Contract
青森市清掃施設(新ごみ処理施設)運営業務委託契約書
(案)
平成 22 年 4 月 23 日 青 森 市
1
青森市清掃施設(新ごみ処理施設)運営業務委託契約書(案)
(基本事項)
1 委託業務名 青森市清掃施設(新ごみ処理施設)運営業務
2 委託業務場所 xxxxxxxxxxxx 000 xx1 他
3 委託期間
契約締結の日から平成47年3月31日まで
4 運営委託費 金 ○○円
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
(うち消費税及び地方消費税額 金 ○○ 円)
(ただし、上記金額は契約締結日における予定額の合計であり、委託期間中、契約約款に従い、決定される。)
5 契約保証金 契約約款第 7 条に定めるとおり
6 契約条件 契約約款のとおり
青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業及び運営事業(以下「本事業」という。) のうち運営事業に係る上記の業務委託について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、青森市が定める条例、規則等及び契約約款(以下、本書記載の基本事項及び契約約款をあわせて、「本件契約」という。)によって、xxな業務委託仮契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。ただし、青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処 分に関する条例第 2 条により、議会の同意を得た場合は、甲の意思表示により本契
約締結とする。
平成○○年○○月○○日委託者 xxxxxxxx 00-0
青森市長 印
受託者 〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
年 度 | 固定費 | 変動費 (予定額) | 運営委託費 (固定費と 変動費の合計) | |||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 計 | |||
平成 27 年度 | ||||||
平成 28 年度 | ||||||
平成 29 年度 | ||||||
平成 30 年度 | ||||||
平成 31 年度 | ||||||
平成 32 年度 | ||||||
平成 33 年度 | ||||||
平成 34 年度 | ||||||
平成 35 年度 | ||||||
平成 36 年度 | ||||||
平成 37 年度 | ||||||
平成 38 年度 | ||||||
平成 39 年度 | ||||||
平成 40 年度 | ||||||
平成 41 年度 | ||||||
平成 42 年度 | ||||||
平成 43 年度 | ||||||
平成 44 年度 | ||||||
平成 45 年度 | ||||||
平成 46 年度 | ||||||
合 計 |
別紙内訳書単位:円
目 次
第1章 用語の定義 1
第1条 (用語の定義) 1
第2章 x x 2
第2条 (運営事業の範囲) 2
第3条 (事業の期間) 3
第4条 (一括再委託などの禁止) 3
第5条 (措置要求) 4
第6条 (本件契約等と業務内容が一致しない場合の修補義務) 4
第7条 (契約保証金) 4
第8条 (善管注意義務及び業務分担、近隣対応など) 5
第3章 モニタリングの実施 5
第9条 (運営事業の実施状況のモニタリング) 5
第4章 本件施設の運営 6
第10条 (許認可、届出など) 6
第11条 (関連法令の遵守) 6
第12条 (指示監督など) 6
第13条 (現場総括責任者) 6
第14条 (人員の確保) 7
第15条 (試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練など) 7
第16条 (処理対象物の処理) 7
第17条 (処理対象物の受入など) 7
第18条 (搬入禁止物等の取扱) 8
第19条 (車両) 8
第20条 (災害発生時などの協力) 8
第21条 (副生成物等の取扱) 8
第22条 (溶融スラグ及び金属類の有効利用) 9
第23条 (飛灰処理物等の発生量) 9
第24条 (運営マニュアルの修正、更新など) 9
第25条 (機器履歴台帳の管理) 10
第26条 (補修計画書の作成) 10
第27条 (補修の実施) 10
第28条 (点検・検査計画書の作成) 11
第29条 (点検、検査の実施) 11
第30条 (精密機能検査) 11
第31条 (更新計画書の作成) 12
第32条 (更新の実施) 12
第33条 (改良保全) 12
第34条 (発電設備の運転) 13
第35条 (見学などへの対応) 13
第36条 (本件施設に係る計測) 13
第37条 (甲の検査) 14
第38条 (異常事態への対応) 14
第39条 (臨機の措置) 14
第5章 要求水準の未達成など 15
第40条 (要監視基準値の未達成) 15
第41条 (停止基準値の未達成) 15
第42条 (本件施設の運転の停止の際の取扱い) 15
第43条 (本件契約等の未達成) 15
第44条 (本件契約等の未達成などに伴う費用負担及び固定費の減額) 16
第6章 ごみ質 16
第45条 (ごみ質) 16
第46条 (ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合の対応) 17
第7章 地元貢献 17
第47条 (地元貢献) 17
第48条 (地元貢献不備) 18
第8章 運営事業の報告 18
第49条 (運営事業の報告) 18
第9章 運営委託費 19
第50条 (運営委託費の支払) 19
第51条 (運営委託費の見直し) 19
第10章 法令変更 19
第52条 (法令変更) 19
第11章 不可抗力 19
第53条 (不可抗力) 19
第54条 (不可抗力による負担) 20
第12章 事業期間終了時の取扱いなど 20
第55条 (事業期間終了時の取扱い) 20
第56条 (事業期間終了時の明け渡し条件) 21
第57条 (事業終了時のモニタリング) 21
第13章 債務不履行 21
第58条 (乙の債務不履行) 21
第59条 (乙の債務不履行に伴う費用負担及び固定費の減額) 21
第60条 (甲による解除) 22
第61条 (甲による解除の場合の違約金) 23
第62条 (運営事業の一部解除) 23
第63条 (乙の解除権) 23
第64条 (法令変更又は不可抗力の場合の解除) 24
第65条 (本件契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 24
第66条 (損害賠償など) 24
第14章 その他 25
第67条 (所有権) 25
第68条 (第三者の損害) 25
第69条 (保険) 25
第70条 (公租公課の負担) 25
第71条 (権利義務の譲渡など) 25
第72条 (秘密の保持) 26
第73条 (経営状況の報告など) 26
第74条 (特許権などの使用) 26
第75条 (著作権) 26
第76条 (株主への支援要請) 27
第77条 (遅延利息) 27
第15章 雑則 27
第78条 (準拠法) 27
第79条 (管轄裁判所) 27
第80条 (解釈) 28
第81条 (雑則) 28
青森市清掃施設(新ごみ処理施設)運営事業委託契約約款
本契約約款は、青森市( 以下「甲」という。) が実施する、青森市清掃施設(新ごみ処理施設)(以下「本件施設」という)運営事業に係る事項について規定するため、甲と【 (運営事業者)】(以下「乙」という。)との間で締結される本件契約の一部を構成するものである。
甲と乙は、本件契約とともに、募集要項、質疑応答書、提案図書及び完成図書に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 本件契約において使用する用語の定義は、以下の各号に規定するとおりとする。なお、本件契約に別段の定めがある場合、又は文脈上別異に係ることが明らかな場合を除き、本条に規定のない用語の定義は、青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業及び運営事業 入札説明書及び青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業及び運営事業 運営事業 要求水準書( 以下「運営要求水準書」という。)の記載に従う。
(1) 「建設事業」とは、本件施設の設計及び施工に係る事業をいう。
(2) 「建設請負事業者」とは、建設事業を担当するものをいう。
(3) 「建設工事請負契約」とは、青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設工事請負契約をいう。
(4) 「運営事業」とは、本件施設の運営(運転、点検・検査、補修及び更新など。)に係る事業をいう。
(5) 「基本契約」とは、本事業の実施に際し、甲・建設請負事業者・運営事業者が締結する、相互の協力、支援などについて定める「青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業及び運営事業 基本契約書」に基づく契約をいう。
(6) 「事業契約」とは、本事業に係る本件契約、建設工事請負契約及び基本契約を総称していう。
(7) 「基本協定」とは、「青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業及び運営事業 基本協定書」に基づく協定をいう。
(8) 「基本性能」とは、本件施設について、施設全体として発揮される性能であり、本件施設の建設工事における設計を最終的に取りまとめた完成図書において保証される内容をいう。
(9) 「構成市町村」とは、青森市、xx町、今別町、xx村をいう。
(10) 「圏域」とは、構成市町村の行政区域をいう。
(11) 「本件施設」とは、別紙 1 第 1 項記載の建物、施設、設備などをいう。
(12) 「プラント設備」とは、本件施設中の設備のうち、処理対象物を焼却、溶融処理または破砕、選別するために必要なすべての設備(機械設備、電気設備、計装制御設備などを含む。)を総称していう。
(13) 「処理対象物」とは、構成市町村から排出され構成市町村、排出者及び許可業者が可燃ごみ処理施設に搬入する可燃ごみ、破砕選別処理施設に搬入する不燃ごみと粗大ごみ、破砕選別処理施設から可燃ごみ処理施設に搬入する破砕後可燃残渣、甲が搬入する下水汚泥等とし尿汚泥等から、搬入禁止物を除いたものを総称していう。
(14) 「試運転期間」とは、平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの期間又は試運転の実施に関して、甲と乙の協議により定められた期間をいう。
(15) 「事業期間」とは、契約締結の日から平成 47 年 3 月 31 日までの期間をいう。
(16) 「事業実施場所」とは、別紙 1 第 2 項記載の場所をいう。
(17) 「募集要項」とは、本事業の入札公告に際して、配布された入札説明書、要求水準書、基本協定書(案)、落札者決定基準書、事業契約書(案)、リスク管理方針書その他これらに付属又は関連する書類を総称していう。
(18) 「入札説明書」とは、甲が本事業に係る入札のために、平成 22 年 4 月 23 日に公表した「青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業及び運営事業 入札説明書」をいう。
(19) 「要求水準書」とは、建設要求水準書及び運営要求水準書を総称していう。
(20) 「質疑応答書」とは、募集要項の公表後に受け付けられた質問並びにこれに対する甲の回答を記載した書面を総称していう。
(21)「提案図書」とは、民間事業者が本事業に係る入札への応募に際して提出した非価格要素提案図書、施設設計図書などをいう。
(22) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地滑り、竜巻、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象であって、通常の予見可能な範囲外のものなどであって、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、募集要項及び要求水準書で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限るものとし、法令の変更などは、「不可抗力」に含まれない。
(23) 「本件契約等」とは、本件契約を含む事業契約、入札説明書、要求水準書、質疑応答書、提案図書をいう。
(24) 「最終処分場」とは、青森市一般廃棄物最終処分場(xxxxxxxxxx
000 xx)をいう。
(25) 「飛灰処理物等」とは、飛灰処理物と分離式ガス化溶融方式のうち流動床式ガス化溶融方式における余剰砂の総称をいう。
第2章 x x
(運営事業の範囲)
第2条 乙の行う業務範囲は、次の各号のとおりとし、詳細は運営要求水準書による。
(1) 運営マニュアルなどの作成、改訂業務
(2) 受付、計量業務
(3) 副生成物に係る業務
(4) 運転管理業務
(5) 点検、検査、補修、更新業務
(6) 用役管理業務
(7) 機器などの管理業務
(8) 運営事務
(9) 清掃業務
(10) 教育訓練
(11) 余熱利用管理業務
(12) 情報管理業務
(13) 地元貢献事業
(14) 運営事業終了時の引継業務
2 乙は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの公害発生を防止するとともに、労働災害などを発生させないように適正に本件施設の運転及び保守点検を行わなければならない。
3 乙は、本件契約等に規定された仕様及び性能を満たすよう、適正に本件施設の運営事業を行わなければならない。
(事業の期間)
第3条 事業期間、運営準備期間、及び運営期間は、次のとおりとする。
(1) 事業期間 契約締結の日から平成 47 年 3 月 31 日までの期間
(2) 運営準備期間 平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの期間
(3) 運営期間 平成 27 年 4 月 1 日から平成 47 年 3 月 31 日までの期間
2 前項の規定に関わらず、基本契約書第 8 条第 3 項の規定により、基本契約の締結者間で、運営準備期間、運営期間の始期について合意された場合は、合意された日をもって、事業期間、運営準備期間、運営期間が開始されるものとする。
3 前項の規定により、運営準備期間、運営期間の始期が、第 1 項各号と異なる場合も、運営準備期間、運営期間の終期は変更しないこととし、甲と乙の協議により、運営委託費の変更を行うものとする。
(一括再委託などの禁止)
第4条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、業務の一部を第三者(以下「下請負人等」という。) に委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、乙は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。
3 甲は、前項の委任又は請負に係り、合理的な範囲で、乙に対して、当該契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含む。)その他の事項の説明、または必要な書類の提出を求めることができる。
4 第 2 項の規定による委任又は請負は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、下請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第 2 項の規定により業務を委託され、又は請け負った第三者がさらに業務を第三者に委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われ
る。)、かかる第三者の使用も全て乙の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(措置要求)
第5条 甲は、乙の役職員、使用人若しくは前条第 2 項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、甲の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(本件契約等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第6条 乙は、業務の内容が本件契約等又は甲の指示若しくは甲、乙協議の内容に適合しない場合において、甲が事業の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、事業期間若しくは運営委託費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約保証金)
第7条 乙は、甲においてその必要がないと認める場合を除き、運営期間の始期までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 4 号の場合においては、その保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債の提供
(3) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行の保証
(4) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 運営期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営期間中に甲が支払う各年度の運営委託費の 10 分の 1 以上の金額とする。
3 第 1 項第 1 号の契約保証金にはxxを付さないものとする。
4 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、
当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は、本件契約が履行されたとき、又は第 60 条第 1 項の規定により本件契約が解除されたときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された国債を含む。)を、乙に返還する。
(善管注意義務及び業務分担、近隣対応など)
第8条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本件契約等に基づき、運営事業を実施しなければならない。
2 運営事業の計画自体に対する住民などの苦情、賠償請求又は差止仮処分申請などの住民反対運動などについては、甲の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、乙は、必要な協力を行うものとする。
3 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、運営事業の実施に関する住民などの苦情、賠償請求又は差止仮処分申請などが発生した場合、自己の責任及び費用において、必要な対応及び解決を図るものとする。
4 乙は、本件施設の補修又は更新の実施に当たっては、自己の責任及び費用において、騒音、粉塵、排ガス、汚濁水発生、光害、交通障害その他近隣などの生活環境に与える影響を勘案し、必要な措置を講じるとともに、近隣などの住民への対応や苦情対応などを適切に行わなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合、その費用は、甲の負担とする。
5 乙は、自己の責任及び費用において、本業務を行うために必要な燃料、薬剤その他の副資材などを調達する。甲は、乙の要請に応じて、運転管理業務に必要な燃料、薬剤その他の副資材などの調達に関して、合理的な範囲で協力する。
第3章 モニタリングの実施
(運営事業の実施状況のモニタリング)
第9条 甲は、乙による運営事業の実施状況が、本件契約等の要件を満たしていることを確認するために、甲の費用負担において、下記事項につきモニタリングを行う。乙は、甲の行うモニタリングについて、必要な協力を行わなければならない。
(1) ごみ処理状況の確認
(2) ごみ質の確認
(3) 各種用役量の確認
(4) 副生成物の発生量の確認
(5) 溶融スラグの利活用状況の確認
(6) 売電、R P S 証書売却実績の確認
(7) 溶融スラグ、金属類売却実績の確認
(8) 保守、点検状況の確認
(9) 安全体制、緊急連絡などの体制の確認
(10) 安全教育、避難訓練などの実施状況の確認
(11) 事故記録と予防保全の周知状況の確認
(12) 緊急対応マニュアルの評価及び実施状況の確認
(13) 初期故障、各設備不具合事項への対応状況の確認
(14) 公害防止条件などの各基準値への適合性の確認
(15) 運転状況、薬品などの使用状況の確認
(16) 事業運営の確認及び評価(決算報告書及び環境報告書)
(17) その他甲が必要と認める事項の確認
第4章 本件施設の運営
(許認可、届出など)
第10条 乙は、本件契約等に基づく乙の義務を履行するために必要な一切の許認可、届出等を自己の責任及び費用において取得し、もしくは維持し、又は、提出しなければならない。ただし、甲が取得又は維持すべき許認可、届出等についてはこの限りでない。
2 乙は、前項の本件契約等に基づく乙の義務を履行するために必要な許認可、届出等の申請等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可等の取得、届出等、又はその維持などに必要な資料の提出その他必要な協力をするものとする。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可等の取得、届出等、又はその維持などに必要な資料の提出その他必要な協力をするものとする。
(関連法令の遵守)
第11条 乙は、本件施設の運営事業にあたり、廃棄物の処理及び清掃に係る法律(昭和 45 年法律第 137 号)を含む関連法令、関連規制などを遵守しなければならない。
(指示監督など)
第12条 甲は、本件契約の履行について必要があるときは、乙に対し、指示監督することができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して運営事業の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他運営事業の実施場所に立ち入ることができる。
(現場総括責任者)
第13x xは、この契約の締結後速やかに現場総括責任者を選任し、その氏名等を書面により甲に通知しなければならない。乙の選任した現場総括責任者に変更があった場合も同様とする。
2 現場総括責任者は、廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設)の資格を有するものとする。
3 甲が前項の通知に係る現場総括責任者が不適当であると認めたときは、乙に対し、その旨を申し入れることができる。この場合において乙は、委託業務の実施に支障 がないよう必要な措置を取るものとする。
(人員の確保)
第14条 乙は、運営準備期間の開始までに、本件施設の運営に当たって必要とされる人数の従業者を確保し、本件契約の終了まで、これを維持しなければならない。
2 本件施設の運営事業のための従業者には、次の各号の資格を有する者が含まれるものとし、乙は、運営準備期間の開始までに、法定の人数を充たすまで、係る資格を有するものを確保し、かつ、本件契約の終了までこれを維持する。
(1) 第 2 種電気xx技術者
(2) 第 2 種xxxx・xxxxxx技術者
(3) クレーン・デリック運転士
(4) 乙種第 4 類危険物取扱者
(5) 第 2 種酸素欠乏危険作業xx技術者
(6) エネルギー管理員
(7) その他、本件施設の運営のために必要な資格を有する者
3 乙は、前項各号に掲げる資格を有する者を選任した場合、その氏名等を書面により甲に通知しなければならない。資格を有する者を変更した場合も同様とする。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練など)
第15条 建設請負事業者が実施する本件施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、これらの実施につき、乙は必要な協力を行う。
2 乙は、運営準備期間中に、建設請負事業者と協力して、運営事業開始の準備を行うものとする。
3 乙は、運営準備期間中に、建設請負事業者が従業者に対して行う教育訓練に必要に応じて協力し、円滑に本件施設の運営を開始できるようにするものとする。
(処理対象物の処理)
第16条 乙は、処理対象物を本件契約等に適合させて処理しなければならない。
(処理対象物の受入など)
第17条 甲は、処理対象物を甲の費用と責任において、本件施設内の乙によりあらかじめ指定された、処理対象物の受入設備(以下「受入設備」という)に搬入する。
2 乙は、本件施設の受入設備において受入可能な量の処理対象物を受入れなければならない。
3 乙は、受入設備において、受入可能な量を超えるおそれがある場合、甲に報告するものとし、甲の指示を受ける。
(搬入禁止物等の取扱)
第18条 乙は、受入設備において目視検査などを行い、受入れた処理対象物の中に搬入禁止物等(搬入禁止物及び処理不可能物をいう。以下同じ。)がないことを確認するよう努めなければならない。自己搬入ごみ(住民が直接搬入するごみをいう。)については、ごみピットに隣接するダンピングボックスなどの受入設備において目視検査などを行う。
2 乙は、受入れた処理対象物に搬入禁止物等が確認された場合には、搬入禁止物等を排除しなければならない。
3 乙は、前項により排除した搬入禁止物等は、原則として持ち込んだ者に持ち帰らせるものとする。
4 搬入禁止物等の混入が原因でプラント設備に故障などが生じ、当該故障などの修理などのために費用が発生するときは、乙がその費用を負担する。ただし、当該故障などの原因となった搬入禁止物等が、甲が回収して工場棟に搬入した廃棄物に混入していたものもしくは許可事業者が搬入した廃棄物に混入していたものであり、かつ第 1 項及び運営要求水準書に従い実施する搬入禁止物等の確認作業を実施しても、当該搬入禁止物等を発見することが不可能であったことを乙が明らかにしたときは、甲がその費用を負担する。
5 本件契約において、処理不可能物とは別紙 2 に定めるものとする。ただし、別紙
2 に定められていないものであっても、乙が工場棟での処理が困難又は不適当である旨の申立てを行い、甲がこれを承諾したものは、処理不可能物に含まれる。
(車両)
第19条 運営事業に必要な車両は、乙が、乙の責任及び負担において、本件施設の運営に支障のないものを用意しなければならない。当該車両に係る維持管理費用などは、乙の負担とする。
(災害発生時などの協力)
第20条 災害その他不測の事態により、本件契約等に示す計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況が生じた場合において、その処理を甲が実施しようとするときは、乙はその処理に協力する。ただし、その処理の費用は甲の負担とする。
(副生成物等の取扱)
第21条 本件施設における処理対象物の処理によって発生する副生成物等の取扱いは、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 本件施設から発生する溶融スラグについては、貯留設備に貯留し、乙が自らの責任により有効利用を行う。溶融スラグに係る取扱いの詳細は、次条に定めるとおりとする。
(2) 本件施設から発生する金属類(鉄、アルミ、メタル)については、貯留設備に貯留し、乙が自らの責任により有効利用を行う。鉄、アルミ、メタル以外の有価金属類が回収可能な場合は、これらと同等の取扱いとする。鉄、アルミ、
メタル及び有価金属類に係る取扱いの詳細は、次条に定めるとおりとする。
(3) 本件施設から発生する飛灰処理物等(飛灰処理物及び余剰砂をいう。以下同じ。)については、乙が適正に処理などを行った後、各々別に貯留設備に貯留し、最終処分場へ運搬する。飛灰処理物等に係る取扱いの詳細は、第 23 条に定めるとおりとする。
(4) 本件施設から発生する不燃残渣等(破砕不適物、不燃物及び破砕後不燃残渣をいう。以下同じ。)については、各々別に貯留設備に貯留し、最終処分場へ運搬する。
(5) 本件施設から発生する搬入禁止物等は、施設内ストックヤードに一時的に貯留し、最終処分場へ運搬する。
(6) 乙は、甲の求めに応じ、副生成物等の各種の検査データ及び有効利用に係るデータなどを提示しなければならない。
(溶融スラグ及び金属類の有効利用)
第22条 甲は、生成された溶融スラグ及び金属類(鉄、アルミ、メタル及び有価金属類)を乙に引き渡す。
2 乙は、前項に基づき引き渡しを受けた溶融スラグ及び金属類について、利活用に係る民間事業者の計画・提案に従って、自らの責任において、有効利用を図り、売却を行わなければならない。
3 前項に規定する売却によって得られた収入は、乙に帰属する。ただし、当該売却代金については、第 50 条及び別紙 6-1 の計算に組み入れられる。
4 有効利用により商品化された溶融スラグ及び金属類に関して、甲が第三者に生じた損害の賠償の責を負う場合には、甲は、乙に当該損害賠償相当額の求償を求めることができる。
5 乙は、生成された溶融スラグ及び金属類を利活用できなかった場合は、その量について、甲に報告する。乙は、利活用できなかった溶融スラグ及び金属類について、市が指定する最終処分場まで運搬し、甲はこれを処分するものとする。この場合、処分量1トン当たり5万円を、甲が支払う運営委託費から差し引くものとする。
(飛灰処理物等の発生量)
第23条 乙は、運営事業の実施に伴う飛灰処理物等の発生量が、提案図書などに定める発生量を下回るよう、プラント設備を稼働させなければならない。
2 甲は、飛灰処理物等の発生量が提案図書などに定める数値を上回っていると認めるときは、乙に対し、相当の猶予期間を定めプラント設備の補修、運営事業の改善などを行うことによって、係る数値を下回ることができるよう請求することができる。
3 乙は、提案図書などに定める数値を上回った飛灰処理物等の量について、甲に報告したうえで、市が指定する最終処分場まで運搬し、甲はこれを処分する。この場合、超過量1トン当たり5万円を、甲が支払う運営委託費から差し引くものとする。
(運営マニュアルの修正、更新など)
第24条 乙は、甲から交付を受けた建設請負事業者作成の運営マニュアル(保守管理に係る各種の検査マニュアルなどを含む。以下同じ。)を、試運転の結果などに基づき、必要な追加、変更、修正などを加えた上、運営期間の開始までに、甲に提出しなければならない。甲は、必要に応じて再度の追加・変更・修正などを請求することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲の承諾を受けた運営マニュアルにより、運営事業を行う。
3 乙は、本件施設について本件契約等における性能を維持し、運営するため、また、運営事業を円滑に行うため、常に運営マニュアルを適正なものにするよう努めるものとする。
4 乙は、必要に応じて、甲と協議の上、適宜に運営マニュアルの更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を甲に提出する。
5 乙は、事業期間の終了まで運営マニュアルの更新を行うとともに、事業期間終了時において、事業期間の運営実績及び乙の提案事項を反映させた運営マニュアルを提出する。
6 乙は、運営事業の結果が本件契約等を満たさないときに、単に運営マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(機器履歴台帳の管理)
第25条 乙は、建設請負事業者が作成した、工場棟、管理棟、計量棟の設備、機器及びその他管理する必要のある設備、機器に係る機器履歴台帳を管理しなければならない。
2 乙は、点検、検査、補修、更新の結果に基づき、機器履歴台帳を改訂するものとし、その都度改訂した機器履歴台帳を甲に提出する。
(補修計画書の作成)
第26条 乙は、機器履歴台帳に含まれる設備、機器について、運営期間の開始までに、運営期間を通じた補修計画書を策定し、甲の承諾を受ける。なお、運営期間を通じた補修計画書の策定に当たっては、季節による変動を十分考慮しなければならない。
2 乙は、毎年度、点検、検査、補修、更新の結果に基づき更新した補修計画書を改訂した上、甲に提出し、甲の承諾を受ける。
3 甲は、補修計画書について、乙との協議の上、補足、修正又は更新を行えるものとする。
4 乙は、点検、検査結果により本件施設の設備及び機器などの耐久度と消耗状況を把握し、補修計画書に基づき、運営期間中の各年度で実施すべき補修について、当該年度の開始前までに補修実施計画書を策定し、甲の承諾を受ける。
( 補修の実施)
第27条 乙は、各年度の補修実施計画書に基づき、施設の基本性能を維持するために補修を行わなければならない。
2 乙が、補修の作業が終了したときは、必要な試運転及び性能試験を行い、作業が完了したことを甲に報告する。
3 甲は、当該補修の検査を実施し、必要に応じて補修計画書、運営マニュアルを改訂するように乙に求めることができる。
4 乙は、補修の履歴を事業期間中にわたり電子データとして保存するとともに、事業期間終了後に甲に引渡す。
5 乙が行うべき補修の範囲は以下のとおりである。
(1) 点検、検査結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替、調整
(2) 設備が故障した場合の修理、調整
(3) 故障等の再発防止のための修理、調整
6 乙は、運営事業の結果が本件契約等を満たさない場合、単に補修計画書又は補修実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(点検・検査計画書の作成)
第28条 乙は、機器履歴台帳に含まれる設備、機器について、運営期間の開始までに、運営期間中にわたる点検・検査計画書を策定し、甲の承諾を受けなければならない。点検・検査計画書には、日常点検、定期点検、法定点検、検査、自主検査などの内容について、機器の項目、頻度などを記載しなければならない。
2 乙は、点検・検査計画書に基づき、運営期間中の各年度で実施すべき点検、検査について、当該年度の開始前までに点検・検査実施計画書を策定し、甲の承諾を受ける。
3 甲は、点検・検査計画書について、補足、修正又は更新が乙との協議の上、できるものとする。
4 乙は、全ての点検、検査は、安全性及び運転の効率性を考慮し計画しなければならない。
5 乙は、点検、検査、補修、更新の結果に基づき、点検・検査計画書を改訂し、改訂した点検・検査計画書を甲に提出する。
(点検、検査の実施)
第29条 乙は、毎年度甲に提出する点検、検査実施計画書に基づいて、点検、検査を実施しなければならない。
2 乙は、日常点検で異常が発生した場合や故障が発生した場合などは、臨時点検を実施する。
3 乙は、点検、検査結果報告書を作成し甲に提出する。
4 乙は、点検、検査の履歴を事業期間中にわたり電子データとして保存するとともに、事業期間終了後、甲に引渡す。
5 乙は、運営事業の結果が本件契約等を満たさない場合、単に点検・検査計画書又は点検、検査実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(精密機能検査)
第30条 乙は、自らの費用負担により、本件施設の設備及び機器の機能状況、耐用の度合いなどについて、3 年に 1 回以上、第三者機関による精密機能検査を受けなければならない。
2 乙は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し甲に提出する。
3 乙は、精密機能検査の履歴を事業期間中にわたり電子データとして保存するとともに、事業期間終了後、甲に引渡す。
(更新計画書の作成)
第31条 乙は、機器履歴台帳に含まれる設備、機器について、運営期間の開始までに、運営期間中にわたる更新計画書を策定し、甲の承諾を受けなければならない。
2 乙は、運営期間中の各年度で実施すべき更新について、当該年度の開始前までに、甲に提出する更新実施計画書に基づいて、更新を実施する。
3 甲は、更新計画書について、乙と協議の上、補足、修正又は更新を行うことができるものとする。
4 更新の履歴を事業期間中にわたり電子データとして保存するとともに、事業期間終了後、甲に引渡す。
5 乙は、点検、検査、補修、更新の結果に基づき、更新計画書を改訂し、改訂した更新計画書を甲に提出する。
6 運営期間終了の 3 年前に、甲が主体となって運営期間終了後の更新計画を作成する。なお、この更新計画作成に当たっては乙も協力する。
(更新の実施)
第32条 乙は、各年度の更新実施計画書に基づき、施設の基本性能を維持するために機器の更新を行わなければならない。
2 乙が機器の更新作業が終了したときは、必要な試運転及び性能試験を行い、作業が完了したことを甲に報告する。
3 甲は、当該機器の更新施工検査を実施し、必要に応じて更新計画書を含む運営計画書及び運営マニュアルを改訂するように乙に求めることができる。
4 乙は、機器の更新履歴を事業期間中にわたり電子データとして保存するとともに、事業期間終了後、甲に引渡す。
5 法令などの改正、不可抗力による機器更新は、乙による機器更新の対象から除くものとする。
6 乙は、運営事業の結果が本件契約等を満たさない場合、単に更新計画書又は更新実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(改良保全)
第33条 甲又は乙は、プラント設備の機能向上のため、新たに開発された技術の採用による改良などの計画を提案することができる。提案がなされた場合、甲と乙は当該提案の実施及び費用の負担について協議する。
(発電設備の運転)
第34条 乙は、本件契約等、運営マニュアル及び補修計画書、点検・検査計画書、更新計画書に従いプラント設備の発電設備の運転を行わなければならない。
2 乙は、プラント設備を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行う。
3 乙は、本件施設への運営期間を通じた安定した電力の供給のために、電気事業者等と本件施設に係る契約を締結し、乙が当該契約に係る費用を負担する。
4 甲は、プラント設備を運転することにより発生する余剰電力の権利及び発生する余剰電力に関する RPS 証書(「電気事業者による新エネルギー等の利用に係る特別措置法(平成 14 年法律第 62 号)」に示す新エネルギー等電気相当量をいう。以下同じ。)の権利を、乙に譲渡する。ここでいう余剰電力とは、発電電力から場内利用電力及び隣接する最終処分場浸出水処理施設(高圧受電 6,600V、設備電力 310kW、契約電力 153kW)への送電電力分を除いたものとする。
5 乙は、プラント設備で発生する余剰電力及び余剰電力に係る RPS 証書を、第三者に対して販売することができる。乙は、余剰電力及び RPS 証書の販売先について毎年甲に報告する。なお、余剰電力及び RPS 証書の販売先は、乙の裁量によるものとする。
6 前項の売却によって得られた余剰電力等売却収入の 90%は乙に帰属するが、10%は甲に帰属するものとする。ここでいう余剰電力等売却収入とは、民間事業者が提案した余剰電力売却単価及び RPS 証書売却単価のそれぞれに売却相当電力量を乗じた金額の合計とする。乙は、運営期間中の各年度の最終月に、当該年度に得られた収入の 10%を甲に支払う。ただし、当該売却代金については、第 50 条及び別紙 6-1の計算に組み入れられる。
7 甲の要望によって、本件施設の設備、機器が変更されるなどの理由により電力使用量に増減が生じた場合は、甲は当該増減に係る責任を負い、運営委託費を変更する。
(見学などへの対応)
第35条 甲は、本件施設への見学者及び視察者などに対し、予約の受付及び市の環境政策等に関する説明などの対応を自ら行うものとする。
2 乙は、見学者及び視察者などに対し、本件施設内の案内及びプラント設備等に関する専門的な説明を主体的に行わなければならない。
(本件施設に係る計測)
第36条 乙は、運営期間中、自己の負担において、本件契約、運営要求水準書及び運営マニュアル、補修計画書、点検・検査計画書、更新計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、別紙 3 記載の計測項目について、同紙記載の計測頻度で計測を実施しなければならない。
2 甲は事前に乙に通知した上で、前項の計測に立ち会うことができる。
3 甲は、第1項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、第 40 条に規定する要監視基準値に近い値を示し基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本件施設の安定
的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、乙に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、甲が測定値に応じて決定するものとすることができる。
4 乙は、本件契約等で示されている項目で、別紙 3 記載の計測項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は甲が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により、計測を実施し、その結果を速やかに甲に報告しなければならない。
(甲の検査)
第37条 甲は、自己の負担により、本件施設の検査を行うことができる。この場合、甲は、乙の通常の営業時間内に、乙に対する事前の通知を行った上で本件施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測などを行わなければならない。
2 甲は、当該計測及び検査の業務を、法的資格を有する第三者に委託することができる。
3 甲は乙の行う運営事業の実施に影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
(異常事態への対応)
第38条 乙は、本件施設の運営事業において、故障、停止基準値の未達成、不可抗力による損害発生、その他本件契約の未達成などの事態(以下総称して又は個別に
「異常事態」という。) が発生したときは、本件契約等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 乙は、本件施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析などを行う。
3 甲は、前項による乙の原因の究明及び責任の分析とは別個に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析などを行うことができる。この場合、乙は、甲に対する資料などの提出、事実関係の説明、試料などの提供などの協力を行う。
4 本件施設が運転計画外の停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明などについて前 2 項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第39条 乙は、事故、災害防止などのため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は、事故、災害防止その他本件施設の運営を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により生じたもの及び乙が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、乙が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、甲が負担するものとする。ただし、不可抗力による場合には、
第 53 条第 1 項の規定に基づき甲及び乙が負担するものとする。
第5章 要求水準の未達成など
(要監視基準値の未達成)
第40条 第 36 条及び第 37 条に規定する計測、検査などの結果、別紙 4 に示す要監視基準値(運営要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は、原因の究明に努め、運営要求水準書を達成するよう本件施設の補修、運営事業の改善などを行わなければならない。
2 甲及び乙は、協議により、本件施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値の未達成)
第41条 第 36 条及び第 37 条に規定する計測、検査などの結果、別紙 4 に示す停止基準値( 運営要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。) が達成されていないことが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、本件契約等に定めるところに従い、原因の究明に努め、運営要求水準書に合致する、正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営事業の改善などを行わなければならない。
(本件施設の運転の停止の際の取扱い)
第42条 本件施設の運転停止が発生し、その結果、ごみ処理の滞留により、圏域の住民の生活環境の悪化が生じる可能性がある場合、甲は、圏域内で生じたごみを、周辺地方公共団体等の廃棄物処理施設へ搬入する。
2 前項の本件施設の運転停止が、乙の責による場合は、甲は、乙に対し、周辺地方公共団体等の廃棄物処理施設へのごみ搬入、及びごみ処理に要した費用を請求するものとし、乙はこれを支払わなければならない。
(本件契約等の未達成)
第43条 第 36 条及び第 37 条に規定する計測、検査などの結果、要監視基準値として示された項目以外の項目などについて、本件契約等が達成されないことが判明した場合には、甲又は乙は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は原因の究明に努め、本件契約等を満たすよう、プラント設備の補修、運営事業の改善などを行わなければならない。
2 前項の場合、甲は必要と認めるときは、乙にプラント設備の運転の停止を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
3 第 1 項の場合、本件契約等を達成されるよう回復するまでの猶予期間として、第
1 項の甲又は乙の通知から 90 日の猶予期間を乙に与える。ただし、甲は 90 日間で
回復される見込みがないと合理的に認めるときには、乙に与える猶予期間を延長することができる。
(本件契約等の未達成などに伴う費用負担及び固定費の減額)
第44条 乙の責めに帰すべき事由を原因とする、第 40 条から前条までに定める対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を運搬し、これを処理する費用、計画外の補修費などを行う費用を含む。)は全て乙が負担する。ただし、不可抗力による場合は第 53 条第 1 項に基づき甲及び乙が負担するものとし、それ以外の場合には、甲が当該費用を負担するものとする。
2 負担方法については、甲と乙が協議により定める。
3 乙の責めに帰すべき事由により、第 41 条に定める停止基準値の未達成及び第 42条に定める本件施設の運転停止が発生した場合、乙が本件施設の補修、運営事業の改善などを行い、本件施設の正常な運転( 本件契約等を全て満足した運転をいう。以下同じ。) ができるよう回復したことを甲が確認するまでの期間に相当する運営委託費のうち、固定費を 10 %減額する。
4 乙の責めに帰すべき事由により、乙が前条第 3 項により与えられる猶予期間内に、本件施設の補修、運営事業の改善などを行い、本件施設の正常な運転ができるよう回復できない場合、一つの未達成につき、猶予期間満了時から正常な運転ができるよう回復したことを甲が確認するまでの期間に相当する運営委託費のうちの固定費を 10 %減額する。
5 複数の固定費の減額事由(前 2 項、第 48 条第 1 項及び第 59 条第 2 項の規定を含
む。)が同時に存在する場合、固定費の減額は、前2項、第 48 条第 1 項、第 59 条第 2 項の規定による減額を合計して、固定費の 50 %を限度とする。
第6章 ごみ質
(ごみ質)
第45条 処理対象物の性状が、運営要求水準書に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、乙は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営委託費、変動費の処理単価の見直し、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が工場棟に搬入され、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分が、当該事業年度に適用される運営委託費の総額(変動費は当該年度の前年度に甲が示す計画処理量に基づいて算出する。以下本条において同じ。)の 1. 5%に相当する額(本項で「乙負担増加分」という。)を超えることを乙が合理的に説明し、xが当該説明の内容に合意した場合、乙は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分のうち乙負担増加分を超えるものについて、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは、次のものをいう。
(1) 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物を処理したために要した助燃材の増
加などの追加的な費用
(2) 計画ごみ質の範囲を超えた処理対象物を処理したために、計画ごみ質の範囲内の処理対象物の処理で想定した発電量を発電できないために生じる、当該想定した発電量に基づき発電し得た電力の売電金額との差額
3 前項に示した項目以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による運営委託費の見直しは行なわない。
4 工場棟に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査などは、全て乙の費用において実施する。
5 前項のデータの収集、検査などの具体的な実施方法、実施頻度などは、本件契約等に基づき、甲と協議して定める。
6 乙は、前項で定めるところにより得られたデータ及び検査結果などを、甲、乙が協議して定める頻度及び内容で、甲に報告しなければならない。
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合の対応)
第46条 乙が、処理対象物のごみ質が計画ごみ質の範囲から大幅に逸脱し、本件契約等又は要監視基準値を遵守することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合、甲は、本件契約等又は要監視基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が前項の規定により確認を行い、乙の申立てが合理的であると認めた場合、甲は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、乙と協議の上、本件契約等又は要監視基準値を満たすためのプラント設備などの改造の要否及び改造の方法などについて決定する。xは当該工事を第三者に発注できるものとし、乙は甲が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定されたプラント設備などの改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、甲が負担する。なお、甲が、プラント設備などの改造を乙以外の第三者に委託し、当該第三者の責に帰すべき事由により、甲、本件施設又は第三者に損害が生じた場合には、乙はその責を負わない。
4 第 2 項の規定により、プラント設備などの改造が行われた結果、第 50 条に定める運営委託費が不適切となった場合、甲及び乙は、運営委託費の見直しについて協議することができる。
第7章 地元貢献
(地元貢献)
第47条 甲は、別紙 5 に定める地元貢献の提案の内容について、当該内容が適切に実現されていることを自ら確認し、その他乙から適宜説明、資料などの提供を求めることができる。
2 甲は、前項の確認により、乙が地元貢献の提案の内容を実現していないと認める
ときは、当該内容を適切に実現することを求める指摘を行うことができる。
3 甲は、乙が前項の指摘に従い別紙 5 に規定する地元貢献の提案の内容が実現されるよう回復するまでの猶予期間として、第 1 項の甲の指摘から 90 日間の猶予期間
を与える。ただし、甲は 90 日間で回復される見込みがないと判断したときには、乙に与える猶予期間を延長することができる。
(地元貢献不備)
第48条 乙の責めに帰すべき事由により、前条第 3 項により、甲が定めた猶予期間内に地元貢献の提案の内容が実現されるよう回復されないときは、猶予期間の満了日から地元貢献の提案の内容が実現されたことを甲が確認するまでの期間に相当する運営委託費のうちの固定費を 10 %減額する。ただし、地元貢献の提案の内容が実現されないことが乙の責めに帰すことができない事由によることを乙が明らかにしたときは、固定費の減額は行わない。
2 複数の固定費の減額事由(第 44 条第 3 項及び第 4 項、第 59 条第 2 項の規定を含
む。)が同時に存在する場合、固定費の減額は、第 44 条第 3 項及び第 4 項、前項、
第 59 条第 2 項の規定による減額を合計して、固定費の 50 %を限度とする。
第8章 運営事業の報告
(運営事業の報告)
第49条 乙は、運営要求水準書に従い、本件施設の運営に係る日報、月報、年報の作成、補修計画書、点検・検査計画書及び更新計画書などに基づく、運転・維持管理、補修データ、その他統計事務の実施及び各種報告書などにより、甲に対して運営事業の報告を行なわなければならない。なお、日報、月報及び年報の各提出期限は以下に示すとおりとする。
(1) 日報:当該日の翌営業日(乙の営業日をいう。以下同じ。)以内
(2) 月報:当該月の翌月 3 営業日以内
(3) 年報:当該事業年度終了後 1 箇月以内
2 甲は、日報、月報及び年報並びに運転、維持管理、補修データの内容に疑義があると認める場合、その他本件契約等に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、乙に説明を求めることができる。この場合、甲は、乙に対し、本件施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、乙はかかる甲の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 乙は、各種報告書及びその他乙が本件契約に基づき作成する書類につき、電子データの形で事業期間中保管するものとし、本件施設の保守管理上の日報、月報、年報は印刷物としても保管する。なお、甲の求めがある場合、乙は、各種報告書及びその他乙が本件契約に基づき作成する書類を電子データとして甲に提出しなければならない。
4 乙は前項の印刷物を、作成時から原則として5年以上保存するものとし、必要な
ものについては甲との協議による年数保管する。また、電子データについては、乙は本件事業の終了まで保存する。
第9章 運営委託費
(運営委託費の支払)
第50条 甲は、乙に対し、本件契約に従い運営委託費を支払う。
2 運営委託費は、運営期間にわたる計画処理量に基づく総額として、別紙内訳書に規定されるとおりとする。なお、変動費については、処理対象物の処理量に応じて算出されるが、固定費については処理量の変動にかかわらず変動しない。
3 運営委託費の内訳及び支払い方法は、別紙 6-1、6-2 に定める方法による。なお、固定費についてはプラント設備の運転停止の場合でもこれを支払うものとするが、第 44 条第 3 項及び第 4 項、第 48 条第 1 項並びに第 59 条第 2 項の減額の規定に従うものとする。
(運営委託費の見直し)
第51条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙 7 に定めるとおりとする。
第10章 法令変更
(法令変更)
第52条 甲は、本件契約締結後に、本件契約に直接かかわる法令変更(税制に関するものを含む。) が行われ、乙の運営事業の実施に追加費用が生じるときは、甲が合理的な範囲でこれを負担する。
2 法令変更により、運営要求水準書、運営マニュアル又は補修計画書、点検・検査計画書、更新計画書の変更が可能となり、かかる変更により乙の運営事業実施の費用が減少するときは、協議により運営要求水準書、運営マニュアル又は補修計画書、点検・検査計画書、更新計画書の変更を行い、運営委託費を減額する。
3 法令変更により、運営事業の継続が不能となった場合又は運営事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 64 条の規定に従う。
第11章 不可抗力
(不可抗力)
第53条 甲及び乙は、不可抗力によりいずれかの当事者が本件契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本件契約等に基づく履行期日にお
ける当該履行義務を免れる。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力により、運営事業の継続が不能となった場合又は運営事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 64 条の規定に従う。
(不可抗力による負担)
第54条 不可抗力により運営事業に追加の合理的費用(損害を補填などする費用を含む。)が発生した場合、当該費用の負担は事業年度毎に計算するものとし、不可抗力が生じた日が属する事業年度の運営委託費(変動費については、計画処理量により算出する。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が当該追加費用を負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。
2 甲及び乙は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第12章 事業期間終了時の取扱いなど
(事業期間終了時の取扱い)
第55条 甲は、事業期間終了前の 36 箇月前までに、事業期間終了後の本件施設の運営について乙に申し出る。
2 前項の申し出に応じて、甲と乙は、本件施設の運営の継続にかかる協議を行うものとし、本件契約の継続又は本件施設の運営の引継を行う場合に必要な事項を確認する。乙は、甲の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
3 事業期間満了日の 24 箇月前までに前項の本件契約の継続に係る合意が調わない場合には、本件契約は、事業期間満了日をもって終了するものとする。
4 甲が事業期間終了後の本件施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、乙は本件施設の運営に関して甲との協議に応じる。乙は、以下の各号に係る情報及び資料を含む、甲が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(事業終了の 9 箇月前を目処とする。)。また、xは、当初の終了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を提出する。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 点検、検査、補修、更新費
(4) 用役調達費
(5) 事業期間中の財務諸表及び環境報告書
(6) その他必要な資料
5 本条の規定に基づき本件契約の延長が行われる場合には、運営委託費を含め、必要な契約の変更が行われるものとする。
(事業期間終了時の明け渡し条件)
第56条 乙は、本件施設がこの事業期間満了時において、引き続き 10 年間、運営要求水準書を満たしながら運転できる状態にて、甲に明け渡す。
2 甲は、性能要件の満足を確認するため、事業期間満了にあわせて、本件施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 乙は、事業期間終了後 1 年の間に、本件施設に関して乙の責めに帰すべき事由に起因する運営要求水準書の未達成が発生した場合には、乙は自己の費用により改修など必要な対応を行う。
4 前項の場合で、乙が既に解散しているときは、乙の株主であった者は、共同連帯して、自己の費用により、改修など必要な対応を行わなければならない。
5 明け渡し時のその他の条件は、甲と乙の協議により定める。
(事業終了時のモニタリング)
第57条 運営期間終了時には、甲は乙から提示された維持管理計画の実施状況を確認し、乙による本件施設の機能検査などの結果を踏まえて次の各号に掲げる確認を行い、本件施設が適切な状態となっていることの確認を行う。
(1) 本件施設の機能状況の確認
(2) 大規模補修を含む本件施設の耐用度の確認
(3) 事業継続に係る経済性評価の確認
2 前項の確認の結果、本件施設が、乙の責めに帰すべき事由により本来有するべき基本性能を欠いている場合には、乙は、乙の費用負担により、必要な補修などを実施し、補修などの終了後、再度甲の確認を受けるものとする。
第13章 債務不履行
(乙の債務不履行)
第58条 甲は、本件契約に特に規定がある場合のほか、乙がその責に帰すべき事由により、本件契約等に従った本件施設の運営ができなくなったときは、乙が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、乙に 90 日を超えない範囲で猶予期間を与える。
(乙の債務不履行に伴う費用負担及び固定費の減額)
第59条 債務不履行への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を運搬し、これを処理する費用、計画外の補修費などを行う費用を含む。)は、全て乙が負担する。
2 乙が前条に規定する猶予期間に、債務不履行の解消などを行い、本件施設の正常な運営(本件契約等を全て満足した運転をいう。以下同じ。)ができるように回復できない場合、一つの債務不履行につき、猶予期間満了時から正常な運営ができるよう債務不履行の解消が行われたことを甲が確認するまでの期間に相当する運営委託費のうちの固定費を 10 %減額する。
3 複数の固定費の減額事由(第 44 条第 3 項及び第 4 項並びに第 48 条第 1 項の規定
を含む。)が同時に存在する場合、固定費の減額は、第 44 条第 3 項及び第 4 項、第
48 条第 1 項並びに前項の規定による減額を合計して、固定費の 50 %を限度とする。
(甲による解除)
第60条 甲は、必要と認めたときは、90 日前に乙に通知することにより、本件契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に生じた損害を補償する責を負う。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、本件契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、運営事業に着手すべき期日を過ぎても運営事業に着手しないとき。
(2) 運営事業を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録などを取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 乙及び現場総括責任者その他使用人が甲の指示監督に従わず、又は甲の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第 63 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5) xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本件契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(6) 乙が本件契約等に違反している場合(運営要求水準書に定める各水準の未達成を含む。)において、甲が第 43 条、第 48 条及び第 58 条の規定に基づき、乙に対して各条に従って猶予期間を設けて是正を請求したにもかかわらず、当該猶予期間内に治癒がなされないとき。
(7) 乙が事業を放棄したと認められるとき。
(8) 乙に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立などを決議したとき、あるいはその申立などがされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内に、乙に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、乙に通知することにより本件契約を解除することができる。なお、乙は、甲が請求した場合は、自己の負担において、xが指定する事業者に、運営事業の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 乙が、運営事業に係る甲が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 乙が、甲が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、別紙 8 第 2 項各号の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、甲は、乙がxxすべき保険が必要とされないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(3) その他、乙が本件契約の義務を履行しないとき。
(甲による解除の場合の違約金)
第61条 甲が前条第 2 項及び第 3 項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、
乙は、解除の日を基準日とする残期間運営委託費の 10 分の 1 に相当する金額又は、年間運営費(解除の日が属する年度の翌年度に予定する運営委託費)と廃棄物の外部処理を行う場合の費用(解除の日が属する年度の翌年度に予定する廃棄物の処理量に、解除が発生した時点での廃棄物1トンあたり外部処理委託単価(甲、乙の協議により定め、合意に至らない場合は甲が決定する)を乗じた額)との差額のいずれか高い方の金額を、違約金として、甲の指定する期間内に、甲の指定する口座に払い込まなければならない。この場合において、第7条に定める契約保証金( 契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 甲が前条第 2 項及び第 3 項に基づき本件契約を解除した場合には、契約保証金は甲に帰属する。甲に帰属した契約保証金は、甲の損害の賠償若しくは前項の違約金に充当する。
3 第 1 項の規定により乙が甲に違約金を支払う場合において、甲は、違約金請求権と乙の運営委託費請求権その他甲に対する債権を相殺し、なお不足があるときは、乙は、当該不足額を甲に支払わなければならない。
4 前 3 項の規定は甲の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第 1 項に定める違約金を超える損害が甲に生じている場合には、甲は、乙に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(運営事業の一部解除)
第62条 運営期間中、甲が利用する必要がないと判断した本件施設の設備の一部に係る本件業務の委託に係る部分につき、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項に基づき本件契約を部分解除する場合には、解除日の 3 年前から、乙と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、乙は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 甲は、第 1 項の解除により乙に損害が生じたときは、その損害を賠償する。賠償金額については、甲と乙の協議により定めるものとする。
(乙の解除権)
第63条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対し通知の上、本件契約を解除することができる。
(1) 前条第 1 項の規定による一部解除のため、契約金額が 3 分の 1 以上減じたとき。
(2) 甲が本件契約に違反し、その違反によって本件契約の履行が不可能となったとき。
(3) 甲が本件契約に基づく債務の履行を行わない事態を 90 日間継続したとき。
2 乙は、前項の規定により本件契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第64条 甲又は乙は、本件契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合には、本件契約終了に伴う権利義務関係などについて協議の上、本件契約を解除することができる。その場合、甲は、乙の行った本業務のうち、対応する運営委託費が支払われていない業務に係る運営委託費を、速やかに乙に支払う。
(本件契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第65条 本件契約が解除される場合、本件契約は、将来に向かって終了するものとする。
2 乙は、本件契約が終了する場合で甲が本件施設での業務を継続しようとする場合には、甲の要求に基づき、本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)への適正な運転教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 乙は、前項の場合において、甲が要求するときには、甲が後任事業者を選定し、後任事業者が業務を継承するまで、本件契約の終了にかかわらず、本業務を継続することとし、後任事業者選定後は、適正な運転教育を行った上で、速やかに、かつ適切に引継ぎを行うものとする。
4 乙は、前 2 項に規定する引継ぎが終了し、かつ第 6 項に規定する乙の責任による処置を終了したときは、後任事業者に対し、定められた期日に本件施設を引き渡す。
5 甲は、第 3 項に規定する引継ぎが行われる場合、本件契約に基づき算定した運営委託費を、乙が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間、乙に支払う。この場合の支払条件などについては、甲及び乙の協議により定める。
6 乙は、本件契約の終了に際して、本件施設内に乙が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(乙が本件業務の一部を委託し又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、甲の指示に従わなくてはならない。甲は、乙に対して、期間を定めて、乙の責任及び費用において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
7 甲は、前項の場合において、乙が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、乙に代わって当該物件を処分するなど、適切な処置を行うことができる。乙は、この場合、甲の処置について異議を申し出ることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
8 乙は、第 2 項及び第 3 項に規定する運転教育及び業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた甲の損害につき、その責を負うものとする。
(損害賠償など)
第66条 本件施設の運営事業に関連して、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 乙は、本件契約に従った運営事業を実施せず、又はその他本件契約の定めるところに違反し、甲に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本件契約に定める固定費の減額は、前項に従った甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第14章 その他
(所有権)
第67条 本件施設の所有権は、甲に帰属するものとし、本件施設の更新などが行われた場合においても異ならない。乙は、業務遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本件施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他、本件施設に関していかなる権利も有しない。
2 甲は、乙に対し、乙による本業務の遂行のために必要な限度で、本件施設を運営準備期間及び運営期間中、無償で使用させる。
(第三者の損害)
第68条 乙は、その故意又は過失若しくは法令などの不遵守によって、甲又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第69条 甲は、事業期間中、本件施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙 8 第 1 項の保険をxxする。
2 乙は、運営事業に係る損失や損害に備え、かつ本件契約等に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、自らの責任と費用において別紙 8 第 2 項に定められた種類及び内容の保険をxxするものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
(公租公課の負担)
第70条 本件契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて乙が負担する。甲は、乙に対して運営委託費に対する消費税(消費税法(昭和 63
年法律第 108 号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和 25
年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本件契約に関連するすべての租税について、本件契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
(権利義務の譲渡など)
第71条 乙は、事前の書面による甲の承諾を得た場合を除き、本件契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ又は担保の目的に供することができない。
2 乙は、甲の事前の承諾なしに、定款の変更、新株の発行、重要な資産の譲渡、解散、合併、営業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行っては
ならない。
(秘密の保持)
第72条 甲及び乙は、本件契約の交渉、作成、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複成物を含む情報(以下「秘密情報」という。) を、本件契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、又以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 運営事業に関して甲又は乙に助言を行なう弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(2) 青森市情報公開条例その他の法令などの適用を受ける場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 乙は、運営事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令及び青森市個人情報保護条例の趣旨に則り、これらの規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も 10 年間その効力を有するものとする。
(経営状況の報告など)
第73条 乙は、本件契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で甲に提出しなければならない。
2 乙は、本件契約の終了に至るまで、各事業年度の財務諸表及びその他財務に関連する書類を作成し、自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から 90 日以内に、監査報告書とともに甲に提出しなければならない。甲は、必要に応じ、乙に対し、随時財務状況の報告を求めることができる。
(特許権などの使用)
第74条 乙は、甲から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本件契約等の規定に従って、本件施設を稼働させ廃棄物などを処理するために必要な特許権などの実施権・使用権その他ノウハウなどの活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用において、取得し、又は維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
(著作権)
第75条 本件契約等に基づき、甲が乙に対して提供した情報、書類、図面などの著作権その他の知的財産権(甲に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて甲に属
する。ただし、甲は、乙に対して、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 本件契約等に基づき、乙が甲に対して提供した情報、書類、図面などの成果物の著作権その他の知的財産権(乙に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて乙に属する。ただし、乙は、甲に対して、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、当該成果物を無償で使用させる。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に規定する行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項の著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 本件施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使すること。
4 甲が、乙の作成した成果物を公開する場合は、青森市情報公開条例その他法令に基づくとき又は甲の議会に提出するときを除き、あらかじめ乙の書面による承諾を得なければならない。
(株主への支援要請)
第76条 乙は、乙の財務状況に、破綻、資金不足の懸念があり、運営事業の実施について影響が生じる恐れがある場合は、乙の株主に対して、追加出資、融資などの手段による支援を要請し、必要な支援などが受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第77条 乙は、本件契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、甲の指定する支払期日を徒過して支払わないときは、甲に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、甲の指定する支払期日の翌日から支払済みまで年 3. 6% の割合の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条 1 項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
第15章 雑則
(準拠法)
第78条 本契約は、日本国の法令などに準則するものとし、日本国の法令などに従って解釈される。
(管轄裁判所)
第79条 本契約に関する当事者間のあらゆる法的紛争については、青森地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈)
第80条 本件契約等の間に齟齬がある場合、本件契約、質疑応答書、要求水準書、入札説明書、提案図書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、甲及び乙が協議の上、提案図書の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については提案図書が要求水準書に優先するものとする。
2 本件契約の各条項などの解釈について疑義を生じたとき、又は本件契約に定めのない事項については、甲及び乙で協議の上、互いに誠意をもってこれを定めるものとする。
(雑則)
第81条 本契約並びにこれに基づき締結される全ての合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び契約終了告知・解約などは、書面により行なわなければならない。
2 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計量単位は、本件契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 契約期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)(これらの改正法を含む。)の定めるところによるものとする。
4 本件契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
5 本件契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
6 本件契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
7 本件契約において「甲及び乙で協議」とは、必要に応じて甲と乙が協議組織において協議することを含むものとする。
別紙1(第 1 条関係)
本件施設の概要
1 本件施設
(提案による)
2 事業実施場所
xxxxxxxxxxxx 000 xx 他
別紙2(第 18 条関係)
処理不可能物
搬入禁止物を次のように定義する。
2 破砕選別処理施設における処理不可能物(提案内容及び協議による)
1 可燃ごみ処理施設における処理不可能物(提案内容及び協議による)
別紙3(第 36 条関係)
計測項目及び計測頻度
1 ごみ質
項目 最低頻度 |
ごみ質 1 回/月 |
2 焼却残渣の熱しゃく減量
項目 最低頻度 |
焼却残渣の熱しゃく減量 1 回/月 |
3 燃焼室出口温度
項目 最低頻度 |
燃焼室出口温度 常時 |
4 ばい煙
項目 | 最低頻度 |
ばいじん | 1 回/2 箇月 |
塩化水素 | 1 回/2 箇月 |
硫黄酸化物 | 1 回/2 箇月 |
窒素酸化物 | 1 回/2 箇月 |
ダイオキシン類 | 2 回/x |
x酸化炭素 | 2 回/年 |
5 その他公害防止基準
項目 | 最低頻度 | |
騒音 | 2 回/年 | |
振動 | 2 回/年 | |
悪臭 | 2 回/年 |
6 飛灰処理物
項目 最低頻度 |
溶出量 4 回/年 |
ダイオキシン類含有量 1 回/年 |
7 8 | 溶融スラグ J ISA5031 、A5032 又は利用形態による。 作業環境基準 | |
項目 | 最低頻度 | |
ダイオキシン類濃度 | 2 回/年 | |
9 | 粉じん濃度基準(破砕選別処理施設) |
項目 最低頻度 |
排気口出口の粉じん濃度 2 回/年 |
別紙4(第 40 条、第 41 条関係)
要監視基準及び停止基準
物質 | 運転 基準値 | 要監視基準 | 停止基準 | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん | g/㎥ N | 1 時 間 平 均 値が 基 準 値 を 超過した場合、本施 設 の 監 視 を強 化 し 改 x xの 検 討 を x x する。 | 0.02 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | ||
塩化水素 | mg/㎥ N | 105 | ||||
硫黄酸化物 | ㎥ N/h | 35 | ||||
窒素酸化物 | ppm | 150 | ||||
一酸化炭素 | ppm | 瞬間値のヒ ゚ ー クを 極 力 発 生 させ な い よ う に留意する。 | 30 | 4 時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止す る。 | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥ N | - | - | - | 0.05 | 定期バッチ計測デ ータが左記の基準を 逸 脱 し た 場 合、直ちに追加計 測 を 実 施 す る。この 2 回の測定結果が基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停 止する。 |
別紙5(第 47 条関係)
地元貢献の提案の内容
地元貢献の内容を次のように定義する。(提案内容及び協議による。)
別紙6-1(第 50 条関係)
運営委託費の構成と算出方法
運営委託費は、固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の金額と変動費の金額を合計した金額とする。
運営委託費 = 固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ) + 変動費
種類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費、負担金、保険料などの運営に関わる諸費用 | ・人件費(常勤、非常勤) ・事務費(旅費、消耗品、印刷、被服、役務、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・利益等 |
固定費ⅱ | 運転管理費 | ・電気基本料 ・油脂類費 ・ 測定・分析費( 焼却施設/ 排ガスばい煙濃度、ダイオキシン類など) ・建築設備保守費・清掃、環境整備費等 | |
固定費ⅲ | 補修費 | ・定期整備費、施設修繕費、整備部品費、原 材料費等 | |
変動費 | 変動的な運 営費 | ごみ処理量等によって 変動が生じる用役費等 | ・電気使用料、燃料費、薬品費、その他費用 |
【減算項目】余剰電力等及び溶融スラグ等 売 却 収入 | ごみ処理量等によって変動が生じる余剰電力等及び溶融スラグ等の売却収入 | ・余剰電力、R P S 証書、溶融スラグ、鉄類、アルミ類、メタル及びその他金属類の売却による収入 |
(1) 固定費
処理対象物の処理量に関わりなく支払われる固定的な運営費
(2) 変動費
処理対象物の処理量に応じて支払われる変動的な運営費より、民間事業者が募集要項に基づき提案した余剰電力等(余剰電力及び RPS 証書)売却収入(甲に帰属する 10%分を除く)及び溶融スラグ等(溶融スラグ、鉄類、アルミ類及びその他金属)売却収入を控除した額
① 変動費の定義式
変動費 = 変動的な運営費
= 処理単価(円/ t )※1 × 処理量( t )
- 余剰電力売却単価(円/ k Wh)※ 2 ×売却相当電力量( k Wh)×90%
- R P S 証書売却単価(円/ k Wh)※ 2 ×売却相当電力量( k Wh)×90%
- 売却単価(円/ t )※ 3 ×売却相当量( t )
② 変動費の内訳
変動費単価(処理単価及び売却単価)は、以下の単価項目の合計により構成される。
項 目 | 単 価 | |
処理単価 | 可燃ごみ等(可燃ごみ及び破砕後可燃残渣)処理単価※1 | 円/t |
汚泥等(下水汚泥及びし尿汚泥)処理単価※1 | 円/t | |
不燃ごみ等(不燃ごみ及び粗大ごみ)処理単価※1 | 円/t | |
売却単価 | 余剰電力売却単価※2 | 円/kWh |
RPS 証書売却単価※2 | 円/kWh | |
溶融スラグ売却単価※3 | 円/t | |
鉄類売却単価※3 | 円/t | |
アルミ類売却単価※3 | 円/t | |
メタル及びその他金属類売却単価※3 | 円/t |
③ 変動費にかかる留意点
・ 余剰電力等売却収入のうち、本件契約第 34 条第 6 項に規定する甲に帰属す
る 10%について、乙は、各年度の最終月に、甲の指定する口座へ払い込む。
・ 余剰電力等売却収入の 90%は乙に帰属するが、これに相当する額は、変動的経費から控除される。
・ 余剰電力等売却収入及び溶融スラグ等売却収入は、各年度における各項目の計画売却相当(電力)量に、民間事業者が提案した各売却単価を乗じた額を 12等分し、各月で計画する変動的経費から控除する。
・ 各年度の最終月の運営委託費の支払において、計画処理量・計画売却相当(電力)量と実際の処理量・売却相当(電力)量の差額を調整する。
実際の処理量が計画処理量を上回った場合、甲は、超過した量に各処理単価を乗じた額を最終月の運営委託費に加算して、乙に支払う。また、実際の処理量が計画処理量を下回った場合、甲は、下回った量に各処理単価を乗じた額を、最終月の運営委託費の支払から控除する。
実際の売却量が計画売却相当(電力)量を上回った場合、甲は、超過した量に各売却単価を乗じた額を最終月の運営委託費から控除する。また、実際の売却量が計画売却相当(電力)量を下回った場合、甲は、下回った量に各売却単価を乗じた額を、最終月の運営委託費に加算して、乙に支払う。
別紙 6-2(第 50 条関係)
運営委託費の支払い方法
( 1) 甲は、本件施設への処理対象物の量に基づき、毎月末日締めで運営委託費の固定費及び変動費(月額)を算定し、乙へ通知する。なお、甲は固定費の減額がある場合には、その旨を乙に通知する。
( 2) 前項の通知に対して乙に異議がないときには、乙は、運営委託費の請求書及び月次の報告書を甲に提出する。但し、請求する金額は、運営期間中の各年度の開始に先立ち、甲が示した年度計画処理量に基づき算出される運営委託費の 12 分の 1 とし、実際の処理対象物の量に基づく清算は、当該年度の最終月の支払時に行う。
( 3) 運営準備期間中については、乙は、建設請負事業者から、本件施設の運営に係る教育訓練、指導などを受ける。甲は、乙が提案した、教育、指導を受けさせる従業員の人件費を運営準備期間の月数である 6 で除した金額を、運営準備期間中にわたり毎月支払う(当該人件費は提案する運営費に見込むこと)。1, 000 円未満の端数が生じた場合には、運営準備期間の最終月分で調整する。
甲は、運営準備期間について、変動費は支払わない。
( 4) 甲は、請求書を受領後 30 日以内に、当該金額の運営委託費を乙の銀行口座に入金する。
( 5) (1)の通知に対して乙より異議の申出がなされた場合には、運営委託費の金額について、甲と乙で協議を行い、精算などを行う。乙が、甲から(1)の通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
( 6) 運営委託費は、運営事業期間の開始日が属する月よりその支払を開始する。
( 7) 運営委託費の固定費は、支払対象期間が 1 ヶ月に満たない場合は、日割計算にて支払う。
( 8) 乙は、甲が運営委託費を支払ったことによって、当該支払いより前に乙が行った業務の実施に起因する不備などの責任を免れたとみなしてはならない。
別紙7(第 51 条関係)
運営委託費の見直し方法
1 見直し方法
甲と乙は、物価変動があった場合、運営委託費の改定に係る協議を行うことができる。物価変動を計る指標として、対象費用ごとに以下の改定指数を用いる。
対象費用 | 改定指数 | |
固定費ⅰ | 人件費 | 毎月勤労統計調査「調査産業計( 事業所規模 30 人以上)/現金 給与総額指数/全国平均」(厚生労働省) |
その他 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | |
固定費ⅱ | 電気基本料金 | 電気基本料金 |
油脂類費 | 「国内企業物価指数/ 化学工業製品/有機化学工業製品」 (日本銀行調査統計局) | |
その他 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | |
固定費ⅲ | 補修費等 | 「企業向けサービス価格指数/機械修理」 (日本銀行調査統計局) |
変動費 | 変動費単価 | 「消費者物価指数/総合/青森市」 (総務省統計局) |
各対象費用の改定においては、固定費は見直し、変動費は変動費単価の見直しを行う。
(1) 1回目の改定
各改定指数の平成 26 年 9 月から平成 27 年 8 月までの平均値を基準値とし、当該年度における各改定指数(前年度 9 月から当該年度 8 月までの平均値。速報値・確 報値を問わず、10 月 20 日時点での最新値を用いる。)と基準値との差が 1.5 ポイントを超える場合には、甲と乙により当該超過対象費用の改定に係る協議を行うことができる。
その結果、当該超過対象費用の改定を行うことが妥当であると判断される場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度の対象費用に反映させる。
なお、電気基本料金については、契約時の料金を基準値とする。
a+1 年度における対象費用=a+1 年度の改定前の対象費用(注) ×Ia/I27
Ia: a- 1 年の 9 月から a 年の 8 月までの各改定指数の平均値
I27
:平成 26 年 9 月から平成 27 年 8 月までの各改定指数の平均値
(注)別紙 6- 1 に基づき算出されるa+1 年度の対象費用の総額をいう。
(2) 2回目以降の改定
前回の改定が行われた際( a+ 1 年度)に基準値との比較に用いた各改定指数(I a)
を新たな基準値とし、その後の年度における各改定指数と基準値との差が 1.5 ポイントを超える場合には、甲と乙により当該超過対象費用の改定にかかる協議を行うことができる。
その結果、当該超過対象費用の改定を行うことが妥当であると判断される場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度の対象費用に反映させる。
b+1 年度における対象費用=b+1 年度の改定前の対象費用費(注)×Ib/Ia
Ia: a- 1 年度の 9 月から a 年度の 8 月までの各改定指数の平均値 Ib: b- 1 年度の 9 月から b 年度の 8 月までの各改定指数の平均値
(注)別紙 6-1及び(1)に基づき算出される b+ 1 年度の対象費用(前号の物価変動反映後の
もの)の総額をいう。
(3) 運営期間開始時の取扱い
本契約締結時と運営期間開始時の物価変動が、1. 5 ポイントを超える場合には、甲と乙は、対象費用の改定にかかる協議を行うことができる。
この場合、本契約締結時については、上記改定指数の平成 21 年 9 月~平成 22 年
8 月の平均値、運営期間開始時については、上記改定指数の平成 25 年 9 月~平成
26 年 8 月の平均値を比較する。
2 見直し時期
毎年 10 月に翌年 4 月から始まる次年度の対象費用の見直しに係る協議を行う。
(1) 運営期間中の見直し
・ 甲の予算編成の時期を勘案し、協議を行う期間は 10 月末日までとする。
・ 10 月末日までに協議が調わない場合は、改訂を行わない。
・ 見直しを行う場合、その対象は固定費そのものと、変動費単価となる。
・ 見直しによる対象費用(固定費+変動費)の改訂は、翌事業年度の 4 月からとする。
3 例外的な見直し方法の採用
対象費用のうち、1による見直し方法が適当でないと甲が認めた費目については、甲と乙が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
別紙8(第 69 条関係)
保険の加入
1 甲は、本件契約第 69 条第 1 項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(1)本件施設に関する火災保険(火災共済(建物災害共済))対象:本件施設に係る建物、据付機械、動産及び工作物
2 乙は、本件契約第 69 条第 2 項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(下記保険又は提案内容及び協議による。)
(1) 労災総合保険
(2) 第三者損害賠償保険
(3) 施設賠償責任保険
(4) 生産物賠償責任保険
(5) 企業費用、利益総合保険