Contract
事 業 譲 x x 約 書
株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)と株式会社〇〇〇〇(以下「乙」という)とは、甲の事業の全部の譲渡につき次のとおり契約を締結する。
(目的・譲渡日)
第1条 甲は乙に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日(以下「譲渡日」という)をもって、甲の事業の全部(以下「本事業」という)を譲渡する。
2 甲と乙とは、手続の進行に応じて必要がある場合には、甲乙協議のうえ譲渡日を変更することができる。
3 本事業の細目については甲乙別途協議のうえ決定する。
(譲渡財産)
第2条 前条により譲渡すべき財産(以下「譲渡財産」という)は、譲渡日現在の甲の本事業に属する資産および負債とし、その内容は本契約締結後甲乙協議のうえこれを決定する。
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(譲渡価額・支払方法)
第3条 本事業の譲渡の対価は、○○○,○○○,○○○円とする。
2 前項の対価の支払方法および支払時期については、甲乙協議のうえこれを決定する。
(引渡時期)
第4条 譲渡財産の引渡時期は譲渡日とする。ただし、法令上の制限、手続上の事由により必要あるときは甲乙協議のうえ、これを変更することができる。
(善管注意義務)
第5条 甲は、本契約締結後譲渡財産の引渡完了にxxxまで、善良なる管理者の注意をもって譲渡財産の管理を行ない、譲渡財産に重大な影響を及ぼす行為を行う場合は、予め乙と協議し合意のうえこれを行う。
(守秘義務)
第6条 乙は、本契約にあたり知り得た業務上の秘密を厳重に保持し、これらの業務上の秘密の全部ないしは一部を第三者に開示しない。
(従業員の取扱い)
第7x xは、本事業に従事する甲の従業員を譲渡日において引き継ぐ。
2 従業員に関するその他の取扱いについては、甲乙協議のうえこれを決定する。
(事情変更)
第8条 本契約締結後譲渡財産の引渡完了にxxxまでの間において、天災地変その他の不可抗力により譲渡財産に重大な変動を生じた場合には、甲乙協議のうえ譲渡条件を変更することができる。
(承認)
第9条 甲および乙は、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに、それぞれ株主総会を開催し、本契約につきその承認を求める。
(瑕疵担保責任)
第 10 条 譲渡財産に重大な瑕疵があった場合の瑕疵担保責任は、本契約の趣旨にしたがって、甲乙協議して決定する。
(競業避止義務)
第 11 条 本事業の譲渡の後における甲の競業避止義務については、甲乙協議して決定する。
(公租公課等の負担)
第 12 条 譲渡財産に対する公租公課、保険料等は日割計算により、譲渡日の前日までは甲の、譲渡日以降は乙の負担とする。
(協議事項)
第 13 条 本契約に規定しない事項および疑義が生じた事項については、xxに従い誠実に甲乙協議して決定する。
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本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲:住所 〇〇〇〇
甲:会社名 〇〇〇〇甲:代表取締役 〇〇〇〇
乙:住所 〇〇〇〇
乙:会社名 〇〇〇〇乙:代表取締役 〇〇〇〇