもの | ○ | |||||
(3) 所定の書式による医師の死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||||
(4) 所定の書式による医師の障害診断書 | ○ | |||||
(5) 所定の書式による医師の診療証明書 | ○ | ○ | ||||
(6) 公の機関の交通事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(7) 交通事故(相手入通院)状況確認書 | ○ | |||||
(8) 共済契約者の戸籍謄本 | ○ | |||||
(9) 共済金受取人の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |||
(10) 領収書または支払いを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(11) 共済金の使途に関する報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(12) その他当組合が第36条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠く ことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注) 共済金を請求する場合には、○を付した書類のうち当組合が求めるものを提出しなければなりません。