Contract
委託契約等検査マニュアル
2019年5月
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
次
目
本マニュアルの適用範囲用語解説
Ⅰ.総論 1
1.検査とは何か 1
(1)「公的資金の適正な執行」-検査の必要性 1
(2)「研究開発管理」と「検査」の関係 3
(3)検査員の位置づけ 4
2.検査の種類 5
(1)検査の種類 5
(2)書面検査と実地検査 6
3.検査に必要な書類‥ 7
4.検査の流れ 8
(1)委託業務実施体制等の確認 9
(2)委託業務の実施内容と実施状況の確認 13
(3)購買フロー、コンプライアンス及び情報セキュリティ等の有無の確認 13
(4)委託費発生額と証拠書類の確認 16
(5)取得資産等の現物確認 17
(6)経費発生調書の記載事項の確認 18
(7)検査後の事務手続 19
(8)支払の確認に関連して 19
Ⅱ.各論 20
1.「人」にかかわる経費 22
(1)労務費/設計・加工費 22
(2)旅費 34
(3)諸経費のうち委員xx・委員旅費 37
2.「物」にかかわる経費 40
(1)共通事項 45
(2)機械装置等費 47
(3)消耗品費 49
(4)外注費 49
(5)光熱水料 50
(6)通信費 50
(7)借料 50
(8)図書資料費 51
(9)機器使用料・機器損料 51
(10)特許出願経費 51
3.間接経費 53
○資料
労務費単価一覧表(時間単価用)(2019年度適用) 55
労務費単価一覧表(率専従者用)(2019年度適用) 56
◇◇本マニュアルの適用範囲◇◇
業務委託契約標準契約書 |
共同研究契約標準契約書 |
業務委託契約標準契約書(大学・国立研究開発法人等用) |
共同研究契約標準契約書(大学・国立研究開発法人等用) |
実証事業委託契約標準契約書 |
調査委託契約標準契約書 |
○本xxxxxは、以下の契約書に基づく全ての検査について適用し、その実施基準を定めたものです。
○本マニュアルは、上記標準契約書及び委託業務事務処理マニュアル(大学・国立研究開発法人等は同マニュアル(大学・国立研究開発法人等用))に基づき、検査の手順及び検査に必要な事項を解説したものです。従って、本マニュアルを利用する検査員は、標準契約書及び委託業務事務処理マニュアルを熟読し、理解された上で利用してください。
○「課題設定型産業技術開発費助成金交付規程」等に基づく助成事業の検査においても、基本的な考え方は同様であるため、本マニュアルを参考にしてください。
◇◇用語解説◇◇
委託契約等 | NEDOが締結する以下の契約 1.業務委託契約 2.共同研究契約 3.実証事業委託契約 4.調査委託契約 |
委託業務 | 委託契約等により実施される業務 |
委託先等 | 委託業務の実施者。委託先または共同研究先、再委託先、 共同実施先、分室、研究分担先 |
委託費等 | 委託契約等に基づき委託先等に支払われる費用。委託費、 共同研究費、国立研究機関等に対する研究費 |
検査対象者 | 委託先等のうち、当該検査で対象となる者 |
大学等 | 国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立 大学及び高等専門学校 |
国立研究開発法人等 | 国立研究開発法人、独立行政法人及び地方独立行政法人 |
大学・国立研究開発法人等 | 大学等及び国立研究開発法人等 |
本マニュアル | 委託契約等検査マニュアル |
委託業務事務処理マニュアル | 特に説明のない場合は、委託業務事務処理マニュアルを指 す。また、大学・国立研究開発法人等用は同マニュアル(大学・国立研究開発法人等用)を指す。 |
論
1.検査とは何か
(1)「公的資金の適正な執行」-検査の必要性
NEDOの委託契約等に基づき支払われる委託費等は公的資金、すなわち国民の納めた税金を原資としています。このことから、公的資金の執行という観点から委託費等の使途が適正か、常に問われているといっても過言ではありません。
従って、NEDOは委託契約等における委託費等の支出について、それが適正であるか検証し、その結果について国民に対して説明する義務(説明責任)を負っていることから、委託先等に対し検査を実施することとしています。
検査においては、当該契約の実施計画等に基づき委託業務が実施されているかは勿論のこと、委託費等の使用に際し次の点が遵守されているか確認する必要があります。
① 当該委託業務に直接必要な経費であるか。
当該委託業務の目的に合致するものであること。また、委託業務に直接使用したことが特定できるものであること。
② 契約期間中に発生かつ支払が行われた経費であるか。
購入物品等の発注日、納品日、検収日、支払日が契約期間中であること。(ただし、契約期間中に発生し、経費の額が確定しているものであって契約期間中に支払がなされていない場合であっても相当の事由がある場合は、契約期間終了日の翌月末日までに支払いされるならば問題ありません。)
③ 当該委託費が他の研究資金と混同して使用されていないか。
当該委託費を自者又は他者の資金を問わず、混同して使用していないこと。(事業者によっては、 NEDOの委託費等のほかに他の公的機関の資金を得ている場合があり、重複請求の可能性が否定できないため、他資金の受領の有無を確認します。また、それぞれの目的等に応じて、当該資金の執行が適正になされているか確認します。)
④ 会計処理が法令や内部規程等に照らして適正か。
事業者の委託費等に係る会計処理が、法令や事業者の内部規程に基づいて行われていること。
⑤ 経費の使用に際し、経済性や効率性が考慮されているか。
物品購入や外注契約において、見積競争を適切に行うなど経済的な調達を行っていること。また、短期間に小刻みな発注をしている等、非効率的な発注となっていないこと。
<参考>
会計検査院による検査
会計検査院は、内閣から独立した憲法上の機関として国や法律で定められた機関の会計を検査し、国の予算執行について適切な会計経理が行われるように監督する機関です。
日本国憲法第 90 条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。(以下省略)
① NEDOは国から2分の1以上の出資を受けているため、会計検査院が必ず検査しなければならない機関(国会、裁判所ほか各省庁等及び関係法人)になっており、毎年2回会計実地検査(期中・期末)を受検しています。また、会計検査院が必要と判断した場合、NEDO委託先等も検査の対象となります。
② NEDOへの検査の一環として、会計検査院が「実地検査」と称して委託先等に入ることもあり、委託先等において、会計検査院から要請され、受検することになった場合は、プロジェクト担当部と緊密に連絡を取り合い、万全の体制で受検に臨む必要があります。
③ 契約約款では帳簿等の保存義務として、事業終了後5年間保存しなければならないと定めています。従って、関係書類の整理及び保存については、充分に留意する必要があります。また、会計検査院 は、この期間に検査を実施する場合があります。
④ 会計検査は、次の観点から実施されます。(会計検査院法第20条第3項)
ア.正確性(決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているか) |
イ.合規性(会計経理が予算や法令、政令などに従って適正に処理されているか) |
ウ.経済性(事業がより少ない費用で実施できないか) |
エ.効率性(事業が同じ費用でより大きな効果が得られないか) |
オ.有効性(事業が所期の目的を達成しているか、またその効果を上げているか) |
カ.その他会計検査上必要な観点から検査を行う。 |
(2)「研究開発x x」と「検査」の関係
国立研究開発法人における業務の効率化や適正化が進められる中、委託費等の不正受給の抑制という観点から適切な検査の実施が求められる状況において、一度の検査で全てを確認することは容易ではなく、また、必ずしも効果的とは言えません。
従って、委託業務の進捗状況、委託費等の使用状況等は日常の研究開発管理の中で大筋を把握し、検査の時点で証拠書類まで掘り下げて精査するという形で検査を効果的に実施していくことが肝要です。
研究開発管理
委託業務の進捗状況、委託費の使
用状況等を日常的に把握
………
………
………
委託業務
情報提供
フィード
バック
情報提供
フィード
バック
情報提供
検査
検査
検査
ある時点までの委託業務の進捗状況、委託費の使用
状況等を証拠書類レベルまで掘り下げて精査
完了
把握
把握
把握
把握
把握
開始
把握
「研究開発管理」と「検査」の関係については、以下の概念図のとおりです。
① 委託先等の検査を実施できる検査員は、以下のとおりです。
(a) NEDOと直接契約関係のある委託先、共同研究先又は助成先に対する検査
・NEDO契約担当職等に任命されたNEDO検査職員(委託契約事務の取扱に関する機構達第
21条第1項、補助金・助成金交付に係る共通事項を定める規程第7条)
・NEDO契約担当職等から検査を特別に委託された者(委託契約事務の取扱に関する機構達第
22条、補助金・助成金交付に係る共通事項を定める規程第7条)
(b) 再委託先又は共同実施先に対する検査
・委託業務の一部を再委託又は共同実施している委託先の職員(業務委託契約約款第2条第2項)
(c) 連名契約における各委託先に対する検査
・NEDO契約担当職等に任命されたNEDO検査職員又は連名契約において代表委託先が選任されている場合は、当該代表委託先の職員(業務委託契約約款第4条第3項)。なお、当該代表委託先の職員は、実施計画書に「業務実施者」として登録することで、検査に係る労務費が計上できます。
② 検査員は一検査対象者に対し原則2名以上で検査するようにし、事業規模や発生経費の状況等を踏まえ、適宜、検査員を増員させる等してください。複数名で対応することで、検査に漏れが生じる恐れや経費認定の判断などxxな確認が妨げられる恐れを軽減します。
③ 検査員は「公的資金の執行の適正性」を検査する立場にあります。従って、検査はxxxxに実施されなければならず、また、それがなされていることを対外的に説明できなければなりません。このような観点から、検査員は検査対象者からの何らかの影響力を連想させるような行動は厳に慎まなければなりません。また、出向職員が出向元の検査を行うことが無いよう、検査員の任命には十分な配慮が必要です。
<検査時における検査員の心構え>
1.検査対象者と適正な関係を保持するために、
①食事代は全て検査員の自己負担とすること。
②事業者からの贈答品は一切受け取らないこと。
③最寄り駅から事務所までのタクシー等での送迎は辞退すること。
④宿泊が必要な場合、宿泊場所の確保は検査員が行うこと。
2.検査対象者の就業時間内に検査を終えるよう心がけること。就業時間内に検査が終了できない場合は、検査対象者と相談の上、必要に応じて日を改めるなど先方の都合に配慮すること。
3.検査対象者とは、「研究開発のパートナー」であるという認識のもと、検査時においても真摯な態度を心がけること。
4.検査においては原則として委託業務事務処理マニュアルに記載している以外の書類の提出は求めないこと。記載のない書類の提出を求める場合には、その理由を検査対象者に説明すること。
(1)検査の種類
①中間検査
実施時期 | 主に10月~2月の間で、NEDOとの協議の上決定 委託期間中(複数年度契約の場合は各年度中)に最低1回は実施 (主に研究実施場所で行う実地検査となります。) |
検査対象期間 | (初回)委託期間の開始日~指定した日 (2回目以降)前回検査時の検査対象期間以降~指定した日 |
委託先等に対し、委託期間中に、委託業務の実施状況及び委託費等の使用状況を確認するために実施する検査です。(業務委託契約約款第14条第2項第1号)
中間検査を実施する利点は、(ⅰ)年度末や確定時に全ての発生経費を確認する必要がなくなり検査負荷が分散できる、(ⅱ)誤った経理処理等の速やかな是正に努められる、(ⅲ)実地検査で購入品の仕様や使用状況を確認(現物確認)することができることが挙げられます。
②年度末中間検査
実施時期 | 4月上旬 |
検査対象期間 | 中間検査の検査対象期間を除く当該事業年度期間 |
NEDOの事業年度をまたぐ契約を締結している場合又は期間延長により事業年度をまたぐ場合、当該事業年度の委託費等の実績額を確認するために実施する検査です。(業務委託契約約款第1
4条第2項第1号)
NEDOの決算に反映するため、当該事業年度終了後、速やかに実施する必要があります。
③確定検査
実施時期 | 実績報告書提出後速やかに (実績報告書の提出期限は、委託業務の完了日又は委託期間の終了日) |
検査対象期間 | 全委託期間 (ただし、これまでの検査で対象とした期間は原則として除く) |
委託先等に対し、委託業務の完了後、その実施状況と成果を確認するとともに、委託費等の額を確定するために実施する検査です。(業務委託契約約款第14条第1項)
確定検査の結果を踏まえて委託費等の額を確定します。確定した額(以下「確定額」という。)が支払うべき額となるものの、既に概算払を行っている場合には確定額から概算払額を差し引き、精算すべき額を算出します。また、確定額が既概算払済額に満たない場合は、過払い額をNEDOに返還してもらうことになります。
④その他の検査
何らかの事情により、検査を実施する必要があるとNEDOが判断した場合に実施します。(業務委託契約約款第14条第2項第2号)
主に、確定後に不正行為の疑義等が生じた際に実施する特別検査が該当します。本検査を実施する場合、本マニュアルに記載されている確認事項に加え、追加の確認書類の提示を求めることがあります。追加確認書類については実施時に要請します。
①書面検査
検査員の所在地または検査員の指示する場所で実施する検査です。
委託先等の担当者が経費発生調書及び証拠書類を持参または送付し、その証拠書類等に基づいて検査を行います。(業務委託契約約款第14条第6項)
②実地検査
検査員が、委託業務の業務実施場所(検査対象者の工場、事業所、研究所等)あるいはそれ以外の検査対象者の事業所で実施する検査です。(業務委託契約約款第14条第5項)
実地検査は検査員の移動時間等を要しますが、研究現場や購入物品の現物を確認しやすい、検査場 所にある文書等を閲覧しやすい、という利点があります。従って、比較的時間に余裕のある中間検査 では実地検査を、年度末で時間的に制約がある年度末中間検査などは書面検査を原則としていますが、必要と思われる場合は極力実地検査を行い、取得財産等の現物確認を実施することで、委託業務の状 況を的確に把握するよう努めてください。
検査には契約約款別表に定める書類を用意頂きます。下記に主な必要書類を挙げます。原則として、原本としますが、困難な場合はコピーでも可とします。
(1) 実施計画書部分を含む委託契約書(再委託契約書・共同研究契約書)上記以外の関連する契約関係書類
(ア)委託業務(実績・中間実績)報告書(写)
(イ)契約内容に年度途中で変更があった場合は、委託契約等の変更内容が分かるもの(変更届、変更申請書、変更契約書等)
(2)経費発生調書(受検対象期間)以下を含みます
(ア)委託先が再委託先・共同実施先に対して検査を行った際の経費発生調書の写、代表委託先が代表委託先以外の委託先に対して、検査を行った際の経費発生調書の写
(イ)国立機関等と再委託・共同実施を行っている場合は、先方から受領した「決算報告書及び収支計算書」
(3)月別項目別明細表(国立研究開発法人等は支出簿。以後、国立研究開発法人等では支出簿に読み替え)
(4)帳票類(委託先等が通常使用している帳票類)
(ア)事業者の経理処理伝票
(イ)購買手続きの際に発生する帳票類(例:仕様書、見積書、選定理由書、発注書、納品書、検収書、請求書、領収書、支払手続き書類、通帳、振込金受領書等)
(ウ)単価・使用量が確認できる書類(光熱水料等や社内振替を行う場合等)
(5)委託業務実施に係る契約書
(ア)売買、購入、請負、リース・レンタル、賃貸、メンテナンス等の契約書
(6)労務費を計上している場合は以下の書類
(ア)労務費積算書、(大学・国立研究開発法人等向け約款を用いている場合は人件費算定表)
(イ)就業日が記載されている就業カレンダー・就業規則・給与規程等の規程類
(ウ)委託業務従事日誌(日誌に記載された研究従事時間を挙証できる実験ノートや機器の稼動データ等の提出を求める場合があります。)
(エ)労働時間証明書(管理職、高プロ、裁量労働制の方が他の公的資金事業に従事している場合)
(オ)健保等級証明書(健保等級適用者)又は、給与証明書(健保等級適用者以外のうち月額、年額範囲適用者)、出向元の健保等級を適用する出向者は出向元の健保等級証明書。
(なお、必要に応じ、健康保険組合から通知される「被保険者標準報酬決定(又は改定)通知書」または、給与明細書及び健康保険組合の「一般保険料月額表」の提示を求める場合があります。)
(カ)専従証明書の写(率専従者等がいる場合)
(キ)出向者については、必要に応じて委託先等負担額が確認できる給与証明書
(ク)研究員の出向契約書、補助員の雇用契約書、派遣社員の派遣契約書
(ケ)出勤簿、休暇届簿、タイムカード等
(7)NEDO研究開発事業 自主点検リスト
(8)検査員がサインした経費発生調書(過年度年度末中間検査・当年度中間検査)
(9)旅費規程、出張報告書
(10)部門単価を証する書類(部門単価を設定していない場合は、製作設計費・加工費単価計算書)
(11)委員会を開催した場合:委員旅費・xxxx、議事録、本人受領確認書類
(12)自主点検リスト
検査の事前準備として検査をスムーズに進めるため、基本3表(経費発生調書、月別項目別明細表、労務費積算書)を確認した上で検査を行います。
(1)委託業務実施体制等の確認
検査対象者が業務の実施状況について説明します。
①実施計画と実施内容は合致しているか。
②実施業務の進捗状況は適切か。不自然に早まったり遅れたりしていないか。
③検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところはないか。
(2)委託業務の実施内容と実施状況の確認
検査は、以下(1)~(7)に示す順序、内容で実施します。
①実施体制における検査対象者の位置づけは、実施計画書上の実施体制と合致しているか。
②委託先と再委託先及び共同実施先との間で適正に契約が締結されているか。
③分室が設置されている場合や研究分担が行われている場合、適正に処理されているか。
④検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところはないか。
⑤月別項目別明細表の取引先の業態と発注物は合致しているか。
検査対象者が対象先の経理システムと内部牽制等の仕組みを説明します。
①物品購買フローの確認(どのような購買規程になっているか、再委託契約や共同実施契約も検査対象者の内部規程に基づいて契約手続きがなされているか)
②コンプライアンスの有無の確認(コンプライアンス規程(研究倫理関連含む)が整備されているか、検査対象者の役員や従業員等が取引先の役員や従業員等を兼務していないか)
(3)購買フロー、コンプライアンス及び情報セキュリティ等の有無の確認
各費目について、月別項目別明細表と証拠書類を照合、精査。(詳細はⅡ.各論を参照)
①実施計画書の積算に計上されていない費目が発生していないか。
②検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところはないか。
(4)委託費発生額と証拠書類の確認
①流用制限額を上回った流用を行っていないか。
②個々の記載内容については適切か。
③経費発生調書総括表の確認。
(6)経費発生調書の記載事項の確認
(7)検査後の事務手続
研究現場等の実査を兼ねて取得資産等を確認します。
①仕様どおりのものが設置されているか。
②当該委託業務の実施場所に設置されているか。
③管理状況等に問題はないか。
(5)取得資産等の現物確認
注)上記の流れは主に中間検査での流れを記載しています。年度末中間検査や確定検査時のように既に中間検査を実施している場合には、(1)及び(3)を再度確認する必要はありません。
①
実施体制における検査対象者の位置づけは、実施計画書上の実施体制と合致しているか。
委託業務は必ずしも一委託先だけで実施されるものではなく、一つの業務を複数の者が受託することもあり、また委託業務の一部を他の者に再委託する場合や他の者と共同で研究を行う共同実施もあります。
このような実施体制は必ず実施計画書に記載されているため、検査を実施するにあたって、まず実施体制を確認し、検査対象者の位置づけが実施計画書の記載内容と実情に相違がないか確認することから始めてください。
(a) 委託業務の実施体制はどうなっているか。
(b) 連名契約の場合、代表委託先及び他の委託先は誰か。
(c) 再委託者、共同実施者はあるか。ある場合は誰か。
(d) 実施体制における検査対象者と他の委託先等との関係はどうなっているか。
実施体制には以下のようなパターンがあります。(委託業務事務処理マニュアル「Ⅰ.3.委託業務の実施 (2)委託業務の基本的な実施体制」参照)
【委託先が単独で業務を実施する場合】 【委託先が業務の一部を再委託する場合】
NEDO
委託先
NEDO
委託先
再委託先
研究開発等
業務委託
委託業務
受託業務
PJ 管理・検査
PJ 管理・検査
PJ 管理・検査
業務委託
再委託
一部
本体
受託業務
委託業務
等
研究開発
受託業務の一部
※再委託先から第三者への再度の委託(再々委託)は認められません。
【委託先が業務の一部を第三者と共同して実施する場合】
NEDO
委託先
共同実施先
PJ 管理・検査
PJ 管理・検査
業務委託
共同実施
一部
本体
受託業務
委託業務
等
研究開発
受託業務の一部
【委託先が業務の一部を分担させる場合】
※
技術研究組合 組合員企業である
NEDO
委託先
研究分担先
PJ 管理・検査
PJ 管理
研究開発等
委託業務
業務委託
受託業務
本体 一部
研究分担
受託業務の一部
受託業務の一部
受託業務の一部
組合員 A
組合員 B組合員 C
※ 技術研究組合とは、「技術研究組合法」の規定に基づく「技術研究組合」をいいます。研究分担した各組合員企業単位で経理処理ができます。
【連名契約の場合】
NEDO
委託先
業務委託
研究開発等
委託業務
受託業務の一部 代表委託先 A※
委託先 B
委託先 C
受託業務の一部
受託業務の一部
PJ 管理・検査
※ 当該連名契約において、委託先Aを代表委託先とする場合、委託先AはNEDOに対して、責任を持って他の委託先B、Cの検査を行うことになります。
【NEDO自体が委託先と共同研究を行う場合】
(共同研究契約約款に基づく研究開発)
NEDO
委託先
PJ 管理・検査
共同研究
受託業務
研究開発等
受託業務
研究開発等
研究費
研究費の負担割合を必ず定めます
②
委託先と再委託先又は共同実施先との間で適正な契約が締結されているか。
再委託者又は共同実施者がある場合は、必ず以下の点を確認してください。
(a) 再委託者とは再委託契約を、共同実施者とは共同実施契約(一般的には「共同研究契約」とよばれています。)を、それぞれ締結しているか。再委託契約が適切な場合に共同実施契約を締結していたり、その逆となっていないか。
大学等への寄付金、寄付講座に対する支払は、文字どおり法令上の「寄付」に該当し、支払者に対する反対給付はありません。すなわち、支払者(ここでは委託先等)のために研究を実施する義務は大学等にはありません。従って、寄付金、寄付講座に対する支払は、再委託又は共同実施契約ではありません。また反対給付のないことから外注費、設備利用料など委託費の他の費目としても認められないため留意してください。
(b) 再委託/共同実施契約の締結日、実施期間は適切か。
○締結日…原則として、NEDOと委託先間の契約(親契約)締結日以降の日。
ただし、親契約の締結日以降の契約締結では再委託業務等の実施期間が十分に確保されないとともに、当該再委託又は共同実施契約の内容が明らかに親契約の内容と合致する場合であれば、親契約の実施期間開始日以降とする事も可能です。
○実施期間…親契約で定められている実施期間以内(親契約の実施期間に含まれていない日の発生経費は、委託費等とは認められません。)
(c) 再委託又は共同実施契約の内容は、実施計画書の記載内容と齟齬がないか。
(d) 再委託又は共同実施契約について、その契約条項がNEDOの業務委託契約約款、業務委託契約約款(大学・国立研究開発法人等用)又は共同研究契約約款に準じた条項となっているか。
(e) 実施計画書では再委託、共同実施を行わないこととしているにもかかわらず、再委託等により委託先の業務の一部を実施させてはいないか。この場合は実施計画上の実施体制に反するため、委託費等として認められません。
③
分室が設置されている場合や研究分担が行われている場合、適正に処理されているか。
③-1 分室が設置されている場合、適正に処理されているか。
委託先(財団法人等)によっては、企業等に「分室」を置き、業務を実施することがあります。この際には実施計画書に、分室設置企業名、分室で実施する業務の内容などの記載が必要です。また、発生費用の積算にあっては事務処理を分室設置企業に委任する場合はその企業毎に内訳を作成し、委任しない場合は委託先本体と分室分の費用を合算した委託先のみの内訳を作成する必要があります。従って、分室の形態をとっている場合には、以下の点を確認してください。
(a) 分室となっている企業等はどこか。またその実施内容は何か。
(b) 分室に所属する登録研究員は出向契約等で委託先の身分を持っているか。
(c) 分室における労務管理、購買フローなどはどのルールが適用されているか。委託先のルールか、分室設置企業のルールか。
(d) 分室内で委託先のルールを適用している場合、分室設置企業と委託先の間でその旨の取り決めがなされているか。また委託先のルールが適用される範囲は限定されていないか。
(e) また、分室内で分室設置企業のルールを適用している場合、分室設置企業と委託先との間で、分室設置企業のルールに従って処理することができる旨の取り決めがなされているか。(「業務委任契約」等の契約または取り決め)
また、分室設置企業のルールが適用される範囲は限定されていないか。(購入する品目や購入金額などで、適用されるルールが異なる場合がある。)
③-2 研究分担が行われている場合、適正に処理されているか。
技術研究組合への委託の場合、組合と組合員である企業等が取り決めを行い(「研究協力契約」など)、業務の一部を分担させることがあります。(業務の分担を受けた企業等を「研究分担先」と呼んでいます。)この場合も、実施計画書に設置企業名、分担業務の内容などが記載されていなければなりません。また、経理事務等の事務処理については、組合から研究分担先に委任する形となり、発生費用の積算も研究分担先毎に作成されています。
実施計画書にこれらの記載がない場合、研究分担先としては認められません。研究分担先がある場合は、必ず以下の点を確認してください。
(a) 研究分担先となっている企業等とはどこか、またその実施内容は何か。
(b) 研究分担先は、委託先である組合の組合員となっているか。
(c) 研究分担先における労務管理、購買手続などは研究分担先のルールが適用されているか。委託先等、研究分担先以外の者のルールが適用されている場合は、研究分担先として不適切です。
(d) 組合と研究分担先との間で、研究分担先のルールに従って処理することができる旨の取り決めがされているか。(「研究協力契約」等の契約または取り決め)また、研究分担先のルールが適用される範囲は限定されていないか。(購入する品目や購入金額などで、適用されるルールが異なる場合がある。)
④
検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところはないか。
全ての検査項目について該当することとして、日頃の研究開発管理の中で把握した内容と異なる点がある場合は、必ず確認する必要があります。前回確認時から状況の変更があった場合、実施計画書の変更申請又は変更届の提出等必要な手続きがなされているか確認してください。(提出されていない場合は、委託費等として認められないことも想定されます。)
再委託先、共同実施先、分室、研究分担先以外にも、委託業務を実施していない外部の法人が密接に関係している場合、正規の手続きの省略、証拠書類の不備などが発生する場合があるため注意してください。
以下の場合、両者は別法人であるため、正規の手続き・書類等の内容を確認した上で、両者間で正規の手続きがなされているか、必要な書類が揃っているか確認してください。確認できたもののみ委託費等として認められます。
(例1)委託先と株主・出資構成のほぼ同一の兄弟法人で、当該法人が所有している設備・機器を委託先が利用している場合
(例2)新法人が旧法人より営業譲渡を受け委託業務を引き継いだものの、営業譲渡の過程で旧法人所有の土地、建物、設備を借用し、人員の提供(出向)を受けている場合
⑤
月別項目別明細表の取引先の業態と発注物は合致しているか。
月別項目別明細表に記載された取引先の業態をHPにより確認し、検査対象者が発注した発注物との整合を必要に応じて確認してください。さらに、取引先のHPや法人番号が確認できない場合は、検査対象者に聞き取りを行う必要があるため、事前に確認すべき内容を纏めてください。
検査対象者の実施した業務の進捗状況等について説明を求めます。検査対象期間までに実施された業務を十分理解して検査に臨むため、必ず実施してください。
①
実施計画書と実施業務は合致しているか。
委託業務は「実施計画書」に定めたとおりに進められなければなりません。検査対象者から説明された内容と実施計画書の内容が合致しているか、中間実績報告書(年度末中間検査時)及び実績報告書(確定検査時)等とも整合するか確認してください。なお、合致していない場合は、計画外の業務になり、該当部分を委託費として認めることが出来ないため、その必要性を十分に確認してください。
②
実施業務の進捗状況は適切か。不自然に早まったり遅れたりしていないか。
委託業務の実施スケジュールは実施計画書にも記載されており、また業務の実施プロセス上、実 施項目の前後関係や適切な実施時期が推測できる場合もあります。これらと実際の業務実施状況に、実施時期の大幅なズレ、実施項目の前後関係の食い違い等がある場合は、その理由について説明を 求め、実施計画の変更等が必要ないか十分に確認してください。
③
検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところはないか。
上記以外に、日頃の研究開発管理の中で把握した内容と異なる事項が確認できた場合は、その理由を十分精査し、理由が適切な場合には、実施計画書の変更手続きがなされていることを確認してください。
(3)購買フロー、コンプライアンス及び情報セキュリティ等の有無の確認
①
物品購買フローの確認
検査対象者の購買・経理処理について、見積りから支払いに至るまでの業務フローの説明を求めます。なお、検査対象者の標準的な購買及び経理処理手続を理解することで、証拠書類のチェックの助けとするためです(P.15参照)。
(a) 検査対象者の委託事業における購買及び経理処理手続はどのようになっているか。
物品購買においての「プロセス(手順)」、各プロセスに係る意思決定の所在(部署等)、プロセスにおいて取り交わされる「文書等」を確認してください。特に、発注者と検収者を異なる者とすることで、不適切な発注に対する牽制が働いているかという点も含めて確認してください。
NEDOで指定している処理手続き以外は、検査対象者の購買及び処理手続きに従って処理 されていれば問題ありません。例えば、納品書が請求書を兼ねている場合や納品書に検収印を 押印して検収書を省略している場合等があっても、それが検査対象者の正規の手続きであれば、適切な処理として認められます。
(b) NEDO委託事業向けに特別な購買及び経理処理手続を行っていないか。その場合、内容はどうか。
検査対象者によっては検査対象者の購買及び経理処理手続に従わず、NEDO委託事業向けに特別な購買及び経理処理手続きを行っている場合もあるため、検査員は処理手続きフロー等を確認し、十分納得の上で検査に入ることが必要です。なお、この特別な処理でも適正であれば認められます。
②
コンプライアンスの有無の確認
検査対象者がコンプライアンス規程を有しているか確認をします。「コンプライアンス」とは、社会的には、単に法令遵守だけではなく、社内規則や道徳・倫理を含めた社会規範の遵守を意味しており、倫理主体としてそのような規範遵守を徹底するための具体的な対策「コンプライアンスプログラム」を構築している企業等が多くなっています。
委託費等を適正に執行する意識が高い事業者か見極める観点などから、検査対象者がコンプライアンスに関する体制整備を確認します。ただし、「コンプライアンス」という名称で整備されていない場合でも、「行動憲章」や「倫理規程」等、事業者の責務として法令や社会規範等の遵守を明文化しており、その中で経理処理等について適正に行う旨の記載があれば、その検査対象者は「コンプライアンス」を有していると判断して構いません。
さらに、検査対象者の役員や従業員等が取引先の役員や従業員等を兼務している場合があるため、検査対象者に質問して、報告を受けてください。
また、委託事業における研究データのねつ造、改ざん、盗用といった研究上の不正行為を防止する取り組みとして、研究倫理規程等の整備状況並びに内部研修の実施状況についても確認を行います。
③
情報セキュリティや個人情報保護に関する規程等の確認
情報流出による損害が多大となる場合もあり、低いインシデント状態とするためにも情報セキュ リティの規程等を設け適切に運用されていることが重要となるため、事業者の体制等を確認します。また、個人情報保護に関する規程等も確認して、個人情報の取り扱いについて適切に管理されてい るか確認します。
物品購買フロー図の例
研究担当部署
経理部
仕入先(業者)
仕様書作成(A)
購入伺い
100万円未満部長決裁
100万円以上所長決裁
1,000万円以上本社決裁
見積り依頼
契約伺い
100万円未満部長決裁
100万円以上所長決裁
1,000万円以上本社決裁
2社以上・1社の場合特命理由書
契約の締結
50万円未満 注文書(A)又は(B)
50万円以上 請書(A)
500万円以上 契約書(A)
見積書作成(A)
契約の締結(受注)
検収 機器納入・設備工事の施工
等
検収書・納品書(A)
検収完了届作成(A)
・会計伝票起票(A)
請求書(A)の発行
支払決裁
経理部長決裁
入金
支払手続き銀行振込
月末締め翌月25日払い
振込依頼書(A)
注) (A)は文書、(B)は電子情報(文書として存在しない)
前記(1)~(3)を確認した後に、各費目の発生額について、経費発生調書・月別項目別明細表等と証拠書類を照合し、精査していきます。
①
計上の基準について
○一度選択した計上基準は、年度途中において変更することは原則不可です。
費目 | 経費計上基準 |
労務費 | 発生月(従事した月)に計上 |
労務費以外 | 支払ベースか検収ベースのいずれかを選択 |
○経費計上の特例:上記経費計上基準に係わらず、原則、以下の基準を適用
特例時期 | 経費計上基準 |
複数年度契約の中間年度末(3月分) | 検収ベース |
契約期間の最終月 | 支払ベース* |
*相当の事由がある場合は検収ベースでの経費計上可
②
実施計画書の積算に計上されていない費目が発生していないか。
委託費は実施計画書の積算に記載されたとおりに支出することとなっています。(業務委託契約約款第5条)これは大項目・中項目レベルに限るものではなく、実施計画書の積算に記載されたその内訳(通常「小項目」といっています)についても該当します。
積算に記載のない経費は実施計画作成時においては必要とはされていなかった経費である可能性が高いため、当該研究開発に何故この経費が必要であるのか理由を確認する必要があります。また、日常の研究開発管理の中で、実施計画書の積算に記載のない経費が発生しそうな状況を見出した場合又は事業者から計上可能かどうか相談があった場合には、内容を十分精査し判断してください。実施計画の内容を変更する場合には、変更申請等の事前の手続きが必要です。
※「Ⅰ.機械装置等費」及び「Ⅲ.その他経費4.諸経費」は、様々な経費が計上されるため、特に注意してください。
③
支払いの確認
支出内容については、検査対象者が経理処理において通常使用している発注、納品、検収、支払いを確認できる書類を確認します。
支払方法は以下のとおりとし(金額は消費税込)、手形取引は原則認めません。ただし、法令等により支払方法が定められているものについては、当該法令等に基づく支払方法が優先されます。
・50万円未満:現金払い又は金融機関からの振込を原則とします。
・50万円以上:金融機関からの振込を原則とします。
クレジットカードに関しては、委託先等の規程に従った法人又は個人のクレジットカードの使用を認めています。(ただし、使用・支払に係る証拠書類の添付、事業終了日の翌月末日まで支払完了が条件になります。)
金融機関への振込又は代引き手数料については、委託費として認められません。(ただし、振込又は代引き手数料を取引先で負担しており、本体価格の内数になっている場合は除きます。)
また、支払方法に応じて領収書や通帳、振込金受領書等により支払い事実及び支払日を確認します。
なお、「振込金受領書等」について電子決済により作成しない場合は、事業者作成の「振込依頼電子データ」にて支払いを確認します。(銀行から受領する銀行振込明細等の証明書類の確認は不要とします。)
④
対象外費用
・経理事務に従事する場合の人件費及び経理事務のために発生した経費
・NEDOの検査受検時の費用、及び再委託先等の検査に係る経費(旅費を除く)
・NEDOでの説明会等、研究開発に直接関係のない事務的打ち合わせに係る経費
・金融機関への振込手数料、代引き手数料、学会登録料、為替差損、特許出願に係る経費(委託業務事務処理マニュアル Ⅶ.4.(12)の該当経費(P.129)を除く)等
⑤
その他
・大項目(Ⅰ~Ⅲ)の限度額合計の20%を超えない額までは流用ができます。20%を超える場合は、実施計画変更届出書が必要となります。
・外貨の円換算は、事業者の社内規定によります。
・小数点以下の端数処理は、次の通りです。
金額、単価等 | 端数処理 |
①自社調達による利益排除を経常利益率で行う場合 | 小数点以下第2位を切上げ |
②内税方式において消費税を割り戻す場合の円未満の端数処理 | 委託先の社内規程等による |
③外貨を使用する場合の円換算の円未満の端数処理 | 委託先の社内規程等による |
④従事時間の算出 | 小数点以下第3位を切捨て |
⑤上記以外の小数点以下の端数処理 | 切捨 |
(5)取得資産等の現物確認
中間検査等で委託業務実施場所に赴き証拠書類等の書面上の確認が一通り終わった段階で、研究実施場所の実査を兼ねて、研究開発装置等の取得資産の現物確認を行います。
①
仕様どおりのものが設置されているか。
検査時に確認した取得財産関係の証拠書類のうち、仕様部分を記載した書類を現場まで持参し、装置等の種類、型式、数量等が合致するかどうか必ず確認してください。
書面上と現物が異なる場合は、当然のことながら形式や数量等が異なると購入した値段も違ってくるため、適正な経費が計上されていないことになります。また、新品と中古品でも値段が異なることから、装置の年式等も必ず確認してください。
なお、取得財産の他にも、市場価格と比べて明らかに高額な消耗品等、検査員が確認すべきと判断した物品等については、取得財産と合わせて確認してください。
②
当該委託業務の実施場所に設置されているか。
当該研究に必要な装置等であれば、基本的には研究実施場所に保管されていなければなりません。実施場所ではなく、そこから遠く離れた箇所であった場合には、当該研究開発で使用されていない 可能性もあることから、使用状況(誰が、いつ、どうやって使用するのか等)のヒアリングを装置 がある場所にいる方等にする必要があります。一方で、大型の装置の場合、実施場所が狭いため、別の場所に保管しているといった事例も考えられるため、留意してください。
管理状況等に問題はないか。
取得価額が50万円(税込)以上かつ使用可能期間(法定耐用年数)が1年以上の資産については、資産登録後にNEDOから配布する資産標示票(シール)を貼り付ける必要があります。検査時に当該シールが貼られていることを確認してください。
国公立大学法人、私立大学や国立研究開発法人等など取得資産が事業者に帰属する場合は、事業者様式の管理票を貼付し、他の財産と区分管理をしているか確認してください。
また、取得資産は当該研究開発に必要な装置等であるため、購入後直ぐに使用可能な状態となっていなければならないため、適切な管理がなされていることを確認してください。
(6)経費発生調書の記載事項の確認
①
流用制限額を上回った流用を行っていないか。(大学・国立研究開発法人等は除く)
大項目間の流用は流用制限額を超えてはできません。流用制限額は、契約において適用される約款により異なっています。適用される約款を確認した上で流用制限額を確認してください。なお、流用制限額は経費発生調書に表示されます。
②
個々の記載内容については適切か。
・ 共同研究契約でNEDOの負担割合の定めがある場合、「NEDO負担額」は負担割合で按分されているか。
・ 経費発生調書の表題(中間検査、確定検査など種類を選択)は正しいか。
・ 契約金額は正しく記載されているか。変更されている場合は変更後の数値が記載されているか。
・ 発生のない金額欄には「0」が記載されているか。
・ 既に検査をしている場合、検査済期間及び検査済金額には、前回の検査時の経費発生調書記載金額と一致しているか。
・ 経費発生調書の日付は検査日となっているか。
・ 再委託先等がある場合、それらの経費発生調書等も全て揃っているか。(また、検査した検査員のサインがあるか。)
確定検査時には委託先自身の経費発生調書だけでなく、再委託先、共同実施先、分担研究先、分室の経費発生調書等の必要書類が準備されていなければなりません。なお、再委託先等が国立機関等であって、受託研究規程に基づく契約の場合は、経費発生調書に代え、決算報告書・収支決算書等によることも可能です。
・ 連名契約であり代表委託先の検査を行う場合、他の委託先の経費発生調書等も全て揃っているか。(さらに、検査した検査員のサインがあるか。)
・ 修正事項がある場合、修正理由等が過不足なく記載されているか。
「修正額内訳書」には、経費発生調書記載の金額の修正について、(a)修正すべき経費の計上月、(b)修正前後の金額、(c)修正理由が明確に記載されていなければなりません。特に理由については単に「過誤修正」といった簡単な記載では修正した理由が明確でないため、具体的に記載するよう指示してください。
経費発生調書総括表の確認
再委託・共同実施がある場合には、それらの経費が経費発生調書総括表に正しく転記されているか。
(7)検査後の事務手続
代表委託先の業務実施者が検査を行った場合には、業務委託契約標準契約書等で定める「様式第1検査完了報告書」を作成してください。この報告書はNEDOが代表委託先の検査を実施する際に、確認した経費発生調書の写し(検査員のサイン済)とともに提出します。
また、委託先の検査員が再委託先や共同実施先の検査を行った場合には、確認した経費発生調書の写し(検査員のサイン済のもの)のみを、NEDOの検査時に提出します。なお、検査で確認した事項や留意すべき事項について、必要に応じて、備忘録を作成してください。
(8)支払の確認に関連して
委託先等の経理処理において通常使用している発注、納品、検収、請求、支払を確認できる書類を用意してください。
委託業務契約約款第 6 条に定める通り、当該委託業務に要する経費に関しては専用の帳簿を備える必要があります。当該委託業務専用の帳簿に計上する領収書等の書類は、他の経費と混同しないように、内訳に NEDO 事業であることを記載するなど当該委託業務であることを示す目印等をつけておくことを奨励します。
具体的な明示方法としては、以下が考えられます。
①領収書、納品書等へNEDO事業である旨の記載
②経費区分が特定できる事業コード番号等を付す
③「NEDO」等の表記をボールペンで記載、あるいは、スタンプ等で押印
納 品 書
㈱根戸製作所様
¥10,000-
内訳:NEDO ○○○委託事業
○×薬品 500ml 1本川崎 XX 商会㈱
内訳書欄等に「NEDO 委託事業」である旨記載
納 品 書
プロジェクト No.xxxxxx
㈱根戸製作所様
¥10,000-
内訳:○×薬品川崎 XX 商会㈱
NEDO プロジェクト番号など識別番号を記載
納 品 書
㈱根戸製作所様
¥10,000-
内訳:○×薬品
川崎 XX 商会㈱ NEDO
ボールペンなどで手書き、あるい
は、スタンプ押印等
論
ここからは各費目について、具体的なチェックポイントを説明します。
費目の区分については各約款の「委託費積算基準」に規定しています。(委託業務事務処理マニュアル
「Ⅳ.1.委託費の計上費目」にも掲載しています。)
また、大学・国立研究開発法人等の費目の区分については、物品費は機械装置等費及び消耗品費を、人件費・謝金は労務費及び諸経費を、旅費は旅費を、その他、光熱水費はその他経費をそれぞれ参照ください。
「一般用」
【大項目】 | 【中項目】 |
Ⅰ.機械装置等費 (調査委託契約では発生しない) Ⅱ.労務費 Ⅲ.その他経費 | 1.土木・建築工事費 2.機械装置等製作・購入費 3.保守・改造修理費 1.研究員費 2.補助員費 1.消耗品費 2.旅費 3.外注費 4.諸経費 |
Ⅳ.間接経費 | |
Ⅴ.再委託費・共同実施費 |
「大学等」
「国立研究開発法人等用」
【大項目】 | 【中項目】 | 【中項目】 |
Ⅰ.直接経費 | 1.物品費 2.人件費・謝金 3.旅費 4.その他 | 1.備品費 2.消耗品費 3.人件費 4.光熱水費 5.旅費 6.その他 |
Ⅱ.間接経費 | ||
Ⅲ.再委託費・共同実施費 |
前ページの費目を、その発生原因及び事業者の根拠規程等により、以下の2つに区分します。
根拠規程等 | 該当費目 | |
「人」にかかわる経費 | 就業規則 旅費規程 委員会規程 | Ⅰ.機械装置等費の内、設計・加工費 Ⅱ.労務費 Ⅲ.その他経費 2.旅費 4.諸経費のうち委員謝金・委員旅費 |
「物」にかかわる経費 | 購買・発注規程再委託契約書 | Ⅰ.機械装置等費の内、設計・加工費以外の全て Ⅲ.その他経費 1.消耗品費 3.外注費 4.諸経費のうち委員謝金・委員旅費以外の全て Ⅳ.間接経費 Ⅴ.再委託費・共同実施費 |
(1)労務費/設計・加工費
これらの経費は、客観的な証拠書類が100%得られるものではなく、不適切な処理が行われたとしても発見しにくい経費です。
従って、検査の際には、研究者の勤務に直接関係する書類だけではなく、研究者の勤務実態を間接的に示す出張記録や会議の議事録、設備や消耗品の使用状況、研究者個人の従事記録など、あらゆる角度から適切性を検証する必要があります。
また、これら「人」にかかわる経費については、日頃の研究管理の中である程度概況をつかんでいることが、検査を効率的に実施するためにも望まれるところです。
確認のプロセスは以下のとおりです。
〈実施者の適切性検証〉
① 登録研究員の確認 | |
○労務費積算書 ○実施計画書 ○再委託/共同実施契約書(再委託先等の場合) | 実施者が実施計画書に記載された者であるか。 (a)従事日誌、労務費積算書に記載された従事者が、実施計画書に全て記載されているか。 (b)再委託先・共同実施先の場合、実施計画書、再委託/共同実施 契約書、従事日誌に記載されている研究員がすべて一致しているか。 |
② 雇用者であることの確認 | |
○雇用契約書(契約社員) ○出向契約書(出向者) ○派遣契約書(派遣労働者) | 実施者=登録研究員が検査対象者の雇用者であるか。 (a)いわゆる正社員(期間の定めのない雇用者)か。 (b)検査対象者との契約社員か。 (c)検査対象者への出向者か。 (d)人材派遣会社から検査対象者への派遣社員か。 (e)補助員についても雇用契約が締結されているか。 (f)研究員登録ができない学生ではないか(リサーチアシスタン ト、博士後期課程学生研究員か)。 |
〈従事日誌の検証〉
③ 従事時間の確認 | |
○従事日誌 ○労働時間証明書 ○勤怠記録・休暇届・代休届 ○労働協約・就業規則 ○稼働日のわかるもの(就業カレンダー等) ○給与規程(時間外手当の支給対象者かどうかの確認) ○裁量労働制に関する協定届 ○裁量労働制に係る就業規則 | 従事日誌に記載された時間は適切か。 (a)労働協約、就業規則、就業日カレンダー等と整合しているか。 (稼働日及び所定勤務時間) (b)勤怠記録(出勤簿、タイムカード記録等、検査対象者で作成・常備されているもの)、休暇届、代休届(休日出勤の振替)等と整合しているか。(出勤の事実) (c)時間外勤務手当の対象者か。(労働協約、就業規則、給与規程等と照合)(時間外勤務時間) (d)労働時間証明書、勤怠記録、時間外勤務届(ある場合)、給与 明細(これに記載された時間が検査対象者として承認してい |
○フレックスタイム制に関する協定届 ○フレックスタイム制に係る就業規則 | る時間外勤務時間)等と整合しているか。(管理職、高プロ、裁量労働制勤務者) (e)労働時間証明書を提出しているか。 (f)他の公的資金事業に従事していないか。 他の公的資金事業従事時間と当該委託事業従事時間の総和が所定労働時間(又はみなし労働時間)を超過する場合は按分処理を行っているか。また超過しない場合は NEDO 従事時間だけ を計上しているか。(管理職、高プロ、裁量労働制勤務者) |
④ 従事内容の確認 (共通) 従事日誌等の記載内容は、実施計画書に照らし適切なものか。 ○実施計画書 ○実績報告書 研究員にヒアリングを行い、労務実態について問題は無いか。 ○出張命令書(旅費でも使用) ○出張記録(旅費でも使用) ○会議議事録(旅費・委員会費でも使用) ○研究員のヒアリング(研究記録) ④ ○従事日誌 (a)従事日誌の記載が具体的であるか。 (b)従事した内容は委託業務として適切か。 (c)研究員が委員会のメンバーを兼ねている場合の重複はないか。 ④ ○従事月報(率専従研究員) (従事内容) ○率専従研究員であることの通知 (a)従事月報の記載が具体的であるか。 文書等 (b)従事した内容は委託業務として適切か。 ○辞令 (c)研究員が委員会のメンバーを兼ねている場合の重複はない ○雇用契約書(契約社員) か。 ○出向契約書(出向者) (d)率専従研究員として率専従証明書が提出されているか。 ○派遣契約書(派遣労働者) (e)率専従研究員に対する文書等による通知がなされているか。 ○組織規定、業務分掌規程等 (f)率専従研究員が、その所属する場所、職制に(物理的に)存 ○通勤費の支給状況 在しているか。 ○伝票類(決裁・承認状況の確 (g)従事率 100%の研究員は、「他の業務には一切従事しない」と認) いえるか。 ○従事期間、その前後の論文 (h)従事率 100%の研究員は、外来的要因により一時的に専従業公表、研究発表等 務に従事できなかった事実はあるか。 ○NEDOの他プロジェクト、及び他機関からの受託プロジェクトの従事状況を示す書類 ○出張記録、旅費伝票(旅費でも使用) ○消耗品等の発注・購入伝票等 |
④-3 労務費非計上(従事内容)
(a)研究員にヒアリングをして、労務実態について確認する。 (b)従事した内容は委託業務として適切か。
(c)機械装置・消耗品の購入と業務実施時期との整合性はとれているか。
④-4 学生研究員(従事内容)
○従事日誌 (a)研究開発能力を有していることを認められているか。
○雇用契約書 (b)時間単価での雇用契約であるか。
〈単価の検証〉
⑤ 単価の確認
○労務費積算書 ○健保等級証明書
○給与証明書 ○専従証明書
○給与規程 ○給与明細
○被保険者標準報酬決定(改定)通知書
○被保険者標準報酬月額保険料額表
○雇用契約書(契約社員)
○出向契約書(出向者)
○派遣契約書(派遣労働者)
○人件費算定表
単価は正しく算出されているか。
(a)健保等級適用者の場合、法定福利費を加算し適切な単価を設定しているか。
(b)雇用契約等で支払額が定めてあるか。
(c)出向者の上限額は、出向契約書記載額あるいは出向先が負担する出向者本人給与で計算しているか。
(d)大学・国立研究開発法人等は人件費算定表に基づいて単価を算出しているか(地方独立行政法人の一部除く)。
〈計上額の検証〉
⑥ 積算・経費発生調書の確認 | |
○労務費積算書 ○経費発生調書 | 積算書の結果は正しいか。 調書に正しく記載されているか。 |
①
登録研究員の確認
研究開発の従事者は、実施計画書に「研究員」として記載された者(以下「登録研究員」という)でなければなりません(補助員は記載不要)。従って、登録研究員以外の者は労務費計上できません。ただし、連名契約における代表委託先においては、業務実施者の方も実施計画書に記載することにより、検査にかかる労務費を計上することが出来ます。
(a)従事日誌、労務費積算書に記載された従事者が、実施計画書にすべて記載されているか。
(b)再委託先・共同実施先の場合、実施計画書、再委託/共同実施 実施計画書、従事日誌に記載さ れている研究員がすべて一致しているか。(一致していない場合は労務費計上は認められません。)
②
雇用者であることの確認
労務費として計上できるのは、次の形態の従事者のみです。
①正社員(期間の定めのない雇用者)
②検査対象者との契約社員(雇用契約書が必要)
③検査対象者への出向者(出向協定、出向契約書、覚書などが必要)
④人材派遣会社から検査対象者への派遣社員(派遣契約書が必要)
⑤補助員(雇用契約が必要)
(注意すべき雇用形態)
・ 「嘱託」…通常、規程または契約書があります。雇用となる場合が通常であるものの、非常勤嘱託の場合などで、他法人(例えば、委嘱者の本来の所属先)との兼務となっているケースが散見されるため、契約の内容とともに勤務実態を必ず確認してください。
・ 「顧問」…上記同様、規程又は契約書がありますが、契約によっては個人に対する委任や純粋なアドバイザーという位置づけもあり、その場合は雇用ではないため、研究員に登録することは出来ません。必ず契約書により、その内容を確認してください。
・ 「特別研究員」…この名称は従業員の職階にも使われるものの、雇用形態ではなく有識者を自社の業務に従事させる場合にも使われる名称です。契約内容を確認し、個人委任やアドバイザーなどに該当する場合は雇用者ではないため、労務費に計上することは出来ません。
・ 「業務委任契約」・「研究協力契約」・「研究者派遣契約」…通常、雇用契約や出向契約ではありません。ただし、出向契約の親契約や、出向契約に基づく具体的な出向者の送り込み契約がこのような名称でよばれていることもあるため、内容について必ず精査してください。
○学生は博士後期課程に在籍する学生のみ研究員登録できます。学部生、博士前期課程学生相当者は登録できません。大学等での学生の登録は下記の条件を満たしていることが必要です。
ア.当該学生が研究開発能力を有していることを委託先等の所属の部長等から認められた者
であること
イ.学生と大学や企業等の間で雇用契約等を締結すること
(知的財産権等についても委託先等に帰属することを約していること) ウ.研究開発プロジェクトにおける学生の必要性、役割分担を明確にすることエ.実施計画書に登録研究員区分として時間単価適用者として登録すること オ.学生へ労務費を直接支払い、他の計上経費と同様に証憑類を保管することカ.他の研究資金で重複等の制約を受けていないこと
学生は補助員登録が可能ですが、この場合も雇用契約が必要です。
国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント(博士後期課程)の身分を持つ者については、以下の要件を満たす場合は研究員として登録できます。当該研究員が国立研究開発法人の定めるリサーチアシスタント制度に基づく研究員であることを確認してください。
ア.研究開発能力を有していることを委託先等の部長等から認められた者
イ.時間単価適用者であること(研究員区分の率専従者として研究員登録はできません。)また、国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント(博士前期課程)の身分を持つ者は、補助員として登録されていることを確認してください。
③
従事時間の確認<従事日誌の検証>
従事日誌については定期的に電子ファイルにて提出することにより、主に従事内容を確認します。検査では労務費に関する他の証拠書類と照合することで、従事内容を再度精査します。
まず、登録研究員又は業務実施者(以下、従事者という意味で「登録研究員」を使用します)の従事日誌に記載されている時間が、検査対象者の規定に基づいたものか確認します。
(注1)労務費を請求しない(労務費非請求)研究員及び専従研究員については、「従事日誌」は作成されないため、従事時間の確認は行いません。ただし、従事内容については、委託先等との通常の打ち合わせ及び中間・確定検査時において、ヒアリング等により確認します。
(注2)補助員は従事日誌の作成を義務づけていません。ただし、他の業務との重複のある場合、大学・国立研究開発法人等における補助員の場合、正社員の場合には、従事時間及び従事内容を確認できる証拠書類を作成することになっているため、必ず確認してください。確認の要領は従事日誌と同様です。
(a)労働協約、就業規則、稼働日カレンダーと整合しているか。(稼働日及び所定勤務時間)
(b)勤怠記録(出勤簿、タイムカード記録等、検査対象者で作成・常備されているもの)、休暇届、代休届(休日出勤の振替)等と整合しているか。(出勤の事実)
(c)時間外勤務手当の対象者か。(労働協約、就業規則、給与規程等と照合)(時間外勤務時間) (d)労働時間証明書、勤怠記録、時間外勤務届(ある場合)、給与明細(これに記載された時間が検
査対象者として承認している時間外勤務時間)等と整合しているか。
(e)通常勤務、フレックスタイム制勤務者は当該委託業務時間(所定外時間、休日労働時間を含む)に労務費単価を乗じて計上してください。裁量労働制適用者、高プロ、管理職の取扱の違いによって労務費計上時間に対する留意事項が次のように異なります。
裁量労働制適用者 | 他の公的資金事業に従事している場合は労働時間証明書提示 必要 | |
「当月のみなし労働時間-年休・特休・欠勤(時間)」(上限時間)と「給与支給上の休日労働時間」の合計時間に労務費単価を乗じて算出した額を上限額とします。各月の所定労働日数は月初めから末日までの期間により算出します。所定就業日の所定就業時間外(残業時間帯等)における従事時間は加算が可能です。 また、休日労働は裁量労働制の対象外ですので、みなし労働時間ではなく、実労働時間を計上してください。 (1)当該委託業務と他の公的資金事業従事時間※の総和が上限時間を超えない場合は、当該委託業務従事時間に当該委託業務休日労働時間を加算し、労務費単価を乗じて算出計上してください。 *他の公的資金事業とは、労務時間を管理し、労務の対価として労務時間に対応する労務費を受け取る公的機関の事業を指します。NEDO の他事業も他の公的資金事業に該当します。 ここで、他の公的資金事業従事時間は、「労働時間証明書」による自己申告管理とします。公的資金事業が本機構の事業である場合は、本機構該当事業の従事時間を用いてください。他の公的資金が無い又は当該事業だけの場合は上限時間を超えても労働時間証明書は不要です。 (2)当該委託業務と他の公的資金事業従事時間の総和が上限時間を超える場合は、「上限時間×当該委託業務従事時間÷(当該委託業務と他事業業務の従事時間の総和)」で算出した按分時間に当該委託業務に従事した休日労働時間を加算し、労務費単価を乗じて算出計上してください。 他の公的資金事業に従事が無く、当該委託業務のみの従事で上限時間を超える場合は、上限時間+当該委託業務休日労働時間が計上可能時間となります。 |
場合分け | 計上時間例 | |||
(1) 当該委託業務従事時間+他の公的資金事業従事時間 ≦上限時間 | 他公的資金事業 B 従事時間 | |||
他公的資金事業 A 従事時間 100 時間 30 時間 20 時間当該委託業務従事時間 160 時間 10 時間 30 時 上限時間 休日労働時間 100 時間+10 時間 計上時間 当該委託業務休日労働時間 110 時間 その他の休日労働時間 実時間 実時間=当該委託業務従事時間 上限時間=当月のみなし労働時間-年休・特休・欠勤(時間)計上時間= 100 時間+10 時間=110 時間 | ||||
(2) 当該委託業務従事時間+他の公的資金事業従事時間 >上限時間 | 他公的資金事業 B 従事時間他公的資金事業 A 従事時間 200 時 30 時間 20 時間 当該委託業務従事時間 160 時間 10 時間 30 時 上限時間 休日労働時間 128 時間+10 時間 計上時間 当該委託業務休日労働時間 138 時 その他の休日労働時間 按分時間+休日労働時間 当該委託業務従事時間 按分時間 = 上限時間 × 当該委託業務従事時間+他の公的資金事業従事時間 上限時間 = 当月の所定労働(勤務)時間-年休・特休・欠勤(時間) 200時間 計上時間 = 160時間 × + 10時間 = 138時間 200時間 + 50時間 |
労働基準法上の管理監督者である管理職
(給与規程により時間外、休日手当が支給されない者)特定高度専門業務・成果型労働制(高プロ)
(1)当該委託業務と他の公的資金事業(裁量労働制の記載を参照)従事時間の総和が上限時間を
超えない場合は、当該委託業務従事時間に労務費単価を乗じて算出計上してください。
(2)当該委託業務と他の公的資金事業従事時間の総和が上限時間を超える場合は、当月における
「当月の所定労働(勤務)時間-年休・特休・欠勤(時間)」(上限時間)に労務費単価を乗じて算出
した額を上限額とします。なお、各月の所定労働日数は、月初めから末日までの期間により算出します。所定就業時間外(残業時間帯等)における従事時間は加算が可能です。
他の公的資金事業に従事している場合は労働時間証明書提示 必要
100 時間
30 時間 20 時間
100 時間
実時間を計上
実時間=当該委託業務従事時間
上限時間=当月の所定労働(勤務)時間-年休・特休・欠勤(時間)計上時間=100 時間(実時間)
200 時
30 時間 20 時
160 時
128 時間
按分時間を計上
当該委託業務従事時間
按分時間 = 上限時間 ×
当該委託業務従事時間+他の公的資金事業従事時間
上限時間 = 当月の所定労働(勤務)時間-年休・特休・欠勤(時間)
200時間
計上時間 = 160時間× = 128時間
200時間+ 50時間
(2)
当該委託業務従事時間+他の公的資金事業従事時間
>上限時間
他公的資金事業 A 従事時間
他公的資金事業 B 従事時間
(1)
当該委託業務従事時間+他の公的資金事業従事時間
≦上限時間
計上時間例
場合分け
「上限時間×当該委託業務従事時間÷(当該委託業務と他の公的資金事業従事時間の総和)」で算出した按分時間に労務費単価を乗じて算出計上してください。
他の公的資金事業に従事が無く、当該委託業務のみの従事で上限時間を超える場合に、計上できる従事時間は、上限時間までとなります。
上限時間
当該委託業務従事時間
上限時間
160 時間
当該委託業務従事時間
他公的資金事業 A 従事時間
他公的資金事業 B 従事時間
上記(a)~(e)をすべて満たした時間については、次の「④従事内容の確認」に入ります。満たさなかったものについては、それが単純な誤記なのか、あるいは別の理由なのか、精査し明確にしてください。その結果、誤記の場合は修正し、それ以外の場合は従事時間とは認められません。
※研究員の従事時間が毎月同時間になっている場合は、よく理由を精査してください。
※検査対象者の中には「社内予算により労務費の上限があるために、従事時間の記載を削る」という法人がある場合、NEDOのルールでは、従事日誌は社内予算等には関係なく実際に従事した 時間を記載します。給与等の支払対象とならなかった時間は従事日誌の「除外時間」として処理することになっています。検査対象者にはNEDOのルールを説明した上で、上記のようなケースがあった場合には、従事日誌の記載を正しく改めさせてください。
また、「社内予算」を強く意識する場合には、「社内予算」未達の場合にそれを回避するための不適切な処理が行われた事例もありますので、注意してください。
④
従事内容の確認
上記③までに確認した従事時間について、その従事内容を確認します。
なお、この「従事内容の確認」は定期的に従事日誌提出後に行いますが、具体的な研究内容・作業内容について、必要に応じて実地検査の際に研究者本人にヒアリングを行い確認します。
一般的な研究員の従事内容の確認
④-1
(a) 従事日誌の記載が具体的であるか。
例えば、「実験を実施した」と記載してあっても、それがどの実施項目に係る、どのような目的の、どのような実験なのかがわからなければこの記載に意味はありません。
このように、単に「実験」、「調査」、「研究計画の検討」という、具体的な内容の確認できない記載は認められず、必ず具体的内容を確認した上で記載を追記するよう指導してください。
※このような表記自体が不適切なわけでは必ずしもありませんが、こうした記載が多い場合は従事日誌の内容が適切かどうかの判断が困難となり、その証拠書類としての能力が低下しますので、必ず精査してください。
(b) 従事した内容は委託業務として適切か。
内容の確認といっても、必ずしもそれを完全に証明する証拠書類があるわけではありません。従って、従事日誌に記載された事項を、以下のような書類・データを元に判断することになります。また、必要に応じて、研究者へのヒアリングを通じ従事内容を確認することも有効です。
(照合する書類・データの例)
○ 出張・学会出席について…出張命令書、出張記録、会議議事録
○ 委員会出席について…委員会の議事録
○ 装置を利用する実験・作業について…装置の使用・稼動記録、装置使用料請求書(外部設備利用の場合)、装置利用に付随する消耗品類の購入・使用記録
○ 実施内容自体の確認及び実施内容と実施計画との整合…研究員の研究記録・研究ノート、実施計画書、実績報告書等
なお、ここで掲げた書類・データについては、すべての場合について確認しなければならない書類では必ずしもなく、またここに掲げていない書類と照合することが有効であれば、検査員の判断により適宜行ってください。
例えば、従事日誌の記載が具体的ではなく、NEDOの質問に対しても適切な回答がなされない場合は、従事内容自体の信憑性をさらに確認するため、照合する書類を増やしたり、ヒアリングを実施したりすることが有効です。
(c) 研究員が委員会のメンバーを兼ねている場合の重複はないか。
研究者自ら有識者として委員会・ワーキンググループ等のメンバーになっている場合があります。このような場合、当該研究者は「研究者」の立場(当該業務に関連する情報等を持ち帰り、適宜反映させる)なのか、「委員」の立場(有識者として、自身の行う業務に限らず委託業務全体に対する有益な知見・情報を提供し、委託業務の方向づけに貢献する)なのか明確にされていなければなりません。
「研究者」の立場である場合には、従事日誌に記載、労務費及び旅費への計上が可能、委員会費の計上不可となります。「委員」の立場である場合には、従事日誌への記載は不可、労務費への計上は不可、委員会費の計上可能です(旅費は「委員旅費」として委員会費に計上が可能)。
④-2 「率専従研究員」の従事内容の確認
(率専従研究員の定義)
①半年以上の期間を通じて、「申告した率にて当該業務に従事させること」を人事責任者等が証明できる研究員
②次のような研究員は率専従者としては登録できません。
(a)複数のNEDO事業に従事している研究員で、他事業では「率専従者」として登録していない場合
(b)半年以内に人事異動等を予定しており、当該業務への従事率が予測不可能な場合
③以下のような場合には従事率 100%の設定はできません。
(a)社業としての業務、あるいはNEDO以外の者からの受託業務と混在して従事している場合 (b)NEDOの業務のみに従事しているが、複数のプロジェクトにまたがって従事している場合 (c)期中で他業務に従事する場合。
(d)長期休暇等により実施計画書に記載の業務内容に影響を及ぼし、実施計画書の変更が必要となる場合(連続して2週間を超える休暇を取得する場合など)
以下の手続きにより従事率の申告及び専従登録を行い、労務費は「労務費単価一覧表(率専従者用)」に基づく月額に申告した率を乗じて算定していることを確認してください。
ア.実施計画書において、当該研究員が、「申告した率にて専従であること」及び「月額で算定した労務費に申告した率を乗じて請求すること」を明記すること。 実施計画書に記載をする記号の種類に関しては、委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.2.研究員の区分」を参照してください。 |
イ.機関の人事責任者等が「当該研究員が率専従」である旨を文書で証明すること。 「率専従証明書」を提示してください。 |
ウ.委託先等の人事責任者等は、専従者に対し当該NEDO事業専従率にて従事することとなる旨、適切な方法により通知すること。 |
前記④-1(a)~(c)のほかに、以下の点を確認してください。
(d)率専従研究員に対する文書等による通知がなされているか。
専従研究員は人事責任者等から文書等による通知がなされ、自身が専従研究員である旨を知らされていなければなりません。この通知がない場合、研究者は専従研究員としての適切な行動をとれませんので、率専従研究員としては認められません。
また、専従業務のためだけに研究者を採用(出向・派遣を含む)した場合に、契約書等にその旨が記載されていることがあります。これは文書等による通知となります。
(e)当該申告従事率を著しく下回って従事することが明らかになった場合は、従事率の変更手続き(実施計画変更届出)を行っているか確認してください。また、その際、変更後の率専従証明書を確認してください。(委託業務事務処理マニュアル 書式Ⅲ-ⅼ(様式第3))
(f)率専従者の「従事日誌」の作成は不要ですが、「従事月報」を作成する必要があります。
(g)委託先等への中間検査・確定検査時において、率専従者本人(任意に抽出)にヒアリングするなどして労務実態を確認することが有効です。また、必要に応じ、当該従事率が適正かどうかの確認のため研究ノート等を確認することも必要です。
(h)従事率100%の研究員の業務実態は「他の業務には一切従事しない」といえるか。
これは客観的な証拠書類から直接確認することは困難な内容です。従って、研究者本人からのヒアリングを適宜活用するとともに、研究者の従事状況に関連する行為を確認することで間接的に確認することが有効です。
(間接的な確認に有効な研究者の行為)
○NEDOの他プロジェクト及び他機関からの受託プロジェクトの従事状況(従事の有無)
○従事期間、その前後の論文公表、研究発表など(従事期間内の執筆、あるいは従事期間内の活動に関するものであるかどうか)
○出張記録、旅費伝票(専従業務以外の用件で出張していないか)
○消耗品等の発注・購入状況(専従業務以外の用途で購入していないか)
ただし、以下の場合は、実施計画書の変更が必要とならない限り、該当する事実があっても「他の業務には一切従事しない」とみなすこととしています。
○所属組織の労務規定で定める有給休暇等の取得(専従期間の割合を上限とする)
○労働者として必要な、健康診断の受診、上司との面接等
○所属組織の一員として出席が必要な、朝礼・会議への出席
○当該委託事業に関連する、過去の自らの研究活動に基づく学会発表や研究会への参加等
また、「外来的要因によるやむを得ない事情で、一時的に当該業務に従事できなかった」として、その旨「従事月報」に記載されている場合は、そのような事実を確認してください。確認方法は前記(g)と同様です。
例として以下のような場合が考えられます。
○「産休、あるいはケガ・病気で入院」の事由により、連続して2週間超の休暇を取得する場合
○プラントのトラブルにより、緊急に復旧対応チームに参画する場合
○欠勤等により給与支給額の減額がある場合
前記事実の確認した場合、当該月の就業日数における「日割」で減額します。
上記(a)~(h)により率専従研究員と判断できない場合は、当該研究員に係る労務費はすべて計上できません。
④-3 「労務費非計上の研究員」の従事内容の確認
実施計画と整合が取れた業務を行っているか、ヒアリング等により確認してください。
⑤単価の確認
労務費の単価計算は研究員の雇用形態、給与の支給形態、委託業務に対する従事形態により、算出方法が異なります。
算出方法は委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.3.労務費単価」を参照してください。主な注意点は以下のとおりです。
(a) 健保等級適用者の場合は、賞与、法定福利費に対して適切な単価を適用しているか。
委託先等に直接雇用された健保等級適用者に対しては法定福利費を加算した労務費単価を、健保等級適用者以外の者には法定福利費は加算しない単価を適用します。
ただし、出向契約書等において出向者に係る法定福利費の事業主負担分について、出向先が全額負担している場合であり、出向契約書等において明確に確認できる場合については、法定福利費を加算した労務費単価を使用することができることとします。
また、年度途中で健保等級が変更になる場合、新しい健保等級単価を改定月より適用します。
(b) 雇用契約等で支払額が定めてあるか。
いわゆる正社員以外は必ず契約書が存在しますが、この契約書又は覚書等の付属書類で、対象者への支払額(労働の対価)が定めてあります。
出向者については、金額で定めている場合、負担割合を定めている場合、「NEDOから労務費として受領した金額を出向元に支払う」という規定の場合があります。
いずれの場合においても、支払額の定めのない契約は有効に成立しているとはいえません。
(c) 適正な出向契約を締結しているか。出向者の労務費は上限額を超えていないか。また、出向元への支払いがされているか。
①出向契約書には出向者の給与額相当(給与、法定福利費など)の人件費額が明示されている、あるいは出向契約書の記載から人件費が算出可能な場合
上限額:出向契約書に記載された金額
②出向契約書に出向者の人件費額が明示されていない、並びに算出不可能な場合上限額:本人給与の委託先等の負担額
(d) 自社規程による労務費単価を使用している場合、NEDOが承認しているか。
労務費単価は「労務費単価一覧表」で定められた単価を用いることが原則ですが、一部の法人については、その法人の規程に基づく労務費単価を使用できる場合があります。この取り扱いが認められているのは、所定の手続きをとり、NEDOが事前に承認した法人のみです。これ以外の法人については、自社規程による労務費単価を使用することは認めていません。
(e) 人件費算定表
大学・国立研究開発法人等(地方独立行政法人の一部除く)における研究員・補助員の人件費は、大学・国立研究開発法人等が支払っている実費による計上となります。人件費等を計上する場合は人件費算定表の作成が必要です。
人件費、諸手当(時間外手当など)、法定福利費について、月毎に区分計上されているか確認します。賞与については、支給対象期間完了月にまとめて計上します。
いずれの場合においても、NEDO従事対象期間のみの計上となります。
⑥積算・経費発生調書の確認
①から⑤により、従事時間及び労務費単価の確認を行った後は、労務費積算書上の積算を検算し、その結果が経費発生調書に正しく転記されていることを確認し、労務費の確認は終了します。
⑦補助員費の場合
(a)既述のとおり、補助員は従事日誌の作成を義務づけていません。ただし、他の業務との重複のある場合、大学・国立研究開発法人等における補助員の場合、正社員の場合は、従事時間及び従事内容を確認できる証拠書類の提示が必要となるため、従事日誌と同様に必ず確認してください。
また、当該業務に専属で雇用されている補助員は、雇用契約書等で当該業務のみに従事することが記載されているとともに、雇用契約書等に有給休暇の取扱いが規定されており、かつ、取得可能日数が明確である場合は、雇用上の義務的経費として当該補助員が取得した有給休暇分を補助員費に計上することができます。
(b)登録研究員の出張に随行して、出張先で実施する補助業務も補助員費に計上できます。補助員の当該出張報告等の就業を確認できる資料から、出張時の補助員費計上額が妥当であるか確認してください。
(c)補助員費(大学・国立研究開発法人等は除く)は、日額13,600円を上限として計上します。これは補助員費単価の上限を定めたのではなく、一日の支払額に上限を設けたものです。すなわち、
(補助員費)=(契約単価)×(1日の従事時間)≦13,600円
であり、
(契約単価)≦ 13,600÷(1日の従事時間)
ではありません。
なお、一日あたりの絶対額を上限とする以上、仮にNEDOの複数の契約に従事する補助員が いた場合、そのすべての契約を合計して日額13,600円が限度となります。従って、それぞれの契約毎の補助員費計上額は、各契約の従事時間に補助員費の単価をかけて算出した金額の割合で、按分してください。
(例)契約単価 1,800 円/時の補助員の従事時間が
aプロジェクト 2 時間 aの従事実績額=2×1,800= 3,600 円 bプロジェクト 6 時間 bの従事実績額=6×1,800=10,800 円
計 14,400 円/日 > 13,600 円/日
⇒この場合は、1日の上限額 13,600 円を、a~b それぞれの従事実績額の割合で按分する。 aの補助員費計上額=13,600×( 3,600/14,400)= 3,400 円
bの補助員費計上額=13,600×(10,800/14,400)= 10,200 円
計 13,600 円
また、当該補助員が健保等級を有する場合は、上記の単価に法定福利費相当分の15.9%を加算します。この場合の1日の上限額は15,800円となります。
(d)大学・国立研究開発法人等の補助員費は、研究員と同様に人件費算定表により計上します。 (e)正社員(正規職員)を補助員とした場合、健保等級単価(時間単価)で計上し、補助員費上限額
を適用します。また、従事日誌に相当する証拠書類が必要です。
⑧設計費・加工費の場合
委託費積算項目の大項目「Ⅰ.機械装置等費」に含まれる設計費・加工費について、設計・加工に携わった時間は、専用の従事日誌を作成することになっています。この日誌の確認方法は、研究員の従事日誌と同様です。
また、単価の計算方法は「部門単価」を用います。部門単価については委託業務事務処理マニュアル「Ⅴ.2.委託先自身で工事等を行う場合」を参照してください。研究開発要素のない消耗品の自社製作分も部門単価を用いて消耗品費に計上してください。
費
〈計上対象の適切性検証〉
①計上対象者であることの確認 | (a)計上対象者は適切であるか。 (b)専門家への依頼理由は適切か。 (c)依頼出張の手続きがなされているか。 |
○実施計画書 ○再委託/共同実施契約書(再委託先等の場合) ○出張の依頼状 |
〈用務内容の検証〉
②用務内容の確認 | 旅費の対象となった用務内容は適切なものか。 |
○従事日誌 ○実施計画書 ○出張命令書 ○出張記録 ○会議議事録 |
〈金額の検証〉
③金額の確認 | |
○旅費精算書 ○旅費規程(運用内規含む) (a)計上額は、検査対象者の旅費規程等に基づいて ○雇用契約書(契約社員)○出向契約書(出向者) 算出されているか。 ○派遣契約書(派遣労働者) (b)経路は適切か。 ○普通運賃利用理由書(海外の場合) (c)割引航空運賃を使用しているか。 | |
④本人受領の確認 | 出張者本人が受領しているか。 |
○旅費精算書(受領印) ○受領書 |
〈計上額の検証〉
⑤月別項目別明細表・経費発生調書の確認 | 月別項目別明細表及び経費発生調書に正しく記載されているか。 |
○月別項目別明細表 ○経費発生調書 |
旅費の場合の支払ベース、検収ベースの考え方
支払ベース | 個別支払い毎、あるいは、精算支払時での一括計上 |
検収ベース | 検収日は出張者の帰着日又は出張者が事業所内で旅費精算を行った日などとし、事 業者側で統一した日としてください。 |
①計上対象者であることの確認
旅費は委託業務に直接かかわる出張に対して支払われる費用のため、旅費の対象となるのは原則として登録研究員と当該研究員に随行する補助員又は代表委託先の業務実施者になります。
また、国内の再委託先・共同実施先の検査を行うために必要な旅費も計上できますが、その際は経費発生調書等にサインをした方が対象となります。
ただし、大学教員等、外部の有識者(専門家)に対し、一定事項の調査出張を依頼し受け入れられた場合は、その有識者に対して支給した旅費を「専門家旅費」として計上できます。
よって、旅費の計上対象となるのは、登録研究員と補助員(※)、調査出張を依頼された専門家、代表委託先の業務実施者のみです。また、委員会メンバーに対する旅費(委員旅費)は「諸経費(委員会費)」に計上します。
※補助員の旅費計上が認められるのは次の3つの場合だけです。
・登録研究員に随行して出張する場合(必要最小限人数)
・実施計画書上に記載された研究実施場所間(国内)を移動する場合
・国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント者(博士前期課程)で単独出張経費計上の要件を満たしている場合
(a)計上対象者は適切であるか。
登録研究員及び業務実施者であることの確認は、労務費の確認の段階で済んでいるため、通常は省略できます。登録研究員に随行している補助員の場合には、当該研究で雇用されている補助員であるか確認してください。さらに、補助員の単独出張旅費が計上されている場合は、用務地が実施計画書上に記載された研究実施場所であること、あるいは国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント者(博士前期課程)で単独出張経費計上の要件を満たしていることを確認してください。
また、専門家として適性については、当該人の経歴、専門分野、調査依頼事項との関係などから判断してください。適切と判断できない場合、計上は認められません。
(b)専門家への依頼理由は適切か。
専門家については、依頼すれば誰でもよいわけではなく、その人でなければならない理由及び検査対象者自身では不可能な理由がなければなりません。出張を依頼した理由を精査し、適切でないと判断した場合、計上は認められません。
(c)依頼出張の手続きがなされているか。
専門家に対して出張を依頼する場合、外部の人に対する支出が発生するため、検査対象者で何らかの承認手続きがなされているはずです。また、専門家が所属する機関に対しても、例えば大学等であれば出張依頼に対する手続きを定めており、他の研究機関においても何らかの手続きが必要となる場合があります。
以上のような一連の手続きが、適切になされていることを確認してください。なお、例えば、出張を依頼した日以前に出張しているといったことはありえません。
②用務内容の確認
内容の確認は、委託先等の旅費規程等に基づき作成された「出張報告書」により行います。委託先において「出張報告書」の作成が義務づけられていない場合には、旅費の請求書又は精算書等の書類の余白に、「出張件名、出張者、日程、用務先、内容」を補記してください。従って、出張報告書をベースに従事日誌や実施計画書等の他のエビデンスと照合しながら、内容の適切性を判断することになります。
③金額の確認
(a)計上額は、検査対象者の旅費規程等に基づいて算出されているか。
旅費における交通費、宿泊費及び日当等の経費について、いずれも検査対象者の規程に基づいて支給されたものでなくてはなりません。従って、検査対象者の「旅費規程」(運用の内規がある場合は、それも含みます。)と必ず照合し、規程どおりであることを確認してください。
なお、出向者等の場合、出向元又は出向先のいずれの旅費規程が適用されるかについて、あわせて確認してください。
(b)経路は適切か。
委託費として適切といえる旅程は、効率的かつ経済的な経路でなければなりません。従って、
必要以上に長い経路、遠回りとなる経路、必要以上に高額となる経路は不適切です。この場合、適切とされる経費をのみ委託費計上を認め、それを超える部分は委託費として認められません。
(c)航空運賃は割引航空運賃になっているか。
航空運賃は、海外航空券の場合は正規割引航空運賃(PEX運賃)又はそれより安価な航空運賃、国内の場合は往復割引より安価な航空運賃(格安航空運賃含む)を利用してください。普通運賃を購入せざるを得ない場合は、普通運賃利用理由書を作成してください(海外の場合)。
上記以外は委託業務事務処理マニュアル「Ⅶ.2.旅費」を参照してください。
④本人受領の確認
旅費計上が認められるのは、あくまでも出張者本人に対して支払った金額までです。従って、現金支払いの場合は出張した登録研究員又は専門家等が受領したことを旅費精算書又は受領書で確認してください。(銀行振込の場合は振込書類を確認します。)
⑤月別項目別明細表・経費発生調書の確認
①から④により確認を行った後は、月別項目別明細表、経費発生調書に正しく転記されていることを確認し、旅費の確認は終了します。なお、同一出張で支払が複数回に分かれる場合は、精算日あるいは帰着時(事業者の定める検収日)での一括計上も可能です。
〈計上対象の適切性検証〉
①計上対象者であることの確認
○実施計画書 ○委嘱状、承諾書
○再委託/共同実施契約書(再委託先等の場合)
○委任状(代理出席者)
○従事日誌(2019年度版)
○会議議事録(出席確認)
(a)計上対象者は登録委員か。
(b)登録委員となるための必要な手続きがなされているか。
(c)研究員が委員と兼務している場合、労務費との重複はないか。
(d)出席者のみに謝金が支給されているか。
〈用務内容の検証〉
②開催の目的の確認
○会議議事録(内容確認)
委員会費の対象となった用務内容は適切なものか。
委員本人が受領しているか。
④本人受領の確認
○受領書(受領印)
〈金額の検証〉
③支給規程と支給額の確認
○委員謝金支給規程
(運用内規含む)
○委員旅費規程
○旅費精算書
計上額は、検査対象者の規程等に基づいて算出されているか。
(a)支給規程の有無と内容の確認 (b)支給額の確認
〈計上額の検証〉
⑤月別項目別明細表・経費発生調書の確認
○月別項目別明細表
○経費発生調書
月別項目別明細表・経費発生調書に正しく記載されている
か。
①
計上対象者であることの確認
委員謝金・委員旅費は、委託業務のために委託先に設置された委員会、部会、ワーキンググループなど(以下「委員会等」という)の活動に参加・出席した、実施計画書に委員として記載された者(以下「登録委員」という)に対して発生した費用です。
計上対象となるのは、実施計画上の登録委員のみです。ただし、代理出席者については、委任状が提出されており、委員謝金については委託先の規程により支給の対象となっていれば計上可能です。また、登録委員ではないが委託先の依頼による臨時の委員会等参加者についても、必要性が認められれば計上が可能です。
(a)計上対象者は登録委員か。
従事者が、実施計画書に登録委員として記載されているかを確認します。
記載されていない場合はその理由を精査し、適切と判断できない場合は委託費としては認められません。
(b)登録委員となるための必要な手続きがなされているか。
登録委員に就任するにあたっては、委託先からの依頼及び就任予定者の承諾がなされなければ
なりません。特に、国公立機関に所属している者については兼職規程との関係もあり、必ず委嘱状(就任依頼)、就任予定者本人及び所属機関の承諾書が必須となっています。
従って、必要な手続きが適切になされていることを確認するために、以下の項目を必ず確認してください。
○内部手続き…登録委員就任依頼のための決裁がなされているため、これらの決裁書類を確認してください。
○対外手続き…登録委員の所属先が国公立機関の場合には、委嘱状、承諾書の確認が必須です。それ以外の法人に所属している場合でも、その法人が必要とする手続きに則っているか、必要な書類が揃っているかを確認してください。
(c)研究員が委員と兼務している場合、その重複はないか。
本マニュアル「④-1一般的な研究員の従事内容の確認(c)」(P.29)と同じ内容の確認です。確認方法も同項目を参照してください。
(d)出席者のみに謝金が支給されているか。
謝金及び旅費を支給できるのは、登録委員のうち出席した委員だけです。このため、委員会の議事録等により出席確認を行ってください。また、登録委員に代わって代理人が出席した場合、代理出席者に対して謝金及び旅費を支給可能か、委託先の規程に基づいて判断してください。万が一、支給できない規程となっていた場合、仮に委託先が支払っていたとしても、当該委託先には支払う根拠が無いため、計上を認めることはできません。
②
開催の目的の確認
委員会等には、必ず実施計画書に基づいた設置目的があります。委員会等が開催された場合に、その内容が設置目的に基づいているかどうか、議事録などで確認してください。
③
支給規程と支給額の確認
(a)支給規程の有無と内容の確認
委託先に規程(委員謝金規程、委員旅費規程など)を確認してください。なお、特別な規定を設けず、従業員に対する規程(特に旅費)を適用している場合もあるため、適用される規程を確認してください。
(b)支給額の確認
適用される規定に基づき支給額を確認してください。
委員謝金については、一般的には報酬として扱われるケースが多いものの、その性質によっては給与として扱われる場合があります。税率はそれぞれ異なりますが、双方ともに源泉所得税が課税されるため、支給額と委託費計上額が一致しないことが通常です。また、消費税については、給与に該当する場合は不課税であり、報酬に該当する場合は課税となります。
委員旅費については、委員謝金と同様にその内容によって給与と報酬とに区分され、いずれの場合も消費税等を控除した額で計上することが通常であるものの、源泉所得税の取り扱いによっては異なる金額で計上する場合があります。これらの取り扱いについては委託先によって異なるため、問題のない限り委託先の取り扱いに準じます。
○委員謝金
委員謝金は源泉所得税の課税対象となっており、委員への支給額は源泉所得税控除後の金額です。(源泉所得税、消費税の扱いを確認してください。)
○委員旅費
委員旅費もその内容によって給与と報酬とに区分され、給与の場合には研究員に対する旅費と同様に、通常必要と認められるものには源泉所得税は課税されないものの、報酬の場合は原則課税で、例外措置として、通常必要と認められる範囲の金額で、委託先が直接旅行代理店・宿泊先に支払う場合には非課税となるなど、課税当局の指導などにより様々な取り扱いがあります。また、消費税については、いずれの場合も国内発生分は課税、海外発生分は不課税となります。
④
本人受領の確認
委員謝金及び委員旅費の計上が認められるのは、あくまで出席者本人に対して支払った金額までです。従って、現金支払いの場合は出席した登録委員又は専門家本人が受領したことを受領書で確認してください。(銀行振込の場合は、振込書類を確認します。)
なお、「当該法人の従業員として外部の委員会等に参加した場合、受領する謝金については法人に帰属するものとする。」という内部規定が、委員の所属する法人に整備されている場合には、当該法人への支払を確認することになります。
⑤
月別項目別明細表・経費発生調書の確認
①から④により確認を行った後は、月別項目別明細表、経費発生調書に正しく転記されていることを確認し、旅費の確認は終了します。
2.「物」にかかわる経費
物品又はサービスの購入費用を委託費に計上する場合の前提は、購入された物品又はサービスが、当該委託業務に 100%使用されていることです。自社業務、他の受託研究等に使用した部分については、原則として委託費には計上できません。
機械装置等費(土木・建築工事費、機械装置等製作・購入費、保守・改造修理費)、その他経費(消耗品費、外注費、諸経費)においては、一般的には見積書、発注書、納品書、検収書、請求書、支払い手続き書類が証拠書類として必要になります。
また、機械装置等費や外注費等においては、見積書を業者に依頼するにあたっての見積仕様書や業者に物品等を発注する際の発注仕様書がさらに必要になる場合があります。見積仕様書や発注仕様書は購入する物品又はサービス等の内容を明確にするとともに、物品又はサービス等の検収も仕様書をもとに行います。
上記費目の検査にあたっては、次に留意しながら、それぞれの帳票について内容を確認することが必要です。確認のプロセスは以下のとおりです。
(1)共通事項
① 実施内容の把握 ○実施計画書 ○実績報告書 | 委託業務の内容、進捗状況の確認 |
② 検査対象者の購買・経理処理手続フローとの整合 ○購買・経理処理 (a)業務フローに定められた書類(伝票等)が欠けていないか。手続きのフロー (b)業務フローに定められていない書類が存在していないか。 (説明・書面) (c)決裁基準で定められていない決裁者の存在、定められた決裁者の欠落等の混乱はないか。 (d)決裁すべき事項と決裁者が、定められた決裁基準と整合しているか。 (e)支払規定に基づかない支払日及び支払方法が存在しないか。 | |
③ 時系列の確認 ○見積仕様書 (a)購買・経理処理手続きのフローどおりに書類の日付が入れられている ○見積書 か。(通常、見積仕様書→見積書→発注仕様書→発注書→納品書→検収 ○発注仕様書 書→請求書→支払い手続き書類の順) ○発注書 (b)発注日が委託期間外のものはないか。 ○納品書 (c)請求書や検収書(あるいは検収印等)の日付が委託期間外のものはな ○検収書 いか。 ○請求書 (d)支払いが委託期間外のものはないか。 ○支払手続き書類 (e)発注書の日付が請求書の日付より後になっているなど、購買・経理処 ○上記に関する 理手続きの時系列が不自然なものはないか。 決裁書 (f)契約期間満了日近くになって発注、納品、検収等を行ってないか。 | |
④ 購入物品・サービス等の確認 ○実施計画書 仕様書等から購入物品・サービス等が実施計画書及び委託研究費項目別明 ○実績報告書 細書の内容と一致するか。 ○事業進捗報告書 購入等の必要性 |
○実施計画書 (a)大項目の経費を新規追加する際、事前に「実施計画書変更届出書」が変更申請・届出書 提出されているか。 ○カタログ類 (b)実施計画書の内容と一致しない物件又はサービス等の購入がないか。 ○見積仕様書 (c)汎用消耗品が計上されていないか。 ○発注仕様書 (d)二者以上の相見積を行っているか。あるいは、適切な選定理由をもっ ○代理店証明書 て購入しているか。(一契約が 200 万円以上の場合) ○見積書(二者以上の相見積) ○機種選定理由書 ○業者選定理由書 | |
⑤ 金額の確認 | |
○見積仕様書 ○見積書 ○発注仕様書 ○発注書 ○納品書 ○検収書 ○請求書 ○支払手続き書類 ○利益排除の計算書 | (a)購入物品等の見積書、納品書、請求書及び支払いの金額が等しいか。 (b)購入価格が適正か。 (c)消費税の割り戻しがなされているか(大学等は除く)。割り戻した額の端数処理はすべての経費について同じ基準か。 (d)消費税以外、金額の端数処理はすべて切り捨てとしているか。 (e)自社調達の場合に利益排除を行っているか。 |
⑥ その他 各費用の費目分類は、「委託費積算基準」及び委託業務事務処理マニュアルに従っているか。 |
(2)機械装置等費
① 計上費目は適切か 「土木・建築工事費」、「機械装置等製作・購入費」、「保守・改造修理費」の混同はないか。 |
② 見積仕様書・発注仕様書の確認 ○カタログ類 ○見積仕様書 見積仕様書及び発注仕様書が存在し、検収の内容と整合する ○見積書 ○発注仕様書 か。 ○発注書 ○検収書 |
③ 部門単価の確認 ○部門への作業依頼 (a)部門への作業依頼がなされており、その内容が仕様書等に ○仕様書 より委託業務に関係することが明確であるか。 ○設計員・加工員の労務日誌 (b)工数(要した時間)は適正か。 ○社内部門単価の算出根拠となる (c)部門単価は以下(ⅰ)~(ⅲ)の方法で算出しているか。書類 (ⅰ)最新の確定決算年度における単価(原則) ○部門単価計算書 (ⅱ)当該年度中の原価計算に適用する部門単価が決定されている場合は、その単価 (ⅲ)どちらも設定されていない場合は、NEDOの定める算出方法 |
④ 登録研究員が部門の設計・加工作業に携わった場合 ○設計員・加工員の従事日誌 (a)業務内容に研究開発の要素が含まれていないか。 ○労務費の従事日誌 (b)労務費で計上すべき内容(時間)が入っていないか。 (登録研究員) (c)労務費と二重に計上していないか。 |
⑤ ソフトウエアの計上費目の確認 NEDO資産に組み込まれ、又は付属し一体として機能するソフトウエアは「機械装置等製作・購入費」に計上されているか。 |
⑥ 機械装置等費とならないもの 取得価額が10万円未満のもの又は使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満で、機械装置等に組み込まれない費用が計上さ れていないか。 |
⑦ 自社在庫使用時の振替の確認 ○自社在庫振替伝票 自社在庫振替伝票等があるか。 |
⑧ 委託先に所有権が帰属する取得財産の計上費目 取得価額が10万円以上50万円未満かつ使用可能期間が1年以上の取得財産についても、本費目で計上されているか。 |
⑨ 保守・改造修理費を計上できる機械装置 ○NEDO資産管理台帳 計上可能な条件を満たす保守・改造修理費を計上しているか。 ⑩ 資産登録の確認 |
(3)消耗品費
② 高額な購入品の消耗品費計上の妥当性確認
○カタログ類 高額ながら資産計上を行わない試作機器の購入費(製作費)が「消
○見積書 耗品費」に計上されていることは適切か。
(二者以上の相見積り) (a)用途や使用期間等は、資産計上しないことが適切なものか。
○機種選定理由書 (b)一契約が200万円以上の場合、見積競争や選定理由書が適切
○業者選定理由書 に処理されているか。
③ 委託費に計上できない消耗品
○カタログ類 研究に直接使用しない一般事務用品等(コピー機のトナー、プリン
ターのインクカートリッジ、文房具等)を計上していないか。
④ 自社在庫使用時の振替の確認
○自社在庫振替伝票 自社在庫振替伝票等があるか。
取得価額が10万円未満、又は使用可能期間が1年未満のものか。
① 消耗品費に計上できるもの
(4)外注費
① 外注する内容の確認(研究開発の場合) ○実施計画書○見積書 ○見積仕様書 研究開発要素のある研究や開発を外注していないか。 ○発注書 ○発注仕様書 ○検収書 |
② 外注する内容の確認(調査委託の場合) ○実施計画書 ○調査報告書 実施計画書に記載されている調査を丸ごと外注していな ○見積仕様書 ○見積書 いか。 ○発注仕様書 ○発注書 ○検収書 |
③ 見積仕様書・発注仕様書の確認 ○見積仕様書 ○見積書 見積仕様書や発注仕様書の記載内容は適切か。 ○発注仕様書 ○発注書 ○検収書 |
④ 費用算出根拠の適正性の確認 ○見積仕様書 ○見積書 作業内容、必要工数、工数単価等は適正か。 |
⑤ 発注手順の適切性の確認 |
○見積仕様書 ○見積書 いわゆる「出来高払い」(見積書がない状況で内示発注等 ○発注仕様書 ○発注書 を行い、外注先で作業等が進み、実績があがった段階で見 ○納品書 ○検収書 積書や請求書を入手し、それから発注書を出すようなケー ○請求書 ○支払手続き書類 ス)を行っていないか。 |
⑥ 請負先が検査対象者の「分社化」された法人である場合の留意点 ○見積仕様書 ○見積書 (a)正規の購買手続きがとられているか。 ○発注仕様書 ○発注書 (b)自社調達の利益排除がなされているか。 ○納品書 ○検収書 ○請求書 ○支払手続き書類 ○利益排除の計算書 |
(5)光熱水料
① 算出根拠の確認 |
○使用記録(検針記録など)○請求書 単価及び使用量の算出は適切か。 ○単価の算出根拠書類 ○支払手続き書類 |
② 委託費の対象となる範囲 |
○建物等の用途を確認できる書類 事務所スペースや共用スペースの光熱水料を 計上していないか。 |
(6)通信費
① 内容の確認 ○通話記録(メモ)等 委託業務に使用したことを証明できるか。 |
② 委託業務事務処理マニュアルに基づく取扱いであることの確認 |
(7)借料
① 内容・必要性の確認 | |
○リース・レンタル等の契約書 ○請求書 ○支払手続き書類 | リースやレンタルの内容は何か。必要性はあるか。 |
② 対象物件の存在の確認 ○リース・レンタル等の契約書 ○受領書 (○現物確認) ○物件の返却を証明する書類 | 対象物件が引き渡され、使用時点で存在しているか。 |
③ 対象物件の使用実績の確認 ○使用記録 (○ヒアリング) | 物件を使用した内容は何か。使用期間はいつか。 |
④ 委託費の対象となる範囲 ○用途を確認できる書類 ○物件の配置図 | 事務部門や共用部分で使用していないか。 |
⑤ 費用の計上方法 ○リース・レンタル等の契約書 経過月分を月割り計上しているか。未経過月分を計上し ○請求書 ていないか。 |
(8)図書資料費
① 内容・必要性の確認 ○カタログ類 購入図書の内容は適切か。 (○現物確認) 一般的あるいは委託業務に直接関係のないもの、又は研究者の使 用するレベルに達していないものではないか。 |
② 費用の計上方法 ○請求書 年間購読雑誌等について、経過月分を月割り計上しているか。未 ○支払手続き書類 経過月分を計上していないか。 |
(9)機器使用料・機器損料
① 使用実績の確認 ○使用料等の計算書 使用記録との整合はとれているか。 ○使用記録 使用していない期間、あるいは委託業務以外に使用した期間の経費を計上していないか。 |
② 委託費の対象となる範囲 ○使用記録 ○従事日誌 機器の使用実績と研究員の従事日誌等との整合がとれているか。 |
③ 算出方法の確認 ○使用料等の計算書 算出根拠は明確になっているか。その根拠は適切なものか。 ○使用料算出の根拠資料 |
(10)特許出願経費
① 対象事業者の確認 NEDO知財方針が適用される事業者か。 ② 出願に関する審議結果等の確認 ○運営委員会議事録等 知財運営委員会(又は同機能)の審議を行い、承諾されたものか。 ○出願番号通知等 出願手続きが行われているか |
③ 委託費の対象となる範囲 ○従事日誌 ○見積書 従事日誌等に登録研究員・自社弁理士の労務費として計上されて ○請求書 ○納品書 いないか。 出願に関する経費以外の経費が計上されていないか。 |
④ 共同出願の費用負担 ○共同出願契約書等 出願人の間で合意された費用負担割合か。 企業が負担する大学等の費用が計上されていないか。 |
⑤ 金額の確認 ○事務所単価表等 特許事務所の選定は適切か。 特許庁への納入費用(特許庁手数料)は正しい額か。特許事務所手数料は、事務所単価又は契約単価か。 |
⑥ 計上日の確認 計上日(支払日又は検収日)は正しいか。 |
①
実施内容の把握
物品又はサービス等の購入は、実施計画及び委託業務の進捗に依存します。書類検査に先立ち、委託業務の内容や進捗について聴取し、理解する必要があります。
②
検査対象者の購買・経理処理手続フローとの整合
(a)業務フローに定められた書類(伝票等)が欠けていないか。
(b)逆に、業務フローに定められていない書類が存在していないか。
(c)決裁基準で定められていない決裁者の存在、定められた決裁者の欠落等の混乱はないか。 (d)決裁すべき事項と決裁者が定められた決裁基準と整合しているか。
(規程上は役員会付議事項なのにその形跡がない、部長決裁であるべきなのに課長決裁(代理決裁は除く)で処理している等)
(e)支払規定に基づかない支払日及び支払方法が存在しないか。
(規定では翌月末支払のところ翌々月15日に支払う、現金払(通常銀行振込で支払う)のところ相殺決裁している等)
③
時系列の確認
(a)購買・経理処理手続きのフローどおりに書類の日付が入れられているか。
通常、見積仕様書、見積書、発注仕様書、発注書、納品書、検収書、請求書、支払い手続き書類、支払い証明書の順で日付が入れられます。ただし、検査対象者や納入業者等によっては、納品書及び請求書が一緒に物品等に付けられ、検収日が請求書の日付よりも後の日付になる場合もあります。そのためにも、「②検査対象者の購買・経理処理手続きフローとの整合」の際に、十分に検査対象者の購買・経理処理手続きを理解しておくことが必要となります。
(b)発注日が委託期間外のものはないか。
(c)請求書や検収書(あるいは検収印等)の日付が委託期間外のものはないか。債務が委託期間内に確定していることが必要です。
(d)支払いが委託期間外のものはないか。
相当の事由があれば、委託期間終了日の翌月末日まで認められますが、この場合、委託期間内に社内の支払手続きが開始されることを確認するとともに、後で支払の証拠書類を確認する必要があります。相当な事由については委託業務事務処理マニュアル「Ⅳ.2.経費計上の注意点」を参照ください。
(e)発注書の日付が請求書の日付より後になっているなど、購買・経理処理手続きの時系列が不自然なものはないか。
以上、(b)~(e)の場合は検査で認められませんので十分に注意しながら検査を実施してください。
(f)契約期間満了日近くになって発注、納品、検収等を行っていないか。
この場合は必要性を確認するとともに、契約期間内に委託業務に活用していることを確認します。
④
購入物品・サービス等の確認
仕様書等から購入物品・サービス等が実施計画書及び委託研究費項目別明細書の内容と一致するかを確認します。また購入等の必要性を判断します。
(a)大項目の経費を新規追加する際、事前に「実施計画書変更届出書」が提出されているか。 (b)実施計画書の内容と一致しない物件又はサービス等の購入がないか。
この場合は検査対象者に必要性を確認してください。必要性の確認ができない場合は、委託費
として認められません。
(c)汎用消耗品が計上されていないか。
一般的な筆記用具、共用プリンターのインクなどの汎用消耗品は、直接委託業務に使用した数量が特定できないため、委託費としては認められません。汎用消耗品が計上されている場合は、個別に購入理由等を聴取し判断します。
(d)一契約が200万円以上の場合に、二者以上の相見積りを行っているか。あるいは、適切な選定理由をもって購入しているか。また、月別項目別明細表に契約先名称(法人番号)は記載されているか。
委託業務事務処理マニュアルには「一契約が200万円以上の場合については、経済性を確保するために、検査対象者の規定にかかわらず、必ず競争原理を用いた二者以上の見積競争等が必要です。発注の際、購入機種及び購入業者を特定する必要がある場合は、(a)機種選定又は(b)業者選定についての理由書を必ず作成してください」と記載されています。(委託業務事務処理マニュアル「Ⅳ.5.外注・物品等の調達を行う場合」)
○ 契約が200万円以上の場合において、見積競争等を行わず購入する機種を特定して発注する場合は、機種選定理由書が必要です。性能比較表やカタログ等をもとにその特定した理由(機種選定理由)を説明できるか確認を行います。その場合でも、代理店が複数ある場合は代理店間で見積競争等を行う必要があります。仮に、代理店が1社に特定されている場合は、必ず代理店証明書が必要です。
○ 見積競争等を行わず特定業者から購入する場合は、業者選定の理由書(選定理由書)が必要となります。その理由として「実績がある」、「近くにある」などと記載されている場合がありますが、通常、市場には「実績がある」会社等は数多くあると考えられますので、これらは理由となりません。その購入業者(製造業者)である必要性を選定理由として書いていなければなりません。
○ 理由が不適切であった場合は改めて見積りをとる、市場調査をする等、経済性の確認を行うよう指示し、その確認をしてください。この結果、実際の購入品より安価な金額が判明した場合は、その金額までを委託費として認め、超過額は認めないこととします。
○ 特定の取引先へ複数回の物品購入等がある場合は、相見積先も含めた取引先の履行能力を確認するとともに、現物確認や動作確認します。
⑤
金額の確認
(a)購入物品等の見積書、納品書、請求書及び支払いの金額が等しいことを確認します。 (b)見積仕様書や見積書から購入価格が適正か判断します。
(c)消費税の割り戻しがなされているか確認します。割り戻した額の端数処理は検査対象者の経理基準に従い、すべての経費について当該基準により処理することが必要です。ただし、大学等では、不課税取引の場合には消費税相当額を含めて計上してください。委託先が免税事業者(有限責任事業組合はその全ての構成員が免税事業者であること)の場合は、内税方式となりますが実際に支払われた分のみが計上対象です。
(d)金額の端数処理は消費税割り戻しと海外出張旅費の円換算の円未満処理以外、すべて切り捨てです。
⑥
その他
(a)各費用の費目分類は、「委託費積算基準」及び委託業務事務処理マニュアルに従っているか確認します。
(b)委託事業に必要な機械装置等の購入・設置契約等において、発注先や購入先による買い戻し、第
三者への転売などの不適切な契約が結ばれていないことを確認します。
(2)機械装置等費
①
計上費目は適切か。
機械装置等費には「土木・建築工事費」、「機械装置等製作・購入費」、「保守・改造修理費」の中項目があります。「保守・改造修理費」に該当するものが「機械装置等製作・購入費」に計上されている場合や、またその逆も見られます。「土木・建築工事費」及び「機械装置等製作・購入費」との間での計上ミスも見られますので、委託業務事務処理マニュアルの機械装置等費の基本的な考え方や、同マニュアルの積算基準等を参照に、適切な項目で計上してください。
②
見積仕様書・発注仕様書の確認
本費目においては、業者から見積書を取るために、カタログに載っている一部の標準品以外は検査対象者が見積仕様書を作成することが一般的です。特に、試作品や特注品、あるいは工事関係では見積仕様書及び発注仕様書は必須です。通常、発注仕様書をもとに検収を行います。見積仕様書及び発注仕様書と検収の内容を確認してください。また、納品までに仕様書の変更がなされていないか確認してください。
③
部門単価の確認
工事、加工、設計、保守・改造修理、検査等を社内部門で行った場合、経費の積算には部門単価が使用されます。
(a)部門単価を使用できる前提として、当該部門への作業依頼がなされており、その内容が仕様書等により委託業務に関係することを確認してください。
(b)工数(要した時間)は、専用に作成した労務日誌で確認します。(本マニュアル「1.「人」にかかわる経費 (1)労務費/設計・加工費」参照)
(c)部門単価は、以下(ⅰ)~(ⅲ)の算出方法があり、この順に適用します。
(ⅰ)年度毎に、当該年度最新の確定決算により算出した単価を使用し、当該年度中適用(原則) (ⅱ)当該年度中の原価計算に適用する部門単価が決定されている場合は、その単価
(ⅲ)どちらも設定されていない場合は、NEDOの定める算出方法によります。(算出方法は委託業務事務処理マニュアル「Ⅴ.2.委託先自身で工事等を行う場合」参照)
(d)従事日誌の内容と時間及び部門単価の根拠を確認後、費用の算出を確認します。
④
登録研究員が部門の設計・加工作業に携わった場合
登録研究員の工数が上記工事、加工、設計、保守・改造修理、検査等に経費計上されている場合は、特に注意が必要です。以下の点を確認してください。(本マニュアル「1.「人」にかかわる経費 (1)労務費/設計・加工費参照)
(a)業務内容に研究開発の要素が含まれていないか。
(b)労務費で計上すべき内容(時間)が入っていないか。 (c)労務費と二重に計上していないか。
⑤ソフトウエアの計上費目の確認
ソフトウエアのうち、「資産に組み込まれ、又は付属し一体として機能するもの」は「機械装置等製作・購入費」に計上されます。正しく計上されていることを確認してください。(委託業務事務処理マニュアル「Ⅴ.1.機械装置等費の中項目区分 (4)機械装置等製作・購入費の留意点②」参照)
⑥
機械装置等費とならないもの
「取得価額が10万円未満のもの又は使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満のもの」であり、機械装置等にも組み込まれず、消耗品に相当する費用は消耗品費に計上します。
⑦
自社在庫使用時の振替の確認
自社在庫振替等の場合は振替伝票等を確認します。(製造原価 振替)
⑧
委託先に所有権が帰属する取得財産の計上費目
業務委託契約約款において、「取得価額が50万円未満又は使用可能期間が1年未満の取得財産の所有権は、委託先が検収又は竣工の検査をした時をもって委託先に帰属するものとする」と規定しています。検査対象者が10万円以上50万円未満の取得財産について税法上の特別な処理を実施し消耗品扱いとしていても、NEDOへの費用計上は機械装置等費となります。
⑨
保守・改造修理費を計上できる機械装置
委託費で購入していない装置等の保守・改造修理費は委託費の対象にはなりません。ただし、自社装置の保守でも専用使用証明された設備は計上可能です。また、装置等の改造において、改造部分の取り外し等が可能で、改造部分が明確に検査対象者の装置等と区別できる場合は、保守・改造修理費として計上ができる場合があります。その場合、現地でよく状態を確認する必要があります。また、NEDO委託費で購入した装置以外に係る修理費について、次の条件を満たす場合には、費用計上が可能です。
(ⅰ) 経済性を考慮したうえで、修理を行うことが合理的であると判断できること(事業者が付保している保険で修理可能な場合は除く)
(ⅱ) 修理後も当該事業に使用する必要があること。
さらに、定期保守契約などで、一定期間の保守料に相当する額をまとめて支払った場合は、月割計上が必要です。
⑩
資産登録
委託業務を実施するために購入し、又は製造した取得財産のうち、取得価額が50万円(消費税込み)以上かつ使用可能期間が1年以上の取得財産については、NEDOに所有権が帰属するため、資産の登録手続きが必要です。登録手続きは資産取得月の翌月第5営業日までです。50万円(消費税込み)未満の資産は取得時から委託先に所有権が帰属するため、NEDOへの資産登録手続きは不要です。なお、実施者に負担割合のある共同研究であっても、耐用年数が1年以上で、取得価額の総額が50万円(消費税込み)以上の場合も登録します。例えば、2/3 共同研究において取得価額60万円(NEDOの持分が40万円、実施者の持分が20万円)は登録の対象となります。また、事業者における資産登録漏れ防止の観点から、資産登録済みであることが判るよう、月別項目別明細表(資産登録が必要なもの)該当項目の「資産管理番号欄」に「資産管理番号」を記入する必要があります。
なお、本項目は委託・共同研究事業における研究開発資産の取り扱いであり、補助事業、助成事業、大学等や国立研究開発法人等との契約における取り扱いとは異なります。(これらの事業における取り扱いはプロジェクト担当者までお問い合わせください。)
①
消耗品費に計上できるもの
「取得価額が10万円未満のもの又は使用可能期間が1年未満のもの」が消耗品となります。
②
高額な購入品の消耗品費計上の妥当性確認
当該年度に試作・評価を行い、廃棄してしまうために、高額ながら資産計上を行わない試作機器の購入費(製作費)が「消耗品費」に計上されている場合があります。この場合は以下の点を十分確認してください。
(a)用途や使用期間等を踏まえ、資産計上しないことが適切なものなのか。 (b)一契約が200万円以上の場合、見積競争等が適切に行われているか。
③
委託費に計上できない消耗品
委託業務に使用した数量が特定できない一般事務用品等(コピー機のトナー、インクカートリッジ、文房具等)については、原則、委託費としての計上は認められませんので、注意してください。ただし、当該業務に直接使用した部分を特定できる場合には計上できます。
④
自社在庫使用時の振替の確認
自社在庫振替等の場合は、振替伝票等を確認します。
(4)外注費
①
外注する内容の確認(研究開発の場合)
実施計画書の記載の有無にかかわらず、当該委託業務の本体である研究開発業務を外注することはできません。外注を行う場合には、研究開発業務以外を内容として仕様書に詳細に記載しなければなりません。そのため、検査の際は、外注した内容を仕様書等でよく確認することが必要です。
②
外注する内容の確認(調査委託の場合)
調査を外注する場合がよく見受けられます。実施計画書に記載されている調査を全体に亘って外注し、そのまま調査報告書に添付することは、検査対象者が業務を適正に遂行しているとはいえませんので、外注された内容を十分確認してください。
③
見積仕様書・発注仕様書の確認
ソフトウエア作成等の作業外注、調査外注等のように的確な作業指示をしなければ外注先が効率的に業務を遂行できないような外注は、見積仕様書や発注仕様書をしっかり作成し、発注する必要があります。また、納品・検収もこの仕様書をもとに適正に行う必要があります。従って、検査の際は見積仕様書や発注仕様書の内容をよく確認することが必要です。
④
費用算出根拠の適正性の確認
ソフトウエア作成等の作業外注、調査外注等の見積書には、作業内容とそれにかかる工数及び工数単価が書かれています。作業内容、必要工数、工数単価等が適正かどうかを検査対象者に説明を求め、よく確認する必要があります。
⑤
発注手順の適切性の確認
実際の検査において、見積書がない状況で発注等を行い、外注先で作業等が進み、実績が上げられた段階で、見積書や請求書を検査対象者で入手し、それから発注書を出している事例が見受けら
れます。さらには、納品された後に見積書を受け取っている事例もあります。これでは、外注先の “言い値” で支払いを行っている可能性もあり、適正な購買業務や外注先管理を行っているとは言えません。
⑥
請負先が検査対象者の「分社化」された法人である場合の留意点
正規の購買手続きがとられているか確認してください。
検査対象者において、分析会社やエンジニアリング会社等の「分社化」がよく見受けられます。これら分社した子会社等は今まで社内部門であったため、いわゆる「馴れ合い的」な部分が見られることもあります。子会社であっても別会社であるので、正規の購買手続きが必要です。
(5)光熱水料
① 算出根拠の確認
単価×使用量で算出することが一般的です。検査では単価及び使用量の算出根拠を確認します。
②
委託費の対象となる範囲
委託業務で直接使用しているスペース及び装置等の光熱水料が費用計上の対象です。従って、経理部門等の事務所スペースや会議室等の共用スペースの光熱水料は、原則、計上できません。
(6)通信費
① 内容の確認
電話代の請求には、委託業務に使用したことを証明するための通話記録(メモ)等を確認します。また、郵便切手等については管理簿等を確認してください。
(7)借料
① 内容・必要性の確認
リース料・レンタル料、ライセンス料では請求書や支払い関係書類のほか、契約書を確認することが必要です。委託事業ではファイナンス・リースにより資産として機械装置を取得する事はできないため、契約書を確認してください。併せて、リースやレンタルの内容の必要性についても十分確認してください。
②
対象案件の存在の確認
リース・レンタル等の前提として、対象となっている物件が引き渡されており、使用時点で存在しなければなりません。契約書の契約期間、物件の受領書、返却した場合はそれを証明する書類を確認するとともに、必要と判断した場合は現物を確認してください。
③
対象物件の使用実績の確認
委託費の対象となるのは委託業務に使用した物件の委託業務に使用した期間のリース・レンタル料です。物件を使用した内容及びその期間(途中解約等ないか)を確認してください。
また、必要に応じて、リース・レンタル等を使用した研究員へ確認を行う等、使用実績を確認してください。
④
委託費の対象となる範囲
委託業務で直接使用しているスペース又はリース・レンタル機器が費用計上の対象です。従って、経理部門等の事務部門や会議室等の共用部分で使用している場合は、原則として費用計上の対象になりません。
⑤
費用の計上方法
借料は経過した月の額のみが計上できますが、未経過月分は計上できません。また、リースやレ
ンタルが月の途中から開始あるいは終了した場合は日割り計算する必要があります。リース料やレンタル料を支払った時点で、全ての費用を計上していることがありますが、この場合、未経過月分は計上できません。また、委託期間外の借料も計上できません。
(8)図書資料費
①
内容・必要性の確認
購入した図書の内容及び必要性について、十分確認してください。内容が一般的あるいは委託業務に直接関係のないもの、研究者の使用するレベルに達していないものに関する図書資料費は、委託費として認められません。
②
費用の計上方法
年間購読雑誌等は、経過した月の額のみを計上できますが、未経過月分は計上できません。購読料を支払った時点で全ての費用を計上していることがありますが、この場合、未経過月分は計上できません。また、委託期間外の購読料も計上できません。
(9)機器使用料・機器損料
①
使用実績の確認
検査対象者においては機器の使用実績を記録しておくことが必要です。その記録と機器使用料の積算を照合してください。使用していない期間、あるいは委託業務以外に使用した期間の経費は、委託費として認められません。
②
委託費の対象となる範囲
機器使用料は、委託業務に直接使用したものが対象となります。従って、研究者等の従事時間内において機器を使用したことになります。そのため、機器の使用実績と研究員の従事日誌等との照合も必要となります。
③
算出方法の確認
検査対象者の機器を委託業務で使用する場合があります。その際の積算方法は、年間の減価償却費や保守料をもとに、使用日数等に応じて日割り計算等がなされていることが一般的です。検査では積算の合理性を十分確認してください。
(10)特許出願経費(意匠含む)
①
対象事業者の確認
2013年度以降からの新規のNEDOプロジェクトで、知財マネジメント基本方針(NEDO知財方針)が適用されるプロジェクトに参画する事業者が対象になります。対象プロジェクトか否かは、公募時の公募要領又は実施方針で確認してください。
②
出願に関する審議結果等の確認
NEDO知財方針適用プロジェクトでは、知財方針に基づき設置する知財運営委員会(又は同機能)において特許出願に関する審議を行います。
費用計上に当たっては、委員会の審議により承諾された出願のみになるため、出願を確認する出願番号通知、審議結果が分かる議事録等を確認してください。
③
対象経費の確認
○本経費の計上費用は次のとおりです。
(a)プロジェクト期間中の国内外特許出願料(国内優先権主張出願含む)・PCT出願に係る出願料
(送付手数料、調査手数料、優先権証明手数料含む)・国内外意匠出願料・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願(送付手数料、公表手数料、追加手数料、指定手数料を含む)
(b)明細書の作成等、申請に必要な書類作成を特許事務所に外注した場合の特許事務所手数料
(c)知財運営委員会等での審議に伴う費用(登録研究員の労務費、旅費、会議室の借り上げ費用等)
○以下の経費は対象外になりますので、確認が必要です。
・出願前の特許関連調査費(研究開発の方針を決めるために、NEDOの指示により行う技術動向調査は除く)
・登録研究員や自社雇用の弁理士が出願のために要した労務費
・登録研究員が出願打ち合わせ等のために要した労務費・旅費(知財運営委員会出席に係る経費は計上可能)
・出願後の費用(分割出願、手続補正、審査請求、拒絶理由対応、審判請求、登録料、維持費等)
・PCT出願後の費用(19条・34条等補正、国際予備審査、各指定国への国内移行費用等)
④
共同出願の費用負担
共同出願を行う場合は、権利者間において権利持分・費用負担等を合意し契約するのが一般的です。検査においては当該費用負担がこれらの契約に基づき行われているか確認してください。
なお、大学・国立研究開発法人等と企業との共同出願の場合、企業側がそれらの機関の費用を負担するケースがあります。この場合は、権利者間の契約により企業負担となりますので、企業が負担する大学・国立研究開発法人等の出願経費は計上できません。
⑤
金額の確認
(a)明細書作成・出願手続を特許事務所に外注した場合、その特許事務所に依頼した理由を確認します。原則、経済的な調達を行うこととしますが、特定の特許事務所を選定している場合は検査対象者に必要性を確認してください。
特許事務所の手数料が正しい額かその特許事務所手数料表等で確認します。なお、検査対象者が、その特許事務所と年間契約等を締結して単価を決めている場合は、その契約に基づく単価とします。支払いに関する確認は、外注費と同じように発注から支払いまでの一連のエビデンスを確認してください。
(b)出願に係る特許庁手数料が正しい金額か確認します。
(c)検査対象者自身で出願した場合は、特許庁手数料の支払いの確認が必要になります。納付方法別の確認は次のとおりです。
(ⅰ)予納制度・・・出願済みの特許願のコピー(PCT出願は手数料計算用紙)、予納口座から手数料引き落としが分かるもの。
(ⅱ)口座振替・・・口座振替情報照会のコピー
(ⅲ)特許印紙、現金納付、電子現金納付・・・それぞれ納付がわかるもののコピー
⑥
計上日の確認
計上日(支払ベース、検収ベース)の考え方は次のとおりです。
(a)特許事務所に外注の場合は、外注費と同様の検収日又は支払日で計上。計上費目は外注費。 (b)検査対象者自身で出願した場合。計上費目は諸経費。
(ⅰ)検収ベースは「出願日」で計上
(ⅱ)支払ベースは、⑤で確認した納付日(口座引き落とし日)
間接経費は「委託費積算基準」に規定するとおり、間接経費率を直接費(大項目Ⅰ~Ⅲ)に乗じて算出します。(委託業務事務処理マニュアル「Ⅷ.間接経費について」、委託業務事務処理マニュアル(大学・国立研究開発法人等用)「Ⅸ.間接経費について」参照)
間接経費率は契約時に決定し間接経費の額は自動的に算出されるため、検査時に確認するのは「間接経費率」の妥当性のみです。ただし、率は契約時に決定するので、検査時点では以下のような確認は不要ですが、再委託先等に対しては以下の確認が必要です。
〈間接経費率計算の検証〉
① | 事業者種別の確認 | |
間接経費率は事業者の種別により設定されます。 (a)当該業務で適用される約款は何か。 (b)事業者の種別としては何に該当するのか。 | ||
② | 中小企業者の確認 | |
○間接経費率確認書 ○有価証券報告書(確定最新年度のもの。有価証券報告書が無い場合には、確定最新年度の決算書等を代わりに 提出してもらう) | 「間接経費率確認書」の記載事項の確認を行います。主に、確定最新年度の有価証券報告書をベースに行います。 (a) 主たる業種、資本金額、従業員数はどうか。 (b)大企業に該当する親会社があり、連結決算ベースで 100%子会社又は孫会社となっていないか。 | |
③ | 適用率の確認 | |
○受託研究規程 | 契約率、実績率、受託研究規程等により定めている率が、上 記①、②から導かれた率を下回る場合は、その率を用いることができます。 |
〈計上額の検証〉
④ 経費発生調書の確認 | |
○経費発生調書 | 経費発生調書に正しく記載されているか。 |
①
事業者の種別の確認
間接経費率は、基本的に事業者の種別に応じて設定します。
事業者の種別 | 間接経費率 |
下記以外 | 10% |
大学等 | 15% |
中小企業※1 技術研究組合等※2 | 20% |
※1 中小企業とは中小企業基本法第2条の中小企業者の範囲及び用語の定義に該当する会社で、契約を締結する事業年度の4月1日時点における最新のデータから判断する。
※2 当該組合の組合員である会社法に定める会社のうち、3分の2以上が中小企業基本法第2条に該当する法人で構成されている組合に限る(構成比率が3分の2未満の場合の間接経費率は10%)。
なお、複数年度契約における次年度分の「間接経費率確認書」は、4月1日時点における最新の状況について確認し、5月第5営業日までにプロジェクト担当部へ提出する。
②
中小企業の確認
(a)主たる業種、資本金額、従業数はどうか。
以下の基準については「資本金の額」又は「従業員数」どちらかが満たされていれば、中小企業と認定します。
○主たる事業として営んでいる業種別の中小企業の範囲(基準)
主たる業種 | 資本金の額 | 従業員数 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
上記以外(製造業、建設業、その他の業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
(b)大企業に該当する親会社があり、連結決算ベースで100%子会社又は孫会社となっていないか。当該事業者が、大企業に該当する親会社から出資を受けており、その親会社の株式持分比率が、
連結決算ベースで100%となっている子会社又は孫会社である場合は、その親会社と同体であると整理し、当該事業者は「大企業」と見なすことになります。連結決算ベースで 100%となっている子会社又は孫会社の定義については委託業務事務処理マニュアル「Ⅷ.間接経費についてについて」を参考にしてください。
③
適用率の確認
別途委託先が受託研究規程等により定めている率やその約定した率が、上記①、②から導かれた率を下回る場合は、その率を用いることができます。また、総合科学技術・イノベーション会議に登録されている競争的研究資金制度の事業については30%を上限とすることができることとします。
大学等における間接経費率の加算の運用について
○
大学等については研究機関として委託事業に直接従事する研究員又はその研究員が所属する研究室に対し、当該研究員が必要とする間接経費の配分を行う場合、間接経費率を15%加算することができます。運用の確認は中間検査、確定検査時などにおいて研究員等に間接経費の配分を聞き取ることで確認してください。支払いのエビデンス類の確認は不要です。万が一、研究員等へ間接経費が全く配分されていない、あるいは研究員等の同意なく減額されている場合は、大学等機関に是正を求めてください。国立研究開発法人等についても同様に10%の加算が可能です。
④
経費発生調書の確認
①から③までで間接経費率が確認できますので、最終的に経費発生調書に正しく率が記載されていることを確認し、間接経費の確認は終了します。
労務費単価一覧表( 時間単価用) 2019年度適用(単位:円)健保等級適用者 健保等級適用者以外の者
A.賞与なし、年4回以上法福費加算 加算しない
賞与回数
法定福利費加算の有無
B.賞与1回~3回
法福費加算 加算しない
(年俸制・月給制)
B.賞与1回~3回の法定福利費を加算しない欄の単価を適用
労務費単価
/hr
420
480
550
610
680
730
770
820
880
930
990
1,050
1,120
1,190
1,260
1,330
1,400
1,550
1,690
1,830
1,970
2,120
2,260
2,400
2,540
2,680
2,890
3,100
3,320
3,530
3,740
3,950
4,160
4,380
4,570
4,770
4,960
5,220
5,480
5,740
6,060
6,390
6,710
7,040
7,430
7,820
8,210
8,600
8,990
9,380
労務費単価
/hr
350
410
470
530
590
630
670
710
760
810
860
910
970
1,030
1,090
1,150
1,210
1,340
1,460
1,580
1,700
1,820
1,950
2,070
2,190
2,310
2,500
2,680
2,860
3,040
3,230
3,410
3,590
3,780
3,960
4,140
4,320
4,570
4,810
5,060
5,360
5,670
5,970
6,280
6,640
7,010
7,370
7,740
8,100
8,470
健保等級
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
労務費単価
/hr
550
630
730
810
900
970
1,020
1,090
1,170
1,240
1,320
1,390
1,490
1,580
1,670
1,770
1,860
2,060
2,240
2,430
2,620
2,810
3,000
3,190
3,370
3,560
3,840
4,120
4,410
4,690
4,970
5,250
5,530
5,820
6,080
6,350
6,610
6,960
7,310
7,660
8,080
8,520
8,950
9,390
9,900
10,420
10,940
11,460
11,980
12,500
労務費単価
/hr
470
550
630
710
790
840
890
950
1,020
1,080
1,150
1,210
1,290
1,370
1,450
1,540
1,620
1,780
1,940
2,100
2,270
2,430
2,590
2,750
2,910
3,080
3,320
3,560
3,810
4,050
4,290
4,540
4,780
5,020
5,270
5,510
5,750
6,080
6,400
6,730
7,130
7,540
7,940
8,350
8,830
9,320
9,810
10,290
10,780
11,270
月給額範囲
以上 ~ 未満
~ 83,790
83,790 ~ 97,090
97,090 ~ 110,390
110,390 ~ 123,690
123,690 ~ 134,330
134,330 ~ 142,310
142,310 ~ 151,620
151,620 ~ 162,260
162,260 ~ 172,900
172,900 ~ 183,540
183,540 ~ 194,180
194,180 ~ 206,150
206,150 ~ 219,450
219,450 ~ 232,750
232,750 ~ 246,050
246,050 ~ 259,350
259,350 ~ 279,300
279,300 ~ 305,900
305,900 ~ 332,500
332,500 ~ 359,100
359,100 ~ 385,700
385,700 ~ 412,300
412,300 ~ 438,900
438,900 ~ 465,500
465,500 ~ 492,100
492,100 ~ 525,350
525,350 ~ 565,250
565,250 ~ 605,150
605,150 ~ 645,050
645,050 ~ 684,950
684,950 ~ 724,850
724,850 ~ 764,750
764,750 ~ 804,650
804,650 ~ 844,550
844,550 ~ 884,450
884,450 ~ 924,350
924,350 ~ 970,900
970,900 ~ 1,024,100
1,024,100 ~ 1,077,300
1,077,300 ~ 1,137,150
1,137,150 ~ 1,203,650
1,203,650 ~ 1,270,150
1,270,150 ~ 1,336,650
1,336,650 ~ 1,403,150
1,403,150 ~ 1,482,950
1,482,950 ~ 1,562,750
1,562,750 ~ 1,642,550
1,642,550 ~ 1,722,350
1,722,350 ~ 1,802,150
1,802,150 ~
- 55 -
(注1)事業期間が複数年度に亘る場合は、事業年度ごとに制定する労務費単価一覧表を適用します。
(注2)国家公務員共済組合等は上記の健保等級に4等級加算した等級を適用します。
労務費単価一覧表( 率専従者用)
2019年度適用(単位:円)
健保等級適用者 | 健保等級適用者以外の者 (年俸制・月給制) ※法定福利費は加算しません | ||||
A.賞与なし、年4回以上 | 賞与回数 | B.賞与1回~3回 | |||
法福費加算 | 加算しない | 法定福利費加算の有無 | 法福費加算 | 加算しない | |
労務費単価 /月額 | 労務費単価 /月額 | 健保等級 | 労務費単価 /月額 | 労務費単価 /月額 | 労務費単価 /月額 |
70,050 | 58,000 | 1 | 92,230 | 77,140 | 月給額 (10円未満切捨) |
80,700 | 68,000 | 2 | 106,700 | 90,440 | |
91,340 | 78,000 | 3 | 121,170 | 103,740 | |
101,990 | 88,000 | 4 | 135,640 | 117,040 | |
113,580 | 98,000 | 5 | 151,060 | 130,340 | |
120,530 | 104,000 | 6 | 160,310 | 138,320 | |
127,490 | 110,000 | 7 | 169,560 | 146,300 | |
136,760 | 118,000 | 8 | 181,890 | 156,940 | |
146,030 | 126,000 | 9 | 194,220 | 167,580 | |
155,300 | 134,000 | 10 | 206,550 | 178,220 | |
164,570 | 142,000 | 11 | 218,880 | 188,860 | |
173,850 | 150,000 | 12 | 231,220 | 199,500 | |
185,440 | 160,000 | 13 | 246,630 | 212,800 | |
197,030 | 170,000 | 14 | 262,040 | 226,100 | |
208,620 | 180,000 | 15 | 277,460 | 239,400 | |
220,210 | 190,000 | 16 | 292,870 | 252,700 | |
231,800 | 200,000 | 17 | 308,290 | 266,000 | |
254,980 | 220,000 | 18 | 339,120 | 292,600 | |
278,160 | 240,000 | 19 | 369,950 | 319,200 | |
301,340 | 260,000 | 20 | 400,780 | 345,800 | |
324,520 | 280,000 | 21 | 431,610 | 372,400 | |
347,700 | 300,000 | 22 | 462,440 | 399,000 | |
370,880 | 320,000 | 23 | 493,270 | 425,600 | |
394,060 | 340,000 | 24 | 524,090 | 452,200 | |
417,240 | 360,000 | 25 | 554,920 | 478,800 | |
440,420 | 380,000 | 26 | 585,750 | 505,400 | |
475,190 | 410,000 | 27 | 632,000 | 545,300 | |
509,960 | 440,000 | 28 | 678,240 | 585,200 | |
544,730 | 470,000 | 29 | 724,490 | 625,100 | |
579,500 | 500,000 | 30 | 770,730 | 665,000 | |
614,270 | 530,000 | 31 | 816,970 | 704,900 | |
649,040 | 560,000 | 32 | 863,220 | 744,800 | |
683,810 | 590,000 | 33 | 909,460 | 784,700 | |
718,580 | 620,000 | 34 | 955,710 | 824,600 | |
750,510 | 650,000 | 35 | 999,120 | 864,500 | |
782,450 | 680,000 | 36 | 1,042,530 | 904,400 | |
814,390 | 710,000 | 37 | 1,085,940 | 944,300 | |
856,970 | 750,000 | 38 | 1,143,830 | 997,500 | |
899,560 | 790,000 | 39 | 1,200,700 | 1,050,700 | |
942,140 | 830,000 | 40 | 1,257,330 | 1,103,900 | |
995,370 | 880,000 | 41 | 1,328,130 | 1,170,400 | |
1,048,600 | 930,000 | 42 | 1,398,930 | 1,236,900 | |
1,101,830 | 980,000 | 43 | 1,469,720 | 1,303,400 | |
1,155,060 | 1,030,000 | 44 | 1,540,520 | 1,369,900 | |
1,218,940 | 1,090,000 | 45 | 1,625,470 | 1,449,700 | |
1,282,810 | 1,150,000 | 46 | 1,710,430 | 1,529,500 | |
1,346,690 | 1,210,000 | 47 | 1,795,380 | 1,609,300 | |
1,410,570 | 1,270,000 | 48 | 1,880,340 | 1,689,100 | |
1,474,440 | 1,330,000 | 49 | 1,965,290 | 1,768,900 | |
1,538,320 | 1,390,000 | 50 | 2,050,250 | 1,848,700 |
- 56 -
(注1)事業期間が複数年度に亘る場合は、事業年度ごとに制定する労務費単価一覧表を適用します。
(注2)国家公務員共済組合等は上記の健保等級に4等級加算した等級を適用します。
~memo~
更新履歴 | ||
平成15.11 | 制定 | |
平成16. | 4 | Ⅱ.1.(1)改正(新制度追加による) |
平成17. | 4 | 全面改定 |
平成18. | 8 | 一部改定(18年度改善事項の反映) |
平成19. | 4 | 一部改定(19年度改善事項の反映) |
平成20. | 9 | 一部改定(20年度改善事項の反映) |
平成21. | 9 | 一部改定(21年度改善事項の反映) |
平成22. | 7 | 一部改定(22年度改善事項の反映) |
平成23. | 5 | 一部改定(23年度改善事項の反映) |
平成25. | 5 | 一部改定(25年度改善事項の反映)、構成の変更 |
平成26. | 5 | 一部改定(26年度改善事項の反映)、構成の変更 |
平成27. | 5 | 一部改定(27年度改善事項の反映)、構成の変更 |
平成28. | 5 | 一部改定(28年度改善事項の反映) |
平成29. | 5 | 一部改定(29年度改善事項の反映) |
平成30. | 7 | 一部改定(30年度改善事項の反映) |
2019. | 5 | 一部改定(2019年度改善事項の反映) |